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1949-04-14 第5回国会 参議院 厚生委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年四月十四日(木曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○社会事業團体及び施設振興整備  に関する調査の件   —————————————    午前十時四十三分開会
  2. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) これより委員会を開会いたします。前会に引続き社会事業團体及び施設振興整備に関する施策の調査について審議を進めます。本日はお手許に配布せられました各資料につきまして、厚生省社会局庶務課松本征二氏から説明を聞くことにいたします。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 松本征二

    説明員松本征二君) 社会局庶務課松本と申します。社会局長庶務課長それぞれ用事がありますので、私が代つて説明申上げます、こちらからお話のありました資料のうち物資に関しまするものは只今取纒め中で間に合いかねますので、今日一杯にでき上りまして、明朝お届けいたす予定でございますから御了承願います。お手許に配りました資料内容につきまして御説明申上げたいと思います。順序がいろいろになつておりますが、一枚刷りの厚生省からの経費を支出して事業委託した團体等調査でございますが、それから御説明申上げたいと思います。  昭和二十三年度厚生省社会局委託しておりまする分はこの四團体でございます。最初日本社会事業協会百六十二万五千五百七十四円というのは、ここにも書いてございますように、國で予算を取つております日本社会事業專門学校の東京の分でございますが、これを社会事業協会委託をしてやつておるのであります。それからその次の全日本民生委員連盟の一千十七万三千九百二十四円、これは民生委がの手帖、それから民生委員徴章民生時報手帖民生委員がいろいろ活動をいたしまするに便利なようにいろいろ民生委員法の大要でございますとか、その他の年齢の早見表でございまするとか、そういうものを附けまして、そうして中に日誌も書けまするような手帖を十三万部作りまして民生委員に配布をしておるのでありまするが、それを民生連盟の方に委託してやつておるものでございます。それから民生委員徴章は、民生委員が外部の方に分りますように、又民生委員同士がお互いに知り合うというような意味におきまして徴章を配布しておるのでございますが、これは新らしく委員になられました方、或いは紛失した等という者に対する補足で六万五千個でございますが、それだけのものの委託をしておるのでございます。それから「民生時報」というのは、これは民生委員が相互に連絡をいたし、又同時に國が民生委員としていろいろお願いをしておりますことにつきまして、國からのいろいろなことをこちらから示すというような連絡をし、指導する常時の情報機関として毎月いたしておるのでございますが、それを民生連盟委託をいたしてやつておるのでありまして、その三つで一千十七万三千九百二十四円連盟委託をいたしてえるのでございます。それから三番目は「日本生活問題研究所」でございますが、これはやはりこれも前二つ樣継続事業でございますが、「要保護世帶生計費調査」、これは生活保護法生活基準配付基準などを知りまするのに非常によい参考資料になるというような意味におきまして、年々生活問題研究所委託をいたしておつたのでございますが、二十三年度におきましては十七万二千五百円という内容で、三つの箇処で数世帶づつ選びまして正確に家計簿に記入させまして調査いたしたのでございます。それを生活問題研究所委託したのでございます。それから四番目の「大阪社会事業協会」でございますが、これは第一番目の日本社会事業專門学校大阪の分校が二十三年度の十月から補助を開始したのでございますが、これは國の方から大阪府を経由しまして、そうして大阪社会事業協会の方に委託をして行なうという形でございます。それが百十一万六千百十五円ということになりまして、この四つが委託事業でございます。  続けて申上げます。それからその裏に書いてございますが、「國税免除せられておる社会事業團体等調査」でございますが、現在社会事業團体國税免除をしておりまするのは、この備考にも書いてございますけれども、民法の第三十四條の規定によりまして社團法人なり、財団法人なりという関係だけでございまして、その外生活保護法及び兒童福祉法につきましては、それぞれ生活保護法保護施設或いは兒童福祉法兒童福祉施設につきましては、それぞれの法律に規定しておるのでございますが、社会事業法につきましては國税免除というものがございませんので、現在のところにおきましては、民法第三十四條によりまする法人だけでありまして、その税の種類としましては所得税それから法人税でございまして、その数は別にお手許にございまする表に出ておりまするが、財団法人が全部で一千二百三十、それから社團法人が百八十七という恰好になるのでございます。  それから横に書きました昭和二十二年度共同募金配分状況がございまするが、配分状況の中で何施設が貰つたかというような内容でございますが、その点につきましてはこれは見にくい表でございますが、第一表に二十二年度の中でまだ配分が途中のもの、或いは未配分のものもございますので、総計にはなつておらないのでございまして、その総計の入りましたものは、実はまだ全部でき上つておらないのでございまして、大変申訳ないと思つておりますが、大体これで全体の傾向は分ると思うのでありますが、総額が四億八千万円ばかりの配分でございます。そのうち社会事業施設配分しましたもの、現実社会事業を、現に行われておりまするものに対してはそのうち一億五千五百九十八万円というものを、全体の三三%ばかりを配付いたしております。その外團体、それから團体というのはその次の表を御覧になれば分ると思うのでありますが、民生委員連盟或いは同胞援護会社会事業協会、その他というものをこれに一億八百二十万円ばかり、二二%ばかり配分いたしております。その外法外援護募金経費、次年度経費というような内容になつておりまして、二千二百八十六團体社会事業施設配付したということに相成つておるのであります。第三表はそれを府縣別にいたしまして、事業別内容をいたしたものでございまして、特殊施設或いは一般兒童保護施設育兒施設医療保護、それから司法保護というふうに事業別に分けたのが第三表でございます。簡單でございますが、一應これで終ります。
  4. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 只今の御説明に対しまして御質疑はございませんか。
  5. 中平常太郎

    中平常太郎君 お尋ねしますが、共同募金の第二表の府縣別團体配分内訳表というのは、二十三年六月で二十二年度の分にしては相当確定したものが出る筈でありますが、その中で民生委員連盟とか、同胞援護会とか、社会事業協会とか分けてありますが、これは民生委員連盟でも同胞援護会でも各府縣に、その連盟のなかには府縣にありはしますが、そこへこういう金を渡したのですね。
  6. 松本征二

    説明員松本征二君) さようでございます。
  7. 中平常太郎

    中平常太郎君 外の團体に渡したのは書いてありませんか。
  8. 松本征二

    説明員松本征二君) その他というのがございまして、この中へ若干入つております。例えば國立病院関係團体でございまするとか、それから府縣によつて遺族連盟というようなところへ配付したのもございますので、それがその他の中というわけでございます。
  9. 中平常太郎

    中平常太郎君 その他を加えると計という数字の九千八百十一万というのは一億何ぼとは違いますが、それはどういうわけですか。先程配分が一億四千何だとか言いましたね。その配分内訳かと思つてつたが違つているようでありますが、内訳を立てて作つてあるということであれば、金額が同じであればいいのですが、一億八百となつておるね……。こちらでは九千八百十一万となつておりますね。その他を加えたら同じ数字にならなければならないと思いますが……。
  10. 松本征二

    説明員松本征二君) これは実は中央共同募金委員会の方にさせまして調べたものでございまして、一應私の方で見たのでありますが……。
  11. 中平常太郎

    中平常太郎君 分りました。第一表の一月二十四日現在というのと、第二表は六月二十四日現在とありますね。
  12. 松本征二

    説明員松本征二君) 時間のずれがあると思うのでありますが……。何かの間違いかと思いますが、大変申訳ございませんが、もう一應調べて参ります。
  13. 中平常太郎

    中平常太郎君 第一表の團体の中には團体以外に何か含まれておるかも知れませんね……。もう一つお尋ねしますが、六月現在の調べられたのに何かまだ未配分があるが、共同募金委員会でそれに対する何か弁明をしているのがあるのですか。厚生省の方に申すのはなんだが、六月になつてまだ未配分があるということは、生活に喘いでいる團体に出すので、余り悠長過ぎると思うが……。
  14. 松本征二

    説明員松本征二君) これは共同募金本来の趣旨は二十二年度に集めましたものは、二十三年度赤字補填するというような意味のものでなければならないということに一應方針が決つておるのですところが最初これを開始いたしましたときといたしましては、二周二年度の実際に出た赤字に対して、二十二年度に集めた金を何とか配付するというようなことで途中が方針が変りました関係もございまして、その他に多少ずれがあるのでございます。むしろこれは二十三年の六月現在の調査でまだ末配分があるというのは、今後の共同募金配付原則に従つたところの縣があるわけでございまして、実情はそういうことにいたしまして、段々將來はその年に集めましたものは、翌年度赤字補填ということで赤字が出た都度に二回とか、三回ごとに渡すというようなことを、地方軍政部の方でもそういうことを言つておりまして、そういう方針にだんだん移り変ろうということになつているのでございまして、從いまして、二十三年度分は、まだ全部集つておりませんが、二十三年統におきましては、金の計算は済みましたけれどもまだ全然配付をいたしておらない縣もございますし、一部分した配付しておらない縣も相当な数である現状でございます。これは或る意味では、現状に即しないのではないかというような御意見もあるのでございますが、方針といたしましては、そういう方針で行こうということに相成つているのであります。
  15. 中平常太郎

    中平常太郎君 その方針は私共初めて聞いたのでありますが、共同募金の性質は、各社会事業施設赤字補填ということを、國民全般同情を持つて、これを援助するという建前であるので、十二月に大体募集を終るという建前は、その年の三月までの赤字補填するというのが、目的であつて、決して將來、その次の年の四月から起算さるべきその次の年の共同募金の金を集めるという意味では絶対なかつたのであります。それは何かの間違いではないですか、十二月に募金するというのは、その年の赤字、その年の苦しい貧困者その他に臨時の特別の救助の手を差し伸ばすということなどを含んで、各施設のその年の赤字補填をするために共同募金の制度ができたわけであるので、絶対にその次の年の分を予想して、そういうような募集をするということは、絶対に何人の意思にもなかつた筈でありますから、そういうことが、GHQの方からも、そういうようなことを言つて來る筈がない、又共同募金委員会におきましても、そんな悠長なことを考えていると我々思わないのですが、その年の分でないといかんということに決つておりますが、そういうふうに、何ですが、將來募金使途につきましては、十二月に始めているけれどもが、やはり四月から後の分を、翌年の年の分の損失補填、いわゆる赤字補填ということに使うということになつたんですか。
  16. 松本征二

    説明員松本征二君) おつしやる通りでございまして、今後の方針といたしましては、結局例えば二十三年度に集めます共同募金目標額というものは、一應その分施設状態を調べました上で、一應の予想を立てましてこれを集めて、そうして実際に翌年度の各施設予算の経理の状態を見まして、そこで赤字が出ましたときに、二回か三回に分けてやるという方針変つたのでございます。最初はおつしやるように私共の氣持といたしましては、その年の赤字補填をいたしたいということで実は出たのでございます。併しこれは共同募金趣旨からいたしましても、一應この目標額というものを立てましていたします場合、それから殊に赤字補填するということについては、相当嚴密なものを要しまするので、そういう関係からしまして、今申しましたような今後の方針というものが決つたのでございます。ただ併し現実の問題としましては、最初にそういうことで出発をいたしましたのでその間にずれがあるわけでございます。それで、これに非常に無理があつてはいけないということと、それから例えば現実に出ている施設赤字もございまするし、或いは居宅保護の方にも若干の保護をしておりまするが、そういうものが年末に当りまして若干の金が要る、特別の金が要るというような現実の問題もございますので、その間は一氣にそういう方針に行くということでなくて、だんだんにそういうずれを直して行きまして、將來はその年度に集めましたものは、翌年度赤字補填に充当して行こうというような方針に移り変つて行こうというのが現状状態でございます。
  17. 中平常太郎

    中平常太郎君 ますます私共の方の意思に反したことになつて來おるようですが、所得税のごときものは経過したその事業成績によつて、それを翌年度の課税の対象にするということになつておりますけれども、この赤字補填共同募金は、大体年度に入りましてから後は、ずつと秋の頃までその実態をそれぞれの施設から届出をしまして、その年の予算決算、何程の赤字があるというところの、予算によるその年の運営の赤字を明らかに府縣の方で集めております。それで、秋の頃まで、つまり九月頃までに大体それを集めてしまつて、そうしてそれによつて本年度共同募金は何億何千万円集めたらよからう、こういうふうなことが始めて具体的に決定し、それが各府縣に適当にその募金の額の配分が、人口或いは所得、その他さまざまのことを勘案して、各府縣にその配分の率が決定されて來るのであります。だからしていつの年も上半期にその予算に伴う赤字届出をして、而もその届出眞実であるかどうかということを当局がこれを調べて、調査行つて、そうしてこれならばこれは本当に本年度赤字だということを確めて、そういうようなものの集計が、全國的なものができて、始めて今年度共同募金の総金額が決まるのでありますから、どうしても私はその翌年の参考資料に、痛いところの現実参考にするというようなことではないと……。又そういうふうな状態であるなれば、断然私はそれを改正しなければならないと思うのであります。上半期において成績を調べ、予算を調べ、赤字を調べておる以上は、やはり下半期において実際的に赤字補填をなし得るような共同募金にならなければ、効果も狙いも……、國民狙いもそこにあると思う。國民も予定される翌年度赤字のために、今日國民が貴重な金を出しておるとは、出しておる本人にしてからそう考えていない、それは必ず現実に既して今現在の不足補つて、やりにくいところの社会施設を育成し、助けてやろうという同情氣持で年末に金が集まるのでありますから、やはりその年にこれを配分して、三月までには少くともこれを配分して、その財政の緩和を図つてやらなければならんのであるのであります。どうもそれがそうでないということなら、共同募金中央委員会方針何というものは、実にルーズな、而も机上の空論のみをやつておるので、この現在の生々して施設不足伺つて、何ら本当にタッチしていないということを申上げていいと思うのであります。これはまあ意見の問題でありますが、そんな生温いことは、どうもそれは工合が惡いと思うんですが、その点はどうですか。
  18. 松本征二

    説明員松本征二君) 予算審議によりますか、決算とか或は現実に既しますかということは、実は非常に議論のあるところでございまするが、これはやはり一長一短がございますが、まあ將來両方を比較しました場合には、一應各團体予算を立てまして、そうしてそれぞれのことを実施いたしました上で、赤字の欠損が出た場合に、それを前年度に集めたもので補填をして行くという方が、両方を比較いたしました場合には、まあその方が合理的であるということが一應言えるではないかというふうに考えます。ただおつしやるように、やはり現実の問題といたしましては、殊に終戰後社会事業施設現状というものは段々に改善されて参りましたけれども、いろいろな事情から非常に経済状態が苦しくなつて行くことは明瞭なんでございますので、その間のずれというものにつきましては、決して……、方針はそういうことでございまするがその都度できましたものにつきましてはなるべくそれを補つて行くような方法でやろうと、殊にさつき申上げましたように、最初方針が実は年度内に補填するということで出発いたしました関係もございますので、一層そういうことを考えまして、段々にそういうことに伸ばして行きたいというふうに考えておるのでありまして、関係方面におきましても、実は大分そういう点につきましては、理論とそれから現状というものに基きまして、いろいろ折衝いたしたのでございまするが、今申し上げましたような方針に一應決定いたした次第でございます。まあそういうふうに御了承願います。
  19. 山下義信

    山下義信君 今の中平君の質問に対して関連しておりますが、共同募金配分方法がですね。決算によつて明らかになつ赤字補填をしてやるか。或いは新年度予算を出させて、それを査定して、それに対して配分してやるかどつちにするかという問題が出たんですが、共同募金配分というのは、各施設赤字補填してやるということがもう根本的の方針ですかどうですか。社会局はその監督指導中央共同募金事務局では、そういう各都道府縣のコンミニティ・チエストのその仕事に対する指導方針はどういうふうに立つておるのですか。これは各府縣で全くこの経常費赤字補填をしてやる縣もある。又赤字補填に認めないで、各施設が新規の拡張とか、或いは新設とか、或いは修繕とかいう施設の改善をするもののみに認めて配分してやろうという縣もある。栃木縣のごときは赤字補填に出してやつており、廣島縣のごときは赤字補填は認めないで、全然施設のいわゆる新設拡張計画費に対してのみにする。経常費赤字は認めない。こういう今年度あたりは配分方針をとつておるようであります。各地方々々の特殊事情に相應すると言えばそれまでですが、一体共同募金というものの本質から言つて、どういう本省指導をしようとするのかということをこれは明らかにしなければならんと思います。若し、新設拡張事業費に対して、その事業を認めた分に対して配分してやるのだということになると、施設は、経営が経常費に足りないところはどこから持つて來るか。これは施設の死活問題であると思います。この点は社会局が、厚生省が、どういう指導方針をもつておるかということを明瞭にして貰いたい。これは次回でも宜しいのですから、はつきり一つ委員会でそれを明らかにして置いて頂きたいと思います。これは次回でも宜しうございます。  それからこの今頂きました表の、つまり共同募金の上から見た團体状況ですが、そこに共同募金配分をしました團体が三百十八ある。そうして今中平君の指摘されたように一億八百二十万円配分しておる。昭和二十二年度です。昭和二十三年度は恐らく、これはこの倍以上團体配分しているのではないかと推測しますが、その三百十八の團体というのは、この備考で見ますというと、施設を持たない團体で、主として指導連絡助成をする團体とこうあるのです。そういう團体の必要なことは言うまでもありませんが、それが三百十八團体ある。各都道府縣別を見ますと、一つの縣で多いのは十数團体、少くとも五團体、八團体とある。一体社会事業指導連絡助成をするような團体一つの縣に八つも十も十五もあるということが甚だ奇異に堪えん。而もそういう團体に一億以上、昭和二十二年度について言えば配分しておる。一方施設の方では二千二百八十六の施設の数に対して、一億五千の配分金である。助成團体が一億以上、そうして眞に施設に與えなければならんという二千有余の多数の施設に僅か一億五千、この比重から見ても、この指導連絡助成ということは必要でありますが、都道府縣のそういう團体一つ二つつて宜しいです。元來それが非常に数が多くて、而もその配分した金額が巨額である。総体的に見ても、全國的に見て僅かに四億数千の二十二年度共同募金の中に一億数千という、一億以上の配分をただ單に指導連絡助成をする地方團体配分しておるということは、これは私は全体の数字から言うても、施設に対する配分の額の比重から言うても、多過ぎるということを考えるので、この表だけで見て思うのでありますが、そういう点も本省は十分吟味して、これをどう考えているかということを私は承わりたいのです。これらは速かに、つまり共同募金指導連絡助成團体というような團体配分しておる、この使途などに対しても私は十分信頼が置けない。果して有効適切なる使い方をしておるかどうか、甚だ疑問に堪えない。これは團体整理統合の必要と同時に、かような数字の上から見ても甚だ妥当を欠くような感じがするのであります。政府はどういうふうにそういう点について考えておりますか。
  20. 松本征二

    説明員松本征二君) 今のお話の中の第一の問題でございますが、これは今山下さんのお話にございました次回に細かく申上げてみたいと思いますので、次回までお待ち願いたいと思いますが、まあ大体一言いま私共の方で考えております行き方といたしましては、共同募金出発点一般の問題でございませんので、我が國の一般の行き方といたしましては、社会事業團体、殊に民間社会事業團体に対する國からの補助金というようなものがなくなつたというようなことから出発いたしまして、その結果共同募金というものの話が出て参りました関係もございまして、共同募金社会事業施設経常費に使う、経常費に充てるということが主たる目的ということになつたのでございます。その外に余裕がございますならば、各地共同募金委員会で適当なものに相談した上で配付することは差支えないという方針参つたのでございます。併しながらその方針は現在でも採つているのでございまするが、これは各地でそれぞれ盛り上つた力といたしまして、その地方方々の勧誘を願いまして、やつておりまする関係でございまして、施設計上費赤字補填というものに対して充てました以外に尚余裕がございますれば、或いは居宅の方の場合でありまするとか、或いは御説のように若干は社会事業施設の増築なり或いは拡張費に充てるというようなことも、金の余裕があり、委員会の承認を得るということであるならば差支えないというような方針を採つているのでございまするが、併し本來の原則でありまする民間社会事業施設計上費赤字補填という原則は現在でも採つているのでございまするし、今後も採つて行きたいというふうに考えていものでございます。  第二の点でございまするが、これは実はこの表だけを御覽願いますると、たしかにそういうような感じがあるのでございまするが、この表は実は先程詳しく御説明申上げなかつたのが惡かつたと思うのでありまするが、例えば同胞援護会のごときは同胞援護会連絡とか、或いは指導とかいうようなことに当つております同胞援護会の支部に対して、共同募金配分を行うということにつきまして、これはこういうような種類のものにつきましては、そういうことは絶対にしないようにという指示をしているのでございまして、この同胞援護会の分というものは、たまたまこれは書きようが惡いのでございまして、同胞援護会の持つておりまする施設に対しまして助成をいたしておりまする分がこの中に入つて参りますので、大きな額に相成つているのでございます。民生委員連盟は、これは民生委員を通しまして、居宅によりまするものに対する臨時に要しまする衣食住以外の費用、或いは衣食住の足りないところ、或いは臨時に使いまする費用というようなものにつきまして、民生委員を通しまして個々の世帶にそれを出すというようなことで、民生委員連盟を通しておりますものが多いのでございます。で社会事業協会或いは同胞援護会民生委員連盟の事務費に対しまする共同募金配分というものは絶対にしないようにというような指示を行つているのでございます。但し最近におきましては社会事業協会、或いは同胞援護会等につきまして、その事業費のうちに本部に対しまする費用というようなものについては、若干認めてもいいのじやないかというような点もございまするが、この点ははつきりしておらないのでございます。そういうようなことでございまして、そういう御注意の点につきましては十分注意はいたしまするが、一つにはこの表の作成の仕方が、取急ぎましたために非常に粗漏になりました関係もございまして、今申しましたようなこともございますので、その点を一つお含み置きを願いまして、二十三年度の集計の分につきましては、そういう点をはつきりして出したいというふうに考えております。
  21. 山下義信

    山下義信君 次の機会で御答弁下さる点は承知しました。そのときに私お願いして置きますが、若し最近の機会に各府縣の民生部長とか、厚生課長とかいうような方々の集合いたしまする機会がありましたならば、本年の共同募金のいわゆる配分方針、各府縣配分方針状況を席上御聽取下さつて、本委員会に各府縣の大体の行き方を併せて御報告願いたい。かように希望いたして置きます。
  22. 中平常太郎

    中平常太郎君 ちよつと今の山下君の希望に附け加えて、これは私の希望でございますが、その調査の際に本年度配分は二十三年度施設の経営の赤字に見合いを持つておるかどうか、二十三年度赤字を見合つて、そうしてそれに鑑みて配分をしておるのかどうか。それは二十三年度であれば、この共同募金の金は二十四年度赤字の問題だからというので、漠たる予算のままこれを持つていて、將來どうなるか分らんところの二十四年度赤字、つまり二十四年度赤字と言いますと、二十五年の春にならんと出て來ない、一年先の赤字補填の金にこれを使うという考えでおられるのか、今現在困つておる二十三年度末の赤字補填の金ではないか、そういう方面に使う意思で使われるのかどうかということを一つ調べて頂きたい。
  23. 松本征二

    説明員松本征二君) 承知いたしました。
  24. 山下義信

    山下義信君 この社会事業協会の方に学校経営の委託費百六十二万円が出ておりますが、二十六年度は詳らかにいたしませんが、これは学校の拡張施設というような計画は本省の方で考えておりませんか。  それから生活保護費の基準のために生計費調査をする、これは非常に重要な仕事で、それは当面の各優秀な事務官諸氏も十分御研究下さるでしようが、こういう特殊の者に研究させるということは非常に大切なことですが、僅かに十七万円で、これでは一ケ月に一万円余りでほんの筆墨代にも足りない。これは相当力を入れて、この生活問題などは厚生省としては根本的なものですから、相当しつかりしたスタッフを以て研究させる必要があると思うのですが、こういうものに対して何か計画していることがありますか。
  25. 松本征二

    説明員松本征二君) 第一の社会事業学校のことでございますが、これは昨年に新制大学にいたすという問題が起りましたときに、学校の実際のいろいろのことを御相談いたします運営委員会に諮りまして、新制大学の方にしようということに決めまして、そういう御決定になりまして、その結果新制大学の手続きをいたしたのでございまするが、御存じのようにいろいろの関係からこれは不合格に相成つたのであります。現在では二十三年度におきましては専門学校といたしまして、本科の一年、二年とそれから別に大学に專門学校を出ました者の一ケ年やります研究科というものがあつたのでございますが、二十四年度におきましては本科を一年増設する、これは当然のことでございますが、それが増加いたしましたことと、それから現在三ケ月間くらいの講習料と申しますか、実際に社会事業の行政なり社会事業設備に從事しておりまする方々の再教育をやりまする機関としましての講習科を設置しようということに相談が大体纏まつておりまして、そうしてこれにつきましては、國費も考えておりまするが、同時にそれに参加いたしまする都道府縣からも若干の金を持ち寄つて、そしてこれをやつて行こうというふうに考えております。それが現状でございます。尚この社会事業学校につきましては、專門学校といたしましては昭和三十年で終りまするので、至急この旧制の專門学校令による專門学校をどうするかという問題につきましては、近いうちに関係者を集めまして十分審議いたしたいというふうに考えております。それから生活問題研究所に依託しておりまする生計費調査につきましては、私共も絶えずそういうことを考えておりまして、いろいろ努力をいたしておりまするが、役所といたしましては、現状ではいろいろの事務の関係もございますので、十分できませんので、こういう所に依託しておりまして、この依託の費用を、増額いたしたいというふうに、いろいろ努力をいたしまして、二十四年度予算につきましては、事務的に一應多少の増額を認められておりまするが、内容につきましては、左程二十三年度より非常な拡張をしたいということに至つておりません。で、私共といたしましては、この内容を、金額を増額しまして、そうして取扱いまする世帶数なども数を多くいちしたいというような希望で、そういう点につきましては、いろいろ努力をいたしたいというような考えを持つている状態であります。
  26. 山下義信

    山下義信君 團体に関しますることは、本日はこの程度にして、若し他の各位の御質疑がなければこの程度にいたしまして、折角調査表が出ておりますから、施設の表について説明を願いたいと存じます、それから落しましたのですが、今の府縣別配分並びに使途調査表の中に、法外援護のことが出ておるのですが、あのことをちよつと説明をして置いて頂きたい。
  27. 松本征二

    説明員松本征二君) この法外援護につきましては、大変これは見にくいのでございますが、第一表の下の備考の所に書いてございますが、法外援護とは生活保護法等の対象者で、生活保護法にかかります前でありまするとか、或いはかかつた後につきましての一時的なものであります。それから生活保護法等に該当いたしません者で、倒えば準要保護者のごときが、旅費が要る。どこどこへ行きますときに旅費が要るというような場合に旅費を支給するとか、そういうような内容でございまして、いわゆる法的な援護の外にあるというか、或いはその周囲にありますとかいうような内容でございます。
  28. 山下義信

    山下義信君 これは誰に渡すのですか、この配分は法外援護を仮にここで申せば誰に渡すのですか。
  29. 松本征二

    説明員松本征二君) これはいろいろ違いまするが、民生委員に渡しまする場合、或いは民生委員の後援会とか、助成会とか、或いは民生委員連盟の支部というような所へ渡す場合もございまするし、それから社会事業施設といつても小さな施設でございますが、そういう所とか、或いは生活相談所、生活相談事業などを主としてやつておりまするような施設、そういうような所へ配分しております。
  30. 山下義信

    山下義信君 それはその施設とか團体とかいうのとは別ですか。
  31. 松本征二

    説明員松本征二君) 内容といたしましては重なる場合もございまするが、ただ仕事の内容でほんの一時的であるというような関係から、一應これは別個にいたしたわけであります。
  32. 山下義信

    山下義信君 そうすると、法外援護に関連しての配分金の渡し先は、施設でやつたり又團体でやつたりという意味ですね。
  33. 松本征二

    説明員松本征二君) そうです。
  34. 山下義信

    山下義信君 これは当該関係の、或いは地方の孫の方が適当にこれを使用しておるということはないのですね。すべて民間團体ですね。
  35. 松本征二

    説明員松本征二君) そうでございます。
  36. 山下義信

    山下義信君 分りました。
  37. 塚本重藏

    説明員塚本重藏君) 序でに第一表のことについて、先程山下委員の質問に対するお答の中に、團体配分山下委員の御指摘の通りでありますが、説明によると、この中に、團体であつて、この施設をやつておるものもある。そういうものが含まれておるという、こういう説明であつたのですが、備考欄に書いてあるところでは、山下委員御指摘のように、施設を有せず指導連絡助成をなすものをいう、こう書いてあるからここに間違いが起ると思います。説明のように、やはり事業配分があるなら、それを分けて頂きたいと思うのです。
  38. 松本征二

    説明員松本征二君) 大変表については杜撰で申訳ないと思つております。
  39. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) これは今私共のやつておるこの調査目的が、こういうものを整備し統合する必要はありはしないかということが一つ狙いであり、一番大事なところのこの表がこれでは参考にはならないわけですから、新潟縣のごときは施設の方が五十で、團体の方が七十六もあるという恰好になつております。これはこの中に実際の、今言う施設、收容施設、そういうものに使われる金と両方含まれておるから、これは至急に分類して頂きたい。  次に山下委員の質問の通り図表について……。
  40. 松本征二

    説明員松本征二君) この第三表につきましてでございますか。
  41. 山下義信

    山下義信君 社会事業施設調という表について説明を願いたい。
  42. 松本征二

    説明員松本征二君) それは何かの間違いで、お手許に皆さんにはお配りしておりません。
  43. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 前回貰つた分であります。
  44. 山下義信

    山下義信君 それでは説明は又政府の方でしようと思つたらして頂きまして、私質疑したいのですが、施設関係しまして……。
  45. 松本征二

    説明員松本征二君) ちよつと簡單に申上げますが、昨年の三月三十一日現在で調べましたもので、区分といたしましては、生活保護法による施設兒童福祉法による施設社会事業法による施設、その他の施設というふうに分けまして、施設数、從事者、定員、現在員を調べたのでございますが、ただこの表につきまして、例えば兒童福祉法による施設の教護院の数のごときは、ちよつとこれは各縣でのこちらから示した表に対する誤解がございまして、実情と合わない所がございますので、主にその点でございますが、そういう点で聊か不備な点がございますので、それをお含み置き願いたいと思います。全体のことを申上げれば、全部で六千七十施設で、その中に三千四百四十九が私営で、二千六百二十一が公堂ということに相成つております。その從事員が三万八千六百二十八、それから定員が四十五万七千四百五十人でございまして、入つております現在員が五十二万七千六百六十というふうに相成つておるのでございます。
  46. 山下義信

    山下義信君 私は資料を要求いたしておりますが、この各種の生活保護法による施設兒童福祉法による施設、或いは社会事業法による施設、その他の施設が含むか含みませんかは不明でありますから、あなたの方で若し含むならば、それらの施設の各種類別に與えております補助率の表を一つお作り願つて頂載したいと思うのです。生活保護法による施設にどういう補助率で、國と地方と、そういう率、又一日幾らの補助を與えておるか、事業費とか事務費とかいう……。兒童福祉法。それぞれあると思いますので、その比較がいたしたいのであります。それらの各種の施設への補助率の一覧表というようなものを、御面倒でしようけれどもお願いしたいと思います。
  47. 松本征二

    説明員松本征二君) おつしやる意味委託費という意味ですか。
  48. 山下義信

    山下義信君 そうです。それからこの施設へ対しまする一つの基準ですが、社会事業法によるとか、生活保護法によるとか、兒童福祉法による施設の基準は分つております。最低基準というものは分つております。他の社会事業法や、或いは生活保護法によるところの施設のいわゆる最低基準的な、施設一つの基準はどういうふうになつておりますか。
  49. 松本征二

    説明員松本征二君) 現状では法的なものは何にもないのでございます。一應これは社会事業協会に、都下の或いは近傍の方にお集まり願いまして、一應の基準案というものは作つてあるのでございまするが、併しこれは飽くまで案でございまして、それを実施いたしまするにつきましては、社会事業法の改正なり或いは社会事業基本法というような問題との関連において見て行かなければならんということで、現状においては何にもないのであります。但し予算に伴いまする社会事業施設指導ということにつきましては、特定の縣を選びまして若干の指導を行いまして、これは別に基準によらないでそれぞれの事柄に應じまして適当な指導をやつて行くというような現状にあります。
  50. 山下義信

    山下義信君 そうすると、例えば養老院というようなものも、現状でもどういう基準というようなものはないのですね。それから授産所も亦然り。宿所の堤供、一時宿泊所というようなものも、どの程度を一時宿泊所と認めるかということも、基準はないのですね。これは一時宿泊所になるというと、あなたの方からは補助するのでしよう。
  51. 松本征二

    説明員松本征二君) これは生活保護法によりまする保護施設、或いは援護施設ということに相成りますれば、委託費を出しております。その場合には保護施設になるについての基準と申しますか、査定の標準と申しますか、そういうものはあるのでございます。例えば余り少数の者はいけないとか、或いは少くともその施設へ入つております者の半数以上が生活保護法にかかつた者でなければ保護施設に認めないとかいうような基準がございまして、それに照し合せ、それを予算と睨合せまして、認可をするということでございます。
  52. 山下義信

    山下義信君 まあ大体半数以上とか、大体という率もそういうめやすでいつておるのだろうと思うのですが、例えば住宅対策なんかに非常に大切なんですが、生活保護法によりまする宿泊の提供というようなことで、いろいろそれに対しての途が開かれるならば、住宅に困難しておる者に向つての諸問題、住宅よりずつと手軽な、いわゆる簡易一時宿所、名称は一時宿所といつても亦途が開かれる点もあり、又そういう者に対する建築費、資材関係もいろいろ便宜を得られる点もあつて、非常に困窮措級の人達の住所の問題にもこれは非常に途が開かれて來ると思う。何か或る基準的なものがあれば、これも一つ示して貰いたいと思う。委員会に……。  第三は給食関係施設というものはございませんか。厚生省でやつておる……。文部省では学校給食をやつており、今朝の新聞でしたか、病院の給食云々というような記事が出ておりましたが、医療関係でなしに、この社会事業的な給食施設というようなものが、何かありませんか。
  53. 松本征二

    説明員松本征二君) 現在では殆んどございません。終戰前の統制に入りますまでには、社会事業施設の中に若干都会にございましたのですが、それは殆んど統制になりましてから潰れまして、現在では殆んどないと言つていい実情であります。
  54. 山下義信

    山下義信君 日々保育所の晝間の給食施設は兒童局関係に何かありますか。
  55. 内藤誠夫

    説明員(内藤誠二君) 只今までは実施されておりませんが、極く近く保育所に対しまして晝のお菜の程度の給食を始めるように、只今準備中でございます。
  56. 山下義信

    山下義信君 これはすばらしいニユースである。それはもう大変結構なことだ。どういうふうにしてそれをやりますか、その材料などの配給は……。その地方々々で調弁させますか、費用を流しますか、例えば現物配給などをやりますか。
  57. 内藤誠夫

    説明員(内藤誠二君) 実はこの問題につきましては私直接に承知しておりませんので、余り明確なことを申上げられないので、大変に申訳ないと存ずるのでございますが、私の承知しております限りでは、資材についても一定の枠を取りまして、その枠を中央からそれぞれ都道府縣に割当てて、それによつて給食に廻す、こういうふうに考えて承知しております。でありますから、現在のそれぞれの都道府縣に割当てられました手持の中から割くというようなことはない、それだけの枠は追加される、こう承知いたしております。費用の点については、保育所に入つております兒童には二通りございまして、その一種類のものは自由契約による者でございますが、これについてはやはりその実費を徴收いたすことになるのであります。市町村長の措置によつてつた者に対しては、措置費にその分が追加されて、結局その給食の費用も含めたものが保育所に対する措置費、こうなるわけでございます。その措置費を負担能力ある者からは改めて徴收する、負担能力のない者に対してはそれは免除されて、國及び公共團体の負担になると、こういう仕組でございます。
  58. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 國及び公共團体の負担率区分は……。
  59. 内藤誠夫

    説明員(内藤誠二君) それは結局兒童福祉決による費用でございますから、結局の負担は國が八割都道府縣と市町村とがそれぞれ一割ずつ、こういう他の内容と同樣でございます。
  60. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 外にありませんか。
  61. 山下義信

    山下義信君 この各種の施設の総合的な、我が國の全國に亘つての分布計画といいますか、施設の配置計画といつたようなものが本省にありますか。例えば医療関係で申しますと、保健所のごどき、或いは各地方に……、その中にはモデル保健所というようにその施設の全体の各所に亘つて、或る地方には乳兒院の特に多数の施設の必要のところもありましようし、或いは教護院の多くの施設の必要のところも要りましようし、いろいろその地理的な、地方事情に相應したような社会事業関係施設の配置計画といいますか、分布計画といいますか、そういうものが本省で考えられておりますか。  又それに対し、関連するような資料というものがありますか、若しありましたらこれもこれは非常に大事なことでありますから、我々にもお示しを願いたいと思います。
  62. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつとその前に、保育所の給食ですが、二十四年度予算の中にはどれぐらい見込まれておるのですか。経費は……。
  63. 内藤誠夫

    説明員(内藤誠二君) 大体六千万円がその給食の分といたしまして含まれております。
  64. 松本征二

    説明員松本征二君) 御意見のことにつきましては、厚生省の方におきましても、その点は全然同感でございまして、前からそういう問題を採り上げておりまして、全國の施設配分配置計画と申しますか、そういうようなものにつきましては、一應その資料といたしまして、現状施設の分布状態というものを調べました、何といいますか、地図と申しますか、そういうようなものは只今ございますが、それに対しましてどういうふうな施設を何施設今後設けたらよいか、或いは場合によつては或る施設をわきに移動したらよいかというような、細かい計画につきましてはないのでございます。これにつきましては社会事業法の改正を中心といたしまして、社会事業施設の適当な配置計画というものを是非この法律の中に政府としても入れたいというような氣持を持つております。それにつきましては要保護者の数でありますとか、或いは人口の配分状況でありますとかいうようなことに、各方面から集めました計画を立てるということで、今よりよりいろいろな資料を集めている途中でございます。尚府縣によりましては、福岡縣のごどきにおきましては、その地の軍政部も非常にそういう点で以て御協力を願いまして、福岡縣だけにつきましては、養老施設は今後何施設を作るか、或いはどういう場所に作るかというような計画を一應作つておりますので、御参考までに申上げたいと思います。
  65. 山下義信

    山下義信君 この引揚援護の施設ですが、今引場援護應でやつておるだろうと思う。それは順次一時的な引揚援護から次第に恒久的な施設に移つて來るというと、これは本省社会局か、兒童局かの所管に漸次移行して來なければならんものじやないかと思う。それがどういう程度のことになつておりますか、あなた方の方でそれのつまり移管といいますか、その移行して行くそういう態勢はどういうふうになつておりますか。又どのぐらいある見込でしようか。又いつ頃どの程度のものが引揚援護應、いわゆる引揚援護の施設というのでなしに、次第に常時に恒久的な施設というものに移つて行くという御見込ですか、そういうものの御研究やいろいろ内部での話合などもありますか、どういうふうになつておりますか。
  66. 松本征二

    説明員松本征二君) その点につきましては正確な資料は現在のところではございません。それでこの点につきましては、至急調べまして、分る程度のものはお手許に届けたいと思いますが、現在問題になつておりまする点などを申上げますれば、例えば引揚者の入りました集團住宅といいますか、引読者の寮と申しますか、そういうようなものが、一時引揚援護廳の方の定着、援護の関係ででき上りましたものが、社会事業法、或いは生活保護法というようなものにつきましても、認可をとつて参りますものが大分数が多くなりまして、一般社会事業施設としての監督を受ける、或いは例えば宮内府関係のいろいろな表彰になりまする場合の公、法團体を各府縣から推薦して來るというような事情がありまして、そういうものが漸次社会施設の方に移行して來るということは断片的に分ると思いますが、総合的に分りかねますので、調べまして御報告申上げます。
  67. 山下義信

    山下義信君 例えば授産所のようなものも、引揚者のみのやつておる授産所というものは融資なり、事業資金などで、特別な扱いを受けておるのではないかと思う。そういう授産所などがすべて社会局の授産所関係指導の中に入つておりますが、別個にそういうものは引揚援護廳関係でのいろいろ特別の事業資金などの配慮を受けて特別にやつておるのでしようか。そういう二種ぐらいになつておるのではないかと思うのですが、こういう関係などの調節はどういうふうになつておりますか。
  68. 松本征二

    説明員松本征二君) その点につきましては、最初できます場合にはお説のように引揚援護廳の関係事業資金、あの事業資金も生活困窮者全般ということになつておりますが、引揚者がどちらかといえば使つておるのでございますが、あの生業資金によりましてそういう授産所を作りまして、例えばそれが法人になるというような場合には、取扱いといたしましては引揚援護廳で扱い、同時に厚生省社会局の方に入つて來るというような現状でございますが、一つには物資課などが両方の裏からの関係で、引揚援護廳と両方に入つておりますが、そういう関係を通じまして、漸次に社会事業関係の授産所の方に移つて來るというのが実情でございます。どういう時期にどうなるかということについてははつきり申上げられないのでありますが、大勢といたしましては社会事業施設に授産所が入つて來るというようなことで、いろいろな社会事業團体としての、いろいろな資材の配給でありますとか、或いは証明の問題でありますとかというような場合には社会局の方に來ておるというような実情でございます。
  69. 中平常太郎

    中平常太郎君 この際ちよつとお伺いするのでありまするが、社会事業のそういうものの中で、今失業対策の方面からいたしましても、授産所というものは全國的に十分にこれは整備又援助機能を発揮するようにしなければならんのでありますが、まだ今日におきましては数も少いようでありますけれども、それでも一千以上あろうと存じますが、この授産所で拵える品品物のことでありますが、これが皆取引高税が要る、そうして又物品税の要るのもございます。それは一般の営利会社、営利製造者と同じ立場に立つて課税をされておるのであります。この授産所というものは、弱い者ばかりを入れて、そうして営利を儲けることは目的とせず、人を目的として、人の増減によつて事業を増減する、こういう立場にある。営利の方の工場であるならば事業の盛衰によつて人を馘にし、人を殖やしする、それは営利の目的でありますから課税されるのは当然でありますが、授産所のようなものは人の救済方法目的としておるのであつて、決して品物に対して営利の意味は含まれていない。こういう場合にはそこの製品に対して取引高税を課けたり或いは物品税を課けたりすることは、その営利を目的としておるところの他の工場とのせり合の上において、市販品として市場に出した場合にどうしても遜色がある。又資金の関係その他で取引が弱い。それで何かの援助を受けなければならんのに、同じように取引高税なり、物品税なりを課すということは、その授産所を発達せしめるゆえんでない。同時に失業者を救済することにならん。社会事業といたしましては、どうしてもこういう方面を免税にして、その授産所でできる製品は免税にして、初めて市場の一般市販品のところへタッチして行くことができると思うのであります。現在では資金も弱いし、そういうような状態で生産も或る意味からいつたら少いであろうし、それに営利工場が盛によい熟練工を使つて製品のよいものを出す、そういう場合に、弱い者ばかり入れてそうして從業者をして熟練さして、できた品物はやるわけにも行かないから市場に出そう。市場に出せば営利の工場と同じような課税を受けるというのは、授産所の將來の発達にも非常に影響をするのでありますが、授産所の製品に対しては物品税を課さない。営利を目的としておらんのであるから取引高税を課けない、こういうような方針に進むべきであると思うのでありますが、將來これが漸次問題となつて來つつありまして、どうせ請願も出て來ると思いますが、大体厚生省方針としては、そういうことに対してお考えが今まであつたかなかつたか、又將來考えておられるか、この点をお飼いします。
  70. 松本征二

    説明員松本征二君) お答えいたします。この点につきましては、実は私は直接その方の関係でございませんので、取引高税の具体的な問題につきましては、実は大変申訳ないのでありますが、詳しいことはわかりませんが、授産所全般といたしましては、御説のようにできました製品の問題なり、或いは授産所で必要といたしまする資材の面でございまするとか、とにかく一般関係よりは営利を離れたところでございますので、そういう点について便宜を図らなければならんということにつきましてはいろいろ努力をいたしておりまして、取引高税のことにつきましても、今後も一層努力をいたしたいというふうに考えておるのでございます。  尚授産所も含めます社会事業施説全般に関する税金の問題につきましては、法人になつておりまするものにつきましては問題はございませんが、特にそれ以外のものにつきましては、いろいろな点からこの課税が大分やかましくなつて参りましたので、例えば寄附をいたした場合に、贈與税が課かるというような問題につきましては、再三大藏省とも折衝しておりますが、御存じのようなときでございまして、政府も一銭でも多く増收を図りたいという時期で実は非常に困難を極めておりまして、結果が上つておらないのでありますが、この点につきましては、今後一層いろいろ税関係の面につきまして関係当局と折衝をいたしまして、社会事業施設なり、社会事業を行いますものに対しまする負担の軽減ということにつきましては、極力努力をいたす積りであります。
  71. 中平常太郎

    中平常太郎君 これは大藏省なり、まあ大体大藏省でありますが、そういう方面には收入を増すというような意味におきまして、とても社会性を帶びていないものを考える場合に、厚生省のような考えを持つていないのが普通でありまして、こういうような問題は、どうしても厚生省の方から十分に具体案を拵えてそれを突込んで見て、大藏省なり安本なりへ嚴談に及んでそういうことを強く積極的な方法でおやりになつて貰わんというと、大藏省や安本は殆んどそういうことは考えていない。だから誰が考えるかというと、こんな厚生省以外に考えるものはないのでありますから、あなた方が抽象的なできるだけそうしようという考えでは、これはできないと思います。本当の具体的な案をもつと十分に強くそういう方面と折衝なさるようにしなければいかない。こういう問題は具体的に十分に理由を附してそうして政治折衝を以て十分反映して頂かんことにはいかん、事務的ではいかんと思いますので、そのお考えを以て積極的にやつて貰いたいと思います。
  72. 山下義信

    山下義信君 私この機会にお伺いしますが……。もう本調査に対しまする委員会の開会の日数を煩すことも少いと思いますので、この機会に伺いたいと思います。岡山の岡田厚生館というか……、岡田厚生館の事件ですが、厚生省とか、何とか視察に行つたようですが、こういう問題が起きたときにこの岡田厚生館の問題で申しますと、この処置というものはどういうふうでありますたか。
  73. 松本征二

    説明員松本征二君) これにつきましては、第一次の責任は勿論縣にありますので、縣の市で処置をとつております。厚生省の方も監督の関係はあります。殊に生活保護法保護施設というような関係もありますので、その点につきましても視察に参りました者の報告を基にして、それぞれ対策をとつて、そうして司令部始め関係方面には御報告を申上げておるのでございます。
  74. 山下義信

    山下義信君 報告じやないんです。処置はどうしたかというんです。それで地方の仕事だから本省が直接に任免することができない、処罰もできない。どうこう処置することもできん。ただ間接に注意するのだと言つてつたのでは仕方がない。これは、こういう事件は岡山の岡田厚生館だけではない。もうこれは段々ひどくなつて來ておる。度々私はこの会議で政府に警告するのですが、こういう問題が諸所に起つて來る原因を衝いて対策を講じなければ、なんぼでも起つて來る。いや何とかの横領事件、何とかの虐待事件、何とかの不正事件というような事柄が社会事業施設に公私とも起きて來る。私立の場合には直ぐに認可の取消し、閉鎖が命ぜられるが、これが縣廳でやるというようなことでしたら、どうすることもできんというようなことでどうなるのですか。公立の施設が模範を示さないことでどうする。私立の施設でございましたらあなた方直ぐに縣廳ででも、どこからでも閉鎖を命ずることもできれば取上げることもできる。直ぐ処分を受ける。縣立のものや公立のものでは手に及ばんというようなことでは、私はこれはいかんと思う。どういうふうにこういう問題に対して処置するか、今後処置するという考えでありますか。厚生省の報告書を拝見て見たら、調査員の方は職員が大変熱心でいい職員ばかりであるという報告を今見たのでありますが、出ております。それはいいかも分らん、いいでしよう。又收容者の方が惡かつたでしよう。そういう場合もあるでしようけれども、この職員を見ますと、何もこういう施設に特別な何と言いますか、手腕家といいますか、そういうようなものが認められん。四人か五人の職員のうち三人まで巡査です。ここに出ている履歴を見ますと……。人物としても熱心でありましよう。信念もありましよう。巡査でも結構、何でも結構でありますが、誠に低級な者を使うておりますということは、これは爭うことのできない事実です。全國的にすべてこの社会事業施設の、殊に都道府縣のああいう公営の館長とか、所長とか、院長とかいうものに極めて低級な者をこれに充てておるということは事実であります。それが收容者が百人にもなつた、百五十人にもなつたという多数のものを、それをそういう指導経営して行くということは、これは余程しつかりした人物をあてがわなければならんということは、これは根本は人の問題になるのであります。そういうことに対して一体或る程度の教護院長はこういう者を任命するとか、何とかの院長はこういう者でなければならんとか、脳病院長は、これは医者でなければならんとか資格が要るでしよう。それと同じように社会事業施設の院長とか、所長とかいうものを都道都縣が任命とか、充てるとかいうことに本省辺りではそういう資格の基準とかいうようなものの注意などが或いはされてありますか。これは今後須らく、看護婦でも資格が要るでしよう。保健婦でも免状が出るでしよう。それが重大な社会事業施設の長となる者に何の資格も要らない。昨日まで百姓をしていた者でも眞ぐ乳兒院長になれるということに行つたのでは、全國数千の施設が到底これは駄目であるということは誰にも分る。そういう資格の何か基準か、何か審査と言いますか、適格審査と言いますか、そういうものを考えているのでしようかどうですかというのです。
  75. 松本征二

    説明員松本征二君) 社会事業施設で公営の施設が段々多くなつて行く傾向にあるのでございまして、御指摘のような点が多々ありますので、この点につきまして私共の方も十分注意しなければならないと存ずるのでございますが、この從事します者についての資格ということに関しましては、政府の方でもいろいろ考えまして、例えば民生委員法におきましては、民生委員事務所に從事いたします職員、或いは府縣指導職員というものについては、資格を法律の中に加えたのでございまするが、一般社会事業施設は、公的な施設も含めての社会事業施設というものについての資格というようなものにつきましては、地方公務員の、地方公務員法でございますか、そういうふうな関係もございまして人事院の方ともいろいろ折衝をやつておるのでございます。社会事業施設をやつておるものにつきましては、專門職と申しますか、そういうものにいたしまして、そうして一定の資格を持つた者、例えば社会事業学校を出て一定の実習をやつた者でありまするとか、大学というような所で社会事業の講義を受けた者で、一定の実習をやつた者というようなものにいたしたい。社会事業法の改正が問題になつておりまするが、これがどういう結果になりまするといたしましても、この職員の資格につきましてははつきりそういうものを入れまして、同時に地方公務員法とも連絡を取りまして、地方社会事業に從事して指導監督に当ります者、或いは直接その衝に当る者についての資格を決めたいというふうに今関係方面ともいろいろ折衝中でございます。尚それに関連しましてこの社会事業、公的な社会事業施設におります者の問題でありまするが、都道府縣なり、市町村の社会事業に從事いたしておりまする吏員の指導訓練の問題と監査の問題、これは非常に重要なことでございまして、若干社会局といたしましても保護課にそういう監査の係員がおるのでございます。これの拡充を図つたのでございますが、予算関係から十分に至つておりませんが、今後この人を十二分に利用いたしまして都道府縣の監査をやり、都道府縣及び市町村の方の監査をやる。それからそれと並行いたしまして現に社会事業に從事しておりまする者の何といいますか、現場教育といいますか、指導訓練、現場教育といいますか、そういうような方策につきまして今要綱を作つておりまして、來るべき今月の終りに開かれます民生部長会議には指示をいたす予定でございます。尚場合によつて厚生省都道府縣の監督に当ります者に講習というようなことにつきましても現在計画中でございます。そういうように資格を定め、監査を行い、指導訓練をいたしまして御指摘のようなことの起らないように努力をいたしたいというふうに考えております。
  76. 山下義信

    山下義信君 今からでも遅くありませんが、一体にこの社会局関係團体若しくは施設に対しまする、殊に施設に対して行き届いていないということを私は指摘せざるを得ない。それで例えば兒童福祉法などの施設に対しては最低基準を作つたりして、段々と行き届いているが、それよりは遥かに多数の施設を抱いている社会局関係でそういう施設の最低基準、資格というものもまだ考えていない。この問題も考えていない。兒童施設についての施設の長、或いは兒童指導員などの資格が最低基準で、実施は延ばしておるけれども、ちやんと決めてある。然るに同じ施設を持つておる社会局の方で問題がこうしてどんどん発生して來るのに、まだはつきりしたものを持つていないということは甚だ遺憾に考えておつたのですが、今の説明で近くそういうものに手を着けるということでありまするから、一應は了承して置きますが、もつと社会局関係生活保護法、或いは社会事業法、それらの下にあるところの施設に対して十分改善といいますか、拡張振興というものに対して社会局は熱心に力を入れて貰わなければならんと私は考えている。
  77. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 外に御質疑は……。    〔「この程度でいいでしよう。」と呼ぶ者あり〕
  78. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 本日はこれを以て散会いたします。明日は午後一時から開会いたします。    午後零時十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事            今泉 政喜君            谷口弥三郎君            姫井 伊介君    委員            中平常太郎君            山下 義信君            中山 壽彦君            井上なつゑ君   説明員    厚生事務官    (兒童局企画課    長)      内藤 誠二君    厚生事務官    (社会局庶務課    勤務)     松本 征二君