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説明員(
伊藤大三君) 今の
都道府縣会と
水防協議会との関連の問題ですが、第八條によりまして、一應委員が何名ということは、これに書き上げておりますが、
都道府県協議会において必要なる事項については、省令でこれを定めることにいたしておりますので、省令を
都道府縣会において審議して頂くことで関連がついて來ると存ずるわけであります。
それからこの信号の問題でございますが、信号は第十三條で行きますと「
都道府縣知事は、
水防に用いる信号を定めなければならない。」そういうことにな
つておりますから、全國一律でないから、こういう問題が出て來るかと存じます。先ずその点につきましては、條文ではつきりいたしておりませんが、これは私の方といたしましても、この
法案が
通りますれば、よくこの点について統一ある方法で指導して参りたいと思います。ただ一
府縣内に関する限りにおきましては、この條文によりまして、信号が統一できると、こう存じておるわけであります。信号の
内容につきましては、消火の
関係の信号との関連もありまして、これは十分に研究いたして参りたいと存じておるわけであります。