○
北條秀一君 私は
建設業法案に対して
賛成をいたします。併しながら
建設業法案について私は
内容に字句的に
修正すべき点と、又その
條項の
内容について
修正する
意見があります。それらのために今日まで本
委員会は特に
民間の專門家を
証人としてお喚びいたしまして、種々專門的な角度から本
建設業法案の檢討をいたしたのでありますが、その際にも各方面から有効適切な御
意見が出ておるのでありまして、これらの有効適切な
民間側の要求を取入れまして、本
法案を最も時宜に適したように
修正すべきであると
考えるのでありますけれども、そういう
修正は後日に讓りまして、今日においては早急にこの
建設業法案の施行をなし、以て
建設業一般の育成とその
改善ということに邁進すべきであるという点から私はこの
法案に
賛成するのでありますが、ただここで若干の今申した点について
意見を申述べて置きたいのでありますが、第一は字句の点につきましては、第一條の「
登録の実施」という
文字と「
技術者の
設置」この
文字、更に「
建設工事の適正な施工」この三点について字句的な
修正を
將來なすべきであるというふうに
考えます。もう一点は、三十三條の二行目の「
建設業の
改善に関する
重要事項」とありますが、これは
改善でなしに
建設業全般に対する重要な
事項の
調査審議をするのが
建設業審議会の
任務でありまして、
從つて改善とそういつた狹い範囲にこの
審議会の
任務を決めることは適切でないというふうに
考えるのであります。
第二は
内容についてでありますが、それは第三條の一号であります。これは今日までの
質疑応答の際にしばしば問題に
なつたところでありますが、「軽微な
工事のみを請け負う」云々とありますが、これは
登録者以外が営業した場合に
罰則があります。その
罰則との
関係におきまして、軽微なる
工事というものをも
つて具体的に
内容に現わす必要があるというふうに
考えるのであります。更に第
五條の第一項でありますが、「その
使用人のうち一人が」というふうにな
つておりますが、その
使用人のうちの一人ということになりますと、とかく世間にありますように、單に
名義を借りて実際にその人が
建設業の、或いはその
設計等についての指導をしない。ただ
名義を借りてそうしてや
つて行くというような不正が非常に行われ易いのでありまして、この点をもつとはつきり
規定する必要があるというふうに
考えるのであります。以上のことを私はこの際申述べて置きたいのでありますが、更にそれに続きましてこの際に四点について私は
希望を申出て置きたいのであります。それは第一は第十九條でありますが、第十九條がそのまま施行されますと、各縣が現に施行しておりますところの
條例と牴触する面が発生いたしますので、これらの点について最も合理的な処置をなす必要があるということが第一、第二に
工事代金の
支拂方法及びその
遅延利息の点についてでありますが、これらの点につきまして、現在の
会計法から申しますと、非常に困難な点があるわけでありますが、遡れば
会計法の
改正ということをどうしても
考えて行かなくちやならんのでありますが、今俄かにその
会計法の
改正まで遡
つて行くことができませんので、早急に我々はこの点について研究して行く
考えでありますが、
政府においてもその点について最善の努力を拂
つて頂きたい。第三点は、三十
五條の第二項の
審議会の
委員でありますが、これは先日も
意見を各
証人から聞いたのでありますけれども、單にこの
審議会の
委員が、
需要者及び
建設業者の
代表だけを
民間から採るのでなしに、それ以外に
建設業者の
使用人であるところの
一般建設工業労働者の
代表をこれに加うべきじやないかということを私は
希望したいのであります。
從つてこの第二項に関連いたしまして、同第三項に同樣の
修正を加えるべきであるというふうに
考えるのであります。以上三点につきまして、私は特にこの際
希望を申述べ
將來この
建設業法の
修正について、我々は勿論、
政府相協力して最もこの
法律の趣旨に副うように
修正するということを強く要望いたしまして、私の
討論を終ります。