運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-05-07 第5回国会 参議院 建設委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月七日(土曜日) 午前十一時三十八分開会
—————————————
委員
の異動 四月二十八日(木曜日)
委員水久保甚
作君辞任につき、その補欠として
遠山
丙市君を議長において選定した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
屋外廣告物法案
(
内閣送付
) ○
水防法案
(
内閣送付
) ○
建設業法案
(
内閣送付
)
—————————————
石坂豊一
1
○
委員長
(
石坂豊一
君) これより本日の
建設委員会
を開会いたします。
政府
より付議せられましたる各
法案
の説明をせられる都合にな
つて
おりまするから、それを許します。
赤木正雄
2
○
政府委員
(
赤木正雄
君)
先づ屋外廣告物法案
の
提案理由
及びその
大綱
を御説明致します。
現行
の
廣告物取締法
は、明治四十四年の制定にかかりまして、その
内容
は、新
憲法
及び
地方自治法
の精神に照らして改正を必要とするものがありますので、これを廃止いたしまして、これに代
つて
本
法案
を制定しようとするものであります。 第一に
現行法
は、その建前といたしまして、
廣告物
に関する実質上の
規制
を頗る
廣範囲
に
亘つて
、包括的に
行政官廳
の
命令
に委任してまして、これに基き、実際上は、
都道
府
縣知事
が
都道
府
縣規則
を制定しまして、その
規制
を行な
つて
おります。このような
廣汎
な
行政命令
への委任を認めますことは、新
憲法下
におきまして、
國民
の権利の保障がこめられました今日、甚だその
趣旨
に添わぬものがありますので、
屋外廣告物
に関する
制限態樣
をできるだけ
法律
を以て明確にいたしたいと存ずる次第であります。 第二に、
現行法
におきましては、
廣告物
の
規制
に関する
事務
は、國の
事務
として取扱
つて
おるのでありまして、実質的には、今も申し述べましたように、
都道
府
縣知事
が
都道
府
縣規則
によ
つて取締
つて
おります。即ち、
廣告物
に関する実質的な
取締
は、一切
都道
府
縣知事單独
の
責任
において行われ、
都道
府縣の議会は全然関與いたしておりません。尚又
美観風致
の
維持
といふ点から、
行政官廳
において
廣告物
に関して統制を加えましたことは、
勢い官治的色彩
の濃いものとなる嫌いもあります。
從つて
、この際
廣告物
の
規制
に関しましては、國の
事務
としての取扱を止めて、
都道
府縣固有の
事務
として
都道
府縣の
條例
を以て取扱わしめます方が、
地方自治
の本旨に叶い、且つ
廣告物
に関する
規制
も適切に行われ、その効果も又よりよく期待できると思うのであります。 第三の点といたしまして、
都道
府縣がその
固有事務
として、
條例
で
廣告物
の
規制
を行うことといたしましても、各
都道
府縣が余りに異
つた條例
を制定して
取締
に甚だしい
差異縣隔
を生じますと、
廣告物業者
は勿論
廣告物
を表示しようとする一般
國民
にとりましても甚だ迷惑な次第でありますので、
都道
府縣が
條例
を制定します場合の基準となるべき
事項
を、
法律
を以て明瞭にすることにいたしたのであります。 第四点といたしまして、
廣告物
に関する
規制
の目的を
專ら美観風致
の
維持
及び
公衆
に対する危害の防止のみに止め、
現行法
のごとくに、
安寧秩序
又は風俗を保持するために
廣告物
の
内容
に亘る
制限
をすることは、本
法案
の対象としないことにいたしました。 以上で本
法案
の
大要
を御説明申上げた次第でありますが、何とぞ御
審議
の程をお願いいたします。 次に
水防法案提案
の
理由
並びにその
大要
を申上げますと、御承知の
通り
に近年
洪水
による
災害
は激増の一途を辿り、
昭和
二十三年度のごときは
公共土木施設
の
被害
のみでも五百億円に上
つて
おりますところ、一方治水の
根本対策
たる
河川砂防
の
費用
は
國家財政
の
現状
より思うに任せない有樣で、このままに放置いたしますならば、
洪水
の害は遂に止まる処を知らないであろうと考えられます。ところが、我が国の
河川
は概ね急流が多く、雨が降ると一時に出水し、大きな
洪水量
のピークを示しますが、又減水も割合と速かでありまして、一時この
洪水
をさえ防ぎ凌ぐことができましたならば、
相当程度
の
被害
を減ずることができる筈であります。 而してこの
水防
に対する
組織
はと申しますと、
河川法
によ
つて都道
府
縣知事
が
河川管理
の
責任
を持
つて
ゐる下で從來からの
水害予防組合
、
市町村等
の
水防員
や
消防團
又は
地元部落民
の
水防組
が当
つて
おりまして、
活動
のための法制としては
消防團等
に関して
消防法
が
消火
に関する若干の
規定
を準用しているのみであります。元來水災は火災と違いまして、
災害
の起る場所及び
程度
も
相当予想
がつくものであり、
作業
に必要とする
技術
も全く
消火
のそれと異
つて
おります。更に
堤防決壊
によ
つて災害
を蒙る
範囲
は甚だ廣く、時には二以上の都府縣にも跨るもので、これに対する防禦は
現状
のごとく單に
地元
各
市町村
の自由に放置することができないのであります。そこで、これらの考慮の下に
水防制度
の
現状
に統一を與え、
水防活動
に基礎を與えることが、どうしても必要と考えて
水防法案
をここに提出する次第であります。
法案
の
大要
を申し上げますと、
水防
の
組織
としては現在の
実状
のままに
水害予防組合
、
市町村組合
及び
市町村
が
水防
の
責任
を負い、
都道
府縣はその
水防
が十分行われるように世話を焼く
責任
を負うものといたしまして、実際の
作業
は
地元
の判断に
從つて現存
の
消防
其の他の
組織
を利用するなり、新たに
水防團
を設けるなりして行うこととしました。そして
知事
が指定する重要な
組合
、
市町村等
と
都道
府縣とは、それぞれ
水防計画
を策定いたしまして、これに
從つて水防
を行うわけであります。
水防活動
については、これを便宜ならしめるために
緊急通行
、
警戒区域
の設定、
公用負担
、
非常通知等
若干の
非常事態
における権限を
規定
いたしました。 尚、
平素都道
府縣や國が
工事
を行な
つて
いるような重要な
河川等
については、
管理責任者
が最も
実状
に明るいため、特に必要なときには
知事
及び
大臣
は
水防
について
指示
を與えることができるように
規定
いたしました外、訓練や
死傷扶助等
についても、若干必要な
規定
を置きました。そしてこれらを
実施
する
費用
については、原則として
地元市町村
の
負担
と考えております。 以上がこの
法案
の
大要
でありますが、何とぞ速かに御
審議
をお願いいたします。 次に
建設業法案
の
提案理由
及びその
大要
を申上げます。
建設事業
は、
公共
の
福祉
に至大の関聯のある産業でありますと共に、殊に、現下におきましては、
國民経済
の再建に重要な責務を有しております
関係
上、國、
公共團体
の
工事予算
が或いは、民間の
工事量
も厖大な
金額
を示しております。これら
建設事業
の
施工
は、
建設業者
に負うところ大なるものがありますが、元來、
建設工事
は、その良否が
施工過程
の適否に依存するところ多く且つ、
建設業者
には、高額の前拂金が支給されることが多いと共に、
建設業
は、
工事施工
に際し
人的色彩
が濃い企業である等の
特殊性
を考えますとき、これを
施工
する
業者
の資質は、誠に重要なものと申すことができるのであります。然るに、
終戰後
における
建設業者
の乱立と、近時における
経済事情
の逼迫に伴う
経営難
、
資金難等
により、現在
建設業界
には幾多の弊害を生じておりますと共に、
現行
の
請負契約
には種々不合理な点が存し、
工事
の適正な
施工
を阻害している状況であります。これらの
現状
を放任いたしますときは、
建設事業
の適正な
実施
及びこれが強力な推進は到底望み難いものと思料されますので、ここに
建設業者
の
登録
の
実施
、
請負契約
の
規正
、
技術者
の
設置等
を
内容
とする
建設業法案
を提案いたしまして、
建設工事
の適正な
施工
の確保と
建設業
の健全な發達に資し、
公共
の
福祉
に
寄與せん
とするものであります。 以上の
趣旨
に則りまして、この
法律案
の
大綱
といたしましては、
先づ
第一に本
法案
の
適用範囲
でありますが、
建設物
の主体をなさず、且つ
公共
の
福祉
との
関係
が比較的稀薄な
一定
の
工事
のみを
請負
う者及び
一定金額
以下の軽微な
工事
のみを
請負
う者は、これを
適用除外
とし、その他の者に対してこの
法律
を適用することにいたしております。 第二に
登録
の
実施
でありますが、この
制度
は
建設省
及び各
都道
府縣に
登録簿閲覽所
を
設置
することによりまして、
登録簿等
を
公衆
の閲覽に供し、
注文者等
に便を與えること、並びに
惡質業者
に対して
登録
の
抹消等
の
監督手段
を発動する根拠とすると共に、
一定
の要件を欠く能力の乏しい
業者
を排除し、併せて
業者
の実態を把握することを企図しております……即ち
登録
は、
建設大臣登録
と
都道
府
縣知事登録
の二種といたしまして、二年ごとにこれを更新することにいたしております。 第三に、
請負契約
の
規正
でありますが、前述の
通り建設工事
の
請負契約
には多分に不合理な点があり得ますので、これが
合理化
を図りますと共に、
建設工事
の
特殊性
に鑑みまして民法の「
請負
」に関する若干の補充的な
規定
を設け、
請負契約
の公正な履行を確保しようとするものであります。 第四に、
技術者
の
設置
でありますが、
業者
は
工事
の
技術
上の
管理
を掌る
主任技術者
を
工事現場
に、又
建設大臣
の
登録
を受けた
業者
は、
技術者
を
一定
の
営業所
に連かなければならないことを
規定
し、
建設工事
の適正な
施工
を企図しております。 第五に、
監督
の
規定
でありますが、これは
登録
を基盤といたしまして、
業者
に
一定
の不正な事実がある場合に
指示
、或いは勧告を行うと共に、惡質の
業者
に対しては、
営業
の停止、又は
登録
の取消をなし得ることを
規定
しておりますが、これらの
処分
の重要なものについては、民主的な
組織
による
建設業審議会
の
同意
を事前に得なければならないことといたしまして、特に愼重を期することにいたしております。 最後に、
建設業審議会
でありますが、
建設大臣
又は
都道
府
縣知事
の行う重要な
監督処分
につき
同意
を與えるための議決をさせると共に、その諮問に應じ、
建設業
の改善に関する
重要事項
を調査
審議
させるために
建設省
及び各
都道
府縣に
建設業審議会
を設けることにいたしておりまして、その構成は、
官公吏
、
学識経驗者
、
注文者
、及び
建設業者
のうちから任命された
委員
により
組織
することにいたしております。 以上が
建設業法案
の
大綱
でありますが、何とぞ御
審議
の上、成るべく早く御可決あらんことを御願い申上げます。
石坂豊一
3
○
委員長
(
石坂豊一
君) この各
法案
に対する
質疑等
は次回に逐次讓ることにいたします。
速記
を止めて下さい。 午前十一時五十五分
速記中止
—————
・
—————
午後二時五十四分
速記開始
石坂豊一
4
○
委員長
(
石坂豊一
君)
速記
を始めて…… 本日はこれで散会いたします。 午後二時五十五分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
石坂
豊一
君 理事 島津 忠彦君
委員
岩崎正三郎
君
遠山
丙市君 堀 末治君 安部 定君 久松 定武君 北條 秀一君
政府委員
建設政務次官
赤木
正雄
君