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1949-04-22 第5回国会 参議院 決算委員会第二分科会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月二十二日(金曜日) 午前十時三十六分開会
—————————————
昭和
二十四年三月二十八日(月曜日)
決算委員長
において左の
通り分科担当
委員
を選定した。
赤松
常子
君
カニエ邦彦
君
中平常太郎
君
柴田
政次
君
西山
龜七君
平沼彌太郎
君
谷口弥三郎
君 仲子 隆君
江熊
哲翁
君
小野
哲君 藤野 繁雄君
姫井
伊介
君
米倉
龍也
君 阿
竹齋次郎
君
委員
の異動 四月一日(金曜日)
決算委員長
におい て
草葉隆圓
君を
分科担当委員
に選定し た。 四月六日(水曜日)
分科担当委員赤松
常子
君
決定委員
を辞任した。 四月十九日(火曜日)
分科担当委員仲
子隆
君
決算委員
を辞任した。 同日
分科担当委員草葉隆圓
君辞任につ きその補欠として
北村一男
君を
決算委
員長
において選定した。
—————————————
三月二十九日(火曜日)正副、
主査
互 選の結果左の
通り
決定した。
主査
中平常太郎
君 副
主査
柴田
政次
君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
昭和
二十一
年度
歳入歳出総決算
○
昭和
二十一
年度
特別会計歳入歳出決
算
中平常太郎
1
○
主査
(
中平常太郎
君) 只今より開会いたします。第二
分科会
の
審査
の結果につきましては、前回に仮
決議
をお願いしたのでありますが、その後十二日に
委員長
及び正副
主査打合会
をいたしまして、それで大体を決めまして、又二十日に
衆参両院
の
決算委員合同打合会
を開きまして、協議しました結果、お手許に差上げてありますような
案文
ができ
上つたの
であります。本日は改めてこれを正式に
決議
して頂きたいと思うのであります。それではこの
決議
の
案文
を
專門員
の方から朗読いたさせます。
波多野繁
2
○
專門員
(
波多野繁
君) それでは私から代読いたします。
決算委員会
第二
分科会審査報告書案
昭和
二十一
年度
歳入歳出総決算
並びに
昭和
二十一
年度
特別会計歳入歳出決算
中、
司法省所管
、
文部省所管
、
厚生省所管
、
農林省所管
、
商工省所管
、
運輸省所管
及び
逓信省所管
の部を
審査
した結果 第一、
会計檢査院
が法令若しくは
予算
に
違反
し、又は不当と認めた
事項
として指摘している
批難事項
の件数を
各省別
に列記すれば次の
通り
である。 1、
司令省所管
七件 2、
文部省所管
二件 3、
厚生省所管
四件 4、
農林省所管
五件、外に
出資團体
に関するもの一件 5、
商工省所管
四件 6、
運輸省所管
十件 7、
逓信省所管
十一件 第二、特に
注意
を要する
事項
並びにこれに対する
意見
は次の
通り
である。 一、
司法省所管
昭和
二十一
年度
一般会計歳出臨時部
、
経費
の
年度区分
をみだ
つた
もの、
物品
の
経理
よろしきを得ないもの。 遵法の府であるべき
司法省
において、このように
会計法
に
違反
したものがあることは特に遺憾に堪えない。
経費
の
年度区分
をみだ
つた
ものは
司法省
において特に数件の多きに上つているが、尚
文部省
、
厚生省
、
商工省
、
逓信省
においてもその
事例
があるのは遺憾である。
予算
の消化を図ろうとする等のため、
経費
の
年度区分
をみだることは諸種の弊害を生ずるから、
予算
の
配賦
、繰越の申請及びその承認につき、改革を要する点がある。 又
一般
に
物品
の
経理
は、現金に比し從來軽視された傾きがあるが、
内閣
は
將來物品経理
の改善につき十分
注意
すべきである。 二、
農林省所管
昭和
二十一
年度
一般会計歳出臨時部
、
補助金
の
交付
に当り
措置当
を得ないもの、
昭和
二十
年度
一般会計歳出臨時部
、
補助金
の
交付多額
に失したもの、同じく
補助金交付
の時期適切を欠いたもの。
農林省
の
決算
につき
会計檢査院
から指摘せられた
上記
の
事項
はいずれも遺憾とするところである。
補助金
の
交付
が妥当でない
事例
は、
農林省
の外に
厚生省
にもあるが、
補助金
の
交付
に関しては、
昭和
二十
年度
決算
に対する
決算委員会
の
審査報告
にも記載されている
通り
、その
目的達成
のため効果的に支出するよう十分の
注意
を拂うべきである。 三、
運輸省所管
昭和
二十一
年度
一般会計歳出臨時部
、
中央氣象台
において
経理
の
措置
特に当を失しているもの、同
年度帝國鉄道特別会計用品勘定歳入
、
運輸省
において
物品費拂代金
を
物資購入資金
として流用しているもの、同
年度
同
特別会計用品勘定歳出
、
東京鉄道局
において不急でしかも割当のない
統制品
を大量
購入
したもの、同廣島
鉄道局
で物件の
購入
に当り
措置
よろしきを得ないもの、同
特別会計收益勘定歳出
、
運輸省
で
食糧流産
のため
予算
に認められた以上に十倍に上る
多額
の
経費
を使用したもの。
運輸省
の
決算
について
会計檢査院
から指摘せられた
批難事項
は
上記
の外更に数件を加うるの多きに上り、遺憾に堪えないところである。
運輸省
においては將來このような非を繰返さぬよう更に一層の
注意
を拂うべきである。 四、
逓信省所管
昭和
二十一
年度
逓信事業特別会計資本勘定歳出
、
予算
の
目的外
に
経費
を使用したもの、
國有財産
の管理よろしきを得ないもの、
予算
の
目的外
に
経費
を使用した
事件
は
逓信省
の外に
厚生省
、
農林省
及び
運輸省
にもあるが、
内閣
は
会計法規
を嚴守し將來重ねてこのような事故の起らないよう十分
注意
を加うべきである。尚これらの中には職員の
官舎等
の
購入
、若しくは
新築等事情
の諒とすべきものもあるから、これらのものは、
予算
に計上して実施するの
措置
を購ずべきである。 五、
出資團体関係
(
農林省所管
)
日本蚕糸統制株式会社
は、
昭和
二十一年三月に解散、
昭和
二十二年十月に
清算事務
を終
つた
が、その
清算
に当つて、本來の業務を逸脱して製造していた
絹纖維製品
の大部分を賣却又は無償で拂ひ出したこと、及び國において負担すべき
生糸檢査所
の
戰災復興費
を
寄付金
として損失整理したことは
措置当
を得なか
つた
ものと認める。
内閣
は、その他の
出資團体
に対しても
嚴重且
つ適正な監督を行うべきである。 第三、
会計檢査院
が
批難事項
として指摘しているその他の
事項
については、
会計檢査院
の
報告
と見解を同じくする。 第四、
決算
のうち、その他の
事項
については
異議
がない。 第五、
内閣
に対する要望
会計法規
に関する
違反事項
は、年々寧ろ増加する傾向にあることは甚だ遺憾である。
内閣
は、
会計法規
に関する
違反
を防止するために
最善
の諸方策を講ずべきこと、前記各
意見
に対し、その実現を期するため、速に
最善
の
具体的措置
を講ずべきこと、及び
責任者
に対する
処分
のうちには、
違反
の内容が相当重大であるにもかかわらず、その
処分
が軽きに失するものがあると認めらるるから、
責任者
の
処分
を
嚴重且
つ適正にするよう
措置
を講ずべきことを要望する。 以上であります。
中平常太郎
3
○
主査
(
中平常太郎
君) 只今朗読いたしました議案を議題に供します。これにつきまして御
発言
がございますればこの際御
発言
をお願いいたします……。別に御
発言
もなければこの
通り分科会
におきまして
決議
いたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中平常太郎
4
○
主査
(
中平常太郎
君) それでは御
異議
ないものと認めましてさように決定いたしまして
委員会
に
報告
することにいたします。 尚字句につきましては、誤字その他がありました場合、この趣旨を変えないという意味におきまして、本
委員会
におきまする
修正決議等
については御
異議
ないものといたしましてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中平常太郎
5
○
主査
(
中平常太郎
君) それではさよう決定いたします。本日はこれで散会いたします。 午前十時四十七分散会
出席者
は左の
通り
主査
中平常太郎
君
委員
カニエ邦彦
君
西山
龜七君
江熊
哲翁
君
小野
哲君
姫井
伊介
君
米倉
龍也
君 阿
竹齋次郎
君
委員外委員
決算委員長
奥 主一郎君
常任委員会專門員
波多野
繁君