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1949-05-12 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月十二日(木曜日)    午後一時十九分開会   本日の会議に付した事件   ————————————— ○理事辞任及び補欠の件 ○議案付託に関する件 ○廣島平和記念都市建設法及び長崎國  際文化都市建設法に関する件 ○公安條例に関する緊急質問の件 ○会期延長の件
  2. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは議院運営委員会を開きます。最初にお諮りいたしますのは、この理事辞任推薦のことを最初議題に供したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 御異議ないと認めます。
  4. 河野義克

    参事河野義克君) 先般の議院運営委員会の御決定により、各派の非公式の折衝委員が、各派の勢力に対して調整をするということについて折衝をなさつた結果、從來社会党議院運営委員会理事の席を持つておられたのを、民自党の方にお譲りになるという御決定をなさつたのですが、それに從つて社会党の原さんから理事辞任を申出られたわけであります。それで、この辞任をお認めになるという御決議を願いたいのです。尚その後任としては、民自党の方から城さんを推薦して來られました。尚從來梅原委員長理事をされておりましたが、委員長に御就任になるに伴いまして、緑風会の方から、後任として矢野さんを理事推薦して來られておりますので、右二件をお諮り願いたいと思います。
  5. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 今お聞きの通りでありますが、如何ような処置をいたしましようか。原さんの辞任に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 御異議ないと認めます。それでは城さんの推薦に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 御異議ないと認めます。次いでは、矢野さんの推薦に御異議ありませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) さように決定いたします。   —————————————
  9. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 次にこの議案付託に関する件を一つお諮りいたしたいと思いますが、最初行政機関職員定員法案一つ議題にしたいと思います。
  10. 寺光忠

    参事寺光忠君) 行政機関職員定員法案が昨夕提出になりました。予備審査でございます。只今お手許に議案をお配りいたしましたが、実はこの議案は部数が足りませんので、あとでお返し願いたいのであります。本件衆議院におきましては、事前に議院運営委員会で、本案が提出せられた場合は内閣委員会付託するということを決定いたしておりましたので、昨日直ちに内閣委員会付託をいたしました。本院においては如何いたしましようか。前々から御論議のあるところなので、お諮りいたす次第であります。
  11. 門屋盛一

    門屋盛一君 これではなかつたのですかね、昨日人事委員長が、内閣委員会付託なつたら合同審査を願いたいということを言われたのは……
  12. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) そうでございます。
  13. 門屋盛一

    門屋盛一君 議事部長意見はどうですか。
  14. 寺光忠

    参事寺光忠君) 衆議院通りに、内閣委員会付託されまして、人事委員会との連合審査になるのが適当ではないかと思つております。それは普通の場合でございましたら、人事委員会付託になるのが適当であるということにならうかと思いますが、一方行政機構改革法案審議せられておりまする際でありまするから、それと併行的に御審議になることがむしろ御便宜であるかと、こう思うのであります。  更に補足いたしますれば、これは議事部長意見ということでお尋ねになりましたのでお答えいたすのでございますが、この表で各省の定員がずつと決められておりますようなところは内閣委員会の方の所管であり、終りの方で退職金がどうだこうだというような規定の方は、そういうところは人事委員会所管ではないかと思つたりいたしますので、どちらを主体にするか、只今のところでは内閣委員会が適当ではなかろうかと、かように考えております。
  15. 中川幸平

    中川幸平君 私、内閣委員会理事をやつております関係上、内閣委員会相当議案が山積いたしております。ここに委員長もおられまするがどちらにかけたらよいかと言いますと、どちらにかけましても連合委員会を開かんならんものでありますから、むしろこれを人事委員会付託して、そうして人事委員会内閣委員会が緊密な連繁をとつて審議した方が、この際却つてよいのではなかろうかというような感じもいたします。
  16. 門屋盛一

    門屋盛一君 内閣委員長が見えておるのだつたら、内閣委員長の御意見を一應聞いて置きたいと思います。
  17. 河井彌八

    委員外議員河井彌八君) 内閣委員長といたしましては、この案の内容の本体が、行政機構改革密接不可分のものでありまして、即ち機構を作りまして、その機構内容を人的に充実する、割当てるというものでありまするから、敢えて主張を強くいたすわけではありませんが、性質上内閣委員会付託らせるべきものであると、かように考えております。中川君の御意見とは多少違ひまするけれども、それが本筋であると、かように考えております。
  18. 中村正雄

    中村正雄君 いろいろ議論はあると思いますが、一應内閣委員会付託して、人事委員会との合同審査をやるということで決定せられたら如何でしよう。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは内閣委員会付託しまして、人事委員会と合同して審査して頂くということに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  20. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) さように決定いたします。   —————————————
  21. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 次に裁判所職員定員に関する法律の一部を改正する法律案付託についてお諮りいたします。
  22. 寺光忠

    参事寺光忠君) 裁判所職員定員に関する法律の一部を改正する法律案は、只今行政機関職員定員法案と相対照するものでございますけれども、これは法務委員会付託することで御了解願いたいと思います。念のためにお諮り願います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) これは法務委員会付託して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) さように決定いたします。   —————————————
  25. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それではちよつとお諮りいたしますが、廣島平和記念都市建設外一件について、議事部長から説明いたします。
  26. 寺光忠

    参事寺光忠君) 廣島平和念都市建設法と、それから長崎國際文化都市建設法の二件は、両院を通過いたしましたのでございますが、憲法上の疑義が出まして、衆議院におきまして、本日議院運営委員会で、本件憲法第九十五條特別法であるということを決定いたされたのであります。憲法の九十五條は、二十三頁でございますが、「一の地方公共團体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團体住民投票においてその過半数同意を得なければ、國会はこれを制定することができない。」こういうことになつております。それにつきまして、國会法を御覧願いたいのでありますが、國会法の六十七條、四十頁でございます。この六十七條は、「一の地方公共團体のみに適用される特別法については、國会において最後の可決があつた場合には、別に法律の定めるところにより、その地方公共團体住民投票に付し、その過半数同意を得たときに、さきの國会の議決が、確定して法律となる。」、こういうふうに憲法を少し解釈し直したような法律が作つてあるのであります。更にこの國会法六十七條を受けまして、地方自治法の二百六十一條、四百四十頁でありますこの二百六十一條に、「一の普通地方公共團体のみに適用される特別法國会において議決されたときは、衆議院議長は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣通知しなければならない。前項規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、その日から五日以内に、関係普通地方公共團体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。前項規定による通知があつたときは、関係普通地方公共團体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。前項投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共團体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を内閣総理大臣報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同樣とする。前項規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに、衆議院議長通知しなければならない。」こういう規定がございます。そこで問題は、憲法第九十五條にいわゆる特別法に、廣島平和記念都市建設法長崎國際文化都市建設法が該当するかということなんでありますが、それを衆議院議院運営委員会は該当するものと決定いたしました。從つて衆議院議長は、自治法の二百六十一條によりまして、内閣総理大臣にその旨を通知するにつきまして、参議院議長意見を求めて参りました。それで議長から本日本委員会に該当するということの御決定をなさいますかどうかを、お諮りをするということであります。
  27. 高田寛

    高田寛君 この問題はもう疑問の余地はない。当然憲法第九十五條に該当する問題なんだと思いますが、若し疑義が起るといたしますれば、どういう点か、それを伺いたいと思います。
  28. 寺光忠

    参事寺光忠君) これは両法律案を制定せられる途中におきまして、やはり九十五條関係が問題になりまして、一部の意見を申上げますと、憲法の第八章に書いてある地方自治というものは、第九十二條に、「地方公共團体組織及び運営に関する事項は、地方自治本旨に基いて、法律でこれを定める。」という規定があるのから見ましても、地方公共團体組織及び運営に直接に関係し、且つ地方自治本旨に特別の影響を與えるものでなければならないというようなふうに解釈できるのではないかと思う。從つて両案については、これは当該地方團体組織及び運営には、大した関係はない。それからその地方自治本旨に背くようなことはない。例えば廣島市を廣島市でなく、都に直すとか、或いは廣島市長を官選の者にする。こういうふうなことをやつておるのではないからというので、一部の意見として、この適用はない。特にこれは、憲法のこの條文の初めての適用でございますので、愼重を期したいというような意見であつたのであります。併しながら衆議院におきましては、それを十分に斟酌した上で、確かに適用するものであるというふうに決定せられたのであります。
  29. 門屋盛一

    門屋盛一君 私の見解を申上げますと、先日廣島、長崎だけにこういう法律が出た。だから九十五條適用すべきものだという解釈の意見を申上げておきました。私は適用すべきものだと思います。だから私は衆議院決定異議はないのであります。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 結論としてはつきり出ておるのだから。
  31. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは憲法第九十五條適用するものとして処理することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) さように決定いたします。
  33. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それから緊急質問に関しまして、一應お諮りいたします。
  34. 寺光忠

    参事寺光忠君) 社会党から明日の本会議におきまして、社会党木下源吾さんですが、公安條例について緊急質問をいたしたいとのことであります。その点についてお諮り願います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 社会党の方から、どんな内容か、どういうものか、ちよつと説明して頂きたいと思います。
  36. 中村正雄

    中村正雄君 詳しい具体的の内容は、私は原稿を持つておりませんが、今東京都で問題になつており、各地方で、地方公共團体公安條例を制定し、或いは制定せんとしておる関係で、多数國民の間に反対意見があるという関係に関連しての質問のようであります。
  37. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 例のいろいろな、夜外出してはいかんとか、ああいうようないろいろな、自治團体が結局國民自由権を束縛するようなことを内容としたものであるという意味ですね。
  38. 中村正雄

    中村正雄君 そうらしいです。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 反対する積極的理由はないんだからね。いいことをいうのだから。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 緊急質問を承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) さよう決定いたします。
  42. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 これはそうすると、誰か、法務廳総裁だけでよろしうございますか。
  43. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 地方行政関係も……
  44. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは國会会期に関する件を議題にしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) さようにいたします。会期に関する件の御相談を願いたいと思います。
  46. 中川幸平

    中川幸平君 昨日官房長官國会会期延長を要請する意思はないというお言葉であつたのでありますが、その裏には、審議未了になつてもかまわんというような、そういうようなことがある筈ではないのであります。審議期間が非常に短くなつたけれども、どうか十六日までに一つ審議を仕上げて貰いたいというのにあつたと思います。私共も本日本部と打合せをしたところ、本部としては、いろいろな関係で、大変日詰つては参りましたが、衆議院の方は、十三日で殆んど大部分は上る。衆議院の方は上るつもりである。十四日に持越しても、僅かの案件に過ぎんようにするつもりであるから、どうしても十六日一ぱいで一つ審議を完了するように、各派に対して申入れて貰いたいというようなことでありましたから、どうか十六日で一つ審議を上げてやろうというようなことに御承認を願いたいと思う次第であります。
  47. 門屋盛一

    門屋盛一君 昨日中村議員発言もあつたのでありますが、官房長官が議会の会期延長を要請しない。從つて参議院並び衆議院國会國会自体会期のことは考えたらよいのだろう。こういう何か子供に物を教えるように言つて帰つたが、その意味から申しますと、会期延長しないのである。縱つて審議未了になつても差支えないということであるならば、会期延長の必要はない。併し今中川委員民自党を代表して言われたように会期延長しない。十六日までに何でもかんでもこれを呑んでしまへと言つても、カニエさんが言われたように、夏みかん三つを頬張れないし、衆議院で十三日に上るといつても、衆議院議院組織はどうなつておるか知らんが、今日出たところの定員法は、これからぼつぼつ、内閣委員会では、今までかかつたやつが片付いて、ようやく軌道に乘りかかつたものであります。だからどう考えて見ても百五十何件という議案を十六日までに審議を完了するという前提の下には考えられない。又この審議を完了するかしないかは、これは大きな問題です。そこで我々は、衆議院においても会期延長しないというし、政府においても会期延長しないという、この結論から結論的に言えば、参議院は無茶苦茶に呑んでしまえ、消化不良でやつてしまえということを強いられるということは、日本立憲政治のために、自分はこの暴挙に対して参議院は服從する必要はない。参議院参議院判断をするために、私の判断から言つて会期を二週間の延長を本日決定して、衆議院並びに政府に同調を求めるべきものと思います。そうしてこの議案愼重審議しなければならん。我々の関係しておる労働委員会における労働法でも誠に愼重審議を要する点が多いのであります。私はこのままでやつてはいけない、近い例が料飲店の問題につきましても、即日に衆議院通つて來た。その料飲店法案にあれだけの修正があつた。更にそれ以上の修正点があつたけれども、止むを得ずあれだけの修正なつた。そういう例があるのです。まして衆議院の方で絶対多数を持つてつて審議を殆ど十分にやらずに、ただ日にちだけ早く上げればいいというような方法で通して來られた法律案に対して、参議院愼重審議期間を置かないということはいけないのであります。昨日の中村議員の言われましたように、打ち切つてもいいという前提の下ならば、我々は第五國会はこれで打ち切つて、改めて臨時國会を開かなければならんが、與党を代表する中川議員発言において、これは審議を完了してくれという前提の下においては、絶対に会期延長主張いたします。
  48. 中川幸平

    中川幸平君 ちよつと大切なことを落しました。特別の支障のない限り、どうか十六日で打ち切つて頂きたいということを、申上げたのであります。
  49. 中村正雄

    中村正雄君 門屋さんの御意見も御尤もな点がありますが、併し政府自体から会期延長意思はないということを正式に発言されておられるし、又與党の方でも会期延長することには御賛成でないということであれば、門屋さんの意見もありますので、参議院としましては、一應会期延長はとない決定をしまして、從つて衆議院から一日も早く参議院に送付するように、参議院決定以つて申入れを行うことにいたしまして、十六日で打ち切りということに私は賛成いたします。
  50. 門屋盛一

    門屋盛一君 中村議員の言われることでありますけれども、今衆議院の方に十六日で打ち切るという通告をして、一日も早く審議して廻せと言いましても、予備審査でこちらに廻つておる法案もあるので、大体法案審議状況は分つておるのでありますが、これは到底この行政整理関係のやつはできないと思うのであります。できないことが分つておるものを、形的式に早く審議をして廻せというて、若し万一それが十四日にでもこちらに廻つたときには、審議未了責任は政治的に参議院が負わなければならんことになる。それより私は参議院参議院としての審議計画を樹てて、そうして会期延長すべきものは延長通告をして、その延長通告政府並びに衆議院が容れないときには、止むを得ない、審議未了が幾らできても仕方がないとこう思うのであります。これは今早く審議して廻すということは、もう会期は分つておるのです。今日で五日しかないから、そういうことを言う時間はないと思います。
  51. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 この問題は懸案になりましたように、各会派に持ち帰つて檢討するということでありましたが、我が緑風会でも昨日今日にかけましていろいろ論議をいたしましたが、なかんずく昨日各常任委員長諸君がお出でになつて、具さにその審議状況を発表して頂きましたが、私の方の内閣委員長である河井委員長も、更に今日詳細に緑風会にいろいろと具体的の実例を挙げて御説明になつたのでありますが、それだけを考えてみましても、内閣委員会が今審議しつつあるその議案だけにおいても、絶対に十日間くらいの会期延長を必要とする。これは何ら一点の私情を交えない、最も公正な立場からの御意見であることは、各位の御了承下さるところであると思います。ただ内閣委員会の問題ばかりでなく、昨日の常任委員長諸君報告もそういうような、河井委員長主張を裏書きするようなものばかりが大部分でありましたが、やはりいろいろ議論はあると思います。殊に與党側諸君は義理にからませてでも何とか十六日迄にして貰いたいと御要望になることは、それは人情の常でありましようけれども、併しこれは参議院審議権を重視するか、みずから軽く見るかということにも非常に関係の多い問題でありまするので、緑風会といたしましては、その会期延長の日数においてはお互い相互によくお話合をして結構と思いますが、会期延長するということについては、緑風会門屋君の御主張のごとく賛成するものであります。
  52. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 外に他の会派で御意見ありませんか。
  53. 板野勝次

    板野勝次君 私は中村議員意見賛成なんですが、ただ昨日の政府申入れも聞き落したかも知れませんが、会期延長申入れ意思がないということで、どうしても提出しておる議案全部を通過さして貰いたいとかいう具体的な申入れがなかつたので、我々が理解したところでは、とにかく十六日で、延長意思ばない、議案をどのようにやるかは國会で勝手におやりなさい、政府の方では申入れはしないというふうに理解されたのであります。そうすると、政府の方ではあれが通ろうと通るまいと、そういうことはどつちだつていいんだ、こういうふうにも理解できると思うのであります。從つて延長をしない理由については、すでに昨日も問題になりましたように、予めもう一度会期延長した。そうして政府の方でも、会期はどれだけだ、この期間中にこれだけの法案が出れば審議されるだろうという予想の下に出された。而も提出が遅れて來た責任というものは政府にあるので、我々はやはり將來のためにもきつと一つ会期が決まつたものについては会期一杯で済まして、そうして若し必要があるというならば又臨時國会でおやりになろうとなるまいと、それは政府の御自由だ。併し若し、十六日で與党意見政府意見が一致しておるので、それまでの間に全部議了してしまうということが強行されることに対しては、我々は反対せざるを得ないと思うのです。それはもう昨日の社会党緊急質問のごとく、あれだけをどんなにしたつてこの何日間で審議することはできない。この審議できない責任については與党並びに政府が負うべきだ。こういう立場から会期延長しないということに対しては、中村君の意見賛成するわけであります。
  54. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 板野君のは非常に物事がはつきりしておられますが、今中川さんは與党を代表しての御意見であつて、その與党の代表の意見は大体常識において政府眞意であると言うべきであります。全法案審議して頂いて而も十六日までに上げて頂きたいというのが、これは眞意だと思うのであります。私はその前提に立つて門屋さんの御意見賛成するのでありまして、この点は板野さんのその前提は、昨日の官房長官説明は或いは言葉が足りなかつたようですけれども、私はその直ぐまん前におつて聽いておりましたが、議案は全部御審議を願いたいことは勿論でございますというように鞠躬如として言つてつたのでありますから、中川君の御意見政府意見であるというその前提をもつて、私は重ねて会期延長手続参議院が採ることが妥当であると存ずる次第であります。
  55. 門屋盛一

    門屋盛一君 私も先程申しましたように、昨日の官房長官言葉だけであつたならば、又中村議員意見にそういうところもあつたのですけれでも、今與党側を代表されての話には、絶対完了して貰いたいというようなことが前提となつておる以上、これはその点は考える必要はない。それから私は先程簡單に政治的の責任ということを申上げましたが、今回の行政整理について政府は到底、不可能のことであろうというように考えておるように私は思われる。そこで二つの考え方で、どうせ参議院ではこれは審議未了になるだろう。審議未了になることを希望する限りにおいて、延長に持つて行く。そうすると、行政整理は断行する積りだけれども、参議院がこれを審議未了にしたからできないのである。これはまあ実際上國民に與えるところの政府政治的ゼスチアは大きなものになる。参議院だけが泥を被らなければならんことになるのが一点、その反対から考えまして間際になつてそれは政府一人で決まらないで、政府はその措置を取りたくても客観情勢においてそういうことが取れないということで、間際になつて又三日とか五日とか小刻みに衆議院が延ばして來る。それに対してこつちは止むを得ず同調して行かなければならんということになつては、私は國会議員になつて以來会期ごと衆議院に引づられる。これは與党だから、野党だから、言うのじやない。私は参議院が一回ぐらいは自主的に会期延長して衆議院申入れて頂きたい。決定権は向うにあるのだから。参議院は自主的に審議権を立てる。  もう一つやはり仮に人期を十日延長し、二週間延長しても、これは全部を必ず通過させるものではない、その間において愼重審議する、愼重審議する結果、これを通過させるか、賛成するか、人期の問題はおのずから別問題になりますから、この点誤解のないようにお願いしたい。私は大変きつい主張をするようでありますけれども、たまたま参議院におきましては、定足数問題に端を発して、正常の運営をやろうとしている際に、私共どう考えて見ましても、あと五日間にこれだけの議案が、仮に今委員会が全部通つたとしても本会議報告するだけでも五日くらいはかかるであろうというふうに思います。私はとてもそういうことは考えられない。昨日から社会党緊急質問なり、ここの常任委員長の懇談会を聽くところによれば、官房長官が白白しく会期延長意思はありませんそれは國会みずからお決めになることである。審議は全部やつて貰いたいというようなことを言われることは、私は参議院侮辱も甚だしいと憤慨に堪えない。どうかこの点を御了察願いまして、日にちの点は追つて協議するといたしましても、会期延長することに満場の御賛成を得たい。
  56. 中村正雄

    中村正雄君 今門屋さんの第一の心配なさつている点は僕は反対である。と申しますのは衆議院が絶対多数を以ちまして、審議権を侵害してでも押切つて参議院に廻して参議院審議権をどこまでも尊示するかどうか。すべての法案審議未了に終つたということだ、これが両院制度が在存するところの参議院の威力を國民の前に示すわけでありまして、政府はできない法案提出するということは、門屋さんの御意見反対であります。  もう一つ会期延長した場合、今門屋さんがこういう前例があるとおつしやいますが、私はその前例も反対の考え方をしておる。と申しますのは與党中川委員からおつしやたように内閣委員会におられる関係におきましては、現在参議院における法案予備審査並びに本審査のものがどの程度の日数がかかるかということは、これは十分御承知の上で会期延長は必要でないという発言をなさつておる。十六日までに審議を終つて貰いたいと希望北るという。從つて政府なり、與党の言うなりに人期延長しないということは、即ち参議院におきまして、或いは衆議院におきまして重要法案審議未了になつても講わないから十六日までに終つて欲しいというふうに私は解釈する。從つて政府與党会期延長の要求がないのに延長するという点には納得できない。從つて私は会期は十六日で終りたいということを強調します。
  57. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 無所属懇談会も今の中村さんと同じ意見で、会期は十六日で打切ることに賛成いたします。
  58. 高田寛

    高田寛君 この問題はいろいろと複雜な議論議論されておるのでありますが、私の考えといたしましては、ものごとを素直に考えて大筋を掴んで考えますと、今與えられておる案件というものは非常に重要なものが多いのでありまして、我々の使命といたしましては、これを十分に審議するというところにあるのでありますから、我々が審議し得るだけの機会を是非とも取る必要があるという見地から、私はやはりこの際参議院として会期延長することを決定すべきだと思います。
  59. 原虎一

    ○原虎一君 私はこれは簡單に考えております。間際に重要法案を出して來るということは、政府一つの戰術であります。そういうことがあつたら、素直に考えて延ばして審議すればいいのだということになりますと、会期というものはいつも制限がないということになります。年中開くという國会ならば私は賛成でありますが、今期を定めておるのに間際になつて重要法案を出して來てやろう、こういうことは私は、即ち門屋君の言われる参議院の権威については私も同感であります、責任参議院に負わせるということは嫌ですけれども、と言つて延ばすことをやればいいというふうに簡單にやりますと、大事な法案がいつでも間際に來て愼重審議ができないということになりますから、やはり私は一應会期を打切る。できなかつたものは仕方がないから必要に應じて臨時召集をやる、やつたらいいのです。そうした方がいいと思うのです。
  60. 門屋盛一

    門屋盛一君 今原さんが言われたが、政府提出法案が遅れたということ、これは野党なんぞでない與党の場合もあるのですが、我々が與党の場合も随分急いでおりましたけれども、今の占領治下においては止むを得ない事情の下に遅れる場合もある。併し今度九原則の実施に当つて、今行政整理というものが、とにもかくにも、この内閣の一つの大きな政策なのです。それに関言したところの諸法案が曲りなりにも今までに提出されておる。これは一應私は会期を延ばして置いても審議して見る、賛否は別問題なのです。審議をしてやらなければ困るのではないか。それから会期を絶対もう打切つて、一回も延期しないとか言うならば、もうたびたび延期しておる。私の與党であつたときの例でも三回も四回も延期した例がある。私は延期してでも審議できるようなことに自主的に決めた方がいいと思います。
  61. 原虎一

    ○原虎一君 そう言いますけれども、それは私單に関係方面のことを考えずに言つておるのではないのであります。併し一回延ばして関係方面と政府との折衝の上に、今後の上においても私は國会を二回も三回もずるずる延ばすということはよくない。それはそれ以上申上げませんがお分りだろうと思います。政府としては私は必ずしも延長することを希望してはいない。いつでも会期延長できるという立場関係方面と折衝するとこういうことになるのですから、定員の問題でも、余計な話になりましようけれども、定足数の問題でも、憎まれ口をきく今があつてよくなるので、やはり私は一つ一遍延期してやつてみたけれども、もうどうにもならんのだから、一應ここで打切るから政府が必要なら臨時國会を開けばいいという建前がいいと思います。それは今日政府のいろいろの法案をやりたいというならやつて、逆に考えてよくするためにもそうしなければいかんということを考えるものであります。
  62. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) ちよつとお諮りいたしますが、相当に御意見が発表になつたかのように思いますが、これを採決に廻すか、若しくはもう一日これを保留して明日にして採決をするかということにした方がいいか、一つお諮りいたします。
  63. 中村正雄

    中村正雄君 ただ会期延長するというふうになれば別でありますが、会期延長しないという我々の主張が通るといたしまするならば、早いうちに決めなければ、あと三日か四日ですから、各委員会の審議の計画もありましようし、又十五日の日曜をどうするかという問題もあるわけですから、私は一日も早く決定する、昨日もそういうことを申上げたが、いろいろないきさつもあつて、今日に延期になつたわけでありますが、各会派の氣持も檢討も恐らくなさつておると思いますが、一日も早く決定する。即ち本日決定するということを主張いたしたいと思います。
  64. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 これは結果においては民自党の各位が主張せられるのと、社会党その他無所属懇談会、共産党各位が言われるのと結果は同じでありますけれども、内容は根本的に実に違つておるわけで、それに門屋さん民主党の意見緑風会意見、大体三つの意見に分れておるわけですが、むしろ民自党の各位の意見は全然社会党その他の方々の意見とは本質的には違つたもので、会期延長しないで、全部を審議して頂いて、然る後に十六日に上げようというような、これは私から申しますと或いは合算すべきところの数じやないのであります。いよいよ決を採つてやるとすればどつちが数で勝つか分りませんが、なんかその間この会期問題では主張がかなり違つておりますが、うまく妥結する方法はないでしようか、飽くまで数で決めてしまいますか。
  65. 門屋盛一

    門屋盛一君 私は民自党の方が御反省を願いたいと思うのであります。殊に中川さんなんかは内閣の委員会におられるのですが、議員の良識的に考えても、十六日までに審議し終るのであるかどうか。與党立場から言いましたならば、こういうふうに会期延長してでもこの法律案を通すことが、今日根本問題じやないか。大体の空氣は緑風会と民主党とはこうであるというような空氣を御覽になつたら、よく民自党の側でも御反省を願いたいと思う。それはそれとして今日決められるということについては賛成です。どちらに決つても、速記のある折りに附言して置きますが、衆議院側において、二日や三日の延長を決めてくれば、それに從わなければならんという破目に陷る。それを自主的に十日間なり、二週間なり延ばすということを一遍向うに通告しなければならないと思うのですが、不延長論の方が多いようですから、採決して貰えば分りますが、これは民自党側によく御反省を願つて今日決めるべきものだと思います。
  66. 藤田芳雄

    ○藤田芳雄君 中村さんからもお話しがありましたように、昨日すでにお話しがあり、各会派の意向というものは凡そ昨日のうちに分つて、今日はそれに基いて話合うというふうな、話は大体分つておつたわけです。それで会派に持ち帰つてそれせ持ち寄つたわけでありますから、ここで又反省とかなんとか言つたところでちよつとおかしいと思うんです。だから決めることは一つ決めて頂いた方がいいのじやないかと思います。
  67. 中村正雄

    中村正雄君 私は矢野さんが一つ疑問の点を仰しやつていましたけれども、主張するその理由はどうであろうと、延長するかしないかの二つになるのですから、自由党の方の考えも、我々もこれは理由は違つてつても、結果においては同じなんですから、三つの意見ではない、二つです。
  68. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それではお諮りいたしますが、今日これから採決することに御異議ございませんか。    〔「止むを得ない」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは採決することにいたします。それでは会期延長するということと、それから延長しないということと、この二つについて採決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは会期延長する方を議題にして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは会期延長することに御賛成の方は挙手を願います。    〔挙手者同数〕
  72. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは今のところは同数であります。そこで私の方ではこれを延長することに決定いたします。
  73. 中村正雄

    中村正雄君 ちよつと僕は疑義がありますが、委員長として同数の場合には、御決定なさるのは自分の御意思によつてやられてもいいかも知れませんが、併し委員長としてやる場合、現状維持と現状変更の二つの問題があつたときにおきまして、可否同数であれば、委員長の常識であれば、現状を維持するのが私は委員長の職責であると思います。自分の意見によつて左右なさることは、形式上は法規によつて守られてはおりますけれども、委員長がやる場合は、二つの意見がある場合、現状を変更すればいいのかというば、現状を維持するのが委員長のあれでないかと思う。從つて私は今日の決定については決つたことではありますけれども、今後の運営について、相当不服を持つておりますことを申上げて置きます。
  74. 河野義克

    参事河野義克君) 只今のことは、ただ不服という意思表示だけなさつたのでありまして、別に申上げることはありませんが、先例等を申上げますれば、裁判所の決定とか、こういう議院における主催者の採決を行う場合に、中村さんが、主張なされましたように、現状を変更するには過半数なければならない、可否同数の場合は、現状を変更しないように、現状維持側に採決する、裁判等については、被告に不利にならないようにするという法理があると主張する学者があるわけであります。それで國会法審議の場合に、國会議長並びに委員長の採決権にそういう法理の適用があるかどうかということが論議されたことがありますが、その時、政府國会法案の説明の任に当つた金森國務大臣、その時委員会の意見は、学説としては、そういうものはあるけれども、現在國会における本会議、委員会における議長委員長の採決権は、そういうような拘束して考える必要はない、主催者の意思によつてつて然るべきものであるということになつており、それから先般石炭國管案における修正案の場合においても、結果においては、中村さんのような考えですが、理事会等における考え方は、委員長が採決する場合には、そういうことに拘束されないという先例があります。
  75. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それではこちらの方からお諮りする案件はありませんが……
  76. 門屋盛一

    門屋盛一君 そうしますと、延長と決つたら何日延長をするか。
  77. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは延ばす日にちを議題にすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは一つ日にちについて御相談を願いたいと思います。
  79. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 これは二週間説も、或いは十日説も、一週間説も延長する方ではいろいろ考えておつたわけですが、その眞中を取つて委員会の模樣なんかもそれに併わせ考えて十日くらいで如何ですか。
  80. 門屋盛一

    門屋盛一君 まあ眞中を取るとか、何とか非科学的やり方でなしに、案件の重つておる内閣委員長のところの見通しが十日間ということを聞いておりますが、先ず十日間の延長ということがよいのじやないかと思います。同調いたします。
  81. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) その外に何か御意見ありませんか。
  82. 中村正雄

    中村正雄君 私は延長の説には反対であつたので、日にちについては意見がありませんが國会は自主的に國会延長するという場合に決める日数でありますならば、相当科学的な根拠に基いて日数を決定して貰いたい。中間を取るとか、内閣委員長が十日くらいだということを言われたというような粗雜な概念において日数を決定することに反対であります。
  83. 門屋盛一

    門屋盛一君 中村委員の意見ですけけども、私はただ中間を取るとか、何とかいうのじやなく、科学的に、昨日の常任委員長懇談会の状況も聞いておりますし、一番案件の重つておる内閣委員長が十日ということを言われておるから、昨日私の提案の時には、概ね二週間ということを言つてつたのでありますが、その方が間違つてつて委員長懇談会の状況の聞き、それから特に案件の集つておる内閣委員長の何を聞き、昨日までは疑問であつた定員法も掛つたのだから、科学的に、良心的に考えて十日という説に賛成したのであります。從いまして何か中間を取つたとか、何とかいうことでないことを御了承願いたい。
  84. 中村正雄

    中村正雄君 内閣委員会を中心にして会期決定するならば、一應内閣委員長に出て貰つて、これは何日、これは何日というはつきりした根拠で決めなければならん。而も定員法が幾日に出るか昨日は分らなかつたときの内閣委員長報告と、今日は違うかも知れない、從つてはつきりと根拠を聞いて決定した方がいい。
  85. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 内閣委員長にこちらに來て頂いてお話を聞くことにするか、それに御異議ありませんか。
  86. 門屋盛一

    門屋盛一君 そこまで展開するならば、もう一度委員長懇談会を開いてやりますかね。
  87. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 この問題ですね、僕にも関係があるから……。中間をとつたとかというと、これもあつたが、それに各種の情勢を考え合せてということをわざわざ言つた、速記録を見ると分りますが……。そこで今中村さんがなかなか嚴格に御主張なさいますけれども、昨日の常任委員会の懇談会の席上、我々は出席して、そうして全体の委員長審議の樣子を承わつたのであります。又内閣委員長のみここに出席を求めて、その審議状況の聞くというのも如何かと思いますし。昨日からの大体の材料というものを、有力なる科学的判断をなす材料に使つて、そうして十日というふうに決めたら如何でしようか。
  88. 門屋盛一

    門屋盛一君 僕はそれで異議がないのだが、どうか一つ御了承願いたい。
  89. 原虎一

    ○原虎一君 私はやはり中村君が言うように、もう一遍委員長懇談会を開いてはつきりした根抵に立つてつて貰いたいと思います。政府が申出たのならば政府意思を尊重してやるということもありますが、運営委員会が決める場合においては、委員会の審議の状態というものが基礎になります。定員法も昨日出て來たというのですから、それから各省設置法も、各委員会との力合委員会が持たれれば、計算すれば大体十六日かかるのであります。そういう点もありますから、一つ委員長会議を然るべく開いて頂いて御決定願いたいと思います。愈々運営委員会は会期延長をするという意見だが、委員長諸君の御意見を改めて伺うということにして貰いたいと思います。
  90. 高田寛

    高田寛君 私も今中村君、原君の御意見賛成いたします。参議院の方で自主的に会期延長を決める際には、やはり一週間要るか、十日間要るか、二週間要るか、つきつめた前提の上にやる、そうしてそれが、又一應延期しておいて、又それが足りなくて又延期するということがないようにはつきりと念を押しておきたいという意味委員長懇談会を開いて、それで決めるのがいいと思います。
  91. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 それだけ皆さんが眞劍にお考えになるなら、私は議長に要請しますが、一つ委員長懇談会を開きますから、御出席して下さいという、そういうような意味でなく、その実情を話して、そうして各委員会の案件になつておるものを謄写して貰つて、その材料によつて、これはこうだ、これはこうだというふうに御説明のできるような有力なる材料を準備して御出席を求めるというふうにして頂きたい。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  92. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それでは常任委員長の姓談会を開いて貰うことを議長に要請しまして、それに基いて議院運営委員会を開いて会期決定するということで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) さように決定いたします。
  94. 中村正雄

    中村正雄君 会期延長と決つたら計画もありますので、十五日の日曜は休むということをこの運営委員会で御決定願いたい。
  95. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 十五日の日曜は休むということに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) さように決定いたしました。
  97. 奥むめお

    ○奥むめお君 逆戻りするようですが、委員長懇談会を開く場合にこちらとして何日までぐらいにできないかというような或る程度の基準を出す必要はありませんか。    〔「必要なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 中川幸平

    中川幸平君 從來も日曜を休んだ例があるから、休むということを採決せずに一つお考え願います。
  99. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それはすでに決定済のことですから……。それでは他に御発言はございませんか……。なければ今日はこれで散会いたします。    午後二時十六分散会  出席者は左の通り。    委員長     梅原 眞隆君    理事            川村 松助君            城  義臣君            大隈 信幸君            高田  寛君            矢野 酉雄君    委員            下條 恭兵君            中村 正雄君            原  虎一君            石坂 豊一君            中川 幸平君            門屋 盛一君            鈴木 順一君            平野善治郎君            宇都宮 登君            奥 むめお君            板野 勝次君            千葉  信君            藤田 芳雄君            小川 久義君   委員外議員    内閣委員長   河井 彌八君   —————————————    議長      松平 恒雄君    副議長     松嶋 喜作君   —————————————   事務局側    事 務 総 長 小林 次郎君    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    参     事    (記録部長)  小野寺五一君    参     事    (議事部長)  寺光  忠君    参     事    (委員部長)  河野 義克君