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1949-05-06 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月六日(金曜日) 午前十時一分
開会
———
—————
—————
本日の
会議
に付した事件 ○
日本國有鉄道法
の一部を改正する法
律案
の
委員会審査省略要求
の件 ○
自由討議
に関する件 ○
請願
及び陳情の
受理
に関する件 ○
公聽会開会
に関する件 ○
國会法
第三十九
條但書
の
規定
による
議決要求
の件 ○
ウイリアムス國会対策課長
との会談 に関する
事務局側
の報告 ○
議院
の
運営
に関する件 ○
彈劾裁判所裁判員
の
出張要求
の件 ———
—————
—————
梅原眞隆
1
○
理事
(
梅原眞隆
君) これより
議院運営委員会
を開きます。
日本國有鉄道法
の一部改正のことでありますが、
発議者
から
審査省略
の
要求
が來ております。
矢野酉雄
2
○
矢野酉雄
君
委員会
の
審査省略
は私は賛成いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
3
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
省略
を
承認
することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
4
○
理事
(
梅原眞隆
君) 御
異議
ないと認めます。 ———
—————
—————
小林次郎
5
○
事務総長
(
小林次郎
君) もう二件お諮りを願いたい。
議事部長
から……
寺光忠
6
○
参事
(
寺光忠
君)
自由討議
についてお諮りを願いたいと思いますが、五月六日で切れることにな
つて
おります。それですから、次の月曜日あたりに一回や
つて
頂きたい。七名残
つて
おりますが、予め
議事日程
に組むことを御
承認
を
願つて
おきます。 〔「
了承
」と呼ぶ者あり〕 ———
—————
—————
寺光忠
7
○
参事
(
寺光忠
君) もう一件、
請願書
の
受理
は
会期終了
十日前に締切ることに
委員会
の
了承
を
願つて
おりますが、それをこの際再確認して頂きたいと思います。尚午後に御
審議
を願いたい
審議会
の問題についての印刷物が出來ておりますから、この際お配りをして置きますから御
檢討
を願いたいと思います。
梅原眞隆
8
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは暫時
休憩
いたします。 午前十時四分
休憩
—————
・
—————
午後零時十分
開会
梅原眞隆
9
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
休憩
前に引続いて
会議
を開きます。最初にこの
労働委員長
から來ております
公聽会開会承認要求書
が出ておりますが、
一つ
お諮り願いたいと思います。如何でしようか、ではこれをお諮り願います。
河野義克
10
○
参事
(
河野義克
君) これはまだ本
会議
でや
つて
おりますわけで、
労働委員会
に正式に
付託
になりません。今日
会議
が終りますれば、先般の本
委員会
の
申合せ
に
從つて
、
労働委員会
に
付託
されるわけであります。そうしますと
労働委員会
で、この
公聽会
の
開会
を
議決
すると、こういうことにな
つて
おりますが、本日
只今
の
委員会
で、今日議了すべきことを、本
委員会
では議了してしまいますれば、この
公聽会
の
開会
のためだけに四時か五時頃も一遍お開き願うことは恐縮なので、本日
付託
になる
労働委員会
がこれを
議決
したときには、予め本
委員会
で
了承
して置く、というふうに
決定
をして頂きたい、こういうことになります、それでこの
労働組合法案
、
労働関係調整法
の一部を改正する
法律案
、これが
労働委員会
に本
会議散会
後
付託
になりますれば、
労働委員会
はそれを受けまして
委員会
を開いて、これに関して
昭和
二十四年五月十二日に
公聽会
の
開会
を
決定
する手筈でございまして、そのことについて
参議院規則
第六十二條二項によ
つて議長
の
承認
を
要求
する、こういうことにな
つて
おりますが、若しその
要求
があ
つた
ならば、予めそれを
承認
するということを御
決定
を願いたい、こういうことであります。
梅原眞隆
11
○
理事
(
梅原眞隆
君) 如何でございましようか。今お聞きの
通り
でありますが…… 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
12
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) 何も
異議
はないけれども、そういうことはできるのですか、手続上は……
河野義克
13
○
参事
(
河野義克
君)
公聽会
の
開会
は
議長
が
承認
するわけであります。それで、
議長
が
議院運営委員会
に
諮問
してそれでや
つて
おるのが
從來
の例であります。從いまして、
労働委員会
が正式に
議決
をして、その後
議長
の方に
要求書
を提出し、
議長
はそれに
從つて議院運営委員会
に
諮問
をして、
議院運営委員会
の
決定
があ
つて
、
議長
がそれを
決定
する、こういう順序でありますが、本
委員会
で、
労働委員会
からこういうことが出たならば、本
委員会
としては異論がないということを予め決めて置いて頂けば、
議長
としては、もう一回
議院運営委員会
に
諮問
をする煩を省いて、
労働委員会
から出次第直ちにこれを
承認
することにしたいというので、お諮りしておるのであります。
佐々木良作
14
○
委員外議員
(
佐々木良作
君)
條件付き
の
決定
ということになりますか。
河野義克
15
○
参事
(
河野義克
君) 正式の
議案議決
であ
つた
り、いろいろな場合には、こういうことはできないと思いますが、いわばこれは権限としては、
法規
的には、
委員会
で
決定
して、
議長
が
承認
すればいいわけでありますから、実際
上議院運営委員会
に
諮問
しておるということでありますから、予め
承認
を得て置けばよかろうと、かように
考え
ております。
梅原眞隆
16
○
理事
(
梅原眞隆
君) 御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
17
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
承認
をすることに
決定
いたします。 ———
—————
—————
梅原眞隆
18
○
理事
(
梅原眞隆
君) 次に
國会法
第三十九
條但書
の
規定
による
議決要求
に関する件についてお諮りいたします。
官房長官
が見えておりますから、御
説明
を願いたいと思いますが、如何でございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
19
○
理事
(
梅原眞隆
君) それじや御
説明
を願います。
増田甲子七
20
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
政府
におきまして、先般
五つ
の
審議会
を設けたのでございます。それは
総会國土開発審議会
、
北海道総会開発審議会
、
行政制度審議会
、
税制審議会
、
失業対策審議会
、これでございます。そこで、
國会議員
に
委員
たることを御委嘱いたそうといたしておるのでございますが、從前の
委員会
において、しばしば皆樣から御
質疑
がございました。こういうふうなものは、
國会法
第三十九條による、
各部
における
委員会
とを、
顧問
とか、
参與
或いはこれに準ずるものとして、
國会
の
議決
を経た方が穏当ではないかというような、御
質問
がしばしばあ
つた
ものでございますから、そこで当時
政府
といたしましては、
法令
に
基礎
を置くものでなければこういう扱いをしないでよいではないかというふうに
考え
てお
つて
、
議決
も請求はいたしませんでしたが、皆樣の御
要望
もございますし、
愼重
に研究いたしますということで私は
引下つた
次第でございます。そのときに申上げました
言葉通り
、
愼重
に研究いたしました結果、
法令
に
基礎
を置かない
審議会
でございましても、実際上において
行政各部
における
委員
、
顧問
、
参與
その他これに準ずる
活動
をするような職務というと何でございますが、職務的の御
活動
を願う場合には、やはりこれは
國家
的な
機関
である、
國家機関そのもの
でなくても、
國家
的な
機関
であるとい
つた
ような
意味
から、三十九條の法の
精神
を尊重する
意味合
から、
國会
の
議決
を要請いたした方がよろしいのではないかという
結論
な到達いたしまして、皆樣の御
意見
も又そこにあ
つた
次第でございまして、ここに皆樣の御
意見通り
、法の三十九條に基いて、
國会
の
議決
を懇請いたした次第でございます。何卒よろしく御
議決
の程を偏えに
お願い
申上げます。
板野勝次
21
○
板野勝次
君 ここに挙げられておる
委員
ですが、予定されておる
委員
の
各派
の状態について御
説明
願いたいと思います。
増田甲子七
22
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
衆議院
の側におきましては、大体において
與党民自党
の
方々
に
お願い
をいたしまして、又
参議院
におきましては、大体やはり同樣でございます。本当は
参議院
におきましては、外の
会派
からも
お願い
をいたそうかと、こう思
つて
おりましたが、この会の
内容
につき
説明
をせよという
各派
からの御
要望
がございまして、その
説明
をいたしまして、御納得が行きましたらなば、
学識経驗
を深く持
つて
いらつしやる
民自党
以外の
参議院議員
の
方々
もおられまするし、廣く御援助を
お願い
いたしたい、こう思
つて
おる次第でございます。
板野勝次
23
○
板野勝次
君 それでは大体この
五つ
の
審議会
の
委員
は、大体においてということですが、その
民自党
以外の人達がいるわけですか。若しも以外の人がおれば、誰々ということをお知らせ願いたいのです。
増田甲子七
24
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
民自党
以外といたしましては、
民自党
の
衆議院
の方に
お願い
したのが五名ございます。
板野勝次
25
○
板野勝次
君 その
民自党
は、第九
控室
ですか。第十
控室
ですか。
増田甲子七
26
○
政府委員
(
増田甲子
七君) 今入閣して御協力を
願つて
おる方の方でございます。
中村正雄
27
○
中村正雄
君 その
五つ
の
審議会
の
性格
につきまして、今
官房長官
の
お話
で
ちよ
つと分らないところがあるのですが、これは
法規
に基いてや
つて
おるものでなくして、
閣議決定
によ
つて
や
つて
おるものだと、こういう
お話
ですが、
性格
は、
はつ
きり言えばこれはどういう
性格
なんですか。仮に例を取
つて
申しますと、
民主自由党
の中に拵えるところの
一つ
の政調会的なものか、或いは
國家機関
として拵えるものであるか、又
法規
の
根拠
というものはどれに基いておるのかという点について、
性質
を伺います。
増田甲子七
28
○
政府委員
(
増田甲子
七君) お答え申上げます。これは
法令
に
基礎
を置くものではございません。
閣議決定
に
基礎
を置いた
審議会
でございます。
從つて
、いわゆる
行政各部
の
機関
というような
意味
は、すべて
法令
に
基礎
を置いた
機関
でございまして、
行政各部
における
機関
ではない、かと思いまするが、併し
行政各部
における
委員
に、相当皆樣の御
要望
によりまして、又我々の研究の結果、
廣議
に解釈いたしまして、そうして
行政各部
における
委員云云
々というようなことに該当する、というふうに
結論
を見出した次第であります。 そこでこの
委員
を以て構成されるこの
審議会
はどういう
性質
を持
つて
おるかということになりますが、いわゆる
國家行政機関
ではございませんが、
國家行政機関
の
諮問
に應じて答申をするとい
つた
ような
行政
的の作用を営む
機関
でございます。
佐々木良作
29
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) 今のと関連して、これは
経費
は出るのですが、出るとすればどこから出るわけですか。
増田甲子七
30
○
政府委員
(
増田甲子
七君) 今のところ、これは
経費
の出るという特別の
予算
というようなものは組まれておりません。
予算
を出した
あと
にこの
審議会
が設置された次第でありますので、そこで
各省関係
のそれぞれの、例えば
行政調査費
というようなものがあるわけでございまして、そういうようなところからこの
審議会
の、例えば
農林関係
の
審議
をする場合は、
農林関係
における
行政調査費
というようなものについて、
費用
を幾分でも分担して頂こうと思
つて
いる次第であります。
中村正雄
31
○
中村正雄
君
さつき
の
質問
の続きなんですが、あれでもない、これでもないとおつしや
つて
いるわけですが、そうすればどれに
根拠
を置いたものか、
閣議決定
に
根拠
を置いた
委員会
だと、こうおつしやるわけですが、そうすれば問題は行
政府
としての
内閣
といたしまして、この
委員会
が
行政機関
であるかどうかという点を
はつ
きりして頂きたい点と、
行政機関
でないということになればどういう
機関
か、どれか
一つ
の
範疇
に入るべきものでなくちやいけないだろうと思いますので、あれでもない、これでもないという
委員会
であれば、何か分らない、その点
はつ
きり明示願いたい。
増田甲子七
32
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
中村
さんにお答え申上げます。これは結局三十九條に書いた
但書
に該当する
委員
、
顧問
、
参與等
である、というような
結論
に
なつ
たわけであります。
中村正雄
33
○
中村正雄
君 私のお尋ねするのは三十九條を聽いているわけじやないので、この
委員会
の
性質
を聽いているわけである。
行政機関
であるかないかという点、
行政機関
でないとおつしやるならばどういうものであるかという、いわゆる
性質
を
はつ
きり示して頂きたいと、こうお尋ねしているわけであります。
増田甲子七
34
○
政府委員
(
増田甲子
七君) これは
行政機関
でないことは、いろいろな
意思決定
をいたしません、
諮問
に答申するという
諮問機関
であります。
中村正雄
35
○
中村正雄
君 然らば今までの
各部
の
行政機関
に附属するところのものも沢山ありますが、そうすればこの
五つ
の
審議会
はどういう
範疇
に入るべきものか、今まで例があるかないかという点も一應お尋ねしたいし、又例がないとすれば、こういうものはどういう
範疇
に入るべきであるかという点を明示願いたい。
増田甲子七
36
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
範疇
といたしますれば、
法令
に
基礎
を置いた
行政機関
である。結局消極的の点になりますが、そういうようなことであろうと思います。併し強いて例を申しますれば、この間
文部省訓令
に基いて、
博物館
、
評議員
ができておりますが、
訓令
というものは結局
法令
ではない、
大臣
の示達みたいなものであります。そういうものに類似する
機関
である。
法的機関
であり、
行政的機関
であることは明瞭でありますが、
意思決定
をする
行政官廳
、
行政
の客体、民衆に直接命令をしたり指示するというような、いわゆる
行政機関
ではない。
中村正雄
37
○
中村正雄
君 そうしますと
行政機関
の
補助機関
的なものですか。
増田甲子七
38
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
諮問
に答申して、
行政官廳
を補佐するという
意味
では、
中村
さんのお説の
通り補助機関
と
言つて
も差支えはないと思います。
中村正雄
39
○
中村正雄
君 そうしますと、これは
閣議決定
によ
つて
できたものであります
関係
上、
内閣
と
運命
を共にする
委員会
だと
考え
ていいわけですね。
増田甲子七
40
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
閣議決定
というものは、
一つ
のやつぱり拘束的があるのであります。但し
閣議決定
は他の
閣議決定
を以てこれを変更し得るということにな
つて
おりますから、
後継内閣等
がこの
閣議決定
を変更する、或いは廃止する
閣議決定
はなし得る。
中村正雄
41
○
中村正雄
君
從つて
今
議決
を求めておられるところの
委員
の
メンバー
を見ましても、
民主自由党
、いわば
與党
の
メンバー
を以て全部構成されている。これがいわゆる廣い
意味
の
五つ
の
審議会
でなくして、いわゆる
政府内部
における
委員会
というふうに
人的構成
から見られます
関係
上、この
内閣
限りのものであるというふうに解釈せられるわけなんですが、そういうおつもりで発足しているものであるか、或いは次の
内閣
ができました場合に、今の
政党
と
違つた内閣
ができた場合に、やはりこれはその
内閣
が廃止するという
決定
をしない限りにおいては存続するものだというふうにお
考え
にな
つて
いるのか。
人的構成
からすれば、恐らくこれはこの
内閣
と
運命
を共にするというように
考え
られるわけでありますが、それ以外に何かお含みがあるかどうか、その点をお伺いいたします。
増田甲子七
42
○
政府委員
(
増田甲子
七君) 今
中村
さんのおつしやることは、政治的に見ればおつしやる
通り
でよろしいと思います。この
吉田内閣
の
吉田総理大臣
を助ける
意味
の
審議会
であります。
梅原眞隆
43
○
理事
(
梅原眞隆
君) その外にどなたか
官房長官
にお尋ねになるような点はありませんか。
下條恭兵
44
○
下條恭兵
君
委員
の数も相当ございますが、併しこれに伴う
予算
というものをお持ちにな
つて
おられないのですが、大体
経費
の点は、
各省
から頭割にな
つて
いるということを御
説明
に
なつ
たように思いますが、大体年間どれくらいを必要とするかお伺いしたい。
増田甲子七
45
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
下條
さんにお答え申上げます。これは
予算措置
が済んだ後に発足した
審議会
でございまして、本來皆さんの御協賛を得て、やはり
審議会
の
活動
をするのには、どうしても
予算
が要るのでございますから、そうした方がよろしいと思
つて
いるのでありますが、それぞれの省には、例えば
大藏歯
にはやはり
行政調査費
というものがあるのでありまして、別に
審議
をする場合には、そこの
費用
をその費目から援助して貰う、又当然出し得ることである、こういうような
考え
でございます。但し何しろ
予算
は全然ないのでありますから、
最小限度
のことを
考え
ておりまして、
委員
の旅費、日当というようなもの以外には、
あと
は極く些少な
事務調査費
というようなことになるのじやないかと思
つて
おります。
下條恭兵
46
○
下條恭兵
君 今の
官房長官
の御
説明
を伺
つて
おりますと、又
中村
君の
質問
に対するお答えを聞いておりますと、これは何もこういう曖昧な
性格
の
委員会
にしなくても、
民自党
の
政務調査会
で事足るような氣がいたしますけれども、この点如何でございますか。
増田甲子七
47
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
下條
さんにお答え申上げますが、この
名簿
以外に、まだ実は
学識経驗者
の
名簿
は提出いたしてございませんが、
参考等
に或いはなんでしたらお送りいたしますが、
学識経驗者
といたしましては、我々が
考え
ている一番適当であると思う人物を、選択御委嘱申上げております。從いまして
從來
の
政務調査会
というものは、
與党
の
内部
でございまして、それが直ちに
與党
の
機関
が
政府
に対していろいろな影響を直接に與えるというわけではございません、現在の
政務調査会
それ自体ですら……。況んや今度は、各
方面
における
学識経驗者
が、
政務調査会
のような
機関
になるということは、直ぐおいそれと返事して下さいませんし、結局こういうような
法的機関
に
なつ
た、こういわけでございます。それから
税制審議会
のごときは、ショープ・ミッションが來るわけでありまして、それに対してやはり
國家
の
法的機関
として、
税制審議会
が種々の
調査
をして、そうして
共同調査
の形で立派なる業績を打立てる必要がある、こういうような
考え
もあ
つた
次第であります。
佐々木良作
48
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) 今の
下條
さんの御
質問
と関連しているわけですが、それならばどうして
法律
にする
措置
を取られないのですか。今のような
意味
を持たせられるなら
法律
にして……、似たようなものが
從來
あると思いますが、それの方が
はつ
きりしていいのじやないですか。特に
法律
にせずに、どうも
はつ
きりしないでこういうことをされている理由は……
増田甲子七
49
○
政府委員
(
増田甲子
七君) 今
佐々木
さんも御存じの
通り
、外の
委員会
としても、相当恒久的な
存在
なんで、そこで
さつき
の
中村
さんのお説の
通り
、その
政党
々々の独自の
政策
もある、その
政策
のウエイトについて、
諮問機関
なり
補助機関
なりが要るわけでありまして、例えば今度、
内閣設置法
を出しますが、その
内閣設置法
の横に書いてありますが、
設置法
に基く
委員会
、
統計委員会
というものが、これは非常に恒久的な
存在
で、結局暫定的とい
つた
意味合
で、
閣議決定
で出したのでございます。
下條恭兵
50
○
下條恭兵
君
只今官房長官
の
お話
を聽きますと、これが恒久的な
性質
を持たんというふうな御
説明
でございますが、この
五つ
の
委員会
の
内容
を見ますと、或いは
税制審議会
、或いは
行政審議会
は一時的でありましようけれども、
國土開発審議会
、或いは
北海道開発審議会
などは、そう一時的な
性格
とは、私共には
考え
られないのですけれども……
増田甲子七
51
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
北海道
のことは、私はそこに多少
経驗
も持
つて
いまして、何でございますが、
北海道総合開発審議会
というものを地方に作りまして、
レポート
を出しております。これは相当学究的な
レポート
であるということで、北大の先生なども大いに努力して下さいました。今度この
レポート
を出したと同時に解散しました。そこでこの
期間
を約一年半か二年、それから
税制関係
は恐らくショープ氏が來られまして、一應
税制
を根本的に
檢討
、
調査
診断して、新なる
税制
を打立てられるということになれば、一應使命が完了すると、こう思
つて
おります。
下條
さんのおつしやる
失業対策
についてもそういう
意味
で、そう長くはない。この際の失業問題というものはそういう問題ですから、
産業
の合理化なり、
行政整理
なり、大きな問題を処理する
受入態勢
の
失業対策審議会
は、そう長い
期間
ではないと思う。
行政整理
につきましては、今回
政府
は大
行政整理
をいたしますが、更に根本的に
事務
の
内容
の
檢討
をいたしまして、或いは
許認可事項
の
整理
、或しは
統制経済
の廃止を必要とするものがあるかどうかということについても
檢討
する。そうして特にこの際
行なつ
たところの、あの
行政整理
の当否を再
檢討
する。又
手落
も相当ありましようし、そういうような
意味合
で、そう長い
期間
とは思
つて
おりません。結局
下條
さんのおつしやる、相当
恒久的性質
を持
つて
いるのではないかと思われるのは、
総合國土開発審議会
であろうと私は思
つて
おります。これは
産業復興
五ヶ年
計画
との
関係
を睨み合せまして、立派な
計画
を立てる必要がありまして、又
計画
を立てた後にも將來相当
政府
の動きを看視するという必要があると思いまするが、これなどは恐らく一、二年ぐらい続くかと思います。外のものはそう長くはないと思います。
矢野酉雄
52
○
矢野酉雄
君 この問題は
意見
を出すと大いに
意見
があるので、
官房長官
の
説明
はどうです、このくらいにして、その後の
運営委員会
としての
態度
を改めてや
つた
ら……その余りお苦しいような御
説明
で……
梅原眞隆
53
○
理事
(
梅原眞隆
君)
官房長官
に御
質疑
はございませんか……。御退席を
願つて
宜しゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
矢野酉雄
54
○
矢野酉雄
君 これは皆さんどうですか。公式にここに今
官房長官
が、案をここに持
つて
説明
をされたが、相当私の所でも研究しておく必要があるが、各
会派
で
持帰つて
、そうしていろいろ
態度
を決めた方がいいと思うが、ここで何か決めますか。
門屋盛一
55
○
門屋盛一
君 まあ
結論
から言えば、今日
態度
を決めるということにならんかもしれませんが、
官房長官
の
説明
を聽いて見ても、
正体
の知れないものがあるという
感じ
があるんですが、この間からそういう
感じ
がしている。それで案を出されたのは今日ですけれども、私の
会派
ではこの間から相当研究して來たんですが、結局第三十九條の
精神
は、
國会議員
の兼職を禁じたということが本当の
精神
であるが、
但書
によ
つて
、
國会
の
議決
を経て
行政各部
の
委員
、その他に差支えないということにな
つて
おりますが、大体まあ私の方として元來と
つて來
ました
方針
は、
法律
によ
つて國会
より何名出すとか、何とかいうふうに
はつ
きりしたものがある以外には
承認
しないという
方針
をと
つて來
ておるのです。それで相当今朝の
議員総会
でも議論して見たのですが、例えばこの間の
博物館
の
評議員
の如きは、極めて
政治性
の薄いものであ
つた
から、例外を開いて
承認
したのですが、この
委員会
の如きは
正体
が分らないことが
一つ
と、大体
國会議員
は立法府にあ
つて
、相当重大なる責任を以ていろいろのことをやらなければならんものが、
行政部
の、而も
正体
の分らないところの一
諮問機関
として
行政部
の職を兼ねるということは、甚だ面白くないから、大体承諮しないのではないか、というような
空氣
にあることだけを申上げておきます。まだ
態度決定
は
矢野議員
が言われたように……
矢野酉雄
56
○
矢野酉雄
君 だからもう
帰つて
少し何しようじやありませんか。
門屋盛一
57
○
門屋盛一
君 決めても宜い。私の方は大体決ま
つて
おる。
中村正雄
58
○
中村正雄
君 これはこの前の公報にも載
つて
お
つた
わけですから、今日
態度
を
決定
しても宜いと思います。
矢野酉雄
59
○
矢野酉雄
君
決定
しても宜いけれども、外の方は今から
態度
を決めるから……。
ちよ
つと
緑風会
としては最前僕が提案したようにやらして頂きたい。
石坂豊一
60
○
石坂豊一
君 私は
意見
を発表する必要はないと思います。要するに
矢野
君が言われたように各
会派
にも
つて
行つて
、
態度
を纏めい、決めて貰
つた
ら宜いと思います。
中村正雄
61
○
中村正雄
君 各
会派
で纏
つて
いないのは
緑風会
だけでしよう。
矢野酉雄
62
○
矢野酉雄
君 いや
門屋
さんも
はつ
きりした
態度
は決まらないというお説があ
つた
から……
梅原眞隆
63
○
理事
(
梅原眞隆
君)
ちよ
つと
速記
を止めて…… 〔
速記中止
〕
梅原眞隆
64
○
理事
(
梅原眞隆
君)
速記
を始めて下さい。それではお諮りいたしますが、一
應各会派
にお
持ち帰り願つて
、そうして又御相談願うということにして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
65
○
理事
(
梅原眞隆
君) それではさようにいたします。
ちよ
つと
事務総長
から…… ———
—————
—————
小林次郎
66
○
事務総長
(
小林次郎
君) 一昨日両院の
事務総長
と
法制局長
が
ウイリアムス
君に呼ばれて
國会
とG・H・Qとの連絡について、
一つ
の提案を受けて來ました。その談話の要点を御報告申上げますと次の
通り
でございます。
國会
に
議案
が提出される場合は
政府案
及び
議員案
について予め
関係方面
の
承認
を受けているが、その後各院の
審議
中に
國会側
から
関係方面
の
意見
を徴したい場合、時によ
つて
はG・H・Qの
各部
局の方から
委員長又
は
議員
に
会つて意見
を述べたい場合を起りうる。 かかる必要が起
つた
ときは今後は
國会
の
議案審議
の
自主性
を確保し、外部よりの拘束を排除するたけにG・H・Qの
各部
局において、
意見
の申入れをしたい場合はG・Sを通じて
法制局長
の出頭を求めてその
部局
から
説明
し、
法制局長
は法制的立場から
意見
を充分に述べ、法制局としての
意見
をまとめるなり、その
部局
の
意見
と合致しない場合は
委員会
に双方の
意見
を報告するようにして
議員
はこれらの
意見
を参考にして
委員会
独自の観点から
決定
すること。
從つて
今後G・H・Qの
各部
局から
委員
長や
議員
に直接面接を申込まれても、すぐこれに應ずることなく
法制局長
に話して貰うようにし、G・Sを通じて出頭せよと云はれない限り行かないようにして欲しい。 その連絡はG・Sと渉外課とが当る。 これは法制局としては非常な重荷となるが
國会
保護のためによいことであると思う。
國会側
の方から
各部
局の
意見
を徴したければ
委員長又
は
議員
より面接を申込む場合でも、個人的の用件で面接を希望する場合でも渉外課を通じてG・Sに連絡すれば
從來
通り
取次をする。 之を要するに、G・H・Q側から法案に対し
意見
のある場合の
國会
との接触は法制局を通じてすることにし、
法制局長
は純法制的独自の立場から
委員会
に
意見
を報告し
委員
の
質疑
等にも答え凡そ記録にこれを残し、
委員会
はその権能に
從つて
独自に
決定
することの出來るように致したい。この場合注意すべきことは法制局はどこ迄も
法律
的の立場から
意見
を立てるべきで政治的及び
政策
的の面にはタッチすべきものではないことは当然のことである。
從つて
各党派から提出されるであろう各種の修正案については、法制局は
法律
的にこれを
檢討
することはあるが
政策
に関與しないから成文化したものについては、
從來
通り
関係方面
の
承認
を経て正式に
委員会
等に附せられるべきである。その間成文化する前にG・H・Qと折衝する必要が生ずれば、
從來
通り
G・Sを通じて貰いたい。 以上
國会
尊重、
國会
自主の立場から必要と信ずるのでその旨各
委員
長及び
議院
運営
委員
長によく報告するように希望する。 以上であります。
矢野酉雄
67
○
矢野酉雄
君 これですね。大変重大な問題だから、早く
衆議院
の方とこちらと打合せて、正しい
結論
を出して、文書を以て渡して貰いたい。それによ
つて
これは
委員
長ばかりでなく、全部が十分にその
精神
を把握しなければいかんです。そういうように御配慮を願いたい。
梅原眞隆
68
○
理事
(
梅原眞隆
君) 今の提案に如何でございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
69
○
理事
(
梅原眞隆
君) そういうように取計
つて
御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
70
○
理事
(
梅原眞隆
君) 尚
一つ
御相談申上げますが、今第三十九條の
但書
の
規定
に関して、
会派
に
帰つて
相談しようという向きもありますが、ここで一時
休憩
にして置いて然るべきか、今日これを一應会を閉じることにしていいか、
一つ
御
審議
を願いたいと思います。 〔「
休憩
がいい」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
71
○
理事
(
梅原眞隆
君)
休憩
にして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
72
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
休憩
いたします。 午一時四分
休憩
—————
・
—————
午後五時二十三分
開会
梅原眞隆
73
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
休憩
前に引続いて
会議
を開きます。 〔「定足数がない」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
74
○
理事
(
梅原眞隆
君) お諮りいたします。
会議
を開くことにして差支えありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
75
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
会議
を開きます。
議事部長
から報告いたします。
寺光忠
76
○
参事
(
寺光忠
君) 小
委員会
で定足数を嚴守してやるというような
お話
がございまして、再開いたしましたところが、やはり定足数を欠くに至りましたので、
休憩
を宣告いたしたのでございます。つきましては、今度又再開いたしまして、本議会を続けて行くということも、
一つ
の方法かと思いますけれども、
議長
としては、若し万一再開するといたしましても、いたさないといたしましても、この前の
議院運営委員会
で、本日中にこの
質疑
は、完了することに
決定
いたしておられますので、
議院運営委員会
として、どういうふうに処置せられるかということを重ねてお諮りするということであります。
梅原眞隆
77
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは、今
議事部長
からお聽き取りの
通り
でありまして、今日は
質問
を終るという話合いにな
つて
おりましたが、今のような状態でありますが、如何ように取計らえばよいか、
一つ
お諮りいたします。
中川幸平
78
○中川幸平君 定足数が三分の一にな
つて
おるから、それを欠いた場合は、当然
休憩
するか、散会するか、せんければならないことは申すまでもないと思います。先程の定足数の欠けておることは、甚だしく欠けてお
つた
ために、そういう動議が出て、
休憩
に
なつ
たものと思
つて
おります。併し先程の状態は、欠けておるか、おらんか、殆んど分らないような状態であ
つて
、而もどこからも、定足数が足らんから
休憩
せい、という動議もなか
つた
と思います。あれを続けたところが、別段
異議
になか
つた
ような状態にあ
つた
と思います。それを氏名点呼をされて、定足数が足らんと言われるのか、その点をお伺いいたしたいと思います。
中村正雄
79
○
中村正雄
君 その点
事務
局から御答弁があると思います。定足数が足らなければ、
議長
は職権によ
つて
休憩
せんければならん。職権のないところの僕から発言して……
中川幸平
80
○中川幸平君 併しそこまで細かくやられると、
委員会
との並行上非常に差支えるので、この
議員
の足らんということは、二十人か、三十人しかおらん、
門屋
さんの演説のときのような状態では、あれでは定足数が足らんという動議が出るのも尤もでありますし、
休憩
せんければならん状態でありますが、先程の状態ではそれ程まででなか
つた
ように思われるので、
中村
さんが御注意せんければならんような状態であ
つた
かどうか。
中村正雄
81
○
中村正雄
君 常識で
國会
の
運営
をやるなら別です。一人足らないのも五十人足らないのも
法規
の上では同じことです。先程の
運営委員会
で
法規
によ
つて
やろうと
決定
した以上は、一人足らんでも当然
休憩
すべきです。特に
運営
委員
として議場の入場者の数については、各
委員
共注意すべき義務がある以上、今後そういうふうにや
つて
貰いたいて思います。
中川幸平
82
○中川幸平君 それなら
中村
さんにお伺いしますが、あなたの方で氏名点呼しておられたのですか、一々その時の状態を常に数えておられたわけですか。
中村正雄
83
○
中村正雄
君 私は一應数えましたが、私が議事進行に名を籍
つて
発言すれば、氏名点呼も
議長
がやるべきですが、
議長
自体において人員が下足していることを認めたから、職権によ
つて
休憩
したのだと思います。
小林次郎
84
○
事務総長
(
小林次郎
君) 御参考までに申上げます。七十八名でした。
板野勝次
85
○
板野勝次
君 私はやはり定足数を非常に嚴重に言われるならば、定足数が一人欠けてもやはり駄目だろうと思います。例えば
参議院
の規則で煙草など
委員会
で吸つちやいかんということになれば、こういう形式的な面は嚴重に守るが、大切な議事の進行については、便宜主義で行くということは、どうしても納得できんので、やはり納得できる、定足数を嚴重に励行するということは、いつの場合も励行してや
つて
貰いたい、そういう方言に行くことに賛成いたします。
梅原眞隆
86
○
理事
(
梅原眞隆
君) 先程お諮りした
通り
、前の
運営委員会
では、今日
質疑
を終る、こういうことを一遍御
決定
にな
つて
おる、今のような状態でありますから、これを
一つ
お諮りをして如何樣に処理するかということを一應お諮りいたします。
佐々木良作
87
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) それは議会
運営委員会
、前の議運でどう決めてお
つて
も、今日の本
会議
が開けるか、開けないか、それによ
つて
当然に影響を受けるわけですから、これは仕方ないと思います。それでむしろ今日の本
会議
をどうするかということを
委員会
で決めて、小
委員会
で決めて、小
委員会
で決
つた
ことに議運としては順應する。順應するというか、仕方ないというのが、そういうように行くより外仕方ないのじやありませんか。
梅原眞隆
88
○
理事
(
梅原眞隆
君) 外に御
意見
ありませんか。
矢野酉雄
89
○
矢野酉雄
君 この定員数の問題は、最前私はその問題は改めて又議会
運営委員会
において当然十分これは議すべきであるということを申上げておりましたが、今日は特別に
佐々木
委員
からいわゆる定員数の問題について発言があ
つて
、その発言と有機的の関連を持つ次のいわゆる本
会議
の再開でありましたので、嚴密にその主張が形の上にも現われることを私はそのまま賛成するものでありますが、常に三分に一以上の定員数を持たなければ絶対にこの会を開かないというようなことを理想として私達は進むべきであるけれども、或る場合においては、相当この小
委員会
において相談した上で、そうして
了承
事項として或る程度の余裕のある
運営
の途も
考え
て置く必要があろうかと思
つて
おります。本日の問題としては、私はもう定員はとても集め得ない見込みでありますから、よしんば前の
運営委員会
において今日仕上げるということを決めてお
つて
も致方ない事項でありますから、今日はむしろ散会するのが適当かと思います。
梅原眞隆
90
○
理事
(
梅原眞隆
君) それではこれで散会することにして御
異議
ありませんか。
板野勝次
91
○
板野勝次
君 なんの散会ですか。
梅原眞隆
92
○
理事
(
梅原眞隆
君) 本
会議
。
矢野酉雄
93
○
矢野酉雄
君 勿論です。
門屋盛一
94
○
門屋盛一
君 今お諮りにな
つて
おるのは、この前の
運営委員会
で六日中に上げるということを決議をしてお
つた
。それが事情が変化したから、それを上げないという決議にするかというこれだけをお諮りになるので、今日の本
会議
のことはこの
議院運営委員会
の本
会議
ではやらなくてもいいと思います。
梅原眞隆
95
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは今
門屋
さんの御発言のように、この前
決定
したことを、ここで一應取消しようということで御
異議
ありませんか。(「おかしいな」「何を
言つて
おる」と呼ぶ者あり)白紙に返えすということに御
異議
ございませんか。小
委員会
に廻す。それから
あと
は前の
決定
を、この前に今日中に上げるという御
決定
があ
つた
から、その御
決定
を
一つ
白紙に返すという……
原虎一
96
○原虎一君
運営委員会
は飽くまで本日本
会議
において終ることを希望しておるのであります。何も白紙に返えさなければならん事情はないんです。ただ定数のことが問題になりましたから、小
委員会
で定数が足りないで開かれんということになれば、
運営委員会
の
決定
は、止むなくその時にな
つて
初めて
運営委員会
が問題にする。
梅原眞隆
97
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは小
委員会
にこれを廻わすことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
矢野酉雄
98
○
矢野酉雄
君 一應は
議院運営委員会
において当然今日中に上げるということを
決定
してお
つた
ので、その問題を
議院運営委員会
において、或る程度それを……
門屋盛一
99
○
門屋盛一
君 それはどつちにしてもよいようなものですけれども、
運営委員会
を先ずお開きにな
つて
から、面倒なので、今
休憩
に
なつ
たから、
休憩
に
なつ
たことに対して小
委員会
を開いて、今日の本
会議
をどうするかを決めれば、本
会議
はどうなるかということは、
議長
と小
委員会
で決まる、決めて來たときに、今日やれないという事実を決めて
運営委員会
に持
つて來
ればよい。
矢野酉雄
100
○
矢野酉雄
君 それは
一つ
の形式論で、それも結構だけれども、
議院運営委員会
は
承認
して、今それが問題にな
つて
、前のときの、今日やると
言つて
お
つた
以上、又これをや
つて
置いて小
委員会
に掛けてもよいのじやないか、実際に……
佐々木良作
101
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) こうすればよいと思います。私案ですが、この
運営委員会
で、前の
運営委員会
の
決定
に
なつ
た今日の議事は、小
委員会
の
決定
通り
これに從うのだということに決めて置きさえすればよいのじやありませんか。(「それでよいのだ」と呼ぶ者あり)
梅原眞隆
102
○
理事
(
梅原眞隆
君) 今の
佐々木
さんの発言のように
決定
してよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林次郎
103
○
事務総長
(
小林次郎
君) この前の
議院運営委員会
で、今日中に上げるという御
決定
がありましたけれども、今日はしなくも、定足数の問題が当
委員会
で出まして、そのために、その時には、いろいろな
委員会
が散会になるから、今度本
会議
を開くときは一ぱいになるだろうという想定の下に集ま
つた
ところが、又足らなくな
つて
、そうして又、
中村
さんの
お話
のように御発議がありそうだ
つた
ので、
議長
としては数えて見ましたら、七十八人しかいない。そこで
休憩
してどうするかということを先ず小
委員会
にお諮りすることも必要だ
つた
と思いますが、同時に今日上げるという
議院運営委員会
の御
決定
をどうなさいますか、それを一應聞いて置いて、小
委員会
の方で場合によれば定足数を了解して進めるという途もありますから、先ず
議院運営委員会
の方にお諮りした、こういうわけであります。
原虎一
104
○原虎一君 今一体登院数は何人ですか。
寺光忠
105
○
参事
(
寺光忠
君) 玄関が非常に不正確でして、
はつ
きりしたものを掴みにくいが、
さつき
開会
の時は百十名くらいおるだろう、名札は百三十くらいにな
つて
おる、札を返えさないで出られた方もあるので、又お帰りになるかも知れないというのでしたが、兎に角百十名くらい。今
はつ
きりしたものを掴むことができないのです。
佐々木良作
106
○
委員外議員
(
佐々木良作
君)
さつき
私が言
つた
ので、工合が惡いか、いいか、法的のことを
考え
て貰
つて
、それでいいだろうと思うが、よけれど小
委員会
で今の人数を調べて開けるということになれば本
会議
を開いた時は、前の
運営委員会
の
決定
は生きて來るわけですから、外の
議案
に先立
つて
今日中にこれを上げるということは生きるわけでありますから、今日の本
会議
を開き、そうしてどうするかということを小
委員会
に移されればいいのじやないかと思います。
梅原眞隆
107
○
理事
(
梅原眞隆
君) それではこれを小
委員会
に移すことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
108
○
中村正雄
君
ちよ
つと僕は分らない点があるのですが、この前の
運営委員会
は、労働法案を
質疑
を終
つて
労働委員会
に
付託
する、という
決定
をいたしたわけで、その
決定
はそのまま生きてお
つて
、今後も生きてお
つて
差支えない。併し事実上本
会議
を開いたところが、定足数がなくて開らけなか
つた
という事実の発生のために、
運営委員会
の
決定
が実現しなか
つた
という問題だけでありますから、
運営委員会
として変更の決議をする必要も何もない。前の
議院運営委員会
の決議は生きてお
つて
差支えない。
門屋盛一
109
○
門屋盛一
君 私の発言で、形式論だと言われるのですけれども、形式は言わんでいい時と、言わなければならん時がある。本
会議
を続行するか、しないかということは、小
委員会
で
決定
すべきであ
つて
、小
委員会
と
議長
で
決定
すべきことであ
つて
、その
決定
に至る前に、
運営委員会
で、今日は開けなければ開かなくていいということを
運営委員会
が
決定
するということは、小
委員会
に対して
一つ
の圧力を加えることになるのでいけないと思います。小
委員会
の方で開かないという決議が出て來た上で、どうするかということが必要があれば
運営委員会
を開いてもいい。今の場合は、
運営委員会
は議事の問題ならば
運営委員会
を開く必要はない。但し午前中
休憩
に
なつ
た案件で
運営委員会
をお開きに
なつ
た、こう思
つて
おるんです。議事の問題ならば、この
委員会
を
休憩
にして頂いて置いて、その間に小
委員会
を開いて、本日の議事の問題は別途にする。そこでこういうわけで本
会議
が開けなか
つた
という事実ができて來れば、先程
中村
さんが言われたように、今後どういうふうにするかということは改めて
運営委員会
で取上げてもいい。それでこの議事をどうするかということはこれくらいで
休憩
にして、小
委員会
で決める……
梅原眞隆
110
○
理事
(
梅原眞隆
君) お諮り申上げますが、本
会議
の件は小
委員会
を開いて、その樣子を見た上で処理をするということに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
111
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは尚
一つ
お諮り申上げます。先程の
休憩
前にお諮り申上げましたあの三十九條の
但書
の問題、大分遅くなりましたし、これは明日に延すことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
112
○
理事
(
梅原眞隆
君) さように
決定
いたします。
中村正雄
113
○
中村正雄
君 明日
運営委員会
は開くのですか。
梅原眞隆
114
○
理事
(
梅原眞隆
君) 明日
委員会
を開くことにして如何でしようか。
中村正雄
115
○
中村正雄
君 それは
委員会
長の権限じやないですか。
門屋盛一
116
○
門屋盛一
君
運営委員会
はこれで散会ですか。
梅原眞隆
117
○
理事
(
梅原眞隆
君)
ちよ
つとお諮りいたしますが、先程小
委員会
で一辺諮
つた
後に一應そこに掛けるという説も出ておりますからお諮りしましたので、
休憩
にしてよろしいか、又これを散会にしてよろしいかということをお諮りいたします。
中村正雄
118
○
中村正雄
君 小
委員会
というのは本
会議
をどうするかということをやるのでしよう。その結果については僕は
運営委員会
を開く必要はないと思う。
從つて
散会で結構だと思う。
門屋盛一
119
○
門屋盛一
君 私は大ありです。重要な問題が二十八日後において起
つて
おるのです。料飲店の問題と労働法と、でその間における
参議院
の在り方というものを率直に言いますならば、非常に國民に対して申訳ない不熱心なんです。そういう結果で本日の小
委員会
で本
会議
を開かないと
決定
した場合に、
運営委員会
を開いて、そこで今後の
参議院
の
運営
を如何にすべきかということを
決定
する必要があると思う。その
意味
でこの
運営委員会
が今日このまま何事もなさずに散会してはますます申訳ないと思う。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
120
○
中村正雄
君 そういう議事以外の
関係
で
委員会
を開くのならばいいが、僕の
言つて
おるのは、この議事に関してならば開く必要はないと
言つて
おるのです。
梅原眞隆
121
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
休憩
することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
122
○
理事
(
梅原眞隆
君)
休憩
いたします。 午後五時四十三分
休憩
—————
・
—————
午後五時五十二分
開会
梅原眞隆
123
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは小
委員会
に引続いて
委員会
を始めます。
寺光忠
124
○
参事
(
寺光忠
君) それでは一件お諮りいたしたいと存じます。彈該裁判所裁判長から裁判員の派遣
承認
要求
が出ております。齋さんと鬼丸さんを寺迫道隆事件に関しまして山梨縣に八日から十二日まで派遣
承認
方を求められております。これは
議長
承認
でございますが、一應お諮りいたします。
梅原眞隆
125
○
理事
(
梅原眞隆
君)
承認
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
126
○
理事
(
梅原眞隆
君) 御
異議
ないと認めます。
門屋盛一
127
○
門屋盛一
君 結局定足数の問題に起因しまして、
運営委員会
で予定
通り
に議事が進んでおらんので、これに法案
審議
にも相当支障を來たすことになるのであります。この問題について今後の当院の
運営
上のことを、今日御協議願うか、或いは改めて極く近い日にでもせられますか、本当に眞劍に協議しないと、これは
参議院
としては社会からもの笑いになると思います。それは二十八日に料飲店の問題で三十日の本
会議
を開かないというところまでは、
参議院
に理窟があ
つた
からと思いますが、ところが三十日には地方
行政
委員会
も開いていないし、それから
労働委員会
のごときは到頭この間に正式に開かんのであります。これだけの重要法案がかか
つて
お
つて
そういうふうにしいおる。こんな重要な法案であ
つて
何故
政府
は発言を求められなか
つた
か、私は
政府
にはやかましく
言つて
いる。この実態というものは
政府
の怠慢ばかりでなくて、
参議院
自体の怠慢をさらけ出したことになるのです。今後の
参議院
の
運営
方法については、最近
各派
とも眞劍に
考え
直すべき時期じやないか、こういうふうに
考え
ております。
佐々木良作
128
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) その点
異議
ないわけですが、兎に角今日はこういう恰好で、ゴチヤゴチヤにな
つて
おりますから今言われたように成るべく近いうちに、十分そうい
つた
問題が相談されるように私は後の問題に賛成したいと思います。
矢野酉雄
129
○
矢野酉雄
君
門屋
君の御
意見
は僕も賛成でありますから、それをどういう形で生かすかということは、次の
運営委員会
で議しませう。
梅原眞隆
130
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは今の
門屋
君の発言のありました件については、せいぜい早い機会にこれを御相談するということにいたしまして、明日本
会議
を開くということについて御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
131
○
理事
(
梅原眞隆
君) それではさように
決定
いたします。これで
委員会
を散会いたします。 午後五時五十八分散会 出席者は左の
通り
。
理事
原 虎一君 川村 松助君 大隈 信幸君 梅原 眞隆君
委員
島 清君
下條
恭兵君
中村
正雄君 石坂 豊一君 寺尾 豊君 城 義臣君 中川 幸平君
門屋
盛一君 鈴木 順一君 平野善治郎君
矢野
酉雄君 板野 勝次君
委員外議員
経済安定
委員
長
佐々木良作
君 三好 始君 ———
—————
—————
議長
松平 恒雄君 副
議長
松嶋 喜作君 ———
—————
—————
政府委員
内閣
官房長官
増田甲子
七君
事務局側
事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (
事務
次長) 近藤 英明君 参 事 (記録部長) 小野寺五一君 参 事 (
議事部長
) 寺光 忠君 参 事 (
委員
部長) 河野 義克君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君