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1949-05-02 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月二日(月曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件議院運営に関する件 ○公聽会開会に関する件 ○祕密会取扱いに関する件 ○議案付託に関する件 ○請願及び陳情の取扱いに関する件   —————————————    午後一時十八分開会
  2. 高田寛

    理事高田寛君) それではこれより議院運営委員会開会いたします。本日の議題労働関係法案取扱い方について御協議願いたいのであります。ちよつと事務局の方から御説明がありますから、それを聞いてから一つ……。
  3. 寺光忠

    参事寺光忠君) 二十八日に労働組合法公共企業体関係法施行に関する法律案労働関係調整法の一部を改正する法律案の三件が予備審査で本院に提出せられました。衆議院の方におきましては、これを委員会付託いたします前に本会議政府説明を聞き、その後引続いて質疑をするということを議院運営委員会決定いたしまして、そうして実際にはその内容を申上げますと、提案理由説明を含めて三時間ということを決定し、説明に三十分ばかり、各党に時間の振当をいたしまして、二時間半ばかり按分してございます。從いまして本院におきましても、この議案労働委員会付託する前に問題の重要性を鑑みて、どういうふうに御処置になりますかということをお諮りする趣旨におきまして委員長にお取計い願いたいと思いますが、議長としては未だに委員会付託することを控えております。
  4. 門屋盛一

    門屋盛一君 まず第一に本会議において政府提案理由説明を聞くか聞かないかということを決めて貰いたいと思う。それから労働委員長労働委員会の方の空氣として公聽会を開く意向があるかないか、この二つを決めてからでないといけないと思いますが。
  5. 石坂豊一

    石坂豊一君 法案重大性に鑑みまして本会議提案して國務大臣法案に対する趣旨説明されることが最も必要だと思います。
  6. 兼岩傳一

    委員外議員(兼岩傳一君) これは今石坂議員から言われた重要な議案であるから國会法第五十六條の二によつて会議大臣説明を聽く、それからそれによつて質問を出すというふうにやつて行きたいと思うのですが、同時に公聽会もやつて頂きたいと思つております。両立し得るように思いますが……。
  7. 高田寛

    理事高田寛君) そうしますと先ず最初に決めて行く問題は本会議政府から提案説明を聞く、これに対して後質問をするこういう段取にするのがいいかどうかという問題でありますが、こういう段取にするについて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 高田寛

    理事高田寛君) それでは提案理由説明をし、それから質問を行う、こういうことにそれでは決定いたします。
  9. 石坂豊一

    石坂豊一君 第二の公聽会のことですが、これは委員会決定して貰いたいと思う、それでここで直ぐ委員会の方でも審議をその前に決定して置くということが……。
  10. 門屋盛一

    門屋盛一君 これは形式みたいなことになるのですが、労働委員長の方で公聽会を開く予定があるかないか、聞いて貰いたいと思います。
  11. 高田寛

    理事高田寛君) それでは労働委員長から聞くことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 高田寛

    理事高田寛君) それでは労働委員長一つこの法律について公聽会を開くような御意思があるかどうかその辺を一つ……。
  13. 山田節男

    委員外議員山田節男君) それではちよつと経過を御報告申上げます。実は過日労働委員会で近く労働関係調整法の一部を改正する法律案が出るという話が確定的になつたということを衆議院の方から聞きましたので、一應委員会付託される前に公聽会を開くかどうかということはどうもいけないというので、実は本日労働委員会を開きまして議院での規定を待つてというようにいたしたような次第であります。やはり問題の重要性から見て公聽会を是非開くべきだ、こういうように委員会意向が一致しております。若し只今の御意見がありましたように、六日の本会議に上程されて、この提案理由説明一般質問ということになりますと、手続上から申しまして、委員会に掛けないと普通できないこういうことになるのであります。会期も十六日までということになつておりますので、これをちよつと私の方としてはこういう意向でありまして、只今の御意見だと六日の本会議に出されるべきものだとするとどうしても十三日、十四日でないと準備上できない、その点無駄を感じているわけであります。一應労働委員会意向を申し傳えて置きます。
  14. 高田寛

    理事高田寛君) 何かちよつと手続きについて……。
  15. 門屋盛一

    門屋盛一君 今私の承つた点において事務当局なりの、皆さんの御見解を聞きたいと思うのですが、第一に今兼岩さんから國会法第五十六條の二により、政府提案理由説明がなければ、労働委員会の方に廻せないか廻せるかということを考えて見たのですが、それは私の考えでは公聽会の方で聞くとすれば会期の迫つておる今日、日数の関係がありますので、やはり本日労働委員会の方にこれを付託するという手続きを取りまして、そうしてもう少しこれは具体的に言いますれば、開会中でないので二十八日に政府の方からこつちの方法案廻つて來ておるのですから、一應本会議を開いてそれを聞いてそれを委員会に掛ける、どうせ今日は本会議は開けないのですから一應労働委員会の方に付託して置きまして、六日の本会議労働関係法案に対する提案理由という形を強いて附けずに何らか政府から説明を聞くような方法がないかということを伺つて置きたい。
  16. 寺光忠

    参事寺光忠君) 只今門屋さんの御意見でございますが、議案趣旨説明を聽くということだけであれば、委員会付託の後においてもかまいませんが、ただ質疑をするということになりますと、委員会と本会議とで一つ議題審議するという恰好は如何かと思われますので、今事務局意見として申上げたいのは、六日の日の本会議でこの趣旨説明質疑をいたしまして、その後直ちに労働委員会に本案を付託するということを本日でここで決定くださいますれば、労働委員会の方ではその決定に基いて六日に付託されるという御決定の下に公聽会で御審議かできるのではないか、こう考えるのであります。そういうふうに運営して戴くことが適宜ではないか、そういうふうに考えるのであります。
  17. 山田節男

    委員外議員山田節男君) 今の議事部長お話のように、本会議に若しこれを出すということは、これは御意見としては致し方ない、そうすべきだと思うが、これは先程申上げましたように公聽会開催ということは、参議院として是非やりたいということは先程申しておきました。実は一應今日ここで、本会議終つた後は、労働委員会付託すべきものだということを決定して頂けば、事務局の方でこういうことで御決定して頂けば、もう今日から公聽会開催に対する手続をしてもいいということでありますから、さようにして頂きたい。
  18. 岡元義人

    岡元義人君 今の説明ですが、それをやつても何ら違法でも何でもない、こういうことなんですか。
  19. 寺光忠

    参事寺光忠君) 議院運営委員会労働委員会付託することを決定して頂けば、委員会でいろいろ活動せられて、それに基いて明日あたりでもそういう一種の見込のような趣旨における公告公聽会開催せられても止むを得ないのであります。
  20. 門屋盛一

    門屋盛一君 止むを得ないという法的根拠はどこから、労働委員会付託になつてしまうのだからちよつと困る、
  21. 寺光忠

    参事寺光忠君) 労働委員会付託される、こういうことではどうかと思いますけれども、労働委員会付託せられたという形ではなく、労働組合法関係議案についての公聽会だというようなことでも、ただ一種の対外的の公告だけの問題だろうと思いますが、事前対策としてですね。
  22. 門屋盛一

    門屋盛一君 それからもう一つ、これは私はどうも法律のことは余り知らんのだが、國会法五十六條の二によつて政府説明を聽くことはできるが、質問することができないというのは、そういう法律でもあるのですか。
  23. 寺光忠

    参事寺光忠君) そういう法律はございません。ただ委員会において、例えは労働組合法という法案審議されておるときに、同時に委員会決定前に本会議においてもそれの審議を並行して行うということは、委員会と本会議との関係を混淆し、委員会制度を壊すというようなことになるのじやないかと思います。從いまして五十六條の二を立法いたしますときにも、この規定に、委員会付託する前にということをはつきり書くということが一應考えられましたのですけれども、そうすると、今度は途中でそれができなくなる、途中の場合に、從前先例といたしましても、政府説明を聽いたことはございます。併しそういうときには質疑をいたしておりません。途中何かの事情で趣旨説明を聽く必要か生れた場合におきましては、本会議趣旨説明を聽いたことは從來数件そういう例がございます。
  24. 中村正雄

    中村正雄君 今議事部長の御説明のあつたように、この委員会で六日の日に本会議説明なり質問をした後、直ちに労働委員会付託するという決定をいたしまして、それに基いて公聽会準備をして貰うということで行つた如何ですか。いろいろ國会法を見て見ましても、あながちそれが違法とは考えられませんし、今の場合そうするのが一番國会法の方々の節を見ましても無難じやないかと思います。
  25. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 法制局長のこれに対する見解説明願いたいと思います。
  26. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) 大体議事部長説明でいいのじやないかと考えます。
  27. 門屋盛一

    門屋盛一君 まあ私の考えでは、両方やれるような……牴觸せずに両方やれれば結構なんですが、ただどうも氣分的に見ると、本会議提案理由説明があつて、そうして質疑應答のないものに対して、ただ公聽会だけを組むことはできますけれども、その間労働委員会の方は審議はできない、こういうふうに解釋しなければならん、そういう行き方をするのかいいか、六日の本会議まで労働委員会がタツチせずにおいて六日の本会議で正式に付託された後において公聽会を組むなり、或いは公聽会と同樣な証人喚問形式で行くか、どちらが他日に憂えを残さないかということを一應お考え願いたいんです。
  28. 中村正雄

    中村正雄君 從つて六日の本会議労働委員会付託して、それから労働委員会でやる、それから正式な公聽会準備をしましても、十三日くらいに私はできるだろうと思いますので、十六日まであるわけですから、あながち六日では付託しても間に合わないとは思いませんけれども、労働委員会でも相当審議しなくちやいけない、又いろいろ会期関係を慮つて労働委員長としても十日前後にやりたいという労働委員会の御意向をお傳えになつておるわけですから、ただここで六日に労働委員会付託するという決定をしましても、労働委員会のやることは公聽会準備だけであつて質問審議も何にもしないわけですから、あながち違法じやないと先程申上げたわけなんです。もう一つ労働委員会か今付託されていろいろ六日までの期間にも審議をする、そうして本会議においても又六日の日に説明を聽くということになれば、本会議質疑はできなくなるわけですから、從いまして両方勘案しますと、前申上げましたように、六日に趣旨説明質疑をやつて、その後正式に付託するのであるから、公聽会の件について本委員会で六日に付託するという決定に基いて準備を進める、私はそれの方がいいのじやないかと思います。
  29. 高田寛

    理事高田寛君) 如何でございましようか。外に御意見はございませんか。
  30. 門屋盛一

    門屋盛一君 そうしますと労働委員会の立場から行きますと、公聽会準備を進めるという基になるものは議長からの通告か、或いは運営委員会の決議によつて議長からの通告によつて進めるわけですね。
  31. 中村正雄

    中村正雄君 そういうわけです。
  32. 門屋盛一

    門屋盛一君 それで差支えないですか。我々も労働委員ですが、如何なる陳述者を呼べばいいかということは、法案に対する何らの説明も聽いておらんのですから、良心的に公聽会如何なる人を呼べばいいかということは、提案趣旨説明のない先に決定するということは、私はちよつと労働委員としては良心的に考え得られない。
  33. 中村正雄

    中村正雄君 趣旨説明を聽かなければ分らんということは納得ができない。法案付託になれば法案があるわけですから、法案を見れば大体のところはどういうことになつておるかということは分ると思います。
  34. 門屋盛一

    門屋盛一君 付託なつていない。
  35. 中村正雄

    中村正雄君 付託なつていなくても提出になつておれば法案は実際に見られるわけでありますから……それからもう一つはその準備をする根拠運営委員会條件付きではありますが、六日に労働委員会付託する、現に本院に対しては予備審査提出になつておるわけでありますから、それを六日には労働委員会付託するということを決定するんですから、その決定に基いてやつて私は何ら差支えないと思います。
  36. 門屋盛一

    門屋盛一君 これは労働委員会でのことになるわけですけれども、併しそういう扱いの先例を開くことは運営の妙を得たことでもあり、紊すことにもなるんじやないかと思う、それを憂うるわけでありますから……。
  37. 中村正雄

    中村正雄君 從つて私ははつきり言えば六日の本会議でやつて、正式に付託になつて、それから公聽会準備をなさつても僕は間に合うと思います。そういうことを一番望みますけれども、それがお困りであれば本日の決定に基いて準備せられても差支えない、こう申上げたわけです。
  38. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 何故労働委員会は困るんですか。愼重審議して、今度は重大な改正法案だから、必要に應じては会期を延ばすような場合もあり得るので、そう何も急ぐ必要はないのですよ。ですから正式の惡例を残さないような方法運営委員会考えて、それに從つてやろうじやないですか。
  39. 門屋盛一

    門屋盛一君 矢野さんの言われるところも尤もですけれども、一應今決まつておる会期の間で一つ審議の計画を立てて見たいというので苦労しておるわけです。そこで委員部長にお伺いしますが、六日の本会議委員会の方にかかつて來て、公聽会手続上できますか。
  40. 河野義克

    参事河野義克君) 大体公聽会準備は七、八日あればできるだろうと思います。それで今仰せられておることは、労働委員会公聽会開会を決めて、議長議院運営委員会に諮問してこれを決めるわけでありますが、その際労働委員会はどういうふうになさるかということについては、労働委員会の方で、議院運営委員会でさつきから御論議になつておるので、私として確めて置きたいと思いますことは、委員会の方で公聽会を開くことを決定いたしますと、公聽会開会承認要求書というものを議長宛に出すわけです。それを議長議院運営委員会に諮問して、議院運営委員会異議がなければこれを認めておるのが從來の例でありますが、現在先程から御論議になつておる中村さんのお考えのように仮りに決つたといたします場合に、準備は実際上何日に開く、そのときには誰を呼ぶ、それから新聞公告の案はこういうふうにして置くとか、そういう準備をどんどんお進めになつてつて議院運営委員会等に改めて正式に書類によつて公聽会開会承認要求書を六日に出す。但し実際上の準備等はどんどん進めて行く、こういうことであろうと思うので、それを例えば本日着手すれば十日に開くということは実際上できようかと、かように考えております。
  41. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 その方法でいいのじやないですか、門屋さん何も無理ないじやないですか。それは最も正論じやないですか。
  42. 門屋盛一

    門屋盛一君 そうじやないのです。新聞公告期間をおくと、六日に正式の手続きをとつて十日に公聽会を開けないと思うのです。
  43. 河野義克

    参事河野義克君) それで実際は例えば六日なら六日にする、新聞に載るように、あれは朝日や毎日は三日前にやらないと載せてくれないのですが、そういう準備は各新聞社にどんどん進めておいて、それでやはり時間的に行える、かように考えております。
  44. 石坂豊一

    石坂豊一君 今のような準備でいいじやないですか。
  45. 高田寛

    理事高田寛君) 如何でしよう。いろいろ御意見が出ましたが……
  46. 河野義克

    参事河野義克君) 実際上公告趣旨一般に達せられるように出すべきだと思います。期間において正式に何日行わなければならんという先例はまだ確立されておりません。
  47. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 門屋さんの意見も結局はそれに包攝されるのじやないですか、根本精神は……全然違うというわけじやない。
  48. 門屋盛一

    門屋盛一君 私は一週間ということが頭にあつたものですから、それでこの運営委員会を休憩にして直ちに労働委員会の方から公聽会要求をしようと思つてつたのです。併しそれは労働委員会付託された場合で、討託された場合で、付託されない前ならそれはできないわけです。それでこういうふうに解釈したらいいと思う。六日の本会議後において正式に労働委員会付託していい。労働委員会はこれに対して審議準備はしておいて宜しい、これだけでいいわけですね。
  49. 山田節男

    委員外議員山田節男君) そういう決定だと、今日議院運営委員会の方に公聽会開催承認要求を出さなくていいわけですね。準備はして……
  50. 門屋盛一

    門屋盛一君 準備はしていい。
  51. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) その場合準備というのは何することですか。公告をしたりすることは入るのですか。
  52. 門屋盛一

    門屋盛一君 公告が直ぐできるように準備するのです。
  53. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 外向きにですか。
  54. 門屋盛一

    門屋盛一君 六日の日に外向きに現れるので、それが十日までに公聽会が開けるかどうかということは、今までの慣例から言えば私は疑問があると思うのです。
  55. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) それなら別にどうのこうのということはない。今から公聽会準備も何もないので、委員会の内部でごそごそ相談しておるということは、或いは事務的な打合をしておるというだけだからここで相談する必要はないじやないですか。
  56. 岡元義人

    岡元義人君 佐々木さん、今の打合せというけれども、外向き新聞社は三日も掛るというので、そういうような交渉をしておくという委員部長説明つたのです。打合せだけでなくて、一方外の方にも万全の準備をするために事前交渉をしておくという意味だと思います。
  57. 原虎一

    原虎一君 私はこう思います。労働委員会公聽会をやるという考でありますから、公聽会公告期間が一週間もかかるのでは六日に本会議にかけて委員会付託したのでは間に合わない。併しながら公告期間はそうは要らない、四日間でも、三日間でもかまわないということなら、本委員会で御諒解が付けばこれは正式に進めて行けばいいのではないかと思う。と申しますのは六日の本会議にこれを上程して質疑應答をする。第二には本日の運営委員会において、六日の本会議に上程後直ちに労働委員会付託する。こういう決定をいたして置けば後は諒解事項で進めると思います。
  58. 高田寛

    理事高田寛君) それでは如何がですか、この労働係法案は六日の本会議において政府提案理由説明を聞き、そして引続き質疑をする。そして本会議質疑終つた場合に直ちにこれを労働委員会付託する。そういうことを今日決定して差支えありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 高田寛

    理事高田寛君) それではさよう決定いたします。
  60. 寺光忠

    参事寺光忠君) 先程法律案を三件と申しましたが、労働組合法労働関係調整法の一部を改正する法律案二つが問題の法案であろうと思います。後の一つ公共企業体労働組合施行に関する法律案というのを申上げましたのは、これは間違として頂きたいのです。これは衆議院においても本会議において問題にしておりません。内容公共企業体労働組合関係法施行法のようなものでございます。初めに申上げました二件だけということに承り願います。    〔「諒承」と呼ぶ者あり〕
  61. 山田節男

    委員外議員山田節男君) 今の議院運営委員会の御決定は、委員部長も申上げましたように、例えば公告準備とか、人選とかの事務的予備行動はやつてもいいということを確認して頂いたわけですか。
  62. 高田寛

    理事高田寛君) そういう準備を整えて置かれることは、この委員会で諒承したわけです。
  63. 山田節男

    委員外議員山田節男君) 諒解しました。
  64. 高田寛

    理事高田寛君) それでは六日の日の質問などについて、時間などをこの際打合せて置きたいと思いますが……
  65. 門屋盛一

    門屋盛一君 私はこの労働関係法案政府から三十日に始めて衆議院提出されたと思つておりましたが、当院には二十八日に予備審査の話があつたということですが、それは何時ですか。
  66. 寺光忠

    参事寺光忠君) 大体夕刻かと思います。詳しいことは今調べます。
  67. 中村正雄

    中村正雄君 今の門屋さんの話でなく本議題の話ですが、それは六日に説明及び質疑を完了するということを決定して置いて、時間割その他は小委員会でやられたらどうです。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 高田寛

    理事高田寛君) それでは今のお話の通り、各質疑者の時間などは小委員会決定することにいたしまして、本委員会におきましては、六日に提案理由説明を聞き、質疑も六日に完了する。こういうことだけを決定して置きたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  69. 河野義克

    参事河野義克君) ちよつとお諮り願いたいのですが、四月二十六日の本会議で、阿波丸事件米國との交渉経緯について、吉田外務大臣からの報告があるという件について、予めの打合が本委員会祕密会でなされたのでありますが、その速記録を公表すべきかどうか、まだ決定しておりませんでしたから……
  70. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 それは大いに公表して可なりと私は主張します。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  71. 高田寛

    理事高田寛君) 公表することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 高田寛

    理事高田寛君) それでは公表することに決定いたします。
  73. 高田寛

    理事高田寛君) それでは明日の式典のことについて何か御説明があるそうですから……
  74. 中村正雄

    中村正雄君 式典懇談会形式でやつたらどうです。
  75. 高田寛

    理事高田寛君) 速記は止めておいて下さい。    〔速記中止
  76. 高田寛

    理事高田寛君) 速記をつけて。
  77. 寺光忠

    参事寺光忠君) 二十八日の午後六時でございます。翌日が祭日でございまして、そうして三十日になりましてから、衆議院提案前の二十七日に本会議ですでに質疑をやるということを決定しているということを聞きましたので、從つて三十日の日から準備をいたしまして、本日……。こういうことでございます。
  78. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 今の、先程質問がありましたけれども、どうして今日までに議院か何かで相談する手筈になさらなかつたのですか。例えば三十日かなんかに……。
  79. 寺光忠

    参事寺光忠君) 只今申上げましたように、二十八日の夕刻に参りました。二十九日が祭日でございます。三十日にこの議案取扱いをどうするかということをまあ相談いたしまして……。
  80. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 誰か相談するんです。
  81. 寺光忠

    参事寺光忠君) 相談するというのは私共の方でございます。その日の朝いよいよ議院を開いて貰つて、この付託方法について御協議願わなくちやなるまいということにいたしました、その直後でございましたか、門屋さんからこの問題について開けという御要求がございました。
  82. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 一應そういう話は了解しますけれども、これは僕はやはり事務局の手落ちだと思うのです。三十日にすでに議院を開くべきだつたと思う。今のようにぽかつとしていると、衆議院はつぱをかけてやつていることなど誰も知らんですよ。事務局知つてつたつて何にも意味ないと思うのです。
  83. 寺光忠

    参事寺光忠君) 二十八日の晩に來ているということを、そうしてこれをどうするということを、普通の場合でございましたら、二十八日の六時でございますから、翌日三十日の朝労働委員会付託することの書類を作るのでございます。
  84. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 私の言うているのは、こういう重要な法案が、こういう問題が出て來ることは予知し得ることだと思うのです。そうして実質上の自然休会になるのであるから、少くともこういう問題のあるということを知つてかからないと、労働委員の方も困るし、各会派の方でも相談するのに非常に困るのです。
  85. 寺光忠

    参事寺光忠君) 予知し得ることというのは、佐々木さんのおつしやることですけれども、事務局の方では別段予知しておらないのです。衆議院がこの問題を決したということを聞いたから、それでは事務局としても直ちに労働委員会付託して開こうということになつただけでありまして、予知というのは私共の方のことじやないと思うのです。
  86. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 予知しないというのはどういう意味ですか。そうすると本会議でやらないという方に予知だつたのですか。
  87. 寺光忠

    参事寺光忠君) 普通の場合は、議長の方から本会議にこれをかけるということをお諮りするよりも、委員会に直ぐ付託するという方が一應の筋じやないかと思います。
  88. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 筋ですがね、重要法案の場合は本会議でやるというのは何か法律によつてありますね。
  89. 寺光忠

    参事寺光忠君) それは議院運営委員会決定せられる……。
  90. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 議員に相談する必要がないという方を先に感じたのですか。そうすると、衆議院でやるまで、普通のように、本会議にやらずに直ぐ付託さえすればという感じ方をしておつたのじやないですか。
  91. 寺光忠

    参事寺光忠君) 労働組合法だけがそういうふうに本会議質疑しなければならないという重要性があるという認定は、それは事務局の認定というふうに……。
  92. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) だから事務局の認定する前に、その必要があるかないか、つまり重要問題らしいからと、なぜかけなかつたのでありますか。
  93. 寺光忠

    参事寺光忠君) かける必要を認めましたけれども、祭日が続いておりまして、本日になつたのであります。
  94. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) それはおかしいですよ。三十日になつてからかける必要を認めたから、今日開いたというのですか。
  95. 寺光忠

    参事寺光忠君) そうであります。
  96. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 衆議院が三十日に本会議をやらなかつたならばどうするつもりですか。
  97. 寺光忠

    参事寺光忠君) その場合には議員さんのどなたかからお話がなければ、眞直ぐ労働委員会付託したと思います。衆議院がさような決定をしたというので二の足を踏んだ、むしろそういうのが実際です。
  98. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) それは自然休会に入つてしまうのだから、議員なりそつちの方から問題が出る筈がないじやないですか。
  99. 門屋盛一

    門屋盛一君 大体これは今議事部長説明中にも、政府が、二十七日衆議院に対しては内示を與えて、三十日の本会議に組んでいる。それで二十八日の午後六時に持つて來たことから間違いができている。重要法案は、二十八日の時間のある間に政府は持つて來て貰らわなければ困るわけです。それが一つ間違いの因と、それから参議院運営上の大きな間違いの因となつておりますものは、運営委員長の問題だと思うのです。運営委員長が嚴然としてありましたならば、三十日の朝……我々へつぽこ議員から(笑声)運営委員会要求をしなくても、議長運営委員長に協議すれば即日でも委員会が開けるのです。國会法で行きましても、運営委員会は何時でも開けるのです。私はこれは時間を聞きましたのは、非常に世間から見ると参議院自然休会中サボつておるように見られる。三十日は、私朝の公報を見て驚いたことは、二十八日あれだけ問題になりました料飲店の問題、地方政行委員会ですから開いていない。これは世間から見ると参議院がサボつたことしか思われない。労働法の問題があるのに、運営委員会の通知もない。私は二十八日の午後六時に來たとは思わない。二十八日午前中に來ておつたものを何故運営委員会を開かなかつたかということで腹立ちになつて來たが、二十九日夜遅く來たから仕方がない。それでは直ぐ運営委員会を開こうということになつたのです。その因はどこにあるかということになれば政府も怠慢であるけれども、國会自体も亦、運営委員長が嚴然としておらない。こういうふうに、常任委員制度が変りまして、後に運営委員長の交替があつたのです。今度下條運営委員長は、勝手に大臣になつてしまうし、それから今度二度目の村上委員長は殆んど御出席にならないということでいかんので、これは何とか正式な運営委員長を一時も早く拵えて貰わないと工合が惡いんじやないか。どうせ出て來られない運営委員長を……(「異議なし」と呼ぶ者あり)実質的に何とか……。
  100. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 今の門屋さんの御意見には同感ですが、事務局と言つたのは、議長或いは運営委員長を補佐して現実に事務局が補佐してやつておられるから、そういうことを言つたんです。
  101. 門屋盛一

    門屋盛一君 三十日では困ると思うのです。運営委員長に電話を掛ければよいのです。ここで会議を開くようになつてから理事が変つて事務局でも困ると思うのです。
  102. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) さつき申しましたように、これは今の私の問題は、議長或いは運営委員会の問題なのですが、実質上、事務局で今代つてつておられるような恰好ですから、事務局に鉾先を向けたのです。今の門屋さんの意見非常に賛成です。
  103. 門屋盛一

  104. 高田寛

    理事高田寛君) それから先般來懸案になつておりました、朝鮮人の提出する陳情、請願の扱い方について法制局長に調査して貰つてつたのですが、今日調査ができたということであるので、法制局長から御説明願います。
  105. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) 先般來問題になつておりました憲法十六條に関する問題でありますが、この点につきまして、この前の運営委員会におきまして、門屋さんからのお話に基きまして、法務廳並びに最高裁判所の意見を聞くということに御決定になつたので、即日、私の名前で公文書で聽き合せました結果、今日回答がありましたので、その点を申上げたいと思います。  初めに法務廳に対する問合せの回答は、この二枚の綴りになつた紙にあります。問合せといたしましては、つまりこれは憲法第十六條は、日本國民のみならず、日本在住の外國人にも適用するかどうかということと、それから日本在住の朝鮮人は、日本の國籍を有する日本人であるかどうかという二点を問合せましたところ、これに対する意見として、法務廳の方では、「憲法第十六條は日本在住の外國人にも適用がある。」それから「日本在住の朝鮮人は、現在日本國籍を失つたものとは解せない」という回答を言つて参りました。又最高裁判所の方では、「一、憲法第十六條は、日本在住の外國人にも適用がある。二、終戰前から引き続き日本に在住する朝鮮人は、講和條約の締結までは、特別の定めがある場合を除いて、從前通り日本國籍を有するものとして取り扱う外はない。」というのでありまして、尚御參考までに學説等につきまして後に附け加えておきましたが、大体美濃部博士と宮沢教授、それからその他東京大学の教授連中の著しておる著書では、やはり十六條は外國人の適用があるという御見解であります。異説といたしましては、佐々木惣一博士がこの前門屋さんが議論されましたように、最初は日本國民の権利義務であつて、そこにある事柄は、日本國民だけの事柄であるが、併しながら結論においては、やはり日本におる外國人にもこれらの権利義務の適用は結論においてあるということであります。立法関係者の意見等も附けておきました。要するに第三章の國民の権利義務は、大体において日本國民を目標といたしておりますけれども、外國人が日本に在住しておる限りにおいては、やはり日本の統治権に服しておるわけでありますから、その関係においては、特に日本國民だけの固有の権利義務、即ち参政権とかいつたものを除いては、大体において在住の外國人にも同じように適用があるというのが大体の通説かと考えるのであります。尚文字の上から見ましても、特に日本國民だけに固有なものについては「國民は」というふうに言つておりまして、それ以外の一般個人の人格に関するものについては、大体「何人も」といつたような表現で、必ずしも日本國民固有のものだけに限らない権利義務についてはそういつたような見解をとつておるのであります。從つて、問題はやはり日本における外國人と雖も、憲法十六條による請願の権利は認めていいのではないかというふうに考えるのであります。
  106. 高田寛

    理事高田寛君) 御質問ございませんか。
  107. 石坂豊一

    石坂豊一君 私は別に異議を申述べることも何もないのですが、憲法の十六條については、我々は自己の解釈する能力を持つておりまして、かような例を開いて実際國憲の最高機関におる我々が、最高裁判所や方々に意見書を出さなければ、憲法自体の解釈ができないということは、私は議会の権威において遺憾だと考えます。ただこれは法制局長が参考までに調べて、そうしてそれを一つに纏めたということに見ればいいけれども……    〔「その通り」と呼ぶ者あり〕 そうでない限りにおいては、この解釈をするのに、よそから意見を聞くということは、適当でない。そういうふうにならないようにしたいと思います。
  108. 高田寛

    理事高田寛君) 今日のは、法制局長が、参考のためにこういう外の意見を徴したので、解釈の決定権はこれは國会にあると、勿論そういうことだと思います。
  109. 中村正雄

    中村正雄君 今の石坂さんの御意見はそり通り。これは法制局長が聞いたわけですけれども、やはの最高裁判所に対するものは、これは憲法の審査というものは、國会よりも最高裁判所が憲法に関する限りは審査権の決定権を持つておるわけですから、國会が決定すべきもれではない。これだけははつきりしております。
  110. 門屋盛一

    門屋盛一君 それはそのお話によつてはつきりするのでありますが、この憲法の解釈で問題が起つたときに、我々が個々に最高裁判所に行つて調べる必要はないわけで、そこで法制局長が一通り調べて、それを裏付けるだけの資料を整えて呉れたということに対して、何も國会議員の権限を縮小したものとも、憲法の解釈が誤つておるとも私は解釈はしていない。  「それも了承」、    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  111. 高田寛

    理事高田寛君) 外に御意見ございませんか……。それでは今の具体的の問題になつております朝鮮人から出される請願を受理するかどうかということが前から懸案になつていたのですが、今のような調査も参考にして、これをも受理して差支えないということにこの委員会決定して差支えございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 高田寛

    理事高田寛君) それではさよう決定いたします。それでは今日はこれを以て散会いたします。    午後二時十一分散会  出席者は左の通り。    理事            原  虎一君            大隈 信幸君            高田  寛君    委員            島   清君            下條 恭兵君            中村 正雄君            石坂 豊一君            寺尾  豊君            城  義臣君            門屋 盛一君            奥 むめお君            岡部  常君            岡元 義人君            矢野 酉雄君   委員外議員    労働委員長   山田 節男君            兼岩 傳一君            佐々木良作君    副議長     松嶋 喜作君   —————————————   事務局側    事 務 総 長 小林 次郎君    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    参     事    (議事部長)  寺光  忠君    参     事    (委員部長)  河野 義克君    参     事    (警務部長)  青木  茂君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君    参     事    (第一部長)  今枝 常男君