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参事(寺光忠君) 本日大藏
委員会で二時から米國対日援助見返資金特別会計法案及び貿易特別会計法案の二件が上るお見込みの
ようであります。これが上りました場合は成るべく速かに本
会議に上程せられたいということであります。つきましては、若しも本日この米國対日援助見返資金特別会計法案が通りましたならば同時に米國対日援助見返資金
運営に関する決
議案というものを上程いたしたいというこれは予定としての御申出が
委員長からございました。それで若しこの決
議案を上程されますことになりますればやはり
委員会の審査を省略することを認めて頂きたい、
委員会が議決後でなければできないけれども、若し明
日本会議を開くということであれば
事前に当
委員会において決
議案に対する
委員会の審査省略ということをお認め願いたいということ、こういうことであります。決
議案の内容は先般
衆議院におきまして対日援助見返資金特別会計法案が通りましたときの決
議案と全く同様と承
つております。念のためにお読みいたします。
衆議院においては対日援助見返資金特別会計法案の一部を修正いたしました。削除をいたしたのです。削除をいたした箇條は、國債の償却については連合國最高司令官の承認を経なければならんという
ような規定を中に入れておりましたので、
日本國の法律としては連合國最高司令官という
名前がこの中に出て来るということはおかしいというのでこの点を削除して決
議案で同じ趣旨を謳おうということであります。お読みいたしますと、「米國の特別の厚意により、わが國における通貨及び財政の安定、輸出の促進その他経済の再建に資せしめるため、米國対日援助見返資金を設置せんとする趣旨に鑑み、政府は右資金の
運営に当り、次の條項を遵守しなければならない。一、政府は、米國対日援助見返資金特別会計法第四條第一項の規定による運用若しくは使用又は同條第五項の規定による國債の償却については、連合國最高司令官の承認を経なければならない。二、政府は、右の承認を経て
行つた運用、使用又は償却については、連合國最高司令官の監査を受け、又必要な報告を行わなければならない。
右決議する」こうございまして、その一、二というのが政府案の法律の中にあつた規定でございます。それは
衆議院の方で決
議案が通
つている。
参議院も同様にその修正をするとすればこの決
議案を出したい。こういうことです。