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1949-04-21 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年四月二十一日(木曜日)    午後一時十九分開会   —————————————   委員の異動 四月二十日(水曜日)委員堀末治君辞 任につき、その補欠として千葉信君を 議長において選定した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○社会事業團体及び施設振興整備に  関する施策等実地調査のための議  員派遣要求の件 ○憲法記念日式典挙行の件 ○選挙法改正に関する件 ○議院運営に関する件   —————————————
  2. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それではこれから議院運営委員会を開きます。  ちよつとお諮りしたいことが三つ程ございますが、最初に議員派遣要求書が出ておりますから、これを一つ御審議を願いたい。
  3. 河野義克

    参事河野義克君) 朗読いたします    議員派遣要求書 一、派遣目的社会事業團体及び施設振興整備に関する施策調査、児童及び未亡人福祉に関する調査及び人口対策並びに産児調節に関する調査のため。 一、派遣議員第一班、塚本重藏竹中七郎草葉隆圓。第二班、姫井伊介中平常太郎谷口弥三郎。 一、派遣期間 四月二十七日より五月三日まで七日間。 一、派遣地 第一班、愛知縣大阪府。第二班、岡山縣、廣島縣、大阪府。 一、費用 概算五万四百円。     内 訳  議員派遣旅費(一名一日千二百円、六名七日分) 右参議院規則第百八十條により要求する。   昭和二十四年四月二十一日     厚生委員長   塚本 重藏   参議院議長   松平 恒雄殿 大体今月末から來月始めにかけて休みになる期間が相当多いだろうということを見越しその休日の多い期間派遣を認めて頂きたい、こういう厚生委員会からの要望であります。
  4. 門屋盛一

    門屋盛一君 大体議員派遣のことは第三、第四國会から問題になつておるのですが、そうして第五國会の初めの自然休会のときに大量の派遣をやつたのですが、その結果一般の世論を聞いて見ますと、どうも余りいい噂ばかりは出て來ないことが一つと、それから第五國会の初めに「議員派遣を承認するときは、今後の議員派遣に対しては何とか一つ企画性を持たせるとかいうようなことが確かどの委員からか発言があつて、今後の議員派遣愼重にやろうということになつたのです。その建前から行きまして、たまたま休みの多い際に地方に出て、どういうことを調べるのか知りませんけれども、その日にちの期間は例えば地方廳とかは皆休みになつておるだろうと思うのです。結局緊急止むを得ざる調査なら何ですが、どうですかね。只今目的をもう一遍一つ説明して欲しいのですが。
  5. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 只今目的は、社会事業團体及び施設振興整備に関する施策調査、それから兒童及び未亡人福祉に関する調査、それから人口対策並びに産児調節に関する調査、こういうのであります。
  6. 板野勝次

    板野勝次君 今門屋委員が言われましたが、前に私が出したのですが、何かの問題があつて、特に例えば未亡人の問題として、こういうふうな問題があるから、或る一定の場所に行つて調べる必要がある、或いは社会事業施設についてこういう点について特に必要なというふうなものが強調されて出されるのなら理解できますけれども、門屋さんの言われるように、二十九日から何日間があるとその期間を必ずしも狙つておられるのではないでしようけれども、とに角成るべく調べておけば参考になるという程度なら私は賛成いたしかねると思うのであります。誰しも見聞を深め、将來の立法の資料に資するということに対して反対する理由はないのですけれども、併し余りやり過ぎて地方廳等でも、我々岡山縣帰つて、必ずしもおいでになつた方々の行動について迷惑でないとは言つてないようですから、そういうふうないろいろな点から見て、余程緊急性があり、調査の必要があるという場合に出して頂くというよう方向に持つて行くわけには行かんものでしようか。
  7. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) ここに出ておるところでは、門屋さんや板野さんの言われることは表面には出ておりませんから、若しもその点を確かめられるというのであれば、これは委員長に來て貰つて、ここに表われておらないいろいろのことをお聞きになるか、然らずんばあなた方がこれを見て一つ判断になるか、いずれにいたしますか。どういたしましようか。
  8. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 これは恐らくまだ外にも出て來ると思いますから、今日いかんともよしとも決定することは保留しておいて、委員長のところに暫らく保管して頂いて、三つ四つ出で來るだろうと思いますから、その際説明を聞くべき必要があるならば委員長に出て貰う、又そういうこともやらないで、びしやつといかんということは今までの先例から考えて、余り議院運営委員会がえらい権限を持つということになるから、一應保留しておいたらどうかと思うのですが。
  9. 岡元義人

    岡元義人君 今矢野委員から御発言がありましたが、私は厚生委員をやつておりますので一應留保して頂きまして、まだ期間もあるようですから、本日のところは決めずにおいて頂きたいと思います。
  10. 石坂豊一

    石坂豊一君 私は保留して適当なときに決定することにしたらどうかと思います。
  11. 板野勝次

    板野勝次君 私は大体それに賛成なんですが、一つこの分からもう少し厳選主義で、そうしてもう一度委員長の方にも行かれて再検討して貰いたいというよう方向に引締めるという角度から、留保して貰つた方がいいと思います。
  12. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 板野さんの御発言がありましたが、これから議員派遣に関しては愼重調査をした結果、承認するとかしないとかいうことを決める。緊張する意味において暫らく留保しようということに御異議ございませんか。
  13. 門屋盛一

    門屋盛一君 私がなにしたので、私はそれを承認しないとか、承認するとかいう問題でなしに、第五國会の初めの議員派遣が我々にも杜撰な点があつたのですが、沢山な費用を喰い込みまして困つておるわけなんです。本年は國会予算においても予備費を認められかねておるような状態になつておるのです。それで一般國民に耐乏生活を強いておる際に緊急止むを得ざる派遣以外は余程愼重でないと、ただここで、運営委員会で、なんと言いますか仁義とかなんとかいうような工合で承認を與えて行つたらあとで困るようなことになりはしないか、予算から見ても……そういう点からその問題は保留するということにして、今後の議員派遣というものに対して一つの何か新しい方法運営委員会としても考えておく必要があるのではないか、こういうふうに思うのです。ただ保留でなしに……
  14. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 今の御意見御尤もですが、余りやるというと、今まで承認したことがお互いに軽率に過ぎたということを立証することになるから、一應保留してその際、決めるなり更によく検討ようじやありませんか。今までやつて來たことが余り無責任であるかのごとくに言われちやいかんから……
  15. 奥むめお

    奥むめお君 そのことでこの前も板野さんが御発言なさつたのですが、少し事情をもつと確めて、そうして緊急止むを得ざるものに整理したらどうかというような御発言があつたことは私も憶えておりますけれども、その後何か運営委員会として各派にそういう事情申入れしてあるのですが、予め言うてあるのですか。若しなかつたとしたら、改めて一應早めにそういうことを各委員会に宛てて申入れしておいたら如何でしようか。
  16. 門屋盛一

    門屋盛一君 今奥委員の言われることは、委員長申入れるとしても、この議院運営委員会で今後の議員派遣はこういうときに議員派遣するという、大体運営委員会自体としての、内示と言えば片苦しくなりますが、大体運営委員会自体がこういう場合には議員派遣を承認する、こういう場合は愼重にやるということをもう少し検討しなければ常任委員長に言い出せないわけなんです。これは保留しておいて行きましよう
  17. 板野勝次

    板野勝次君 その点でもう一つは、今まで、一例を挙げますと農林委員会なんか一遍もやつていないのですが、委員会でもどういうことでやつたかというふうな一覧表ようなものを問題別に出して貰うと、その委員会は簡單に派遣要求をやつておるのか、愼重を期しておるのかという一つの今後の資料になりはしないかと思うのですが、そういうふうなものを作つて貰つたらどうですか。
  18. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) そうしますと、これはとに角保留することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) そうして先程から門屋さんなり板野さんから、又その外にも意見が出ましたが、この際愼重を期するのに、愼重を期するような材料なり、それから又こちらの方の意見を多少纏めるのにどういうふうな処置を取りましようか。
  20. 中村正雄

    中村正雄君 この次の委員会までによく考えておいて、一つこの次の委員会にかけて決めるということにしたらどうですか。
  21. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) この次の委員会でお諮りするということに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) ではさように取計らいます。   —————————————
  23. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それからその次に憲法記念に関して次長からちよつと発言がありますから……
  24. 近藤英明

    参事近藤英明君) 昨日当委員会で御決定を願いました五月三日の憲法記念式典の件につきまして、もう一つ追加して御説明申上げることが生じましたので申上げます。それは主催者側の中に東京都知事がございますが、都の方の都合といたしましては、予算関係と昨日申上げましたよう事情から都議会の議長主催者に入れて貰いたい。そうしてそれは式辞なんかも述べないで万歳でもやらして貰いたいというようなことであります。これは都の方の主催者はいずれも賛同いたされておりますが、その点一つ御了承を願いたいと思います。  もう一点は、昨日お配りしました書類の中に、天皇陛下の行幸をお願いする、こうなつておりますが、尚内閣側の方の希望といたしましては、更に皇后陛下もおいで願うというふうにして主催者側で招待して夫人も併せて招待することにしたらどうか、こういうことでございます。
  25. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 只今もお聽きの通りでありますが、このスタッフの件に関してお差支えありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 島清

    島清君 その万歳は何の万歳を言うのですか。
  27. 近藤英明

    参事近藤英明君) この場合には日本國万歳と言うそうです。
  28. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 それは奥さんも連れて行くのですか。
  29. 近藤英明

    参事近藤英明君) 皆さん夫人同伴ということで……
  30. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それではこれを承認して差支えありませんか。異議なしと認めてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それではさよう取計います。
  32. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それからその次に、この前から引続いて御相談になつておりますウイリアムス氏に対する各派の御意見をまとめて來て頂くというふうになつておりましたが、これに関して各派の情勢を一つ御発表を願いたいと思います。
  33. 板野勝次

    板野勝次君 私から申上げます。総合的な選挙法改正は共産党は賛成です。やはり特別委員会ようなものを作つて、できれば衆参両院が一緒になつてでもやれるというふうな形で一つ愼重にやつて貰う、こういうようなことを希望しております。
  34. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 この選挙法改正には特別委員会を作るという何か法的根拠がないとか、その何某が、GHQの人の申入れ日本法規を知らないからだろうというので、今日衆議院地方行政委員長参議院岡本委員長双方お話合によりまして、そうしてこの問題は参議院衆議院それぞれの地方行政委員会において、目下盛んに選挙法改正について研究中であるそうですから、別にそういうような機関を設けて頂かないよう議院運営委員会に対して申入れをして頂きたいということは委員長からなにを受けましたので、それで両委員長とも、又ウィリァムス氏という人ですか、よく存じませんが、某外つ國の方に対してこれを申入れるそうでございます。その点御参考までにお耳に入れ上げておきますから
  35. 板野勝次

    板野勝次君 ちよつとその問題で関連しますから申上げます。地方行政委員会というのはそういう問題も扱うよう委員会権限がなつておりますのですか。
  36. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) なつております。
  37. 板野勝次

    板野勝次君 選挙区……
  38. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) はあ。
  39. 門屋盛一

    門屋盛一君 私の方の会派では選挙法改正しなければならんだろうが、選挙法改正するに当つては、今話の出ました一委員会では無理であろうから、やはり特別委員会か何かを設けてやつた方がいいということと、それから今内示されているというわけではないが、全國選挙管理委員会立案しているよう選挙法改正には反対だということであります。
  40. 中村正雄

    中村正雄君 社会党としましては、臨月議員総会ちよつと話したところで結論は出ておりませんが、社会党としても全般的な総合的な選挙法改正をやらなくちやいけないということは、大体皆の意見だろうと思います。又その場合の方法としましては、さつき矢野さんがちよつと言われましたけれども、法規上できなければ別でありますが、特別委員会というものを設定したいという皆の意向です。
  41. 藤田芳雄

    藤田芳雄君 私の方も選挙法改正は必要がある。そこまでは話ができております。併し細かいどれがいいとか、悪いとかということは言つておりません。
  42. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) そうすると選挙法改正は……
  43. 藤田芳雄

    藤田芳雄君 選挙法改正する必要はあるのです。
  44. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 これは、私はこういうふうに一應下拵えをして頂くようにこの委員会で一應御承認願つたらどうですか。議院運営委員長とそれから岡本地方行政委員長と公式に御談合になつて法規その他のことも、その際よくご調査のうえそれは話合いを法制局長との御立合いの上で結構と思いますが、法規的の何か根拠があれば、別に特別委員会を作るわけにもいかんですから、それらのことを一應委員長に御調査願うことを私はそういうふうな提案をいたします。
  45. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 只今議題になつておりますのは、先だつて関係筋から、この選挙法改正する意図があるかないか、又あるとすればどういうふうな意図かというようなことを参考に聞きたいというようなことがありましたので、それでこの前それを出しまして、今日までに各会派の御意見一つ求めて見ようということになつておりました。今先程から各会派がこれに関する御意見の開陳中なのであります。あなたの方はどうですか。
  46. 岩男仁藏

    委員外議員岩男仁藏君) 私のところでは昨日総会がありましたが、大体從來の枠で変える必要ない、よかろうと思つております。この前やつた選挙程度でよかろうということであります。
  47. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 今衆議院改正案が出ているのであります。
  48. 岩男仁藏

    委員外委員岩男仁藏君) それではだめです。
  49. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) つまりどうですがあなたの考えましたことは……
  50. 岩男仁藏

    委員外議員岩男仁藏君) 私のところはちよつと話が出ましたが、この前私が出ましたあの当時の参議院選挙法、あの程度ならばよかろうということであります。改正の必要はないということであります。
  51. 門屋盛一

    門屋盛一君 私の意見を補足します。特別委員会という委員会、この國会法にいういわゆる特別委員会じやなく、選挙法改正をやればどういう点を改正するか、どういうふうにするかということを各会派から特別の委員を設けて、原案を作り、特別の委員会國会法のいわゆる特別委員長を設けてまあいろいろの常任委員会と同じ権限を持つている特別委員会ではない、そして一つ算案ができたものを地方行政で提出するという形でやつてよいのじやないかと思います。どうしても地方行政だけでやるということは無理だと思う。
  52. 高田寛

    高田寛君 緑風会としましては、現在の選挙区で大体適当であります。選挙法問題等については検討を加える必要がある、例えば選挙費用問題等はもつと検討を加える必要がある。こういうふうに……
  53. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 今先達てのウイレアムス氏に対するつまり、返答するので、各派の御意見を聽いておりますが、あなたの方の御意見はどうでありますか。
  54. 川村松助

    川村松助君 やはりそうした委員会を設けまして選挙法改正をするほうがよいという希望であります。
  55. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それでは先程から各派かち出ておるのでは、大体においてやはり選挙法改正する方がよかろう、こういうふうにこれはつまり判断をして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それでそれをやる方法としては、つまり來地方行政委員会がやつておるから、そことの連絡をとつて考慮すべきということと、それから問題はただそういう常任委員会一つにのみ渡すべきものでなくて、それを通すにしてももうちよつと衆智を集めた一つ委員会を結成をして、その後に今の地方行政委員会連絡をとつてもよかろうかという、こういう御意見が二つ出ておるように思いますが、如何ように、取計らいましよう
  57. 川村松助

    川村松助君 只今衆議院大村委員長がお見えになりまして、衆議院の方では三十一人の特別委員を挙げてこれが調査をして研究にかかる、こういうしお話でありました。こちらの方でも決まつたのは連絡をしなければならんということでありました。たつた今聽いたのです。
  58. 門屋盛一

    門屋盛一君 特別委員会というのは、いわゆる國会法による特別委員会じやないのでしよう
  59. 川村松助

    川村松助君 そうじやないと思います。
  60. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 とにかくそれは一應聽いて見たらどうですか。地方行政委員会の中には正式の権限としてあるのですから。
  61. 高田寛

    高田寛君 特別委員会を作るというのは、國会法による特別委員会でなくて、非公式の特別委員会だと、そうするとこれを担当するのは地方行政委員会が担当する。それの参考意見を出すために特別委員会を作る。國会法に基くものでない非公式に打合せの会議をやる。こういう意味の……
  62. 門屋盛一

    門屋盛一君 申上げますがへ十六委員会というのに制限をされておるために、地方行政委員会委員の人選につきましても非常に無理がいつておる会派もあると思います。だから選挙法というのは國会つまり構成に非常に関係の多い、法の解釈から言えば運営委員会もこれには相当関係がある。選挙法自体には関係ありませんが、國会構成には関係があります。こういう議論も起きますので、一應各会派から出したところの特別委員会原案作つて、それを地方行政の方で審議して貰うという形になるのじやないかと思います。地方行政の全國選挙競理委員会に所属する事項というのは、議案がそうした行政行つた場合に、そこで審議するのであつて議案発言権議員に皆あるから、発案するまでは各特別委員会を設けて発案しても何ら法規上抵触しないと思います。
  63. 川村松助

    川村松助君 今日ウイリアムズ氏に返事するのは選挙法改正するかということを返事するだけでありますから、そこまで今日是非決めなくてもよいと思います。議院にそういう意思があるかないかということを返事をすれば済むのですから。
  64. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君)  それでは今の川村さんの御発言がありましたように、今日返事する限度は、変へる必要があるかないか、そういうことに対する各派意見を総合的に答えるという限度でありますから、先程決めましたように、各会派は変えた方がよいだろう、こういうふうに決定をしたのでありますが、それだけ今日一つ答えることにいたして御異議ありませんか。
  65. 門屋盛一

    門屋盛一君 それでは不十分だと思います。改正は皆必要だと思うが、今金國管理委員会から出ておるような案では我々の会派は変える必要はない。改正の必要はあるが、どの点をどういうふうにする。各派特別委員を出して立案したい。改正をする必要はある。こういう状況で立案というところまで行つておかなければ、子供の返事みたようになるんじやないですか。
  66. 島清

    島清君 私は只今門屋委員が御発言になりましたよう意見賛成をします。と申上げますのは、去年衆議院議員選挙法改正を行われた場合も、やはり特別委員会を置いて、それで法律の扱いは議員提出の取扱であつたと、確か記憶しております。從いまして來年予想されるところの参議院議員の三年議員選挙に際会して、やはり我々はそういつた積極的な意欲を持つて選挙法改正に当らなければならないというように我々は考えます。で門屋委員賛成します。
  67. 川村松助

    川村松助君 ウイリアムス氏が議員のそういう積極的な意思があるかないかということは特に注意をしておりました。それを確認してくれと……
  68. 門屋盛一

    門屋盛一君 そこで改正意思はある、而も各派委員を設けて非常に研究をしていい案を作ろうという考えだというところまで行かなければ。改正賛成だけではどうも……
  69. 石坂豊一

    石坂豊一君 それは今門屋君が言われたところまでは言い得る。だからそれはどういう点とどういう点というように具体的な案を持つて行くことは、そんなことは軽率にできないので、ただ選挙法改正は今の政情から見て必要であるので、又従つて各派にもそういう意思を持つておると、こういう返事だけで、川村君の報告でいいよう只今のところは考えられますが、今日はそれだけに留めて……
  70. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 それをプライベート一つ委員会という名前はつくられるかも知れないが、ちやんと所管事項参議院規則に出ておるそれを別につくるということをここで決めても事前に正式の権限を持つて自分の主管事項としておるところの委員会があつては……委員会に一悪事前最前おつしやつたよう交渉をして置いて円満裡プライベートのそうした委員会をつくるならつくるというふうにした方がいいと思います。法規のどこに根拠があつて積極的につくつていいということは言えない。だから折約そうした委員会があるならば、委員会の方とここの議会運営委員長交渉した上で、そうしてこれは正式の委員会ではないが、選挙対策懇談会なら選挙対策懇談会というようなもので各派からそれぞれの数を出してそこで検討するんだという方針で行く、ここでいい加減に地方行政の管轄に属するところの特別委員会をつくつてこちらで事前に円満な交渉をやらないでやるということは、穏当を欠くと私は思います。
  71. 門屋盛一

    門屋盛一君 解釈は非常に違うと思う。私の言うのは國会法による特別委員会ではなく、各派から委員を出して立案するということは私は地方行政委員会権限は何ら犯すものではない。そこでできた案を地方行政委員会で審議して貰うんですから、そこでここの委員会権限矢野先生の言うところから参りますと、各委員会分担事項はみんなそういう立場委員会以外ではできないということにとれるようになつてしまうのです。
  72. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 そうなると、私意見が違うのです。その特別委員会という名前をつけて、而もその名前たるや外部から見れば恐らく非常にそこまで突込んで調べないのだから、参議院選挙対策に関する特別委員会ができたというならば、この参議院規則で認めているその委員会と同等な、同質なものであるかのごとく考えるのは、これは普通の常識上誰でもそうした解釈をすると思う、それでもどうでもいいと言うものではない。役人に聞くのじやない。直ぐに今連絡が取れるし、僕にそれだけ委員長申入れてよくお話を申上げたいからというので最前から申上げているのですから……それを否定するわけではない。僕も否定するわけではないけれども、折角委員長が要求する、お願いをするという立場から出ているのだから、そうした緊急を要するものではないのだから、改正の要ありというのは各派意向が一致しておるということだけで、必要に應じては法に基いて適法に委員会なんか作つて見たいという意向だという点は申入れても結構です。
  73. 門屋盛一

    門屋盛一君 正式に言つたから同うでも正式の答えを呉れというわけではないので、併し向うの答え答えとしても、実際上立案をすれば私は特別の各派から委員を出して愼重研究をして行かなければならん。
  74. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 法制局長から今の問題についてそういう法規的な見解を一應お聞きして置くのがいいと思います。どうせ作るにしても法制局意見を聞かなければならない。遅かれ早かれ……私はそれを望望します。
  75. 石坂豊一

    石坂豊一君 それは木曜日に答えるという、つまり限度があつたから今日早急に開会なつたのだ。その答えとして、答えとは先程矢野君及び門屋君が言われた点を、者総合しますと、つまり選挙法改正の必要を認めておるということと、それを改正するだけの用意があるというだけの返事答えれば私はいいのではないか、あとはどうすることもできない。
  76. 門屋盛一

    門屋盛一君 議員発案で行きたいということなのですね。
  77. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 説明するだけの間の時間に聞けるのだから、どうぞ委員長、僕は要望します。
  78. 門屋盛一

    門屋盛一君 答えはそういう答えをすると一應けりをつけておいて……
  79. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) ちよつとお諮りいたします。今ウイリアムス氏に答えるのに、各派選挙法改正するということの必要を認めておる。第二にこれを議員の方では積極的な意図を以てこれを実現したい、こういう考えを持つておる。そうしてそれを実現する方法には十分に各院の意思も受け入れられ、そうして國会法に合うよう方法で進んで行きたいと考えておる。これだけの経路のことを一つ答えをするということにして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  80. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) そこで今この矢野さんからも発言がありましたが、この際法制局長からこれに関する所見を参考に聞いて置きたい、こういうことでありますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  81. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それでは法制局長一つ発言をお願いいたします。
  82. 奧野健一

    法制局長(奧野健一君) まあ國会法の建前からいたしますと、常任委員会の所管に属しないところの特定の事件だけについて特別委員会というものが設けられることになつておりますので、地方行政委員会という常任委員会の所管として、全國選挙管理委員会の所管に属する事項、即ち選挙に関する事項がこれに含まれると思うのであります。所管事項がありますので、國会法のいわゆる特別委員会ということはちよつと正面から言つてむずかしいのではないかと思います。ただ事実上そういう委員会を設けて調査するということは、これはこれに該当しない。そういう意味特別委員会はできるのではないかと考えております。
  83. 石坂豊一

    石坂豊一君 それに私は多少疑問を持つ。國会は國権の最高機関、立法の権限を持つておる。それで立法上選挙法というものを改正しなければならんという立場かり審議をするのであつて、それは選挙管理委員会の拘束を受けるものではないと私は思う。選挙管理委員会というのは、選挙法という決まつたものを管理して行くのであつて、それを管理して行くのに何か自分がそれは都合が悪ければ改めるという権限はある。外のものは特別委員会を設けるべきものじやないという、そういうものじやないと私は思う。
  84. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 そうなると、理窟がある。あなたと違う意見があるから、それはもう言いなさんな。
  85. 石坂豊一

    石坂豊一君 それだからただ意見を聽くだけで、それでいいけれども、設けるのはおだやかじやないというのは必ずしも賛成できないのです。
  86. 板野勝次

    板野勝次君 その点は一つ更に研究して見る必要があります。私は石坂委員言つておられるのは尤もな点だと思います。やはり議員の発議としてやるのならば、委員会作つて、その発議が議員が寄つてやることは一向差支ないのですから、そういう方法にして、一應それの方向だけ決めたらどうですか。
  87. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 僕は何にもないのですよ。ただ石坂先生が大いに一つここに意見を述べられたので、問題にならんとしつつあるのであつて、こちらは意見を述べません。
  88. 門屋盛一

    門屋盛一君 矢野さんから言われておる地方行政委員長申入れは了承できる点もあるが、了承できない点もあるのです。それは法規上そういうことはできないのであるから、地方行政委員会連絡を取つてやれということになれば了承できないのです。法規上から言いましても議員は各三議案の発案権があるのですから、議員提案で行くのですから、案ができたら、その案を審議する委員会で、特別委員会ということは問題になるけれども、案を拵えることは特別の委員会を設けて、非公式の委員会ですよ、非公式の委員会を設けてやることはなんら差支ないのである。
  89. 中村正雄

    中村正雄君 これはまあお決めにならないのでしようからいいわけですが、私達の考えも言つて置きますと、特別委員会を設けるのであれば、たとえ門屋さんの言うような非公式のものでは困る。やはり國会法上言うところの特別委員会でなくちやいけない。でなければ政府の委員を呼んだり、その他の人を呼んで正式に國会として活動することができない。私達の主張する特別委員会というのは國会法上言う特別委員会言つておるわけです。從つてそれが國会法の建前上地方行政委員会権限関係でどうしても不可能だという結論になるのであれば別でありますけれども、これは相当研究の余地があるし、又今法制局長の話より、見解より又違う見解も私達なり、石坂さんも持つておる方があるのですから、私達の考えておる特別委員会國会法上言う特別委員会だということを一つ御了解願いたいと思います。
  90. 石坂豊一

    石坂豊一君 今日は一つこれだけにして……
  91. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 これをやつて行くというと、これはもうどちらでも堂々たる根拠があつての御主張だからこの問題はこれで打切つて最前決定した線に沿うてよろしく委員長が斡旋して頂いて、又地方行政委員長とも、議院運営委員長として一應の御折衝あつて然るべきだと私は思います。
  92. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それではこの御意見はいろいろありますが、これは暫くここで決定を止めまして、尚一つ御審議を願うということにして差支ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それではさように取り計います。   —————————————
  94. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 日程のことに関して一つお諮りをいたします。
  95. 寺光忠

    参事(寺光忠君) 本日大藏委員会で二時から米國対日援助見返資金特別会計法案及び貿易特別会計法案の二件が上るお見込みのようであります。これが上りました場合は成るべく速かに本会議に上程せられたいということであります。つきましては、若しも本日この米國対日援助見返資金特別会計法案が通りましたならば同時に米國対日援助見返資金運営に関する決議案というものを上程いたしたいというこれは予定としての御申出が委員長からございました。それで若しこの決議案を上程されますことになりますればやはり委員会の審査を省略することを認めて頂きたい、委員会が議決後でなければできないけれども、若し明日本会議を開くということであれば事前に当委員会において決議案に対する委員会の審査省略ということをお認め願いたいということ、こういうことであります。決議案の内容は先般衆議院におきまして対日援助見返資金特別会計法案が通りましたときの決議案と全く同様と承つております。念のためにお読みいたします。衆議院においては対日援助見返資金特別会計法案の一部を修正いたしました。削除をいたしたのです。削除をいたした箇條は、國債の償却については連合國最高司令官の承認を経なければならんというような規定を中に入れておりましたので、日本國の法律としては連合國最高司令官という名前がこの中に出て来るということはおかしいというのでこの点を削除して決議案で同じ趣旨を謳おうということであります。お読みいたしますと、「米國の特別の厚意により、わが國における通貨及び財政の安定、輸出の促進その他経済の再建に資せしめるため、米國対日援助見返資金を設置せんとする趣旨に鑑み、政府は右資金の運営に当り、次の條項を遵守しなければならない。一、政府は、米國対日援助見返資金特別会計法第四條第一項の規定による運用若しくは使用又は同條第五項の規定による國債の償却については、連合國最高司令官の承認を経なければならない。二、政府は、右の承認を経て行つた運用、使用又は償却については、連合國最高司令官の監査を受け、又必要な報告を行わなければならない。  右決議する」こうございまして、その一、二というのが政府案の法律の中にあつた規定でございます。それは衆議院の方で決議案が通つている。参議院も同様にその修正をするとすればこの決議案を出したい。こういうことです。
  96. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止〕
  97. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 速記を始めて下さい。  これは次の問題として延ばすことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) では左様にいたします。
  99. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 私は委員長申入れをして置きます。この月末から來月早々休暇とか祭日とかいろいろあるようですが、議案がずつと一遍にいろいろなものが固まつて來ると思う。この点は委員長さんも毎日々々衆議院に提出されるその数、参議院に出るところの模様というものを見較べて、これは政府、官房長官に対して強く要請して置かんと、本当にこれが休会明けにはぐつと一遍に私は來るやないかと思う。その点はどうぞ一つよろしくお願いいたします。
  100. 小林次郎

    ○事務総長(小林次郎君) ちよつと御相談申上げたいのですが、只今議事部長が申しました二件、明日委員長報告ができそうでございます。政府としてはできるだけ早く通して頂きたい。予算の施行と同時に施行する必要があるということでございます。ところがもう一つ又政府から、これはまだはつきりした正式の申出ではないそうでありますが、阿波丸事件の報告を明後日いたしたい、こういう希望があるらしい。これはまだはつきり分つておりませんが、大藏委員長が府府からお聞きになつたのですが、明日大藏委員長の言われるように報告をするとしますと、明日明後日二日本会議が続くことになりますので、一向差支はなかろうとも思いますが……
  101. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 明日にくつつけてどうせ五分か十分だから一緒にやつたらどうです。
  102. 小林次郎

    ○事務総長(小林次郎君) 衆議院と同日にやりたいという意向らしいです。
  103. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 それは政府自体が強く固持する必要はないじやないか。参議院だろうが衆議院だろうが、何も秘密の外交問題でも何でもないし、誰でも天下周知のことだから、衆議院参議院が同時でなければならんというようなことを言うこと自体そう余り重視する必要はない。明日にやるよう委員長一つ交渉して下さい。
  104. 門屋盛一

    門屋盛一君 明日本会議に上程されるのは私ちよつと聞き落したですが何でしようか。明後日の本会議にしましよう
  105. 小林次郎

    ○事務総長(小林次郎君) 米國対日援助見返資金特別会計法案、貿易特別会計法案、この二件でございます。
  106. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 明後日に本会議を開き、明日は開かないということに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後二時十一分散会  出席者は左の通り。    理事            大隈 信幸君            梅原 眞隆君            高田  寛君    委員            島   清君            下條 恭兵君            中村 正雄君            石坂 豊一君            門屋 盛一君            奥 むめお君            岡元 義人君            宇都宮 登君            矢野 酉雄君            板野 勝次君            藤田 芳雄君   委員外議員            岩男 仁藏君   事務局側    事 務 総 長 小林 次郎君    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    参     事    (議事部長)  寺光  忠君    参     事    (委員部長)  河野 義克君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君