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門屋盛一君 それからもう
一つお諮りして頂きたいことは、
國会法十三條の問題ですが、これはまあああいう二十三日の晩に、押し詰
つたところで
事務当局の
見解を聞いて見たのですが、ある
見解には、正直に言いますと、私も多少
不満を持
つているのです。
見解から言えば、
中村委員の
見解の方が正しいと思います。その後いろいろ調べて見ますと、当時の
速記録とを
逐條審議の書類によると、
事務当局の
見解のように取られる節もあるのですが、いずれにしましても、十三條は不備に
條文じやないかということを私考えておりますので、引続きできれば
法制局と二、三の小
委員でも挙げて、これだけは研究して頂いて
貰つて置いて、そうして第六
國会の初めに、若し
不満であれば、どういうふうに直すかということけ決めて、第六
國会では
劈頭から
衆議院側と交渉して決めて置かないと、今の
衆議院の立場のように、
衆議院が決めてしまへば
参議院はついて行かなければならないのだというようなことは、どうも
國会構成上から言うて面白くない。或いは
速記があ
つていけなか
つたら懇談的にでも、これはもつと研究して置かなければいけないのじやないかと思います。私は、この
法律というものの
疑義ができた折には、いろいろと制定当時の
速記録等によ
つて解釈を下すということも
一つの行き方ではありましようけれども、やはりこの成文化されておるものの上からものを見るということも
一つの行き方ですから、表面の考え方としては、こちらが
議決に至らないときには不成立になるというふうに思うていたのですが、先程お話ししましたように、
衆議院側がえらい詳しい
解釈をつけて、一方的でいいのだと言うているときに、これを爭うことがいいか、いずれにしても十三條が不備であると思うのは、
衆議院側の言うことを
仮りに是認するとしましても、それと
憲法との
関係がありはしないか。
憲法五十九條の精神から行きましても、
法律案の場合には
衆議院が
議決して六十日置かなければいけないのだと、それから
総理大臣の指名の場合でも十日間経たないと
衆議院の決定が有効に
なつて來ないということが置いてあるのに、
仮りに
國会法十三條を
衆議院の
解釈のままとしましても、何らそこに
期間が置いてないのですから、だから今の
衆議院の
解釈で押え付けられて行くというようなことになると、
会期末一時間か二時間に
なつて向うが一方的な
議決をや
つた場合に、それについて行かなければならないということは、どうでもそれは
憲法との
関係が面白くないのではないか。そうして又
両院の
意見が一致しないということもあり得るのですから、やはり
衆議院の一方の
議決で決定するという場合には、三日間くらいな
期間を置かなければいけないのではないか。それで、それらのことについてやはり
閉会中引続き
法制局で研究して貰うと同時に、我々
運営委員の方でも
檢討して見なければいけないのではないか。これを
一つどういうふうにして行くか御
意見を伺
つて頂きたいと思います。