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1949-04-04 第5回国会 参議院 外務・逓信連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月四日(月曜日) 午前十時五十三分開会
—————————————
委員氏名
外務委員
委員長
佐藤
尚武
君
理事
徳川
頼貞
君
理事
伊東
隆治
君 岡田
宗司
君 金子 洋文君 團 伊能君 淺井 一郎君
伊達源一郎
君 野田 俊作君
西園寺公一
君
逓信委員
委員長
大島 定吉君
理事
中村 正雄君
理事
小林
勝馬
君
理事
渡邊 甚吉君 下條 恭兵君
加藤常太郎
君 深水 六郎君 松嶋 喜作君 橋上 保君 尾崎
行輝
君
新谷寅三郎
君 松平 恒雄君 千葉 信君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
郵便振替
に関する
約定
に
加入
するこ とについて
承認
を求めるの件(
内閣
送付
) ○
郵便爲替
に関する
約定
に
加入
するこ とについて
承認
を求めるの件(
内閣
送付
) ○
代金引換郵便物
に関する
約定
に
加入
することについて
承認
を求めるの件 (
内閣送付
) ○
價格表記
の
書状
及び
箱物
に関する約 定に
加入
することについて
承認
を求 めるの件(
内閣送付
)
—————————————
〔
外務委員会理事伊東隆治
君委
員長席
に着く〕
伊東隆治
1
○
委員長代理
(
伊東隆治
君) それでは
只今
から
連合委員会
を開きます。先例によりまして
外務委員会
の
委員長
が
連合委員会
の
委員長
をさせて頂きます。本案に対して
政府側
の
説明
をして頂きます。
近藤鶴代
2
○
政府委員
(
近藤鶴代
君)
簡單
にお
説明
申上げます。 この度御審議を煩わすことになりました
價格表記
の
書状
及び
箱物
に関する
約定
、
代金引換郵便物
に関する
約定
、
郵便爲替
に関する
約定
、
郵便振替
に関する
約定
の
四つ
の
約定
は一昨年七月五日
パリ
の万
國郵便会議
で立成したものであります。この
会議
では
國際郵便業務
に関する
基本的條
約といたしまして、万
國郵便條
約と、
郵便
の
特殊業務
に関するものといたしまして
只今
申しました
四つ
の
約定
を含む七つの
約定
が作られたのでございます。これらは
從來
の
ブエノス・アイレス
万
國郵便條
約及び
関係
諸
約定
に代
つて
昨年七月一日以降すでに
関係
各國間に
実施
されておるのでございます。我が國は
明治
の初年から
國際郵便関係約定
に参加いたしておるのでありまして、ただ
終戰後
の特異の
事態
に基き
関係條
約及び
約定
の我が國に対する適用が停止されてお
つたの
でございます。この間に
只今
申上げました
通り從來
の
ブエノス・アイレス條
約及び
約定
に代
つて新
らしく
パリ條
約及び
約定
が
國際
間に適用されることにな
つたの
であります。我が國も御
承知
の
通り
、昨年六月
連合國
総
司令部
から
パリ條
約及び
関係約定
の
加入
を適当と認める旨の指示を受けまして、取敢えず当時
実施
可能の状態にありました
郵便條
約と
小包郵便物
に関する
約定
とへ
加入
することを
決定
し、
國会
の
承認
を経た上、條約所定の
手続
に從
つて
加入
いたしたのであります。 残余の
約定
、特に今回の
四つ
の
約定
につきましては、当時
爲替レート
がない
事情
もありまして
加入
を差控えたのでありますが、近く
爲替レート
の
設定
が予想される
事態
になり、その場合は早速
郵便業務
におきましても、相当
廣範囲
に亘る海外との
現金
、有
價証券
、
貴重物品
、
爲替
の送受、又
振替
、
代金引換制度
の
利用等
が要望されるようになる
見込
であります。
政府
といたしましては、新
事態
に應じて、直ちに
加入
できるよう、措置して置きたいと存ずるのであります。よ
つて四つ
の
約定
に対する
加入
について今回
國会
の
承認
を求めることと相成
つた
次第であります。尚
約定
の
改正点等内容
に関しましては
関係政府委員
の
説明
を御聽取願います。 〔
委員長代理伊東隆治
君退席、
委員長
著席〕
佐藤尚武
3
○
委員長
(
佐藤尚武
君) それでは
只今政府側
の総括的の御
説明
が
外務政務次官
からありましたが、これらの諸條約に関しまして、
技術的方面
の
説明
をやはり
政府側
から求めた方がいいと思います。それでは
逓信省側
の
政府委員
の方から御
説明
をそれぞれお願いします。
村上好
4
○
政府委員
(
村上好
君) それでは
便宜
に從いまして
郵便爲替
に関する
約定
から御
説明
をいたす方が御
便宜
かと思います。本
約定
は
連合條
約の
附属約定
でございまして、
明治
十八年に
日本
はこの
約定
に
加入
いたしました。その後
昭和
十四年
ブエノス・アイレス
の大
会議
で
決定
された
約定
に
加入
したのが最後でございます。これは戰争のために停止されて今日に及んでおるのでございます。
郵便爲替
の
種類
は
通常爲替
、
代金振替爲替
、これは
通常爲替
の一種と見てよろしいのであります。
通常爲替
、
電信爲替
、
旅行小爲替
という
種類
に大別されるのであります。 以下
改正事項
の要点を御
説明
申上げたいと存じます。
便宜從來加
入しておりましたものと
同一内容
のものは
説明
を省畧させて頂きたいと思います。主として
変つた点
だけを
中心
に申上げたいと存じます。変
つた
主なる点は
郵便爲替
の
交換
の
方式
が
從來
は
カード式
のみであ
つたの
でありまするが、今回この
交換方式
に
目録式
を追加いたしたのであります。そこでこの
爲替約定
は
從來英米系
がこの
約定
には
加入
していなか
つたの
であります。その主なる
理由
は、
爲替
の
交換方式
が
國際連合
の決めてお
つた
ところの
カード式
とは違う
目録式
であることが、
國際連合
の
爲替約定
に入らなか
つた
主なる
理由
の
一つ
と考えられていたのでありますが、前回の
パリ
大
会議
のこの
約定
におきましては、
英米系
が採用しているところの
目録式
もこれを併呑さして採用するというふうに改められたのであります。
從來
はこの
連合條
約の
加入國
は、
欧洲大陸
の大國の各國が
中心
とな
つて
いたのであります。 それからその次には、
爲替
の
振出金額
でございますが、これは
從來千フラン
ということに相成
つて
おります。今回もこれには
変更
がございませんが、
日本
が近い
將來
において單一
爲替レート
が
設定
されまして、仮にこれが一
ドル
三百三十円といたしますと、一口約六万円ということに相成るのであります。それからその次には、第五條の
料金
について一言申上げます。この
料金
は、この
約定
によりまして
最高金額
を定めているのでございます。この定め方は
從來
とは違
つて
おりませんが、
國内法
上の
取扱
として、
將來料金
を定めるときは
法律
を以てしなければいけないという
國内法
上の拘束がありますが、
約定
に
加入
いたしますれば、これで
最高料金
が定められてありますから、この
範囲
内においては
逓信大臣
は
料金
の
決定
は委任されることを
便宜
とするという建前から、同時に別途
法律案
の
改正
を出す
見込
でございます。 それから第六條でございます。この第六條は
無料爲替
を
規定
したのであります。第二項に
無料爲替
は
從來捕虜
まではよか
つたの
でありますが、
捕虜
に準ずる非戰闘員が
抑留所
に入
つて
いるような場合は
無料爲替
は認められなか
つたの
でありますが、今回この
捕虜
に準ずる者を認めたという点が変
つて
おります。その点第
八條
に、これは小さなことでありますが、
拂渡済通知書
、これの送達は
從來
は
通常郵便
を以てする
方法
だけでありましたが、
將來
は
航空郵便
を以ても
拂渡済通知書
の
送付
を
請求
することができるという技術的な
変更
であります。 次は第十
條本人拂
、これが新らしい
制度
でございます。
本人拂
と申しますと、
爲替
受取人は
代理人
を認めない。
本人
に限るという
制度
を新らしく作
つた
わけであります。この動機は年金や
恩給等
を
外國
に居住しておる者が貰う場合には多くの場合、その人が果して生きているかどうか、
生存証明
というものを各國でと
つて
、而る後に
恩給
を
拂うの
が、そういう例が多いのであります。その場合に
爲替
で送る場合には、
生存
の
証明
を
本人
からと
つて
、それに基いて改めて
爲替送金
をやるという
方法
が
從來
の
方法
であります。これは非常な手数もかか
つて
時間もかかります。今度は
爲替
を送るけれども
代理人
ではいけない。必ず
本人
でなければいけないというこの
方法
で、別に
生存証明
というその
手続
を必要としないというこの
方法
が新らしく採り入れられたのであります。 次は第十一條、これは技術的の小さなことであります。主として
フランス等
において起
つた
問題でありますが、
フランス
は
國内法
で
國内爲替
の
フランサンチーム
の
單位
をと
つて
おります。
サンチーム
は十何
サンチーム
という、十
サンチーム
までの桁はよろしいのでありますが、それ以下の
單位
は
爲替
の
金額
として
國内法
で認めていないのであります。かような場合に、
外國
から送られた
爲替
、又送る
爲替
等については
國内法
と同じに、或る
單位
で切り捨てる、
端数
を
整理
するということをしたいという
規定
でございます。それから十
八條
、
為替証書
の
有効期間
、これは
有効期間
を
從來
より一ケ月延長したのであります。その他目ぼしい
改正
はございません。
カード式
の外に
目録式
が入
つた
ために、それに附随した三、四点
規定
されておる点が変
つて
おるだけでございます。 それからこの
爲替約定
の一
部分
として、
郵便旅行小爲替業務
に関する
追加書
というもがございます。これは
戰前
におきましても、
日本
はこの
業務
をいたしていなか
つたの
であります。又
將來差向き
はこの
方法
は採用する程の必要がないものと存じます。
差向き
は採用しない予定でございます。御
参考
までに
説明
いたしますと、
郵便旅行小爲替
と申しますものは、
外國
へ旅行する場合に、
現金
を持
つて
行く代りに、
郵便局
で発行する小
爲替
を持
つて
、その小
爲替
で
自分
の旅行しようとするその
目的國
のどこの
郵便局
でも取れるというふうなのであります。初め小
爲替
を十枚、
最高
千
フラン
、邦貨に
換算
いたしまして約六万円、十枚以内の
範囲
で、その國の
郵便局
で小
爲替
を振出させまして、
自分
で携帶して、そうして
外國
で取るという
方法
でございます。この小
爲替業務
が
從來
の点と今度の
約定
で
変つた点
は、
從來
はどこの國へ旅行する場合でも、何
國人
が旅行する場合でも、必ず
金額
の
表示
は
金フラン
でやらなければならなか
つたの
であります。これは非常に不便なわけでありまして、
ドル
やポンドを使
つて
いる國の人が、又外からそういう國に旅行するときには、非常に不便なので、結局その
金額
の
表示
は、拂い
渡し國
の
貨幣
で
表示
するという点が変
つて
おります。
内容
の
改正
は大体以上のようなことでございます。それでこの
約定
に
加入
しますにつきまして、我々は考慮しなければならない問題がございます。その
一つ
は一体この
爲替約定
には如何なる國が参加しているかと申しますと、
英米系
はまだ
加入
いたしておらないのであります。で
英米系
は
戰前
までは
日本
とイギリス若しくは
アメリカ
、
カナダ等單独
の條約を以て
爲替交換
をいたしていたのでございます。その他の
署名國
、これらの
署名國
はこの
約定
に基いて
單独
な條約を結ぶ必要はなか
つたの
であります。それで今回この
爲替レート
が
決定
いたしまして、
日本
が直接に
郵便爲替
を以て
送金
の途が開かれるということに相成りますと、然らば
英米系
はどうするかという問題になるのでございます。最もその需要の度が多いものの
一つ
と見られる
アメリカ
との
関係
はどうするかということでございます。それでこの
連合約定
に
加入
することが、これは
日本
として
國際條
約に
加入
し得られる非常にいい
チヤンス
を與えられたので、この
チヤンス
を掴んで入ることは、非常に我々必要だと感じまますのであります。然らば
アメリカ
との
関係
は
單独條
約をそれでは結ぶかということになりますと、これは非常な困難な問題があると思うのであります。併し
逓信省
といたしましては、G・H・Qに
申入れ
をいたしているのでありますが、万
國郵便連合條
約に入
つて
、
日本
が
爲替
の途を、
送金
の途を開いて貰えるならば、少くとも
アメリカ
とこれを同等以上に途をつけて貰いたい。若し
單独條
約が
平和條
約締結前に締結することが可能であるならば、非常に仕合せであるが、不可能であるならば、この條約と
内容
を大体同じにするような
方法
で何らかの
方法
を以て取決めをいたしたいという
申入れ
をいたしております。G・H・Qの
関係筋
は、これを諒といたしまして、この問題は非常に重要な問題であるからして、本
國政府
にこれを申出て、これを伝えるということに
只今
の段階ばはな
つて
おります。
アメリカ
ができましたら、
英國
へも逐次及ぼしたいと考えております。同時にこの條約には
中華民國
及び
朝鮮
が入
つて
おります。又南方の
佛領印度支那
、それから
蘭印
、これが皆
加入
しております。
戰後経済事情
の非常な変化によりまして、自由に
郵便爲替送金
ができますれば、
東洋内部
における
爲替送金
の額というものは相当大きなものがありはせんか、かように考えておる次第であります。御
参考
までに、最近
日本
に
送金
せられる
金額
は
貿易外
で一月約四億円あるそうでございます。これは特許された
外國銀行
の本、支店間の
送金
の
方法
によ
つて日本
で佛渡しされておるのでございます。
送金
はできません。受けるだけの途が聞かれております。 次にこの
実施期
の問題でございます。これは單一
爲替レート
が
決定
いたしますれば……私は單一
爲替レート
でないと非常に困難であろうと思うのでありますが、それが
決定
されればこれを受けて直ちにG・H・Qの許可せらるる最も早い機会に
加入
の申込をいたしたいと考えております。で
加入
した後にこの
約定
の
実施
は外の場合とちよつと違いますのは、この
約定
を
実施
する場合には両國間の
協定
に委ねられておる
部分
が沢山あるのでございます。例えば
交換方式
を両國間でどの
方式
を使うか、或いは
貨幣
の
表示
はどこの
貨幣
を以て
表示
するか、或いは
電信爲替
をそちらの國ではやるかやらないか、
本人拂制度
を認めるか認めんかということが、この
約定
の両國間の
協定
に委ねられる点であるのであります。この
協定
が成立次第両國間の
約定
の
実施
というものが実現さるることに相成るのであります。以上が
郵便爲替
に関する大体の御
説明
でございます。 次に
郵便振替
に関する
約定
を
簡單
に御
説明
いたします。これは
日本
の
約定加入
の
関係
の歴史は割合に新らしいのでございます。大正九年に
加入
いたしまして、その
実施
は更に遅れて
昭和
六年に
実施
されたのでございます。それでこの
約定
は
從來
の
約定
と
内容
は殆んど変るところはございません。ただ
一つ変つたの
は先程申しましたように、
金額
の点、
金額
の
端数整理
をすることができる。その國の
國内法
で必要のある場合には、
相手國
に
通知
をして
金額
の
端数整理
をすることができるという先刻の
爲替
の場合と同じ定めが設けられたわけであります。前後して甚だまずくなりましたが、この
郵便振替
は御
承知
と思いますが、そのやり方は
日本
の
郵便振替
の
口座
を持
つて
おる人が、その
口座
の金を以て
外國
の
振替口座
に金を
口座問
で
振替
えるという
制度
、それはただ
口座問
の
振替
ということだけでございます。
英米系
との條約
加入
の
関係
については、
爲替
の場合申述べたと大体同じことに相成るかと存じます。
朝鮮
の場合はまだ
加入
いたしておりません、これも
加入
し得る途が開かれておるというだけでございます。以上を以ちまして
概畧
の御
説明
をいたしました。
佐藤尚武
5
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 御
質問
があるかと思いますけれども、
政府側
の御
説明
を一應ずつと纏めて承わりまして、それから後で
質問
に入りたいと存じますが、どうぞ
小笠原郵務局長
。
小笠原光壽
6
○
政府委員
(
小笠原光壽
君) それでは引続きまして、
價格表記
の
書状
及び
箱物
に関する
約定
と、
代金引換郵便物
に関する
約定
につきまして、
簡單
に御
説明
申上げたいと存じます。
價格表記
の
書状
及び
箱物
と申しますのは、今日は
日本
の内
國制度
におきましては、
保險扱
という、
郵便
の
取扱制度
に
保險扱
というのがございますが、大体それと似た
制度
でございまして、この
書状
及び
箱物
についていえば、
保險
を付けて
郵便
を送致することができる
制度
でございます。この
價格表記
の
書状
の中に入れることが出來ますものは、
銀行券
とか、
船荷証券
、
保險証券
とい
つた
ような、要するに有
價証券
及び有價の書類を入れることができることにな
つて
おります。
箱物
と申しますのは、小型の小さい箱の形をした
郵便物
でございますが、その中には、
硬貨
、非
硬貨
、即ちお金です。
硬貨
或いは
宝石
、珠玉、貴金属とい
つた
ようなものを入れることができることにな
つて
おるのでございます。この
價格表記
の
書状
及び
箱物
に関する
約定
の性質は、万
國郵便條
約と同樣に非常に古いのでございまして、
日本
も
明治
十一年以來引続きこれに
加入
して参
つたの
でございます。新らしい
約定
、即ち
パリ
で締結されたものの原
署名國
は六十四の
國家
又は
地域
とな
つて
おります。
從來
の
ブエノス・アイレス
当時のこの
約定
に比較しまして、変りました主要な点は、第一には、
價格表記箱物
の
郵便料金
が、
從來
は
最低
を八十
サンチーム
とする、五十グラム
ごと
に二十
サンチーム
でありましたものを、これは第三條の(ろ)に書いてございます。
最低
を八十
サンチーム
とする、五十グラム
ごと
に十六
サンチーム
、要するに安くな
つた
ということが第一点であります。第二点は、第十三條の第二項の
規定
でございますが、
價格表記
の
書状
及び
箱物
については、
從來
は
捕虜
に宛て、又は
捕虜
から送致されるものは、
郵便料金
を免除されることにな
つて
おりましたが、更に
捕虜
に準ずる者、即ち
中立國
内に
收容
、抑留される交戰者、及び
抑留所
又は
普通刑務所
内に留置される
敵國
の文民に、発着するものについても、同樣に
料金
を免除することをここに
規定
が
改正
されたのであります。第三点は、
箱物
の
基本郵便料
及び
最低料金
の
引上げ
及び引下げに関する
規定
でございまして、
約定
の
最終議定書
の二に
規定
されております。即ち
約定
第三條(ろ)に
規定
する
基本郵便料
及び
最低
の
料金
を
最高
百分の四十
引上げ
、又は百分の二十引下げることができるというような、
料金
の
設定
に彈力性を與えることにな
つた
ものでございます。それから
價格表記
の
書状
及び
箱物
は
戰前
はどれ位の
取扱
があ
つた
かと申しますと、
日本
からこの
制度
を利用して輸出されておりました主なものは
眞珠
でございます。又
外國
から輸入されておりました主なものは
時計
とか、
時計石
とか、首飾り、
宝石
、ダイヤモンド・ダイスというようなものが、このことによ
つて
、
價格表記
の
箱物
の
制度
によりまして輸入されておりました。
戰前
この
價格表記
の
郵便物
はどれくらい
取扱
があ
つた
かと申しますと、これは
昭和
十三年の
数字
でございますが、
日本
から出て参りましたものは、
昭和
十三年即ち千九百三十八年におきまして、約九千であります。
外國
から到着いたしましたものは、約十二万でございます。併しながら勿論これは、当時今日の
中華民國
の領域から発着したものが非常に多いので、
將來
新らしくこの
制度
を再開いたします場合における
数字
を勿論予想し難い次第でございます。 それから、その次に
代金引換郵便物
に関する
約定
でございますが、この
代金引換郵便物
は、御
承知
のように、例えば、
日本
から
品物
を送
つて
、向うの
郵便局
で、
名宛人
からこの
品物
に関する
代金
を取立てて、それを
郵便爲替或い
は
郵便振替
で、その
品物
を送り出した
日本
にいる
差出人
に
代金
を送
つて來
る
制度
でございます。この
代金引換郵便物
につきましては、
從來
は万
國郵便條
約、
價格表記
の
書状
及び
箱物
に関する
約定
並びに
小包郵便物
に関する
約定
の中においてそれぞれそれを
規定
していたのでありますが、一昨年の
パリ
の大
会議
におきまして、各條約及び
約定
の中から、
代表引換
に関する
規定
を拔き出しまして、これに必要な修正を加えて、そうしてここに
一つ
の新らしい
約定
を作
つた
ものがこれでございます。その原
署名國
は五十一の
國家
又は
地域
と相成
つて
おります。
從來
の
ブエノス・アイレス
当時の
條規
と違
つて
おります主なる点を申上げますと、
一つ
は、
代金引換金額
の
郵便振替口座
への
振替
に関する第三條第一項及び第二項の
規定
でございます。これは
代金引換金額
を
郵便振替口座
への拂込によ
つて
清算することを
郵便物
の
差出人
が
請求
する場合に、
從來
の
規定
では、
郵便物
の
名宛国
における、
振替口座
に拂込むことのみが認められてお
つた
が、新らしい
規定
におきましては、
郵便物
の差出國における
振替口座
への
振替
も認められることになりまして、その
料金
を
規定
いたしたのでございます。それから第二は、
代金引換爲替証書
の
航空
による返送の
規定
でありまして、第三條の第一項(は)及び第十三條の(ろ)に
規定
されております。即ち
差出人
の
請求
がありますときは、
代金引換爲替証書
を
航空郵便
で返送することになりましたので、その
料金
を詳細に
規定
いたしたのでございます。第三には、
貨幣單位
の
端数
の
整理
に関する第三條第六項の
規定
でございますが、これは先程
村上政府委員
から、
爲替約定等
につきまして御
説明
いたした
改正
と同樣でございます。それから第四番目には、
代金引換金額
の
取消
又は
変更
の
料金
に関する第四條第三項の
規定
でございますが、この
代金引換金額
の
金部
若しくは一部の
取消
又は引上の
請求
が
電信
により送達されることを要するときの
請求
の
料金
は、
從來
は
電報料金
に
書留書状代
一通分に適用する
料金
、即ち
最高
六十
サンチーム
を加えたものでありますが、今回は
電報料金
に
最高
四十
サンチーム
の
料金
を加えたものとすることに
改正
されたのが主な
改正
の点でございます。
戰前
におきまして、
代金引換制度
によりまして、どれくらいの、どういうものが
取扱
われてお
つた
かと申しますと、この
代金引換制度
によりまして
日本
から
外國
へ輸出しておりますものは、
雜貨
、玩具、
豆電球
、
メリヤス製品
とい
つた
ようなものが
代金引換
で送られていたのでありまして、
外國
から
日本
へ到着しておりますものは、
時計
であるとか、その
部分品
、
雜貨
とい
つた
ようなものが到着してお
つたの
でございます。それで
取扱数
といたしましては、
昭和
十三年即ち一九三八年におきまして
代金引換
の
通常郵便物
といたしましては、
日本
から出るものは四万七千、
日本
へ到着しましたものは千ばかりでございます。それから
代金引換
の
小包
として
日本
から出ましたものは二十万五千、
外國
から
日本
へ到着しましたものは約千であります。大体さような
状況
であ
つた
わけでございます。甚だ
簡單
でございますが一應御
説明
いたしました。
佐藤尚武
7
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 何か
政府委員
に対して御
質問
ございませんか。
小林勝馬
8
○
小林勝馬
君 先程からの御
説明
の中に千
フラン
六万円だという御
説明
がありましたが、どこからそういう基礎が出て來ておるのか、
戰前
における
レート
の
換算
と今度の
換算
とどういうふうに
違つて來
るのか御
説明
頂きたいと思います。
村上好
9
○
政府委員
(
村上好
君)
戰前
におきましては、千
フラン
が三百八十七円であ
つたの
であります。これを
端数整理
をいたしまして四百円ということにいたしております。
フラン
と
ドル
との
公定比價
から一
ドル
が三百三十円に
換算
すれば、
日本
の円にすれば、約六万円になるだろうとこういう計算であります。一
ドル
は
公定比價
で約二円という
換算
であります。
小林勝馬
10
○
小林勝馬
君 そうすると結局対
日爲替レート
が
設定
されなければこの
料金
は
決定
されないことになるんですが、どうなるんですか。
村上好
11
○
政府委員
(
村上好
君) 先程申上げましたように
爲替レート
が
決定
いたしませんとこれは滑り出しませんので、私共の考えとしては單一
爲替レート
決定
の後に
加入
することにいたしたいというふうに考えております。
小林勝馬
12
○
小林勝馬
君 それからこの
説明書
の中に
現金取立
に関する
約定
というのと、
新聞紙
及び
定期刊行物
の
予約
に関する
約定
というのがありますが、これはいつ頃
加入
できるのか、これは当然
加入
できないのか、その時期その他を御
説明
願いたいと思います。
小笠原光壽
13
○
政府委員
(
小笠原光壽
君)
現金取立
に関する
約定
、並びに
新聞紙
及び
定期刊行物
の
予約
に関する
約定
、この二つの
約定
は、
日本
は
從來
戰前
から
加入
いたしておらないのでございます。
現金取立
に関する
約定
というのは、丁度
從來日本
で
集金郵便
という
制度
がありましたが、これに似たような
サービス
を
目的
にしておるものでございまして、それから
新聞紙
及び
定期刊行物
の
予約
、この
約定
は丁度あの丸善で、
外國雜誌
の
予約購読
をや
つて
おります一種のそういう
サービス
を
郵便局
がや
つて
おる
約定
でございます。現在今日の
状況
の下におきまして、万
國郵便條
約等、現在
日本
がそれに
加入
している條約によりまして、又
外國
の新聞社の
定期刊行物
の條約の
規定
の方から言えば、占領下の特殊
事情
は別に考えまして、條約の
規定
は自由にできるとは思
つて
おりますので、こうい
つた
ようなものは、特にこの
約定
に
加入
する実益というものが先ずないように大体考えられますので、今日のところでは、この
約定
に
加入
することは、
只今
のところ考えておらない次第でございます。
小林勝馬
14
○
小林勝馬
君 今日は電務
関係
が見えてないと思いますけれども、外務省の方にちよつとお伺いしたいのですが、現在の
國際
無線
電信
ですか、ああいう
電信
條約の方の
代金
決済はどういうふうにな
つて
おりますか。どういう
レート
でおやりにな
つて
おりますか。
西村熊雄
15
○
政府委員
(西村熊雄君) その点は電務に
関係
しておる問題でございますので、外務省の係官は全く存じておりません。
小林勝馬
16
○
小林勝馬
君 今の
郵便
の方の
爲替レート
ができなければこれはできないのは分りましたが、今の
電信
なんかもうや
つて
おる筈なんですが、これの
レート
のあれはどういうふうにしてや
つて
おられるのか、それをちよつと……
小笠原光壽
17
○
政府委員
(
小笠原光壽
君) 実は電務局長がおりませんので、電氣通信の方のことは正確に存じませんので、ちよつとお答えいたしかねますが、大体恐らく似たようなものじやないかという想像の下に御
説明
申上げたいと思います。この
外國
郵便
の
交換
によりましても、やはり常時
日本
と
外國
郵政廳との間の清算
関係
が現に起きておるわけであります。そうしてこれは、この條約に
規定
されておりますように、それぞれ各國の取り分というものは、條約で
金フラン
で決められておりまして、そうい
つた
ようなものを土台にして、
ドル
で計算する國からは
ドル
で貰う、そういうものが今日は
アメリカ
にあります信託資金勘定の中に、
日本
の取り分は信託資金勘定に貰うわけでございます。それから
日本
から
外國
郵政廳に支拂うべき場合は、その信託資金勘定から、
関係
の筋にお願いしまして支拂
つて
頂くということによりまして、向うにありますトラスト・ファンドを
中心
にして
外國
問題の決済に当ります。
小林勝馬
18
○
小林勝馬
君 そうすると、
郵便
料は何を基準にして
外國
郵便
料を御
決定
にな
つて
おりますか。
小笠原光壽
19
○
政府委員
(
小笠原光壽
君)
日本
國内における現在適用しております
外國
郵便
料というのは、これは現在
爲替
の
レート
がございませんので、現在は
便宜
……土台は軍用
レート
を使用いたしましたのですが、その後
郵便料金
の
改正
の際に、内國
郵便料金
の値上りの倍率等も考慮いたしまして
決定
しておる極めて変則的な状態でございます。
小林勝馬
20
○
小林勝馬
君 そうすると今度
加入
されるこれらの
料金
は、非常にそれとは
関係
なく
決定
されることになるのですか。これは、大体最近の
金フラン
というものは決ま
つて
おりますが、それ以内で適当に按配される御意思かどうか。
小笠原光壽
21
○
政府委員
(
小笠原光壽
君)
只今
問題にな
つて
おります
約定
は、
政府
といたしましては
爲替
の
レート
が決ま
つた
後において
加入
の
手続
を取りたいと考えておりますので、即ち
加入
したときにおきましてはすでに
爲替
の
レート
は決ま
つて
おりますから、それによ
つて
金フラン
、或いは
サンチーム
がどういうことになるかということは計算できることにな
つて
おります。
約定
の
規定
に從
つて
料金
を決めるということにな
つて
おります。
小林勝馬
22
○
小林勝馬
君 それは分
つて
おりますが、結局今
郵便
電信
その他の
料金
と今度
加入
される
價格表記
とか、
代金引換
の
郵便料金
がべら棒に違
つた
料金
にならないかということを聞いておるので、結局私が以前
電信
などをや
つて
お
つた
時分は四銭でしたか、一サンチが四銭、こういう
レート
で勘定しておりまして、非常に安いので幾らにもやれたのだが、今度は反対にな
つて
、そうして
レート
が非常に高くな
つて
おるので、先程の御
説明
のように六万円ということにな
つて
非常に高い
料金
にな
つて
おる。その高い
料金
にな
つて
外國
郵便
、
外國
電信
等の
料金
との釣合が現在どうなるかということを聞いておるのです。
小笠原光壽
23
○
政府委員
(
小笠原光壽
君)
爲替
の
レート
が正式に
決定
いたしました曉のおきましては、現在の
外國
郵便料金
も先程申上げましたように、極めて
便宜
的な
方法
でや
つて
おるのでございますから、いずれ正式
レート
が決まりますればそれを考慮に入れて再檢討しなければならない、こういうふうに思
つて
おります。今お話の六万円とおつしや
つたの
は、これは
村上政府委員
は
料金
として申上げたのでなくして、
爲替
の
最高
限を申上げたのです。
小林勝馬
24
○
小林勝馬
君 了承いたしました。
佐藤尚武
25
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 外に御
質問
はおありになりませんか………私から
一つ
追加的に御
説明
願いたいと思いますのは、
爲替
に関する
約定
の中で先程御
説明
になりました
旅行小爲替
について
村上政府委員
の御
説明
で私は誤
つて
お聞きしておるかも知れませんが、以前も
日本
はそういう
約定
には
加入
していなか
つた
。今後も
加入
する意思はないのだというお話のように承わりました。そうして併しながらこれは非常に実際面においては必要な
業務
であるからして、例えば
アメリカ
との間には特別の
約定
を結んで、そうして実際的に旅行小為替の
レート
を設けたいというように聞いたのでありますが、それならば外のこの
郵便
関係
の取決めなり
約定
など今般
加入
されるその序でに今回
旅行小爲替
と同じように
約定
に入
つて
しまわれたならば、單に
アメリカ
ばかりでなく、イギリスなり、
フランス
なり、その他諸國との間に
旅行小爲替
というものができるように考えられますが、聞き漏らしかも知れないが追加的に御
説明
願いたい。
村上好
26
○
政府委員
(
村上好
君) 実はこの
旅行小爲替
は
戰前
においては、
日本
では余り需要がなか
つた
関係
がありまして、これを採用していなか
つたの
ですが、
將來
この必要が相当出て参りますれば無論
実施
の
チヤンス
を與えられておりますので、実情に應じてそのときに考慮したいと考えております。今これをやらなければ遅いということは決してありません。
將來
の問題につきましては、実情に應じて更に考究するということにいたしたいと思います。
佐藤尚武
27
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 分りました。それでは外に御
質問
ございませんければ、これで
連合委員会
は閉じたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
28
○
委員長
(
佐藤尚武
君) それでは
連合委員会
は閉じまして、
外務委員会
の方方だけお残りを願いたいと思います。有難うございました。 午前十一時四十六分散会 出席者は左の
通り
。
外務委員
委員長
佐藤
尚武
君
理事
徳川
頼貞
君
伊東
隆治
君 委員 金子 洋文君 團 伊能君 淺井 一郎君
伊達源一郎
君 野田 俊作君
逓信委員
委員長
大島 定吉君
理事
中村 正雄君
小林
勝馬
君 渡邊 甚吉君 委員 下條 恭兵君 松嶋 喜作君 千葉 信君
政府委員
外務政務次官
近藤 鶴代君 外務事務官 (條約局長) 西村 熊雄君 逓信事務官 (郵務局長)
小笠原光壽
君 逓信事務官 (貯金局長) 村上 好君