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1949-05-12 第5回国会 参議院 運輸委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月十二日(木曜日) 午後一時四十六分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
日本國有鉄道法施行法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) —————————————
板谷順助
1
○
委員長
(
板谷順助
君) これより
会議
を始めます。
日本國有鉄道法施行法案
について
質疑
に入ります。
小野哲
2
○
小野哲
君 二、三の点についてお尋ねします。 第一は第
二條
の第一項と第二項の
関係
であるが、この点はつきり御説明願いたい。
荒木茂久二
3
○
説明員
(
荒木茂久
二君) 第一項の方は主として
國有鉄道関係
のものであり、これは当然今度の
コーポレーション
の方へ引継がれるのであ
つて
、引継がれない者を
大臣
が
指名
することにしております。又第二項は
大臣官房等
に勤務するもので、これは
大臣
が
指名
する者のみが行くことになります。
小野哲
4
○
小野哲
君 次に第一條の
監理委員
又は総裁となるべき者の
指名
に関する件でありますが、万一
國会
が
閉会
に
なつ
たとか、或いは他の予想し得ない事情のため、
委員
となるべき者の
指名
ができないときは、どう考えられていますか。
荒木茂久二
5
○
説明員
(
荒木茂久
二君) この
法案
は比較的早く提案してありますので、只今御話のような事態になることはないつもりでおりますし、又実際も
大臣
が寄り寄り選考しておられるようですから、その御
心配
はないと思いますが、只
法律論
として言えば、何か補充的な
法的措置
が要ると思います。その
法的措置
と申しまするのは、例えば
委員
の選考に至らず
國会
が
閉会
に
なつ
たような場合、
大臣
限りで
監理委員
を選び、
閉会
の後に開かれる最初の
國会
に
同意
を求める、この場合若し
同意
が得られないときは、
同意
を得られなか
つた
委員
は辞めて頂くというようなことでありましよう。
小野哲
6
○
小野哲
君 私も別にさような
心配
が現実に起ると
思つて
御質問したのではないので、その点御了解を願います。
只法律措置
として
政府
はどう考えておられるか一應伺
つて
見て置く必要があると
思つた
からであります。 次に伺いたいのは、第十五條で
國有鉄道運賃法
の一部を改正されておりますが、第九條ノ二を追加して
運輸大臣
の
認可
を受くべき
事項
を定めておられる、而して一方
運輸省設置法案
第六條第一項第一号によりますと、
日本國有鉄道
の
運賃
は
運輸審議会
にかかることにな
つて
おりますが、これらの
関係
はどうなりますか。
荒木茂久二
7
○
説明員
(
荒木茂久
二君) それでは
運賃
に関する
法律関係
をまとめて御説明申上げます。現在
運賃
は一粁一円四十五銭というような
基本運賃
が
國有鉄道運賃法
により
規定
されまして、それ以外の、今度この
法案
で改正する國有
鐵道運賃法
第九條の二に掲げてありますものは
大臣
限り設定してお
つた
ものであります。それを今回
コーポレーション
になりますのでコーポレーシヨンが定めることになるのでありますが、
運輸省
として
コーポレーション
限りに委すことも他の交通に関する
運賃体系
との
関係
もありますので、
発言権
を留保してこれを
認可事項
としたのであります。
從つて基本運賃
については
法律
によるのでありますから、
コーポレーション
になりましても
國会
の御
同意
により決まることには現在と變りありません。次に
運輸審議會
との
関係
ですが、これは
國会
に提出する法本
運賃
の原案を
大臣
が決定する際、
運輸審議会
にかけるということになります。
小野哲
8
○
小野哲
君 そういたしますと、第九條ノ二で
運輸大臣
の
認可
とするという根拠は
大臣
の
一般監督者
たる立場においてということになりますか。又
財政法
第三條及びその
特例
に関する
法律
は
日本國有鉄道法
第三十六條の
規定
による
会計
を規律する
法律
の制定されるまでは
コーポレーション
は國とみなして、適用されるということに解してよろしうございますか。
荒木茂久二
9
○
説明員
(
荒木茂久
二君)
法律関係
は仰せの
通り
になります。
運輸大臣
は
コーポレーション
に対し、
監督
上必要な命令をなすことができます。又
日本國有鉄道法
第三十六條の
規定
による
会計
に関する
法律
ができるまでは
財政法
第三條と、その
特例
の
法律
は働きますし、
日本國有鉄道法
第三十六條の
会計
に関する
法律
におきましては
運賃
に対する
関係
は、
國有鉄道運賃法
及び
財政法
第三條の
特例
の例によるよう
規定
するか、又は他の適当な方法を講ずる必要があると思います。
内村清次
10
○
内村清次
君 第
二條
でいう
運輸大臣
の
指名
というのは
個人別
にやるのですか。
荒木茂久二
11
○
説明員
(
荒木茂久
二君) それは
勤務場所
により違いますが、
勤務場所
によ
つて
は
個人
ともなり、又例えば
大臣官房文書課
の
乘車証係
というようなグループともなります。
内村清次
12
○
内村清次
君 それから今回の
引継ぎによつて組合
の
関係
はどうなりますか。
荒木茂久二
13
○
説明員
(
荒木茂久
二君)
日本國有鉄道
に引継がれる
職員
は現在の
通り國鉄組合
の
組合員
となります。
運輸省
に残る者で
從來國鉄組合
の
組合員
であ
つた者
は
公共企業体勞働関係法
の
関係
からして
國鉄組合
の
組合員
となることはできないと思います。
從つて運輸省
に残る者は現在
一般会計職員
の組織している
組合
の
組合員
となることと思われます。
小野哲
14
○
小野哲
君 次に第十六條と第十七條について御伺いしますが、
關連業務
への
出資
は、
日本國有鉄道法
を審議したときも問題にし、
日本國有鉄道法
第三十六條の
法律制定
の際は、是非この点を考慮して欲しいと申したことでしたが、只今拜見すると、日通と營團の
出資
を認めることになりますが、これはこの
法律
で
出資
の途が開かれたことと解してよろしうございますか。
荒木茂久二
15
○
説明員
(
荒木茂久
二君) さようであります。この
法律
で
出資
の
能力
を付與したことになります。
小野哲
16
○
小野哲
君 近く制定せらるべき
日本國有鉄道法
第三十六條の
会計
に関する
法律
ではこの
出資
に関する
規定
を設けなくてはならぬと思いますが如何ですか。又その場合、これも
コーポレーション
の業務に関連ある
限度
に限るべきと考えますが、かように一般的に関連ある
事業
に
出資
することにいたしますか、それとも從來の
出資
を引継ぐ
限度
にいたされますか。
荒木茂久二
17
○
説明員
(
荒木茂久
二君) この
施行法
では後者の考えで
規定
しましたが、高
能率云々
の
法律
を作りますときは、
関連事業
への
一般投資能力
を付與することにいたしたいと
思つて
おります。
内村清次
18
○
内村清次
君 尚一点御伺いしますが、
引継ぎ職員
の
退職金
は、この
法案
の第
二條
に出ておりますようですが、どうなりますか、一
應御説明
を願います。
荒木茂久二
19
○
説明員
(
荒木茂久
二君) 例を以て御話しますが、例えば私が十五年間
運輸省
におり、
コーポレーション
に引継がれたとしますと、引継がれたときは
退職手当
は支給しません。それは第
二條
の第三項にあります。それで
コーポレーション
に五年勤めて辞めたとしますと、そのとき前に
運輸省
に勤めていた十五年も加えて二十年として
退職手当
を支給されます。
内村清次
20
○
内村清次
君
運輸省
にいたときの十五年、今の例でまあ十五年として、その十五年分の
退職手当
と、
コーポレーション
の五年分の
退職手当
とを合算して貰えるのですか。
荒木茂久二
21
○
説明員
(
荒木茂久
二君) そうではありません。前の例で言うと、
コーポレーション
に二十年勤めていたことにして、その辞めるときの
給與
を基準にして、
退職手当
の率を掛けたものを支給とされるのです。
鈴木清一
22
○
鈴木清一
君 そうすると、
前任期間
の
退職資金
の負担を
コーポレーション
ですることになるのですが、その点。
荒木茂久二
23
○
説明員
(
荒木茂久
二君)
コーポレーション
としては資産を全部引継ぐのですから、その点はよいと思います。
板谷順助
24
○
委員長
(
板谷順助
君) 外に御
質疑
ありませんか。ありませんければこれにて
質疑
を
打切つて
もよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
板谷順助
25
○
委員長
(
板谷順助
君) 御異議なけばこれにて
質疑
を打切ります。それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
小野哲
26
○
小野哲
君 この
法律
については速かに
成立
せしめて、
日本國有鉄道
が発足することにいたしたいと思うので賛成するものであります。尚前から問題にな
つて
おり、又
政府
に対して督促を続けておる高
能率
に役立つ
公共企業体
の
会計
を規律する
法律
が
政府部
内の
意見
がまとまらずに提出の見込の立たないことは遺憾でありますが、
政府
は速かに
政府案
として
右法律
を提案することを特に申添えて置きます。
内村清次
27
○
内村清次
君 私は前に
日本國有鉄道法
が
成立
の当時、種々の点を挙げて反対の
意見
を述べて置いたのであります。
從つて
その
法律
をこの
法律案
で施行しようとするのでありますから、当時反対しておいた
意見
と勘案して
政府
は速かに
改正案
を出すべきであります。併し会期も迫
つて
おり、
日本國有鉄道
を速かに発足せしめるということは必要と思いますので、私は
政府
に速かに
改正案
を出すことを
條件
として
本案
に賛成するものであります。
鈴木清一
28
○
鈴木清一
君
日本國有鉄道法
については、当時
意見
はあ
つて
私も反対したのである。よ
つて政府
は実績を見て早く
改正案
を提出せられたいのである。
改正案
を出すことにして、期日も迫
つて
おることでもあり賛成いたします。
板谷順助
29
○
委員長
(
板谷順助
君) これで
討論
は終了しました。尚
大臣
も見えておりますが、別に御
意見
はありませんか。
小野哲
30
○
小野哲
君 先程から申しておるように
日本國有鉄道法
第三十六條の
規定
による
会計
に関する
法律
は、この
法律
で発足しようとする
日本國有鉄道
にと
つて独立採算制
の基礎を確立させるものでありますが、それが先程も申したように、
政府部
内の
意見
がまとまらないので未だに提案の運びに至らないのは遺憾な次第であります。若し提案されないなら
議員発議
で提案するということも考えられますが、
日本國有鉄道法成立
時当
政府
に要求した次第もあり、又
政府部
内において交渉も進んでいられるので、やはり
政府案
として急速にまとめられ御提案されるのが至当と考えます。
大屋晋三
31
○
國務大臣
(
大屋晋
三君) 承知しました。早速成案の上、提案いたすようにいたします。
板谷順助
32
○
委員長
(
板谷順助
君) それでは
日本國有鉄道法施行法案
の採決に入ります。
本案
に御賛成の方は
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
板谷順助
33
○
委員長
(
板谷順助
君)
全会一致
であります。よ
つて本案
は可決すべきものと決定いたしました。 尚
委員長
の本
会議
における
口頭報告
の
内容等
につきましては、慣例により
委員長
にお委せ願います。それから
本案
を可とされた方の
署名
を例によりましてお願いいたします。 多数
意見者署名
丹羽
五郎
結城
安次
飯田精太郎
鈴木
清一
橋本萬右衞門
大隅
憲二
小泉
秀吉
小野
哲
内村
清次
板谷順助
34
○
委員長
(
板谷順助
君)
署名漏れ
はございませんか。なければ本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十九分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
板谷
順助
君 理事
小泉
秀吉
君
小野
哲君
丹羽
五郎
君
委員
内村
清次
君
大隅
憲二
君
橋本萬右衞門
君
飯田精太郎
君 高田 寛君
結城
安次
君
鈴木
清一
君
國務大臣
運 輸 大 臣
大屋
晋三君
政府委員
大藏事務官
(
主計局法規課
長) 佐藤 一郎君
運輸事務官
(
鉄道総局長
官) 加賀山之雄君
運輸事務官
(
鉄道総局総務
局長) 三木 正君
説明員
運輸事務官
(
大臣官房文書
課長)
荒木茂久
二君