○
小野哲君 第
八條を読みますと「何人も、みだりに
航路標識と誤認される虞がある
燈火を使用し、又は
音響を発してはならない。」それから第二項には、「その他
航路標識と誤認されないようにするため必要な
措置をすべきことを命ずることができる。」と、こういうふうな
規定がありまして、そういう
燈火の使用なり、
音響を発するような場合においては、嚴格に取扱う、こういう
法意であろうと思うのであります。
從つてこの点についてはどういうふうな
燈火を使用し、どういうふうに
音響を発した場合においてはいけないのかというふうなことをですね、この
法律で明かにして置きませんと、猥りに
禁止することは適当じやないのではないか、やはり
法律の
根拠によ
つて、こういうふうなものをやつた場合にはいけないのだというふうなことを、一般に知らさせる必要があるのではないかと思うのですが、それをこの
法律案の中に
根拠を置く必要があるかないかということを、こういう点を御
質問申上げたわけです。