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1949-05-11 第5回国会 参議院 運輸委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月十一日(水曜日)    午前十時四十六分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○船舶公團法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○航路標識法案内閣提出) ○水先法案内閣送付) ○造船法案内閣送付) ○連合委員会開会の件 ○船舶運営会船員退職手当に関す  る交付金船舶所有者に交付する法  律案内閣送付)   —————————————
  2. 板谷順助

    委員長板谷順助君) これより会議を開きます。先ず第一に船舶公團法の一部を改正する法律案、これは衆議院を通過して本院に参りまして、本審査をするわけでありますが、これに対して何か簡單な御質疑がなければお許しいたします。これは公團の総裁を呼んで説明を聞いたのでありますが、要するに從來継続船の金の支拂いという点と、それから産業設備営團から引継いだやつを中止するという、この二つであります。別に御質疑ありませんければ質疑を終了したものと認めます。これより討論に入ります。別に御発言ありませんければ討論は終了いたしたものと認めまして採決に入ります。船舶公團法の一部を改正する法律案に対して賛成諸君挙手を願います。    〔総員挙手
  3. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 全会一致、可決すべきものを決定いたしました。尚本会議における委員長口頭報告内容は本院規則本四條によつて予め多数意見者承認を経ることになつておりますから御了承願います。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院に提出する報告書には多数意見者署名を付することになつておりまするから、本案を可とする方は順次御署名を願います。  多数意見者署名     小野  哲  飯田精太郎     丹羽 五郎  鈴木 清一    橋本萬右衞門  大隅 憲二     小泉 秀吉  高田  寛     内村 清次   —————————————
  4. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それから次に航路標識法案議題といたします。これについて何か御質問がありましたら……
  5. 小野哲

    小野哲君 ちよつと私二三の点を伺いたいのですが、この法律案の第二條及び第五條第一項によりますと、海上保安廳以外の者が設置及び管理をするというふうな場合においては、それぞれ海上保安廳長官許可を受けなければならないと、こういうことになつておりますが、省令によつてその内容規定することに法律案は書いておりますが、單に許可の申請の手続だけを規定するものと了解してよろしいかどうか、この点を先ず伺つて置きたいと思います。
  6. 大久保武雄

    政府委員大久保武雄君) 只今質問通り、第二條並びに第五條省令手続を書いたものであります。
  7. 小野哲

    小野哲君 もう一つ伺つて置きたいことは、航路標識設置する場合におきまして、海上保安廳だけがやるということになりますが、その形式或いは種類一定し易いのでありますが、海上保安廳以外の者が設置或いは管理をするという場合においては、恐らくその形式又は種類等一定されなければならないと思うのでありますが、この点に関しては、何らかの方法をおとりになつておりますか、お考えを伺つて置きたいと思います。
  8. 大久保武雄

    政府委員大久保武雄君) 御質問通り航路標識は、形状、彩色その他が或る程度統一しておりますが、航海上かようにいたしまして、許可の際に附近の燈台航路標識その他のものと見合いいたしまして、極力航海に適するように設備いたします。
  9. 小野哲

    小野哲君 その場合の形式等告示なんかの形式で御発表になる御予定なんですか。
  10. 大久保武雄

    政府委員大久保武雄君) 航路標識は御案内の通り、いろいろ土地柄によりまして、或る程度特殊の考案を加える必要もあるのでございます。このかような場合におきまして、個々の場合におきまして、若干の調整を要する場合もございます。かようなわけで一般的には決め難いと思います。
  11. 小野哲

    小野哲君 次に伺つて置きたいことは、現示の問題なんですが、これは第八條との関連でありまして、第八條によりますと、航路標識と誤認されるような虞れのある燈火を使用したり、或いは音響を発してはならない。いわゆる禁止規定が置かれておるのでありますが、まあどういうふうな方法航路標識の現示方法考えて行くか、それについては、この法律の中に現示方法根拠を明確にして置く必要があるのではないかと、こう思うのですが、如何ですか。
  12. 大久保武雄

    政府委員大久保武雄君) 甚だ失礼でありますけれども、現示の方法根拠という御質問意味をもう少し御説明願いたいのですが。
  13. 小野哲

    小野哲君 第八條を読みますと「何人も、みだりに航路標識と誤認される虞がある燈火を使用し、又は音響を発してはならない。」それから第二項には、「その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。」と、こういうふうな規定がありまして、そういう燈火の使用なり、音響を発するような場合においては、嚴格に取扱う、こういう法意であろうと思うのであります。從つてこの点についてはどういうふうな燈火を使用し、どういうふうに音響を発した場合においてはいけないのかというふうなことをですね、この法律で明かにして置きませんと、猥りに禁止することは適当じやないのではないか、やはり法律根拠によつて、こういうふうなものをやつた場合にはいけないのだというふうなことを、一般に知らさせる必要があるのではないかと思うのですが、それをこの法律案の中に根拠を置く必要があるかないかということを、こういう点を御質問申上げたわけです。
  14. 大久保武雄

    政府委員大久保武雄君) 市川説明員説明いたさせます。
  15. 市川猛雄

    説明員市川猛雄君) お答え申上げます。どういうものが誤認であるかということにつきましては、本体につきまして、その誤認される虞れのある燈火と、元の航路標識としてありますその燈火とを、具体的に併せて考えて見ませんと、今らない点があるのじやないかと思いますが、元の航路標識燈火は、この第六條によりまして告示をすることになつております。從いまして、海上保安廳長官は新らしい航路標識ができました場合に、その燈火が、高さがどの位であるとか、何秒に幾つのフラツシユをするとか、その燈火は何色であるとか、何燭光であるとか、そういつた詳しいことを告示をするわけであります。それを似通つた燈火、或いはそれと似通つた音を発してはならないという意味でございます。具体的には一々の紛わしい燈火或い音響と、元の航路標識であるものの燈火或い音響と、比較檢討して見なければ分らないものがあるのではないかと思います。
  16. 小野哲

    小野哲君 第十四條に聽問方法規定されておりますが、これは公開聽問であるかどうか、この点がはつきりしておりませんので、若し公開聽問とするならば、ここに公開ということを明かにする必要があるのじやないかと思うのですが、どういうふうなお考えですか。伺つて置きたいと思います。
  17. 大久保武雄

    政府委員大久保武雄君) これは公開意味であります。
  18. 小野哲

    小野哲君 これだけ見ますと、公開でないように思うのですが、若し公開だということになると、それぞれ公開した聽問をする場合の手続を、やはり定める必要があると思う。そうしますと、やはり公開できるということをこの十四條に明かにして置く必要があるのではないかと思うのですが、どちらなんですか。
  19. 大久保武雄

    政府委員大久保武雄君) 公開を予定いたしておりますが、その手続等に関しましては、実は施行規則その他で定めたいと、かように実は考えまして、この点はつきりいたさなかつた次第であります。
  20. 小野哲

    小野哲君 私の伺いたいのは、若し公開聽問であるということになると、公開であるという意味をこの十四條で明らかにされて置く方がいいんじやないかと思います。手続の方はこれは附けたりと申しますか、これは省令で勿論お定めになると思いますが、公開か、非公開か、若し公開とするならば、ここに書いて置くのが普通の書き方じやないかと思いますが、この書き方を見ますと、立案者考え方公開でないこういうおつもりで書かれておるのだろうと、こういうふうに思うのですが、その点はつきりしておいて頂きたいと思います。
  21. 市川猛雄

    説明員市川猛雄君) 私から御説明申上げますが、これを立案しました時は公開である場合もあり、又非公開である場合もあるというような考え方でやつておりますので、特にここに公開という字を入れなかつたわけであります。そうしてその手続につきましては、省令によつて定めるつもりであつたわけであります。
  22. 小野哲

    小野哲君 私は考えますのに、こういう種類聽問公開でなければならないという理由が乏しいのではないかと思いますが、先程政府委員公開にする、こうおつしやいました、それですから、若しそれならば公開ということを明らかにして置かなければならんのではないか、その点について公開にするか非公開にするか、どちらでもよいのだというような御趣旨のように今説明員からお話があつたのですが、そういうふうに不明確なものでは困ると思いますので、政府委員としては、はつきりとした御答弁をお願いしなければいけないと思います。
  23. 板谷順助

    委員長板谷順助君) どうも何ですね、最近政府は、提案した法律が、俄か拵えでもないだろうが、例えば通訳の法案にいたしましても、これも大修正を加えねばならんというようなことに至つておるわけでありますが、これらの点も、どうもやはり十四條にしても、或いは又六條にしても、相当に疑問があるように思われるのですが、この法案後廻しにいたします。質疑は保留してお願いいたします。   —————————————
  24. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 次に水先法案議題に供しまして、大臣から提案理由の御説明を一つ願います。
  25. 大屋晋三

    國務大臣大屋晋三君) 只今上程されました水先法案について提案理由を御説明致します。現行水先法は、明治三十二年の制定に係る古い法律でありまして、現在の事態にふさわしくない多くの点が存するのであります。即ち、終戰後著しく変ぼう致しましたわが國海運実情とこれが復興に関する將來の困難な見通しとは、ますます航行の安全を確保して、一隻一トンの船舶と雖もこれを大切にし、海難による損失を防止すると共に、併せて海難船舶による港湾施設損壞、水路の障害等の事故を防止する必要が痛感されるのでありますが、現行水先法は、内容的にこの面においてすでに十分でないものがあるのみならず、新憲法の下においては他の古い諸法律と同樣、改廃整理を要する條項も多数あるのであります。政府と致しましては、これらの点に鑑み、終戰後いち早く新らしい水先制度確立のため、これが全面的改正の必要を認め、研究に着手致しまして、昨年三月一應成案を得たのでありますが、ある種の事情のため当時開会中の第二國会へ提出できず、同國会においては、水先人年令制限の廃止に関する一部改正だけに止まつたのであります。  この法律案は、現行法内容を刷新すると共に、法律形式をも整える意味におきまして、現行法を廃止し、新法を制定するという形をとつておりますが、これによる改正せんとする主な点は、大体次の九点であります。  先づ第一に、水先人欠格事由整理でありますが、現行法規定する欠格事由の中には、新憲法の下においては、適当でないと認められるものがありますので、これを整理いたしました。  次に水先業務免許営業たることを明確にいたした点でありまして、現行法においては、水先免状受有或いはその行使の禁止又は停止等規定を置いておりますが、その観念が明瞭でありませんので、水先人免許を受けるべきものとして水先業務免許営業たることを明確にいたしました。  次に水先人免許について更新制を採用致しました。現行法においては、一旦水先人となると、原則として終身水先人たり得るのでありますが、これは適当ではありませんので、五年目ごと免許を更新することと致しました。  次に水先区の整備についてでありますが、現行法においては、水先区は命令で定めることとし、現在においては省令により二十二の水先区が定められておりますが、水先区を命令で定めることは適当でありませんので、これを直接法律を以て規定致しますと共に、現在の水先区のうち適当ではない個所を実情に即するよう改めることといたしました。  次に強制水先制度を採用したことであります。現行法においては水先は、すべて任意水先でありますが、海難防止の実を挙げるためには十分でありませんので、一定の区域においては一定船舶に対する水先強制とし、船長は、必ず水先人を使用すべきものとしました。  次に具体的な水先業務遂行に関する規定整理したことでありまして、現行法においては、具体的な水先業務のやり方について定に詳細な規定を置いておりますが、その必要を見ませんので、実情に即してこれを整理することといたしました。  次に監督規定整備についてでありますが、現行法においては、水先業務に不必要に干渉し過ぎるような規定がある反面、監督上不備な点がありますので、これに関する規定整備することといたしました。  次に新たに水先審議会設置したことでありまして、水先制度は、公共的施設として我が國近海特殊事情に鑑み、内外國船舶に関係するところが多く、その運用改善には、特に愼重を期さなければなりませんので、水先人試驗基準の設定、水先人の配置、強制水先区の指定、監督権の発動その他水先制度に関する重要な事項について調査審議させるため、新たに水先審議会を設けることといたしました、  最後に罰則整理でありますが、現行水先法は、現行刑法以前の法律でありまして、刑法讓つて然るべきような刑罰規定が存する外、その他の罰則についても適当でないものがありますので、これを実情に即するように整理することといたしました。  以上簡單でありますが、本法案提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議上速かに御可決あらんことを切望いたします。   —————————————
  26. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 本案に対する質疑後廻しにいたしまして、次に造船法案議題供します。行政当局提案理由説明を願います。
  27. 大屋晋三

    國務大臣大屋晋三君) 造船法案につきまして御説明申し上げます。  我が國の造船事業は今後相当長期見通しを以つてしましても、概ねその需要を充すに十分な施設を有しておりますので、造船施設新設拡張等資材資金の浪費となる場合が多く、原則としてこれを抑止することが適当であります。又船舶建造につきましては限られたる資材資金を最も有効に活用する趣旨からいたしましても、量質供に適切な船舶建造するように調整を行う必要があるのであります。  現在関係方面の要求もありますので、施設新設拡張については実際上の行政措置として、船舶建造については臨時船舶管理法に基く命令により必要な規整を行つておるのでありますが、臨時船舶管理法は戰時を目的とした法律であり、新憲法下の今日におきましては、何れも適当な措置と申し難いので、これらに適切なる法的基礎を與える必要があるのであります。  次に我が國の造船技術は、戰時中の低質大量生産に禍いされまして、今日におきまして世界の水準に及ばない点が多いことは勿論、我國の戰前のそれにも達しない状態であります。この点に関しましては、第二國会における参議院の決議の御趣旨もあり、速かに何分の適切なる造船技術回復向上措置をとる必要があるのであります。  即ち本法律案におきましては、  一、総トン数百トン以上の鋼船造修施設新設拡張等運輸大臣許可を受けなければならないこと。  二、鋼船及び総トン数二十トン以上の鋼製以外の船舶製造又は改造について、造船所運輸大臣許可を受けなければならないこと。  三、長さ五十メートル以上の船舶又は軸馬力五百馬力以上の船舶用機関製造に際しては、運輸大臣が行う性能試驗を受けなければならないこと。  四、政府は、予算範囲内において、造船に関する技術研究及び試作について奬励金を交付することができること。  五、右の奨励金交付その他造船技術向上に関する重要事項を調査審議するため、運輸省に造船技術審議会を置くこと。  その他造船関係事業者から届出、報告等を徴する等のため必要な規定を設けんとするものであります。本法案要旨については以上申述べました通りであります。何とぞ愼重御審議の上御可決あらんことを切望いたします。
  28. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 本案に対しましても、質疑後廻しにいたしまするが、先般水産委員会から合同審査申込みがありますので、諸君異議がありませんければ、適当の時期に一つ取計らいたいと思います。よろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それではそのように決定いたします。   —————————————
  30. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 次に「船舶運営会船員退職手当に関する交付金船舶所有者に交付する法律案」、これを議題に供します。政府提案理由説明を求めます。
  31. 大屋晋三

    國務大臣大屋晋三君) 船舶運営会船員退職手当に関する交付金船舶所有者に交付する法律案につきまして御説明申上げます。  昨年九月二日総司令部の指令によりまして、從來から行われておりましたところの、船舶國家使用制度が本年一月二十六日に公布されました船舶運航管理令によりまして本年四月一日から定期よう船制度切替えられましたので、在外邦人帰還輸送及び米國與船による占領軍関係物資輸送業務に從事する船員を除く、凡べての船員(四月一日現在約三万人、十月及び明年三月約二千人)が船舶運営会退職して、直ちに船舶所有者に雇用され、又は雇用されるに至るのでありますから、これらの船員船舶運営会に在職した期間に対應する退職手当退職のときに支給いたすべきでありますが、この制度切替によりまして、船員は直ちに失業することにはなりませず、船舶所有者退職手当に通算されるべき性質のものであります。從いまして、船舶運営会は、この際当該船員退職手当を支給いたしませず、その代りに、この退職手当に充てるべき金額当該船員の帰属する各船舶所有者にそれぞれ交付して置きまして、これらの船員が、他日船舶所有者との間の雇用関係が消滅したときに、船舶所有者が、この船員船舶運営会在職期間に対應する退職金当該船員に交付することに法律を以て規定するように関課方面から指示を受けたのであります。尚、本年度の政府関係機関予算総則におきましても、船舶運営会收支予算の別册甲号に、この趣旨を承けまして、「法律において別に定める準則に從つて支出しなければならない。」と規定されているのであります。  即ち本法律案におきましては  一、定期よう船制への切替により船舶所有者に雇用される船舶運営会船員に対し、船舶運営会は、直接退職手当を支給せず、予算に計上された四億五千万円の範囲内において船舶所有者に対し、この法律に定める基準により算出した退職手当の額を合算した額に相当する金額を交付すること。  二、船舶所有者船員との間の雇用契約が解除され、又は終了したとき、船舶所有者は、船員に、少くとも、この法律に定める基準により算出した金額を交付しなければならないこと。  三、船舶所有者は、船舶運営会から受けた交付金を右の目的以外の目的に使用してはならないこと。  四、船舶所有者は、船舶運営会から受けた交付金について、利子その他の金銭上の利益が生じたときは、その利益金船員福利厚生施設等に使用しなければならないこと。 等の必要な規定を設けんとするものであります。本法律案要旨については以上申述べました通りであります。何とぞ愼重御審議の上御可決あらんことを切望いたします。
  32. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 暫時休憩いたします。午後一時再開いたします。    午前十一時二十分休憩    ——————————    午後二時二十三開会
  33. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 只今より運輸委員会を再会いたします。航路標識法案議題といたします。速記を止めて。    〔速記中止
  34. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 速記を始めて。別に御発言もございませんようですから質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それではこれより討論に入ります。御意見のある方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もありませんようですからこれより航路標識法案について採決に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それでは採決に入ります。本法案に御賛成の方の起立を願います。    〔総員起立
  37. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 全会一致でございます。よつて本法は原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案内容、本委員会における質疑應答要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして委員長議院に提出する報告書に多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。  多数意見者署名     丹羽 五郎  小泉 秀吉     小野  哲  田村 清次    橋本萬右衞門  大隅 憲二     鈴木 清一  飯田精太郎   —————————————
  39. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 署名洩れはございませんか。ないと認めます。では本日はこれを以て散会いたします。    午後二時三十七分散会  出席者は左の通り。    委員長     板谷 順助君    理事            小泉 秀吉君            小野  哲君            丹羽 五郎君    委員            内村 清次君            大隅 憲二君           橋本萬右衞門君            飯田精太郎君            高田  寛君            鈴木 清一君   國務大臣    運 輸 大 臣 大屋 晋三君   政府委員    運輸事務官    (大臣官房長) 芥川  治君    運輸事務官    (鉄道総局業務    局長)     藪谷 虎芳君    運輸事務官    (海上保安廰長    官)      大久保武雄君   説明員    運輸事務官    (海上保安廰灯    台局監理課長) 市川 猛雄