○齋藤(邦)
政府委員 私から三つの
法律案につきまして、その概要を御説明申し上げたいと存じます。
まず最初に
職業安定法の一部を改正する
法律案の概要を、御説明申し上げます。お手元にお配りいたしてあります
職業安定法の一部を改正する
法律案資料をごらんいただきたいと存ずるのであります。その最初にあります
法律案の要旨につきまして、できるだけ簡潔に御説明申し上げたいと存じます。
御承知のように、
職業安定法は、職業安定に関する根本法でありまして、この根本の内容とするところのものは、政府が全國に
公共職業安定所を設置し、それによりまして無料の
職業紹介事業を行うことでありまして、民間の
職業紹介事業の行う募集等につきましては、封建的な非民主的な募集の形態、あるいは
職業紹介の形態は、これを規制するけれども、あとうる限り、
公共職業安定所が十分な仕事をすることができない面につきましては、民間の方々の御協力を願いまして、國の
公共職業安定機関と相協力して、
職業紹介という問題をやつて行こうという仕組みになつておる
法律案でございます。そこで今回の
法律案の、一番大きい点は、学生、生徒及び
新規学校卒業生の
職業紹介につきましては、新しい一つの道を開いたということでありまして、それがこの法律の一番大きな要旨であるのでございます。御承知のように学生、生徒、いわゆる在学中の者につきましては、以前は
家庭教師といつたような内職があつた程度でありますが、最近におきましては、学生、生徒の生活も、非常に困難になつて參りまして、内職といたしまして、各方面の仕事に從事するようになつて
參つて來ております。さらにまた
新規学校卒業生といたしましても、御承知のように
労働市場が逼迫いたしておりますので、その就職がきわめて困難な情勢になつておるのでございます。先般來大臣からも話がありましたように、ここ一年の間に
新規学校卒業生といたしまして、職なく
労働市場にほうり出される者が、大体十万人くらい出るのではなかろうかという予想が立つておるような次第でございます。そこでこういう情勢に対処いたしまして、学生、生徒並びに
新規卒業生の
職業紹介のやり方、これに根本的な改正を加えたいという考え方であるのでございます。こういう学生、生徒並びに
新規学校卒業生の
職業紹介につきましては、方法といたしましては、自分が職業を探すということが一つの方法であります。二番目には、政府が経営いたしております
公共職業安定所が職業のあつせんをする。これが二番目の方法であります。それだけでは十分に
職業紹介の目的を達することができません。学生、生徒につきましては、学校におきましては十分身分的な、あるいは家庭的な事情もよく承知いたしておりますので、この際学校の協力をいただきまして、学校と
公共職業安定機関が相協力し、緊密な連絡のもとに、この
職業紹介に当つて行くという仕組みを考えたわけでございます。その仕組みとして考えました方法が二つあるのでございます。まず第一の問題は、学校が直接
職業紹介をやる、こういう問題でございます。この問題につきましては、現行法の三十三條一の規定によりまして無料の
職業紹介事業を行うといたしますと、これは
労働大臣の許可を要するということに相なつております。
從つて学校が自分の学生、生徒の
職業紹介、あるいはその学校の卒業生を紹介しようといたしますると、
労働大臣の許可が必要ということになるのでございますが、学校の公共的な性質にかんがみまして、今回事務を簡素にするという意味も含めまして、学校に関する限りは、
労働大臣の許可をやめまして、
労働大臣に届出をすることによつて、この
職業紹介を行い得る、こういうことにいたしたいと存じまして、改正法の三十三條の二として「学校の行う
無料職業紹介事業」という一つの條文を起しまして、これによ
つて労働大臣に届出をすることによつて、
職業紹介事業を行い得る、こういうことにいたしたのでございます。三十三條の二をちよつとごらんいただきたいと在ずるのでありますが、三十三條の二に「
学校教育法第一條の規定による学校の長は、
労働大臣に届け出て、その学生若しくは生徒又はその学校を卒業した者について、無料の
職業紹介事業を行うことができる。但し、大学及び
高等学校以外の学校の長がその学校を卒業した者について行う
職業紹介は、その者がその学校を卒業した後六箇月以内の場合に限るものとする。前項の規定により無料の
職業紹介事業を行う学校の長は、求職者を、その住所又は居所の変更を必要とする職業先に紹介してはならない。但し、
労働大臣の許可を受けた場合及び大学の長又は
高等学校の長が無料の
職業紹介事業を行う場合は、この限りでない。」かようにいたしたのでございます。特に第二項の場合、大学、
專門学校につきましては、求職者をその住所また居所の変更を必要とするような就職先に紹介することが多いのでありまして、むしろこういうものが大学、
高等学校等については多いのでございます。ところがその以下の、すなわち中学校、
小学校等につきましては、居所の変更を必要とするような就職先には紹介してはならないことにいたしてあるのでございます。その趣旨とするところのものは、御承知のように小学校、
中学校等におきましては、いわゆる御承知の
繊維女工募集といつたふうな問題がありますので、遠隔地の紹介は学校には行わせない。
大学專門学校だけは遠隔地の紹介を許すけれども、小学校、
中学校等は遠隔地の紹介を行うことを許さない、こういう仕組みにいたしたのでございます。これが一つの方法でございます。
それから二番目の問題に、学校の同意を得た場合、あるいは学校の要請があつた場合には、
安定所の業務の一部を学校に行わしめるという方法を考えたことであるのでございます。法律の第二十五條の三と四に規定されております、この規定は、学校に
公共職業安定所の業務の一部分を分担せしめるのでありまして、もつと簡單に申し上げますと、学校が
公共職業安定所の一種の
ブランチの形になつて、業務を行つて行く、こういう形でございまして、從いまして学校と
職業安定所の関係は、
命令関係はございませんで、学校から要請のあつた場合、また学校の同意を得た場合に限つて、こういう方法を行う、こういうことにいたしたのでございます。先に申し上げました学校が届出でやりますときにに、
安定所と学校とは対等と申しますか、学校は独立の形において
職業紹介をやるのでありまして、
安定機関は監督するという形をとるのでございます。ところが第二十五條の三及び四でやりまする場合には、学校が
安定所の一部に入り込むという仕組みに相なるのでございます。こういう仕組みによりまして、学生、生徒の
職業紹介につきまして、学校の全面的な御協力をお願いいたまして、これによ
つて職業紹介を円滑に進めて參りたい、かように考えておるのでございます。なお二十五條の三の第二項をごらんいただきたいと存ずるのでありますが、この
安定所の業務の一部を分担する場合に、学校はどういう業務を分担するかということを規定いたしておりますのが、第二十五條の三の二項であるのでございます「一
求人申込を受理し、且つ、その受理した
求人申込を
公共職業安定所に連絡すること。二
求職申込を受理すること。三求職者を求人者に紹介すること。四
職業指導を行うこと。五就職後の補導を行うこと。六
公共職業補導所への入所のあつ旋を行うこと。」こういうことになつておりますが、学校と、
公共職業安定所の関係におきましては、大体において学校は生徒のいろいろな一身上のこと、あるいは能力の問題、そういつたふうなことを調べていただくことが適当でありますので、
求職申込みの受理ということを主として学校にやつていただき、
安定所の方では、主として
求人申込みの方をやつて行く、すなわち
安定所にいろいろな
求人申込みがあると、学校の方に連絡する。学校の方では学生、
生徒卒業生の
求職申込みを、これを
安定所と連絡して相談して行く、こういう仕組みにいたして行きたいと考えておるのでございます。なおこういうふうに学校が
安定所の業務の一部を行う場合におきましては、
公共職業安定所は
当該職業紹介の業務の一部を行う学校に対して、経済上の援助を與えることができることにいたしておるのでございます。すなわち
公共職業安定所で用いております求人票、あるいは求職票といつたふうなものも学校に提供いたしまして、これによつてやつて行こう、こういうことでございまして、その規定は二十五條三の第五項に規定されておる次第でございます。
以上二つの方法によりまして、学校が独立に届出によ
つて職業紹介をやれるという道、学校が
安定所の
ブランチとしてやつて行くという道、この二つの道によりまして、学生の
職業紹介を円滑にして參りたいと考えておりますが、なお原則的な問題といたしまして、第二十五條の二に、
安定所と学校との緊密な
協力関係の全般的な原則を、定めておるのでございます。第二十五條の二「
公共職業安定所は、
学校教育法第一條の規定による学校の学生若しくは生徒又はその学校を卒業した者の
職業紹介については、第二節の規定によるの外」第二節というのは、
職業紹介の一般の原則でありますが、その原則のほか「学校と協力して、これらの者に対し、労働力の
需要供給の状況その他職業に関する情報を提供し、
職業選択に必要な
助言援助を與え、及び
公共職業安定所間の連絡により、これらの者に適当なできるだけ多くの求人を開拓し、その能力に適合した職業にあつ旋するよう努めなければならない。」と規定いたした次第でございます。
以上が
学校生徒の
職業紹介の関係でありまして、これが今回の
法律案の改正の一番大きな内容をなしておるのであります。
二番目が
身体障害者の
職業補導の問題であるのでございます。御承知のように、
身体障害者につきましては、昨年度までは全國に專門の
職業補導所を三箇所経営して
參つたのでございますが、本年度の予算におきまして、さらに二箇所の新設が認められるように相なつたのであります。
身体障害者の
職業補導につきましては、原則といたしましては、一般の
職業補導所に入れまして、通常の
職業補導を受ける者とともに、一緒にこれを行つて行く、同じ施設において行つて行くということを、原則とするのでありまますけれども、通常の
職業補導を受ける者と一緒に
職業補導を受けることが困難な者については、独立の補導所を設けてやつて行く。こういうことであるのでありますから、これにつきまして、今回第二十六條の二に、はつきりこの点を明記いたしたのであります。第二十六條の二の第一項の但書であるのであります。「但し、通常の
職業補導を受ける者と共に
職業補導を受けることが困難であると認められる者については、その者の能力に適するよう、補導の種目及び方法を選定し、特別の
公共職業補導所を設けて、
職業補導を行うことができる。」かように明記いたしたのでございます。これが
身体障害者に関する
職業補導の規定でございます。
それから三番目の大きい問題は、
國際労働條約の規定及び勧告の趣旨にのつとりまして、政府以外の者の行う
有料職業紹介事業を、実費及び営利の二種に区別いたしまして、
おのおのによる許可料、保証金に差等を設ける規定を設けることといたしたのでございます。すなわち改正法の第五條の定義の中に「この法律で有料の
職業紹介とは、
実費職業紹介及び
営利職業紹介をいい、
実費職業紹介とは、営利を目的としないで行う
職業紹介であつて、
職業紹介に関して、実費としての入会金、
定期的掛金、手数料その他の料金を徴收するものをいい、
営利職業紹介とは、営利を目的として行う
職業紹介をいう。」とここに二つの種類にわけたのであります。この実費と営利と二つにわけましたのは、後に出て參りますが、許可料、保証金あるいは手数料につきまして、それぞれの差等を設けるという意味合いにおいて、この定義をここで明確にいたしたのでございます。この実費と営利と二つにわけますところの概念は、一九二三年の
有料職業紹介に関する條約に基いているものでございます。この
有料職業紹介につきましては、後に條文といたしまして第三十二條に規定されているのでございます。御承知のように
有料職業紹介事業は、現行法もそうなつておりますが、
國際労働條約の趣旨によりまして「何人も、有料の
職業紹介事業を行つてにならない。」というように
有料職業紹介の禁止を行つております。しかしながら「美術、音樂、演藝その他特別の技術を必要とする職業に從事する者の職業をあつ旋することを目的とする
職業紹介事業について、
労働大臣の許可を得て行う場合は、この限りでない。」ということに相なつております。現行法もそうなつておりまして、これに基きまして、現在のところ相当数の
職業紹介の許可をいたしておるのであります。現在許可しておりますもので多いのは、看護婦、医師等、この例が非常に多くなつております。この
有料職業紹介につきましては、許可料という制度があるのでございます。すなわち民間の
職業紹介事業によ
つて損害を求職者に與えた場合、この損害の補償に充てるための、一定の保証金という制度を設けておるのでありすが、現行法におきましては、これを
命令事項といたしまして、命令に定めておるのでありますけれども、やはりこうした事柄は法律に規定することが適当でありますので、この改正法の第三項におきまして、営利についてのみは「
労働大臣の定める五万円を超えない金額の保証金を供託しなければならない。」こういうふうに規定いたしたのであります。さらに許可料につきましては、
物價廰長官と協議して
労働大臣がこれを定める。この場合につましても、実費と営利の
おのおの差等を設けて參りたいと考えておる次第でございます。そこで現在許可料、保証金、手数料につきましては、実費と有料で、どういうふうな区別をして、とつておるかということをざつと申し上げてみたいと存ずるのであります。許可料につきましては、実費の
職業紹介は人口十万以上と十万以下とにわけておるのでありますが、十万以上のものにつきましては五万円、それから人口が十万以下のものにつきましてはその半額ということにいたしておるのであります。なお手数料につきましても、実費と有料とをわけまして、実費の方は
受付手数料といたしまして一件三十円、それから
紹介手数料としては百円、
有料職業紹介につきましては、
受付手数料は五十円、
紹介手数料は、紹介されて就職した後の賃金の大体月額の一割、こういうふうな定めをいたしておるのでありまして、これは今まで全部命令で定めておりましたものを、今回法律で定めて明らかにいたしたい、かように考えておる次第でございます。
次に民間の
職業紹介事業を行うものにつきまして、一つの
兼業禁止の規定を設けることにいたしたのでございます。それは三十三條の四でございまして、「
料理店業、
飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これらに類する営業を行う者は、
職業紹介事業を行うことができない。」という
兼業禁止の規定を設けたのであります。これも一九三二年の
國際労働全議の
有料職業紹介に関する勧告案に基いたものでありまして、この規定を今回ここに明記することにいたした次第でございます。
職業安定法の
改正法律案は、以上の三点が重要な点でありまして、そのほかの点につきましては、一昨年
職業安定法が施行されまして
以來今日まで、一年半の経過を経ましたので、その実績にかんがみまして、多少字句的な整備をいたした次第でございます。
次に
緊急失業対策法案につきまして、その概要を簡單に御説明申し上げたいと存じます。
御承知のように
公共事業の問題が中心でありますが、
公共事業につきましては、お手元にお配りいたしてありまする
緊急失業対策法案の
審議資料の中に、
公共事業計画原則というものがありますので、これをごらんいただきたいと存ずるのであります。
公共事業につきましては、昭和二十一年五月二十二日連合軍総司令部から
日本公共事業計画原則という
メモランダムが出ております。この命令によりまして、初めて日本に
公共事業というものが実施されることに相なつたのであります。この
公共事業の目的とするところのものが、まず最初の一にあります。「先ず
基礎的必需品、特に食糧、衣服、
燃料及住居の生産、配給を増加又は促進する事業に重点を置くべきである。」第二として、「右に特筆せる
生産計画を樹立するに当り、又は其の場所の選定に当り考慮を要するは、
経済復興並に
物資的復興に直接資する所ある
斯種計画には、能ふ限り多数の
失業者を有効に活用すべきことである。」こう定められておるのでございます。すなわち
公共事業は日本の戦後
経済復興と
失業者吸收という二つの目的で命令が出されております。そしてこの
公共事業に就労する
労働者の問題につきましては、この原則の第九項に「
事業計画に使用せらるる労務者は、
公設職業紹介所の紹介に依るべきである。」と定められておるのであります。すなわち
公共事業につきましては、
公共職業安定所の紹介する
失業者を使つてこの事業を行つて行く。こういうふうに定められて參つておつたのであります。しかしながら御承知のように、
公共事業の
実施地域と、失業皆の
分布地域とがマッチしないということ、あるいはまた
公共事業を実際に行いますと、主として事業の遂行、すなわち
建設復旧という方面にのみ主力が注がれまして、
公共事業に
失業者を吸收するということが、きわめて困難な実情に今日まで置かれて
參つたのでございます。そこで昨年の四月でありますが、
経済安定本部におきましては、この
公共事業に
失業者を吸收せしめまする一定の率を定めたのでございます。これもお手元にお配りいたしてありまする
審議資料の最後に一覧の表で掲げられてあります。すなわち河川、道路、農業、水産、港湾、
都市計画といつたふうにあるのでありますが、これにつきまして、
直営事業の主として非
熟練労働者につきまして、その使用すべき非
熟練労働者のうちの大体十パーセントないしは五十パーセント程度は、
公共職業安定所の紹介する
失業者を使わなければならない。もちろん
安定所の紹介によつて行く者がなければ、そのときには
安定所の証明によりまして、自分で
労働者を募集してもよろしい。こういうふうに定められて參つておるのであります。すなわち河川等は一〇%でありますが、都市において行われまする
都市計画につきましては、あるいは五〇%、六〇%という率が定められて今日まで來ておるのでございます。こうした仕組みにおきまして、今日まで
公共事業に
失業者をできるだけ吸收するようにという努力を、続けて參つておりまして、昨年度の実績を申しますと、
公共事業に就労する
労働者は実人員で約五十万人程度でありましたが、
公共職業安定所の紹介によりまして就労いたしました者は大体そのうちの十万人であつた。二〇%の十万人という者は、
公共職業安定所の紹介によりまして、就労をいたしておつたような次第であります。こういうふうな状況で
參つたのでありますけれども、御承知のように経済九原則の強行というふうなことからいたしまして、将來失業が深刻になるという段階になりましたために、現在まで
行政措置として
行つて參りましたことを法律に明文として掲げるということ、それからもう一つの問題は、
從來公共事業と称して行つておりました事業のうちにも、実際は二種類あつたわけでございます。一つは復旧建設的な事業、もう一つは
失業者を吸收することのみを目的とするような事業、この二つの種類がありましたので、今回
公共事業を二つにわけました。すなわち
経済安定本部で今まで行つておりました
公共事業を二つにわけまして、建設、復旧のような事業は、
公共事業として從來の
通り経済安定本部がこれ行い、
失業者吸收のみを主とした目的として行う事業を、
失業対策事業として労働省がこれを行う。こういうことにいたした次第でございます。
ここでまず第一に、この法案の大体の概要を御説明申し上げたいと存じますが、法律の目的は第一條に掲げられてございま通り、多数の
失業者の発生に対処して、できるだけ多くの
失業者を吸收するということを目的といたしております。
第二條は、
失業対策と
公共事業を二つにわけたということでありまして、その定義を二條に掲げてあります。
そこで第二章といたしまして、
失業対策事業の事柄が規定せられておるのであります。まず
失業対策事業の方から申しますと、第四條に
失業対策事業の要件、性質が掲げられております。すなはち
失業対策事業はできるだけ多くの
労働者を使用する事業でなければならない。それからこうした事業を実施する場所は、多数の
失業者が存在する所の場所でなければならないといつたふうに、第四條にその
失業対策事業の性質、要件が掲げられてあります。
それから
失業対策事業を実施する場合いろいろな手続が第五條、第六條、第七條、第八條に掲げられておるのでございますが、それを大ざつぱに申しますと、
失業対策事業の
一般的計画は
労働大臣がこれを定めるということに相なつております。第六
條労働大臣は、全國の雇用の情勢を調査いたしまして、その調査に基いて多数の
失業者が発生し、またに発生するおそれがあると認める場合には、あらかじめその地域に必要な
失業対策事業を行うための
一般的計画を樹立しなければならないと定められております。第七條は、
失業対策事業の種目の規定の問題でございます。すなわち
労働大臣は、こうした
一般的計画に基きまして
失業者の所在地域、あるい
失業者の数、あるいは
失業者の状況といつたものを、
経済安定本部総務長官に通知をいたします。そういたしますと、第七條の第二項によりまして、
経済安定本部総務長官は、どういう事業が
失業対策事業として最も経済的効果があるものであるかということを考えまして、これを
労働大臣に提示する。すなわちこういう手続を経て、あらかじめ
失業対策事業についての事業種目、あるいは規模等を準備しておきまして、そしてそれに基きまして失業が深刻になり、あるいは多数の
失業者が現われましたときに、第八條の規定に基きまして、
労働大臣は事業の開始または停止というものを命ずる。こういうことに相なつておるのでございます。
失業対策事業の経費の問題でありますが、経済の問題につきましては、第九條に定められてありまして、國がみずからの費用で行う場合と、地方公共團体が行う場合とありますが、地方公共團体の行う場合には、國庫はその経費の全部または一部を補助するということが定められております。これが第九條であります。
それから第十條は、
失業対策事業に使用する
労働者に関する規定でございまして、
失業対策事業は、もともとが
失業者を吸收することを目的とする事業でありますので、特殊な技術者、技能者、監督者といつたふうな特殊なものは除きまして、すべて
公共職業安定所の紹介する
失業者でなければならないということが、第十條で定められておるのでございます。以上が
失業対策事業に関する規定の重要な点であります。
次に
公共事業の規定でありますが、これは第十二條から規定されております。その内容とするところのものに、昨年の四月から
公共事業につきまして
失業者の吸收率を定めたあの仕組み、
行政措置で行つておりましたその仕組みを、そのまま第十二條以下に法律で規定するということにいたしたのでございます。
第十二條に、
失業者吸收率の決定に、
労働大臣が事業種別に從つて職種別、地域別にこれを行うということが書いてあります。
それから第十三條に、
公共事業の事業主体は、この吸收率が定められておりまする場合には、その吸收率の範囲までに、
失業者を雇い入れておかなければならないということを定めてあります。そうしてこの吸收率を定められておりまする事業の主体は、第十三條によりまして、
公共職業安定所の紹介によつてこれを雇い入れなければならない。かように規定せられております。
次に罰則の点でありますが、これは大体におきまして刑罰の罰則は一つもございませんので、
失業対策事業につきましては、この法律に違反の行為がありますれば、補助金の返還あるいは事業の停止ということが、掲げられであります。また
公共事業につきましては、
公共事業の実施主体にこの法律に違反する行為がありますれば、
労働大臣に
経済安定本部総務長官に対し、違反事項の是正を要求する。そうすると
経済安定本部総務長官は、この要求に基きまして、必要な措置を講じて行くことが、第二十條の二項に掲げられておるような次第であります。以上が
緊急失業対策法案の概要でございます。
次に
失業保險法の一部
改正法律案につきまして、簡單に御説明申し上げます。これにお手もとにお配りいたしてありまする、失策保險法改正要綱をごらんいただきたいと存ずるのでございます。今回の
失業保險法の改正の最も重要な点は、この
失業保險法改正要綱の中にあります適用範囲の拡張、保險給付の内容の改善、保險料率の引下げ、日雇
労働者に対する失業保險制度の新設、こういうことが、この改正法案の最も重要な点をなしておるのでございます。この要綱に從いまして必要に應じて條文を引きながら簡單に御説明を申し上げます。
まず第一に保險料算定の基礎となる賃金の範囲。変更及び賃金の最高制限額の撤廃という問題でございます。從來におきましては、保險料並びに保險金算定の基礎となる賃金につきましては、すなわち越年資金といつたような臨時に支拂われる賃金及び三月を越える期間ごとに支拂われる賃金、これは賞與等でありますが、こういうものは両方とも賃金からこれを除いて計算をいたしておつたのであります。しかるに今回におきましては、保險料を算定する場合におきましては、こういう臨時給與は賃金の中に含めてこれを計算するということにいたしたのでございます。それが法律の第四條の規定であるのでございます。なぜこ規定を設けたかと申しますれば、この保險料は一見税金といつたふうな性質のものであり、また事務的にも、保險料を計算する場合に、きわめて簡單であるということもあり、あるいはまた保險料の脱納を防止するといつたふうな意味等もありまして、保險料の算定の基礎となる賃金には、臨時給與も含めるということにいたしたのであります。しかしながら保險金につきましては、臨時給與はこれを除いて計算をする。それが改正法の法律第五條及び第十七條の二の規定であるのでございます。なお保險料並びに保險金の賃金に関する問題といたしましては、その要綱の三にありまするように、保險料及び失業保險金算定の基礎となる賃金の最高制限額を今回撤廃することといたした次第であるのでございます。
次に適用範囲の問益であるのでございますが、今回適用範囲を拡張いたしまして、土木建築事業、旅館、料理店、飲食店その他接客業、娯樂場の事業、及び映画製作、映写、演劇の事業に從事する
労働者をも、一應すべて失業保險の被保險者として適用することにいたしたのであります。これは法律の第六條の規定でございます。從來の第六條の法文の体裁は、現行法と全然うらはらに書いてあるのでございまして、現行法におきましては、適用する事業をすべて列挙するやり方をいたしたのでありますが、今回はそれを逆に、除外するものを列挙いたしまして、それ以外の事業はすべて包含する、こういうことにいたしたのであります。新規に包含されまするものとしては、今申し上げました土木建築の事業、あるいは娯樂場の事業、あるいは映画製作、映写、演劇の事業が入るのでございます、結局におきまして、失業保險の適用を受けないものは、第六上の一のイ、ロ、ハ、ニ、ホにありますように、農業関係、水産、牧畜、養蚕の関係、それから教育、研究、調査の事業、保健衛生の事業、社会事業、司法保護事業、こういう営利を目的としない事業のみが、失業保險の適用外といこうとになりまして、経済の変動によりまして失業のおそれのある事業は、ことごとく
失業保險法の適用を受けることにいたしましたことが、きわめて大きな内容でありまして、この適用範囲の拡張によりまして、約五十万程度の
労働者が、この被保險者と相なつて來ることになつております。
それから次の改正の大きい点は保險給付の内容の改善でございます。これは
改正法律案第十七條であります。現行法のやり方を申し上げますると、現行法は平均百分の六十をもつて失業保險給付率の基準といたしております。賃金の高いものにつきましてほ最低百分の四十に逓減し、賃金の安いものは百分の八十に逓増するというやり方をいたしておつたのでありますが、実際の給付率は平均いたしますと五十四・三パーセント程度の低い率であります。これを今回一律百分の六十に改めることといたしたのであります。このことによりまして、できるだけ失業
労働者の生活の最低を保障いたしたい、かように考えたのでございます。それと同時に、失業保險金の日額の最高制限を三百円といたした次第でございます。
それから次に保險給付の内容の改善としてきわめて大きい問題は、失業保險金のスライド方式の採用の問題であります。第十七條の三でございます。第十七條の三の、失業保險金額の自動的変更という問題でございますが、この問題につきましても、大体におきましては、現行法でもある程度のスライド制は採用いたしておつたのでありますが、そのスライド制はきわめて時期的にずれがありまして、大した効果を発揮することができなかつたのであります。そこで今回これを改めまして、第十七條の三にありますように「
労働大臣は、労働省において作成する毎月勤労統計における工場労働者の平均給與額が、失業保險金額表の制定又は改正の基礎となつたその統計における当該平均給與額の百分の百二十を超え、又は百分の八十を下るに至つたと認めるときは、失業保險金額表を改正し、その平均給與額の上昇又は低下した比率に應じて、その賃金等級に属する賃金日額及び失業保險金の日額(第十七條但書に規定する額を含む。)をあらたに定めなければならない。前項の規定によつて失業保險金額表が改正された場合においては、改正前に離職した者に支給すべき失業保險金は、最初の離職の日に効力を有した失業保險金額表においてその者の賃金日額の属する賃金等級につき、あらたに定められた失業保險金の日額によるものとする。」すなわちその月その月におきまして、失失保險金額表を制定いたしまして、Bの月の勤労統計の平均給與額が、Aの月の百分の百二十ということに、工場労働者の平均給與額が上りますと、上つた比率に應じまして、等級はそのままにして保險金額を動かして參るのであります。從いましてこの規定の二項によりまして、スライドをやる前にやめておつた者も、自動的に保險金額が増加するように相なるのであります。一つの例を用いて申しますと、かりに一万円でやめた者は、この保險金といたしましては、百分の六十でございますから六千円もらうわけでございます。ところが工場労働者の保險給與額が百分の百二十と、二〇%上りますと、やめた一万円を一万二千円として計算して、その一万二千円の百分の六十というものを動かして給付する、こういうことにいたすのであります。すなわち物價の変動、工場労働者の保險給與額の上昇、あるいは低下によりまして、失業労働者の実質的な賃金を保障して、その実質賃金の百分の六十、こういう制度にいたしたのでございまして、今回の改正法律におきましては、きわめて重要な部分の一つであるのでございます。
次が保險料率の引下げの問題でございます。これは現行法の第三十條でございます。改正法第三十條第一項中「被保險者及び被保險者を雇用する事業主について、各々千分の十一」を「百分の二」にするという改正でございます。すなわち現行法におきましては、保險料率に、労働者の賃金の千分の十一を
労働者が負担し、事業主がその同額の千分の十一を負担して參つておつたのでありますが、この保險料率を定めた当時のいきさつ、あるいはまたこの法律施行後現在までの一年半にわたる実績等によりまして、現在のところ、保險料も相当な積立剰余金を生じまして、すでに二月末までに四十六億程度の剰余金を生じて參り、三月末までには五十億になつておると証じておりますが、五十億の剰余金を持つておるという情勢にもありまするので、将來の失業情勢ともにらみ合せて、ある程度低減をいたしましても、保險経済といたしましては、強固なものがあると事務的にも考えられましたから、今回保險料率の引下げまして、千分の十一を千分の十ずつ、つまり百分の一、百分の一、すなわち百分の二を保險料としてとるということに、改正いたしたのでございます。これも大きな改正の一部であります。
それから次は六、七、八に関連する問題でありますが、保險料徴收方法の改善を行うことにいたしたのでございます。保險料の徴收につきましては、今日までのところでは、いわゆる納入告知書を発行いたしまして、それによつて事業主に保險料を納付せしめるというやり方をとつておつたのでありますが、今回所得税の納入と同じように、申告納入の制度をとりまして、事業主に対しまして、保險料徴收の自主性を発揮していただくと同時に、事務の簡捷をはかることといたしたのでございます。これが改正法律第三十四の規定でございまして、やり方は所得税の納入と同じようなやり方で、申告納入の制度をとつたのであります。
それから七番目は延滞金の額の引上げ問題でございまして、これは三十六條でございます。これは國税徴收法に準じて、延滞金の額を引上げたのでありまして、保險料額百円につき、一日二十銭とすることといたしたのでございます。次が追徴金の制度でありまして、これは二十四條の四でございます。すなはちこれは從來の納入告知書を発してやりますやり方をやめて、申告納入制度にいたしましたので、所得税と同じように、追徴金制度というものを設けることといたしたのでございます。この制度はいわゆる申告納入の制度と表裏をなすものであるのであります。
次に日雇
労働者に対する失業保險の問題でございます。日雇
労働者の失業保險につきましては、新しく第五章に日雇労働被保險者に関する特例という條章を設けまして、三十八條の二以下に十五まで、その規定を定めてあるのでございます。その内容につまして御説明を申し上げます。まず第一に被保險者の範囲でございますが、これにつきましては、原則として失業保險の制度を行いますときに、一番考えなければなりませんのは、失業保險の給付を行う際には、
安定所を必ず利用するということが、世界各國いかなる國におきましても、この根本をなしておりますので、原則として
公共職業安定所の所在地の日雇
労働者をこの適用とする、これが第一の原則であるのでございます。適用範囲の保障は三十八條の三に規定せられております。すなわち
公共職業安定所の所在する市町村及びその隣接の市町村内に居住する日雇
労働者が、適用事業所に雇用される場合でございます。適用事業所と申しますのは、一般の失業保險の適用事業の定義、範囲として前の第六條に掲げられておりますように、常時五人以上の
労働者を雇用するところの事業主、これが適用事業所ということになるのでございますが、この
安定所の所在地の市町村に居住する
労働者であつその適用事業所に雇用される場合、これが第一の原則でございます。しかしながら適用区域外の地域に居住する日雇
労働者でありまして、適用区域内の事業所に雇用される場合がございます。すなわち適用区域外から適用区域内の工場に通つて働きに來る者もありますので、その者も日雇
失業保險法の適用を受けさせることにしております。それから第三番目に、適用区域外の地域に居住する
労働者が、適用区域外の事業場に雇用される場合で、日雇
失業保險法の適用を受けさせることの、きわめて必要なものがあります。すなわち適用区域外の辺鄙な所は、きわめて大きな土木事業を行うもの、あるいは発電所の建設、あるいは鉱山、そういつたような大きな事業所がございますと、その事業所を
労働大臣が指定して、その事業所に働いておりまする日雇
労働者をも、この日雇労働被保險者の中に加えることにいたしておるのであります。以上の三つのものが日雇
労働者の強制被保險者でありますが、一般の失業保險と同じように、前号以外の者につきましても、任意加入の道を講じておるような次第でございます。それが三十八條の四でございます。
それから次は受給資格及び受給要件であります。これは第三十八條の六及び九に規定せられております。失業保險の受給資格は、失業の日の属する月の前二月間に、その者について、通算して三十二日分以上の保險料を納付したこと、すなわち失業の日の属する月の前二月間において、三十二日分以上の保險料を納付する、これが失業保險の給付を受ける受給資格であるのでございます。すなわち例を引いて申しますれば、一月にかりに二十間働いた、二月に十二日働いたという場合、三月に失業いたしますると、三月目には失業保險の給付を受ける。こういうことになつております。一月に十六日働き、二月十六日働いてもけつこうであります。一月に二十日、二月は十二日、あるいは一月に十二日、二月に二十日、そういう計算でもけつこうでありまして、いずれにせよ、失業の日の属する前月、前々月において、三十二日以上働いて保險料を納付する。これが失業保險の受給資格であります。それから受給の要件でございますが、
公共職業安定所に出願して失業の認定を受けて、
失業者であるということがわかりましたときに、失業保險金を受取ることになつておりまして、この点につきましては、一般の失業保險の場合と同じでございます。但し待期期間の問題でございますが、待期期間の問題につきましては、一般の失業保險の被保險者につきましては七日間の待期を設けてあります。しかしながら日雇いにつきましては、その日の收入によつて生活をするということが多いのでありまして、七日の待期を設けるということは、実情に沿いませんので、今回待期につきましては二つの場合を用いたのであります。失業の日の属する月に、通算して五日または継続して五日の待期ということにいたしたのであります。すなわち継続する場合には五日間、通算する場合には七日間の待期を設けた、こういうことにいたしたのであります。なおこの待期につきましては、三十八條の九の末項によりまして、給付がきわめて少いという場合には、この待期をさらに一日短縮する、さらにまた給付がきわめて多くなりまして、保險料の方があまり集まらない場合には待期を一日延ばす、こういう規定もありますので、日雇いの失業の実情並びに保險経済の実情ともにらみ合せましてこの待期間の短縮、または長くすること等も考えておるような次第でございます。それが三十八條の九の末項の規定でございます。
次に失業保險金の支給でありますが、失業保險金は
公共職業安定所において失業の認定を行つた日においてその日分を支給する。すなわち失業保險につきましては、一般の保險と違いますので、その日分、その日分を支給する。こういうように日拂いの計算にいたしております。これが三十八條の九でございます。それから失業保險金を支給する日数でありますが、これは三十八條の九にありますように、失業保險金を支給する期間は、最長十三日分を支給することにいたしておるのでありますけれども、被保險者が、前二月におきまして稼働いたしました日数に應じて、十三日を十七日まで延ばすことができるということにいたしております。すなわち四日ごとに一日分を加えまして、最長十三日から十七日を限度として失業保險金を支給する。こういうことを講じておるのでありまして、それが三十八條の九の第一項の規定であります。
次に失業保險金額でございます。失業保險金額につきましては、一般の場合におきましては退職時の賃金の百分の六十ということにいたしてありますが、日雇につきましては、さようなことはきわめて煩瑣でありますので、今回は定額制の失業保險金の制度を取つたのであります。この要綱の四にあります。三十八條の八でございまして、すなわち失業保險金の日額は、第一級百四十円、第二級を九十円といたしたのであります。第一級と申しますのは、日雇い
労働者の一日の賃金が百六十円以上のもの、第二級というのは百六十円未満のものであります。すなわち百六十円以上のものにつきましては、保險金額は百四十円、未満のものにつきましては九十円の定額ということにいたしてあるのであります。
次に保險料額及び納付の方法であります。保險料額につきましては、この日雇もやはり定額制を採用いたしまして、賃金百六十円以上のものについては六円、百六十円未満のものについては五円と定めてあります。第三十八條の十一の規定であります。すなわち第一級の百六十円以上のものは六円、第二級のものは五円といたしておるのであります。この場合に保險料の事業主の負担は、第一級、第二級、いずれの場合におきましても、事業主の負担いたしまする保險料額は三円であります。
労働者の負担する保險料額は第一級のものについては三円、第二級のものにつきましては二円ということに定めてあります。三十八條の十一の第二項の規定でございます。
次に保險料の納入の方法でございますが、これにつきましてはスタンプ制度を採用することにいたしておるのでございます。三十八條の十二でありまして、「事業主は、その雇用する日雇労働被保險者に賃金を支拂うつど、その者及び自己の負担する保險料を、失業保險印紙をとつて納入しなければならない。」と定めてあります。
次は前項の義務を怠つた事業主に対しては、追徴金及び罰則を科す、こういう規定であります。
それから六以降は大体きわめて事務的な問題でございまして、六は一般の被保險者との調整の問題でございます。それから第九が失業保險審査官の職権審査の廃止、第十は失業保險委員会の中央職業安定委員会への統合等であります。その他多少事務的な規定を整備いたしたのでありますが、その点につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。