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鈴木國務大臣 それではお答えが前後しますが、
前田さんの方から先に、それからさつきのことに対してお答えいたします。
労働省から出すべき
法律案が遅れておるではないかというおしかりに対しましては、ま
つたく私どもも遅らせて相済まないと思
つております。しかしこれはまた一面
関係方面との最後の折衝の都合がありまして、実は遅れたのであります。しかしこの問題も大体すベてにわたりまして解決いたしました。今
労働関係でも
つて出て來る
法律は
組合法、労調法を合せまして七つでありますが、そのうち
一つだけを残して大体最後の折衝が済んでおります。そのうち冒頭の
組合法と労調法につきましては、今の見通しでは、今日あるいは明日の朝中にでも、
関係方面の最後的の意思が受取れる運びになりました。そういたしましたならば、順調に行きますれば、ただちに閣議にもかけ、そうして提案の運びにいたしたいと思
つております。その方向がどういう方向に向いておるかということ、これはご
質問にあ
つたかどうか存じま
せんが、それは不日
内容を見ていただければわかると思います。私どもは公聽会その他各方面の意向も、取入れられる限りにおいては取入れた方向において、終始したつもりであります。それからそのほかに出て來るところの法案は、失業保險健及び職業安定法の一部改正でありまして、失業保險法につきましては、すでに折衝が済んでおりますから、この次の
委員会にかけて御審議を願える運びになるかと思います。そのほか緊急失業対策法、これは改正ではなくして、新しくつく
つた法律案でありますが、これもそのころまでにに間に合うと思
つております。次には公共企業体
労働関係法の施行法、それから
労働省の設置法、これも二、三日中にでき上
つて、御審議を仰ぐようになると思います。この点につきまして一應の御了解を得たいと思います。
それから
経済分析の点でございます。白書という言葉は新聞の方で使
つたのでありますが、これは
安本のいわゆるこの前発表した白書というようなものとは違
つて、單に事実を数字について忠実に分析して行くという方向をと
つたつもりであります。もちろんそのときに皆様に御発表申し上げて、この
委員会の承認を得てからという問題については、皆様にお知らせすべきであ
つたことはご指摘の
通りだと思います。あのときにもそういう
方針であ
つたのですが、今開きましても、まだ印刷が間に合わないというような推移があ
つたのでありまして、この点は
前田さんご指摘の点重々ごもつともと思いますから、今晩中にも仕上げましで、遅れましたけれども、皆様に見ていただきたいと存じます。
それから先ほどの
土橋さんの御
質問でありますが、
次官通牒というものは違法ではないか、干渉ではないかというような御
質問があ
つたと思いますけれども、
大臣がああい
つた行政上の
通牒を出す場合に、それを時間
通牒という形でも
つて次官が出すことは、各省にもしばしばあることであり、決してあのような場合においてこれを行うということが、違法でもなければ、不当でもないというふうに
考えて、出したのでありまして、今日でもそういう
解釈をと
つております。それから
組合法の
解釈について、
労働大臣が、あるいは
労働省が、
次官が、
大臣のその
解釈権について
通牒を出すということは、
解釈権を持
つておるか、おらないかという問題があるという御
質問でありましたけれども、
行政的の
解釈を明確にする
責任はもちろん
労働大臣にあるし、それを明確に通達する権限もあると
考えております。その
範囲内において、
次官がこれにかわ
つて次官通牒の形式によ
つて行つたということも、違出でもないし、不当でもないと
考えております。