○木村
國務大臣 上林山
委員は地方
財政の窮乏に非常な御心配に相な
つておりますが、主管大臣といたしましてまことに敬意を表します。くどくどしく申し上げるまでもないことでありまするが、最近の地方
財政の窮迫は、実にはなはだしいものがありまして、近年頻発いたしまするところの災害、ひいては六・三制の実施、警察制度の改正等にありまして、にわかに地方
経済の
負担が加重して参
つておる。そこへも
つて参りまして、
物價の高騰は御
承知の
通りであります。この場合に今回地方配付税が減額された、地方では一番確実な歳入として当てにいたしておりまするものは、この國庫より受けまするところの配付税で、最も重要な公共團体の歳入の当てであります。昨年は地方警察制度が実施せられましたのも七月からでありまして、昨年の
予算は五箇月くらいしか町村の
負担が加重しておりません。ことに給與
水準も三千七百円ベースでありました。それが今年になりますみと、給與ベースは六千三百円ベースになり、また
物價も高騰し、六・三制もやりかけておつた年度がいよいよ諸について、その
負担も増して來る、警察制度の町村の
負担というものは、十二箇月まるで
負担をしなければならない。こういう場合において、配付和が減額されましたことは、これから一万余りの町村のみならず、地方公共團体の運営がどうしてや
つて行けるかという、ただいま御
質問がありましたけれ
ども、今ここに明らかに責任をも
つて、こうでありますという
確信をも
つてお答えを申し上げることは私はできません。が一方で御
承知のような総合均衡
予算を國が立てまして、そして
経済九
原則の基盤に立
つてこれをやろうという、この根底の大
方針につきましては、これはいなむことができません。この國家の
方針には追随して行かなければなりませんから、これはやむを得ない現象だと思いまするけれ
ども、しかしわれわれが要求いたしました額の約半額よりもらえないということ、しかもそれは法律で定められた額を、また法律を改正して減額せられるということにな
つて参りまするというと、地方の公共團体としましては、なかなか容易に納得し得ないことである。これは第一番に公共團体に納得をせしめることが、われわれの
立場といたしましては第一義である。國の事情、
経済の
原則に基いたところの基本の
方針を明らかにして納得させる、そういうことを先にいたしませんと――これは私の杞憂かもしれませんが、上林山
委員も多分御同感と思いまするが、こういうことが続きますると、地方と國と相反目し、相対立いたしまして、國の政治の運行にも非常な支障を招來いたすようなことがある。先ほ
ども上林山
委員からおつしやられたように、民主主義の根源が地方自治團体の発達にありといたしますれば、運行に非常な支障を來たすに至りまするから、まず第一にこれは自治体を納得せしめるような方法をとりまして、そうして一方においては御
承知のように地方、ことに町村に至りましては國の委託
行政が約七十兆以上でありまして、ほとんど町村においては國の委託
行政をと
つており、その國の委託
行政というものは、中央はありまする各官廳よりこれが分布せられるわけであります。かく配布秘が減額されました以上は、われわれといたしましては、中央の各官職に対しまして、町村並びに地方團体に委託せられておるところの委託事務をできるだけ
整理統合してもら
つて、その経費を節減いたすよりほかない。それからなおこういうことが続いては困りますので、今回のごとき処置は二十四年度限りの処置といたしまして、それも
一つの理由として納得さして行きたい、こう
考えております。
そのほか、これは見方でありまするけれ
ども、市町村においては、そういうきらいも少いのでありまするが、近時公共團体でも都道府縣の
経済は、知事公選にな
つて自治制の確立以來、やや膨脹し過ぎてはいないか。その辺において何とかもう少し圧縮節減のような方法はとれないものであるか、こういうことも
考えております。こういう
方面に向
つて、配付税の減額について考慮いたしてみたいと思います。
いずれにいたしましても、この五月に改正せられるところの
一般税法の改正に伴いまして、地方秘制も根本的な確立をはか
つて行きたいという
考えを持
つております。ただいまこれに対する具体的な
確信をも
つて、お答えいたしますることのできぬのは、はなはだ遺憾であります。簡單でありますが、これをも
つてお答えといたします。