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1949-05-19 第5回国会 衆議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月十九日(木曜日)  議事日程 第三十一号     午後一時開議  第一 労働省設置法案内閣提出)  第二 國家行政組織法施行に伴う労働関係法律整理に関する法律案内閣提出)  第三 運輸省設置法案内閣提出)  第四 海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 特別調達廳設置法案内閣提出)  第六 臨時鉄くず資源收法案内閣提出)  第七 配炭公團法の一部を改正する法律案内閣提出)  第八 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、通商事務所設置に関し承認を求めるの件  第九 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品檢査所支所設置に関し承認を求めるの件  第十 消防機構強化に関する決議案石田博英君外八名提出)(委員会審査省略要求事件)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  日程第十 消防機構強化に関する決議案石田博英君外八名提出)  参政官設置法案高橋英吉君外三名提出)  日程第一 労働省設置法案内閣提出)  日程第二 國家行政組織法施行に伴う労働関係法律整理に関する法律案内閣提出)  日程第三 運輸省設置法案内閣提出)  日程第四 海上保安廳及び海難審判法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 特別調達設置法案内閣提出)  内閣からの申出にかかる大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案修正の件     午後一時二十五分開議
  2. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これより本日の会議を開きます。      ————◇—————
  3. 佐々木秀世

    佐々木秀世君 日程変更動議提出いたします。すなわちこの際、日程第十は提出者要求通り委員会審査を省略して繰上げ上程し、その審議を進められんことを望みます。
  4. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 佐々木君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程の順序は変更せられました。  日程第十、消防機構強化に関する決議案議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。天野久君。     〔天野久登壇
  6. 天野久

    天野久君 私は、ここに各党提案にかかる消防機構強化に関する決議案に対しまして、決議及びその理由を申し述べたいと存じます。  まず第一に決議案を朗読いたします。    消防機構強化に関する決議   最近大火災頻発実情に鑑み、政府はこれが対策を愼重に考究し、消防機構を整備し、一般の防火並びに消火につき最善の策を講ずべきであるが、現下緊急の措置として、とりあえず次の事項を速やかに実施すべきである。一、市町村消防組織強化拡充すること  二、防火消火に関し中央地方を通じて緊密なる連繋を図るべき組織網を確立すること  三、防火消火施設科学的整備を図ること  四、一般國民防火消火思想普及徹底を図ること   右決議する。  理由簡單に申し上げますと、各地に大火災がひんひんとして起き、住宅不足折柄、多数の國民をして困窮に追い込んでおるのであります。本年の二月のごときは、一箇月に二十万九千八百三十二坪ほど焼失いたしておるのであります。政府建築方面には力を盡しておりまするが、防火に対しては何らの方途も持たず、住宅不足折柄、大火災頻発を傍観いたしておるのは、國民をしてますます塗炭の苦しみに陥れるものであると存じます。  もとより、火災は失火と放火とのみによつて生ずるものでありまして、自然に発火する家も、また山林もないはずであります。國民自体がほんとうに最善注意拂つて防火努むるならば火災は防止することができると存ずるのであります。しかるに、現在の防火消火はその責任地方に委譲され、市町村は自発的に防火消火をなしておるという、最も機構が薄弱な状態であります。  かりに、昨年一月より四月までと本年の同期間の火災状況を比較すると、額においては倍加し、著名火災は昨年二件なるに反し本年は七件を算し、現下の火災情勢はまことに憂慮すべきものがある。まさに火災頻発状態であつて國民火災の前には恐怖している。消防関係法令に直接関係ないとはいえ、政府はこれに対して積極的に防火消火方途を講ずべきであると信ずるのであります。現在においては、國民大分部は急迫せる日々の生活に専念し、簿價のことまで考えが及ばず、このために発する火災は、日々の新聞、または正確なる消防機関の調査にも明らかであります。  ここに最近の一火災を取上げてみると、毎日の生活に追われつつある桶製造者が炊事をしつつ仕事をして、設備の悪いかまどから出火し、その部落の大半を烏有に帰し、財政的に復興するには十数年を要する損害を生じておるのであります。大火災原因の多くは、まつたく人の不注意に基くもので、これに注意をする機会を與え、設備指導さえすれば防げる。現在の消防市町村自体で処理することになつているが、財政の逼迫と消防行政の不なれのため、火災予防火災防禦も何らなすことのない状態である。これに対して政府眞劍に考うべきであると存じます。  政府は、國民利益保護のために消防行政強化する必要がある。  一、國家消防廳は、消防組織法第十九條によつて消防責任機関たる市町村に対し何らの行政監督的権限を有せず、單に資材のあつせん、または市町村條例及び規定に対する準則を示すにすぎない。行政組織上、廳という名称を用いているが、職員の数はわずかに百十名にすぎず、その規模きわめて小さく、事務の進行上支障がある。  二、府縣または府縣知事は、消防組織法上全然権限を與えられていない。國家消防廳市町村中継機関としてわずかな機能を果しているにすぎない。右の消防事務は、全國的に見れば、八府縣では消防課において、その他の縣では地方課または社会課において、わずかに数名の者が事務をとつている現状である。消防組織法施行前においては、消防警察に属していたから、縣警察部または警察署指導下市町村消防運営されていたが、現在においては何らの指導監督のない現状である。このため、六大都市の消防において、消防警察の覊絆より脱し、欧米の進歩せる消防制度及び科学的消防施設を採用し、逐次発展の途上にあるが、貧弱なる町村においては、國または縣よりの人的、物的援助を失い、あたかも捨子のごときみじめな姿をもつて放置せられ、自己の責任において立つ意志を有しながら、人的、物的資源の貧弱のため、まつたく足腰の立たざる実情にある。  三、消防責任者市町村であるが、組織法精神が徹底しないためと、経済原則下市町村財政が極度に困窮化しているため、市町村財源警察費または教育費に割くことができても、消防のためにはほとんど費やすことができない現状にある。市町村消防責任を負うに至つた後の特異の現象は、富裕なる市町村または大火の危險を実感せる市町村消防力の充実に盡力しつつあるが、その他の市町村は、おおむね從前よりも消防力の低下、減退を來しておる。加うるに、消防團はその監督者がないのと、自由主義の弊である放縦精神に災いされ、その消防戰鬪力がにぶり、これが都会よりもむしろ小都市または農村において大火が頻発する原因をなしておると考えられる。  委譲の危險なるわが國の現状よりかんがみ、防火上考慮されるべき対象としては、行政組織上より見て、独裁的意味ではなく、國民利益保護の緊急の必要により、  イ、國家消防廳機能及び機構をすみやかに拡充強化すること。  ロ、府縣または府縣知事に相当の権限を與え、市町村消防後見役たらしめること。  ハ、消防吏員消防團員権限を明確にし、両者の活動方法に遺憾なからしむること。  ニ、貧弱なる市町村に対しては、その消防財源につき補助金、起債、火災保險公営その他の方法によつて、すみやかに方途を講ずること。  ホ、消防吏員及び團員教養訓練も重視し、その機構を充実すること。  ヘ、予防につき政府において強力なる方針を立て、これを具体的に指導し、平凡なる原因より起る火災絶滅を期すること。  ト、全國二百万の消防團員は、職務のため殉職し、傷痍を受けたときも何ら報ゆるところがない。これに対して慰藉の方策を立てること。  チ、消防は今日完全な自治体組織となつているから、國家的営造物火災に対しては自治体の費用をもつてこれが消火に当つている。かかる場合、警察に対しては、その自治体に應分の補助金を支出しているが、消防に対してこれがないのは、はなはだ遺憾であるから、その支出の方途を講ずること。  以上概括して、これらの処置を政府においてすみやかに講じないとすれば終戰前に見られなかつた大火各地に頻発し、あたら國家及び國民の財産を烏有に帰し、わが國経済復興を著しく遅延せしめ、國民生活にすこぶる不安を増加するものと認められる。これに対し政府はすみやかに対策を講ぜられるべきであると存じます。  以上申し上げて、消防機構強化、完備をはかり、素材不足の折から火災絶滅を期すべきであると信じて、ここに提案理由説明いたした次第であります。(拍手
  7. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 他に御発言もないようでありますから、ただちに採決いたします。本案を可決するに御異議ありません。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。  この際樋貝國務大臣より発言を求められております。これを許します。國務大臣樋貝詮三君。     〔國務大臣樋貝詮三君登壇
  9. 樋貝詮三

    國務大臣樋貝詮三君) ただいま本院において御決議にありましたところの消防強化に関する御決議は、政府におきましても、本年頻々と起りまするところのあの大災害等にかんがみまして、つつしんで今の御趣旨を取入れたいと考えております。お答えいたします。(拍手)      ————◇—————
  10. 佐々木秀世

    佐々木秀世君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、高橋英吉君外三名提出参政官設置法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  11. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 佐々木君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程発意かせられました。  参政官設置法案議題といたします。委員長報告を求めます。議院運営委員長大村清一君。     〔大村清一登壇
  13. 大村清一

    大村清一君 ただいま議題となりました参政官設置法案につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず本案要旨を御説明いたします。本案は、國会内閣との緊密な連絡をはかりまして國政の円滑な運営を期するために参政官制度を設けようとするものであります。参政官は、國務大臣がその長と定められている行政機関に、内閣法二條に定められている定員の範囲内において、特別職としておのおの一人を置くことができるものとせられております。また参政官は、その属する行政機関所管事項を所掌する常任委員会委員のうちから内閣が任命することになつておるのであります。從つて参政官がその常任委員会委員でなくなつたときは参政官の職を辞任しなければならないこととなつております。しかして、参政官の任命には議院同意を要することとなつておりますが、閉会中には議長同意を経て任命できることとなつております。また内閣は、あらかじめ議長に通知して参政官罷免することができますが、その性格上、議院においても罷免勧告をなし得ることとなつております。以上が本案要旨であります。  本案は、議院提出案として、去る十七日に運営委員会に付託されましたが、昨十八日提案理由説明を聽取し、ただちに審査に入り、内閣官房長官の出席を求めまして愼重審議を重ね、各委員から熱心な質疑を本日にわたりまして行われたのでありますが、質疑の詳細は会議録で御承知を願いまして、そのおもな点を簡單に述べますと次のような次第であります。  その第一は、現在の政務次官制度をもつてして國会内閣との緊密な連絡をはかることができないのか、また政務次官参政官とはどう違うかとの質疑に対し、今議会において、國家行政組織法改正法律案國会修正によりまして、現在の臨時的な政務次官制度にかえて政務次官制度國家行政組織法中に織り込み、まずその制度恒久化をはかり、さらにその職務権限を明確にし、また待遇の格上げ等をなしまして、その身分を確立するとともに、一面においてその定員を減少することとなりつしたので、政務の繁忙を勘案いたしまして、これに対應して参政官制度を設けようとするものであり、しかして、これらの制度官僚政治打破のために必要なものであるとの答弁でありました。  その第二は、行政整理を実施しようとする折柄、新たに参政官を置くことは適当を欠くと思うがどうかという質疑に対し、参政官を置くことによつて現在の政務次官制度に比して著しい増員とはならないのであり、かつまた現在では、政府國会との交渉事項の処理は必ずしも十分とは言い得ない状況にありますので、これを補う参政官設置は決して不当ではないとの答弁でありました。  その第三は、参政官常任委員のうちから任命することとなつているが、このことは國会行政府との混淆を招くおそれがあると思うがどうかという質疑に対し、参政官は特に関係常任委員のうちから任命することによつて一層國会内閣との連絡緊密化をはかろうとするものであつて、議員が必ずいずれかの常任委員となる制度下の現在の政務次官制度を考えましても、決して國会行政府との混淆を招くことにはならないとの答弁でありました。  その第四は、参政官行政上の責任及び國会に対する責任はどうかという質疑に対し、参政官は公務員として当然に行政上の責任を負うものであり、内閣はこれを罷免できるのでありますが、また國会においても、その責任をただす建前から罷免勧告をなすことができることとなつているとの答弁でありました。  その第五は、参政官定員内閣法二條で定める十七人以内に制限されて、各省等の増置によつて増員されることはないかとの質疑に対し、内閣法改正がない限りその通りであるとの答弁でありました。  次いで、質疑を終局して討論に入りましたが、社会党淺沼稻次郎君より、本案立法府と行政府との混淆を招き、常任委員長参政官との職務権限の紛淆を來すこととなり、また行政整理を実施しようとする際不適当と考えるとの反対意見が述べられ、また共産党神山茂夫君から、淺沼稻次郎君と同意見であるとの反対意見が述べられ、民主自由党石田博英君から本案に賛成の旨の意見が述べられました。次いで討論を終局し採決に入りましたが、本案は多数をもつて可決すべきものと決した次第であります。  以上、簡單ながら御報告申し上げます。(拍手
  14. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 本案については討論の通告があります。その発言を許します。松井政吉君。     〔松井政吉登壇
  15. 松井政吉

    松井政吉君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題になつておりまする参政官設置法案反対意見を述べるものであります。  第一点は立法行政との混淆であるという点に存在するのであります。法案の内容に盛られておりまする第三條におきまして、國会の中に持たれておりまする各省常任委員参政官を兼ねることに相なつておるのであります。從いまして、常任委員会委員が、ただちに行政関係責任を負うべき内閣参政官になるという点であります。事実上、常任委員会運営に当りまして政府國会連絡ないしは國会の意思を常任委員会の決定として政府に反映すべき立場に立つておるものは、御承知通り常任委員長であります。この常任委員長と、さらにまた常任委員会の中に政府行政機関責任を負うべき参政官があるといたしまするならば、立法行政混淆が起り、委員長参政官との間におきまする意見食い違い等か起りまして、円滑なる運営ができ得ないのであります。この事柄は、すなわち憲法によつて規定されておりまする立法行政分立精神に反する行為であると、私は断ぜざるを得ないのであります。  第二点は職務分掌の問題でしりまするが、昨日通過いたしました國家行政組織法の十七條におきまして、「政務次官は、その機関の長たる大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関事務を監督する。」とあるのであります。この政務という解釈をどうなすかということになるのでありますが、國家行政組織法の中に、政務次官としての政務を担当する明確なる規定があるにもかかわらず、國家行政組織以外の参政官設置法というがごときものを特別につくつて、さらに連絡を緊密にするというがごとき理由によつて政務担当参政官設置するという問題に、われわれは疑義を持つのであります。從いまして、この問題に関しては、いらざる法律をつくり、いらざるものを設置して、政務担当次官参政官二人をつくるということになりまするならば、與党におきまする人事扱い陰謀的根源があるということを指摘いたしたいのであります。  さらに第三点の反対理由は数の問題でありまするが、この法律によりましてつくられまするところの数は、現在衆議院、参議院より出ておりまする次官おのおの十一名ずつ、二十二名と相なつておるのでありまするが、参政官設置法によりまして、次官参政官を合せまして三十四名に相なるのであります。二十二名に対する三十四名は、数においては何人かふえた程度になりまするが、われわれは、この問題に対して、今日日本の國内にまき起つておりまする世論を無視して行うという点を指摘いたしたいのであります。  今日政府行政整理を行い、定員法によつて多くの失業者を出そうといたしております。その首切り反対行政整理反対の声が世論となつて、ちまたに現われているのであります。にもかかわらず、こういう参政官設置法案をつくりまして、高級行政官を五〇%以上にふやそうとするこの考え方には、賛成できかねるのであります。  この三つの点を重点として反対するのでありますが、提案者説明によりますると、官僚政治打破のために参政官が必要だということを、るる述べられたのであります。しかしながら、民主自由党あるいは政府混合一体になつての今國会運営の今日までのいろいろなるできごとをわれわれは考えます場合に、官僚政治打破にあらずして、絶対多数の與党の権力をほしいままにし、官僚と相提携して独占的政治を布こうとする陰謀であるということを指摘せざるを得ないのであります。  民主自由党諸君は、野党の諸君がフアツシヨと言えば腹を立て、独占資本と言えば腹を立てるのでありまするが、実際こういう事柄を土台にして参政官設置等の問題をめぐり、さらにまた官僚政治と相提携して独占的政治の方向に諸君が動いているということを、明瞭に指摘いたしたいのであります。さような見解のもとに、日本社会党は、こうした民主主義議会権威を失墜し、憲法精神に違反するがごとき参政官設置法には断じて反対意見を表明するものであります。(拍手
  16. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 神山茂夫君。     〔神山茂夫登壇
  17. 神山茂夫

    神山茂夫君 本案に対して、共産党を代表して簡単に反対意見を申し上げます。  ただいま運営委員長報告がありましたが、本案目的が、今の委員長報告でははつきりしないのであります。と言いますのは、明らかに、設置目的については、第一條に「國会内閣との緊密な連絡を図り、もつて國政の円滑な運営を期するため、参政官制度を設ける。」とあります。また提案理由にも、明らかにそういうふうに言つてあります。しかし、提案者である高橋君が運営委員会に來て言いましたことは、今松井君も指摘されましたように、本案のねらいは官僚制度を打破するところにあるということを繰返して言われたのであります。これはまことにけつこうでありまして、眞実にこれが行われるならば、わが党は全党あげて協力したいのであります。  また高橋君はおつしやつたのでありますが、この官僚制度打破の運動は、あだかもナイヤガラの瀑布のような勢いで進んでおる。まことに勇ましくて、けつこうであります。また、この参政官設置することによつて、いわば特攻隊のような役割をやつて官僚制度を徹底的にやつつける。まことに勇ましいことをおつしやるのであります。  しかし、運営委員会に出て参られました増田官房長官は違つたことを言つておる。何と言つておるかと言いますと、現在官僚はわれわれが自由に駆使しておる。まことにこれもまた勇ましいことを言つておるのであります。  ところが、実際はどつちが眞実であるか、これが問題であります。まず吉田さんをあげては失礼でありますが、吉田総理そのもの官僚出身のおえら方てしります。また、現在の民自党を代表して官僚になつておられる諸君のうちにも官僚出身の方が多いことも、これまた天下公知の事実であります。さらに、民自党の内部における官僚の勢力が強くなつておることも、これまた偽りのない事実であります。しかも、本國会に上程されておりますところの設置法や、あるいは定員法を通じましてすでに明らかなように、今まで弱まつておりました官僚、特に中央官僚役割がますます強くなりつつあることも、動かすことのできない事実であります。從つて民自党の中のまじめな人が、何とかしてこの官僚を打破したいと思われるのは、つことに当然であり、われわれとしても同感なのであります。だが、事実はさにあらず。今高橋君の言葉を私が言いましたように、高橋君は率直に本音を吐いておる。現在官僚的な制度がますます強くなり、官僚的な政治が行われんとしておることが——まさにそういう官僚的てナイヤガラが行われ、官僚特攻隊が日に日に現われつつあるというのが、第五國会を通じての事実によつて立証されておる、明らかなことであります。  すでに社会党松井君から法律論的な問題が多く述べられましたので、私はこの点について多く触れることを避けたいのでありますが、一言だけ指摘しておきたいのは、國政最高権威國会であるということ、從つて國会こそが國の最高の主権を代表するものであり、從つてまた國会議員は、自分たちが眞に國政運営する者だという自覚の上に立つて行うべきであり、また対処すべきであるにもかかわらず、最近までの動向をいろいろ考えます場合に、何とかして官僚機構をふやしたい、ことに高級官吏をふやしたいということは、盛んに言われ、また実行されておる。現に國家行政組織法改正に関連しまして、政務次官の一人を副大臣というふうに言いたいと、どこかの党の方がおつしやるのでありますが、これは吉田総裁の鶴の一声で、ぴつたりと押えられてしまつておる。これを穴埋めするかのように、参政官というものが現われておるのでありますが、この参政官については、先ほど社会党の側から、金魚ビスケツトというやじが出ましたが、まさに日本の健在な世論は、これは日本の歴史的事実によつても、金魚に與えるビスケツトだ、えさだということは、公知の事実になつておるのであります。  第二次大隅内閣以來の、この悪名の高い参政官制度を、もう一ぺん持つて來たがつておる。また加藤三派内閣が、政務官をつくつて党員をつつたことも、明らかな事実であります。(発言する者多し)また現に、そこで石田君がギヤアギヤア言つておりますが、議院運営委員会で、二言目には何とか審議会をつくつてくれと言つて、その委員の名前を全部民主自由党へ持つて行くのも、その諸君であります。これらを私たちが見ます場合に、さらに本國会職員の中に、最近民自党系諸君が続々とはついておる事実を考えます場合に、全体として民主自由党が行いつつあるところの猟官的活動の一環であるということを、だれが否定することができるか。(拍手從つてたちは、ナイヤガラあることを知つておる。しかし、そのナイヤガラは、官僚制度を打破するためのナイヤガラではなくて、官僚の前にぺこぺこおじぎをして行くナイヤガラだ。あわれなナイヤガラであると言わざるを得ない。(拍手)  時間があれば、私は十八時間でも二十時間でも徹底的に話したいのでありますけれども、いつも十分間というふうに限られておりますので、結論を急がなければなりません。  今松井君から指摘しましたように、民主自由党の最近の政策すべてを貰いて言えますことは、九原則の名前によつて一方的な資本家的な政策を強行しておることは、これまた明らかな事実であります。本年度の予算が示しておりますように、一部の大独占資本家のために、文字通り、人民大衆ばかりでなくて中小企業家、さらにはまじめな産業資本家の一部まで收奪せられつつあるのが、現実の姿であります。しかも、行政整理、企業整備は諸君の手によつてまさに行われようとしておる。この結果、諸君各省設置法ができ、さらに定員法ができた。今松井君も指摘しましたように、これは主として下級官吏の、特に現業の諸君に対する大きな攻撃であり、その生首を五十万切ろうとしておる。しかるに、この法案そのものの中で、課長以上の高級の官僚は五十%ふえておるというのは、これまた、だれも否定することのできない事実なのであります。  こういう背景の上に立つて、(発言する者多し)よくお聞きなさい。こういう背景の上に立つてだ、今まで二万四千円であつた次官に二万八千円を上げるという。しかも、すでに松井君によつて指摘されましたように、二十二人の人を三十四人に増加しようとしておる。こういう行き方は、この全体の動きの中で、あくまでも勤労大衆、國民大衆の生活は徹底的に切り下げながら、諸君の一部の猟官的野望だけは達成しようとする。まさこにここにこそ民主自由党のこの法案の本質があるのであります。(拍手)ここに行政整理の眞の本質もあり、本法のねらいもあり、行政整理を通じ、予算を通じ、さらにこのささやかな法案を通じてねらつておるところの、反動的な、眞に独裁的な民主自由党の本質がここに現われておるということを、私たちははつきり言わざるを得ない。(拍手諸君が眞にこの憎むべき官僚の横行、官僚勢力の強化を押えようとするならば、下級諸君を首切るのではなくて、彼らの生活を保障しながら、彼らの力によつて下から民主化すべきものなのであります。(拍手)この力こそが、眞に國民大衆の輿望と一緒になつて、これこそが眞にナイヤガラとなつてナイヤガラの瀑布のように、官僚の独裁的な、専制的な権力に対する徹底的な鬪爭を行うでありまよう。  わが党は、こういう立場から、高橋君にはお氣の毒でありますが、こういう法案をつくる勢力と鬪うその特攻隊となつて徹底的に鬪うことを声明します。(拍手
  18. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 山手滿男君     〔山手滿男君登壇
  19. 山手滿男

    ○山手滿男君 私も、新政治議会を代表いたしまして、本法案反対の意を表明するものであります。(拍手)私どももまた、本法案がいわゆる官僚制度を助長する憂いがあるということを指摘したいのであります。  明治憲法のもとにおきましては、官吏は天皇の官吏としまして、いわゆる官尊民卑の思想のもと、官僚独善の地位は、國民の疑わないような状態にまで持つてつておつたのであります。しかるに、今日新憲法によりまして、國会が國権の最高機関たるの地位が実現され、議会政治は形式的には確立されたのであります。ここに臨んでおられる皆様方も、おそらくまた実質的なる議会政治の確立を念願して臨んでおられると思うのであります。しかるに驚くべきことには、最近政変がありますたびごとに、政務次官とか、あるいは参政官など、何々官というような役職の存置や、いわゆる定員の問題が問題にされるのであります。私は、政務次官の選に洩れたから党内で不平を言うとか、あるいは不平組を押えるために次官参政官をつくつてこれに充てがうのだとかいうふうなことが、とかく新聞にも出るのを見まして、まことに慨嘆にたえないのであります。  吉田内閣は、最近内閣法に新解釈を発見いたしまして、國務大臣定員を一名ふやそうとしておるがごとき印象を與えておるのでありまするが、これもその悪流であると言うことができるかとも思うのであります。しかし、議会主義政治体制が眞に実質的に確立されますならば、行政官廳は國会のもとに立つのでありまして、この政務次官とか参政官とかいうような、國会各省行政官廳との連絡官的な存在は、これを國会議員から出すことには全然意味がなくなるのであります。本日の運営委員会におきましても、提案者の一人である高橋議員から、副大臣を設けて事務あるいは政務次官を廃止しようと思つたが、官僚陣営からの反撃を受けたというふうな発言があつたのでありますけれども、われわれといたしまして全然とらざるところであります。  特に今度の参政官の場合におきましては、第四條に、議員が特定の國会常任委員会より出て行政に参画し、かつ連絡の衝に当るということになつておるのでありまして、國会立法機関たる地位を拡張いたしまして、各省部門における事務責任の領域を順次拡大して行こうとする試みになるのであります。これはさきにも松井委員から指摘されましたように、新憲法が実質的に貫こうといたしておりまする三権分立の原則を犯すものというほかはないのでありまして、立法行政混淆を來し、國政の混乱のもととなるものであると思うのであります。常任委員会より出まして参政官になり、常任委員をやめた場合には参政官をやめなければならぬというようなことは、どうもこの意味がはつきり徹底しておらない。常任委員会の中には参政官を出していない委員会もできるということを考えなければならないと思います。國会はあくまで立法府であるということを踏みはずしてはならないと同時に、國権の最高機関として行政官廳の上位に位し、民主主義政治体制の実質的なる確立に私は大いなる自覚を持たなければならぬと思うのであります。この点が、私どものこの法案反対する第一点であります。  さらに、先ほど來いろいろ反対意見が開陳されましたように、本法案によりまして、あるいは民主自由党の方々は給料は拂わないのだというふうな御意見があると思いますが、ともかくも十数名の高級官吏職務がふえるのでありまして、これは行政整理を断行しようとする現内閣にとりましても、まことに重要なことであろうと思うのであります。私は、行政整理のごとき問題を処理するにあたりましては、その雰囲氣をつくること、その心構えが非常に大切だと思うのであります。今後多くの官吏諸君のみならず、民間企業方面におきましても、政府の金融引締めその他によりまして、ずいぶん大勢の失業者群が出ることは必至なのであります。しかるに、わずかの人員とはいいながら、政府高級官吏がふえつつあるというふうな印象を國民に與えるといたしますならば、まことに悲しむべき結果になつて來ると私は思うのであります。その偽政者の心構え、その雰囲氣というものこそ今後私は大いに戒心をしていただかなければならない重要な問題であると思います。かくのごとき見地からも、私は本法案反対の意を表明するものであります。(拍手
  20. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  21. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  22. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第一、労働省設置法案日程第二、國家行政組織法施行に伴う労働関係法律整理に関する法律案日程第三、運輸省設置法案日程第四、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案日程第五、特別調達廳設置法案、右の五案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員長齋藤隆夫君。     〔齋藤隆夫君登壇
  23. 齋藤隆夫

    ○齋藤隆夫君 ただいま議題に供されました各種の法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  第一に労働省設置法案でございますが、本案國家行政組織法施行行政機構の改革に伴う労働者の福祉と職業の確保をはかり、もつて経済の興隆と國民生活の安定に寄與する目的を持つ行政機関としての労働省の任務及び権限を明確にするとともに、その所掌事務及び事業の遂行に能率的な組織を定めようとするものであります。内部部局といたしましては、労働統計調査局う大臣官房の部とするのほかは、実質的に何ら現状に変更を加えておらないのであります。附属機関としましては産業安定研究所のほか十六の審議会等を設け、地方支分部局としましては都道府縣労働基準局、労働規準監督署及び公共職業安定所を設け、外局としては中央労働委員会及び公共企業体仲裁委員会のほか、國有鉄道及び専賣公社にそれぞれ中央及び地方調定委員会設置することとして、本年六月一日から施行しようとするものであります。  本案は、四月二十二日、本委員会に付託せられまして、ただちに政府説明を聞き、労働委員会と連合審査会を開いて審査を進めて参りましたが、本案に対し、附属機関である中央職業安定審議会目的に失業保險法の施行に関する重要事項の調査審議を加えるとともに、都道府縣労働基準局の附属機関たる労働者災害補償保險審査会の目的から、保險料その他労働者災害補償保險法に規定する徴收金の賦課または徴收の処分に関する訴願の審査を除き、その他字句を訂正する修正案が提出され、五月十八日討論採決の結果、多数をもつて修正案の通り修正議決いたしました。  次に國家行政組織法施行に伴う労働関係法律整理に関する法律案について申し上げます。  本案は、國家行政組織法施行に伴い、從來労働関係法律において規定されている各種委員会の名称を、その性格に應じて審議会、協議会または審査会と改めるとともに、労働基準法及び職業安定法中の職員定員を命令で定める旨の規定を削除することとして、六月一日から施行しようとするものであります。  本案は、四月二十八日、本委員会に付託され、ただちに政府説明を聞き、五月十八日、討論を省略、採決の結果、多数をもつて原案の通り可決いたしました。  次に運輸省設置法案について申し上げます。  本案は、國家行政組織法施行と、行政機構の改革並びに國有鉄道の公共企業体としての独立に伴い、運輸省の任務及び権限を明確に定めるとともに、所掌事務の遂行に能率的な組織を定めようとするものであります。すなわち、運輸行政を公平かつ合理的に行い、行政の民主化をはかるため、運輸次官を会長とし、両議院同意を得て内閣総理大臣が任命する六人の委員、都合七人の委員をもつて構成する運輸審議会設置され、運輸大臣は公衆と関係の深い運輸事業の免許、運賃の決定その他重要事項については審議会に諮り、その意見を尊重せねばならないことが規定されております。内部部局におきましては、現在の鉄道総局、海運総局、陸運監理局の二総局、一局下の十三局四部を縮小して、海運、船舶、船員、港湾、鉄道監督及び自動車の六局並びに大臣官房に新設の観光部以下の六部とするものであります。附属機関として中央氣象台以下十二機関が設けられ、また地方支分部局につきましては、海運局、公共船員職業安定所、港湾建設部は大体從來通りでありますが、日本國有鉄道の発足とともに、現在の道路運送監理事務所の事務と鉄道局等で所掌している監督行政事務を一元化して掌理する陸運局を九箇所設置することと相なつております。外局は船員労働委員会及び海上保安廳の二として、本年六月一日から施行しようとするものであります。  本案は、四月二十二日、本委員会に付託され、ただちに政府説明を聞き、運輸委員会と連合審査会を開いて審査を進めて参りましたが、本案に対し社会党の米窪運輸委員から、原被両告について巖正公平な判断をなさねばならない海難審判所が、海上の治安保全、密輸の取締り等檢察的色彩の強い海上保安廳に附置せしめられることは適当でなく、むしろこれを現行通り運輸大臣のもとに海上保安廳と相並ぶ機関たらしめることが妥当であるとの意見が開陳されましたが、別に本案に対し次の修正案が提出せられました。  すなわち、運輸審議会の会長を委員の互選によつて選任することとし、また小委員会規定を削除し、委員の兼業を禁止するとともに、海難審判所を海難審判廳として運輸省の外局とすることとして関係規定を整備し、その他運輸省の権限中に、道路運送法の目的に適合するように自家用自動車の使用を調整することを加え、自動車局の所掌事務中から道路の調査及び研究に関する事項を削除し、港湾建設部の所掌事務中、指定生産資材等の割当及び監督についてその内容を明らかにし、附則中において、運輸審議会委員の任命のため事前措置及び國会閉会中における最初の委員の任命に関する措置について、また陸運局の分室設置は当分の間に限ることとし、やむを得ない必要による設置の場合に関して規定する修正案が提出され、五月十八日討論採決の結果、修正案については全員の賛成があり、修正部分を除く原案については賛成者多数をもつて修正案の通り修正議決いたしました。  次に海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、國家行政組織法施行に伴い、海上保安廳及び海難審判所について、航海の安全と海上治安の確保を期するため、海難審判所の所轄を運輸大臣より海上保安廳長官に移し、これら両機関の所掌する事務及び事業の遂行に能率的な組織を定めようとするものであります。すなわち、海上保安廳については、その所掌事務の特殊性から海上保安官の階級制度を設け、内部部局としては官房及び新たに設けた警備救難部以下四部とし、從來政令で定めた海上保安学校についてこれを法律規定することとし、海難審判所につきましては海難檢察部を附置し、海難審判理事官をここに置くこととして、本年六月一日から施行しようとするものであります。  本案は、四月二十五日、本委員会に付託され、ただちに政府説明を聞き、運輸委員会と連合審査会を開いて審査を進めて参りましたが、社会党米窪運輸委員から、前述のように海難審判所は現行通り運輸大臣の所轄のもとに置くことを妥当とするの意見が開陳され、また別に本案に対し、海上保安廳法については、海上保安廳の所掌事務から海難の審判に関する事項を、また海上保安廳長官の所轄からは海難審判所をそれぞれ除くこととし、海上保安官の階級については、國家公務員法及び職階制に関する法律に基いて職務の分類が定められるまで政令で定めることとし、海難審判理事官の任命権を運輸大臣から海上保安廳長官に移し、海難審判法については、海難審判所を海難審判廳と改称し、運輸省の外局として設置することに伴う関係機関の名称変更その他所要の訂正をなす修正案が提出され、五月十八日討論採決の結果、修正案については全員の賛成があり、修正部分を除く原案については賛成者多数をもつて修正案の通り修正議決いたしました。  次に特別調達廳設置法案について申し上げます。  本案は、閣議決定をもつて政府機関として取扱つて來た特別法人たる特別調達廳について、これを國家行政組織法施行に伴い総理府の外局に改めようとするものでありまして、その任務及び権限を明確に規定するとともに、連合國軍側の調達方針の変更及び行政機構簡素化の方針に基いて、八局二部を縮小して、一官房五局とし、廳及び局にそれぞれ次長を置くこととして、本年六月一日から施行しようとするものであります。  本案は、去る五月十四日、本委員会に付託され、ただちに政府説明を聞き審査を進めて参りましたが、本案に対し、特別調達廳は、別に法律の定めるところにより、政府の需要する建造物及び設備の営繕並びに物及び役務の調達に関する事務を行うことができる旨の規定を削除し、地方支分部局たる特別調達局の総務部を経理部と改めるほか字句を訂正する修正案が提出され、五月十八日討論採決の結果、多数をもつて修正案の通り修正議決ししたのであります。  以上をもつて、この五法案に対する委員会審査の経過並びに結果の御報告といたします。(拍手
  24. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 討論の通告があります。この発言を許します。坂本泰良君。     〔坂本泰良君登壇
  25. 坂本泰良

    ○坂本泰良君 私は、日本社会党を代表いたしまして意見の開陳をいたします。結論を先に申し上げますと、第一、第二並びに第五は反対でありまして、第三、第四は修正案賛成で、修正案を除く原案の部分は反対であります。総論的なものを簡單に申し上げまして、各論的なものを述べたいと思います。  今國会に、政府は総理府設置法案並びに各省設置法案等の二十三に及ぶところの改正案を提出したのであります。私は内閣委員の一員といたしましてこの審議に関與したのでありますが、この法案はいずれも行政整理を前提といたしますところの機構改革でありまして、目下内閣委員会審議中の行政機関職員定員法案と相まつて、現在の公務員に対しまして、いわゆる三割の首切りを断行せんとするものであります。しかも今回の首切りは、政府におきましては失業対策について何ら確たる方策もなく、また退職手当についても、まだ決定していないのであります。  およそ行政整理にあたりましては、現在の公務員の生活権の確保が第一でなければならないのであります。制度のために人間がおるのではなく、人間が生きて行くために制度が設けられなければならないのであります。從つて整理を行いますのには、まず生活権を奪われますところの人間の將來のことを第一に考えなければならないのであたます。今回の整理にあたりまして、政府はかようなことを少しも考慮に入れていない。かような切捨てごめんの整理には、われわれは断乎として反対をいたすものであります。(拍手)  なお、今回の整理のまことに遺憾にたえないことは、あまりにも非民主的である点であります。私は、今回のごとき大行政整理案を作成するにあたりましては、三つの民主的手続を経なければならないと思うのであります。第一は、整理される公務員側の代表者を立案機関に参加させることであります。しかるに、これをやらなかつたのであります。第二は、三基準と申しますか、行政整理の重要な三つの基準を必要とするのであります。その第一は官僚機構の民主化でなければならないのであります。第二は財政の健全化でなければならないのであります。第三は、先ほど申しました現在の公務員の生活権の確保であります。この三つの基準を満足させるために、科学的に、しかも精密に比較檢討されなければならないのでありますが、遺憾ながらこれがせられていないのであります。第三は、立案の内容を國民の前に提示いたしまして、世論の批判を受けなければならないのであります。これもやらなかつたのであります。これは何と申しましても非民主的であるということは間違いないのであります。せつかく軌道に乘りかけました日本の民主化を、吉田民自党内閣によりまして根底から破壊いたしまして、再び保守反動に立ち返らしめましたことは、再建日本のために惜しみても余りあるものがあります。  総論的なことは、次官関係上これくらいにいたしまして、各論について簡單に申し上げます。  第一は、運輸省設置法案海上保安廳及び海難審判法の一部改正案であります。これについては、先ほど委員長から報告があたました通りに、海難審判廳につきまして、わが社会党では現行のままに引きもどす改正案を提示いたしたのであります。その理由とするところは、海上保安廳の管轄に入りましたところのこの海難審判は、一切の海上の犯罪の捜査をやるところの檢察廳と同じ職務を持つておる海上保安廳に置くということは、裁判の公正を欠く疑いがあるのであります。なおまた海上保安廳は、日本海軍の再建であるということも言われておるのであります。かような保安廳に海難審判を置くことは、対外的の関係もよくないと存ずるものであります。この修正案に対しましては民自党も同調せられまして、民自党社会党の共同提案となりまして、全員一致で可決をいたしたのであります。修正案を除く他の部分につきましては、これはこの機構の改革によりまして、運輸省の現定員の本省その他の三万二千八百四十名を新定員二万六千七百四名にいたさんとするものでありまして、六千百三十六名の出血をする機構となるのであります。なおこれに國鉄十二万の出血を合せますと、約十三万の出血となるのでありまして、われわれとしましては、かような機構の改革には絶対反対であります。  次に労働省設置法案でありますが、この労働省設置法案も、首切りを前提としましたところの機構の改革であつて反対をいたすものであります。労働省の任務は、先ほど委員長も申しましたが第三條に明記してありますごとく、労働者の福祉と職業の確保でなければならないのであります。しかるに労働大臣は、無謀な行政整理に賛成をして、定員法を正当化せんといたしております。労働者のための労働省は、今や労働者の犠牲を顧みず、その本來の任務を忘れて、労働者の職業を不安定にし、労働者の福祉どころか、大量の失業を出しまして、この労働者をして賀詞せしめんとする、まつたく労働省は反動化したものでありまして、かかる見地からも、この機構の改革に対して反対をいたすものであります。  次に特別調達廳でありますが、最初政府の原案は、連合軍の調達業務と國内の調達業務を一元化する原案であつたのであります。しかるに、これに対して修正案を出しまして、連合軍の調達業務のみといたしたのであります。かようにいたしますならば、何も官制を定めて官廳にする必要はないのであります。現在の公法人の資格で十分であろうと存ずるのであります。なおまた、この特別調達廳の官制化によりまして、一万二千の現定員を九千に減らしまして、約三割の首切りをいたさんとしております。かような見地におきまして、われわれはこの法案に対しても反対をいたすものであります。  以上の理由によりまして、社会党としましては、第三、第四に対する修正案に賛成をし、その他の部分について反対をいたすものであります。(拍手
  26. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 田中堯平君。     〔田中堯平君登壇
  27. 田中堯平

    ○田中堯平君 ただいま上程されました五つの法案のうちで、運輸省設置法案労働省設置法案、この二案について、反対討論日本共産党を代表していたします。  まず運輸省設置法案についてであります。この設置法案だけを見ますと大した問題でもなさそうでありますが、実は定員法と表裏をなし、相一体となつて作用するものでありまするので、この点が非常に重点であると思うのであります。定員法をのぞいて見ますと、結局國鉄六十二万の労働者に対して約十二万を整理するということになつており、これを法制化するための法案が本運輸省設置法案となつておるような次第であります。從つて、首切りを法制化する本法案には、第一に反対しなければならぬのであります。  第二点は、一方ではこのように労働者に対して大幅な首切りを用意しながら、この設置法案を見ると、他方では高級官僚のポストが一ぱい用意されております。たとえば親友審議会というようなもの、これがいかに冗官であるかは後ほど述べますが、また運輸参與というような制度を設ける。今日各地方に鉄道局がありまして、九人の鉄道局長がおるのでありますが、これは今度六月一日実施のコーポレーシヨン制度の時ともなりますと、この鉄道公團へ各局長連がそのままいすを温存移行されるのであります。ところが、その上にまた今日の鉄道局長と同じような意味の陸運局長なるものを九名ほど各地方に置く。結局行政整理といいながら、上の方のポストは二倍にも三倍にもなる。局長が二倍になれば、從つてこれに附随するところの部長、課長といういすがまた二倍になる結果になるのであります。すなわち、一方には十二万というような出血整理をやりながら、一方上の方の連中に対しては何もしないのみか、むしろそのポストを増加してやるというような、こういう不都合な案に対しては、われわれは何としても賛成できないのであります。  第三番目の理由としては、一應この法案を見ると、いかにも民主的にできておる、まことに巧妙にできております。ところが、よく調査をしてみると、一向民主的ではない、まつたく非民主的であります。たとえば鉄道審議会制度を設けてありまして、運輸行政についてのおよそ重要事項は、大臣はことごとくこの審議会にかけなければならぬということになつております。しかも、法の形式上は單なる諮問機関になつておりますけれども、この審議会にかけなければならぬ事項については必ず運輸審議会にかけ、かつその決定が上申された場合は、運輸大臣がこれに拘束されることになつております。責任政治の治下である今日、運輸審議会のごとき一介の諮問機関であり、どこに対しても責任を負わぬような存在が重大発言をなし、これが政治の上に現われて來るということは、いかに非民主主義的であるかということの特徴の現われであります。  その他これに類する大小の例が、この設置法案には随所に現われております。また海運関係の諸法規におきましても、先ほど社会党提案によつて、海難審判所が海上保安廳の管下に納まつておつたものを、切り離し独立の外局にしたということ、これは共産党も大いに賛成であり、共産党は最初から積極的にこれを提案しておつたのでありますが、これさえも、原案においてはそういうような不都合が行われており、その他修正せられない部分でたくさんあるのであります。  時間の関係上詳細には申しませんが、これを要するに、運輸省設置法案は非民主的であり、労働者の大幅首切りを用意しており、高位高官だけは温存するという制度であつて、この三つの点において、私どもは断じて賛成することができないのであります。  民主自由党並びに與党の皆さんは、こういうふうに、先ほどの参政官設置の問題もありましたが、上の方の官僚をやたらに優遇される。官僚を優遇してどうなされるか。そういうふうなポストを一ぱいつくつて、私どもの考えによると、結局これは、今や日本の資本主義が行き詰まつて、從來のような民間における独占資本としては成り立たなくなつた、そこで國家官僚というような権力機関日本の資本主義が結びついて、官製的、國家的な有力なる独占資本としてこれからやつて行こうとする、この陰謀が露骨にこういう一片の法制に現われておるとわれわれはいわざるを得ない。根本的には、こういうためにわれわれは賛成ができないのであります。  最後に労働省設置の問題でありまするが、簡單にこれに触れますると、以上申し上げましたことは、およそ労働省設置法案についても言えることでありまするが、ことに一言つけ加えておきたいことは、労働省は、私が言うまでもてく、これは労働者諸君に対するところのサービスの省であるといわれておつた。しからば、今度の設置法案を見ると、サービスを強化する方向に行つているか。ノーであります。全然正反対になつている。今度の企業整備、行政整理によつて莫大な失業者が出て來るのでありますが、これを対象とするところの、たとえば職安のポストだとか、あるいは基準局のポスト、こういうふうなものは大整理されておる。縮小されておる。ますます失業者がふえて困る時代になるのに、これを対象とする機関はいよいよ弱小化して來る。こういう一事を見ましても、この法案の中には、さらに労働者に対して、また失業問題に対して合理的なる熱意が盛られておらぬということが指摘できるのであります。  時間がありませんので、この程度にとどめまするが、これを一貫して考えまするに、結局運輸省の設置法案にいたしましても、労働省設置法案にいたしましても、ただ高級官僚だけを温存拡大して、そうして日本の資本主義の勢力をこれに結合せしめて、これで勤労階級を台なしにするという結論になつて來るのであります。たとえて言うならば、馬はやせ細る。その上に威張つておるところの大將だけがやたらに肥えて満腹して來る。これでは戰爭にはなりません。これでは何もできない。澆季末世の一つの現象でありまして、一つの権力社会組織がまさに倒壊せんとする前夜をここに象徴しておるものであります。これにもかかわらず、ますます皆さんが馬上の大將だけをふやし、太らせるようにという政策をなさるならば、結局みずからの倒壊を急ぐことになる、かように断ぜざるを得ないのであります。(拍手
  28. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これにて討論は終局いたしました。  日程第一、ないし第五を一括して採決いたします。日程第二の委員長報告は可決でありまして、その他はいずれも修正であります。五案を委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  29. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて五案とも委員長報告通り決しました。      ————◇—————
  30. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 内閣より、大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案修正したいとの申出があります。  本件に質疑の通告があります。これを許します。淺沼稻次郎君。     〔淺沼稻次郎登壇
  31. 淺沼稻次郎

    淺沼稻次郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました、「大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案中別紙の通り修正致したく國会法第五十九條により貴院の承諾を得たい。」、この承諾を求める件に関連いたしまして、二、三の点について政府当局に質問してみたいと思うのであります。案の提案者吉田総理大臣でありまするから、主として占領下におきまするところの政府國会に関する事項であります。從いまして、私は吉田総理大臣よりの答弁要求しておく次第であります。  この理由書の案件をながめてみますると、最後の理由書に、こういう文句が使われておるのであります。「理由、國税行政の改組に関する連合國最高司令官の要求に基き、大藏省外局として國税廳を設置する等に伴い、さきに國会提出した大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案の一部を修正する必要がある。」、こういうことに理由を求めておるのであります。さらに大藏省設置法案中修正、これも政府から求められておるのでありまするが、この理由書の中にも、こういう文句が使われておるのであります。「國税行政の改組に関する連合國最高司令官の要求に基き、大藏省の外局として國税廳を設置する等に伴い、」とあるのであります。  ここで一番問題になりますのは、提案理由の中に「連合國最高司令官の要求に基き」という文字の使われておることであります。現在日本の國の置かれておりまする立場を考えてみまするならば、幾たびか、日本政治運用のために、最高権威でありまするところの連合軍最高司令部より命令、指令、覚書、こういうものが日本政府に発せられまして、日本政府はこれらに基きまして政治運用をして参りますることは当然だと思うのであります。しかし、いまだかつて一度たりといえども、こういうような理由の中に、最高司令部の要求に基いて法案提出するということはなかつたと思うのであります。(拍手)ここにこの文句を用いられまして、政府政府責任において法案提出するにあらずして、いわば最高司令官の要求だから法案提出するということは、政府みずからの自主性をなくしたというところに重大なる意義を私どもは発見しないわけには参らぬのであります。(拍手)  そこで、二、三点について政府にお聞きしたいのは、第一点は修正提出に関しまする手続上の問題であります。すなわち政府は、さきに大藏省設置法案を提出され、その後大藏省設置法案に対する修正並びにただいま議題なつ大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案修正、これを出しておるのであります。政府がさきに大藏省設置法案を提出する場合におきましては、現在日本の置かれている客観的立場において大藏行政を運用する場合に、大藏行政の能率を上げ、さらにこれを合理化して参るとともに、大藏行政が眞に大藏省の機構を通じて國民にサービスするというこの観点に立ちまして、大藏省設置法案なるものが提出されたのであります。從いまして、大藏省設置法案に対する政府の意思というものは一旦決定されておるのであります。内閣の意思を決定して出しておるのであります。從つて私どもは、その内閣の意思を受けてここで審議をしたのでありまするが、さらに政府は連合軍最高司令官の要求に基いて法案修正を求めて参りました。そうすると、政府はこれのみが理由でありますから、從つて政府の考え方には、先ほど申し上げました通りに、大藏省の行政能率を上げて、大藏省機構國民に対するサービスの機関たるためには、政府原案でよろしいと思つておつた。それを、あらためて連合軍の要求だからということで出すことは、政府は單なる要求で出したのか、すなわち能率の点については全然考えられずに出したのかどうかという点を明らかにしていただきたいと私は思うのであります。(拍手)  それから第二点は、要求という言葉であります。一体要求ということは、どういうことを意味するのでありましようか。すなわち、要求ということは政府に対する要求今までの政府のこの問題の取扱い方について申し上げてみまするならば、連合軍において出されまするところの、いわゆる日本政府に対する指示の関係におきましては、覚書あるいは指示、命令、あるいは声明、いろいろな形において行われるのであります。これが出て参りましたことは、明らかに國税廳を設けることに対してまして、マツカーサー元帥より吉田総理大臣に対しまする覚書に基いて行われていると思うのであります。すなわち、その覚書は議会に対する要求を含んでおつたかどうかということを私どもはお伺いしたいと思うのであります。われわれ議会人の方から考えてみまするならば、マツカーサー元帥の政府を通しての議会への要求であるという考えになりますならば、われわれはもう審議しても、という感じを持たざるを得ません。すなわち、そのことは一体議会審議権を拘束するものであるかということについて、政府はその態度を明らかにしてもらいたいと思うのであります。(拍手)  また、この要求という言葉の中に、関係方面から政府に出て参りまするものは、総理大臣あてのものが行政府に対する勧告であつて、そのことは立法行政さらに司法を含めた廣汎て意味における日本政府という意味ではないと私は思うのであります。明らかに吉田総理大臣と銘打つての覚書、またそういつたような書簡でありまするならば、政府は拘束されるけれども、國民全体の立場から考えてみまするならば、また國会の立場においては、政府からその責任において出して來た案に対しては当然審議すべき権利は留保されておると私は思うのでありまするが、この点について内閣総理大臣はいかようなお考えを持つておるのか承つておきたいと思うのであります。  第三点は、占領下におきまするところの関係方面と國会政府関係であります。この関係について私どもは承りたいと思うのであります。國税廳設置に関する覚書はマツサーサー元帥から吉田総理大臣にあてられたものであつて、その覚書に基いて内閣法案をつくつて、ここに出して來るのが当然だと思うのであります。しかるに、マツサーサー元帥、すなわち最高司令官の要求に基いて出したということは、明らかに政府の負うべき態度を最高司令官に負わせるという政府の卑怯なる態度であると言つても私は断じて過言ではないと思うのであります。(拍手)まして、政府責任を連合軍最高司令官に轉嫁するものであると言つても断じて過言ではないと私は思うのであります。(拍手)一面においてはその責任を連合軍最高司令官に轉嫁し、一面においては日本議会審議権を拘束するような政府の態度は、私は断じて國会権威のためにとつてはならぬと思うのであります。(拍手)  予算案提出のときの情勢を考えてみまするならば、内閣ではこういうような文句が使えないはずであります。ということは、予算案編成にあたつては、大藏大臣よく御存じの通りに、吉田内閣独自の予算案をつくつて関係方面と折衝したのであります。その関係方面との折衝の結果、予算案についてはドツジ声明が発せられ、内示案なるものが示されました。その内容案に対しましては、私どもはこの議場において、総理大臣に、また大藏大臣にお伺いをしたのであります。すなわち、内示案は拘束力を持つかどうか、こういうことを聞いたときに、大藏大臣あるいは総理大臣は、その答弁において、政府責任において予算案は出したと言つております。予算案は政府責任において出しながら、法案については最高権威を借りてやるという政府の態度の矛盾を発見しないわけには参りません。こういうように私どもは考えまして、一体政府は占領下において日本の憲政運用はどういうような形式でやることが一番いいのであるかということを承りたいと思うのであります。  今、日本の置かれております客観的な立場というものは、だれも否定できない占領下であるというこの現実であります。從つて、この占領下にありながら、なおかつ苦しい國民の悩みを政府は受けて、一体どうやつたら日本の憲政運用が円滑に行くかということを考えて、法案提出のときにあたつて最高司令官の要求といつたような言を用いずして、政府責任においてやることが当然でなければならぬと私は考えざるを得ません。(拍手)こういうような観点につきまして、政府はいかような考えを持つておるか、御答弁を願いたいと思うのであります。答弁によりましてまた再登壇することがあるということを御了承願つておきたいと思います。(拍手)     〔國務大臣林讓治君登壇
  32. 林讓治

    國務大臣(林讓治君) ただいま提案になりました國税行政の改組に関しまする連合國最高司令官の覚書が発せられたことは事実であります。その理由書に特にうたうだけの必要がありませんので、本日事務当局をして、その指摘の部分だけ、すなわち「國税行政改組に関する連合國最高司令官の要求に基き」なる文字は削除いたしたわけであります。  なお、今日の手続の上におきましては、大藏省設置法政府は最初提案した諸般の事情、すなわちマツカーサー元帥の覚書に基きまして國税廳を設置することとなりたるため、これに関する部分の政府修正承認を申入れ、衆議院承認を得て昨日可決せられたのでありますから、國税廳設置に関する点につきましては修正を本法においてしなければならぬ政府責任上かかる修正をいたしたわけであります。これが本院に御承認を求めるゆえんでありまして、決して占領國であるがために云々のごとき考えは私ども持ちませんので、政府責任においてこれをいたしたわけであります。  なお詳細のことにつきましては所管の大藏大臣よりお答えすることにいたします。(拍手)     〔國務大臣池田勇人君登壇
  33. 池田勇人

    國務大臣(池田勇人君) 淺沼君の御質問にお答えいたします。昭和二十四年度の予算の執行につきまして、租税收入を確保することは一重大事であるのであります。しかして、これが機構につきまして先般來檢討を加えつつあつたのであります。大藏省設置法案を提出いたしまするときには、大体今の機構でまかなえる考えでありましたが、その後の情勢から考えまして、早急に機構を拡充した方がいいということに関係方面並びにわれわれのところで意見が一致いたしましたので施行法案提出いたしましたが、その後に指令が出て來たのであります。しかして、この指令につきましては、政府責任において國会提出いたしたのでございます。関係方面に責任を轉嫁する考えは毛頭ございません。内閣責任において出したのでございます。(拍手)     〔淺沼稻次郎登壇
  34. 淺沼稻次郎

    淺沼稻次郎君 まず第一に総理大臣代理として林副総理からの答弁でありましたが、削除されたということであります。一体だれがこれを削除したか、私は伺いたいと思うのであります。これは一旦國会にかけられた公文書であります。これを削除するということになるならば、議長を通じてわれわれに何らかの意思表示がなければなりません。(拍手政府が一方的にこれを削除することはできないわけであります。  そこで私は議長にお伺いしたいと思うのでありまするが、これに関連をいたしまして、政府はさような手続をとつて削除して來たのであるか。また正誤表によつて、誤りであるという意味から削除したということになりまするならば、これほど國会を侮辱した話はないと私は考えるのであります。すなわち、政府が一旦だしましたものを、何らの手続を経ずして一方的に削除するというようなことは、政府としては越権というより非常な違法であるということを指摘しなければなりません。從つて私は、議長を通じ、さらに政府がこの削除の意義を明らかにしていただきたいと思います。  次に、この理由書の以外に、機構をかえる場合においては指令に基くことはもとより、さらにそればかりでなく必要性が認められたということを大藏大臣答弁されました。大藏大臣の、そういうような必要性があるということになりまするならば、なぜ必要性というものを取上げて理由書の上に書かなかつたかということを、私は指摘せざるを得ないのであります。(拍手)少くともこれが議題なつたから問題になつたのです。連合軍に責任を轉嫁することをいさぎよしとせずして、みずからの責を今度は逆に自分で負う形によつて、これに現われてないものに轉嫁しようとする大藏当局の態度を、われわれとしては了解に苦しむものであるということを申し上げるのであります。  さらに私がお聞きいたしましたのは、單なる手続上の問題ではないのであります。私は占領下におきまする日本政府國会関係方面との関係をいかに政府規定をして、いかなる考えのもとに憲政運用に当つておるかということをお伺いしておるのであります。少くとも要求があつたという文字を使つた以上は、これを削除されたと言つても、削除だけでは済まない問題であるということを考えなければなりません。(拍手)すなわち政府の考えの中に、國民の自主性を尊重するよりも、こういつたようなやり方をもつて國民を押えつけて、それで責任を轉嫁しようとする、憲政運用上の抑圧的な、フアツシヨ的な傾向が、連合軍のこれに便乘してやるということを私どもは指摘するのであります。(拍手)こういう点について、私はもつと明快なる政府答弁を求めたいと思います。私は政府答弁いかんによつてまだ質問を留保しておくということを申し上げます。
  35. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 議長として、ただいまの御質問にお答えいたします。     〔発言する者多し〕
  36. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 靜粛に願います。  本日政府より正誤の通知がありまして、ただいまの分を削るという通報がありましたが、本会議なつた後でありましたから、公式に御通知する時間がなかつたのでありました。     〔國務大臣林讓治君登壇
  37. 林讓治

    國務大臣(林讓治君) ただいま私が申し上げました問題について、削除いたしたというのは、これは先ほど衆議院議長よりお話のありました通り、正誤表によりましてこれを訂正いたしたわけでありますから、すでにその手続の上において正当の手続をとつたものと考える次第であります。(拍手)     〔淺沼稻次郎登壇
  38. 淺沼稻次郎

    淺沼稻次郎君 ただいまの政府答弁並びに議長答弁を伺いまして、大体ものの筋道がわかりました。政府の方といたしましては、正誤表によりまして誤字の修正を求めて参つたのを、議長から運営委員会に測る機会がなくて、ここで諮つたということでありまして、この時間がなかつたことは了承いたします。ただ削除という言葉と正誤表とはおのずから違うのでありまして、その点は、やはり政府の方で正誤表で來るという考えでありまするならば、すべて総理大臣の名において議長あてに出ておりまする文書でありまするから、必然その文書の中には、やはり私は正誤なり削除なりということが明らかでなければならぬと思うのであります。從つて、正誤表をもつてするのを今度削除したと言つたところに、政府に一定の意見がなく、削除的な考えがあつたと言つても私は過言ではないと思うのであります。  次に、この問題よりかも——これは單なる手続上の問題でありますが、これで私は議論を申し上げるよりも、さらに問題になりまするのは……。     〔発言する者多く、議場騒然〕
  39. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 暫時休憩いたします。     午後三時十八分休憩      ————◇—————     午後十時二十三分開議
  40. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 休憩前に引続いて会議を開きます。  淺沼稻次郎君の発言を継続せしめます。再質問の時間は十分以内といたします。淺沼稻次郎君。     〔淺沼稻次郎登壇
  41. 淺沼稻次郎

    淺沼稻次郎君 総理大臣の出席を要求いたします。それまで私は演説をいたしません。——総理大臣の出席を要求いたします。——総理大臣の出席を要求します。     〔「副総理がおるよ」と呼び、その他発言する者多し。〕
  42. 淺沼稻次郎

    淺沼稻次郎君(続) 副総理がおつても、総理大臣の出席を私は要求いたします。
  43. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 総理大臣はやむを得ざる事故により欠席されております。副総理からかわつて答弁をするようお願いします。(拍手
  44. 淺沼稻次郎

    淺沼稻次郎君 総理大臣欠席で、副総理出席だそうでありまするから、総理大臣の出席要求はこの程度にいたしまして、副総理から答弁を求めたいと思います。  先ほど議長は、正誤表によつて関係方面からの要求であるということを訂正して参つたという答弁を、私の質問に対しましてなされたのであります。また林副総理は削除したということを申されました。削除と訂正とは非常に相違があるのでありまして、私どもは、この点はいずれが眞であるのか納得行かないのであります。いま一度私は、一体いかなる経路によつてそういうことになつておるのか、政府答弁を求めたいと思うのであります。  特に昨日の本会議場におきまして、わが党の田中織之助君の質問に対して、池田大藏大臣はこういう答弁をしておるのであります。「第三に、國税廳の設置につきまして、設置理由に指令があつたということを述べておるが、その通りかという御質問でありますが、その通りでございます。実は國税廳設置につきましては、シヤウプ・ミツシヨンの税制改革等の結果を見まして根本的に考えようと私は思つておつたのでありまするが、早急に設置する要ありとして指令が出ましたので、修正によつて審議を願つた次第であります。」と答弁をしておるのであります。関係方面の要求に基いておるということを、ここで明らかにされております。從つて大藏大臣は、関係方面の要求であるということを明確にされておるのでありますから、明確のままここに出て來ておると思うのであります。從つて、明確にしておるものを正誤表でこれを改めて來るということは、昨日の田中織之進君にたいしまする答弁が虚偽であつたということを私は指摘せけざるを得ません。(拍手)すなわちこの点につきましては、政府の考え方と大藏大臣の考え方に大きな相違があるということを指摘しなければならぬと思うのであります。(拍手)  政府から出されておりまするのは、内閣総理大臣吉田茂氏の名によつて提出されておるのでありまするから、この案件は、大藏大臣というよりか吉田総理大臣責任でありましよう。從つて吉田総理大臣責任でありまするならば、このことは先ほど政府の方から訂正をして参つたのでありまするから、大藏大臣発言に対し、政府はいかなる責任を負い、なおかつ大藏大臣はいかなる責任を負うものか、この際承つておきたいと思うのであります。(拍手)  また、訂正をされても削除をされましても、一旦これに載つて出た以上は、政府責任は解除されないのであります。すなわち、取消したといつて政府責任は解除されるわけではありません。私は、現在日本の置かれておりまする立場よりいたしまして、政府の苦しい立場の責任関係方面に轉嫁しようとする意図に対して絶対に反対であるということを申し上げなければならぬのであります。(拍手)また、そのことによつて國会審議権を束縛するというところに、私ははなはだ遺憾の意を表せざるを得ません。また、議長が正誤表を配付もせず、またこの議場においても徹底せしめずして、そうしてこの問題を扱いましたことは、議長責任また実に重大なものがあるといわなければなりません。また、私の演説に関連をいたしまして議場に紛糾が起きたようでありますが、この紛糾は明らかに議長の議事運営の不手際がこういうことをさせているのでありまして、私どものまた遺憾に存ずるところであります。  さらに大藏大臣にお伺いをしたいと思いますることは、「大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案中別紙の通り修正致したく國会法第五十九條により貴院の承諾を得たい。」この案文をずつと読んでみますと、今まで衆議院を通過いたしました法案に対しまするところの、あるいは現に執行されておりまするところの法案に対する修正と、もう一つは現に衆議院において審議中でありまするところの法案に対する改正と、こういうものを含んでおるのであります。たとえば第二十六條大藏省設置法、これはもう通過をしたのでありますが、さらに第三十一條には臨時宅地貸借價格修正法、今これは大藏委員会において審議中のものと思います。さらに第三十二條にはたばこ専賣法、また第三十二條には塩専賣法、第三十六條には中小企業協同組合法の一部を改正する法律案、これは商工委員会審議中であろうと思います。第三十七條には行政機関職員定員法の一部を改正するということになつております。この案件も内閣委員会において審議中のものであります。  ここに私どもはいささか了解に苦しむ点があるのでありまして、すなわち政府において整理に関しまして現に執行しておりまするところの法律、あるいは國会を通過いたしました法律につきまして改正を求めて來まするならば、また修正を求めて來まするならば、これは私どもは了解ができるのであります。しかし、現に各委員会においてやつておるものをここに求めて來るところに、整理法律は一体にして出しておるからいいという議論も出て來ようと思うのでありますが、しかし私どもには、この点が了解が行かないのであります。ことに第三十七條の行政機関……(発言する者あり)議長、靜粛にさせてください。
  45. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 淺沼君、十分間過ぎました。
  46. 淺沼稻次郎

    淺沼稻次郎君(続) 議場の整理を願います。——議場の整理を願います。     〔「時間だ、降壇を命じてください。」と呼び、その他発言する者多し〕
  47. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 十分間過ぎました。淺沼君の発言を禁止し、降壇を命じます。淺沼君——淺沼君、降壇を命じます。降壇しなければ……。     〔発言する者多く、聽取不能〕
  48. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 淺沼君、淺沼君——守衛の執行を命じます。(拍手)  これにて質疑は終局いたしました。     〔「議長横暴」「そんな規則があるか」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
  49. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) あります。原則を見てごらんなさい。議長の職権です。横暴でありません。     〔國務大臣林讓治君登壇
  50. 林讓治

    國務大臣(林讓治君) ただいまの淺沼君の御質問は、先ほど申し上げましたように、衆議院議長よりのお話もありました通りでありまして、正誤表によりまして削除するという正誤をいたしたるものでありまして、何ら手続の上において誤つたるものではないわけであります。これをもつてお答えといたします。(拍手)     〔國務大臣池田勇人君登壇
  51. 池田勇人

    國務大臣(池田勇人君) 今回、大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案に関する修正法案提出いたした次第でございます。その理由書に、連合國最高司令官の要求により、と書いたのは、先ほど林國務大臣より正誤表によつて削除した通りでございます。しかして、昨日の私のお答えは、皆様の御承知通りに、大藏省設置法案に対しまする修正案の理由書に書いておるのでございます。これは皆様方の議決を経ました歴然たる事実であるのでありまして、私はこれを否定いたしません。ただ事実を申し述べただけでございます。しかして、今回これを正誤表によつて削除いたしましたる理由は、大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案は意味が違いますので、これを削除してもけつこうだと存じておる次第であります。  なお次に、議会において審議中の法案を他の法案改正いたしますことは、今までにも前例がたくさんございますから、淺沼議員におきましても御研究を願いたいと思います。(拍手
  52. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これにて質疑は終局いたしました。  討論の通告があります。これを許します。討論の時間は十分といたします。田中織之進君。     〔田中織之進君登壇
  53. 田中織之進

    ○田中織之進君 私は、ただいま議題に相なつておりまする大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案に対する守勢案について承諾を求める件に対しまして、日本社会党を代表いたしまして反対討論をいたさんとするものであります。(拍手)  私は、昨日の大藏省設置法案の委員長報告に対する質疑において、政府当局において、その提案理由の中に、最高司令官の要求に基き云々ということは、わが國の自主性を疑わしむるものであるから、政府においてこれを今後使うべきでないということを警告いたしたにもかかわらず、政府が昨日、急に、わずか一日の間ではあるけれども、なおこの承諾を求める件の理由の中にこうしたことを入れたことは、政府の現下の日本政治を担当するの信念において欠くるところあることを立証するものでありまして、われわれがこの承諾案に対しまして反対をする理由の一つでございます。  近時内閣より提出いたしましたるところの法案について見ますると、さきに本院を通過いたしましたところのたばこ専賣法案、塩専賣法案、しよう脳専賣法案等につきましては、実に廣汎な修正をいたさなければならない事態に逢着して、國会修正権により、われわれはこの修正を完遂いたしたのでありまするが、昨日われわれの反対を多数をもつて押し切つたところの大藏省設置法案について見ましても、厖大なる修正が行われたのであります。今また大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案につきまして、かくのごとき厖大なる修正を行わなければならないというような、ずさんきわまるところの法律案國会提出するということは、政府法律策定の能力に欠けておることを立証するものでありまして、われわれは、かくのごときずさんきわまるところの、修正しなければならないところの法案提出する政府に、時局担当の能力なしと断定せざるを得ないのであります。(拍手)  さらに、先ほどわが党の淺沼議員から指摘いたしましたところでございまするが、この修正案の第三十七條には、目下内閣委員会に上程せられておりまする行政機関職員定員法案に対しまして重大なる修正を行おうとしておるのであります。これは修正ではなくて、現にまだ内閣委員会においてこれから審議に入らんとするところの法律に対しまして改正の手続をとつて來ておるというようなことは、これは私は法制技術上のきわめてまずいことであり、かくのごときやり方に対しては絶対に反対するものであります。(「ヒヤヒヤ」拍手)  私は、昨日の質問において、本多國務大臣に対しまして、定員法案の修正をすみやかに行うべきであるということを警告を発したのであります。本多國務大臣は、定員法案に対する修正案は昨日提出したということを申しましたけれども、あにはからんや、定員法そのものの修正案ではなくて、このいかがわしい大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案の中にこつそりとこれを盛り込んでおるがごときことは、政府のずるいことを立証しておるのでありまして、これまたわれわれの賛成することのできない理由の一つでございます。(拍手)  政府は、そもそも今回の行政整理にあたりましては、昔から法三章という言葉はございますけれども、わずか四條しかないところのこの行政機関職員定員法案なるものをもちまして、中央において十七万一千三百名の首切りを断行しようとしておるのであります。この簡單定員法案によつて首を切られるところの十七万一千三百名の、家族を合せた人員を考えまするならば、いかに吉田民自党内閣が勤労階級に対して血も涙もなき無慈悲なる態度をとつておるかということを立証しておるのであります。(拍手)  さらに、当然政府事態この法案に盛らなければならないと主張して参りましたるところの退職金に対する規定は、本來この定員法案に盛られなければならないのにかかわらず、これを政令にゆだね、さらにその政令の内容すらいまだこれを示されないということは、前段に申し上げました通り、これら中央における十七万余の首を切られる勤労者の立場に立つて、はたして政府内閣の諸公がいかなる心情を持つておるかということを、われわれは強く追究したいのであります。(「時間だ」と呼び、その他発言する者多し)靜かに聞きなさい。  一体今回の行政整理にあたりましては、政府はその前提となるところの行政機構の改革に対して何ら革新的な政策をとつておらない。しかも、この定員法案にあります通りに、外務本省三千五百五十六人、大藏本省七万三千八百十六人というような、夜店のバナナのたたき賣りのようなかつこうで國家行政機関定員規定いたしまして……。
  54. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 田中君——田中君……。
  55. 田中織之進

    ○田中織之進君(続) 何ら内部的……。
  56. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 田中君……。
  57. 田中織之進

    ○田中織之進君(続) 根拠を持たないところの……。
  58. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 田中君……。
  59. 田中織之進

    ○田中織之進君(続) こうした法令を……。
  60. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 田中君……。
  61. 田中織之進

    ○田中織之進君(続) 制定するということに対しましては……。
  62. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 田中君……。
  63. 田中織之進

    ○田中織之進君(続) われわれは断固として反対するものでございます。(拍手
  64. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 田中君、あと二分ですから、その範囲内でお願いいたします。
  65. 田中織之進

    ○田中織之進君(続) わかりました。——こういう観点のほかに、さらにこの大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案中に、いまだ成立しておらないところの法律改正案を幾多盛り込んでおる。しかも法文の体裁から見ても、当然その法律に文句を入れなければならないものが欠除いたしておるのであります。しかも、こうした修正案を提出するにあたりまして、何ら政府当局から修正案の説明も行わない。そこに本日の本会議の議事運営が予想外に澁滯を來したということは、あげて政府責任であるということをわれわれは主張するものであります。(拍手
  66. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) もう時間が参りましたから結論をつけてください。     〔「時間だ」と呼び、その他発言する者多し〕
  67. 田中織之進

    ○田中織之進君(続) 靜にしてください。——われわれは、この大藏省設置法案に対しまして反対いたしましたと同様の理由、すなわち官僚の牙城ともいうべき大藏省をこの際徹底的に民主化するために、主計局を内閣に移管し、また金融関係を民主的な金融管理委員会に再編成し、さらに徴税機構の徹底的一元化をはかる等、大藏省を解体すべき絶好の機会にもかかわらず、今日かくのごときずさんきわまるところの法律案提出いたしましたことに対しましては、こうした法案修正ではなく、もちろん定員法案を含めたところの一切の各省設置法案、行政組織法案を撤回することを、われわれはこの壇上を通じて強く要求するものであります。     〔「簡單々々」と呼ぶ者あり〕
  68. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 田中君——田中君、私の注意が聞こえませんか。
  69. 田中織之進

    ○田中織之進君(続) 私は、この機会に重ねて申し上げます。わずか四條にすぎないところのこの定員法案によりまして首を切られるところの十七万一千三百人のこれら國家公務員の、あすからの生活を考えます場合に、與党諸君は……。     〔「時間が來た」と呼び、その他発言する者多し〕
  70. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 田中君……。
  71. 田中織之進

    ○田中織之進君(続) 與党諸君は多数をもつてここにむり押しすることをやめられまして、いさぎよく本法案を撤回すべしということを重ねて主張するものであります。あくまでわれわれは、この定員法修正を……。
  72. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 田中君、中止を命じます。議長の命に下がなければ降壇を命じます。田中君——田中君、議長は降壇を命じております。——田中君、議長注意を聞かなければ降壇の執行を命じます。(発言する者多し)林百郎君。     〔林百郎君登壇
  73. 林百郎

    ○林百郎君 本日國会の承諾を求められておる大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案中の修正の件につきまして、その承諾を求める理由の中に、「國政行政の改組に関する連合國最高司令官の要求に基き、大藏省外局として國税廳を設置する等に伴い、さきに國会提出した大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案の一部を修正する必要がある。これがこの修正案の承諾を求める理由である」とありますが、この理由中の、連合國最高司令官の要求の点であります。     〔議長退席、副議長着席〕 これは皆さん御存じの通りに、民自党諸君が何ゆえかくもこの承諾を求めているか。この承諾によつて大藏省の定員法の首切りが裏づけられるのであります。諸君は一日も早く行政整理をしたいために、定員法案の通過を求むるがゆえに、この承諾を求めている。しかも、この首切りを連合國最高司令官の名をかりてなさんとする。かかる卑劣なる行為に対して、われわれは國会の名誉のために断じて反対せざるを得ないのであります。(拍手)われわれは、連合國最高司令官の要求というがごとき、かかるとらの威をかりるきつねのごとき行為をもつて國会審議権を制限するがごとき卑劣なる態度に対しては、絶対反対をしたいのであります。(拍手)  しかも政府は、一方においては國会審議権を制限するのみならず、自己の責任を韜晦するために、また連合國最高司令官の名前をかりんとしているのであります。われわれは、かかる行為に対しては絶対に——かかる國辱的な(発言する者多し)國辱的な行為に対しては、日本國会の名誉のために断じて承認を與えることはできないのであります。(拍手)  しかも民自党諸君は、この点を社会党淺沼稻次郎氏につかれるということに氣がつくと、ただちに淺沼稻次郎氏の質問の前に、政府は正誤表というがごとく、書き間違いましたということで、簡單に、安易に直そうとしたのであります。少なくとも連合國最高司令官の名前を間違えましたから消しますと言うがごときは、連合國最高司令官の名誉のためにも、絶対かかることは、われわれ日本のために許すべきことではないと思うのであります。(拍手)かかる行為は連合國最高司令官に対する重大なる侮辱であると思うのであります。(拍手從つて私は、先ほどの運営委員会におきましても、國会法の五十九條によりまして、「内閣が、各議院会議又は委員会において議題なつた議案を修正し又は撤回するには、その院の承諾を要する。」成規の手続をとつて、愼重な方法によつて國会の承諾を求むべきものであるということは、最高司令官に関する重大なる侮辱のような行為を、もし日本國会がしたということになれば、國の権威のために許しがたきことであるということを信じたがゆえであります。(拍手)  しかるに民自党諸君は、石田交渉委員が承諾を得たということを理由にして、あくまで正誤表というような最も安易な形でこの問題を片づけようとすることは、國際的な情勢に対してまつたく民自党が無知であるということを表現していると思うのであります。かくして、民自党職員がいかにこの承諾を求めようとしても、諸君がこれによつて首切りを強行し、日本國会権威を傷つけ、連合國最高司令官に対して重大な屈辱を與えるようなこの行為に対しては、私は國会の名誉のために断じて承諾を與えることができないということを、はつきり申し上げまる次第であります。(拍手)  民自党諸君の最近の行動は、たとえば阿波丸事件にしても、えびでたいをつるがごとく、わずか一億やそこらの請求権を放棄することによつて一千七百億円もの厖大な援助金をただもらおうとするような、さもしいこじき的な態度をしたために、われわれは、あの阿波丸事件について、あれが日本の國の最後であるというような協定を結ばざるを得なくなつてまつたのであります。この点は、私は各党、民自党とか何党という立場を除きまして、日本の國の権威のためにも、日本の國の自主権を確立するためにも、日本國会の独立を維持するためにも、われわれは、もし日本人であるならば、日本の民族の將來を考え、日本の國の独立を考えるならば、民自党諸君よ、もつと眞劍に考えなければならない。私は、諸君がこの件の承諾を求むることについて、かかる安易な方法によつて承認を求めることに対しては、絶対反対の意思を表示する次第であります。(拍手
  74. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 今村忠助君外二十名より、成規により討論終局の動議提出されました。この採決は記名投票をもつて行います。今村君外二十名提出討論終局の動議に賛成の諸君は白票、反対諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  75. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 点呼は終了いたしました。これより五分以内に投票なされない方は、衆議院規則第百五十五條の二により、投票を棄権されたものとみなします。     〔発言する者、離席する者多く、議場騒然〕
  76. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) いま一度——いま一度申し上げます。投票洩れはございませんか。     〔「投票洩れあり」と呼ぶ者あり〕
  77. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) これより五分以内に投票されない方は、衆議院規則第五十五條の二により、投票を棄権したものとみなします。(拍手)     〔各員投票を継続〕
  78. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 投票洩れはございませんか。——投票洩れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。閉鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  79. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 二百四十四   可とする者(白票) 百六十七   否とする者(青票)  七十七     〔拍手
  80. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 右の結果、討論は終局いたしました。     —————————————     〔参照〕  今村忠助君外二十名提出討論終局の動議を可とする議員の氏名    阿左美廣治君  足立 篤郎君    青木  正君  青柳 一郎君    淺香 忠雄君  天野 公義君    有田 二郎君  井手 光治君    飯塚 定輔君  池田 勇人君    石田 博英君  石原 圓吉君    石原  登君  稻田 直道君    今泉 貞雄君  今村 忠助君    江花  靜君  小川原政信君    小澤佐重喜君  小淵 光平君    尾関 義一君  大石 武一君    大泉 寛三君  大内 一郎君    大西  弘君  大橋 武夫君    大村 清一君  大和田義榮君    岡延右エ門君  岡西 明貞君    岡野 清豪君  鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君  風間 啓吉君    甲木  保君  門脇勝太郎君    上林山榮吉君  神田  博君    川端 佳夫君  川本 末治君    河原伊三郎君  菅家 喜六君    木村 公平君  北川 定務君    北澤 直吉君  倉石 忠雄君    栗山長次郎君  小金 義照君    小平 久雄君  小玉 治行君    小西 英雄君  小山 長規君    五島 秀次君  河野 謙三君    近藤 鶴代君  佐久間 徹君    佐々木秀世君  佐瀬 昌三君    佐藤 榮作君  佐藤 重遠君    坂本  實君  清水 逸平君    島村 一郎君  首藤 新八君    白井 佐吉君  周東 英雄君    鈴木 明良君  瀬戸山三男君    關内 正一君  千賀 康治君    田嶋 好文君  田中 啓一君    田中 重彌君  田中  元君    田渕 光一君  多武良哲三君    高木  章君  高木吉之助君    高塩 三郎君  高橋 英吉君    高橋  等君  竹尾  弌君    玉置 信一君  中馬 辰猪君    塚原 俊郎君  土倉 宗明君    辻  寛一君  圓谷 光衞君    坪内 八郎君  奈良 治二君    内藤  隆君  中川 俊思君    中野 武雄君  中村  清君    中村 幸八君  中村 純一君    中山 マサ君  仲内 憲治君    永田  節君  二階堂 進君    西村 英一君  西村 直己君    西村 久之君  橋本 龍伍君    林  讓治君  原 健三郎君    原田 雪松君  平澤 長吉君    平島 良一君  平野 三郎君    福井  勇君  福田  一君    福永 一臣君  福永 健司君    藤枝 良介君  渕  通義君    船越  弘君  星島 二郎君    本多 市郎君  本間 俊一君    眞鍋  勝君  前尾繁三郎君    増田甲子七君  松木  弘君    松田 鐵藏君  松本 一郎君    松本 善壽君  三池  信君    三宅 則義君  水田三喜男君    水谷  昇君  南  好雄君    宮幡  靖君  宮原幸三郎君    武藤 嘉一君  村上  勇君    守島 伍郎君  森 幸太郎君   藥師神岩太郎君  柳澤 義男君   山口喜久一郎君  山口 好一君    山村新治郎君  山本 久雄君    吉田 省三君  吉田吉太郎君    吉武 惠市君  龍野喜一郎君    若林 義孝君  若松 虎雄君    渡邊 良夫君  亘  四郎君    逢澤  寛君  犬飼  健君    大西 正男君  小坂善太郎君    島田 末信君  田中伊三次君    田中不破三君  橘  直治君    坪川 信三君  寺本  齋君    永井 要造君  長野 長廣君    保利  茂君  山崎 岩男君    吉田  安君  否とする議員の氏名    足鹿  覺君  赤松  勇君    淺沼稻次郎君  石井 繁丸君    石川金次郎君  稻村 順三君    今澄  勇君  受田 新吉君    勝間田清一君  佐々木更三君    田中織之進君  田万 廣文君    堤 ツルヨ君  土井 直作君    成田 知巳君  前田榮之助君    前田 種男君  松井 政吉君    松岡 駒吉君  松澤 兼人君    三宅 正一君  水谷長三郎君    門司  亮君  稻葉  修君    北村徳太郎君  笹山茂太郎君    椎熊 三郎君  園田  直君    千葉 三郎君  苫米地義三君    中島 茂喜君  橋本 金一君    長谷川四郎君  林  好次君    藤田 義光君  村瀬 宣親君    井之口政雄君  江崎 一治君    加藤  充君  風早八十二君    春日 正一君  上村  進君    神山 茂夫君  柄澤登志子君    川上 貫一君  河田 賢治君    苅田アサノ君  木村  榮君    聽濤 克巳君  今野 武雄君    砂間 一良君  田代 文久君    田中 堯平君  高田 富之君    竹村奈良一君  谷口善太郎君    土橋 一吉君  梨木作次郎君    野坂 參三君  林  百郎君    深澤 義守君  横田甚太郎君    米原  昶君  渡部 義通君    石田 一松君  金子與重郎君    河口 陽一君  吉川 久衛君    小林 信一君  小林  進君    河野 金昇君  高倉 定助君    平川 篤雄君  山手 滿男君    岡田 春夫君  黒田 寿男君    浦口 鉄男君     —————————————
  81. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) よつて本件につき採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案政府修正に承諾を與うるに賛成の諸君は、白票、反対諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼で命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  82. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 投票洩れはございませんか。——投票洩れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。閉鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  83. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 二百四十八   可とする者(白票) 百八十三   否とする者(青票)  六十五     〔拍手
  84. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 右の結果、本件は承諾を與うるに決しました。     —————————————   〔参照〕  大蔵省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案政府修正に承諾を與うるを可とする議員の氏名    阿左美廣治君  足立 篤郎君    青木 孝義君  青木  正君    青柳 一郎君  淺香 忠雄君    天野 公義君  有田 二郎君    井手 光治君  飯塚 定輔君    池田 勇人君  石田 博英君    石原 圓吉君  石原  登君    稻田 直道君  今泉 貞雄君    今村 忠助君  江花  靜君    小川原政信君  小澤佐重喜君    小淵 光平君  尾関 義一君    大石 武一君  大泉 寛三君    大内 一郎君  大西  弘君    大橋 武夫君  大村 清一君    大和田義榮君  岡延右エ門君    岡西 明貞君  岡野 清豪君    鹿野 彦吉君  鍛冶 良作君    風間 啓吉君  甲木  保君    門脇勝太郎君  上林山榮吉君    神田  博君  川端 佳夫君    川本 末治君  河原伊三郎君    菅家 喜六君  木村 公平君    北川 定務君  北澤 直吉君    倉石 忠雄君  栗山長次郎君    黒澤富次郎君  小金 義照君    小平 久雄君  小玉 治行君    小西 寅松君  小西 英雄君    小山 長規君  五島 秀次君    河野 謙三君  近藤 鶴代君    佐久間 徹君  佐々木秀世君    佐瀬 昌三君  佐藤 榮作君    佐藤 重遠君  坂本  實君    清水 逸平君  島村 一郎君    首藤 新八君  白井 佐吉君    周東 英雄君  鈴木 明良君    瀬戸山三男君  關内 正一君    千賀 康治君  田嶋 好文君    田中 啓一君  田中 重彌君    田中  元君  田渕 光一君    多武良哲三君  高木  章君    高木吉之助君  高塩 三郎君    高橋 英吉君  高橋  等君    竹尾  弌君  玉置 信一君    中馬 辰猪君  塚原 俊郎君    土倉 宗明君  辻  寛一君    圓谷 光衞君  坪内 八郎君    奈良 治二君  内藤  隆君    中川 俊思君  中野 武雄君    中村  清君  中村 幸八君    中村 純一君  中山 マサ君    仲内 憲治君  永田  節君    二階堂 進君  西村 英一君    西村 直己君  西村 久之君    橋本 龍伍君  林  讓治君    原 健三郎君  原田 雪松君    平澤 長吉君  平島 良一君    平野 三郎君  廣川 弘禪君    福井  勇君  福田  一君    福永 一臣君  福永 健司君    藤枝 良介君  渕  通義君    船越  弘君  星島 二郎君    本多 市郎君  本間 俊一君    眞鍋  勝君  前尾繁三郎君    増田甲子七君  松木  弘君    松田 鐵藏君  松本 一郎君    松本 善壽君  三池  信君    三宅 則義君  水田三喜男君    水谷  昇君  南  好雄君    宮幡  靖君  宮原幸三郎君    武藤 嘉一君  村上  勇君    守島 伍郎君  森 幸太郎君   藥師神岩太郎君  柳澤 義男君   山口喜久一郎君  山口 好一君    山村新治郎君  山本 久雄君    吉田 省三君  吉田吉太郎君    吉武 惠市君  龍野喜一郎君    若林 義孝君  若松 虎雄君    渡邊 良夫君  亘  四郎君    稻葉  修君  北村徳太郎君    笹山茂太郎君  椎熊 三郎君    園田  直君  千葉 三郎君    苫米地義三君  中島 茂喜君    橋本 金一君  林  好次君    藤田 義光君  逢澤  寛君    犬飼  健君  大西 正男君    小坂善太郎君  島田 末信君    田中伊三次君  田中不破三君    橘  直治君  坪川 信三君    寺本  齋君  永井 要造君    長野 長廣君  保利  茂君    山崎 岩男君  吉田  安君    浦口 鉄男君  否とする議員の氏名    足鹿  覺君  赤松  勇君    淺沼稻次郎君  石井 繁丸君    石川金次郎君  稻村 順三君    今澄  勇君  受田 新吉君    勝間田清一君  佐々木更三君    田中織之進君  田万 廣文君    堤 ツルヨ君  土井 直作君    成田 知巳君  前田榮之助君    前田 種男君  松井 政吉君    松岡 駒吉君  松澤 兼人君    三宅 正一君  水谷長三郎君    門司  亮君  井之口政雄君    江崎 一治君  加藤  充君    風早八十二君  春日 正一君    上村  進君  神山 茂夫君    柄澤登志子君  川上 貫一君    河田 賢治君  苅田アサノ君    木村  榮君  聽濤 克巳君    今野 武雄君  志賀 義雄君    砂間 一良君  田代 文久君    田中 堯平君  高田 富之君    竹村奈良一君  立花 敏男君    谷口善太郎君  土橋 一吉君    梨木作次郎君  野坂 參三君    林  百郎君  深澤 義守君    横田甚太郎君  米原  昶君    渡部 義通君  石田 一松君    金子與重郎君  河口 陽一君    吉川 久衛君  小林 信一君    小林  進君  河野 金昇君    高倉 定助君  平川 篤雄君    山手 滿男君  岡田 春夫君    黒田 寿男君     —————————————
  85. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 明日は定刻より本会議を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。     午後十一時三十九分散会