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1949-04-23 第5回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月二十三日(土曜日)
議事日程
第十九号 午後一時
開議
第一
國立病院特別会計法案
(
内閣提出
) 第二
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
馬籍法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第四
農業災害補償法
第十
二條
第三項の
規定
の
適用
を除外する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) ————————————— ○本日の
会議
に付した事件
議員林
百郎君
懲罰事犯
の件
日程
第一
國立病院特別会計法案
(
内閣提出
)
日程
第二
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
馬籍法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
農業災害補償法
第十
二條
第三項の
規定
の
適用
を除外する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後一時十二分
開議
幣原喜重郎
1
○
議長
(
幣原喜重郎
君) これより本日の
会議
を開きます。 ————◇—————
山本猛夫
2
○
山本
猛夫君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわちこの際、
議員林
百郎君
懲罰事犯
の件を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
幣原喜重郎
3
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
山本
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
4
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
議員林
百郎君
懲罰事犯
の件を
議題
といたします。林百郎君退席を求めます。
委員長
の
報告
を求めます。
懲罰委員長松木弘
君。 〔
松木弘
君
登壇
〕
松木弘
5
○
松木弘
君 ただいま
議題
となりました
議員林
百郎君
懲罰事犯
の件につきまして、
懲罰委員会
の
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本件
は去る十九日の本
会議
において
椎熊三郎
君
提出
の
懲罰動議可決
の結果、
懲罰委員会
の
審査
に付されたのであります。
懲罰委員会
におきましては、二十日及び二十一日の
両日委員会
を開きましたが、二十日には、まず
動議
の
提出者
である
椎熊三郎
君から
提出
の
趣旨説明
を聞き、次いで
事犯者林
百郎君の
身上弁明
を聞きました。
椎熊
君の
動議提出
の
理由
は、林百郎君が
昭和
二十四
年度
予算
に対する
質疑
中、
入江法制局長
の
意見
を引用するにあた
つて
、あえてこれを歪曲して
予算
の
審議
に重大な
支障
を與えようとした行動は、
國会
の神聖を傷つけ、
議院品位
を落としたというのであります。また林百郎君の
弁明
は、
入江法制局長
の
意見
の引用の仕方が妥当でなかつたことは認めるが、
椎熊
君の言うごとく故意に歪曲したものではなく、あくまで
國会
の権威を保持せんとするのが
眞意
であつたというのであります。 二十一日種々協議いたしまして後
委員会
を開きましたが、
佐々木秀世
君より、
議員林
百郎君に対し
國会法
第百二十
二條
第二号により
公開議場
における
陳謝
を命ずべしとの
動議
が
提出
せられまして、これに対して
討論
を省略いたしまして
採決
の結果、
動議
のごとく
公開議場
における
陳謝
を命ずべきものと決した次第であります。 次に、
委員会
において
陳謝文案
は
委員長
に一任されましたので、
委員長
において起草いたしました
陳謝文案
をここに朗読いたします。
陳謝文案
昭和
二十四年四月十六日の本
会議
における
昭和
二十四
年度
予算審議中本員
の
質疑演説
の際に、本
院議院運営委員会
における
討議内容
を不当に引用いたしましたことは
不注意
の
至り
でありまして、
議院
の
品位
並びに
國会
の
威信保持
上顧みて申訳ありません。 玄に
誠意
を披瀝して
衷心
より
陳謝
いたします。 以上、きわめて簡単でありますが
懲罰委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。(
拍手
)
幣原喜重郎
6
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
本件
の
採決
をいたします。
議員林
百郎君
懲罰事犯
の
件委員長報告
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕 〔「
反対
々々」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
7
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて議員林
百郎君
懲罰事犯
の件は
委員長報告
の通り
議決
いたしました。(
拍手
) 林百郎君の入場を許します。 ただいまの
議決
に基き宣告いたします。
昭和
二十四年四月十六日の本
会議
における
議員林
百郎君の
発言
は不穏当なるものと認め、同君に対し
國会法
第百二十
二條
第二号により
公開議場
における
陳謝
を命ずべきものと
議決
いたしました。よ
つて議長
は、林百郎君に対し
委員会起草
の
文案
を朗読し
陳謝
の意を表すべきことを命じます。(
拍手
)林百郎君の
登壇
を求めます。 〔林百郎君
登壇
〕
林百郎
8
○林百郎君
昭和
二十四年四月十六日の本
会議
における
昭和
二十四
年度
予算審議中本員
の
質疑演説
の際に、本
院議院運営委員会
における
討議内容
を不当に引用いたしましたことは
不注意
の
至り
でありまして、
議院
の
品位
並びに
國会
の
威信保持
上顧みて申訳ありません。 玄に
誠意
を披瀝して
衷心
より
陳謝
いたします。(
拍手
) ————◇————— 第一
國立病院特別会計法案
(
内閣提出
) 第二
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
(
内閣提出
)
幣原喜重郎
9
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
日程
第一、
國立病院特別会計法案
、
日程
第二、
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案は同一の
委員会
に付託された議案でありますから、一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大藏委員長川野芳滿
君。 〔
川野芳滿
君
登壇
〕
川野芳滿
10
○
川野芳滿
君 ただいま
議題
となりました
國立病院特別会計法案
について、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
概略
御
報告
申し上げます。 まず、この
法案
が
提出
いたされました
趣旨
について申し上げますと、この
法案
は、
國立病院
の円滑なる
運営
とその
経理
の適正をはかるために
特別会計
を設置いたしまして、
一般会計
と区分し
経理
しようとするものであります。 次に、この
法案
の
提出
を必要とするようになりました事情についてその
概略
を申し上げますと、
國立病院
は元
陸海軍病院
を引継ぎ、
昭和
二十年十二月一日より発足したものでありまして、発足の当初は、元
陸海軍病院時代
よりの
入院患者
が大部分でありましたが、その後
外來患者
に対する施設も拡充いたしまして、現在では全國に九十八箇所の
病院
を有し、その
病床数
も約二万四千に上
つて
おり、その
運営
も漸次軌道に乗
つて
参りまして、
経理面
におきましても漸次改善の跡が見られるのでありますが、何分にも
一般
の
官職
と違いまして
病院
の
事業
を
経理
しております特殊な
官職
でありますから、その
経理面
を明確に整理し、適切な
経営方策
を立てて行きますためには、特別の
会計
を設置いたしまして
一般会計
と区分することにより、その
収支
を明確にいたし、なおその足らないところは
一般会計
から補足するようにして行くのが最も適当であると認められますので、この
法案
の
提出
を必要とするように
なつ
た次第であります。 次に、この
法案
の
内容
についてその主要なる点を申し上げますと、この
法案
では、第
二條
において「この
会計
は、
厚生大臣
が、法令に定めるところに從い管理する。」と
規定
しております。 第三條においては、
昭和
二十四年七月一日において
一般会計
からこの
会計
に引継いだ資産の
金額
をも
つて
この
会計
の基金とする旨
規定
しております。 第九條において、この
会計
において
支拂上現金
に
不足
があるときは、一時
借入金
をなし、または
國庫余裕金
を繰入れ使用することができる。但し、この一時
借入金
及び繰替金の
限度額
については、
予算
をも
つて
國会
の
議決
を経なければならないと
規定
しております。 第十
七條
において、
政府
は
看護婦養成
の
経費
に充てるため必要な
金額
を、
予算
の定めるところにより
一般会計
からこの
会計
に繰入れることができると
規定
しております。 なお
附則
の第三項では、この
会計
の
歳出
の
財源
に充てるため必要があるときは、当分の間、右に申し上げました第十
七條
に
規定
する場合、すなわち
看護婦養成
に必要な
経費
のほか、
予算
の
範囲
内において
一般会計
からこの
会計
に
繰入金
をすることができると
規定
し、第四項では、第三項の
規定
によ
つて一般会計
からこの
会計
に
繰入金
をした場合に、
決算
上
剰余金
が生じたときは、その
剰余金
の一部を
利益
に組み入れないで、翌
年度
の
歳入
に繰入れることができると
規定
しております。 この
法案
は、去る十四日、本
委員会
に付託されたものでありまして、翌十五日
提案理由
の
説明
を聴取し、十六日
質疑
に入りまして、
塚田委員
より、
特別会計
とすることにより
独立採算制
を考えねばならぬが、
病院
の
性質
上他のものとは異な
つて
いなければならないと思うが、この点に関する
政府
の所信はどうであるかとの
質疑
があり、
佐藤政府委員
より、
病院
の
性質
からい
つて
他の
特別会計
とは異な
つて
おり、
従つて
必ずしも
赤字
が出ないとは思
つて
おらないので、本
年度
においては
予算
をも
つて一般会計
から約六億円の繰入れを見込んでいるとの
答弁
があり、
前尾委員
よりは
看護婦養成費等
について
質疑
がありましたが、この
法案
は
厚生方面
にも重大な
関係
を持
つて
おりますので、十八日及び二十日の
両日厚生委員会
と
連合審査会
を開くことといたしました。
両日
の
審査会
においては、
厚生委員会
の
松谷委員
、
田代委員
、
青柳委員
、
逢澤委員
、
福田委員
、
床次委員
、
苅田委員
、
大藏委員会
の
田中委員
、
河田委員
より、
社会保障制度
との
関係
、
独立採算制
との
関係
、
附則
第三項にある当分の間の
意味等
について
質疑
がありましたが、これに対し
林厚生大臣
、
厚生省医務局長東龍太郎
君、同
次長久下勝夫
君、
大蔵省主計局法規課長佐藤昂
君より、
社会保障制度
に逆行するものではない、
独立採算制
をとろうとしているものではなく、また将来
独立採算制
に移行して行こうとするものでもない、当分の間とは時期をきめないという
意味
である等の
答弁
がありました。 なお二十一日には、
参考人
として
國立東京
第一
病院長坂口康藏
君、
全日本國立医療労働組合委員長堀江信二郎
君の
意見
を聴取しましたが、
厚生委員会
よりは、この
法案
について次のような
修正
を施すのが適当と認められるから、これを
厚生委員会
の
希望
として申し入れるとの申出がありました。すなわち、
附則
第三項中「当分の間」を削除した上、この第三項と同第四項とを
本文
第十
七條
の第二項及び第三項として挿入することであります。 次いで、二十二日
討論
に入るに先立ち、
宮幡委員
は、
共産党
を除く
各派共同
の
提案
として次のような
修正案
を
提出
されました。今それを朗読いたします。
國立病院特別会計法案
の一部を次のように
修正
する。 第十
七條
に次の二項を加える。
政府
はこの
会計
の
歳出
の
財源
に充てるため必要があるときは、前項
規定
する場合の外、
予算
の
範囲
内おいて、
一般会計
からこの
会計
に
繰入金
をすることができる。 前項の
規定
により
一般会計
からの
会計
に
繰入金
をした場合において、
決算
上
剰余金
が生じたときは、政令の定めるところにより
当該剰余金
に相当する
金額
の一部を
利益
に組み入れず、翌
年度
の
歳入
に繰り入れることが出來る。
附則
第三項及び第四項を削る。これが
修正案
であります。 次いで
宮幡委員
は、
修正
の
理由
として、
國立病院特別会計
は他の
特別会計
と異なり、
独立採算制
をも
つて
押すべきではない、
従つて
、
赤字
は
一般会計
より補填するのが当然である、なお
一般会計
より補填する
規定
を
附則
に置くと単純な
独立採算制
にするように解せられる傾向があるから、これを
本文
に置くのが適当であるという
趣旨
を述べられ、続いて
修正案
を除く
原案
に対しては
民主自由党
を代表して
賛成
の意を表すると述べられました。 次に
河田委員
は、
共産党
を代表して、
本案
は
独立採算制
に移行する準備とな
つて
いることが明白であ
つて
、その結果
従業員
の
労働強化
、
利用者
の
医療低下
となるから絶対に
反対
であるとの
意味
を述べられ、
荒木委員
は
民主党
を代表して
修正案
及び
修正案
を除く
原案
に
賛成
する旨を述べられ、なお
一般会計
より繰入れるとしても、
経費節減
に急なる
あまり患者
の取扱いに
低下
なきよう
運営
せられることを
希望
すると付言せられました。 次いで
採決
に入りましたところ、
修正案
は
起立
多数をも
つて
可決せられ、
修正案
を除く
原案
も
起立
多数をも
つて
可決せられ、よ
つて本案
は
修正
議決
せられました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、ただいま
議題
となりました
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、本
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
一般競争契約
または
指名競争契約
についてこの
法律
の
適用
を調整せんとするものであります。すなわち、
さき
に
昭和
二十二年九月十一日
付連合國最高司令官
から
日米政府あて政府支出
の削減に関する
覚書
に伴いまして、当時
政府
が
やみ價格
と不当な高
賃金
による
支拂い
から免れ得て
財政
の危機を突破し得るよう、第一回
國会
においてこの
法律
が制定せられたのであります。
爾來一年余り
の運用の結果は、若干の
改正
を要することを見出すに
至つたの
でありますが、今回
連合國最高司令官
からも再び
覚書
が発せられまして、
競争入札契約
による
政府支出
の場合、その
契約額
を公債として取扱うことができるよう指令されましたので、ここにこの
法律
の
改正
をはかることと
なつ
たのであります。 その
内容
は、
予算
、
決算
及び
会計令
による
一般競争契約
または
指名競争契約
に基いて
政府
が物品、資材、建設または役務の給付を受けて、その対價を
支拂
う場合は、
政府
があらかじめ
予算價格
を計算し、しかもその計算を合理適正なものとし、その
範囲
内で、落札するものである以上、その額を一種の
公價
として取扱うことが妥当であるので、さよう取扱おうというのであります。右が本
法律案改正
の
趣旨
と
内容
であります。 本
法律案
は、二十一日
委員会
に付託せられ、二十二日
政府委員
より
提案理由
の
説明
を聴取し、次いで
河出委員
の質問とこれに対する
答弁
があり、
質疑
を打切り、ただちに
討論
に入りました。
共産党
を代表して
河田委員
は、本
法律案
は
集中生産
を促進し、
中小企業
をますます苦難の道へ導くであろうとの
意味
において
反対
する旨表明せられ、
民主自由党
を代表して
塚田委員
は、この
改正
は当然行われるべき適正な
改正
なりとして賛意を表せられ、
討論
を終結し
採決
に入りたるところ、
起立
多数をも
つて
原案
を可決いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
幣原喜重郎
11
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
討論
の通告があります。その
発言
を許します。
田代文久
君。 〔
田代文久
君
登壇
〕
田代文久
12
○
田代文久
君
日本共産党
を代表いたしまして、
国立病院特別会計法案
に対しまして、
反対
の
意見
を表明いたします。 すなわちこの
法案
は、
大蔵委員会
並びに
厚生委員会
におきましてもまれました結果
修正
を見るに
至り
ましたることは多いとするのでございますが、根本的に
本案
は
社会保障
の問題に関しましてその態度を改めてはおらないのであります。すなわち、
政府
の
説明
によりますと、
政府
はこの
特別会計
にするうとによ
つて
、とれるだけ
患者
からとり、むだを省くというのが
中心
的な
趣旨
であるというふうに
説明
されたのであります。すなわち、この
特別会計
を実行することによりまして、本
年度
における
予算面
はどういうことになるかと申しますと、昨二十三
年度
におきましては、
一般会計
からこの
國立病院
に対しまして九億六千八百万円の繰入れをや
つて
おるのであります。ところが、七月一日から
特別会計
にいたしますと、
政府
の
一般会計
からの繰入れは五億六千五百万円に減るのでありまして、差引三億八千三百万円減少するという結果になるのであります。
政府
の
説明
によりますと、
一般会計
から約四億円近く減少するということは、全國九十八の
國立病院自体
が十分の
利益
を上げてほしい、これがすなわち
努力目標
であるということを主張されるのでございますが、その約四億円近い
財源
はどうしてこれを捻出するか、これに対する
政府側
の
意見
によりますと、
生活保護法患者
あるいは
社会保護
を受けておる
患者諸君
などを
中心
といたしまして、現在の
医療費
を約一割から一割五分近く値上げする、それによ
つて
四億円近くの金を捻出して、
一般会計
からの繰入れを減らすということにな
つて
いるのであります。 すなわち、これによ
つて
私たちが判断いたしますと、はつきり
國立病院
というものが営利化されるような危険が
多分
にあるのでありまして、その結果どういう事態に立ち至るかと申しますと、
生活保護法
を受けている
患者
、あるいはまた
治療費
を全然持
つて
おらないところの
患者
、こういう人々が
國立病院
に收容されることがなかなか困難にな
つて
来る、排除されるというような危險が
多分
にあるのでございますし、またむだを省くという名目のもとに、
病院
に勤務されているところの
看護婦
さんとか、あるいは
勤務員諸君
を、その数を減らすというようなことにな
つて來
るのでありまして、ここに
労働強化
が強制せられ、ひいては
医療効果
を
低下
させるという結果にな
つて
参るのであります。 現在、わが國における
國民
の
健康状態
はどうであるか、
失業者
は一方においてますます増大いたし、植民地的な低
賃金
と、また植民地的な
労働強化
によりまして、
國民
の
健康状態
は日にに悪化しつつあるのであります。
炭鉱
に一例をとりますならば、昨年から現在までわずか一年間におきまして、
胸部疾患者——結核患者
は急カーブを描いて増大しつつある
状態
であります。これは單に
炭鉱産業
だけではなくて、あるいは
鉄鋼産業
におきましても、あらゆる
産業
におきまして、かくのごとき
状態
になりつつあるのであります。その
社会的責任
をどうすればいいのであるか。 また一方におきましては、
社会保障制度
を十分確立し、
文化國家
として体面を十分維持しなければならないというので、この
國会
におきましても、また前
國会
におきましても、
社会保障制度
審議
会なるものをつく
つて
十分
社会保障制度
の
確立強化
をはからねばならないということにな
つて來
ておるし、イギリスにおきましては、御
承知
のように昨年七月
以來医療
の
國営
が断行され、
社会保障
の
制度
がだんだんよくなりつつある
状態
にな
つて
おるのでありますが、この
特別会計法案
それ
自体
を検討いたしますならば、明らかにこういう客観的な世界の情勢に逆行いたしますところの、
文化國家
として屈辱的な
法案
であるというふうに、れわれは考えざるを得ないのであります。こういう
法案
が通ることによりまして、
國際的信用
はますます下落するし、あるいは
時代
に逆行するということになるのでございまするし、また
社会保障
あるいは
公衆衛生
の
増進強化
に努めなければならないという憲法第十五條の精神をも蹂躪することにな
つて
参るのであります。 御
承知
のように、この
法案
が
提出
されるということが全國に
廣まり
ました結果、全國九十八の
國立病院
の
患者諸君
をはじめ、
地元
の
町村民
あるいは
町村長
から、ごうごうとして
反対
の
意見
が出て参りまして、すでに
厚生委員会
におきましても、四十九万七千人、約五十万人に近い
反対
の署名が出ておりまするし、あるいは
町村長
をはじめといたしますところの
地元
の
方々
の請願あるいは陳情というようなものが日に日にたくさん参
つて
おるような次第を見ましても、いかにこの
法案
に対する
日本人民大衆
の
反対意見
がごうごうとして起
つて
おるかということを明瞭に物語
つて
おると思うのであります。
大藏大臣
は、
大藏委員会
やら、あるいは
予算委員会
などにおきまして、財閥、大
資本家
の
赤字補填
に対しては
國家
は道徳的な
責任
を感ずるのであるということをしばしば言われまして、数十億あるいは数百億になんなんとする
赤字補填
の
財源
はどんどん
予算
を組みながら、この
國民
の
生活
、
保健
に関するわずか四億足らずの金をちよん切るうとしておるこの社会的な
道徳的責任
を、
大蔵大臣
あるいは
厚生大臣
は何とするのであるか。もしこういう
法案
が本
國会
を通過いたしまするならば、
地元
の
町村民
の
方々
の全國をあげてのごうごうたる
反対運動
が起るのでありまして、おそらく
皆様方
は本
法案
に
賛成
されないであろうと思うのでございまするが、もし
賛成
されるということでありますならば、
地元
の
町村民
の
一大反撃
が起るであろうということをわれわれは
警告
し、
共産党
を代表いたしまして断固
反対
の意を表する次第であります。(
拍手
)
幣原喜重郎
13
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 次は
松永佛骨
君。 〔
松永佛骨
君
登壇
〕
松永佛骨
14
○
松永佛骨
君 ただいま上程されました
國立病院特別会計法案
に対しまして、
民主自由党
を代表して、
大藏委員会
において
修正
可決されたる
委員長報告
の
原案
に
賛成
の意を表するものでございます。
厚生委員会
におきましては、本
法律案
の
重要性
にかんがみまして、数次にわたり
審査
を重ね、さらに二回にわた
つて
大藏委員会
との
連合審査
をとげたのでありますが、
論議
の
中心
は、
國立病院
に
特別会計制度
をとる結果、従来の
國立病院事業
の
運営
に対して、あるいはその目的に反するがごとき
影響
を及ぼすことがないかどうかという点に最も関心が注がれたのであります。
委員
と
政府
との間の熱心なる
質疑應答
によりまして、
政府
の意のあるところも次第に明白に
なつ
たのであります。 要するに本
事業
は、その
性質
上、他の
特別会計
、たとえば鉄道、
逓信事業
のごとき場合と異なりまして、
独立採算制
を実施することはまつたく不適当であり、特に現今の実情に照すときは、とうてい実施不可能と認められたのでございます。すなわち
特別会計
となりましても、
一般会計
からの繰入れ
原則
は万やむを得ざるものと思料いたしたのであります。よ
つて厚生委員会
におきましては、この点を明白にするために、本
法律案
に対しまして数項の
修正
を施すのを適当と認め、これを
厚生委員会
の
希望
として
大藏委員会
に申し入れた次第でございます。しかるところ、ただいま
委員長
の御
報告
の通り、
大藏委員会
におきましても、この申入れの
妥当性
を認め、
厚生委員会
の要望に沿うがごとく
修正
を施されたのであります。これによりまして、最も
論議
の
中心
となりました
独立採算制
の
原則
が放棄されまして、この点を
中心
とする不安が解消することとなりましたので、
國立病院
が
特別会計制度
となりましても、
一般会計
からの繰入れによ
つて
、その
事業
運営
上はからざる
支障
を生ずるような偽それはないものと思料せられるのみならず、もちろん
田代
君の言われるような
患者
からの料金の
値上げ等
は行わないのでありますから、むしろこれによ
つて収支
の
経理
の
関係
の明確を期し、むだを省いて
能率的運営
をなし、その本來の
使命達成
をはかり、有終の美果をかち得るものと確信いたします。(
拍手
) よ
つて
私は、
民主自由党
を代表いたしまして
本案
に
賛成
するものであります。(
拍手
)
幣原喜重郎
15
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
長谷川四郎
君。 〔
長谷川四郎
君
登壇
〕
長谷川四郎
16
○
長谷川四郎
君 ただいま上程中の
國立病院特別会計法案
に対しまして、特に嚴重なる
警告
を付しまして、
民主党
を代表いたしまして
賛成
するものであります。 わが國におきましては、いまだ
社会保障制度
が確立しておりませんので、本
法案
の実際の
運営いかん
によりまして、
國民保健
の上に重大なる
影響
を與えるものであります。
さき
に本
特別会計
の設置が、あるいは
独立採算制
を実施するものかのごとく考え、
病院関係者
に大いなる憂慮を抱かせたのであります。しかしながら、
独立採算制
に関しましては、すでに当局より、そのしからざること及び将來にもその意思なきことを表明いたしまして、さらに今回一部
修正
が加えられましたのであります。この点一應了解したのではありまするが、本問題は依然としてその
運営
に残
つて
おるのであります。もし、いたずらに収入を上げんとし、
医療
の
内容
の充実を怠り、あるいは
患者
に対し
医療
の徹底を欠くがごときことあらば、やはり
委員会
において懸念したことが生じ得ることになるのであります。この点、
政府
においても十分その意のあるところを察し、
法そのもの
の
運営
に遺憾のなきを期するとともに、もし
予算
に
不足
を生じましたときには、ただちに追加補充し、
医療
に
支障
なきを期せられたいのであります。 次に、
國民医療
の全体の立場より
警告
を述べることにいたします。すなちち、現今わが
国民生活
のありさまは、なお
窮乏生活
を続けておるのでありまするが、特に本
年度
におきましては、その
予算
の
特殊性
から見て、
地方配付金
の減少、
公共事業費
の
縮小等
より、
地方財政
の窮迫は一層はなはだしきものであると思うのであります。このために
生活保護法
の
適用
が円滑を欠くことをおそれますので、この点については、民生
委員
その他
関係
者の一層の努力を要望するものであります。なお、今後想像せられるところの失業増加は
國民
生活
を一層圧迫するものでありまして、このときに、
生活保護法
その他社会保険の
適用
を受けざる者、すなわち従来実費にて
医療
を受けておつた者も相当苦境に陷ることが予想せられるのでありまして、この点についても、
國民医療
を受けるに
支障
なきよう特に愼重な注意を要するとともに、この機会において一日もすみやかに
國民
が
医療
を十分に受けることのできるよう
社会保障制度
の確立を要求する次第であります。私は、以上の点につきまして
警告
を発し、特に
政府
の愼重なる配意を要望して本
法案
に
賛成
するものであります。(
拍手
)
幣原喜重郎
17
○
議長
(
幣原喜重郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
に入ります。まず
日程
第一について
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長
の
報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
幣原喜重郎
18
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り決しました。(
拍手
) 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
の
報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
幣原喜重郎
19
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇————— 第三
馬籍法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第四
農業災害補償法
第十
二條
第三項の
規定
の
適用
を除外する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
幣原喜重郎
20
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
日程
第三、
馬籍法
を廃止する
法律案
、
日程
第四、
農業災害補償法
第十
二條
第三項の
規定
の
適用
を除外する
法律案
、右両案は同一の
委員会
に付託された議案でありますから、一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林
委員長
小笠原八十美君。 ————————————— 〔小笠原八十美君
登壇
〕
小笠原八十美
21
○小笠原八十美君 ただいま
議題
となりました、
内閣提出
、
参議院送付
にかかる
馬籍法
を廃止する
法律案
並びに
農業災害補償法
第十
二條
第三項の
規定
の
適用
を除外する
法律案
につきまして、農林
委員会
における
審議
の
経過
及び結果の大要を御
報告
申し上げます。 まず
馬籍法
を廃止する
法律案
より御
報告
いたします。
馬籍法
は、大正十年、主として軍馬徴発の便宜に供するとともに他面馬産改良及び馬の取引改善をはかる目的で、馬籍簿の作成と馬の検査に関する
規定
を
内容
として制定せられたものでありますが、現在ではすでに軍馬徴発を目的とする馬籍の必要は消滅いたしましたし、また馬産改良や馬の取引の改善につきましても実際上寄與するところはなはだ少くなりましたので、これを廃止いたしたいというのが
提案
の
理由
であります。 本
法律案
は、四月十二日、予備
審査
のため農林
委員会
付託となり、同月十五日
提案理由
の
説明
を聽取いたし、さらに十九日
質疑
を行いましたが、農民新党寺崎
委員
より、
馬籍法
を廃止した後、農耕馬、輓馬の記録保持についてどんな代案があるかとの質問があり、
政府側
より、農林省令によるセンサス並びに家畜登録協会の家畜登録をも
つて
これにかえたいとの
答弁
がありました。次いで、二十二日
討論
を省略して表決に付しましたところ、全会一致をも
つて
原案
通り可決すべきものと
議決
した次第であります。 次に、
農業災害補償法
第十
二條
第三項の
規定
の
適用
を除外する
法律案
につき御
報告
申し上げます。
農業災害補償法
第十
二條
第三項において、食糧管理
特別会計
が農作物共済の共済掛金の一部負担金を食糧の賣渡價格の中に織り込み、消費者に負担させるように定めてありまするが、二十三
年度
、二十四
年度
におきましては、國の
賃金
政策、物價政策上これを消費者負担とせず、
一般会計
より繰入れるようにしたいというのが本
法律案
の
提案理由
でございまして、これに伴う
予算
二十八億九千万円はすでに二十四
年度
一般会計
予算
に計上され、本
國会
を通過している次第であります。 本
法律案
は、四月十六日、予備
審査
のため
委員会
付託となりましたが、昨二十二日農林
委員会
を開催、
提案理由
の
説明
を聴取しましたる後、ただちに
質疑
に入りましたが、農民新党寺崎
委員
より、農家経済窮迫の現状にかんがみ共済掛金の全額を國庫負担とする意思はないか、また虫害を共済事故に加える必要はないかとの質問があり、
政府委員
よりこれに対しまして、共済掛金の全額國庫負担は不可能であること及び虫害については近い機会につけ加えたい旨の
答弁
がありました。 これにて
質疑
を打切り、
討論
を省略して表決に付しましたところ、全会一致をも
つて
原案
通り可決すべきものと
議決
した次第であります。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
幣原喜重郎
22
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
23
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。(
拍手
) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二分散会