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1949-03-31 第5回国会 衆議院 本会議 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年三月三十一日(木曜日)  議事日程 第八号     午後二時開議  第一 昭和二十四年度一般会計暫定予算  第二 昭和二十四年度特別会計暫定予算     ————————————— ●本日の会議に付した事件  昭和二十四年度暫定予算の違法に関する決議案米窪滿亮君外八十九名提出)  日程第一 昭和二十四年度一般会計暫定予算  日程第二 昭和二十四年度特別会計暫定予算  地方財政委員会法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  昭和二十三年度一般会計予算補正(第三号)  昭和二十三年度特別会計予算補正(特第三号)  國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  公認会計士法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  國宝保存強化に関する緊急質問受田新吉提出)  行政整理に関する緊急質問赤松勇提出と  外國為替管理委員会委員任命につき同意の件     午後三時四分開議
  2. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  昭和二十四年度暫定予算の違法に関する決議案米窪滿亮君外八十九名提出)      (委員会審査省略要求事件
  3. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、米窪滿亮君外八十九名提出昭和二十四年度暫定予算の違法に関する決議案は、提出者要求通り委員会審査を省略してこの際上程し、その審議を進められんことを望みます。
  4. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  昭和二十四年度暫定予算の違法に関する決議案議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。米原昶君。     —————————————   昭和二十四年度暫定予算の違法に関する決議案    昭和二十四年度暫定予算の違法に関する決議   政府提出昭和二十四年度暫定予算は、改正されんとする財政法基準として編成されたものである。   然るに該法改正は現在両院を通過していないし、たとえ通過しても四月一日より施行されるものであつて、これを予算編成基準とすることは不可能である。國会がかかる暫定予算を受理し審議することは財政法並び憲法精神に違反するものである。  右決議する。     —————————————     〔米原昶登壇
  6. 米原昶

    米原昶君 まず、日本社会党日本共産党並びに労働者農民党共同提案にかかる本決議案の本文を朗読いたします。    昭和二十四年度暫定予算の違法に関する決議   政府提出昭和二十四年度暫定予算は、改正されんとする財政法基準として編成されたものである。   然るに該法改正は現在両院を通過していないし、たとえ通過しても四月一日より施行されるものであつて、これを予算編成基準とすることは不可能である。國会がかかる暫定予算を受理し審議することは財政法並び憲法精神に違反するものである。  右決議する。  昨日本院を一應通過しました財政法の一部を改正する法律案がこの決議案に関係しておるのでありますが、その内容については、社会党の川島君並びにわが日本共産党の河田君が指摘しましたことく、財政に対する官僚の独裁を強化し、國会予算審議権を危うくするおそれあるものであります。だからこそ、かねて閣外協力を誓つておられる民主党の諸君も、われわれとともに、この改正案反対されたのだと私は考えます。またこの案が、本日の参議院において、その審議進行が難航を続けるであろうと言われております事実、この事実こそ、この間の事情を物語つておるものであると私は考えます。  しかるに、昨日予算委員会に來年度の暫定予算案が上程されました折には、まだこの財政法改正案は、本会議ばかりか、大藏委員会さえ通過していなかつた。しかも、この暫定予算案内容を一瞥すると、まだ当時審議中の、いつ國会を通過するか断定することのできなかつたこの財政法改正案を元にして、それに基いて編成されております。かかる予算案編成は明らかに違法であり、從つてまた憲法に違反するものである。少くとも現行財政法有効期間中は、現行財政法に基いて予算案編成され、かつ審議されなければならない。これがわれわれの基本的態度であります。だからこそ、わが党の志賀委員が、予算委員会の開始に先だつ理事会において、あらかじめこの点について理事諸君の注意を喚起したのであります。もし違法の手続によつて從つて憲法に違反してこの予算案審議したら、一体どうなるのか、このことについて、あらかじめ警告を発したのであります。もしそういうことをやれば、せつかく審議した予算案は無効になるじやありませんか。まつたく意味のないものになつてしまう。これに対して予算委員長は、形式だとか、そういう前例があるというようなことを、ついでに言われております。前例があるかもしれない。しかし、何のために法律に違反し憲法に違反する前例にわれわれは從わなければならないか。そんなことは、どこにもありません。  われわれは何も事を好んでこういう問題を引出したのではありません。(「言い訳するな」と呼ぶ者あり)われわれが委員会で幾たびも主張しましたことく、このたびのこの暫定予算案は、勤労者給與その他重要な案件を含むところの、きわめて重大なる予算である。かかる予算案に対しては、委員会においても本会議においても十分なる審議を盡して、その結果として一日も早く採決するということにならなければならないのである。それでなければ、われわれが國民の委託にそむくことになるのだ。  しかしながら、そうして審議が違法となり、憲法に違反し、非合法的なものとなつたらどうするか。これは、いいかげんに融通をきかして通過さしたらいいのだというような問題とは根本的に違つておると思うのであります。もしも違法な審議をやり、憲法に違反する審議をこの國会が行つたら、一体どうなる。國会権威はどこにあるのか。このことをわれわれは心配したのであります。(「心配無用」と呼ぶ者あり)  民自党諸君は、多数をもつて法律をかえることはできるでしよう。しかし、法律を破ることは、憲法を破ることは絶対に許されておらない。ところが、偶然にも多数を得られた民自党諸君は、(「偶然ではない」と呼ぶ者あり)その多数で民主的に法律をかえて行くことができない。法律を破り、憲法を破ろうとしておるのである。だからこそ、われわれが民自党フアシズムに向つて進んでおる政党と言つておるのであります。(拍手)だからこそ、われわれは、民自党諸君反省を促すために、予算委員会におきましても、ただいま提出決議案とほぼ同じ趣旨動議提出したのであります。民自党諸君反省を促すためにこの動議提出した。遺憾ながら民自党諸君は、このわれわれの勧告を無視したのであります。  昨日の委員会におきまして、あのときに民自党委員諸君は、はたしてこの審議は違法でないと確信を持つておられたかどうか。その当時の事情を私は知つておる。全然この確信を持つておられなかつたのであります。(拍手)あのときの態度から察しますれば、民自党諸君は、どうも大藏大臣は困つたことをやつてしまつた、しかたがないや、もうこうなつたらしかたがないから、むりでも数で一應押し切つてみよう、これだけのことしか自信がなかつたのであります。これは、私が当時はつきり聞いておる。  つまり、こういう事実、この事実は何を意味しておるか。民自党諸君がいろいろなことを言つておられるけれども、結局大藏官僚に屈服しておる。官僚勢力に屈服しておる。この形が、この予算案審議経過において明確に現われて來たのである。そうしてその結果、あの無理無体なやり方で昨日の予算案審議を強行したのであります。すなわち、十分なる審議委員に盡させないうちに、かつてな形で突然動議提出するということで、ただ数をたのみ、そうしてこの質疑打切つて予算案審議のこの重大なる委員会であるにかかわらず、一言の討論をも数をたのんで許さない、こういうやり方で強行したのではないか。これは國会慣習を、予算案審議に対する慣習をまつたく無視した、それこそ東條流の軍閥の、問答無用やり方ではありませんか。  だからこそ、今までにないほどに、昨日の予算委員会にあたつては、その採決のときに、どういう結果が出ておるか。こういうむり押しやり方をしたために、民自党を除くほとんどすべての党派がこの予算案反対したじやありませんか。そういう結果が出て來ておる。実に横暴きわまる、実に軍國主義的な、フアツシヨ的なやり方を強行したのである。(「多数が賛成したのがフアツシヨか」と呼ぶ者あり)そうであります。民自党選挙中の公約を弊履のごとく捨てて、金融資本と結ぶ官僚の前に屈服してフアシズムの道を進みつつある姿が、昨日の予算委員会審議に明瞭にその姿を見せておる。  われわれは、現行財政法に基かざる予算案審議はあくまでも違法であつて從つて憲法精神にも違反するものであると確信します。さらにたとい本日中に財政法改正案両院を通過するようなことがあつたとしても、この法案は四月一日から施行されることになつておる。本月中は現行財政法に基いて予算案審議しなければ違法であり、憲法違反であるということをつけ加えまして、本決議案趣旨弁明といたします。(拍手
  7. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これより本案討論に入りまするが、討論の時間は十分間までという申合せになつておりますから、その範囲内で願います。まず今村忠助君。     〔今村忠助登壇
  8. 今村忠助

    今村忠助君 私は、ただいま議題となつております昭和二十四年度暫定予算の違法に関する決議案に対しまして、民主自由党を代表して反対の意を表明いたしたいと思うものであります。  ただいま趣旨弁明を承りますと、財政法制定前においての予算審議であるから憲法違反であるということを主張されるのが中心のようであります。しかるに、九十二議会におきましては、昭和二十二年度の歳入歳出予算案というものが昭和二十二年三月二日に提出されておるのでありますが、財政法はそれより遅れること二週間余、三月十八日に提出されておる例があります。しかもこれが両院を通過した期日を調べますると、当時の貴族院において予算案が可決されたのは、三月二十五日であります財政法は、それよりあとの三月三十一日であります。しかるに今回のいわゆる財政法改正法案は、すでに昨日本院を通過しておるのであります。かような点から考えましても、まず前例という点から申しますれば、かようなことが取上げられぬということは当然であると思うのであります。  第二段といたしまして、今回のいわゆる暫定予算内容でありまするが、これはすでに御承知通り、四月一日以降、すみやかに支拂わなければならないものが盛り上げられておるだけでありまして、すなわち、共産党人たちがしばしば言うところの、公務員の俸給等の問題において時間的に遅れることのないようにという、いわゆる当然なすべき処置がこの予算案の中に盛られておるということを考えてもらわなければならぬのであります。  第三には、いわゆる今次の予算編成が、占領下にある日本といたしましてやむを得ないいろいろな客観的情勢のもとに編成されつつあるという事実、これをも認めていただかなければなりません。しかも、本日中にこの財政法並び暫定予算が可決を見るならば、明四月一日以降の新年度において当然支拂わなければならないものに、いわゆる蹉跌することのない措置が行われるということであります。  この三つの立場から、事を好んで反対するものでないといいながら、実に事を好んで反対しておるものであるということを指摘いたします。(拍手)残念ではありますが、敗戰下日本におきます当然行わなければならない國会の義務を果したものであるということをここに明らかにいたしまして、いわゆる反対のためのかくのごとき決議に、私たち反対の意を表明せんとするものであります。(拍手
  9. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 赤松勇君。     〔赤松勇登壇
  10. 赤松勇

    赤松勇君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題になつておりまする決議案に全面的に賛成をいたします。  人間極意に達しまするならば、問答無用という言葉はきわめて能率的な政治的言葉になるのでございまするが、一たん問答無用がいわゆる不逞の徒輩の手に渡されまするならば、それが五・一五事件に現われましたような青年將校問答無用のような態度になりまして、今私の眼の前におられまする民主自由党の大先輩でありまする犬養木堂氏も、さぞや墓場の下で今日の諸君態度を眺めて概嘆久しうしておられるであろうと私は思うのであります。(拍手)  まず、ただいま今村忠助君が四月の支拂いにさしつかえるから、あのような態度をばとつたのであると申しましたが、しからば、四月の支拂いにさしつかえるならば、なぜもつと早く出さないのか。(拍手財政法改正法律案をなぜもつと早く出さないのか。(拍手)ここにおられる池田大藏大臣みずからの大藏官僚責任民自党諸君がかばおうとするのか。(拍手)  今日、わが國の重要な昭和二十四年度における予算編成が遅れておるということは、今占領下云々ということを言うておるが、日本が占領されたのは、きのうやおとといではないのだ。一体、諸君選挙のときに何と言つたのだ。一度諸君の前に、諸君選挙民をごまかした選挙の材料を説明してやろうか。  民自党政務調査会選挙演説指令の中で、こういつておる。事ごと関係方面を引合に出して政治自主性を忘れている無定見内閣か、それとも許されたる範囲内での自主性確立に努力する氣魄のある内閣とい点うで、賢明なる國民諸君は、わが党及びわが党内閣が一死固い決意をもつて現段階の政局に体当りしている点を御了解願えると思うのであります。——こう言つておる。まだある。これは二十三年の十二月に、同じく選挙ラジオ演説の資料として出された指令の一端だ。それは、さきに連合國最高司令官日本政府に対して指示して來たいわゆる九原則は、わが國経済安定のための経済憲章と言われなくてはなりません。この九原則は、財政金融物價・賃金の安定と輸出の最高度振興にあるのでありまするが、この指示された九原則がわが党の経済政策とまつたく一致しているので、われらはわが党の政策に対していよいよいよ自信を固めるとともに、その責任のいよいよ尊重大なることを痛感している。——こう言つておる。もう一つある。はつきりとお約束できることは、皆樣の——皆樣とは國民なんだ。皆樣の働く体制と環境を整備し、自由に愉快に、しかも能率よく働けるようにして税を納めていただくつもりであります。うんと働いてください。思い切つて活動してください。そうして大いに儲けてください。税金はその中から頂戴いたします。——こう言つておる。  ところが、今度の昭和二十四年度における諸君内閣編成いたしましたその予算の中で、税金を頂戴する分がどういうことになつておるかといえば、これはうんと働けるようにはなつていない。すなわち、租税全体が二千億円であつて所得税は九百億円殖えておるのだ。これでも、うんと氣持よく働けるか。また地方配付税は三百億円減つておるのだ。鉄道運賃の値上げをやろうとしておる。こういう諸君が、選挙前に九原則できておるのに、できもしない自由主義政策をでたらめに宣傳いたしましたために、今日諸君自身予算編成に苦しんでおるじやないか。といたしまするならば、まつたくきのうの諸君できことは、諸君ら自身の、すなわち選挙公約の破綻から來る必然的結果であるということを知らなければならぬ。(拍手)  その意味において私は、今後諸君たちが、ああいうような態度をしばしばとられることありといたしまするならば、たといわれわれは少数といえども、奮然立つて諸君のこのような多数派のフアツシヨ的横暴と断固闘わなければならない。あの議院運営委員会に出ておられます、天衣無縫、まつたく猪突猛進の石田博英君ですら、議院運営委員会における共産党志賀林両君質問に対しまして、なるほどもしこれが事実であるといたしますならば善処いたしましようと言つておる。この一事をもつていたしましても、いかに諸君のきのうのやり方が無理押しであるかということが明瞭である。從つて私は、本決議案に盛られておりまする趣旨に全面的に賛成いたすと同時に、どうぞ諸君たちは、今後はこのような多数派の横暴態度をとらず、議院運営の上に十分の配慮をしていただきたい。  私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする本決議案に全面的に賛意を表するものであります。(拍手
  11. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決いたします。本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  12. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立少数。よつて本案は否決せられました。(拍手)      ————◇—————  第一 昭和二十四年度一般会計暫定予算  第二 昭和二十四年度特別会計暫定予算
  13. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第一、昭和二十四年度一般会計暫定予算日程第二、昭和二十四年度特別会計暫定予算、この両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。予算委員長植原悦二郎君。     —————————————  昭和二十四年度一般会計暫定予算に関する報告書  昭和二十四年度特別会計暫定予算に関する報告書     〔都合により最終号の附録に掲載〕     —————————————     〔植原悦二郎登壇
  14. 植原悦二郎

    植原悦二郎君 ただいま議題となりました昭和二十四年度一般会計暫定予算並びに昭和二十四年度特別会計暫定予算につきまして、その内容及び委員会における審議経過並びに結果を報告いたします。  御承知通り昭和二十四年度の本予算編成が種々の事由から遅れたため、必要やむを得ない経費の支出を確保するため、四月半ばまでの分といたしましてこの暫定予算提出された次第であります。從いまして、計上されている経費必要最小限度のものに限られておりまして、おもなものを事項別にあげますと、一般会計におきましては、議員歳費二千余万円、政府職員給料十六億五千余万円、終戰処理費十億円—— これは主として連合軍関係労務者に対する給與であります。國債費一億二千余万円、同胞引揚費三億円、生活保護費四億六千余万円、年金及び恩給六億五千余万円等でありまして、歳出の総計は四十六億九千九百余万円であります。これに見合う歳入には、所得税のこの期間中における收入見込額を計上いたしております。  次に特別会計は、造幣局特別会計外二十一の特別会計に関するものでありまして、その総額は歳入三百九十四億六千余万円、歳出三百二十八億四千余万円でありますが、その内容は、食糧証券借換費二百五十二億円のほかは、政府職員給與経費が最も大きく三十六億六千余万円、その他は、諸特別会計事務費事業費二十九億余万円、保險金五億三千余万円等がおもなものであります。  以上がこの両予算内容でありますが、次に委員会における審議経過を御報告いたします。  質疑應答に関しましては、配付税その他に関していろいろがかわされましたが、これは速記録によつて御了解を願いたいと思います。  ただ、特にこの場合御報告申し上げたいのは、この予算財政法に関するものであります。その要旨は、この暫定予算現行財政法によらずに、予算総則の第五條にもあるように、目下大藏委員会審議中の改正財政法に準拠して編成されている、これでは予算審議基準になる法律がないことであるから違法である、との意見が委員より出ましたが、これに対して政府側は、この暫定予算はもちろん財政法によつて編成されたものであり、一部目下國会において審議中の改正財政法趣旨を織り込んであるが、これは形式に関するものであり、予算基礎をかえるようなものとは考えていない、のみならず、從來の先例によつても、予算とこれに関係ある法律案が同時に國会提出され、審議され、その趣旨に基いて議決された例は多々あるのであつて、これをもつて違法とする理由は当らないものと考える、との政府の答弁でありました。なおこの問題について、日本共産党委員より、この政府やり方財政法及び憲法違反であるとの決議の発議がありました。これが採択の可否を採決した結果、多数で否決されました。  質疑を終り、討論を省略して、暫定予算を一括採決した結果、多数をもつて可決いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  15. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 討論通告があります。これを許します。討論の時間は申合せによりまして各員十分間以内であります。三宅正一君。     〔三宅正一登壇
  16. 三宅正一

    三宅正一君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程の昭和二十四年度一般会計及び特別会計に関する暫定予算反対討論をいたしたいと考えるのであります。  この暫定予算は、四月十五日までの、主として職員給料等を含んでおりまする予算でありまするので、われわれは、予算審議についてはきわめて好意的な態度をもつて審議をいたしたい氣持であつたのでありますが、先ほどの決議案にも出ました通り財政法改正案提出されておりながら、これがまだ議決にならぬ前に、改正されぬ空の財政法基礎にいたされまして、法律根拠なしに上程されました点についは、われわれはどこまでも法律根拠の上に立つて、もしこれが通過が延びるならば、現行財政法において出されまして、一点の疑義を残さずにこれを議決し、その上において組みかえせらるべきことを主張いたしたのでありますが、(拍手)多数を持つてその組みかえに承知をいたされなかつたのであります。われわれは、議会政府におきまして、法律根拠及び憲法精神を蹂躪してやりまする行き方については、どこまでも反対しなければならないのでありまして、(拍手)多数の暴力をもつてこれを阻止するがごとき慣例をつくりまするならば、これ実にフアシズムに道を開くものであると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  しかも、その議事進行経過を見まするならば、本予算は四月十五日までの暫定予算であるが、予算説明において大藏大臣は、すでに年間を通ずる予算大綱は策定した、今印刷中であるという表現を用いられながら、その一部でありまするから、われわれは、この経済原則のもと、非常に多くの議論をしなければならない、今度の予算について、すでに策定を了したのであるならば、その大綱について率直にわれわれの委員会報告せられまして、その全体との関連において急ぐものを急ぐように議決することが当然であると主張いたしましたにもかかわらず、(拍手大藏大臣は特に秘密会要求せられて説明をされましたが、新聞に出ておるよりもつと簡單な、今までの官僚の惡い説明態度をもつて終始されましたことは、與党諸君といえども大きなる不滿を持つておられることと存ずるのであります。(拍手)  しかも、こういうような議事進行の状態において、質問者通告がまだありまするにもかかわらず、しかも時間もありまするにもかかわらず、卒然として質問を打切り、討論をさせずにこの予算を通すというがごときことは、委員会権威を冒涜し、しかも予算中心として動く予算委員会権威を冒涜するもはなはだしきものであると、われわれは考えざるを得ないのであります。(拍手)  われわれは、いわゆる議会が絶対多数党によつて安定される政情にありますることについては、議会運営の一つの行き方といたしまして、多頭の小党分立の行き方よりよろしいと思うのであるが、万一多数政治の上に立つて、多数の横暴でもつて議事の不円滑なる運行をやられまするならば、いたずらに小数党の反撃をまねいて、議事運営はうまく行かないと考えるのであります。(拍手)  しかも私は、その議場におきまして、池田大藏大臣質問をいたしたのであります。この財政法が通過しないのに、この予算を出しておられるのであるが、さらに策定されました大局の予算について言うならば、諸君も御承知通り、いわゆる地方配付税は五百七十億に削られているのであります。諸君が議決になりました配付税法第二條によりますれば、「所得税及び法人税の微收額の百分の三十三・一四をもつて配付税とする。」と法律で明定しているのであります。從いまして、二月二十二日に池田大藏大臣がドツジ氏に出されました初めの案によりましても、三三%で八百五十億の地方配付税があるわけであります。いわんや、今度のドツジ案によりますならば、所得税三千百億円、法人税二百七十億円、それの三三・一四%であるならば、地方配付税は、法律根拠にして、一千百十二億が地方の財源を培養するために出せる勘定になるのであります。(拍手)しかるに、これをこの法律の改正もせずに置いて、法律をもつて地方團体に公約いたしました配付税を卒然として、指令なりという名前のもとに五百七十億に減ずるがごときことは、私は地方に対するはなはだ大きな不信であるとともに、実に政治の道義の上においても、また憲法の上においても許すべからざることであると考えているのであります。(拍手)  諸君、われわれは、この財政法の改正を見ないうちに、その途中にあるうちに議案を議了することが惡いということの意味は、四日に予算案を出されまして、地方配付税法の改正もないうちに、千百億地方に配付すべき税金を五百七十億に、法律を蹂躪して削るというがごとき態度こそは、実にファツシヨのはなはだしきものであると考えざるを得ないのであります。(拍手)われわれは、いたずらに感情のための感情でもつて議論をするのではなくして、諸君とともに—— アメリカが好意ある忠告をしてくれまする内容においても、日本の実情を知らない点は多々あるのである。一大藏大臣が折衝することではなくして、國土保安費であるとか、地方配付税であるとか、六・三制の費用であるとか、失業対策費のごときものは、議会全体の國民的輿望をもつてアメリカに交渉をすることが私は必要であると考えるのであります。(拍手)その意味におきましても、法律を無視して、配付税法等の法律の改正を見ずしていたされることがありますならば、一大政治的な問題を起しますることを私は警告いたしまして、その意味におきまして、われわれはこの暫定予算案反対をいたすものであります。(拍手
  17. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 若松虎雄君。     〔若松虎雄君登壇
  18. 若松虎雄

    ○若松虎雄君 私は、民主自由党を代表して、ただいま上程されました昭和二十四年度暫定予算に対し賛成の意を表するものであります。  本暫定予算は、当面國務の運営に必要欠くべからざる最小限度の経費、すなわち一般会計におきましては、四月上旬において支出を必要とする一般政府職員及び連合軍関係労働者に対する給與を主とし、四月一日拂いの國債利子その他海外同胞引揚費生活保護費、年金及び恩給支拂いに要する経費等四月半ばまでにおいてさしあたり必要とする経費を計上し、特別会計におきましては、一般会計に準じて職員給與費その他事業運営に要する最小限度の経費及び期限到來の食糧証券の借りかえ発行等に必要な経費等を計上いたしたもので、眞にやむを得ないものと存じまして、本案に賛意を表するものであります。  なお、本予算審議に関して憲法違反の問題が出ましたが、問題の財政法の一部改正法案はすでに本院を通過いたしておるのであります。また参議院も十分通過の見込みがあると思われますので、右法案審議と併行して本予算案審議をすることは何らさしつかえございません。また、右法案両院通過を待つて初めて予算が執行力を生ずることになりますので、憲法違反の問題はないと思うのであります。  以上の意味合いにおいて本予算賛成の意を表するものであります。(拍手
  19. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 次は藤田義光君。     〔藤田義光君登壇
  20. 藤田義光

    ○藤田義光君 私は、民主党を代表して、ただいま上程の二十四年度一般会計特別会計予算案に対し、政府態度、手続、内容を徹底的に批判し、反対せんとするものであります。(拍手)  すなわち第一に、両予算案内容は実にずさんきわまるものであります。仄聞するに、政府が本予算案立案を事務当局に指示したのは実に前週末であります。かかる厖大な予算をこの短期間編成したことは、まさに稀有のことに属するのであります。もし、その結果がずさんなりとすれば、政府責任は重大であります。  次に、從來の予算案には、予算を使い切れなかつた場合の処置を規定しているのでございます。にもかかわらず、この両予算案にはその規定がないのであります。もし十五日までに使い切れなかつた場合は政府はいかにせんとするか、はなはだ不可解千万であります。  次に、大藏大臣は四月四日に本予算案提出すると申しておりますが、十五日までに審議未了の場合はどうするつもりであるか。多数の力によりまして、速記録によれば討論も省略した昨日の予算委員会のごとく強引に押し切るごときことがあれば、われわれは國会の將來のために惡例を残すのをおそれるのであります。(拍手)もし暫定予算を再編成するがごとき場合におきましては、政府はよろしくかかる醜態を、繰返さざるよう嚴に注意をいただきたいのでございます。  また、昨日の委員会における政府委員の答弁によれば、部款項目節の移用に関しては本予算案の総則で詳細明示するという答弁をいたしておるにもかかわらず、その一部を暫定予算総則第五條できめたのは、予算費目の欠陥を、かかるとつぴな規定によつて隠蔽せんとするものであります。しかもその第二條には、別冊甲号によるとの規定がございますが、いまだにこの別冊は提出されておりません。また、流用のほかに移用という規定を新しく設けましたことは、官僚独善を醸成するおそれなしとしないのであります。しかも政府委員は、昨日の予算委員会におきまして、積算に間違いなしとしないから移用するという答弁をいたしておるに至りましては、言語道断であります。  内容につきまして、最後に最も不可解な点は引揚援護費であります。その費目を見ますと、引揚民援護事業費三千七百万円、未復員者及び在外死没者給與二億五千万円とあります。確実な情報では、この十五日間にはソ連地区からの本格的引揚げは絶望でありまするが、政府ははたしてこの十五日間に幾人の引揚げを予定したものであるか。あるいは見方によつては、予算執行に早くもこの新財政法を惡用し、意地惡く解釈すれば、相当不明朗な結果を予想されるのであります。  これを要するに、一般会計約四十七億、特別会計約三百二十八億という國民の血税によつてまかなわれるべき厖大予算は、実に疑点が多いのであります。しかも、新聞の報ずるところによれば、病氣全快した吉田首相は、一昨日マツカーサー元帥に面接、その後早くも二日を経過しているにもかかわらず、この厖大重要な暫定予算審議に、いまだに姿を見せないのでございます。われわれは、総理の國家最高機関たる國会に対する良心と情熱を疑うものであります。多士済々の民自党でございます。もし病氣全快せず、健康いまなおすぐれざるとすれば、一刻も早く、幾多の前例がありまする通り、首相代理を出されて、政府國会に対する熱意を明らかに示されんことを期待するものであります。われわれは健全野党を標榜し、絶対多数の民自党内閣に対しては閣外から協力しているのでありますが、かくのごとくその適格性に疑義があり、内容ずさんをきわめ、しかも多数の横暴により上程された本暫定予算に対しましては、涙をのんで反対するものであります。(拍手
  21. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 次は米原昶君。     〔米原昶君君登壇
  22. 米原昶

    米原昶君 予算審議において、民自党諸君が、多数をたのんであの横暴なる、詐称的なる態度を示したことは、わずか十五日間の予算案内容を見ましても、はつきり出ておるのであります。私は日本共産党を代表しまして、この予算案の即時返上、組みかえを要求するものであります。  わずか十五日間の暫定予算でありますが、実に弾圧的なる——人民の生活を弾圧し、破壊し、しかも人民大衆の生活、幸福を一切無視する内容を明らかに暗示しておるのである。たとえば、先ほどの弁士からも述べられましたが、引揚げ関係の費用はまつたく計上されておらないというようなときに、たとえば警察、檢察廳その他の弾圧機関の費用は、わずか十五日間の予算にたくさん計上されておる。たとえば警察や警察病院の方を見ますと、ちやんと旅費が計上されておる。ところが、國立病院や國立大学の附属病院、こういうところの施設、こういうところの旅費は一文も計上されておらない。わずか十五日間でありますが、もしここで猛烈な傳染病がある地点に発生したらどうなるか。この場合には当然職員を派遣しなければならない。この旅費が計上されておらないのであります。しかも、警察学校の旅費は計上されておる。こういうところに、はつきりこの予算の弾圧的性格が現われておるとわれわれは考えるのであります。  この予算を見れば、数日後に提出されるといわれるいわゆる本格的な予算の性格もほぼ推察できる。むしろ、この予算がそういう本格予算の前ぶれをなしておるものだとわれわれは見るのであります。一例をあげると、農地委員会の補助費、この暫定予算案では、まつたくこれが削られておる。いわゆる世上傳えられておる今日の政府の農地改革の打切りという説を明らかにここに裏書きしている。  次に、いま一つ六・三制関係の建築予算、これも新聞紙は、本格予算で六・三制関係の建築予算が削られるであろうということを報じておる。そしてこのことが、この暫定予算にもはつきり出ているのであります。昨年度の建築予算の継続事業、こういうものも当然ここに上げなければならぬはずであります。わずか十五日であつても、ここに当然出て來なければならない。これが一つも出ておらない。先日本院の文部委員会でも、この問題については一つの申合せが決定されております。   六・三制完全実施に関する要望  政府は教育刷新の基本制度である、六・三制の完全実施の方針を堅持し、かつこれを実行するに足る予算を計上すべきである。  しかもこれには、民自党諸君もことごとく賛成しておるじやないか。これは民自党諸君を含めた全員一致の決議である。しかるに、この予算には、まつたくこういうものが計上されていないのであります。ここにこの予算日本民族の文化と教育を破壊する性格が明らかに出ている。たとえば、種々の國立の研究所の費用、こういうものを見ましても、人件費が出ておるだけで、何もほかの費用は出ていない。ただ給與が出ておるだけである。研究所においては何も仕事をすることができない。こういうことが、わずか十五日間の予算にはつきり出ておる。  また歳入の面を見ましても、源泉所得税一本で、依然として勤労大衆を收奪しておる。給與所得税一本である。この予算の大衆收奪的性格は、ここにはつきり現われております。いかにこの予算が労働者、農民、勤労市民、中小業者、民族産業資本家をも含めてこれらの者を收奪し、一部の金融資本家にのみ奉仕せんとする予算であるかということを、ここにはつきり物語つておる。來るべき本格予算にこの性格がはつきり出ようとしておることを、ここに前ぶれしておるものであります。いわゆる傾斜生産——あらゆる勤労大衆をすべて犠牲にして大資本家のみに奉仕しておつた今までの傾斜生産から、今度は大民族産業資本家の一部の收奪、金融資本家のためにのみ奉仕するという集中生産の性格を、はつきりとここに前ぶれしておるのであります。こういう予算であるがゆえに、わが日本共産党は、この予算案を即時返上し、組みかえを要求するものであります。(拍手
  23. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 松本六太郎君。     〔松本六太郎君登壇
  24. 松本六太郎

    ○松本六太郎君 私は、農民新党を代表しまして、本案反対の意を表明するものであります。(拍手)  一体、民主自由党諸君が絶対多数を擁しておられるのでありまするから、ここで言論を妨害したり、少数党の意見を聞かないというがごとき態度に出られることそれ自体、議会政治の健全なる発達の上にまことに遺憾に存じます。(拍手)かくのごとき予算案を非合法的にむりに提出しなければならないということは、吉田内閣の重大なる責任であります。議会が召集せられましてから五十日の今日、いまだ本予算提出を見ることなく、かような非合法的な基礎の上に立つた暫定予算をどろなわ式に提案するというところに、大きな無理が生じて來ているのであります。すなわちわれわれは、この暫定予算を今日の段階においては提案せざるを得ないはめにあるということはわかるのでありますけれども、しかしながら、提案するならば法律基礎の上に立つて合法的に提案すベきであるということが第一点あります。しかるに、先ほどの決議案は多数の威力をもつて葬り去られましたけれども、あの決議案に示されましたことく、明らかにこの法案提出は非合法なものであるということを断ずるのであります。  さらに第二点といたしましては、かくのごとく政府の無力あるいは怠慢、さらに國際的信用の失墜等によつて予算の提案が延び延びになつておる今日、あらゆる責任政府が負わなければならない。しかるに、事ここに出でずして、その責任議会に轉嫁せんとするがごとき態度に出ておるのであります。なぜならば、私は予算委員会におきましても、大藏大臣に向つてこの問題について追究をいたしたのであるが、大藏大臣は、ついに滿足なる答弁をなし得なかつたのであります。  それから、その第二点の問題は、この臨時暫定予算を出すならば、なぜ四月一箇月分の暫定予算を出さないかということであります。政府が総予算を本院に提案するのは早くても四月の四日であるということを大藏大臣は言明いたしておる。しからば、四月五日から審議をいたしまするとするならば、四月十五日まで、すなわち両院を通じての審議期間は十日間であります。この十日間をもつて七千余億に上るところの厖大なる予算、しかも経済原則の実行によりまするわが國財政経済の画期的な審議をいたしまするのに、われわれは常識をもつて判断いたしましても、愼重審議を期するということは不可能に属すると考えるのであります。(拍手)しかるに、かくのごとき態度に出まして、しからば、もし審議未了の場合には、十五日に審議できない場合には、両院を通過することができなかつた場合には、第二回目の暫定予算を提案するの用意があるかという私の質問に対して、大藏大臣はその考えはないということを申しておられる。しからば、この十日間にむりに両院を通過させるという、いわゆるこの審議権を抑圧するところの意図が含まれておるということを断ぜざるを得ないのである。(拍手)われわれは、この多数党を持つところの政府であるがゆえに、かくのごとき横暴なる態度に出ることがよろしいのであるか、またこの議場におられる國民の代表として重大なる責任をお持ちになる民自党の代議士諸君が唯々諾々としてこれに共鳴せられるのであるか、この点は、まことにわれわれの遺憾とするところであります。(拍手)  私は、かような思想の上に立ち、かような構想の上に立つて編成せられておりますところの本案に対しましては、絶対に反対の意を表明するものであります。(拍手
  25. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これにて討論は終局いたしました。  両案を一括して採決いたします。委員長報告は両案とも可決であります。両案を委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  26. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  地方財政委員会法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  27. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加緊急動議提出いたします。     〔議長退席、副議長着席〕 すなわちこの際、内閣提出地方財政委員会法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  28. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 今村君の動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  地方財政委員会法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員会理事川西清君。
  30. 川西清

    ○川西清君 ただいま議題となりました地方財政委員会法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案内容は、本年三月三十一日をもつて滿了いたしまする地方財政委員会の存続期限を、本年五月三十一日まで、さらに二箇月間延長せんとするものであります。御承知のごとく、地方財政委員会は当初一箇年の存続期限をもつて発足いたしたのでありますが、昨年十一月、その存続期限が滿了いたす前におきまして、諸般の情勢上さらに本年三月三十一日まで延期することとし、さきに第三回國会において、これに関する改正法律の成立を見たわけであります。当時におきましては、さらに地方財政制度の全般にわたつて改革を断行することが必要であること、地方財政の全般にわたり自治の擁護並びにその振興をはかり、あわせて中央地方の連絡を密にするため、中央に民主的で地方財政を総合的に所管する機関を設置することが緊要であること等の事由に基き、かつはまた、地方自治團体側からのこれが設置に関する熱烈な要望にこたえるため、地方財政委員会と総理廳官房自治課とを統合して中央にこの種機関を設置することとし、この種機関の設置せられるまで、とりあえず地方財政委員会の存続期間を本年三月三十一日まで延長することと相なつたのであります。しかして政府におきましては、改正法律案の成立と同時に、この種機関の設置について、その権限、部局、構成等の細部に関し檢討を加え、この種機関として、現在の地方財政委員会及び総理廳官房自治課を廃し、総理廳の外局として地方自治課を設置することに決し、目下関係法案の準備中とのことでありますが、その細部についてはさらに詳細な檢討を要するものがあり、またこの種機関の設置は、行政組織法に基く各省設置法の施行と同時に行うことが適当でありますので、さらに今後二箇月間現行地方財政委員会を存続せしめ、地方財政の指導に遺憾なきを期そうとするものであります。  本法案は、去る三月二十八日、予備審査のため本委員会付託となりましたので、三月三十日委員会を開いて、政府より法案に関する提案理由の説明を聽取した後、引継き政府当局と委員との間に二、三熱心な質疑應答を行いました。その後同日本付託となり、本三十一日再度委員会を開いて討論採決の結果、全会一致でこれを可決すべきものと議決いたした次第であります。  右、御報告申し上げます。(拍手
  31. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  昭和二十三年度一般会計予算補正(第三号)  昭和二十三年度特別会計予算補正(特第三号)
  33. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、昭和二十三年度一般会計予算補正(第三号)及び昭和二十三年度特別会計予算補正(特第三号)の両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  34. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  昭和二十三年度一般会計予算補正(第三号)、昭和二十三年度特別会計予算補正(特第三号)、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。予算委員長植原悦二郎君。     —————————————  昭和二十三年度一般会計予算補正(第三号)に関する報告書  昭和二十三年度特別会計予算補正(特第三号)に関する報告書     〔都合により最終号の附録に掲載〕     —————————————     〔植原悦二郎登壇
  36. 植原悦二郎

    植原悦二郎君 ただいま議題となりました昭和二十三年度一般会計予算補正(第三号)及び昭和二十三年度特別会計予算補正(特第三号)につきまして、その内容及び委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  一般会計におきましては、第四國会において成立いたしました昭和二十三年度一般会計予算補正(第二号)におきまして、運輸省海運総局においては、船舶運営会の事業費を補助する経費の不足を補うため二十五億円の追加をいたすことになつております。その金額のうち、從業員の給與改善に充てられる金額は五億円を越えてはならないと規定されておるのでありますが、從業員の労務の特殊牲並びに他産業の労務者との権衝を考え、從業員の待遇改善を行うことになつたため、右の限度を七億五千万円に改訂せんとするものであります。  また特別会計におきましては、大藏省預金部外五つの特別会計について、法令の規定等により当然支出を必要とする経費を計上したものであり、すなわち大藏省預金部特別会計においては、郵便貯金の増加による支拂利子の増加所要額、金資金特別会計におきましては、資金の運用上生じた損失金の整理、また國債整理基金、薪炭需給調節、開拓者資金融通、漁船再保險の各特別会計におきましては、公債利率の改訂に伴う支出増加額その他借入金の借款措置等を含むものであり、歳入におきましては四十二億七千七百余万円、歳出においては追加額四十三億七千三百余万円、減少額六千四百余万円、差引補正額四十三億八百余万円となり、これを規定予算と合計いたしますと、歳入一兆一千九百七十五億二千七百余万円、歳出一兆一千五億九千三百余万円と相なつております。  次に、質疑應答の概略は次の通りであります。本年度内におけるタバコの專賣益金の徴收または國有鉄道の運賃收入が不良であると思う、また法律を伴うものでこの補正予算に載つていないものがあるが、これをもつて向後再び補正予算は出さないのであるかとの質問に対し、政府側より、鉄道運賃收入、專賣益金の徴收は当初は不調であつたが、漸次改善され、租税、專賣益金等全体としては剰余金が出ると思う、また法律に伴う現金の收支はすべて計上されてあるので、この補正予算以外は出さないとの答弁がありました。また、租税の徴收等については昨年度より摩擦は少くなつたと思われるが、さらに深刻なるものが現われていると思う、民自党公約のうち所得税の軽減、取引高税の撤廃等租税軽減に関する公約はどう実現するのであるかとの質問に対し、政府側より、政府としては税務の円滑を期することには十分意を用いており、また租税の國民負担軽減については、税制の根本的な改革をいたすため本年一月大藏省に租税審議会を設け、今回さらに内閣に移管し、公約実現に努力をしているとの答弁でありました。さらに薪炭需給計画、船舶運営会の從業員の給與その他等について、きわめて熱心なる質疑應答がありましたが、詳しくは速記録に譲りたいと思います。  質疑を終り討論に入り、まず民主党の有田委員は、船舶運営職員給與改善はもつと早くすべきであつたのを遅延したのははなはだ遺憾であるが、これは緊急を要するものであるがゆえに原案に賛成するとの意思を表示されました。次いで社会党の三宅委員は、給與問題に対する政府の対策は社会不安を惹起するもとである、かつまた政府予算の取扱いは議会を軽視すると思われる感があるゆえに、これらの注意を喚起し、警告づきで原案に賛成するとのことでありました。最後に共産党の米原委員は、給與形態については一層の考慮を拂うべきであるとの警告をつけられまして原案に賛成なされたのであります。討論を終り、両補正予算を一括採決に付した結果、全会一致原案通り可決確定いたしました。  この段御報告申し上げます。(拍手
  37. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告通り決するに賛成諸君起立を望みます。     〔総員起立
  38. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立総員。よつて両案とも委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  公認会計士法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  39. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、内閣提出國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案及び公認会計士法の一部を改正する法律案の両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  40. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案公認会計士法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大藏委員長川野芳滿君。     —————————————
  42. 川野芳滿

    ○川野芳滿君 ただいま議題となりました國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案について、本委員会審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  今回改正する目的は、この会計の運営を円滑にするための措置を講ずるとともに、昭和二十四年度中において日本國有鉄道が設定せられますに伴いまして必要とする措置を講じようとするものでありまして、その改正の要点は次の五点であります。  すなわちその第一点は、新たに引当金勘定を設けて、現在自己資本に含めて整理しております減債償却引当金をこの勘定において整理しようとするものであります。  第二点は、陸運監督及び観光事業に要する経費を、昭和二十四年度の予算から一般会計に移して経理しようとするものでありまして、これは近く日本國有鉄道が設立されるに伴いまして必要とする措置であります。  第三点は、この会計において支拂上現金に不足を生じました場合、昭和二十四度に限つて國庫余裕金を繰りかえ使用することができる道を開こうとするものでありまして、これによつて一時借入金の借入または融通証券の発行によつては火急の間に合わぬ短期資金を調達することができるようにしようとするものであります。  第四点は、この会計における貯藏品の價格を一般の統制額に準じて改訂しまして、これによつて生ずる資金をもつて貯藏品の保有量の増加に充てようとするものであります。  第五点は、この会計における欠損金を整理するため調整勘定を設けまして、日本國有鉄道が設立せられます日の前日における欠損金をこの勘定に計上しようとするものであります。  本案は、昨三十日付託されたのでありまして、同日提案理由の説明を聽取し、本日質疑に入りまして、宮幡委員、川島委員、河田委員よりそれぞれ質疑がありました。次いで討論に入り、河田委員日本共産党を代表して反対意見を述べられましたが、ただちに採決に入り、起立多数をもつて可決いたしました。以上御報告申し上げます。  次に、ただいま議題となりました公認会計士法の一部を改正する法律案について、本委員会審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  今回改正しようとする理由は、この法律の施行後の実情に照しまして、公認会計士制度の公正円滑な運営をはかるために所要の改正を行う必要があるからでありまして、改正しようとする要点は次の五点であります。  すなわち第一点は、会計士管理委員会委員を公認会計士以外の者のうちからも任命できることといたした点であります。現行法によりますと、この委員会委員は公認会計士のうちから大藏大臣が任命することになつておりますが、特に公認会計士だけに限定いたしますことは不必要であるのみならず、適当でないと考えられるからであります。  第二点は、公認会計士試驗の試驗科目を整理いたそうとするものであります。現行法によりますと、この試驗科目は相当多方面にわたつておりますので、今回その科目を減じて受驗者の負担を軽減しようとするものであります。  第三点は、特別公認会計士試驗の受驗者のうち、会社の会計課長等の受驗資絡について一定の制限を加えようとするものであります。現行法によりますと、きわめて小さな会社の会計課長でもこの受驗資格を與えられているのでありますが、これは他の受驗資格者と比較しまして均衡を欠いておりますので、今回資本金五百万円以上の会社の会計課長等のみに限定しようとするものであります。  第四点は、特別公認会計士試驗の合格、不合格を決定するにあたりまして、筆記試驗の成績のほかに経驗年数をしんしやくすることができるようにしようとするものであります。筆記試驗のみによりますときは、会計事務について経驗がある人物でも不合格となるおそれがありますので、その救済策といたしまして、原則としては筆記試驗の成績によりますが、一部経驗年数をしんしやくすることができるようにしようとするものであります。  第五点は、從前の計理士が監査証明業務を除く計理士の業務を営むことができ期間公認会計士法施行後十年間に延期しようとするものであります。現行法によりますと、この期間は三年間となつておりますが、公認会計士の補助者としての会計士補が十分経済界の需要に應ずることができる数に達するまでには、なお相当の時日を必要といたしますので、その間その不便を除く等の必要があると考えられるからであります。  なお、昨年十二月二十八日公布されました公認会計士法の一部を改正する法律を今回廃止しようとするものでありまして、この法律は三年以上計理士の業務に從事している者に対しまして無試驗で会計士補となる資格を與え、また十年以上の者に対しましては、研究報告書またはレポートを審査いたしまして特別試驗にかえることができることとしておりまして、本年四月一日から施行されることとなつておりますが、これらの点は、高度の國家試驗により世界的水準に達する計理士を育成しようとする目的をもつて発足しました公認会計士制度の趣旨に沿わない点があるからであります。  本案につきましては、本日提案理由の説明を聽取した後質疑に入り、三宅委員、宮幡委員、川島委員、河田委員よりそれぞれ熱心なる質疑がございました。次いで計論に入り、川島委員社会党を、河田委員共産党を代表して、それぞれ反対意見を述べられ、三宅委員民主自由党を代表いたしまして、希望意見を付して賛成意見を述べられました。次いで採決の結果、多数をもつて原案通り可決いたした次第でございます。  右、御報告申し上げます。(拍手
  43. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) これより採決いたします。まず國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  44. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。  次に、公認会計士法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  45. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  國宝保存強化に関する緊急質問受田新吉提出
  46. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、受田新吉提出國宝保存強化に関する緊急質問を許可されんことを望みます。
  47. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  國宝保存強化に関する緊急質問を許可いたします。受田新吉君。     〔受田新吉登壇
  49. 受田新吉

    受田新吉君 私は、ただいま緊急上程せられましたところの、私の提案にかかわる國宝保存強化に関し、政府に対して緊急の質問をいたしたいと思います。  皆さん、去る一月二十六日、あの午前五時から七時までのわずか二時間の間に、解体修理中でありましたところの法隆寺金堂の内陣は、無残にも千三百年の尊い文化の精粹を一朝にして焼けぐずしてしまつたのでありました。昭和九年の解体工事以來、一切をあげてなし來つたところの再建工作も、はたまた壁画の切取り作業も、今や空しく挫折せざるを得なかつたのであります。しかして、今後金堂がいかに再建せられたといたしましても、あの大事な大事な壁画は再び帰つて來ないのであります。世界に誇るこの文化の財を、われわれ人類が、われわれの祖先が残したこの尊いところの文化の遺産を何ゆえ不用意にも、かくも無残に焼失したのでございましようか。私は、この点について、何はさておき政府当局の怠慢がこの結果をもたらしたことを思いまして、ここにまず総理大臣並びに大藏大臣及び文部大臣に対して、それぞれの立場より緊急に質問をしたいと思うのであります。  私たちの祖國日本が、文化を振興し、教育を愛し、よつてつて世界に誇るべき堂々たる文化國家の建設を念願しつつあるときに、われわれの政治の面において文化を愛する政治が行われておるかどうか。今や、誕生以來三年目に及んでおりまするところの六・三制は、予算関係その地においてまさに危機に逢着して、一部には六・二制を叫ぶ者さえ生ずるに至つております。そして、われわれの祖國再建の重大な基盤として経済安定、物の生産という点に重点的な政策が行われておることは規定の事実でありまするが、さらに顧みて、この経済再建も、その裏づけとして尊い人間を生産する面を忘れたならば、魂の抜けた日本が再建されるのであります。この点につきまして、まず総理大臣は、祖國の再建、政治の重要なる國策の中心として、文化文教政策をいかなる程度に考えておるのか。物の生産、経済安定を重点に置き、余裕があつたら文化に及ぼそうという軽い意味か、あるいは表裏一体をもつてこの尊い祖國再建の肉づけをしようとするのか。かつて石橋藏相が、あの、教育などはどうでもいいのだ、文化はどうでもいいのだ、まず食うことが大事だと、悟淡たる氣持で放言した事実がありまするが、その衣鉢を継ぐ大藏大臣は、財政政策の上において、文化はまことに微々たる影の星のごときものでよいと思つておられるのかどうか。この点につきまして、総理の、文化政策の國策における地位と、大藏大臣の、文教文化政策財政政策上いかなる観点に置いておるかという二大問題について、お尋ねしたいのであります。  次は、文部大臣がおいでておるようでありまするので、大臣に対して、特に重点的に緊急質問をいたします。  第一、先般の法隆寺焼失事件について、今なほ國民の前にこの事件の全貌が明らかにされておらない向きがあります。この点について、法隆寺焼失事件責任はいかになつておるか。この間、井手文部次官は—— あるいは世の中のうわさかもしれませんけれども、強制的に辞表を提出せしめられた、こう聞いております。かつて下條文相が、民自党の第二次内閣がつくられた当初において、あの温厚にして着実であつた有光次官を強制的に辞職せしめ、今日またここに、井手次官を強制的に、責任を追究して辞職せしめたとするならば、この六・三危機、文化危機に際会して、文部省が最も関心を持つて努力しなければならぬときに、事務の練達者を、内閣がかわるごとに、大臣がかわるごとに罷免するということは、政務と事務とを混淆するものにして、われわれのよつてつて了解し得ないところであります。この点につきまして、法隆寺焼失事件と次官罷免とは関連するものであるかどうか。関連するものとするならば、六・三危機その他重大危機において文部省の最も努力すべきときにおいて、このような人事をなすことが、はたして妥当であるかいなかという点について、まず御質問したいのであります。  第二は、國宝保存の重要なる事業が、今國宝保存法なる法規によつて進められているのでありまするが、これは昭和四年以來まつたく改正されないままで進んで來ました。從つて、この中には社寺その他が有しているところの國宝と、個人の有する國宝の二通りつて、時に個人の有する國宝には実にルーズな政策がとられておつて、これを賣買、輸出その他の所有権の移轉をするについても自由に許されている傾向があるのであります。特に敗戰直後において、重要美術品、國宝等を、戰災その他の名義に名をかりて、あたかも今やこの世の中にないがごとくにして、やみ賣買されている向きが多数にあると世の中に流布されているこのうわさを聞いても、われわれは、文部当局がこの國宝保存に対してまことに怠慢であることを突かざるを得ないのであります。現に文部省は、わが國宝のうち八百三十四件、これがどうなつているか、今この際手をつけなければ、まさに荒廃に瀕しようとしている状況にあることを嘆いているではありませんか。この際大臣は、この重要な、祖先が残し、かつこれを子孫に傳えなければならないところのわれらの誇るべき文化財を最も強力に保護するために、いかなる法規の改正をしようとしておるのか、その意図がいかなる方向にあるか、この点についての御意図を伺いたいのであります。  次に、現在の國宝は約九千、この九千の國宝の中には、政治的な措置その他によつて、まだその價値のないものさえもあげられている事実がある。このようなものは潔く整理して、よつてつてAクラス、Bクラスと文部省がいうているところの重要なる國宝に重点的保護対策をとるべきではないか。ここに國宝の根本的整理対策を必要とするのではないか。  その次は、文部省がこの國宝を保存するための財政的措置として、本年度においてわずかに三千三百万円しか計上されていないのでありまするが、法隆寺を除けば、きわめてわずかしか残つて來ない。このわずかを二十三件の國宝に充てているのみであつて、その他はまつたく捨てて顧みられてない。あの千葉縣の龍角寺のごときは、あの本尊は金堂づくりの、ちようど白鳳期の最も有力なる國宝とされているものであるが、あの金堂づくりの本尊さえ、現に雨が降ればびしよぬれになる、月がさせばこの影を映すという、哀れなる破れ屋根の下にあるのであります。しかも國家は、これを捨てて何ら顧みない事実を思うとき、これに類する國宝がわが郷土山口縣の洞春寺にもあり、各所に散在している事実を思うとき、すみやかに保護対策を講じない限り、数年を出でずしてこれらがすたれ去るであろうという危惧を抱くのであります。  この機会に、財政的措置として強力なる対策をいかに立てているか。先般、三月四日でありましたか、閣僚会議に文相が提案せられ、関係閣僚をもつて國宝保存閣僚会議とか銘を打つてその対策を強化するごとくに新聞にも書かれておつたのでありますが、その閣僚会議は、その後いかに進められているのであるか。この昭和二十三年度の最終の日において、しかして明るい昭和二十四年度を迎えようとするこの重大なる段階において、われわれの祖先が残したこの尊い文化の遺産をさらに子孫に継承せしめて、よつてつてわれわれが祖先となつたときの尊い責任を果すための重大なる措置を文相にお聞きしたいのであります。  以上、重要なる点につき総理大臣、大藏大臣並びに文部大臣にお伺いを申し上げたわけでありますが、單なる経済政策と違つて、文化を捨てるような政治がこの祖國再建の中に行われるとしたならば、われわれは平和國家、文化國家と口にばかり言うのみであつて、実質を伴うことのできない、脱けがらの政治家としてしか、われわれ自身も考えることができないおそれがある。何ゆえに政府は、何ゆえに國会は、この際に根本的対策をこれに対して樹立しないか。この点において、政府國会が一体となつて國民代表たる國会と、しかして行政機関の最高権威であるところの政府とが、この祖先の遺産を子孫に傳えるという重大なる責任を相ともに果したい。しかるがゆえに、ここにるる衷情を申し述べて政府を鞭撻し、そうしてわれわれ國会も努力を期そうとしているのであります。特に文相のこれに対する熱烈なる御意図をお伺いして、安心して昭和二十三年度を送りたいものだと思うのであります。  以上、簡單でございますが、緊急質問を終る次第であります。(拍手
  50. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 政府当局より答弁のため発言を求められております。これを許します。厚生大臣林讓治君     〔國務大臣林讓治君登壇
  51. 林讓治

    ○國務大臣(林讓治君) 受田君にお答えをいたします。先般法隆寺の焼失いたしましたことは、まことに遺憾に存ずるわけであります。これらの処置につきましては、後刻文部大臣より詳しく御説明があると考えますから省略いたします。なお、わが政府におきましては、今日わが日本憲法の理想といたしましても、文化國家として建設するがために、文化文教の両面につきましては相当に努力をいたしつつあるわけであります。なお六・三制のごとき問題につきましても、これを充実いたしますがためには、目下その関係筋とも鋭意折衝中でありますので、その点御了承をお願いいたしたいと考えるわけであります。決して産業のみに偏重いたすというようなことはございませんで、わが日本の文化國家建設のために今後とも努力をするつもりでおります。(拍手)     〔國務大臣高瀬荘太郎君登壇
  52. 高瀬荘太郎

    ○國務大臣(高瀬荘太郎君) お答え申し上げます。  法隆寺という世界的な非常に重要な、貴重な國宝を失いましたことにつきましては、衷心から遺憾に思う次第であります。失火の原因につきましては、調査会を設けまして十分に檢討をいたしました。その結果、失火の原因と結論されましたものは、はなはだ不完全な電氣座ぶとんから原因が生じたものと調査会において決定をされたのであります。  その法隆寺失火事件と井手次官の辞任の関係につきまして御質問があつたのでありますが、私が就任早々、井手次官からは辞表の提出がありました。何ら私は強制したわけではありません。井手次官が辞表を提出されるにつきましては、むろん法隆寺火災についても道徳的、政治責任も感じておられたことと思います。  法隆寺火災事件責任につきましては、御承知のように責任問題としては政治的、道徳的責任と法制的責任と二つが考えられると思うのであります。政治的、道徳的責任はきわめて重大だと私は考えます。その意味におきまして、私は辞表を受理した次第であります。なお法制的責任につきましては、國家が國宝保存につきまして補助をいたしました場合には、法制的に申しますと、その補助された金がどういうふうに使われておるのか、それが有効に使われておるかどうかということを監督する責任があるわけでまります。しかし法隆寺の場合は、こういう普通の國家の補助ではございませんで、ああいう重大な國宝であり、しかも修理の仕事が非常に大規模でありますから、法隆寺、寺としてこれを執行することがはなはだ困難な事情にあるわけであります。そこで法隆寺としては、補助費をもらい、それを使うことにつきまして、文部省にどういうふうにこれを使つて保存工事をやつていいかということについて依頼をして來たわけであります。文部省としては、その依頼を受けまして、法隆寺保存事業部というものをつくつて、これを引受けて仕事をしておつた関係にあります。從いまして、普通の場合の補助による保存とは性質が違つておる。その点でもつて、法制上から申しましても、普通の場合とは違い、文部省に相当重い責任があると私は考えるのであります。調査会の結果もその通りであります。從いまして、文部省といたしましては、その事業部の仕事に関係を持ちました社会教育局長に対しましては減俸の処分をいたしました。また、事業部の現場の仕事場の事務所長をしておる者及びその技師二人に対しましては懲戒解雇をした次第であります。  なお保存対策の問題で、法規改正の方向、意図等についてお尋ねがありました。國宝保存法は、御承知のようにたいへん古い法律でありまして、時代遅れになつておるところも、たくさんにございます。それらが、國宝に対する今日の失火その他の災害を生ずる一部の原因にもなつておると考えておりますので、この改正につきましては、ただいま檢討をいたしておりまして、できるだけ早い機会にこれを國会にも提出して、御承認を得たいと考えております。その方向といたしましては、國宝はきわめて國家的に見て大事なものでありますから、國家がもう少し何とか保存につきまして責任が持てるような方向へこれを改正して行きたい、こういう考えでやつております。國宝の重要性につきまして、区分を設けて、A、B、Cというようなふうにして重点的にやつたらどうだ、こういう御意見がありましたが、この点私もまつたく同感でありまして、そういう方向において研究を進めております。  次に、國宝保存の予算についての問題でありますが、予算は文部省としては十分にほしいので要求しておるわけであります。しかし、今日のような財政状態のもとで、なかなかなか文部省が考えるほどには承認されることはむずかしいと考えております。しかしこの点は、現在の政府といたしましても非常に重要視しておりますから、二十四年度予算におきましては相当多額に計上されるだろうと私は予想しております。  なお閣僚会議についての問題でありますが、閣僚会議を開きまして、國宝保存についての対策を十分に練ろうということになつて、閣僚会議も今まで開きました。そうして、文部省からは國宝保存に関するいろいろの資料を出して、ただいま檢討をしておるところであります。  なお、保存の方法、災害予防の方法等についてのお尋ねがございましたが、これらにつきましては、ただいま申し上げましたようなわけで十分に檢討をし、できるだけ早くきめたい、こう考えておりますから、そう御承知願いたいと思います。(拍手)      ————◇—————  行政整理に関する緊急質問赤松勇提出
  53. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、赤松勇提出行政整理に関する緊急質問を許可されんことを望みます。
  54. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  行政整理に関する緊急質問を許可いたします。赤松勇君。     〔赤松勇登壇
  56. 赤松勇

    赤松勇君 私は、詳細なる点につきましては、あるいは労働委員会、あるいは内閣委員会、あるいは人事委員会その他の関係委員会におきまして、さらに政府の意のあるところをば十分お尋ねしたいと思うのでございますが、ただ、今日ただいまこの議長席に着いておられます岩本前國務大臣が、第四國会におきまして、この議席壇上から六十万人に近い大量首切りを天下に発表せられまして、今日までいまだ政府はそれに関する具体的な対策を発表していないのでございます。從いまして、各省におきましても、あるいは公團、地方自治体等におきましても、いつ吉田内閣がどんなふうに首切りをやるかわからない。こういうことで、三百万の公務員というものは戰々兢々といたしまして、ほとんどその仕事に手がつかない、こういう状態でございますので、吉田内閣は、この際この國政の澁滞を打破するためにも、明瞭に行政整理大綱について、本会議を通じまして全國民の前に明らかにしていただきたい。これに対しまするわが日本社会党の対策なり方針なりは、やがて本会議におきましても、あるいは各委員会におきましても、遠慮用捨なく、仮籍なく吉田内閣と戰うつもりでございまして、本日は吉田内閣行政整理大綱を明らかにしていただきたい。かように考えまして、実は緊急質問をするわけでございます。  ところが、この本会議の席上に、吉田内閣総理大臣は姿を見せておらない。そして、おそらく吉田内閣総理大臣の方針をほとんど御承知ないと思われまする、副総理大臣であります林厚生大臣がお見えになつておるのでございますが、私は林副総理から吉田内閣総理大臣の方針を聞こうと思いませんから、どうぞ御遠慮はいりません、林さんの御意見は御発表願つてけつこうでありますが、吉田さんは吉田内閣の基本的な方針を、責任のある方針をひとつ後日の機会にここで明白にしていただきたい。なお、本多國務大臣はその所管大臣でございますので、ぜひとも私の質問に対しまして明瞭にお答え願いたいと思うのでございます。  まず質問の第一点は、第四國会におきまして、われわれ日本社会党の議員が、吉田内閣総理大臣に行政整理の問題について質問をいたしました際に、総理は次のような答弁をいたしました。吉田内閣が行おうとする行政整理は、これは予算人員を整理するのであつて、実人員に手は加えない、從つてできるだけ—— できるだけじやない、血を見ない行政整理をやるのであるから、その点については御安心を願いたい。こういう御答弁を、現にわれわれはいただいておるのでございます。この言葉を聞きまして、私も非常に安心をしたのでございまするが、吉田内閣総理大臣は、第四國会におけるわれわれに対する御答弁が、そのままの形で、なおかつ責任を持つてその方針を堅持されておるかどうか、この点を明瞭にしていただきたいと思うのでございます。  第二点といたしましては、岩本前國務大臣は、この本会議あるいは委員会におきまして、一般会計においては三割、特別会計二割、公團二割、地方自治体に対しまして二割、総計大体六十万人に近い首切りをやるのだ、こういうことでございまして、人事委員会で、実は私岩本さんに質問をいたしました。また総理廳の大野木さんにも質問をいたしたのでございまするが、岩本さんは、当時その所管大臣になられてから十六日目でございました。十六日間でどのように調査をされたかということを私が聞きましたら、いや、実はこれは民主自由党政務調査会で調査をしたのだ、という御答弁をいただいたのでございまするが、当時の御答弁は、ほとんど何らの具体的な用意がなかつた。あの六十万人に近い行政整理というものは、選挙スローガンに利用するための民主自由党のいわゆる欺瞞的なスローガンであつたということが、あの委員会において明瞭になつておる。(拍手)ところが、その後に至りまして、総理廳の諸君が急いでつくりました方針というものは、昭和五年から九年までを基準年度といたしまして、この五年から九年までの基準年度の労働の生産性の見地から人員は過剰であるという結論に達しまして、そして大体六十万人の数字をばむりやりにつくつておるのでございます。  これはおそらく民主自由党の中の識見のある人は考えておられるでありましよう。行政整理にとつて第一に必要になりますことは、行政整理には二つの大きな前提がなければいけない。それは御存知のように、この昭和五年から九年を基準年度にすると言うが、当時は滿洲事変で、日本はいわゆる戰時体制にあり、厖大な軍事的な官僚機構というものがそのまま太平洋戰爭に発展をいたしまして、そうして不必要な官僚主義的な機構ができつておる。ところが、この機構に対しまして、あるいはまたこういうような戰時的な、いわゆる資本主義的な経済統制に対しまして、ほとんど何ら手を加えようとされていない。しかも、こういう問題をば抜きにして、ただいま行政整理をば盛んに言つておる。あるいは行政機構の改革につきましても、諸君らに一体何の具体案がある。たとえば現に行政機構の改革に関しまして、行政機構を整備するとか、だんだんだん行政機構をふやして行くようなことばかりやつておるじやないか。私どもは、こういうでたらめきわまる行政機構の改革や、あるいはまた何ら前提條件が滿たされていないような、でたらめな行政整理に対しましては、断固反対いたします。また人員の配置轉換に関しましても、あるいは失業対策にいたしましても、何ら準備を持つていない。一体諸君たちは失業手当をどのくらい用意しておる。政府がどれくらい用意しておる。これは、今度のいわゆるドツジ内示案によりまして、ほとんど削られてしまつて、二十数億しかないじやないか。そうだといたしますならば、一体失業手当なしに、いきなり六十万人の首を切ろうとする、こういう無謀なことが、はたして許されるでありましようか。  私は、今申しましたように、第一に今日の官僚的な統制経済に対しまして、民主自由党選挙公約をいたしましたあの自由経済をどのようにやろうとするのか。経済原則とマツチさせて、これをどのようにやろうとするのか。第二点といたしましては、行政機構の改革をどのようにやろうとするのか。第三には、いわゆる人員の配置轉換をばどのようにやろうとしておるのか。第四点といたしましては、失業対策に対しましてどのようにやろうとしておるのか。諸君たちは、電源の開発だ、やれ公共事業をやるとか言つておるが、公共事業の予算はほとんど削られておるじやないか。これでどうしてそれらの連中をば、いわゆる失業対策としてそういう方面に向けることができるか、こういうような、でたらめきわまる吉田内閣行政整理に対しましては、むろんわれわれは反対でありまするが、はたして吉田内閣は、この四点についてどのようなお考えを持つておられるか、この機会を通じまして國民の前に明瞭にしていただきたい。私どもは、その明瞭にされました吉田内閣の方針に対し、やがて委員会その他を通じましてわれわれの対策をもあわせて発表して、そうして大いに建設的な進言もしたいと思つておるのでございますから、どうぞ政府の方で意のあるところをこの際明瞭にしていただきたいということを政府にお願いをいたしまして、私の緊急質問にかえます。(拍手
  57. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 答弁のため発言の通告があります。これを許します。國務大臣本多市郎君。     〔國務大臣本多市郎君登壇
  58. 本多市郎

    ○國務大臣(本多市郎君) 赤松君の御質問にお答えをいたします。  政府は目下行政整理を断行すべく準備を進めつつあるのでありますが、その方針といたしますところは、一般会計において三割程度の人員の整理、さらに特別会計におきまして二割、さらにまた行政機構におきまして三割程度の縮小をする方針であります。なおこれに関連いたしまして出先機関の問題でありまするが、出先機関につきましては、府縣單位以下の出先機関につきましてはこれを廃止するの方針をもつて臨んでおります。そこの所管しておりました事務は原則として府縣に委譲するということを方針といたしておるのでございます。以上申し上げました方針は、行政整理の当面の方針でありまして、さらに経済統制の整理撤廃を推進いたしまして、この事務の進行に從いましてさらに行政整理の徹底を期して行きたいと考えておるのであります。  人員の問題につきまして、予算定員であるのか実人員であるのかという御質問でありましたが、御承知のごとく、昨年芦田内閣行政整理は欠員の範囲内における整理であつたのであります。しかし、この欠員の範囲内における整理も行政整理として役立つておるのでありまして、その結果は、当時三割と言われました欠員が充実することになりまして、昨年十二月末日における欠員は、四分というところまで欠員の数が減少いたしております。ゆえに、今回私どもは、三月一日における予算定員を基準として整理いたしますけれども、昨年の行政整理と違つて、今回の行政整理はやや実人員に一致するものであると御了承願いたいと思います。  さらに、整理される人員の数は幾ばくであるかというお話でありましたが、この数につきましては目下檢討中でありまして、正確なる数字は今出て來ないのでありますが、岩本案のとき主張されました案を十分尊重いたしておりますので、岩本案の際の整理人員の数と大差なきものと考えております。(拍手)  さらに失業対策についてでありますが、これは事態に則應する対策というものはどうしても必要でありますから、整理するときまでには、必ず政府として、失業対策は対應するものを樹立する考えであります。(拍手)  さらに退職手当の問題につきましては、從來の例を尊重する方針のもとに目下檢討中であります。  配置轉換の問題もありましたが、これはもちろん適材適所主義をもつて臨む考えであります。(拍手)      ————◇—————
  59. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 次に、本日内閣から、外國為替管理委員会委員に奥村竹之助君、山本米治君を任命するため本院の同意を得たいとの申出でがありました。右申出の通り同意を與えるに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  60. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本院はこれに同意を與えるに決しました。(拍手)  本日はこれにて散会いたします。     午後五時二十二分散会      ————◇—————