○小野瀬忠兵衞君 ただいま議題となりました
臨時物資需給調整法の一部を
改正する
法律案について、
委員会における
審議の経適並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、御承知のごとく
國家総動員法その他戰時
経済統制諸法令廃止のあとを受けまして、戰後の窮迫情勢に対しわが國の
経済復興をはかるために必要なる
経済統制を実施いたします根拠法規として、昭和二十一年十月制定せられたものであります。
從つて、これは非常立法であり、あくまでも暫定的の立法でありますから、その附則において「昭和二十三年四月一日又は
経済安定本部の廃止の時の何れか早い時に、その効力を失う。」と規定して、その旨日を明確にしてあるのであります。しかるに、昨年三月末をも
つて一應その有効期限が切れたのでありますが、当時はなお本法の存続を必要とする
経済状況にありましたために、その有効期限を一箇年、すなわち本年三月末まで延長したのであります。最近わが國の
経済も漸次安定復興を見つつありますが、未だ全般的には物資需給のバランスを回復するに至
つておりませず、今後少くとも一箇年間は引続き有効適切なる統制を実施する必要があると認められますので、本法の有効期間をさらに一箇年延長せんとするのが、本
改正法律案の要旨であります。
本案については去る二十四日提案
理由の
説明を聽取し、引続き二十六日及び二十八日に
審議をいたしました。
委員会におきましては、本案の重要性にかんがみ、その
審議にあた
つては特に愼重を期し、資料の
要求はもちろん、委員
諸君と
政府委員との間には終始熱心なる
質疑應答がかわされましたが、最も論議の焦点となりましたのは、
政府の
経済統制に関する一般
政策との
関連及びその実施方策等についてでありました。
特に、本法の制定にあたり、
政府は生産者代表等よりなる統制
審議委員会の設置等民間の意向を尊重反映する統制を行う旨を表明されたのにもかかわらず、その後これが実行せられず、と
かく統制が官僚の一方的
決定によ
つて実施される傾向があ
つたことについて、今後本法を再檢討してこれを根本的に改革すべきではないかという
質疑がありました。これに対して
政府は、不必要なる統制をでき得る限りすみやかに解除するとともに、その民主的なる実施と
政策の実現は時宜に即して漸次これを行い一般の輿望に沿いたい旨の答弁がありました。なおその間に懇談会を開き、
基本的なる問題について忌憚なく意見の交換を行いましたことを、ここにつけ加えておきます。
かくて、本日討論に入りましたが、小会派を代表して羽田野委員、
社会党を代表して、勝間田委員、
民主党を代表して高橋委員、
民主自由党を代表して中村委員がそれぞれ
賛成意見を述べられ、また共産党を代表して高田委員から
反対意見を述べられました。次いで採決に入りましたが、本案は多数をも
つて原案通り可決されました。
右、御報告申し上げます。(
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