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1949-05-09 第5回国会 衆議院 文部委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月九日(月曜日) 午前十一時十五分
開議
出席委員
委員長
原 彪君
理事
伊藤
郷一
君
理事
佐藤
重遠
君
理事
圓谷
光衞
君
理事
水谷
昇君
理事
松本
七郎君
理事
稻葉 修君
理事
今野
武雄
君 淺香 忠雄君
岡延右エ門
君
甲木
保君
黒澤富次郎
君 千賀 康治君 高木 章君 田中 啓一君 庄司 一郎君
若林
義孝君 受田 新吉君 森戸 辰男君 小林
運美
君
渡部
義通
君 船田 享二君
出席國務大臣
文 部 大 臣
高瀬荘太郎
君
出席政府委員
文部政務次官
柏原 義則君
文部事務官
(
学校教育局
長) 日高第四郎君
文部事務官
(
社会教育局
長)
柴沼
直君
文部事務官
(
教科書局長
) 稻田 清助君
委員外
の
出席者
文部事務官
玖村 敏雄君 專 門 員 武藤 智雄君 專 門 員
横田重左衞門
君 ――
―――――――――――
五月七日
茨城縣立小瀬高等学校長倉分校設立費國庫補助
の
請願
(
塚原俊郎
君
紹介
)(第一二〇六号) 六・三
制完全実施
のため
全額國庫負担
並びに教
育予算増額
の
請願
(
今野武雄
君外二名
紹介
)( 第一二五二号)
新制中学校教員定数
に関する
請願
(
渡部義通
君 外一名
紹介
)(第一二五三号)
新制中学校建設費助成
に関する
請願
(
戸叶里子
君
紹介
)(第一二六一号) 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関する
請願
(
世耕弘一
君
紹介
)(第一二六三号) 延岡市の
陸上競技場建設費國庫補助
の
請願
(佐
藤重遠
君外四名
紹介
)(第二二六号)
新制中学校建設費助成
に関する
請願
(
椎熊三郎
君
紹介
)(第三九〇号)
東京文教大学設置
に関する
請願
(
佐藤重遠
君紹 介)(第二二九一号) 六・三
制完全実施
のため
予算確保
の
請願
(小川
原政信
君
紹介
)(第一四三七号)
手芸教育
の
振興
に関する
請願
(
甲木保
君
紹介
) (第一四三八号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
教育職員免許法案
(
内閣提出
第二七号)
教育職員免許法施行法案
(
内閣提出
第一一八 号) ――
―――――――――――
原彪
1
○
原委員長
これより
会議
を開きます。
若林義孝
2
○
若林委員
事きわめて重大でありますので、
日程
に先だ
つて
緊急質問
をお許し願いたいと思うのであります。
目下地方財政委員会
において
地方税法
(
昭和
二十三年
法律
第百十号)の
改正法律案
を御
審議
にな
つて
おるのでありますが、この
改正案
の、第七十
五條
の第一項の第二種の場所とは、左に掲げるものとするという中に、現在の
税法
に入
つて
いないものが追加されているのであります。すなわち
博物館
、美術館及び
展覧会場
、
植物園
、
動物園
及び水族館という項目が加わ
つたの
でありますが、
文化國家
を目ざそうとする日本の現状に照しまして、事きわめて逆行の形にな
つて
おると思うのであります。幸いにしてこの中には、同じような
目的
、同じような性質でありますところの
図書館
が加えられておらぬのでありますが、おそらく
図書館
をこの中に加えていないところの
精神
をくみと
つて
みまして、まことに多とするところでありますが、一歩進めて、ただいまこの申に加えられようとしておるものを見ると、何ら
図書館
と区別すべきものはないと思うのであります。
図書館
をこの中に加えないところの
精神
をも
つて
するならば、この
博物館
、
動物園等
に対するところの
課税
はやはり不当であるという
氣持
がするのでありまして、
文部委員会
といたしまして、この点をお取上げを願うと同時に、
文部事局
のこれに対する御
所見
を伺いたいと思うのであります。なお事ここに至りますまでの経路その他を伺うこともよいと思うのでありますが、この
法案
が立案せられましたときの
経過
と
文部
御当局のこれに対する御
所見
を伺いたいと思います。
高瀬荘太郎
3
○
高瀬國務大臣
ただいまの御
質問
に対してお答えいたします。御
趣旨
につきましては、
文部省
といたしましてはまつたく
同感
でありまして、ただいまおあげになりましたような
施設
は、
社会教育振興
の見地から申しますれば、すべてきわめて重要なものでありまして、
入場税
を取るというようなことは極力避けるのが至当であろうと私も考えております。
図書館
はとらないことになり、ほかの方はとることにな
つて
おるという点は、
社会教育振興
の上からの、多少の程度の違いということから来たかと思いますが、全然すべての
課税
をしないことが至当だと思いますが、國の
財政
の都合から、今回はやむを得ずそういうことに
なつ
たかと思います。今後につきましては、御
承知
のようにアメリカから使節が参りまして、
課税制度
についての根本的な檢討が行われるということにな
つて
おりますので、その際
文部省
としては十分に
意見
を出しまして、できるだけ御
趣旨
に沿うようにいたしたい、こういうつもりであります。御
質問
のただいままでのこまかい
経過
につきましては、
局長
から御説明申し上げることにいたしたいと思います。
柴沼直
4
○
柴沼政府委員
地方財政法
の
改正
に伴いまして、御指摘のような
施設
の
入場料
に
課税
をすることは、從来は実際問題といたしましても、この
課税
ということは取上げられておらなか
つたの
であカまして、実は私ども、今後も当然そういう形で進んで行くものと考えてお
つたの
ですが、何か
地方財政法
の
改正
が非常に取急がれた様子でありまして、われわれ事務的な
意味
での御相談が十分になか
つたの
であります。われわれとしては、
次官会議
、
閣議等
の後にようやく氣づいたような、そういう実情なのでありまして、実はびつくりしたのでありますが、話が非常に進んでおりますので、われわれの方としては、いかんともしがたいような
状況
であります。もしできるならば、今度の
税制改正
の際にでも、せめてこれが
改正
できるならばというふうに考えておるような
状況
でございます。そういう事情でございますので、折衝の
経過
というようなものも、事務的にはございませんで、申し上げるような材料がないような次第であります。
若林義孝
5
○
若林委員
四月七日の
次官会議
において、これが御
審議
になり、四月十二日の
閣議
で御決定を見たと承
つて
おるのであります。今度の
予算編成
にあたりましては、
税制
全体について重大な事柄は、この次に起るであろう
税制改革
の時をま
つて
という今
文部大臣
の
お話
であ
つたの
でありますが、
金額
においては些少かもしれませんが、
社会教育
に重点を置かなければならぬという
意味
からい
つて
、
税制改革
には今議会においてはあまり手をつけないという
意味
ならば、これは留保するということも可能ではないかと思うのでありまして、その点事務的にどういうような
手続
をふむべきかということは、私たちつまびらかでないのでありますが、
文部委員会
といたしましては万全の
措置
を講じて――
課税
から抜くのもこの次の
税制改革
ということになるならば、
課税
の中の対象として加えるのも、その時まで待
つて
もいいじやないかというような
氣持
が妥当であるように思うのであります。きわめて簡單でありますけれども、思いは簡単な言葉で盡せないだけの
氣持
を持
つて
おるのであります。特に
文部委員会
として、これを阻止し得るよう万全の
措置
を講ぜられんことを、切に希望いたします。
松本七郎
6
○
松本
(七)
委員
事務的に連絡がなかつたということでありますが、
若林
さんの
お話
のように、
次官会議
あるいは
閣議
にも出されたのであります。
大臣
として、これが
阻止方
について、どのような
努力
をされたか、伺いたいと思います。
高瀬荘太郎
7
○
高瀬國務大臣
今回の
予算
の
編成
につきましては、時間的に非常に短かいことであつたことは御
承知
の
通り
であります。そしてもう
閣議
に出て参りました時分には
地方財政
についての
予算
は大体きま
つて
出て来て、それをいろいろ
審議
しておるのにも十分な時間もございませんし、本年度としては、どうしてもこれはやむを得ないと、こう考えた次第であります。
松本七郎
8
○
松本
(七)
委員
閣議
に出る前に大体きまつたというのは、どこできま
つたの
ですか。
高瀬荘太郎
9
○
高瀬國務大臣
これは
地方財政
のことでありますから、
地方財政委員会
であります。
渡部義通
10
○
渡部委員
今の問題については、
若林
君の御意島にまつたく
同感
です。
文部省
としては、もちろん
金額
の
内容
の問題ではなくて、これは事の本質の問題にな
つて來
るのでありまして、
從つて金額
の軽少とか、過重とかいう、そういうことよりも、
文部省
の考えとしては、もつと本質的なものであるはずだと、われわれとしては考えるのであります。ところで、その本質的な問題について、すでに
地方財政
が
予算
の中に出て來てお
つたの
でどうにもならなかつたとか、あるいは大体事が進行してお
つたの
でどうにもならなかつたというようなことだけでは済まされない。ものの考え方における根本問題だと考えなければならないと思うのです。
從つて
今まで
閣議
、
次官会議等
においても、もうすでに手が盡せなかつたというようなことで打切るべき問題ではなくて、すぐどうする腹なのかという根本問題が、なお残
つて
おるはずだと思うのです。現にどうすべきかという点について、
大臣
の御
見解
を伺います。
高瀬荘太郎
11
○
高瀬國務大臣
それにつきましては、先ほどお答えした
通り
でありまして、
文部省
といたしましては、その他の
課税
の問題につきましても、ぜひもつと改めたいというものは、まだたくさんあるのです。しかし現在の
財政状態
から申しますと、
國家財政
から申しましても、
地方財政
から申しましても、なかなか思うように行かない点がずいぶんあります。そういう点におきまして、今回は、これはやむを得ないものと考えたわけであります。将來ぜひとも何とか
努力
して行きたい、こう考えて、きめたわけであります。
渡部義通
12
○
渡部委員
それで、
文部省
が今後これを急速に改めなければならぬという
見解
を持
つて
おられるならば、われわれとしては、これ以上質疑的な形で追究するというようなことはやめまして、この
委員会
におきまして、
若林講
の御
提案
のように、急速にこれを阻止するような
手段
を、しかも強硬な
手段
をとらるべきことを、われわれとしましては希望申し上げて、
質問
を打切ります。
水谷昇
13
○
水谷
(昇)
委員
大体この問題については、当
委員会
は、各
委員諸君
も同じ
意見
だろうと思いますが、これは新しい
課税
でありますから、この
委員会
において大体
意見
が一致いたしましたならば、
地方行政委員会
の方へ、
文部委員会
の意向として申入れをしたらいいと思います。この点
委員長
からお諮り願いたいと思います。
原彪
14
○
原委員長
ただいまの
入場税
の問題についての
水谷
君の動議に対して、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
15
○
原委員長
それでは御
異議
ないと認めます。
委員長
より
地方行政委員会
の方に、
委員会
の満場一致の御
趣旨
をお傳えいたすことにいたします。 ――
―――――――――――
原彪
16
○
原委員長
これより
日程
に入ります。
教育職員免許法案
、
教育職員免許法施行法案
を一括して
議題
といたします。
政府
の
提案理由
の説明を求めます。
高瀬荘太郎
17
○
高瀬國務大臣
ただいま
議題
となりました
教育職員免許法案
並びに
教育職員免許法施行法案
につきまして、その
提案理由
及びこれらの
法律案
の
骨子
とするところを御説明申し上げます。
昭和
二十二年三月、
学校教育法
が
制定
されまして、いわゆる六・三・三四の新
学制
が定められました。この新
学校制度
は、
民主主義教育
の根本である
教育
の
機会均等
を実現すべく、
從來
の
学校制度
を根本的に変革し、民主的平和的な
文化國家創造
の原動力となるにふさわしい
國民
の育成を期したのであります。この新
学制
は、着々と
実施
を見つつあるのでありますが、これらの新しい
学校
の
校長
及び
教員
となる者は、それぞれよく新
教育
の
精神
及び
方法
を体得し、その
職務
の重責を果すに足る十分の
資質
と能力とを有しなければならないことは、言をまたないところであります。
学校教育法
におきましては、
校長
及び
教員
の
免許状
その他
資格
に関する
事項
は、
監督聽
がこれを定めることとし、同
法施行規則
で、暫定的に
一定
の者をそれぞれ
校長
または
教員
の
仮免許状
を有するものとみなす旨
規定
いたしました。
他方政府
は、
終戰以來
、
校長
及び
教員
に対し、新
教育
の
精神
及び
方法
を徹底させるべく、あらゆる
機会
を利用して、
現職教員
の再
教育
のため多大の
努力
を傾注して参
つたの
であります。 しかるところ、
校長
及び
教員
の
免許跋
その他
資格
に関することは、きわめて重要な
事項
でありますから、
民主主義立法
の
精神
にのつと
つて
「その
基本的事項
は
法律
をも
つて
制定
すべきであるとの
趣旨
により、
昭和
二十三年の
教育委員会法
及び
教育公務員特例法
の
制定
にあたりましては、これらの
事項
は
法律
で定めるとの原則を
規定
したのであります。また
教育委員会
の
教育長
及び
指導主事
につきましても、その
職務
の
特殊性
にかんがみ、
免許状
を要するとの建前をと
つたの
でありますが、その
免許状授與
の
所要條件
につきましては、
校長
及び
教員
の
資格
ともにらみ合せる必要がありますので、その
悟久的立法
はすべて将來に譲り、
教育委員会法
及び
教育公務員特例法
の
施行令
で
暫定資格
を定めたのであります。
政府
は、これらの
教育職員
の
資格
の
問題重要性
を考慮し、またこの問題が
教員養成機関
の問題や、
教員需給
の調節の問題とも多大の関連を持つことにかんがみまして、欧米諸國の例をも比較研究しつつ、これが成案を得るよう
努力
して参たのであります。 かかる情勢の中にありまして、この
昭和
二十四年度よりは、新
学制
の頂点たる
新制大学
がいよいよ発足することになり、
幼稚園
から
高等学校
に至るまでの
教員養成
は、すべて
大学
において行うことになりました。從いまして、これらの
新制大学
における
教員養成
のための
教育課程
を
編成
する必要からいたしましても、
教員等
の
免許状
その他
資格
について、早急に立法する必要に迫られたわけであります。 以上申し述べました
理由
に基き作成しましたのが本
法案
であります。 次に本
法案
の
骨子
とするところを簡単に御説明申し上げたいと存じます。 第一は、
本法
の
適用範囲
でありますが、
本法
は
大学
を除き、
幼稚園
から
高等学校
に至りますまで、
國土
、
公立
、
私立
を問わず、すべての
学校
の
校長
及び
教員
並びに
教育委員会
の
教育長
及び
指導主事
に適用されるのであります。これらの
教育職員
には、
本法
により、それぞれ
免許状
を有することを必要とするのであります。なお、旧
学校制度
の時代には、御
承知
のように
教員
についてのみ
免許状
の
制度
があ
つたの
のでりますが、今回
本法
により、新たに
校長免許欣制度
が確立されたことを申し添えたいと存じます。 第二は、
免許状
の
種類
を、旧來のものに比して多種にしたことであります。これは一面におきましては、
教育職員
の
充足
を容易ならしめる必要からでありますが、その大きなねらいとするところは、
教育職員
が常に研究と修養に励むごとによ
つて
、その地位の
向上
をはかる道を開いたことであります。すなわち
免許状
は、普通、仮、
臨時
の三つにわけ、さらに
普通免許状
は、一級、二級とし、これによ
つて本法
第
一條
に掲げる
教育職員
の
資質
の
保持
と
向上
をはかろうとするのであります。またこの
免許状
の
種類
を合理的に分類することによ
つて
、将
來教育職員
の
職階制
を定める場合の一つの
基準
を與えることができたと存ずるのであります。 第三は、
免許状
は、
大学
において
一定単位
を修得した者かまたは
教育職員検定
に合格した者に與えることとした点であります。その
単位数
については
別表
において定め、これを修得した旨の
証明書
があれば、それによ
つて免許状
を
授與
しようというのであります。また
教育職員検定
というのは、
現職者
について
一定年数
以上良好な成績で勤務した旨の
証明書
を有し、
大学
またはこれにかわるべき
施設
において、
一定単位
を修得した者について、
人物
、
身体
を調べた上、
免許状
を
授與
しようとするのであります。第四は、
免許状
の
授與権者
についてであります。旧
制度
では、旧制の
中等学校
、
高等学校教員
については
文部大臣
、
國民学校
、
幼稚園
の
教員
についでは
都道
府
縣知事
が
授與権者
とな
つて
おりましたが、この
中央集権的傾向
を排して、すべて
都道
府縣に一任することとしたのであります。すなわち
國立
または
公立
の
学校
の
校長
及び
教員
並びに
教育長
及び
指導主事
については
都道
府縣の
教育委員会
を、
私立学校
の
校長
及び
教員
については
都道
府
縣知事
を
授與権者
としたのであります。 第五は、旧
免許状
はすべて終身有効でありましたが、
本法
によれば、
仮免許状
、
臨時免許状
については、
有効期間
が制限されているのであります。これはわが國の
経済状態
にかんがみまして、
教育職員
となるものの
負担
を軽減するとともに、
教育職員
の
充足
を容易にするため、
とつ
た
措置
であります。なおこれらの
免許状
を持
つた者
が、
現職
中に
努力
すれば
上級
の
免許状
を得る途も開いたのであります。 第六は、
從來
もありました
免許状
の取上げについて、その事由を定めるとともに、取上げの場合には特に
愼重
を期して、本人の
利益
を守りますため、事前の
審査制度
を確立したことであります。 第七は、
罰則規定
を設けたことであります。虚偽または不正の事実に基いて
免許状
を
授與
しまたはその
授與
を受けた者を罰するとともに、
免許状
を有しないのにかかわらず、これを
教育職員
に任命雇用した者または
教育職員
とな
つた者
にも刑罰をも
つて
臨み、
免許状制度
の徹底を期したことであります。 その他
從來
の
免許法令
の不備欠陷を是正して、新
免許制度
の運営に遺憾のないように処置いたしました。 次に
教育職員免許法施行法案
でございますが、本
法案
は
免許法
の
制定
に伴
つて
必要な
事項
を
規定
したのであります。 その第一は、旧令による
教員免許状
を有する考につきまして
特例
を設け、これらの者にはそれぞれ適当な新
免許状
を有する者とみなす旨を
規定
したのであります。 第二は、從前の
規定
による
学校
の
卒業者等
に対しまして、
教育職員檢定
によ
つて
、それぞれ
相当
の新
免許状
を
授與
することができる旨
規定
したことであります。 第三は、今申述べましたところによ
つて
、新
免許状
を
授與
された者について、それぞれ
在職年数
と
相当
の
講習終了
を
條件
として、
上級
の
免許状
を
授與
することといたしたことであります。 第四は、
免許法
の
制定
に伴い
改正
を加える必要のある
学校教育法
、
教育委員会法
及び
教育公務員特例法
について一部
改正
を行つたことであります。 以上申し述べましたのが
教育職員免許法案
及び同
法施行法案
の
提案理由
及びその
骨子
とするところであります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
稻田清助
18
○稻田
政府
委員
両
法案
の
内容
につきまして概畧御説明申し上げたいと存じます。
教育職員免許法案
でありますが、その第
一條
は、この
法律
は、
教育職員
の
免許
に関する
基準
を定め、
教育職員
の
資質
の
保持
と
向上
をはかることを
目的
とする旨を定めておるのであります。 第
二條
の
規定
の中心は、
免許状
を必要とする
教育職員
の
範囲
を定めるのにあるのでありまして、
小学校
、
中学校
、
高等学校
、
盲学校
、
ろう学校
、
養護学校
、及び
幼稚園
の
教識
、
助教諭
、
養護教諭
、
養護助教諭
及び
講師
と、これらの
学校
の
校長
並びに
教育委員会
の
教育長
、及び
指導主事
がその
範囲
に入
つて
おります。 第三條におきましては、
教育職員
は
免許状
を有する済でなければならないという
趣旨
と、それから
講師
につきましては格別の
免許状
を発行いたしませんけれども、
相当
の
教員
の
免許状
を有する者でなければならないと定めております。なお
盲学校
、
ろう学校
、
養護学校
の
教員
につきましては、それぞれの
学校
の
教員
の
免許状
のほかに、
盲学校
、
ろう学校
、
養護学校
の
小学部
、
中学部
、
高等部等
それぞれ
相当
の
学校
の
教員
の
免許状
を有しなければならないという
趣旨
の
規定
であります。 次に第四條以下におきましては、
免許状
の
種類
を定めております。
免許状
としては、
普通免許状
と
仮免許状
及び
臨時免許状
の三
種類
にわけております。
普通免許状
といたしましては、先ほど申しましたあらゆる
学校
の
教諭
について設け、さらに
校長
、
教育長
、
指導主事
について設けられておるのであります。しかして
普通免許状
は一級及び二級としております。 次に
仮免許状
でありますが、
仮免許状
につきましても、教職の
範囲
は
普通免許状
と同様であります。それから
臨時免許状
につきましては、
小学校
から
高等学校
に至るまでの
助教諭
について設けられております。 さらに
幼稚園
及び
小学校
につきましては、いわゆる
全科掛任
の
趣旨
をと
つて
おりますが、
中等学校
及び
高等学校
につきましては、
免許状
は各
教科別
に
授與
することにいたしております。 次に第
五條
でありますが、
普通免許状
及び
仮免許状
につきましては、
別表
に掲げてありますような
基礎資格
を有して、
大学
あるいは
大学
院において
一定
の
單位
を修得した者あるいは
教育職員檢定
に合格した者に授興する
趣旨
の
規定
を設けております。さらにいわゆる
欠格條項
として、
免許状
を授興せられない
事項
をあげております。すなわち
一定
の年齢に達しないとか、あるいは
一定
の学歴を持
つて
いないとか、
精神
に欠陥があるとかその他の
事項
を掲げております。 次に第六條でありますが、これは
教育職員檢定
は、
受験者
の
人物
、
学力
、
実務
及び
身体
について行う旨を
規定
し、
学力
及び
実務
の
検定
は、
別表
による旨を定めております。 第七條でありますが、先ほど申し上げましたように、
一定
の
学校
を卒業し、また
一定
の
單位
を修得することが
基礎
にな
つて
おりまする関係上、
大学
または
所轄廳
が
免許状
の
授與
または
教育職員検定
を受けようとする者から請求があつた場合には、
人物
、
学力
、
実務等
につきまして、
証明書
を発行しなければならない義務を定めております。 第八條は、
免許状
を
授與
いたしました場合に、
授與権者
が原簿を作成いたしますとともに、その
事項
を
公告
によ
つて
周知せしめる
趣旨
の
規定
であります。 第九條は、各
免許状
について
効力
を
規定
いたしております。
普通免許状
はすべての
都道
府縣において
効力
を有します。
仮免許状
はすべての
都道
府縣において五年間有効であります。但し一回に
限り有効期間
を更新することができることにな
つて
おります。
臨時免許状
は
都道
府縣の
教育委員会規則
、あるいは
都道
府縣規則で定める
期間
、その
都道
府縣のみにおいて
効力
を有することにな
つて
おります。 さらに申し落しましたが、第
五條
第二項によりまして、
免許状
は
國立
、
公立
の
学校
の
校長
及び
教員
、
教育委員会
の
教育長
及び
指導主事
につきましては、
都道
府縣の
教育委員会
が
授與権者
にな
つて
おります。しかしながら
学校
の
校長
及び
教員
につきましては、
都道
府
縣知事
が
授與権者
にな
つて
いるのであります。 第三章におきましては、
免許状
の失効及び取上げに関する
規定
を設けております。 第十條の
規定
は、
免許状
を有する者が、先ほど申し上げました第
五條
第一項に掲げる
欠格條項
に該当するに至りましたときは、
免許状
はその
効力
を失う
規定
であります。その
免許状
が失効いたしましたときには、
都道
府縣の
授與権者
はその
免許状
を返還させる
趣旨
の
規定
であります。 次に第十
一條
は、
免許状
の取上げ
処分
に関する
規定
であります。
免許状
を有する者が、
法令
の
規定
に故意に違反し、あるいは
教育職員たる
にふさわしくない非行があ
つて
、その
情状
が重いと認められたときには、
授與権者
は
一定
の
手続
を経まして
免許状
を取上げることができる。しかしながら現に職にある者については、
懲戒免職
の
処分
を受けてその
情状
が重いときに限
つて
おります。 しかしてこの取上げに関しまして、その取上げが
愼重
に行われ、公正を期し、
免許状所有者
の
利益
を保護する
趣旨
のもとに、第十
二條
の
規定
が設けられておるのであります。取上げの場合に、
一定
の
手続
を経て
十分免許状所有者
において審理を要求することができるようにいたしておるのであります。 第十三條におきましては、
免許状
が失効したとき、あるいは
免許状
が取上げられた場合における
公告等
の
規定
を設けております。十四條もそうした場合において、関連ある
教育委員会
の間において通報する
規定
が設けられております。 第四章といたしまして第十
五條
におきましては
免許状
を有する者が名前がかわり、あるいは本籍地がかわり、あるいは
免許状
を失つたような場合におきましては、書きかえ、再交付が請求できる。第十六條におきましては、
免許状
書きかえ、再交付に関しまする手数料については、政令で定める旨を
規定
いたしております。 第十七條の
規定
は
盲学校
、
ろう学校
または
養護学校
の高等部において、特殊の教科、はり、灸あるいはあんま術等につきまして、そうした教授を担任する
教員
の
免許状
の
授與
については、別に
文部省
令をも
つて
きめる
趣旨
の
規定
であります。 第十八條においては、外國において
授與
された
免許状
を持
つて
おる者、または外國の
学校
を卒業した者等についての
特例
を
規定
いたしております。 第十九條は監督の
規定
でありまして、
文部大臣
が
授與権者
のなした
処分
に対する監督権の発動に関する
規定
を設けております。地方自治法の條項適用の
規定
の例によりまして、ある
事項
を命令し、あるいは高等裁判所の裁判を請求する、あるいは
授與権者
にかわ
つて
当該
事項
を行うことができる旨を
規定
いたしております。 なお第五章は罰則でありまして、
免許状
を
規定
に違反して
授與
し、あるいは
教育職員
の檢定を行
つた者
、虚偽または不正事実に基いて
免許状
の
授與
または
教育職員
の
検定
を受けた者、あるいは虚偽または不正の事実に基いて
証明書
を発行した者に関する罰則を設けております。 さらに附則といたしまして、この
法律
は
昭和
二十四年九月一日から施行する
趣旨
の
規定
があります。これは
都道
府縣
委員会
あるいは府
縣知事
において、
本法
実施
のために
相当
期間
の準備を必要とする
趣旨
から、九月一日から施行する旨を
規定
いたした次第であります。 次に教職員
免許
法施行法案
についてであります。この
法案
は先ほど
提案理由
の説明にも申し述べられた
通り
、今までの各種の
学校
を卒業した者につきまして、その卒業
資格
を
本法
の
趣旨
から見まして適宜その
相当
する新制の
学校
に比べてきめました点と、現在までの
教育職員
の
職務
経歴を尊重いたしまして、今までの
学校
を卒業し、または今まで
教育職員
としてその職にある方方の不
利益
に帰しないように考慮いたした
規定
であるのであります。また同時に、新しい
法律
実施
によりまして、ただちに
教育職員
の需要供給に支障を來さないようにという
趣旨
で、今までの
規定
と対比いたしまして整理いたしたのであります。つまり現在旧
免許状
を持
つて
おります者につきましては、それも適当な
免許状
を持
つて
いる者とみなす
趣旨
の
規定
もあり、また今までは
免許状
を持たないで
一定
の
資格
を持
つて
いる者に対しましては、
教育職員検定
によ
つて
適当な新らしい
免許状
を
授與
する
趣旨
の
規定
もございます。またこれらの者が
一定
の
在職年数
のある者につきましては、
教育職員檢定
によ
つて
それぞれ
上級
の
免許状
を
授與
する道も開いておるのであります。 以上概畧の御説明といたします。
原彪
19
○
原委員長
これより両案に対する質疑に入ります。質疑は通告順にこれを許します。船田享二君。
船田享二
20
○船田
委員
ごく簡単にただ一点だけ
臨時免許状
につきまして、その
有効期間
が第九條第三項によりますと三年以内ということにな
つて
おります。現在各地の
学校
におきましては、この
臨時免許状
を與えなければならないようなもの、つまり第
五條
第三項によりますと
臨時免許状
は、
普通免許状
又は
仮免許状
を有する者を得ることが困難なる場合に限
つて
與えられることにな
つて
おりますが、この得ることが困難な場合が、現在の状態では非常に多いのではないかと思われるのであります。これに対しまして
普通免許状
あるいは
仮免許状
を許されるに要する要件は、
別表
などを見ましても、かなり困難な要件とな
つて
おるように思われるのであります。この要件を最長三年目内に満たすことができるかどうかということについて、疑いなきを得ないのでありまして、この
期間
について、また現在のような状態がしばらく続いたときに、
臨時免許状
の
有効期間
が切れてしまつたような場合に、どういうふうな状態になるか、これに対しでどういう対策を講じておられるかというような点につきまして、
文部省
側の御説明をお願いしたいと思います。
稻田清助
21
○稻田
政府
委員
ただいまの御
質問
のごとく、今日の
小学校
、
中学校
、
高等学校
の現状におきましては、
相当
多数の
助教諭
が必要なのであります。概畧全
教員
の三分の一程度は、そうした方方によ
つて
維持されておる
状況
でございます。
お話
のごとくただちにこれを切りかえるということは、まつたく困難な問題でありまして、
從來
文部省
におきましても、あるいは
都道
府縣におきましても、いわゆる
現職教員
としてのそうした方々についての講習等に努めて参りましたが、今後におきましてもそうした点について
努力
をいたしまして、でき得る限りそうした方々が早い
機会
に
上級
の
資格
を得られるように努めて参りたいと思
つて
おります。
船田享二
22
○船田
委員
もう少し数字的に御説明を願いたいと思うのであります。
臨時免許状
を與えられた人が、三年内に
仮免許状
あるいは
普通免許状
を得られなかつたというようなことになりまして、せつかく今まで
教育
に当
つて
来た人たちが、すべて整理されなければならないような状態が、近い将來に起づて来るというようなことになりますと、それでも
つて
新しい
学校制度
が運営できるお見込みであるか、また少くとも現在
助教諭
として働いておられる人たちが、三年なら三年の間に、
文部省
の方もあるいは
都道
府縣の方も御
努力
になるでしようが、そうしてまた
助教諭
の方でも
努力
せられるでありましようが、この
法案
を拜見いたしましたところでは、必ずしもそのすべてがやすやすと
普通免許状
あるいは
仮免許状
を取得することができるとも考えられません。そういうような点につきまして、大体、今
助教諭
の数がどのくらいにな
つて
おるのか、またそれが三年なら三年たつたあとでどういう状態になるかというようなことについての大体のお見通しを数字的にお示し願えればけつこうだと思います。
稻田清助
23
○稻田
政府
委員
先ほど
助教諭
が三〇%と申し上げましたがこれは二〇%程度であります。その点をまず訂正いたします。 大体その程度であるのでありますが、もちろん各
都道
府縣
教育委員会
においてもう一回いわゆる
臨時免許状
を発行することは、その道をふさいでないのであります。三年以内の
期間
において発行いたしまして、それが切れますときに、またそれをあらためて発行するというような
方法
もとり得るのでありますけれども、この
免許制度
の本旨といたしますところは、
資質
の
向上
でありますので、先ほど申し上げましたように、いろいろな講習等や
つて
参ります。
本法
の
別表
第四にもありますように、
小学校
あるいは
幼稚園
の
教諭
の
仮免許状
を得ますためには、
臨時免許状
を持
つて
おる人が、三年の間の良好なる
実務
成績があり、三十単位の習得があればよろしいのであります。毎年の夏期休暇その他において各
大学
に置かれる公
開議
座であるとか、あるいはそのほか
文部大臣
の指定する講習等を受けて参りますれば、
上級
の
仮免許状
を得るということは、そう困難ではないものと考えております。
船田享二
24
○船田
委員
御説明によりまして、大体の輪郭はわかつたような氣がいたしますが、私といたしましては、なお現在
助教諭
をしておられる人たちの立場、あるいは
学校
を経営する立場の人たちからも一体私のおそれているようなことがないものかどうかということにつきましての
意見
を聞きたいと思うのであります。その他この
教育職員免許法案
の
審議
につきましては、でき得れば公聽会あるいは非公式でもかまいませんが、そういうようなものを開いて、今申し上げたような点につきまして、
学校
側と申しますか、教職員側と申しますか、
意見
なり何なりを聞く
機会
を與えられることを希望いたしまして、一應私の
質問
を終ります。
松本七郎
25
○
松本
(七)
委員
第
五條
第一項第六号に掲げてあります「日本國憲法施行の日以後において、日本國憲法又はその下に成立した
政府
を暴力で破壊することを主張する政党その他の團体を結成し、又はこれに加入した者」とありますが、具体的にどういう政党、どういう團体を指しておるのでありますか。
稻田清助
26
○稻田
政府
委員
具体的には想像できないのでありますが、ここに掲げておりますのは、こうした
趣旨
のことをその政党の綱領として掲げ、あるいはまた秘密綱領として掲げ、要するに非合法の
手段
をも
つて
そうした
目的
を達成しようとする政党を想像しておる次第でございます。
松本七郎
27
○
松本
(七)
委員
非合法的な政党及び國体を想像しておるのだということですが、非合法的なものを存置させておるということは、将來もしそういうことがあるとすれば、これは
政府
の怠慢というか、
政府
がそれを許しておること自体が憲法上おかしいので、そういうことを
法律
で予想して
規定
するということは、はなはだ不適当な立法の仕方だと思いますが、この点はいかがでしようか。
稻田清助
28
○稻田
政府
委員
この点につきましては、國家公務員法におきましても、まつたく同じような
規定
があるわけであります。もとより
お話
の
通り
、こうした事態は予想したくないのでありますけれども、しかしながら
規定
といたしましては、あらゆる場合を考慮いたしまして、こうした
規定
を設けざるを得ないと考えております。
松本七郎
29
○
松本
(七)
委員
そうすると、これはあくまでも非合法的な團体を予想しておるということに限定されておるのですか。
稻田清助
30
○稻田
政府
委員
政府
を暴力で破壊することを主張するというのは、非合法な
方法
をも
つて
それを実行する、こういう
趣旨
で申し上げたわけであります。
松本七郎
31
○
松本
(七)
委員
教員
の政治活動について、今までいろいろ問題が起
つて
おりますが、現在
政府
はどのような方針でこれに臨もうとしておるのか、
大臣
の
教員
の政治活動に関する御
所見
をこの際伺
つて
おきたいと思います。
高瀬荘太郎
32
○
高瀬國務大臣
お答えいたします。ただいまの
教員
の政治活動についての問題は、
教育
基
本法
第八條第二項の
規定
によりまして、
文部省
としては処理しておるわけであります。
松本七郎
33
○
松本
(七)
委員
先般來、法務廳との間に、いろいろこの問題についての
意見
の交換等があつたようですが、具体的にどういうふうな
経過
にな
つて
おるか、それを御説明願いたい。
高瀬荘太郎
34
○
高瀬國務大臣
新聞紙に、法務廳の
見解
とか、あるいは法務廳のある
局長
の
見解
というようなことで、これに関連しての
意見
が出たようでありましたが、あれは正式に直接私どもの認めておるところではございません。具体的な問題といたしましては、多分御
承知
かと思いますが、東京都の
教育委員会
から具体的な例を幾つかあげまして、こういう場合は
教育
基
本法
第八條第二項に抵触するものかどうか、
文部省
の、
意見
を聞きたいという
質問
事項
が来ておるわけで、それに対して
文部省
の
意見
を答えることにな
つて
おるわけでありますが、違反するかしないかという問題でありますから、
法律
上の非常に厳格な解釈を要しますので、法務廳とも相談をいたしまして、研究して答えるということで、今具体案を作成中であります。
松本七郎
35
○
松本
(七)
委員
この問題はまだ
質問
したいことはたくさんございますが、長くなりますから、今日はこれで打切
つて
おきます。ただ関連して、緊急を要する問題について、ひ
とつ
はつきりさせておきたいと思います。それは
教員
であ
つて
、地方の議会の議員を兼ねておる考が大体六月三十日でどつちかやめなければならないことにな
つて
おります。これは、昨年七月に地方自治法の第九十
二條
第二項で禁止されておりますが、その附則の第
一條
において、地方公務員の議員の兼職というものが、その任期中は認められておる。それが
教員
に限
つて
例の
教育
公務員法
特例
法
施行令
において六月三十日でやめなければならないことにな
つて
おる。地方一般の公務員に比べまして、
教員
が差別待遇されておるという結果にな
つて
おる。この
施行令
を
改正
して任期中認めるという御
意見
があるかどうか。
高瀬荘太郎
36
○
高瀬國務大臣
お答えいたします。この点につきましては十分
愼重
に研究してきめるつもりでございまして、現在研究をいたしておるところであります。
松本七郎
37
○
松本
(七)
委員
その見込みはございますか。
高瀬荘太郎
38
○
高瀬國務大臣
研究をいたしておるのですから、全然見込みがないことはないのでありますが、はつきりそうなるかと言われれば、研究しておるのですから、むろんはつきりしたことは申し上げられない。まじめに眞劔に研究をいたしておるのであります。
松本七郎
39
○
松本
(七)
委員
これは全國で約二千五百名くらいの関係者がおりますし、東京だけでも六十三名くらいの者が今非常に関心を持
つて
おりますから、なるべく早く有利な結論を出していただくように御
努力
願いたい。いずれ公聽会その他で
意見
を聞いて、後にまた
質問
を留保いたしまして、これで終ります。
今野武雄
40
○
今野
委員
ただいままでの船田
委員
並びに
松本
委員
からの御
質問
と重複するところもございますので、ごく簡單に重複しない点について御
質問
いたしたいと思います。 この第四條第三項によりますると、「
普通免許状
は、一級及び二級とする。」というふうにな
つて
おります。しかるに從来は
教員
の間にそういうような
資格
の上での差別はなか
つたの
であります。戰前よりもかえ
つて
自由に
なつ
たと言われておる今日、そういうような差別を設けて、言
つて
みれば
教員
室なんかにおける空氣も、いろいろの階級があ
つて
軍隊の組織を思わせるような、そういうふうになりはしないかということを心配するのでありますが、その点について
文部大臣
はいかにお考えになりますか。
高瀬荘太郎
41
○
高瀬國務大臣
お答えいたします。むろん
小学校
の
教員
、
中学校
の
教員
についても、すべてが最
上級
の
資格
を持
つた者
だけにしたい、これは理想であります。ですから、
文部省
といたしましては、この
法案
にありますような二級の
教員
だけが
小学校
、
中学校
の
教員
になることが理想なのであります。ただしかし今すぐその理想を実現することは実際問題として困難でありますから、現在といたしましては、やはりそれだけの
資格
のない者にも
資格
を認めて行きたい、こういうような
意味
で段階ができたわけであります。
今野武雄
42
○
今野
委員
この点につきましては、私は先ほど船出
委員
並びに
松本
委員
からおつしやつたように、
教員
の
意見
を十分に聞きたいと存ずるのであります。なお日教組などの
意見
を聞きますと、こういう点について、現賦から見て非常に不適当である。何か
職階制
ができて、非常におもしろからぬ空氣ができるように考えられるという
意見
があることをここに一つお傳えしておきます。 なお次に、今度
免許状
が府縣の
教育委員会
から
授與
されるというようなことになりますと、府縣の
教育委員会
の責任というものは、非常に重いわけでございますが、しかし現然において見ますると、府縣の
教育委員会
の人事等において、非常にいろいろな事実が発生しておるように見受けられます。たとえば長野縣等におきましては、教職員組合の活動を活撥にした。そしてそれがたまたま
教育委員会
において不適切であるというふうに認められて、そのために退職を命ぜられるというような
教員
が多数に発生しておるやに聞き及んでおるのでありますが、
教育委員会
のそういうようなやり方については
文部大臣
としてはいかがお考えでございましようか。
高瀬荘太郎
43
○
高瀬國務大臣
教育委員会
に
教員
免許
の権限も與えるということは、
教育
行政民主化の線から申しまして、これはもう当然なことであろうと思うのであります。すなわち
教育委員会
の運営につきまして、現在遺憾な点があるのじやないか、こういうような御
意見
でございましたが、
教育委員会
ができまして、まだ半年ばかりでありますから、運営上十分整備されていない点もあるかと思います。しかし
教育
行政民主化の線でできたものであカますから、これを十分に整備いたしまして、運営にも誤りないようにして行くというのが、
文部省
としては希望するところであります。長野縣の問題につきましては、具体的にこまかい事情を、
文部省
はまだ十分に知
つて
おりませんので、調べております。その点は調べました上で、
文部省
としての
意見
を申し上げます。
今野武雄
44
○
今野
委員
教育委員会
のそういう重大な責任について、この
法律
が施行されるにつきましては、もちろん十分
文部省
で関心をお持ちのことと存じますので、今後もそういうようなことについてお調べの上、この
委員会
で御報告あらんことを希望いたすものであります。 なおもう一つの点について簡単にお尋ねしたいのでありますが、ここで
校長
並びに
教育長
、
指導主事
というような、こういうようなものの免状が特に新たに設けられることになりましたが、こういうようなものについて、たとえば
私立学校
の
校長
などについて申しますと、
相当
教育
の土で識見のある人が、軍に免状を持たないという
理由
でも
つて
校長
になれぬ。
校長
であることからしりぞかなければならぬというようなこともあるかもしれぬと思いますし、また
教育
主事、あるいは
教育長
、あるいは
指導主事
というような人たちは練達な
教員
の中から選ばれるべきであると考えるのてありますが、何か免朕ということの方が先にものを言うということで、何か実情にそぐわないような、不適切な点もあるように考えるのでありますが、それちの点についてはいかなるお考えで、特別にこういう今までなかつたものを設けるように
なつ
たか、お伺いいたしたいと思います。
玖村敏雄
45
○玖村説明員 ただいまの御
質問
に関してお答えいたします。
校長
の方は
学校教育法
で
校長
という新しい職ができましたし、
教育委員会
の方で
教育長
、
指導主事
という新しい規則。ができたわけであります。そういうことで特別
免許
はいらないではないかという御
質問
の
趣旨
だと思いますが、それらの
理由
は、
学校
管理あるいは
教育
管理というような特殊な専門職でありますので、ただ
教員
という職を途中で
一定年数
した、その中の練達の士を求めるということでは、専門職としてのこれらの人々の職責を完遂することが困難でありますので、特に
一定
の特殊な
教育
を要求して
免許状
を出すことにいたしたのであります。
今野武雄
46
○
今野
委員
まだいろいろお尋ねしたいのでありますけれども、時間もありませんから、このくらいにいたしまして、後ほど公聽会などの
機会
に十分に專門家、並びに
教員
諸氏の御
意見
を伺つた後に、また御
質問
いたしたいと存じます。
稻葉修
47
○稻葉
委員
この
提案理由
の説明の第四、
柴沼政府委員
の
内容
説明に関する第
五條
、第二項の点についてちよつとお伺いしたいと思います。
免許状
の
授與権者
についてでありますが、
國立
又は
公立
の
学校
の
校長
及び
教員
並びに
教育長
及び
指導主事
にあ
つて
は、
都道
府縣の
教育委員会
が
授與権者
であるという点と、
私立学校
の
校長
及び
教員
にあ
つて
は、
都道
府
縣知事
がその
授與権者
であるという区別をしている
理由
について、お答えを願いたいと思います。
玖村敏雄
48
○玖村説明員
授與権者
につきましては、
公立
の
学校
は
都道
府縣の
教育委員会
、
私立学校
につきましては、今の場合
教育委員会
によるよりも、
都道
府
縣知事
にしておいた方がよいということでありますので、今はこういうようにきめてありますが、将来
私立学校
法というものができて、そこでまたかわることがあれば、かわ
つて
もいいと思
つて
おります。ただ
都道
府縣の
教育委員会
に
公立
、
私立
を一切まかせると、かえ
つて
公立
を主として
私立
を從にするというようなことが起りはしないかという心配が、
私立学校
の團体の側から出ておりますので、その
意見
を尊重してこういうような形にしておいたわけであります。
稻葉修
49
○稻葉
委員
ただいまのところ、
私立学校
については、
都道
府
縣知事
を
授與権者
とする方が適当であるという
意見
は、私学團体総連合の
意見
ですか。
玖村敏雄
50
○玖村説明員 監督廳を
都道
府
縣知事
にしてほしいというのが私学團体の
意見
であります。
從つて
監督聽
ですから、そこが
免許状
を出すということにしたのであります。
稻葉修
51
○稻葉
委員
その点についてはいろいろ
意見
がございますので、いずれ討論の際に、私の
意見
なりを申し上げるこどにいたしまして、とにかく御
趣旨
の説明を承
つて
おく次第であります。 ――
―――――――――――
原彪
52
○
原委員長
いろいろ御質疑もあろうと思いまするが、時間の関係上この程度にして、この次に延ばしまして、
文部省
設置法についての質疑に移ることにいたします。どなたか御
質問
がありますか。
今野武雄
53
○
今野
委員
この
文部省
設置
法案
を通覧いたしますと、大体
文部省
の事務が三つの系統にわかれているように見受けられます。第一は助言、指導、第二は調査弘報第三は管理というような三つの系統にわかれておるように見えます。そういたしますと、先般森戸
委員
その他の御
質問
にもあつたようでありますが、三つの系統にわかれておるとはいえ、たとえば管理の仕事をやるためには、やはり当該
教育
部門の専門家がいなければならない。それから調査弘報についても、また同じであると考えられるのであります。そうすると、こういうように機構が改められることによ
つて
、ちよつと考えると、何か、かえ
つて
人員が非常に余計にいるのではないか、ことにこの間
大臣
も体育局の問題について、それの事務の統合をはかるために、適切な省内での連絡
措置
などを考えるというような
お話
でありましたが、そういうふうにして見ると、かえ
つて
事務が煩雑にな
つて
、簡素化という
目的
は達せられないのではないかというふうに考えられるのでありますが、この点はいかがお考えでございましようか。
高瀬荘太郎
54
○
高瀬國務大臣
お答えいたします。この点につきましては、前に森戸
委員
からやはり同
趣旨
の御
質問
がありまして、お答えいたした
通り
でありますが、つまり
文部省
の性格の主たる部分は、管理的でない、助言、指導という方面に今度はかわつたわけであります。それがために今御
意見
にありましたように、まあ連絡上の不便が生ずる場合があるということは、むろん予想されるところでありますけれども、しかしそういう性格変化ということをはつきりいたしまして行政をやることが、これからは最も必要であるという点からこういうふうにいたしたわけで、それがための連絡上の不便は、前に申しましたように連絡協議をいたしながらやるということと、管理両の事務職員にもやはりそれぞれ
内容
のわかるような職員を配置しておきまして、そう大した不便のないようにしたい、こう考えておるわけであります。
今野武雄
55
○
今野
委員
その点につきましては、いずれ定員法が出るという
お話
でありますが、そういう定員並びに現賦とにらみ合せて考えてみなければ、十分考えがつかないではないかと私ども思う次第であります。
從つて
その点定員法が出て、もう一ぺんこの点を
審議
し直さなければならないのではないかと考えておる次第であります。 なおさきに
教育
使節團が来朝されまして、そうしてこの新しい
文部省
の
趣旨
とするような指導、助言を主とするということについて、いろいろと報告の中で述べておるわけでありますが、こういうふうに具体化されたものを見てみますと、あたかもこれでは
文部省
というのは、一番適切にいえば、
教育
の研究機関である。そうして少し大きな研究所であ
つて
、その研究所でいろいろな重要な指導をするのだ、こういうふうに見えるわけであります。そういう研究所の機能のほかに、実際にいろいろなことを
実施
するにあたりましては、いろいろな
審議
会というようなものが設けられておるわけでありますが、そうしますと、
文部省
が今まで監督行政をや
つて
来たという点は、ほとんどなくな
つて
おると見てよろしいと思うのであります。
從つて
この案を実際的に見ますと、形をかえた
文部省
解消論であるというふうに見られると思うのでありますが、そういうふうに見でさしつかえないものでございましようか。
高瀬荘太郎
56
○
高瀬國務大臣
お答えいたします。その点も実は森戸
委員
から御
質問
があ
つて
お答えした
通り
でありますが、
文部省
は
教育
行政民主化の結果といたしまして、解消してもいいのだというような
意見
も一時ありましたけれども、やはりそうではない、
文部省
というものは國全体に対する
教育
の問題を考えて、適当な
基準
をきめ、指導、助言を與えるということが必要であり、また國全体に関連する
教育
の
法令
案、あるいは
予算
案等につきましては、どうしても
文部省
が必要であると、うような立場で、
文部省
はどうしても解消してはならないという結論にな
つて
、こういう
法案
が出て來たわけでありますから、
文部省
といたしましては、そういう立場でも
つて
、あくまで
文部省
は必要である、こういう考えでおるわけであります。
今野武雄
57
○
今野
委員
地方には地方
教育委員会
というものができまして、各地の
教育
をつかさど
つて
おるわけでありますが、これを全國的に統轄するものとして前々から、何か中央
教育委員会
といつたようなものが考えられていたようにも聞いておりますが、この中央
教育委員会
といつたような、そういう組織をつく
つて
行くというお考えは、
文部省
として今のところありますか、ないのでしようか、この点をはつきり知りたいのであります。
高瀬荘太郎
58
○
高瀬國務大臣
地方
教育委員会
に対して、それを総合した
意味
の中央敷育
委員会
というようなものをつくる考えは、現在持
つて
おりません。
原彪
59
○
原委員長
なお先ほど
若林
君からの御質疑に対しまして、
地方行政委員会
に
文部委員会
の総意として要望いたしたいと思います。要望
事項
を読み上げます。 目下貴
委員会
において御
審議
中の
地方税法
改正案
第七十
五條
においては、新たに
博物館
、美術館乃至
動物園
、
植物園
、水族館等に対しても
入場税
として、その
入場料
金の百分の六十を課することにな
つて
おるが、これは
國民
文化
教育
上きわめて重大な影響を及ぼすものであるから、本
委員会
としては、全会一致をも
つて
これが削除を要請するに決議した。よ
つて
これが善処方を要望する。かような要望
事項
を申し出たいと思いますが、御
異議
ございませぬか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
60
○
原委員長
それでは早速さようと。はからうことにいたします。なお
國立
学校
設置法、
教育職員
免許法
は重要な
法案
でありますので、先ほども公聽会というような御要望もありましたが、何しろ会期は十六日まででございますので、公聽会を正式に開きますと、
規定
上一週間前に告示通告しなければなりませんので、正式な公聽会は困難なことと思います。いかがとりはからいますか、御
意見
を承りたいと存じます。
松本七郎
61
○
松本
(七)
委員
正式なものができないとすれば、非公式な公聽会か、さもなければ参考人でも來ていただいて、
意見
を聞くということにとりはから
つて
いただきたいと思います。
若林義孝
62
○
若林委員
徹底的に公聽会を開き、衆智を集めて万全を期すべきものだと思いますが、今
委員長
から仰せになりましたように、時間的にそれが不可能とするならば、
文部省
としてこの立案をせられるに至るまでに、先ほど來御説明にもありましたように、各方面の
意見
を参酌せられたかどが多々あるように思うのであります。そういうことのありのままをできるだけ詳しく聞くということも一つの
方法
かと考えます。皆様方にお諮りを願いたいと思います。
原彪
63
○
原委員長
若林
君の御動議は、参考人として有識者を本
委員会
に呼ぶということでございますか。
若林義孝
64
○
若林委員
文部省
が今までいろいろな
意見
を聞かれたりした様子を、
文部省
の方からまとめて御報告を承ればいいのではないか、こういうわけであります。
原彪
65
○
原委員長
ただいまの
若林
君の動議に御
異議
ありませんか。
受田新吉
66
○受田
委員
若林
さんの御
意見
は、いい案であると思いますが、われわれが直接特定の参考人を呼んで、その
意見
を聞いて、
文部省
の案と調整をと
つて
、ここに
審議
をする必要がありますので、限られた
範囲
内の少数の直接関係する者の代表者を参考人としてお呼びにな
つて
、早急のうちに
審議
を進められることを希望します。
原彪
67
○
原委員長
御
意見
が
若林
君と受田君とは多少違うようでありますが、この点は
理事
会にお諮りして決定いたしたいと思いますが、さよう御了承を願いたいと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
千賀康治
68
○千賀
委員
この前の問題でちよつと発言させてください。さつきの
動物園
の
入場料
の問題ですが、私は途中からこちらに席を移して来たので、前の関係がわからないから、先ほどの御動議に対して沈黙を守
つて
おりましたが、
地方行政委員会
といえども、
教育
上、
動物園
その他
博物館
の
入場料
を上げたいなどとは考えておらないだろうと思うのであります。かようにすれば子供のため、
教育
のために、いろいろな遺憾の点があるということは、十分知
つて
おられるのだろうと思うのです。先ほどの決議は、あたかも向うの人にはそういう関心が全然ないようで、ここだけで決議をして、突きつけるというようなことは、見ようによ
つて
は責任転嫁にも思われるし、調整のとれるべき
委員会
の関係をわざわざ悪化してかかる、自分さえよければ他人の迷惑はどうでもいいというような
氣持
の現われも見えるような氣がして、すこぶる私は不愉快であります。もちろん
趣旨
には私は賛成でありますが、当然かような場合には合同
審査
のできる権能をわれわれは持
つて
おる。これは合同
審査
をやるべきだと思うのでありますが、さようなお考えにおなりに
なつ
たことがあるのかどうか、これをちよつと伺います。
原彪
69
○
原委員長
ただいま千賀君の御発言でありまするが、すでに決定してしまつたものであります。事前にさようなことが本
委員会
に判明しておれば、さようなとりはからいもできたのでありますが、どちらかといえば寝耳に水で、すでに決定してしまつたあとでございます。今後の善処方を
地方行政委員会
に申入れしたい、先ほどの
若林
君の御
意見
を付度して私はかよう想像するのであります。
千賀康治
70
○千賀
委員
それにしても、合同
審査
申入れができるのですから――しかし今の
委員長
の言葉のように、きわめて軽い
意味
に解釈して私は賛成いたしておきますが、将来かような場合には、できるだけ
委員会
間の相剋摩擦を減らすような御
措置
を願いたいと思います。
原彪
71
○
原委員長
承知
いたしました。
圓谷光衞
72
○
圓谷
委員
大学
設置法を
審議
するにあたりまして、前の
委員会
で、普通
学校
の小宮
校長
にいま一回この
委員会
に來ていただいて、
意見
を聞きたいということであ
つたの
ですが、そのおとりはからいを願いたいと思います。
原彪
73
○
原委員長
承知
いたしました。 明日は十時から法務
委員会
と出版法及び新聞紙法の廃止に関する
法律案
の連合
審査
がございますから、十一日の十時から
委員会
を開きます。それまでに必ず参考人として來ていただくことに手配いたします。 本日はこの程度で散会いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
74
○
原委員長
それでは本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十四分散会