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柳澤委員 私はあえて
議会の
議決を得ることに対して非民主的だと申し上げるのではありませんが、
法律は一つの
体系をも
つてつくられておる、いかなる場合にだれが見てもわかるように、理論的に
組織されておるものであります。場当りに、その場その場で継ぎ足して行くという式は、ここにたくさん盛られておるように各省の
設置法案等多くの
法律が新しく出る場合には、特にこういう点も氣をつけて行くべきじやなかろうかと思うし、ただ單にいたずらなる手数をかける
程度の
意味合いならば、これはまずい、私はかように
考えるのでありますが、これは
意見の相違と
考えまして、この
程度にいたします。
さらにもう一点お尋ねいたしたいのは、総体としてこの
法案の字句、
文章等が非常にぎごちない、何だか下手な飜訳のような
感じを非常に強く與えられるのであります。全体をそういう
感じをも
つて見ますばかりでなく、たとえば第五條の第三には「施設を設置し、及び管理すること」という文字を使
つておる。しかるにその七に行きますと、同じ
内容を表示するのに「施設をし、及び管理すること」という文字を使
つておる。一方においては「施設を設置し」で一方は「施設をし」で、しかもその
あとの「及び」以下は同じである。
法律用語の統一は非常に困難な問題でありましようけれ
ども、わが國におきましては最近ようやく法制局が非常な努力を拂
つて、何人にも誤解のないように字句を統一しつつあつたことは申し上げるまでもありませんが、どうもその上に同じ條文の中で、片方は漢語を使
つておるのだが、その次の條章は文語体であるのだかどうかしりませんが、まるで用語も統一されておらぬというのは、いやしくも一國の
法律として、口語体で行くならば口語体でけつこうであります。ひらかなで口語体でまことにけつこうでありますか、かような文字の使用につきまして十分他の
法律とも勘案をし、しかもこの同じ條文の中に、かような不統一な文字を使うようなことのないようにする。私はあえて英米のことを言うのではありません。國語の上から少し統一した用語を用いていただきたい。これはお願いするのであります。あえて答弁の必要を認めません。直していただけるものでしたらぜひお願いしたいと思います。
さらに今の点に関連いたしますが、十
一條の五で、憲法第九十五條に基くところの一般投票のごときは、この文字を読んだだけではとうてい理解できないのではないかと思います。これは憲法第九十五條に定められたいわゆる特別法の一般投票でありますが、この文句だけでは特別法の一般投票の手続きというところを幾ら読んでも、おそらくは
法律を專門にされる
政府委員でもない限り、どういうことだか
意味がとれないのではないか万民に知らしめる
法律の文句としてはあまりにこれはそそつかしいのではないかと
考えられます。文章の点についてはその他にもたくさんありますか、この
程度にしておきます。
十
一條の六の所に、
所掌事務としての技術的助言に関する
事項か入
つておりまして、この廳の
所掌事務の中にはどこにもないように思われるのですが、その点
所掌事務にないところでも、この
会議の権限として上げるとこについてはおさしつかえないのでありましようか、その点をひとつお尋ねいたしたいのであります。