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土橋委員 ただいまの答弁で、非常に私は感謝を申し上げますが、第一の点について、実際問題として、今あなたが御答弁なすつたような内容と、およそ逆の方向が現場において——どういう郵便局でも、電信局でも、電話局におきましても、工事局においても、仕事をする階級というものは主任以下であります。主任係のものであります。その以上の主事、主幹、課長、
局長になりますれば、実際問題として郵便物はほとんどさわ
つてもみません。電鍵もたたきません。交換台にも座らない。そうしてみますと、百名足らずの局において、三人の課長を設けるということは、従業員
諸君にと
つて、現実の問題として非常な労働の過重になるのであります。その課長が今お話申し上げ留用に、郵便庶務
関係の課長はは、やれ通信相の会合である、やれ一部の打合わせだ、貯金
関係の課長は、貯金と保険と両方持つおりますので、募集
関係の打合わせだ、本局との打合わせだ、こういうことで出て参るのであります。そうすると、主事が統轄して判こを押すのでありますから、このかんじな人がいないというと、文書は次の日までまわ
つて来るのであります。そうして課長が判こを押して、
局長の決裁を受けるのでありますから、こういう実際の面を
考えてみますと、そういう面において課長の構成というのは、通信省でどうお
考えておられるか知らぬが、これは二級官になれぬ者、あるいは二級官にするような者の首を切る、その人の捨て場であります。うば捨山であります。ただ判こをふやして
事務を澁滯するという、こういうおそれ以外に何ものもないのであります。たとえば、
中央郵便局、
中央電信局の例を申しますと、実際働いておる
諸君の上に主任がおりまして、これも
事務を統轄して働いております。ところが主事から上はほとんど働きません。これはただ
事務的の差配をや
つておるのであります。それが判こを押して、その次に主幹の判こをと
つて、主幹から課長の判こをと
つて、そして
局長に來るのであります。郵便局の
事務は、御承知と思いますが、対外的な問題については
局長決裁であるし、大体
部内的な問題は課長決裁でありますが、小さい小さいものに至るまで課長の決裁を経なければならないということが郵政省の仕組みにな
つております。
大臣は逓信局あるいは本省だけのことをお
考えにな
つておる。そういうことは微々たる小さい問題にすぎないのであります。問題は郵便官署、電信官署、電話官署の全國に一万五千ある
事務の内容をいかにするかということを
中心といたしまして、郵政本省なり、電氣通信本省というものは、大まかな
機構の内容の上に立
つておる部門から見れば
一つの部門にすぎない。從いまして私はこの
郵政省設置法案の内容につきましては、そういう点を十分に
考えてつくられておるかどうか、この点が非常に疑問であります。從
つて私はそういう面からまず現在の主幹制度、課長制度というものは盲腸のようなものであ
つて、ほとんど無用の長物であります。こういうものを設けることによ
つて、実際の
事務の澁滯とか文書の
事務の遅滯を生じておるところが多々ありますので、さような小さい局にはぜひ主事からただちに
局長決裁で
事務を運ぶような措置を講じなければならないということを、私はか
つて逓信從業員でありましたので、痛感いたしております。それが逆行いたしております。この点は逓信省の方でも、極力調べられて、研究せられて、特に主幹制度、課長制度を廃して、ただちに主事から
局長という制度をおとりになることが必要であります。但し從業員が少くとも三百名以上いる大局においては、課長制度は必要だと思いますが、ただ判こばかり押す者が手をうしろに組んでぶらぶらしてたくさんお
つては、郵便局、電信電話などの從業員
諸君が迷惑するとともに、公衆も迷惑することを
大臣に直言するものであります。
次は郵政省の
定員関係を資料によ
つて御
説明願いたいと思います。逓信省の資料によりますと、郵政省は一級
事務官九名、その中に本省が五名、
地方郵政
監察局と
地方郵政局で四名おりますが、
地方貯金局、
地方簡易保險局、あるいは郵便局には何らおりません。これはどういうわけでさようにな
つておるか、御答弁願いたいと思うのであります。