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1949-05-07 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月七日(土曜日) 午前十一時五分開議
出席委員
委員長
齋藤 隆夫君 理事 青木 正君 理事
池田正之輔君
理事
小川原政信
君 理事
吉田吉太郎
君 理事 有田 喜一君 理事 木村 榮君 理事 鈴木 幹雄君 江花 靜君 柳澤 義男君 小林 信一君 山口 武秀君 佐竹 晴記君
出席國務大臣
厚 生 大 臣 林 讓治君
出席政府委員
経済安定政務次
官 中川 以良君
法務行政長官
佐藤 藤佐君
商工政務次官
有田 二郎君
労働政務次官
山崎 岩男君
委員外
の
出席者
專 門 員 龜卦川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 五月六日
委員淺沼稻次郎
君辞任につき、その補欠として
坂本泰良
君が議長の指名で
委員
に選任された。 同月七日
淺沼稻次郎
君の補欠として
坂本泰良
君が理事に 当選した。
—————————————
四月三十日
通商産業省設置法
の施行に伴う
関係法令
の
整理
等に関する
法律案
(
内閣提出
第一六四号) 五月四日
経済調査廳法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一七五号) 同月二日
法務局
及び
地方法務局設置
に伴う
関係法律
の整 理等に関する
法律案
(
内閣提出
第一七四号)( 予) 四月三十日
自治省新設
の
請願
(
大野伴睦
君外
二名紹介
)( 第七一七号)
水道行政
の
一元化
に関する
請願
(
大野伴睦
君外
二名紹介
)(第七一八号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
小川平二
君紹 介)(第七二三号) 同(
柄澤登志子
君外三名
紹介
)(第七二四号) 同(
飛嶋繁
君
紹介
)(第七二五号) 同(
坪川信三
君
紹介
)(第七四二号) 同(
三浦寅之助
君
紹介
)(第七四三号) 同(
龍野喜一郎
君
紹介
)(第七四四号) 同(
畠山重勇
君
紹介
)(第七四五号) 同(
福田繁芳
君
紹介
)(第七四六号) 同外一件(
池見茂隆
君
紹介
)(第七四七号) 同外二件(
松木弘
君
紹介
)(第七四八号)
主要統計調査費全額國庫負担
の
請願
(
木村公平
君外
二名紹介
)(第七六七号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
大野伴睦
君紹 介)(第七七九号) 同(小
金義照
君
紹介
)(第七八〇号) 同(
柳澤義男
君
紹介
)(第七八一号) 同外一件(
阿左美廣治
君
紹介
)(第七八二号) 同外八件(
内藤隆
君
紹介
)(第七八三号) 同外一件(
田中堯平君外
一名
紹介
)(第七八六 号) 五月四日
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
大橋武夫
君紹 介)(第七八八号) 同(小
金義照
君
紹介
)(第七八九号)
藥務局存置
の
請願
(
青柳一郎
君
紹介
)(第七九 二号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
橘直治
君紹 介)(第八一五号) 同(
竹尾弌君紹介
)(第八二一号) 同(
坂本實
君
紹介
)(第八二二号) 同(
佐久間徹
君
紹介
)(第八二三号)
藥務局存置
の
請願
(
福出繁芳
君
紹介
)(第八二 九号) 同(
鈴木仙
八君
紹介
)(第八三〇号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
北川定務
君紹 介)(第八三一号)
恩給法
の
臨時特例改正
に関する
請願
(
圖司安正
君外七名
紹介
)(第八四二号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
田中重
彌君紹 介)(第八五〇号) 同(
今澄勇
君
紹介
)(第八五七号) 同(
北村徳太郎
君
紹介
)(第八五八号) 同外一件(
福田昌子
君
紹介
)(第八五九号) 同外五件(
保利茂
君外四名
紹介
)(第八六〇 号)
藥務局存置
の
請願外
二件(
今泉貞雄
君
紹介
)( 第八六一号)
公衆衞生
、予防、医務三局の
合併反対
に関する
請願
(
田代文久
君外一名
紹介
)(第九一七号)
恩給法
の
臨時特例改正
に関する
請願
(
島田信吉
君外一名
紹介
)(第九二〇号) 同(
中曽根康弘
君外八名
紹介
)(第九二一号) 同(
吉田安
君外一名
紹介
)(第九二二号) 同(
圓谷光衞
君
紹介
)(第九二三号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
永井要造
君紹 介)(第九三五号) 同(
堀川恭平
君
紹介
)(第九三六号) 同(
苫米地義三
君
紹介
)(第九三七号) 同(
大橋武夫
君
紹介
)(第九三八号) 同(
西村久之
君
紹介
)(第九三九号)
道路運送監理事務所
を地方に移讓の
請願
(橋本 龍伍君外一名
紹介
)(第九四〇号)
建設省
に
砂防局設置
の
請願
(
越智茂
君
紹介
)( 第九四一号)
札幌地方商工局帶廣出張所存置
の
請願外
一件(
柄沢登志子
君
紹介
)(第九四五号)
藥務局存置
の
請願外
四件(
今泉貞雄
君
紹介
)( 第九四六号)
恩給法
の
臨時特例改正
に関する
請願
(
大村清一
君外一名
紹介
)(第九四八号) 同(
大石武一
君外
二名紹介
)(第九四九号) 同(
南好雄
君外一名
紹介
)(第九五〇号) 同(
山本猛夫
君
紹介
)(第九五一号) 同(上林山榮吉君
紹介
)(第九五二号) 同(
村上勇
君
紹介
)(第九五三号) 同(
瀬戸山三男
君外五名
紹介
)(第九五四号) 同(
受田新吉
君
紹介
)(第九五五号) 同(
三池信
君外一名
紹介
)(第九五六号) 同外十二件(
首藤新八
君
紹介
)(第九五七号)
藥務局存置
の
請願
(
松永佛骨
君
紹介
)(第九五 八号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
松尾トシ子
君
紹介
)(第九五九号) 同(
土井直作
君
紹介
)(第九六〇号) 同外一件(
佐竹新市
君
紹介
)(第九六一号) 同(
水野彦治郎
君
紹介
)(第九八九号) 同(
山本猛夫
君
紹介
)(第九九〇号)
恩給法
の
臨時特例改正
に関する
請願外
二件(片
岡伊三郎
君
紹介
)(第九九四号)
労働行政機構
の
一元化
に関する
請願
(
福田昌子
君
紹介
)(第一〇〇〇号) 同月六日 鉱山の生産及び
保安行政
を
商工省
に統一の
請願
(小
金義照
君
紹介
)(第一〇〇四号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
竹山祐太郎
君
紹介
)(第一〇二一号)
藥務局存置
の
請願
(
中川俊思君紹介
)(第一〇 二三号)
恩給法
の
臨時特例改正
に関する
請願
(
鈴木明良
君外四名
紹介
)(第一〇二四号) 同(
前田正男
君外四名
紹介
)(第一〇二五号) 同(林百郎君外十一名
紹介
)(第一〇二六号) 同外一件(
田中啓一
君外
二名紹介
)(第一〇二 七号)
厚生省衞生
三局及び
地方廳衞生部存置
の
請願
(
丸山直友
君
紹介
)(第一〇三〇号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
若松虎雄
君紹 介)(第一〇五八号) 同(
石原圓吉
君
紹介
)(第一〇五九号)
恩給法
の
臨時特例改正
に関する
請願
(
稻田直道
君
紹介
)(第一〇六一号) 同(
小平久雄
君外四名
紹介
)(第一〇六七号)
藥務局存置
の
請願
(
今泉貞雄
君
紹介
)(第一〇 六九号)
盛岡測候所職員整理反対
に関する
請願
(
石川金
次郎君
紹介
)(第一〇九〇号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
加藤鐐造君紹
介)(第一〇九六号) 同(
島田末信
君
紹介
)(第一〇九七号) 同外一件(
中村幸
八君
紹介
)(第一〇九八号)
恩給法
の
臨時特例改正
に関する
請願
(
天野久
君 外
二名紹介
)(第一一二〇号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(逢澤寛君
紹介
)(第一一四五号) 同(
天野久
君
紹介
)(第一一四六号) 同(
河野謙三
君
紹介
)(第一一四八号)
林野行政
と
砂防行政
との統一に関する
請願
(關 内正一君外三名
紹介
)(第一一五七号)
建設省
に
砂防局設置
の
請願
(
松永佛骨
君
紹介
) (第一一六〇号)
恩給法
の
臨時特例改正
に関する
請願
(
内藤友明
君外四名
紹介
)(第一一六八号)
福岡縣
の
商工局出張所存置
に関する
請願外
二件 (
田代文久
君
紹介
)(第一一七八号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の会議に付した事件 理事の互選
連合審査会開会
に関する件
厚生省設置法施行
に伴う法令の
整理
に関する法 律案(
内閣提出
第一四七号)
國家行政組織法
の施行に伴う
労働関係法律
の整 理に関する
法律案
(
内閣提出
第一五三号)
通商産業省設置法
の施行に伴う
関係法令
の
整理
等に関する
法律案
(
内閣提出
第一六四号)
経済調査廳法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一七五号)
法務局
及び
地方法務局設置
に伴う
関係法律
の整 理等に関する
法律案
(
内閣提出
第一七四号)( 予)
—————————————
齋藤隆夫
1
○
齋藤委員長
それではこれより
会議
を開きます。 本日の
日程
に入る前に御
報告
申し上げておきたいことがあります。昨六日に
委員
の
淺沼稻次郎
君が辞任せられまして、その
補欠
として同日
坂本泰良
君が
議長
の
指名
で
委員
に
補欠
選任せられましたことを御
報告
申し上げます。 なお淺沼君は
理事
でありましたので、その
補欠
として
坂本泰良
君を
理事
に
指名
いたしたいと存じますが、別に御
異議
はございませんか。
齋藤隆夫
2
○
齋藤委員長
異議
がなければ、さようにとりはからいます。
—————————————
齋藤隆夫
3
○
齋藤委員長
次に本日の午後、
農林省設置法案
及び
農林省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
につきまして、
農林委員会
との
連合審査会
を開きたいと存じますが、これにも御
異議
はないと思いますが、それでよろしゆうございますか。
齋藤隆夫
4
○
齋藤委員長
それではさよう決します。
—————————————
齋藤隆夫
5
○
齋藤委員長
それではこれより本日の
日程
に入ります。
政府委員
の見えられました順序に從いまして
提案理由
の御
説明
を願います。まず
厚生省設置法
の
施行
に伴う
法令
の
整理
に関する
法律案
について御
説明
を願います。
—————————————
林讓治
6
○林
國務大臣
ただいま議題となりました
厚生省設置法
の
施行
に伴う
法令
の
整理
に関する
法律案
につき、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます、 本
法案
は
國家行政組織法
及び
厚生省設置法
の制定に伴い、
優生保護委員会
その他五
委員会
の
名称
を改めるほか、
引揚援護廳設置令
に
所要
の
改正
を加える必要が生じましたため、
優生保護等
の
関係法令
の
整理
を行おうとするものであります。 何とぞ御
審議
の上、可決されんことをお願い申し上げます。
—————————————
齋藤隆夫
7
○
齋藤委員長
次は
國家行政組織法
の
施行
に伴う
労働関係法律
の
整理
に関する
法律案
、
山崎政府委員
。
—————————————
山崎岩男
8
○
山崎
(岩)
政府委員
國家行政組織法
の
施行
に伴う
労働関係法律
の
整理
に関する
法律案
を
審議
されるにあたり、本本
律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
現行
の
労働基準法
、
労働者災害補償保險法
及び
職業安定法
には、
諮問機関
または
調査機関
として、
各種委員会
に関する
規定
が設けられておりますが、
國家行政組織法
の
施行
に伴い、
諮問
または
調査
のために置かれる
付属機関
は
審議会
または
協議会
とその
名称
を改めることとなりましたので、前に申し上げた
法律
中に
規定
されている
各種委員会
を、その性格に應じて、
審議会
、
協議会
、
審査会等
にその
名称
を改めることとしたのであります。 次に
國家行政組織法
第十九條の
規定
により、すべて
職員
の
定員
は、
法律
で定めなければならないことに
なつ
ておりますので、
労働基準法
及び
職業安定法
中
職員
の
定員
を命令で定める旨の
規定
は、これを削除することといたしたものであります。 以上本
法律案
について御
説明
申し上げたのでありますが、何とぞ御
審議
の上、可決されますようお願い申し上げます。
—————————————
齋藤隆夫
9
○
齋藤委員長
次は
法務局
及び
地方法務局設置
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
の
説明
を求めます。
—————————————
佐藤藤佐
10
○
佐藤
(藤)
政府委員
法務局
及び
地方法務局設置
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
從來登記
及び
供託
の
事務
、
戸籍
に関する
監督
の
事務
、
司法書士
に対する
監督
の
事務等
は、
司法事務局
またはその
出張所
においてつかさど
つて來
たのでありますが、さきに
提案
されました
法務廳設置法
の一部を
改正
する
法律案
におきましては、
司法事務局
にかわるべき
機関
といたしまして、
法務局
及び
地方法務局
を置き、さらにその
事務
を分掌するために、
支局
または
出張所
を置くことができるように
なつ
ております。
從つて
現在の
司法事務局
及びその
出張所
は、右の
改正
の結果、
法務局
もしくは
地方法務局
またはその
支局
もしくは
出張所
に改組されることとなるわけでありますが、
現行
の
法律
中には、
司法事務局
またはその
出張所
の存在を前提とする
各種
の
規定
がありますので、これらの
規定
を
整理
する必要があるのであります。しかしてこの
整理
のために
改正
を要する
法律
の数は、別に
改正
の行われる
公証人法
を除きましても、
不動産登記法
、
供託法
を初めといたしまして、なお二十一の多きに及びますので、この
法律案
におきまして、これらの
法律
の
規定
を一括
整理
することといたしたのであります。なおその中には、右の
整理
とは別個の
理由
により、
改正
の必要のあるものがありますので、その点につきましても、あわせて
改正
を行うことといたした次第であります。 以下この
法律案
の概要を御
説明
申し上げますと、第一に現在
法律
の
規定
により
司法事務局
またはその
出張所
が行うべきものとされている
事務
は、すべて
法務局
もしくは
地方法務局
またはその
支局
もしくは
出張所
においてつかさどることといたしております。すなわち、
登記事務
につきましては、
不動産登記法
、非
訟事件手続法
、
農業協同組合法
その他の
関係法律
を
改正
いたしまして、これらの
法律
に基く
登記事務
は、
法務局
もしくは
地方法務局
またはその
支局
もしくは
出張所
が
登記所
としてつかさどることといたしました。なおこれに関連いたしまして、
登記官吏
の
不当処分
に対しては、
監督法務局
または
地方法務局
の長に
異議
の申立をなし得ることとし、
從來不動産登記法
及び非
訟事件手続法
において認められていた抗告の
制度
にかえることといたしたのであります。 次に
供託事務
につきましては、
供託法
を
改正
いたしまして、金銭及び有價証券に関する
供託
の
事務
は、
法務局
もしくは
地方法務局
またはその
支局
もしくは
法務総裁
の指定する
出張所
が、
供託所
としてこれをつかさどることといたしましたほか、
供託官吏
の
不当処分
に対しましても、
登記
の場合と同樣の
救済方法
によることといたしました。 また
戸籍事務
の
監督
につきましては、
戸籍法
を
改正
いたしまして、
法務局
または
地方法務局
の長がこれを行うことといたしますとともに、
戸籍
の副本は、
監督法務局
もしくは
地方法務局
またはその
支局
が保存することといたしました。 さらに
司法書士
に対する
監督
につきましては、
司法書士法
を
改正
いたしまして、
司法書士
は
法務局
または
地方法務局
に所属するものとし、その所属する
法務
または
地方法務局
の長の
監督
を受けるものといたしました。 第二に、
登記
の
手続
につきまして、
戰時民事特別法
及びこれに基く
戰時特別手続令
に定められている
特例
の一部を、
不動産登記法
及び非
訟事件手続法
に取入れることといたしております。御
承知
のごとく、右の
特例
は
登記
の
手続
を簡易化するために設けられたものでありまして、
戰時民事特別法
の
廃止
後も、
戰時民事特別法廃止法律附則
第二項の
規定
により、当分のうち、その効力を有するものとされて來たのでありますが、過去四年間の実績に徴しましてもその大
部分
はこれを恒久化し、
登記手続
の
基本法
に取入れることが適当であると考えられますので、今回右の
特例
に若干の
修正
を施しまして、
不動産登記法
及び非
訟事件手続法
にこれを
規定
することといたしました次第であります。しかしてこのために
改正
を加えることといたしました
事項
は、次のごときものであります。すなわち、
不動産登記法
の
関係
では、
記登事項
に
変更
がないこと、ある
事項
の
登記
がないこと、または
登記簿
の
謄抄本
の
記載事項
に
変更
がないことについて、
登記所
からその
証明
を受けるものとしたこと、
滅失回復登記
の期間中の新
登記
について、
從來
の
仮設登記簿
の
制度
にかわる
申請書編綴簿
の
制度
を設けたこと、
登記官吏
が
登記
を移しまたは轉写する場合において、特定の
事項
の
記載
を省略すべきものとしたこと、建物の保存、
表示変更等
の
登記
の
申請書
に図面の添付を要しないものとしたこと等でありまして、また非
訟事件手続法
の
関係
では、
登記簿
の
謄抄本
の
記載事項
に
変更
がないことについて、
登記所
からその
証明
を受け得るものとしたこと、
会社
の
登記
について、
代表者
の一人で
登記
の
申請
をなし得る場合を拡張したこと等であります。 第三に、その他必要と認められる
事項
につきまして、おおむね次の如き
改正
を行うことといたしております。 まず
不動産登記法
の
改正
におきましては、現在
司法省令
をもつて定められております
登記簿
の
謄抄本
の
交付等
に関する
手数料
の額を、
政令
で定めることといたしますとともに、
從來明治
三十五年
勅令
第五号に基いて、省令により
登記嘱託官吏
として指定された者については、
代理委任状
の
提出
を要しないものとされていましたのを、その
内容
を整備して
勅令
にかえ
法律
に
規定
することといたしました。 次に非
訟事件手続法
の
改正
におきましては、
登記所
に
提出
すべき印鑑につきまして、
登記所
がその
証明
をなし得ることといたしますとともに、この
法律
による
手数料
についても、
不動産登記法
の場合と同樣、
政令
でその額を定めることといたしました。 また
戸籍法
の
改正
におきましても、
戸籍手数料
の額を
政令
で定
むべきもの
といたしました。
戸籍手数料
の額は、現在
法律
をもつて定められておりますが、
地方自治法
におきましては、
地方公共團体
の長の徴收すべき
手数料
について、一般に
政令
で定め得る旨を
規定
しておりますのみならず、今日のごとき
経済事情
のもとにおきましては、
物價
の変動に應じてこれを改訂する必要がありますので、
法律
には一定の
基準
を掲げるにとどめ、その額の決定は
政令
に讓ることといたしたのであります。 さらに
司法書士法
の
改正
におきましては、現下の
経済情勢
にかんがみまして、
司法書士
に対する過料の額の限度を五百円から二万五千円に引き上げることといたしました。 最後に、以上の
改正
に付随して、必要な
字句
または
引用條文
の
整理
、
不要規定
の
廃止等
を行うことといたしております。 以上がこの
法律案
の大要であります。何とぞ愼重に御
審議
の上、すみやかに可決せられんことをお願いする次第であります。
—————————————
齋藤隆夫
11
○
齋藤委員長
次に
経済調査廳法
の一部を
改正
する
法律案提出
の
理由
を伺います。
—————————————
中川以良
12
○
中川
(以)
政府委員
経済調査廳法
の一部を
改正
する
法律案
を
提出
するにあたりまして、その
提案
の
理由
及び
内容
について御
説明
申し上げます。 御
承知
のごとく、
経済調査廳
の
設置
その他につきましては、すでに
國家行政組織法
の
趣旨
にのつとりまして、單独の
法律
により決定せられているものでありますが、このたび
國家行政組織法
の実施及び
行政機構
の
改革
に伴い、この
趣旨
に沿う
字句
の
修正程度
の
改正
と、
調査廳
の業務の
能率的運営
のため、
從來
認められておりました
関係行政機関
に対して、
報告
を求めることのできる
範囲
を若干廣くする必要がありまして、この
法案
を
提出
いたした次第であります。 その
改正
のおもなる点といたしましては、第一に、
行政機構
の
改革
に伴い、
從來総理廳
の
外局
であつたものを
経済安定本部
の
外局
とした点、第二に、
從來中央経済調査廳長官
は、
國務大臣
をもつてこれに充てることに
なつ
ており、事実上
経済安定本部総務長官
が兼任しておつたのでありますが、今後
経済安定本部
の
外局
となる以上、
経済安定本部総務長官
のもとに、新たに、
國務大臣
を置くことは、
從來
の慣習上、不適当であり、また一面、
経済統制励行
の第一次
責任官廳
として、
関係機関
に対し、勧告することも出來るのでありますから、
國務大臣
をもつて、これに充てることが適当と思われますので、
経済安定本部総務長官
たる
國務大臣
を、
長官
とすることとした点、第三に、
從來
、
中央経済調査廳長官
及び、
管区経済調査廳長
は、
行政監査
をするため、
関係行政機関
から、
報告
を求めることができることに
なつ
ていたのでありますが、その
事務
の
範囲
を若干
廣め
、
中央経済調査廳長官
、
管区経済調査廳長
及び、
地方経済調査廳長
が、それぞれの、
所掌事務
を行うため、
関係行政機構
から
報告
を求めることができることとした点などでありまして、なお詳細にわたりましては、逐次、御質疑に應じ御
説明
申し上げたいと存じます。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
—————————————
齋藤隆夫
13
○
齋藤委員長
次に
通商産業省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
の
提案説明
を求めます。
有田政府委員
。
—————————————
有田二郎
14
○
有田政府委員
わが
國経済
の自立を目途として、
國際通商主義
を中心とする
産業行政推進
のため、
政府
は、すでに旬日前
通商産業省設置法案
を
國会
に
提出
し、御
審議
を仰いで参りましたが、
國会
の御努力により近く議決の運びに至りましたことは、まことに感謝にたえぬところであります。 御
承知
のごとく、
通商産業省
は
從來
の
商工省
、
貿易廳等
を解体して新たに
設置
されるのでありますが、その権限、
所掌事務等
については、
從來
の
商工省
のそれを受継ぐ点が多いのでありまして、
通商産業省設置法
の
施行
に
伴つて
、他の
法令
について当然
所要
の
修正
を行わねばならぬのであります。このため
政府
は、
通商産業省設置法
の立案に並行して、同
法施行
に伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
を準備して参りましたがようやく成案を得るに至りましたので、ここに
國会
に
提出
し、御
審議
を仰がんとするものであります。 以下、本法の
内容
について概説いたしますと、第一には
名称
の
変更
でありまして、
諸法令
中
商工大臣
、
商工次官
、
商工局長
、
鉱山監督局長
、または
商工省
、
特許局等
の旧
名称
を
通商産業省設置法
に
規定
しております
通商産業大臣
、
通商産業次官
、
通商産業局長
、または
通商産業省
、
特許廳等
の新
名称
に改めております。 次に、
通商産業省設置法
は本年五月二十日に
施行
されることに
なつ
ておりますが、六月一日からは
國家行政組織法
に基くものとなるので、同法の
趣旨
に合致するよう、
所要
の
法令改正
を行つております。すなわち、すでに單行法として制定
施行
されております
工業技術廳設置法
、
中小企業廳設置法
並びに
臨時石炭鉱業管理法
及び今
國会
に
提出
され、現在御
審議
を仰いでおります
鉱山保安法案
のうち、
機構
に関する
規定
中、
國家行政組織法
に抵触する
部分
を改め、
通商産業省設置法
と重複する
部分
を削る等の
措置
を
規定
しており、さらに、
從來
ほとんど「
委員会
」なる
名称
が冠せられていた
諮問機関
について、
國家行政組織法
第三條及び第八條の
規定
が、「
委員会
」なる
名称
は、
独立行政機関
としての
外局
たる
委員会
に限る旨を明示しているので、
臨時石炭鉄業管理法
、
電氣事業法
及び
弁理士法
の
規定
に現われる「
委員会
」を「
審議会
」に改めると同時に、
日本製鉄株式会社法
及び
日本発送電株式会社法
中の両
会社設立
当初に
設置
され、現在不必要と
なつ
ている
製鉄事業評價審査委員会
及び
電力評價審査委員会
に関する
規定
を
整理
し、これらの
委員会官制
を
廃止
する旨を
規定
しております。その他、
石炭鉱業権等臨時措置法
につきましては、
鉱業権使用権等
の
設定変更等
に関する登録を
通商産業省
において一元的に行うため、また
貿易公團法
につきましては、他の
諸公團法
の
規定
と均衡をはかるため、
從來懸案
と
なつ
ておりました点を
改正
して、今後の
運営
に遺憾なきを期しているのであります。 以上申し述べましたところにより、
本案提出
の
理由
とその
内容
とは一應明らかにされたものと存じますが、本
法律
は
手続
上、
通商産業省設置法
と同時に
施行
を要するものでありますので、何とぞこの点に意を用いられまして、十分に御
審議
の上、すみやかに御協賛賜わりたいと存ずる次第であります。
齋藤隆夫
15
○
齋藤委員長
日程
の
説明
はことごとく終了いたしましたから、本日はこれにて
散会
をいたします。 午前十一時四十六分
散会