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1949-04-25 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年四月二十五日(月曜日)     午前十時五十六分開議  出席委員    委員長 齋藤 隆夫君    理事 青木  正君 理事 小川原政信君    理事 有田 喜一君 理事 木村  榮君    理事 鈴木 幹雄君       江花  靜君    鹿野 彦吉君       高橋 英吉君    丹羽 彪吉君       北村徳太郎君    徳田 球一君       小林 信一君  出席國務大臣         商 工 大 臣 稻垣平太郎君         逓 信 大 臣 小澤佐重喜君         労 働 大 臣 鈴木 正文君         建 設 大 臣 益谷 秀次君         國 務 大 臣 青木 孝義君        國 務 大 臣 山口喜久一郎君  出席政府委員         文部政務次官  柏原 義則君         運輸政務次官  坂田 道太君  委員外出席者         專  門  員 龜卦川 浩君         專  門  員 小關 紹夫君     ――――――――――――― 四月二十五日  委員山口六郎次辞任につき、その補欠として  渡邊良夫君が議長指名委員に選任された。 同日  理事根本龍太郎君及び山口六郎次君の補欠とし  て青木正君及び池田正之輔君理事に当選した。     ――――――――――――― 四月二十二日  賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出第八一号)  経済安定本部設置法案内閣提出第八四号)  労働省設置法案内閣提出第八五号)  文部省設置法案内閣提出第八七号)  運輸省設置法案内閣提出第八八号)  通商産業省設置法案内閣提出第八九号)  郵政省設置法及び電氣通信省設置法施行に伴  う関係法令整理に関する法律案内閣提出第  九〇号) 同月二十三日  建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第九二号) 同月二十二日  道路運送監理事務所存続請願辻寛一君紹  介)(第四四五号)  新設通商産業省地方機関設置に関する請願(  多武良哲三紹介)(第四四八号)  道路運送監理事務所存続請願淺香忠雄君紹  介)(第四五五号)  同(平澤長吉君外一名紹介)(第四五六号)  同外十四件(飯塚定輔紹介)(第四五七号)  元傷痍軍人の恩給増額に関する請願小平久雄  君紹介)(第四六〇号)  道路運送監理事務所存続請願河原伊三郎君  紹介)(第四六一号)  同(志田義信紹介)(第四六二号)  藥務局存置請願有田二郎紹介)(第四六  八号)  道路運送監理事務所存続請願龍野喜一郎君  紹介)(第四七五号)  同(松田鐵藏紹介)(第四七六号)  資材調整事務所存置に関する請願山本久雄君  紹介)(第五一四号)  道路運送監理事務所存続請願(佐々木更三君  紹介)(第五二八号) の審査を本委員会に付託された。 同月二十三日  中央出先機関廃止陳情書  (第二七二号)  資材調整事務所存置陳情書  (第二七三号)  電力行政機構強化に関する陳情書  (第二七五号)  道路運送監理事務所存置陳情書  (第二九〇号)  商工局出張所存置陳情書  (第二九八号)  資材調整事務所存置陳情書  (第三〇二号)  砂防事業一元化砂防局設置陳情書外三件  (第三〇九号)  敦賀測候所存置陳情書  (第三一六号)  商工局出張所存置陳情書  (第三一八号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  連合審査会開会に関する件  賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出第八一号)  経済安定本部設置法律案内閣提出第八四号)  労働省設置法案内閣提出第八五号)  文部省設置法案内閣提出第八七号)  運輸省設置法案内閣提出第八八号)  通商産業省設置法案内閣提出第八九号)  郵政省設置法及び電氣通信省設置法施行に伴  う関係法令整理に関する法律案内閣提出第  九〇号)  建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第九二号)     ―――――――――――――
  2. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 それではこれから会議を開きます。  議題に入ります前にちよつとお諮りいたしたいことがございますが、理事根本龍太郎君が理事辞任を申し出ておられますので、これを許可するに別に御異議はございませんか。
  3. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 御異議がなければ、その補欠として青木正君を理事指名いたしたいと思いますが、それも御異議はございませんか。
  4. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 さように決します。  次に本日理事山口六郎次君が委員辞任せられ、その補欠として渡邊良夫君が、議長指名によつて補欠選任せられましたことを御報告いたします。つきましては理事補欠選挙を行わねばなりませんが、御異議がなければ、池田正之輔君理事指名いたしたいと思いますが、よろしゆうございますか。
  5. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 さよう決します。     —————————————
  6. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 それではこれからして本日の議題に入ります。順次政府委員より法案提出説明を徴したいと存じます。  まず郵政省設置法及び電氣通信省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案議題といたします。小沢遞信大臣。     —————————————
  7. 小澤佐重喜

    ○小澤國務大臣 ただいま議題と相なりました郵政省設置法及び電氣通信省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案提案理由を御説明いたします。  來る六月一日から國家行政組織法施行に伴いまして、郵政省設置法及び電氣通信省設置法施行せられ、從來逓信省廃止せられることに相なりまするので、逓信省官制以下逓信省に関する組織を定めておりまする現行官制を同時に廃止する必要がありまするとともに、現行法令中で、たとえば「逓信大臣」とありまする字句を、あるいは「郵政大臣」または「電氣通信大臣」というように、また「逓信省」とございますものを、あるいは「郵政省」または「電氣通信省」というように、一々読みかえてゆく必要がございますので、ここに本法案提案いたしたのでございます。本案はこのように諸官制廃止と、他の法令中の名称の読みかえとをおもなる内容といたしました法案でございまして、両省設置法施行に伴い、付随的に措置を必要とするものだけを内容とするものでございます。何とぞ、御審議くだされまして、すみやかに可決せられんことをお願いいたす次第でございます。
  8. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 次に建設省設置法の一部を改正する法律案議題とし、益谷建設大臣説明を求めます。     —————————————
  9. 益谷秀次

    益谷國務大臣 ただいま上程になりました建設省設置法の一部を改正する法律案につき、提案理由とその概要を申し上げます。  現在の建設省は、昨年七月に制定されました建設省設置法に基き、設置されたものでありまして、その機構は、大臣官房のほか、総務河川道路都市建築特別建設の六つの内部部局のほかに、地理調査所建築研究所土木研究所及び建設工事本部の四つの付属機関並びに全國六箇所の地方建設局から成立つております。  このたび、行政機構整備簡素化する政府一般的方針に基き、建設省におきましても、その機構整備簡素化することといたし、本法律案提案した次第であります。  しかして今回の改正は、ただいま申しましたごとく、行政機構簡素化一般方針に基き、とりあえず、現在の機構基礎にしてその整備をはかつたものでありまして、建設省機構根本的改正については、今後の研究にまつことにいたしました。  改正の要点を申し上げますと、第一に、現在の総務河川道路都市建築特別建設局の六局を管理河川道路都市住宅の五局とし、管理局営繕部を置くことにいたしました。しかして管理局においては、現在の総務局及び特別建設局営繕部事務を、住宅局においては建築局事務をつかさどらしめることとし、他の諸局の所掌事務については、若干字句整理を加えたにとどまり、特に変更を加えておりません。  第二に、建設工事本部廃止し、その事務をそれぞれの所掌に應じて、各局及び地方建設局に統合いたしました。  第三に、現在建設省設置法施行令において規定されている特別の職及び付属機関及び地方支分部局組織権限等設置法に明記することにいたしました。  以上が、建設省設置法の一部を改正する法律案提案理由概要でありますが何とぞすみやかに御審議あらんことをお願いする次第であります。     —————————————
  10. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 次は賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案議題とし、山口國務大臣説明を求めます。     —————————————
  11. 山口喜久一郎

    山口國務大臣 賠償廳臨時設置法の一部改正法律案提案理由について御説明申し上げます。  賠償廳は、客年二月法律第三号により、総理廳外局として設置されたのでありますが、賠償日本政府が誠実に履行すべき重大義務であることにかんがみまして、政府は今回の行政機構刷新整理にあたりましても、これを從前通り存置することにいたした次第であります。  しかるに一方賠償関係事務特殊財産関係事務とは、元來きわめて密接な相互関連を有し、在京各國代表部においても、両者を單一の委員会で取扱わしめ、総司令部内においても客年十一月両者事務を同一局に総合されたのでありますが、わが方においても日本の負うべき義務國家全般の立場から考慮しつつ有機的に処理し、予想される事務の増加に対処する必要がありますので、政府行政機構刷新整理見地から、外務省特殊財産局事務の全部及び大藏省管理局所掌する事務の一部を賠償廳に統合することにいたしました。これに伴いまして昭和二十三年法律第三号賠償廳臨時設置法に所要の改正を加える必要が生じましたので、ここに本法案提案した次第であります。  特殊財産に関する事務外務省及び大藏省のほか、若干の專門的部分について運輸省文部省法務廳及び特許局において所掌されておりますが、その大部分外務省及び大藏省所管なつております。外務省特殊財産局においては、特殊財産に関する総司令部との連絡、関係各省事務総合調整及びその一部の企画立案並びに処理所管しておりまして、その全部が移管されるわけであります。  また大藏省より賠償廳に移管されるものは、外國または外國人が本邦内に有する財産調査及び処理に関する事務の一部及び戰犯容疑者の財産に関する事務であります。右外務省特殊財産局事務及び大藏省事務の一部の賠償廳移管に伴いまして、從來賠償廳設置法所管事務規定しております第一條に第五、六、七の三号を加えた次第であります。  次に次長については、從來施行令規定されておりましたが、後に申し上げます理由によつて施行令廃止したいと存じますので、次長について設置法規定することとし、このため第三條を改めた次第であります。  また外務省特殊財産局賠償廳への統合にあたりましても、行政機構刷新整理趣旨にのつとり、局を部とし、特殊財産部を設けるとともに、從來賠償関係事務賠償部にまとめることといたしましたので、第四條、第六條、第七條を加えた次第であります。  その他の改正は、國家行政組織法國家公務員法関係から行われたものであります。  なお附則(2)につきましては、賠償廳設置法施行令は、定員次長及び参與について規定しておりますが、定員は別途定員法によつて定めることになり、参與の制度は廃止したいと存じますので、次長についてのみ前に申し述べました通り、本改正法第三條に規定し、右施行令廃止することといたしました。  何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願いいたします。     —————————————
  12. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 次は経済安定本部設置法提案説明を求めます。青木國務大臣     —————————————
  13. 青木孝義

    青木國務大臣 経済安定本部設置法提案理由につきまして大要説明いたします。  今般國家行政組織法施行及び行政機構改革に伴いまして、経済安定本部法設置の制定を要することと相なつたわけでありますが、その全体の機構行政組織法に基くものでありまして、ここには経済安定本部につき、特に説明を要する点につきまして二、三申し上げます。  第一点は、從來安定本部総理廳外局なつていたのでありますが、今日独立の行政機関なつた次第であります。ただ一般行政機関と異なる点は、各省國家行政組織法第三條に基いて設置されるのでありますが、経済安本部は、現下の國民経済現状から経済の安定と復興を推進し、日本経済自立の目的を達成するために、廣い意味における経済安定の基本的施策企画立案と、これに関連する各行政機関事務総合調整等を強力に遂行する必要がありますので、この任務を遂行するために、行政組織法第二十四條に基き、設置されるのでありまして、從つてこの必要性存続する間の臨時の機関であるということであります。  第二点は、今日の行政機構改革の線に沿いまして、経済安定本部機構縮小であります。從來経済安定本部令により設置されていました本部は、一官房、十局、三部という構成でありましたのを、徹底的に簡素化しまして、四局、二部を廃止したのであります。  これは思い切つた縮小をあえてしたものでありますが、部局運営統制方式改善等にも大いに意を用いまして、残された機構により、企画官廳としての任務達成に遺憾なきを期する次第であります。  第三点は、今回の改革の結果といたしまして、從來安定本部と同様に、総理廳外局でありました物價廳及び経済調査廳を、安定本部外局として取入れたということであります。  これは安定本部企画官廳である建前から、どうかという疑念もあるかと存じますが、これらの事務実務であるといいましても、物價行政廣義経済安定に至大な関係があるものでありまして、從來安定本部と表裏一体の活動をして來たものでありますから、かえつて事務能率の促進に資するものであると考えるのであります。さらに経済調査廳は、從來安定本部の一局でありましたし、その事務経済行政をチエツクするという意味におきまして、統制のやりつぱなしという弊を是正する意味において、政府行政機構改革一般の線からも、この程度の実務安定本部が吸收することは、資明な策であると存ずる次第であります。  第四点といたしまして、安定本部がその本來の任務を遂行する上には、民間有識者の見解を強くその施策に反映する必要がありますので、このため安定本部に顧問及び参與を置くことといたしたわけであります。これらは從來からもあつた機関でありまして、いわゆる各誉職的なものではなく、安定本部施策に対して、積極的に大きな貢献をしている次第でありまして、將來も大いにその機能に期待しているのであります。  以上経済安定本部設置法提案理由としての特異な点につきまして、概略を御説明いたしまして、ここにすみやかな御審議と御賛成をお願いする次第であります。     —————————————
  14. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 次は文部省設置法案説明を求めます。柏原政務次官。     —————————————
  15. 柏原義則

    柏原政府委員 ただいま議題となりました文部省設置法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  先般政府行政機構刷新方針が確立され、それに即應しまして、文部省機構簡素化すること、戰後の教育民主化を推進するにふさわしい中央教育行政機構を設ける必要から、今回この文部省設置法案を立案いたした次第であります。御承知の通り文部省機構改革根本方針は、從來中央集権的監督行政の色彩を一新して、教育学術、文化のあらゆる面について指導助言を與え、またこれを助長育成する機関たらしめる点にあるのであります。  次に機構改革大要を申し上げますと、從來官房学校教育局社会教育局科学教育局体育局教科書局調査局及び教育施設局の一官房七局を官房初等中等教育局大学学術局社会教育局調査普及局及び教育施設部を含む管理局の一官房・五局・一部といたした次第であります。初等中等教育局は、高等学校以下の学校教育所掌し、なお現在の教科書局所管教科書の編修・改訂事務体育局所管保健衞事務科学教育局所管科学教育事務等を含ましめることにいたしました。大学学術局は、現在の学校教育局大学教育の面と、科学教育局研究事務所掌することになりましたが、これは文部省所掌いたします学術に関する事務は、基礎科学研究とその應用の研究でありますので、主として大学及び研究機関に関連いたします関係上、一局に一元化いたしたわけであります。社会教育局は、大体において現在通りでありますが、体育局運動競技関係事務が加わり、著作権関係事務管理局に移つたこと等が異なつております。調査普及局は、新しい文部省に極度に必要とされる調査研究及び統計調査のほか、文部省各種出版物等の利用による文教政策普及を行うことといたしましたほか、國語調査研究及びその結果の普及をもあわせ行うことといたしました。管理局は、文部省管理的行政事務内容面指導をする部局から分離して、一元化するために設けたものであり、さらに現在の教育施設局を部として合体せしめました。なお現在の体育局及び教科書局所掌事務の重要なることはもちろんでありますが、対象別による内容的指導面一元化のため、及び指導管理を顯別するため、それぞれの局に分属せしめた次第であります。  次に所轄機関でありますが、國立学校は、その特殊性によりまして、別途に國立学校設置法案として提出いたしたいと存じております。その他の國立博物館以下八機関につきましては、大体において從來通りとして、必要な規定を設けておりますが、ただ國立博物館以下五機関におきましては、その民主的運営をはかるため、助言機関としてそれぞれ評議員会を設けることといたしました。さらに地方支分部局としまして、現在の文部省教育施設局出張所文部省教育施設部出張所と改称して、現在通り設けることにいたしております。なお新しい教育行政過渡的段階として、文部省に属する事務等が若干ありますので、それに必要な経過的規定附則に設けた次第であります。  以上が今回の文部省機構改革大要であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いいたす次第であります。     —————————————
  16. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 次に運輸省設置法案説明を求めます。坂田運輸政務次官。     —————————————
  17. 坂田道太

    坂田政府委員 ただいまより運輸省設置法案提案理由について御説明申し上げます。  國家行政組織法は、六月一日から施行されることとなつておりますが、これに伴いまして、從來行政官廳法のもとに、暫定的に存続を認められて來た運輸省官制氣象官署官制海運局官制等廃止しまして、國家行政組織法基準のもとに、運輸省中央組織のみならず、地方組織外局付属機関を網羅して、その所掌事務範囲を明確にし、あわせて運輸省のおもなる権限規定した運輸省設置法を制定することが必要となつたのであります。  他方におきまして、このたび國営事業として行つて來國有鉄道事業公共企業体として、すなわち日本國有鉄道として六月一日から発足し、運輸省から独立して、企業行政の分離を行うことになりましたので、運輸省機構の再編成を必要としたことと、さらに内閣方針としての行政簡素化見地から、運輸省関係行政機構を刷新することになつたので、新たなる構想のもとに、運輸省設置法案を提出することになつた次第であります。  以上簡單にこの法律案提案いたしました趣旨を御説明申し上げましたが、次にこの法律案内容概略とともに、從來運輸省関係行政組織と異なる点について御説明いたしたいと存じます。  この法律案は、國家行政組織法において定められた基準に從つたため、各省設置法とほとんど同樣であります。第一章の総則中第三條は、運輸省行政上の任務の大略を定めたものでありまして、運輸省任務として、水運、陸運港湾船舶陸運機器船員観光、氣象、倉庫業海上保安海難審判を一体的に遂行する責任のある官廳であることを明らかにしたものであり、第四條は、運輸省所掌する事務動的部面を明確にしたものでありますが、権限が発動する対象は、人の場合が多いので、主として國民権限を行使する場合は、いかなる場合であるかを列挙的に規定しております。  第二章は、本省組織を定めたのであります。その第一節は、運輸審議会規定でありますが、これは運輸行政公共の福祉と密接な関係にあるところから、運輸行政を公平かつ合理的に行い、行政民主化をはかるため、運輸審議会という機関を設けることにいたしました。そして運輸行政のうち、公衆と最も関係の深い、運輸事業の免許、運賃の決定等運輸審議会に諮り、その意見を尊重して行うことにいたしました。運輸審議会委員は七人で、会長には運輸次官をもつて充て、他の委員の任命は國会の同意を要することにいたしました。  第二節は本省内部組織でありますが、從來鉄道総局海運総局陸運監理局の二総局一局のもとに、十三局四部の組織があつたのでありますが、日本國有鉄道発足という理由と、行政機構整理という見地から、海運、舶舶、舶員、港湾鉄道監督自動車の六局と、大臣官房観光部のほか、海運局内海運調整部鉄道監督局内國有鉄道部民営鉄道部自動車局内業務部整備部の六局六部に圧縮いたしました。第十九條から第二十八條までは、大臣官房及び各局所掌事務範囲規定したものであり、各局事務担当の分配を明らかにすると同時に、大臣官房及び各局事務を合した総体をもつて見ますれば、運輸省所掌事務範囲を明らかにし得るのであります。  さらに第三節は、本省付属機関でありまして、運輸省に残置する付属機関として、中央氣象台船舶試驗所海務学院高等商船学校海技專門学院商船学校航海訓練所海員養成所規定しましたが、このうち高等商船学校商船学校とは、國立学校設置法に基く商船大学商船高等学校としたいと考えておりますが、一應從來のまま規定いたしました。なお、その他の附属機関として船員職業安定審議会と、期間よう船料審議会造船技術審議会とがあります。  第四節は、地方支分部局でありますが、これには、海運局公共船員職業安定所港湾建設部陸運局とがあります。海運局公共船員職業安定所及び港湾建設部現状通りでありますが、陸運局は、現在の特定道路運送監理事務所事務從來鉄道局等所掌していました鉄道、軌道、小運送倉庫鉄道車両製造事業等監督行政事務一元化して陸運局所掌とし、日本國有鉄道発足とともに設置することになつたのであります。なお都府縣ごとに置かれてある道路運送監理事務所は、八月三十一日まで暫定的に存置し、九月一日以降は特に國家行政事務として行わせる必要があるものを、陸運局分室設置して所掌させることにし、その他の事務地方公共團体に委讓することにいたしました。陸運局分室設置につきましては、國会の承認を求めるべく、あらためて御審議願うことといたします。  次に第三章は、運輸省に置かれる外局でありまして、これには船員労働委員会海上保安廳とがありますが、これらにつきましては、詳細はそれぞれ労働組合法海上保安廳法規定に讓ることといたしました。また、從來運輸大臣所轄のものとに存在していた海難審判所につきましては、このたび海上保安廳所轄のもとに移して、審判につきましては、從來通り独立して職権を行うようにいたしました。  最後に、附則のことについて一言いたしますれば、これは経過規定を明らかにしたことと、機構改正に伴う関係法令整理規定し、「鉄道局長」を「陸運局長」と改め、または「海運総局長官」を「運輸大臣」と改める等、所要の改正をしたのであります。  以上この法律案の制定の趣旨及び内容概略を御説明いたしましたが、この法律案國家行政組織法との関係から、六月一日から大部分施行いたしたいと存じます。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことを御願い申し上げる次第であります。     —————————————
  18. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 次に労働省設置法案説明を求めます。鈴木労働大臣。     —————————————
  19. 鈴木正文

    鈴木國務大臣 労働省設置法案審議せられるにあたりまして、提案理由を御説明いたします。  現行の労働省設置法は、労働省の発足に際し、昭和二十二年八月第一回國会において、成立を見たものであります。爾来労働省といたしましては、所期の目的達成のため、種々努力して参つたのでありますが、今回内閣方針による行政機構整備と、六月一日から施行されることとなりました國家行政組織法関係上、これにつき若干の改正を必要とするに至つた次第であります。  その要点について申し上げますと、第一に行政機構整備に関連いたしまして、労働統計調査局を大臣官房の労働統計調査部といたしたことであります。労働省の行政の合理的遂行の基盤として、科学的に、的確な統計調査の重要なことは申すまでもありません。今回の改正は決してこの重要性を軽視したものではなく、今後とも労働統計調査部は、大臣、次官直轄のもとに、各局関係のある統計調査に万遺憾なきを期する所存であります。  なお、これ以外の労働省関係行政機構は、すべて現状通りなつております。  次に國家行政組織法の実施に伴う改正点でありますが、これらにつきましては、形式的な規定整備であつて、実質的には何ら現状に変更を加えるものではございません。すなわち、現行法に対する改正要点の第三條「労働省の任務」、第四條の「労働省の権限」、第二章第二節の産業安全研究所等の「附属機関」、同じく第三節の都道府縣労働基準局等の「地方支分部局」、第三章「外局」、第四章「職員」等の規定は、すべて現状または他の関係法令規定するところを、そのまま規定したものであります。  最後に失業保険委員会は、この法律案施行される六月一日から、中央職業安定審議会に統合されることとなつておりますので、この法律案附則でその官制廃止することといたしました。  以上概要を御説明いたした次第でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。    —————————————
  20. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 次は通商産業省設置法案説明を求めます。稻垣商工大臣。
  21. 稻垣平太郎

    ○稻垣國務大臣 政府は、先般來通商産業省の設置について、鋭意愼重な檢討を進めて來たのでありますが、今回ようやくその成案を得るに至りましたので、ここに通商産業省設置法案國会に提出して、御審議を仰く次第であります。  申すまでもなく、日本経済の自立と安定とは、輸出の振興と生産の増強とにかかつているのでありますが、終戰以來、商工省はこの二つの重大な使命を担当するため、商工本省、石炭廳及び貿易廳を中核とし、さらに特許局、中小企業廳並びに工業技術廳を擁しまして、鋭意國力の回復に努力して参つた次第であります。幸いにして、連合國の好意ある対日援助と官民一体の努力とにより、鉱工業生産は順調な上昇を示し、インフレーシヨンも漸時緩慢化いたしまして、経済安定のきざしが見え始めましたことは、まことに喜びにたえない次第であります。しかしながら、國際経済への参加態勢を確立し、わが國経済の自立を達成するためには、さらに輸出産業の飛躍的な振興をはかり、貿易と生産との連繋をより一層緊密ならしめることが肝要なのでありまして、いわゆる経済安定九原則の指令も、まさにこれを要求しているものであります。ここにおいて政府はわが國経済が本質的に國際通商を基本とする交易経済であること、並びにわが國が現在置かれている國際情勢に深く思いをいたしまして、産業行政の方向を、從來のごとき國内経済中心主義から、進んで國際通商主義に切りかえ、一日も早くわが國経済の自立を達成することを決意し、從來の商工省を解体いたしまて、ここにまつたく新たなる構想のもとに、通商産業省を設置するに至つた次第であります。  法案の詳細な内容につきましては、審議の途上、逐次御説明申し上げることといたしたいと考えますが、以下その概要を申し述べますならば、通商産業省は、通商関係部局及び輸出品生産原局からなる本省、國内資源に関する行政をつかさどる資源廳、從來の特許局に相当する特許廳並びに工業技術廳及び中小企業廳から構成されております。なお通商関係事務の重要性にかんがみまして、特に通商監を設け、次官を補佐して通商に関する事務整理せしめることとなつております。  まず第一に、本省大臣官房並びに通商局、通商振興局、通商企業局、通商纖維局、通商雜貨局、通商機械局、通商化学局、及び通商鉄鋼局の八局から構成せられております。通商局は、通商に関する政策並びに物資需給計画及び輸出入計画を立案し、その推進をはかる通商産業省の中核的部局であります。またこの局におきましては、輸入物資が生産計画に重要な役割を果すことにかんがみまして、輸入に関する業務をつかさどることとなつております。通商振興局は、通商局が主として政策面を担当いたしますのに対し、通商金融、輸出品の檢査、輸出品の展示紹介等の通商振興上の実施面を担当することとなつております。また輸出に関する事務は、通商産業省所管の物資につきましては、後ほど御説明いたします通り、それぞれ物資別の局で担当いたしますが、他省所管の物資に関する輸出事務は、この通商振興局でとりまとめて処理することとなつております。次に、通商企業局は、單一為替レート設定を契機とする國際経済体系との接触に備えますためにも、また急速なる経済安定を目途とする本年度の嚴格なる財政金融政策に対処いたしますためにも、國内産業の徹底的な企業合理化を促進することが急務となつて参りました現状におきまして、企業合理化に関する調査指導及び啓蒙を行うことを主たる任務といたしておるのであります。  次に、通商纖維局以下五つの物資別の局が設けられていますが、通商纖維局におきましては、輸出品の大宗をなす纖維工業品の生産と輸出並びに國内衣料品の配給に関する事務をつかさどり、通商雜貨局におきましては、輸出用雜貨工業品と生活用品との生産と輸出に関する事務を通商機械局におきましては、機械器具、自動車等の生産と輸出に関する事務を通商化学局におきましては、化学工業品の生産と輸出並びにアルコール專賣に関する事務を、また通商鉄鋼局におきましては、鉄鋼の生産と輸出に関する事務をつかさどることとなつております。  以上が本省機構の概観であります。  次に通商産業省の外局といたしましては、資源廳、工業技術廳、特許廳及び中小企業廳の四廳が設置されることとなつております。  まず第一に、資源廳はその長を長官といたしまして、通商と比較的関係の乏しい資源関係の局をとりまとめることとし、長官官房のほか石炭管理局、石炭生産局、鉱山局、鉱山保安局及び電力局の五局から構成されております。このうち、石炭管理局におきましては、主として從來の石炭廳の管理局配炭局及び亞炭局の所掌事務を、石炭生産局においては、生産局、開発局及び資材局の所掌事務をつかさどり、また鉱山局は從來の鉱山局の、電力局は電力局の所掌事務をつかさどることとなつております。また鉱山保安局は、別途今國会提案の上御審議を仰ぐこととなつております鉱山保安法の施行に関する事務をつかさどり、鉱業に関する保安を確保して、鉱山労働者に対する危害を防止し、鉱物資源の合理的な開発をはかることを主たる任務とするものであります。石炭、鉱物、電力等の國内資源の開発と利用とは、從來商工省が最も力を注いで参りましたところでありますし、またわが國経済復興のためには、今後ともますます強力な行政的措置を必要といたしますので、通商産業省の新機構におきましては、これを独立の省にも比すべき強力簡素な機構を有する資源廳において所掌せしめることといたしました。  次に、工業技術廳は、鉱工業の科学技術に関する試驗研究並びにその成果の普及をはかることを任務とするものであり、特許廳は特許権その他の工業所有権に関する事務をつかさどり、また中小企業廳は、中小企業指導及び振興をはかることをその任務とするものでありまして、ほぼ現在の機構を踏襲いたしております。  以上が通商産業省の中央機構概要でありますが、さらに地方機構といたしましては、現在の商工局と地方貿易事務局とを合体いたしました通商産業局を全國八箇所に設置しまして、本省並びに外局事務を分掌せしめ、さらに全國四箇所の主要炭田地域に石炭局を設置いたしまして、石炭鉱業の國家管理関係する事務をつかさどらしめることといたしました。なお商工局の出張所は、これを七月三十一日まで存置せしめ、その間経済統制事務の地方廳委讓の準備を推進し、八月一日以後におきましては、必要最小限度の地に通商産業局の分室設置することといたしました。なほまた主要貿易港の所在地には、通商事務所を設置しまして、通商関係事務の迅速な処理をはかりたいと考えております。  以上申し述べましたところが、本法案提案理由とその内容概要でありますが、政府におきましては、この法案の一日でも早い実施によつて、相應の効果のあるべきことを確信し、かつ日本経済の自立確立のためにも、行政機構の面において一日もすみやかにその態勢を整備する必要があると考えまして、各省設置法に先だち、五月二十日の施行を目途として、その準備を進めている次第であります。  何とぞ政府の意の存するところを了とせられ、大局的見地より御審議御協賛あらんことを切に希望する次第であります。
  22. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 これで諸般の説明は終りました。     —————————————
  23. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 この際ちよつとお諮りいたすことがあります。文部委員会、大藏委員会、労働委員会、外務委員会、逓信委員会から、それぞれ設置法案について連合審査会を開きたい旨の申出がありますので、これらの常任委員会とそれぞれ連合審査会を開くことに御異議ございませんか。
  24. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 さように決します。なお開会については各常任委員会と協議をして決定をいたしますが、現在の予定を申し上げますと、本日午後に法務委員会、二十六日の午後に文部委員会、二十七日の午前に労働委員会、午後大藏委員会、二十八日の午後に逓信委員会、三十日の午前に外務委員会とそれぞれ連合審査会を開く予定でございますが、これは予定であますから、あるいは事情によつて変更することがあるかもしれませんが、その点につきましては委員長におまかせをお願いいたします。  本日はこれで散会いたします。     午前十一時四十五分散会