○小澤
國務大臣 ただいま
議題となりました
郵政省設置法の一部を改正する
法律案及び
電氣通信省設置法の一部を改正する
法律案の
提案の
理由を御
説明申し上げます。
逓信省におきましては、今回、
政府で企図いたしました
行政機構の徹底的簡素化の
方針に即應いたしまして、過般の第三回
國会において成立を見ました
郵政省設置法及び
電氣通信省設置法につき、ただちに
機構簡素化の具体案の
研究にとりかかり、鋭意愼重なる
檢討を加えて参
つたのでありますが、今般成案の決定を見ましたので、ここに本
法案を
提出いたしました次第でございます。
以下、両
法案に規定せられておりまする
機構縮小の具体的
内容につきまして、その大要を申し上げます。
まづ
郵政省の方でありますが、
郵政省の
機構改正の大きな点は、第一には本省監察局、郵務局、貯金局、簡易保險局の四局には、現行
設置法におきましては、それぞれ三部ないし四部を置いておりまするが、今回この部制をすべて廃止することとし、またこの四局の局長には、特に
理事をも
つて充てることにいたしておりましたものを、この
理事もまたとりやめることといたしました。しかしながら厖大かつ廣汎なる
郵政省所掌の郵便、貯金、保險の各業務
運営の、責任部局としてのこれらの各局の重要性にかんがみまして、監察局とともに特に部制にかえ、局長の補佐役として、次長一人あてを置くことといたしたのであります。
第二には、現在の
設置法における人事局、資材局、建築局の三局を廃止しまして、いずれもこれを
大臣官房の部に縮小いたしまするとともに、人事局及び経理局に置くこととな
つておりました次長も廃止することにいたしたのであります。
第三には、
官房に
官房長を置くこととな
つておりましたが、これを廃止いたしたのであります。
以上本省としましては、從來の
機構に比し、三局を減じ、又
官房長一、次長二、各局の部長十三、合計十六の長を減じ、別に四次長を置き、差引十二の長を
整理いたしておるのでございます。
次に
郵政省の
地方機関の
設置そのものについては、別に変更を加えておりませんが、その内部
組織については、大体本省に準じて構成すべきでありまして、その意味では、現在のものより簡素化せらるべきでありますが、ただ
地方の状況に應じまして必ずしも画一的に
法律に規定することが妥当ではありませんので、これら
機関の性質にかんがみて、その構成を省令で定めることに改めたのであります。以上が
郵政省機構縮小の大要であります。
次に電氣通信省について申し上げます。電氣通信省の
機構改正につき、まず特に申し上げておきたいと存じます点は、現在の
設置法の構想でありまするいわゆるライン・オルガニゼーシヨンの完徹という理念を、今回の
機構簡素化の
方針と調節させながら、いかに生かすかという点であります。これについては、いろいろな
意見や
要望もあ
つたのでありますが、結局從來の
組織段階を一齊に一段づつ繰り下げるよりほかに、
設置法の構想を生かす
方法はないということにな
つたのであります。
さて、
機構改正の主要なる
内容を申し上げますと、第一には、総務
長官を電氣通信監に改め、
長官官房を電氣通信監室とした点であり、第二には、業務部門、施設部門担当の
理事二人を廃止して、新たに業務局及び施設局を置いた点であり、第三には、現在の業務部門、施設部門の各局を、ただいま申しました業務局、施設局の部といたし、業務総務室及び施設総務室を廃止した点であります。また第四には、現在の局に置くことのできた部もまたとりやめた点であり、第五には人事局を廃止して
大臣官房に人事部を置いた点であります。
以上第一ないし第五の改正によりまして、現在の
設置法の根本理念は保ちながらも、
機構簡素化の実をあげることに苦慮いたしました結果、現在の
設置法による構想とほぼ相似た形でありながら、全面的に一段縮小せられた規模の構成をとることといたしたのであります。以上の縮小によりまして、
理事二人を減じ、局は九局を
整理し、二局を
設置、差引七局を減じております。ただ部の段階につきましては、若干増加することとな
つたのであります。なほ
地方機関につきましては、現在の
設置法に規定せられました段階はぜひとも
実施する必要がありますので、何ら変更はございません。
以上が
本省関係でありますが、次に外局
関係におきましては、電波廳では、現在の
設置法による四部を三部に縮小いたし、また航空保安廳では二部制を廃止しまして、次長一人を置くことといたしております。いずれも最大限度の縮小を
実施しておる次第でございます。これをもちまして、今回の両省の
機構簡素化の
内容の
説明を終ります。
何とぞ十分御
審議くだされましてすみやかに可決せられんことを切望する次第でございます。