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1949-04-04 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年四月四日(月曜日) 午前十一時一分
開議
出席委員
委員長
齋藤
隆夫君
理事
小川原政信
君
理事
牧野
寛索
君
理事
吉田吉太郎
君
理事
坂本
泰良
君
理事
木村
榮君
池田正之輔君
江花 靜君 尾関 義一君 田中
萬逸
君 山本 久雄君
犬養
健君 小林 信一君
出席政府委員
総理廳事務官
(
経済調査廳企
画課長
)
山口鐵四郎
君
委員外
の
出席者
專 門 員
龜卦
川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君
—————————————
四月二日 元
警察
官の恩給及び
扶助料増額
に関する
請願
(
松浦東介
君
紹介
)(第一〇三号)
亞炭行政機構存置
の
請願
(小
金義照
君
紹介
)( 第一二五号)
資材調整事務所存置
の
請願
(
吉田吉太郎
君
紹介
)(第一四四号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
経済調査廳
の
業務実績
に関する
経過報告聽取
—————————————
齋藤隆夫
1
○
齋藤
委員長
これより
会議
を開きます。 議題は
経済調査廳
より
経過報告聽取
の件であります。まず
経済調査廳
より
経過
の
報告
をお求めにな
つて
おりますから、
企画課長
の
山口鐵四郎
君。
山口鐵四郎
2
○
山口
(鐵)
政府委員
中央経済調査廳
の
官房企画課長
兼
会計課長
の
山口
であります。
経済調査廳発足以來今日
までの
経過
、あるいは
業務
の
実績等
について御
説明
申し上げます。
経済調査廳
は一言に申しますと
統制経済
の
励行
をはかることを
目的
とする
官廳
であります。以前は
統制経済
の
励行
は主として
警察
的の
取締方法
によ
つて
行われて参
つたの
であります。御承知の
通り警察
が解体いたしまして、
國家地方警察
と、
各種
の
自治体警察
に分立いたしまして、それぞれ異なる
公安委員会
の
運営
のもとにおいて、別個の
活動
をするように
なつ
たわけでありますが、
統制経済
の
励行
のうち
取締り
の問題につきまして、これは普通の
違反
と異なりまして、どうしても全國に一体的にそれが行われなければ、
効果
を
收め
得ない。解体した
警察
にかわ
つて
、全國一体的な
活動
をする新しい
機関
が要求せられたのが、
経済調査廳設立
の第一の
理由
であると思うのであります。しかしながら
統制経済
の
励行
は、
取締り
のみによ
つて
は
十分効果
を上げ得ないということは、
戰爭経済
当時からの
実績
によりましても明らかなのでありまして、
励行
をはかるためには、どうしても新たなる
構想
を持
つた
官廳
が必要とせられることに
なつ
たわけであります。
終戰当時
の
檢察廳
に
——
その当時は檢事局でありますが、各
警察
から送られる
経済違反者
の人数が、大体全國で二十万人だと承知しております。それが次第にふえまして、昨年は八十万人を突破しておるということを聞いておるのでありますが、かように
檢挙
の
人員
の数は上りましても、
統制経済
の
改善
ということが、それだけ達せられたかどうかということは別問題なのでありまして、その一事から見ましても、
取締り
のみによ
つて
は、
励行
の
目的
は達し得られない。何らか新たなる
施策
を必要とするわけであります。このために
調査廳
ができたというのが第二の
理由
であると考えるのであります。 しからば
経済調査廳
はいかなる
方法
によ
つて励行
をはかるかと申しますと、まず第一番目には
統制
がうまく行われない、
違反
が発生する、
違反
が一般的に普遍的に発生するというのは、
関係行政官廳
の
経済施策
に
欠陷
がある。そのために起らなくてもいい
違反
が発生するということが非常に多いのであります。そこでかような
行政官廳
の
経済施策
の
実態
を
調査
いたしまして、そして発見された
欠陷
を急遽
改善
して行くということが、まず第一に必要なのであります。われわれはこれを
行政監査
と称しておりますが、
行政監査
は
調査廳
の行う
事務
の重要な
一つ
なのであります。
行政監査
は
統制法令
が出た、あるいはその
統制法令
に基いて
官廳
の
運営方針
がきめられて、これが
出先官廳
と
末端
に通牒されます。あるいは
閣議決定
が行われますが、以前は
閣議決定
の行われつぱなし、通牒の出されつぱなしということで、それが
末端
まで侵透するかどうか、あるいは
統制
というものは
関係官廳
が緊密に
連絡
して、すなわち横の
連絡
を全うしなければ、なかなかうまく行われないのでありますが、その横の
連絡
がうまく行
つて
おるかということを
調査
して
欠陷
を発見し、これを是正するということを
目的
として行
つて
おるのであります。これが
官廳
に対する
部面
であります。次は一
般國民
に対する
部面
でありまして、
経済
の
違反
の
取締り
もそのうちなのでありますが、
調査廳
は
違反
の
取締り
、
檢挙
のための
檢挙
、
処罰
のための
処罰
ということは行わないのであります。
國民
に対する
部面
におきましても、
統制
を
励行
させるということを
重点
とするわけであります。すなわち
違反
の
予防
をはかることを
重点
として事を行
つて
おるのであります。すなわち
國民
を
対象
とする
仕事
を、われわれは
査察
と申しておりますが、その
査察
は常に
一定
の
計画
を立てまして、その
計画
に基きまして全國が一体的に
活動
する、
活動
する場合には、
從來
は
警察等
におきましては、聞き込みとか、投書とかいうものによ
つて
、たまたま
違反
を確認した場合に、散発的にその
違反者
を
檢挙
するということであ
つたの
でありますが、われわれの
活動
はそうではないのでありまして、これを極端に申しますと、
違反
のあるなしにかかわらず、常時
計画
的に、
組織
的に、
関係業者等
の工場だとか、
事業場
だとか、
配給所等
を実地に歩きまわりまして、そしてその
業務
の
実態
を
調査
する、そして
励行
をはかるということをや
つて
おるのであります。これを一番わかりよく例をと
つて
御
説明
いたしますと、
ちようど從來
の
警察取締り
というのは
臨床医学
的であ
つた
と申していいかと思うのでありますが、
調査廳
の
やり方
は
予防医学
的なのであります。
臨床医学
は
病氣
の
症状
が顯著にな
つて
から、あわててこれに治療を施そうというのでありますが、
予防医学
は、
症状
が現われていないような場合でも、たとえば一年に何回か
レントゲン透視
をや
つて
、そうして結核にかか
つて
おる者、本人はまだ氣がつかない。第三者も氣がつかない。その場合に
レントゲン透視
によ
つて早期
に発見して、そうしてこれを重くならないうちに
療養方法
を講じてなおす。また
レントゲン透視
によ
つて
、
病氣
にかか
つて
いない場合でも、
病弱者
で
病氣
にかかりそうな者に対しては
健康法
を説くというような
方法
によりまして、一
般國民
に対して
違反
をしないように、常に
予防的措置
に
重点
をおいて行うというように、われわれの
國民
に対する
査察
におきましても
調査
があると思うのであります。次にや
つて
おりますことは、
隠退藏物資
の
摘発
であります。大体この
隠退藏物資
の
摘発
につきましては、いまさら御
説明
申し上げるまでもなく、皆樣御存じのことと思うのでありますが、大体以上の三つの
仕事
を
調査廳
は行
つて
おるのであります。さらにこれに加えまして重要な
仕事
の
一つ
は、
関係機関
の
連絡
調整的の
仕事
であります。先ほども
ちよ
つと申しました
通り経済統制
の
励行
というものは、
関係
各廳が、農林省も、
商工省
も、厚生省も、運輸省も、それから
檢察廳
も
警察
も、
関係機関
が常に横の
連絡
を密にして、
一つ
の
目的
に対して一体的、一元的に行動をしなければ
効果
を上げ得ないのであります。これらの横の
連絡
を全うして一元的な
活動
を行い得るようにするために、その
連絡
調整的な
仕事
を
調査廳
が行う。以上申し上げました
四つ
の
仕事
を
重点
としてわれわれは
仕事
をしておるのであります。 その
調査廳
の
機構組織
はどうな
つて
おるかと申しますと、お
手元
に差上げておきました
資料
の第一ページを
ごらん
にな
つて
いただくとおわかりになる
通り
、
中央
に
中央経済調査廳
というのがあり、さらにその下に全國を八つの地域にわけまして、それをわれわれは
管区
と申しておりますが、そこに
管区経済調査廳
を置き、さらにその下に都道府縣に
一つ
ずつ、共海道は
四つ
でありますが、全國で四十九の
地方経済調査廳
を置いて、かようなピラミツド型の形で
中央
の命令が全國に一体的に浸透して、全國的に一体的に
活動
できるような
組織
を持
つて
おるのであります。
中央
の
監査部
というのは
行政監査
をするところであり、
査察部
が一
般國民
を
対象
とする、先ほど申しました
査察
を行うところであり、
隠退藏物資
の
調査
、
供出
の促進を行うのが、
物資調査部
であります。ただ
行政監査
は
中央
と
管区廳
のみが行いまして、
地方廳
においては行
つて
おらないのであります。その
調査廳
におきまして、ただいま申しましたような
調査事務
に從事するものとして、
経済調査官
というのがございます。
経済調査官
の
定員
は全國で三千五百名にな
つて
おります。この
役所
の特徴は三千五百名のうち、二級官が二千名、三級官が千五百名というように、頭でつか
ちの形
にな
つて
おりますが、
仕事
の
性質
が頭脳的の
性質
であるということから、特に二級官を三級官より多くして、二級官が中心にな
つて
すべて事を行うという
建前
にな
つて
おるのであります。現在までの
充員
の
状況
でございますが、それは
資料
の三の「
中央
、
管区
、
地方経済調査廳充員状況調
」という表を
ごらん
願いたいと思います。先ほど申しました
通り
二級官を多くしたという
役所
の本來の
性格
から申しまして、どうしてもそこには優秀な人物をそろえなければいけないということで、
採用基準資格
につきまして、相当
嚴重
な
條件
をつけており、それも筆記及び口頭の
嚴重
な
試驗
を
実施
した上で採用することを
原則
としておりますが、さらにさような
試驗
に合格した者に対して、
関係方面
の
選考
を受けまして、その
選考
をパスした者を採用するということにしておるので、
充員状況
はまだ百パーセント進んでおらないわけであります。この表の裏の方に総計という欄がございますが、そこを
ごらん
にな
つて
いただきますとわかりますが、
調査官
についてまず申し上げますと、
調査官
のうち一級官三十五名に対して三十二名、それから二級
調査官
二千名に対して千三百六十九名、それから三級
調査官定員
千四百六十五名に対して、
充員
が千三百九十六名、以上総計いたしまして
調査官
三千五百名に対して二千七百九十七人が、本年三月十八日現在の
充員状況
であります。その下は
事務官
、雇員、用人でございますが、その点についての御
説明
は省略させていただきます。 それから
予算関係
でございますが、本
予算
におきましては二十三年六月以降といたしまして、
合計
七億二千百九十八万七千円を認められましたが、これは
調査廳
の発足が当初は六月を予定していたところ、いろいろな
関係
で八月に発足した
関係
で、実行
予算
によ
つて
これを経理していた
関係
で、
金額
が減
つて
います。それは五億六千七百六万八千円ということにな
つて
おります。これで発足したわけでございますが、その後
予備金支出
、これはこの
調査廳
の営繕に必要な
経費
として
予備金
二千十七万二千円を認められ、さらに
價格補正
として、本年の一月だ
つた
と思いますが、六千四十九万二千九百八十五円の
價格補正
を認められました。さらに
公共事業費関係
といたしまして、一億九百七十一万七千円、これを認めていただきまして、以上の
予算
をも
つて
経理しておるわけであります。 大体以上が
調査廳
を
設立
するに至りました
理由
、それから
人員関係
、
予算関係
の御
説明
でありますが、しからば八月に発足いたしまして、今日までどういうような
実績
を上げておるかという点について、若干具体的に申し上げたいと思います。 まず第一番目には、
行政監査
について申し上げますと、これはこの
資料
の第六項として詳しくそこに記述してございますが、この要点を
簡單
に
説明
申し上げますと、まず第一番には常に問題にな
つて
おりまする
重要物資
の
輸送証明制度
の
監査
を、昨年の九月十日から
実施
いたしました。その
監査
をする
目的
は
輸送証明制自体
に
欠陷
はないか、それから
輸送証明
に関する
行政機関
の運用が適正であるかどうか、それから
統制経済
の面から見て、いかなる
物資
が
輸送関係
において乱れておるかということを
目的
といたしまして、ここに書いてあるような
対象官廳
を
対象
といたしまして、主として檢問所、駅におきまする
出荷証明書
の
有無
、それから
記載事項
の
管区等
を
重点
といたしまして
監査
を
実施
した結果、その
監査
によ
つて
発見せられました
欠陷
は、やはりこの
資料
に書いてございます
通り
、現在
輸送証明制
を
実施
するために、
官公吏
のほかに約三万人の
認証員
を
使つて
、そうしてこれに
輸送証明書
を発給せしめておりますが、その
事務運営
は円滑ではない。それから官印の押してある用紙の
保管状況
が不良であ
つて
、これが白紙のまま惡い
業者
の手に渡りまして、惡用されておるということがわかりました。なおかような
惡性発給
が行われましても、これを発見することが非常に困難であるという事情、なお
組織
的な監督が行われていないというような、いろいろの
欠陷
が発見されたわけであります。なおそれ以下にいろいろ書いてございますが、
説明
を省略させていただきまして、さような
欠陷
を発見した結果
調査廳
といたしましては、どういうような処置を
とつ
たかと申しますと、次のような
改善方策
を
関係行政機関
に通告したのであります。まず第一番目は、荷送
人自体
に
出荷証明書
を発行させる。すなわち現在行われておりまする
輸送証明制
を大体廃止いたしまして、新たな
措置
として、以下申し上げるような
措置
を講ずることが適切であるという結論にな
つたの
でありまして、第一番目には荷送
人自体
に
出荷証明書
を発行させる。それから
運送人
に必ず氏名、住所、
運送月日等
を記入させる。なお全
國的系統下
の
專門係官
を置いて、
随時随所
で物と
証明書
を並べて檢問させる。それからその
証明書
の副券を留置して、
輸送根基書類
を全
國的組織
を利用して照合
調査
する。
違反
があ
つた
ときは
運送人
を通じ事態を追究する。
輸送統制
の
経費
は
專門係官
の
経費
に充当するというような
改善意見
を立てまして、
関係行政機関
に通告したのでありますが、その結果
GHQ指示
によりまして、
安本
及び各省では
輸送
の都度、
官廳窓口
による
発給方式
を改め、あらかじめ通帳を交付しておいて、必要の都度
根基書類
に基き荷送
人自身
が発行することとして、
官廳
及び荷送人の負担を軽減する。それから
併合分割
をやめ、発送より到着まで、一枚の
通し使用
を認めるという案がよいのではないかということで現在研究中であります。なお
大藏省
では
改善方策
の
構想
に基いて本
制度
に伴う
予算
、二十三年度は約二億円でございましたが、その二億円を削除したのであります。そのほか、
リンク用
を主とした
衣料品行政監査
とか、あるいは二十三年度産
米供出事前割当行政監査
、それから
主食配給行政監査
、それからみそ、
しよう油行政監査
、
薪炭行政監査
、
油脂行政監査
、
肥料行政監査
、
電力行政監査
、
配炭行政監査
というようなものをすでに終り、なおまだ
実施
中のがあります。かような
項目
をそろえて着々として
監査
を
実施
しておるのでありまして、その
やり方
とか、あるいは発見された
欠陷
、あるいはその
欠陷
をどういうように
措置
することにして、どういうような
成果
を
收め
たかということは、この
資料
に詳しく書いてございますし、お忙しい時間をあまり拜借いたしましては恐縮でございますから、その
資料
によ
つて
御承知願いたいと思うのであります。 次に
國民一般
を
対象
とする
違反
の
予防
及び
取締り
の
仕事
でございます。これにつきましても
各種
の
重要品目
を取上げまして
実施
いたしたわけであります。一例といたしましてまず米、
甘藷
について申し上げますと、米、
甘藷
につきましては、昨年の十二月一日から本年の二月一日まで、二箇月間にわた
つて
行つたの
であります。その
対象
は
指定業者
、
指定倉庫
、
輸送業者
、
加工業者
、
食糧公團
、ブローカーでありまして、それらの
部面
におきまする横流しを防止し、
生産者
の
割当供出
を完遂せしめんとするという
目的
で、これを
行つたの
であります。全國的にこれを行いまして、
調査
の
対象
とした
件数
は、
米麦
につきましては千七百八十四件、
甘藷
につきましては七百八十件でございます。そうしてその結果
死藏無籍
の
米麦等
、二十九万五千五百五キロを
正規ルート
に載せ、
甘藷
につきましては二十一万九千八百七十六貫を
正規ルート
に載せることができたのであります。なお
一般業界
の認識を改め、
遵法精神
の高揚を示しまして、たとえば
兵庫縣有馬地区
におきましては、旱害、虫害による百六十町歩の作付不能と、
補正割当
の
僅少等
の惡
條件
が重な
つて
、その
最大供出
は九〇%程度のものと憂慮されてお
つたの
でありますが、係官の現地の
膝詰懇談
によりまして、
指導啓発
の結果、遂に一〇〇%の
供出
を見たということにな
つて
おるのであります。同
樣輸入食糧
、それから
統制水産物
、それから
油脂
、原皮、革及び革製品、
薪炭
、
綿製品
、かような現下最も重要な
物資
を取上げまして、常に全國的な
査察
を
実施
した結果、それぞれ相当の
成果
をあげ得たものとわれわれは考えておるのであります。 それでわれわれの
仕事
は先ほどから申し上げます
通り
、
檢挙
のための
檢挙
、
処罰
のための
処罰
を
目的
としてこれを行
つて
おるわけではないのでありますが、しかし
國民経済
の根幹をゆるがすような惡質な
違反
につきましては、どうしても
告発
、
処罰
という
措置
を講ずる必要があり、
調査官
は、さような
処罰
の
権限
、と申すと語弊がございますが、
強制調査
をし、
檢察廳
に
告発
をするという
権限
を與えられておるのであります。 しからば八月
出発以來
、今日までさような
違反
がどのくらいあ
つた
かと申しますと、
調査件数
が
合計
一万四千六百十六件、これは
警察
などの場合と異りまして、一應
一定
の
計画
を立てますと、その
関係業者
をしらみつぶしに歩きまわ
つて業務実態
を
調査
し、
違反
の
予防
をはかるという、
建前
にな
つて
おる
関係
で、ここに
調査件数
とな
つて
おるのですが、
警察
の場合と違いまして、
一定
の
違反
の
端緒
をつかんで、
違反
の嫌疑をも
つて
初めから臨むというものではなく、
違反
の
端緒
の
有無
にかかわらずや
つた
ものでありますが、その
件数
が一万四千六百十六件でありまして、そのうち
告発
したのが千百二十三件とな
つて
いるのであります。さらに違犯した
関係者
の持
つて
お
つた物資
、これを情の重いものは
没收
し、情の軽いものは
公定價格
で
買上げ
るという
措置
を講じておるのでありますが、
没收見積り——
この
没收
というのは、
檢察廳
へ
告発
して、
裁判手続
によ
つて
没收
するという
建前
にな
つて
おるので、今のところ
見積り金額
しか申し上げられないのでありますが、その
没收見積り金額
が二億四千四百二十七万円、それから
マル公買上げ見積り金額
が一億八千八百五万円ということにな
つて
おるのであります。
最後
に
隠退藏物資摘発
でありますが、以前はいわゆる一般人から、
隠退藏物資
がどこどこにあるぞという
情報
の
提供
を受け、それによ
つて調査
を発動しておりました。その
通り
ございますと、
摘発
した
物資
の
金額
の五分とか、一割とかを
情報提供者
に褒奬金として與えるという
方法
を主として取
つて
お
つたの
であります。
調査廳発足以來
、さような
方法
では
十分隠退藏物資
の
摘発
をすることができないという
関係
から、
計画調査
というのをやりまして、
情報
に基かず、われわれの方でどこどこに
隠退藏物資
がありそうだという見込みを立てて、
一定
の場所に対してこちらから積極的に臨んで、
物資
の
調査
をして
摘発
するという
方法
を講じておるのでありまして、現在までに
閉鎖機関
とか、あるいは
運輸関係機関
とか、あるいは
営業倉庫
とい
つた
ようなところを
調査
いたしまして、その結果昨年の八月から本年二月までの間に、お
手元
に差上げてあります
保管請書
を徴した
物資調
という表にありますように、全國におきまして約三十億
余り
の
物資
をとにかく確認いたしました。確認いたしますと、まず
物資
を動かさない、
保管
しておきますという
請書
を徴しておいてから、その
物資
の
性格
を調べて、これが
隠退藏物資
であるということになると、これを
没收
し、あるいは買い上げることにな
つて
おります。さような意味で一
應隠退藏物資
の疑いあるものとして、
保管請書
を徴した
物資
を
金額
に直して計算いたしますと、三十億
余り
になるのであります。しかしその後その
物資
の
性格
を
調査
した結果、
隠退藏物資
の疑いが晴れまして、
保管請書
を返して
保管
を解除した
金額
が三億六千九百万円にな
つて
おりますから、差引の二十七億というものが、大体
隠退藏物資
として今後
買上げ措置
が講ぜられるものであります。なおそのうち情が
惡いも
のとして
告発
した
事件
の
物資
の
金額
を計算をいたしてみますと、二億五千三百万円
余り
になるのであります。かように一應
保管
させたものを、その後逐次
公團
をして買取りさせるのでありますが、その買取りをさせた
金額
は、第三表に載せてございます。
経済調査廳関係分
といたしまして、昨年の八月から本年二月までに、七億一千万円にな
つて
おるのでありますが、これは
檢察廳
、
警察
で
摘発
して、こちらで
買上げ措置
を講じた分と、
調査廳
が
摘発
して
買上げ措置
を講じたものと二つにわけてございまして、
調査廳関係分
が七億一千万円ということにな
つて
おるのであります。 しからば今後
調査廳
はどういう
方針
で
事務
を
運営
しようとしておるものであるか。これにつきましては
最後
の
調査廳
の今後の
業務方針
というところを御覽にな
つて
いただけばけつこうなのでありますが、要するに
経済
九
原則
というものにのつとりまして、
輸出貿易
、それから
國民生活必需物資
、
労需物資
、それからさらに
生産資材
のうち、特に
重要物資
である石炭あるいは鉄、そういう
物資
について、ただいまあげましたような
方針
、
やり方
で行い、そうして九
原則
の
実施
に
調査廳
として協力申し上げようとしておるのであります。時間の
関係
で
簡單
に御
説明
したわけでありますが、なお御質問がございますならば、それにお答えいたし、一應私の
説明
は以上をも
つて
終りたいと思います。
木村榮
3
○
木村
(榮)
委員
ちよ
つと質問いたします。大体
経済調査廳
ができるときに、この
経済調査廳
の官吏は
安本
その他から轉用するという
建前
で、
新規採用
はできるだけ減して行く
方針
だ
つたの
ですが、どのくらい
安本
その他から轉用されたのですか。
山口鐵四郎
4
○
山口
(鐵)
政府委員
大体二級官についての表を持
つて
参りましたので、それによ
つて
御
説明
申し上げます。三級官についても大体これと同じことだと思いますが、二級
調査官
として現在採用しておるものが千三百五十三人ございます。そのうち
内地
の
出身者
、というのはおかしいのでありますが、
從來内地
にいたものから採用したものが八百六十一名、それから朝鮮、台湾、
満州等外地
からの
引揚者
が四百九十八名でありまして、その比率は
内地関係
が六三・四%、
外地引揚者関係
が三六・六%であります。さらにこれを
一般官公吏
から
とつ
たものと、
民間
から
とつ
たものについて申し上げますと、
内地出身者
八百六十一名のうち、
官公吏
から採用したものが七百十一名、
民間
から採用したものが百五十名、さらに
外地引揚者
四百九十八名のうち
官公吏
をしてお
つた
ものが三百四十一名、それから
民間
から採用したものが百五十七名、すなわち
内外地
を
合計
して
官公吏
から採用したものが千五十二名、
民間
から採用したものが三百七名、かようにな
つて
おります。
木村榮
5
○
木村
(榮)
委員
大体
経済調査廳
ができましたとき、最初は
経済査察廳
という名前がついてお
つたの
を
経済調査廳
とかえたくらい、相当大きな問題に
なつ
たわけでありますが、
経済調査廳
の行う
仕事
のことは、
経済調査廳法
の第一條の各
項目
にわた
つて
書いてあるわけであります。ところが今の
報告
を
簡單
に聞きますと、大体当初の
設立
の趣旨とは相当かわ
つた面
が出ておるのではないか、と申し上げますのはここにもよく書いてあるように、この
調査廳
はどこまでも
行政官廳
の行ういろいろな
やり方
の惡い点、
統制経済
から出て來るいろいろな不合理な点、そうい
つた
ものをよく
調査
をして、そうして
中小商工業者
その他
一般商業者
、その他
國民
に対して
経済統制
をや
つて
、こうい
つた
方面
で得だ、
利益
になるということを一々わからせ、また実際
利益
になるようにしてやるというのが
目的
であ
つた
と思います。しかし
報告
を聞きますと、当初この
設立
にあた
つて
私たちが心配したように、
経済警察
のまねをやや大規模にやることが非常に強調されておると思うのです。たとえば御
報告
があ
つた
中で、無籍米がこれだけあ
つた
とか、あるいはこうい
つた
隠退藏物資
があ
つた
とか、そうい
つた
不正があ
つた
ということもけつこうなのですが、そうい
つた
ことが今日までそのまま発見されずにそのままにな
つて
いたことは、單に
業者
が惡いのではなく、そういうことが起るような機構そのものについて問題があるのですから、そうい
つた
ところをいかに
改善
し、そうして正しい指導をやるかということに問題があると思う。そうい
つた
ことはあまりや
つて
いないように今までの
報告
で見受けます。ただ
経済警察
を大きくしたようにして、どかどか押えて行けばいいというような
方針
でや
つて
しま
つたの
では、最初の
経済査察廳
の
設立
の
目的
に反してしまうのではないかと思うのですが、その点はどうですか。
山口鐵四郎
6
○
山口
(鐵)
政府委員
ただいま
木村
委員
からお話がありました
通り
、
査察
廳が
調査廳
という名前にかわ
つたの
も、
経済警察
的なことをや
つて
はいかぬ、もつと新たな
構想
で、新たな
方針
でやらなければいかぬという、國会の御意思の反映した結果であります。またわれわれもそのつもりでや
つて
おるのであります。
行政監査
に
重点
を置くということも
一つ
でありますが、さらに
國民
を
対象
とする
部面
におきましても、決して
檢挙
のための
檢挙
をや
つて
おるわけではないのであります。
説明
を落しましたけれども、われわれといたしまして、この
各種
の
査察
の
実績
報告
をお読みにな
つて
いただければ、われわれが
経済警察
的ではなく、行政的な
方法
に
重点
を置いて
仕事
をや
つて
おるということは御了解を願えると思いますが、われわれとしましては、たとえば
一つ
の工場を
調査
する場合におきましても、製品がつくられたままで、いたずらに山積みされておる。山積みされておるだけではまだ横流しにな
つて
おりませんから、
違反
ではないのでありますが、これをなるべく早く
供出
するようにして、早くルートに乘せて、そうして必要
方面
にそれが届くように
措置
をするというように、
違反
を
摘発
するのではなく
つて
、あくまでも
統制
を
励行
させることを
重点
として
仕事
をしておるのであります。ただ
檢挙
の
件数
等について申し上げましたけれども、これはやはり母の愛と同時に、父の愛のむちも、ときには必要なのでありまして、ただ宣傳啓発だとか、指導ばかりによりましては、ことはうまく行われない。惡質な者に対してはどうしても涙をふる
つて
、相当の
処罰
をしなければならないという
建前
から
処罰
しておるのでありますが、先ほどから繰返して申し上げます
通り
、決してその
処罰
の
件数
をあげるとか何とかいうことが
目的
ではなく、あくまでも
重点
は
統制
を
励行
せしめるようにということを目標としておるのでありまして、もしただいまの御発言の
通り
、
調査廳
がやはり
経済警察
的であるというように、私の
説明
から
木村
委員
がおとりに
なつ
たといたしましたならば、それは私の
説明
がまずか
つたの
でありまして、決して
調査廳
の氣持は、そういうものではないということを御了解願いたいのであります。
木村榮
7
○
木村
(榮)
委員
そこで、たえば今後の
業務方針
の中で四の
項目
を見ますと、
経済
違反
事件
の
調査
に関連して発見した惡質
業者
の大口脱税行為については、主務当局への通告を
励行
し、徴税増加について云々とございますが、こういうところで今の
経済警察
的本性をよく現わしたものだと思うのです。
経済
違反
があるというのは、これはむろんありましよう。しかしながらそのときに関連して発見されたからとい
つて
、これは惡質
業者
だ、大口脱税だと言
つて
、これを税務署へ通告なさるかどうなさるか知らないですけれども、こういうことは大体
経済調査廳
の
目的
の中には入
つて
いないのです。こういうことをもしおやりになるならば、
経済
違反
事件
の
調査
に関連して発見された
業者
だけは脱税だと断定してしま
つて
いるが、こういう
違反
事件
が起
つた
場合には、また官僚といえどもそれと関連して大きな
違反
をや
つて
いることがある。そのときにただ脱税の問題だけを取上げてやつつけろというのじやなしに、ほんとうに公平にやるならば、これに
関係
した高級官吏なんかの
調査
を徹底的にや
つて
こそ、初めて
経済調査廳
の
調査
のことが公平になされるのであります。このごろ新聞紙上をにぎわしていることは、ほとんど高級官僚の不正です。そうい
つた
ことに対しては、去年の八月以降、何らこの
報告
には出ていない。しかも一方的に弱い方の
業者
だけをただ押えつけて、
経済
違反
があ
つた
から、今度お前は惡質の脱税をや
つて
いるだろうというので、どんどん責めたてたのでは、たいへんなことになる。そういうことばかりや
つて
いたのでは、これは
経済調査廳
の
設立
の
目的
に反すると思う。これはあなたもご存じのように、去年の六月くらいから、約二箇月にわた
つて
この
委員
室で、この
経済調査廳
の問題は
——
当時は民自党のお方は野党でしたから、ずいぶんや
つた
んです。それはご存じの
通り
です。当時の
安本
長官は栗栖さんだ
つた
と思いますが、與党の当時の決算
委員
といえども、これには賛成していなか
つた
。この
経済調査廳
というものの機構については、まあ天くだりでやらなければならぬというわけでや
つた
わけなんです。だから、あのときの申合せでも、今後これの
運営
がこの
設立
の趣旨に反するようなこと
——
実際
経済警察
の再建、あるいはまた一方的に偏して、
業者
だけをどんどん押えつけるようなことになるならば、毎月のように再檢討を加えてやろうという申合せで、與党の方の申合せ事項を承認して、附帶決議がついているわけですから、この
設立
にあた
つて
は、元來問題に
なつ
たものであります。きよう初めてで私たちもよくわからないが、相当いろいろ問題になる点があると思いますから、よく
調査
したいと思うので、この
目的
なんかは非常に問題があると私は思う。こういう脱税行為の
調査
もやる、あるいは大口脱税とい
つて
も、こまかいものはあるいはいいかもしれない。大口と言
つて
も、どの程度が大口か、一万円も、五千円に比べれば多い。七千万円も五千万円に比べれば大口でありますから、こういうことをどんどんやるならば、当初私たちが懸念したように、
経済警察
の親分のようにな
つて
、一
般國民
、特に商工
業者
に対して、恐怖心を與える危險性は多分に出て來ると思う。そういう意味合いからもう一度檢討したいと思うのですが、あなたの
報告
が下手だとか、上手だとか言うのじやなしに、大体これはたれが見ても、たとえばこの
調査
はこういう点で、
行政機関
の方がこういう欠点を持
つて
いるから、こういうふうに改めなければならぬという
調査
をして、その
報告
へ書いた。あるいはまたこうい
つた
ものが
統制
違反
として今までたくさんあ
つたの
ですが、
統制
違反
の
対象
になるものは、三十何種類かある。こういうことは
統制
の法律の中へ入れて置いてやると、かえ
つて
うまく行かない。そうい
つた
ことの
調査
こそ、もつと出て來るのが
調査廳
の任務だと思う。そうい
つた
ことが一向出ていないで、やれどこそこに米が置かれてあるとか、どこそこで
隠退藏物資
を少々引張り出したとか、まるで元來の任務を逸脱してしま
つて
いる。元來そういうものじやなか
つた
はずです。こういう点は
統制経済
の方で
統制
をや
つた
方がいいとか、こういうものは
統制
のわくをはずした方が、生産があが
つて
行くとい
つた
ようなことを大体
調査
して、檢討を加えることが一番大きな
目的
であ
つたの
です。ところがそれはほとんど出ていない。とにかくこれは最初の
方針
を相当逸脱しております。そういう点で、もう一ぺん
調査
書を出してもらいたいと思います。
山口鐵四郎
8
○
山口
(鐵)
政府委員
官廳
の機構の惡い点を直すとか、あるいはこういうような
統制
方法
はいけないから、その
制度
を改めるという問題は、先ほどから御
説明
申し上げております
通り
、
行政監査
として、われわれはや
つて
おるのでありまして、
木村
委員
はその点については
報告
がない、
取締り
のことばかりだと言われましたけれども、それはこの
資料
にも相当のページ数にわた
つて
書いてございますので、それをひ
とつ
御檢討にな
つて
、
官廳
方面
の
欠陷
を是正することを、
調査廳
が決してなまけておるのではないということを御了解願いたいと思います。 それから恐怖政治とか何とか申されましたけれども、われわれが
國民
を
対象
とする場合でも、だれでもかれでもやるということではなくて、これはどなたも御異議がないと思いますが、
統制
の根幹をゆるがすような惡質、重大な
違反
をしたときには、
檢挙
しなければならないというのでありまして、
違反
した者は、だれでもかれでも恐怖政治的に
檢挙
、
処罰
しようというのではないのであります。この点も御了承願いたいと思うわけであります。
木村榮
9
○
木村
(榮)
委員
よく調べておらぬと言われますが、そういう点もあるでしよう。
肥料行政監査
ということも、ここに書いてある。しかしこれはきわめて抽象的なものである。たとえば肥料がどのくらいやみ流れをしたとか、それは大体どういうルートでやみ流れする。だからこれに対してはどういうふうな防止
方法
をしなければならないとい
つた
ようなことは、
一つ
も書いてない。やれ農林省がどこだかの
公團
の
調査
をするとか、捕捉が正確でない。大体肥料の生産が去年一箇年はなんぼあり、正式のルートにはなんぼ入
つて
おるか、これは御
調査
願えばすぐわかる。そのほかやみ肥料はどういうふうな面へ、どういうふうに出るか。都市附近に多いか、あるいは遠方に少いか、値段はどんなような割合だ。そういうことが
報告
されて、それではどこの肥料
公團
なら肥料
公團
に
欠陷
がある。あるいは肥料の
統制
に
欠陷
がある。あるいはよい面があるということをわれわれは檢討しなければならぬが、そういうことは出ておりません。ただ何か書いてある。これなら
調査廳
が特にやらなくてもいい。このくらいのことは農林省へ行
つて
調べればすぐわかる。
調査廳
は根本的な
調査
の
資料
を出すところに任務がある。新聞に書くようなことを、何も調察廳が七億円も八億円も
予算
を
使つて
やらなくてもよい。そういう点をぼくは言
つて
おるのです。
山口鐵四郎
10
○
山口
(鐵)
政府委員
この
行政監査
は、実は
一つ
の
項目
といたしまして、五十ページにも百ページにもなるような
報告
書ができ上
つて
おるのであります。それを一々
資料
として配付申し上げることはなかなか困難なので、どういうことをしたか、どういう
項目
を取上げたかという程度のことを、この
資料
で
報告
申し上げておるわけであります。
行政監査
だけに限らず、
國民
を
対象
とする
査察
につきましても同樣なのであります。これはいわばごくごく抽象的のアウトラインなのであります。それでこの程度のことは農林省に行
つて
も、
商工省
に行
つて
もわかると言われたのでありますが、実はかようなことさえも、農林省や
商工省
ではわか
つて
おらぬのであります。
調査廳
でいろいろ
行政監査
した
実態
を、
商工省
なり農林省なりに
報告
いたしまして、
改善
措置
を講じてもら
つて
おるのでありますが、現にそういうことでありましたかというわけでありまして、実は
商工省
、農林省としても、いろいろ
実態
を
調査
したいと思
つて
お
つた
けれども、手不足その他でできなか
つた
。
調査廳
の方でよく
調査
してくれましたと喜ばれておるわけでありまして、現状は
商工省
、農林省におきましても、この程度のことさえもわか
つて
おらぬのが実情なのであります。なるほどこれだけではきわめて抽象的であ
つて
、どれだけの
効果
が上
つたの
かわからないと言われるのはごもつともなのでありますが、実はこの
監査
報告
にいたしましても、
査察
報告
にいたしましても、各
項目
ごとに実に詳細なものをわれわれはつく
つて
おるので、この点はひ
とつ
御了承願いたいと思うわけであります。
木村榮
11
○
木村
(榮)
委員
行政審議会の答申を見ましても、
経済調査廳
は要らぬから廃止するという意見が出ておる。廃止を逃れんとすれば、必要性を裏づけるだけの相当の
資料
をお出しにならなければならぬ。われわれとしてもこれではどうも納得が行かないのです。これはわずか三千五百人かそこらですが、費用は相当食う
官廳
です。早い話が半年間に七億も食
つて
しまう
官廳
は少い。これはあなた方の方でも相当考えてお出しにならぬと、行政審議会でも廃止するということを言
つて
いるくらいで、こういう抽象的なことでは、私だちは納得ができぬ。特に
隠退藏物資
の
調査
と
供出
の促進ということが書いてありますが、
供出
促進ということについて、いなかの方では、
調査廳
の役人の
やり方
は相当排撃を食
つて
おります。あれは逆なんです。
供出
促進というのは、農民のところへ行
つて
、出せ出せということではなか
つた
。どこに割当の不公平があるかということと、現在うまく
運営
されない根本原因はどこにあるかということを
調査
して、
供出
が円満に行くようにする。私の質問に対してそういうふうに答弁をされた記録がある。その本來の
目的
を忘れてしま
つて
、百パーセント出ないからと言
つて
、膝詰談判をしたら出したと、ちやんと
報告
に書いてあるが、
供出
の問題は、皆が九〇%とか一〇〇%出すような態勢にするにはどうするかということを
調査
するのが答申であ
つた
はずです。それをそういうことをやらないで、それ出せ、それ出せと言
つて
、これこそ
経済警察
のまだ上前を行くようなことをや
つて
いる。大体
経済調査廳
に対する各縣各町からの、いろいろな投書や
報告
を見ますと、
調査官
は酒ばかり飲んでいかぬとか、ずいぶん非難を受けております。これはほんとうです。というのは、こういう特権をある程度持
つて
おりますから、どうしても惡いことをします。これは惡いことができるような
調査
方法
を、上から指導されるから
業者
のところに行
つて
やるが、そうではなか
つた
はずです。それよりもつと根本的なことをやるということが答申にな
つて
いた。
隠退藏物資
にしても、小さいのをどんどんや
つて
いるが、そんなこまかいことを一々や
つて
お
つて
も際限のないことで、もつと大きな根本的な問題をやらなければならぬ。だからもう少したくさんあれば出していただきたいと思います。そういうものを調べないと、廃止という問題も出ているくらいで、これが日本の
経済
のために必要なものであるかどうかわからないので、どんどん出してもらいたいと思います。
坂本泰良
12
○坂本(泰)
委員
三千五百名の
調査官
のうちで、裁判官の許可状を持
つて
や
つた
件数
、それから現行犯として許可状なくしてや
つた
件数
、大体わか
つて
いましたらお聞きしたいと思います。
山口鐵四郎
13
○
山口
(鐵)
政府委員
ただいまの御質問は、
違反
の
調査
にあた
つて
裁判所の許可状を受けてや
つた
件数
はどのくらいかという御質問でございますが、その点は本部といたしましては、現在のところ
資料
を整えてございませんので、ここで
ちよ
つとお答えするわけに行かないのでございます。現行犯としてや
つた
というのはおそらくないと思います。もし
調査
するとすれば、裁判所の許可状を受けてや
つて
おるか、あるいは任意的な
調査
であると思います。但しそのうち今までに許可状によ
つて
発動した
件数
については、
ちよ
つと今お答え申しかねます。
坂本泰良
14
○坂本(泰)
委員
調査官
が工場その他にどんどん入
つて
調簿なんかを調べておるのは、どういう
権限
に基いてや
つて
いるのですか。
山口鐵四郎
15
○
山口
(鐵)
政府委員
任意の承諾によ
つて調査
できるということはこれは
警察
におきましても同樣だと思うのであります。具体的の例としてどういう場合か存じませんが、
建前
としては許可状によ
つて
やる。但し任意の承諾の場合には、許可状なしにやるということにな
つて
おりますので、もしも許可状なしに調べたといたしましたならば、それはおそらく任意
調査
の方式でや
つた
ものと私は考えます。
坂本泰良
16
○坂本(泰)
委員
その任意
調査
の方式をどんなふうにしておるか、もう少し具体的に……。
山口鐵四郎
17
○
山口
(鐵)
政府委員
それはたとえば
関係者
の所へ行きまして、帳面を見せてもらえないか、傳票を調べさせてもらえないかということで行くわけであります。別に方式というものは今ございません。
坂本泰良
18
○坂本(泰)
委員
ただいまの
木村
君の質問と多少関連するようなところがありますが、現在
調査官
は
経済調査廳
から來たのだというので、名刺も出さずに、名前も言わずに調べをしている状態がある。從
つて
この三千五百名の全國の
調査官
の中には、非常な権力をも
つて
、
経済警察
以上の
権限
をも
つて
、名刺も出さずに、
調査廳
の者だ、
調査官
だと言うだけてや
つて
いるのもある。だからあの
事件
では、名前もわからない。どういう人が來たかもわからない。あるいは坂本とか、安田とか言
つて
や
つて
おる。そういう点について
調査廳
は、
統制経済
を円滑にやるという
方法
でなくて、そういう威嚇的の点が非常にあ
つて
非難の的とな
つて
いる。おそらく私の考えでは、許可状を持
つて
や
つた
ようなことはないだろうと思います。また現行犯としてや
つたの
でなくて、職権の濫用をしてや
つて
おる点が非常に多いと思います。それで聞いて見たわけであります。從
つて
許可状の点なんかもひ
とつ
資料
があ
つた
ら出してもらいたい。
山口鐵四郎
19
○
山口
(鐵)
政府委員
われわれといたしましては、さようなことのないように、常に指導いたしておるわけであります。從
つて調査
官が行く場合には、必ず
調査官
手帳というものがございます。それには写眞と氏名が書いてあります。それを必ず見せる。なお重圧的に行くということは
嚴重
に禁止しておるのでありまして、あくまでもおだやかにやれということにしております。從
つて
もしも個々の場合に、さような事例がございましたならば、こちらといたしましても適当な処置をとりますから、もしさような
情報
をおつかみになりましたならば、こちらにお知らせ願いたいと思います。但し今まで数回にわたりまして、
調査官
でない者が、
調査官
としていろいろ
調査
に行き、金を取
つた
りあるいは詐欺をしたという事例がありました。にせ
調査官
というのが今まで数件ございます。それだ
つた
と申し上げるわけではございませんけれども、もしさような具体的な、けしからぬ事例がございましたならば、われわれの方にぜひお知らせ願いたいと思います。
坂本泰良
20
○坂本(泰)
委員
調査官
としての三級官の人数と採用
方針
、その内容をひ
とつ
お願いしたいと思います。なお私は、にせ
調査官
、そういうのを根拠にして質問したわけじやない。そういうことでごまかしをせぬように、もう少し眞劍にや
つて
もらいたい。
江花靜
21
○江花
委員
今ほかの
委員
からもいろいろ御質問、御意見等がございましたが、
経済調査廳
の
運営
については、実例をも
つて
、これがおよそ全般的のものでないかと思いますので申し上げます。会津の若松で起
つた
油
事件
であります。シヤボンの製造をごく小規模に家庭工業的にや
つて
お
つた
、そこへある男が油を賣りに來た。シヤボン製造者は、今油がないからほしいなと言
つた
。ところがその人間が北海道から大量に持
つて
來て、一車若松の駅へ着いておる。もちろんそれはつかま
つて
おる。その油がはたして入るかどうかという交渉中に、若松の檢事局の
調査官
と称する者が、営業主の留守中にその妹を呼びつけて、先ほどお話のような実例があ
つた
。いくら聞いても氏名も告げぬ。そしておやじが隠しておるのじやないかと言
つて
威嚇する。私の家ではそういう油を注文した覚えはない、中間ブローカー式の者が持
つて
來て、金銭のやりとりもなし、荷主にも荷受人にもな
つて
おらぬ。そのとき営業主は東京にお
つた
が、東京から呼びましようかというと、いや、調べるほどでもないと、こういうようなことを言
つて
帰
つた
はいいが、その人間を油の
違反
として新聞に発表してしま
つた
。それを新聞社がラジオに放送させた。もちろん調べた結果そんな事実があるわけはない。こうなると実に官憲に対する共通の問題で、いつの時代でもどこでも言われておるが、あまりひどい。新聞に書かれたあげくのはてに、新聞社
提供
と称してラジオで放送しておる。何もないのにすつかり油の
違反者
にな
つて
しま
つた
。よしんばその油が
統制
に
違反
するところの油であるにしても、さらにシヤボンの営業主が犯罪に該当するかどうかについては、格段の吟味を要する問題である。それを発表して、いわゆる人権を蹂躙してもかまわぬという、こういうような例が非常にあります。 それから任意出頭という問題に関して
——
これは
警察
でも、
経済調査官
でもそうであります。任意出頭というのはあなたもよく御存じでしようが、地方の人たちでも任意出頭を任意出頭と受取
つて
おらない。だからなるべくこれは避けてもらいたい。そこで
調査
するならば傍証をあげるとか、あるいは側面から
調査
を十分にして、いざというときには逮捕状を出すぐらいにして調べるようにしてもらいたい。煩わしいと思うかもしれないが、そうしなければ、人権というものは守ることができない。百姓、町人などというものは、そう法律がわかるものじやない。裁判所などに呼ばれるとあが
つて
しま
つて
、お前をこの
事件
で勾留すると言うと、はいと言う。覚えがないと言わなければならぬところを「はい」と言う。任意出頭というものは法律の逃げ口である。もちろん任意出頭とか、任意承諾ということもなければならぬことでありますが、逮捕状を濫用したり、さらに任意出頭というようなことは、非常に危險なことでありますから
——
決してふらちな者を
調査
に行
つて
遠慮する必要はありませんが、軽いような者、あるいは何もないような者をつかまえるということでなく、ほかの重大な者を発見してやるということにあるのでありますから、この点ひ
とつ
十分御留意を願いたいと思います。 それから今、他の
委員
から
調査
の眼目についてお話があ
つた
が、私はその点ま
つた
く同感であります。たとえば犯罪にしても農業会、協同組合、これらのものは協同名義で荷受
機関
にな
つて
しまうし、今は
統制
機関
にな
つて
いる。これを利用して個人がもうけ、かせぎをしている者が、はなはだ多い。こういうものに対しては、地方の農民というのは非常に弱いものですから、どんどん
調査
してや
つて
もらいたい。孫や娘の所に、わずか二升や三升の米を持
つて
行く者をどんどんやるということは、今日の配給状態、しかも
供出
完了後の者については
——
もちろん法律があるのだから、そういう者がいいと言うのではないが、こういう者に少し手心を加えてやるということが、二級官、三級官というような段階を設けて、いろいろ金を
使つて
國家が確保しておかれるゆえんであると私は考える。何でもつかまえればよいというなら巡査、消防というものだけでけつこうである。金をたくさん
使つて
、人材を養
つて
いるのですから、どうかそういう個人でや
つた
人をとがめるというのでなく、しつかり、それこそ自己批判、自己
監査
をや
つて
、せつかく設けられた
機関
であるから、設けた以上りつぱにその
機関
の
効果
を発揮して、
國民
から信頼され、
調査官
が來たが、やはりしつかりしているということでなければならぬ。そのかわり惡い者は容赦せぬ。ここに極端な例を上げると、惡質な者は免れて、そうしてこまかいような者が、
ちよ
つとした動機からつかまるということがありますから、そのようなことのないよう、特に強く御希望申し上げておきます。
山口鐵四郎
22
○
山口
(鐵)
政府委員
ただいまのは
ちよ
つと事実を
調査
したいと思いますが、
関係者
の名前を御存じでしようか。
江花靜
23
○江花
委員
関係者
の名前はもちろん知
つて
おります。私が市長時代に市
役所
の
経済
課長を勤めてお
つた
。しかし速記録に名前が載ることもどうかと思います。その点はあとで……。
小川原政信
24
○小川原
委員
ちよ
つとお尋ねしたいのですが、
調査廳
は農民に対する農林省の割当てしたものを基準として、その
供出
のよいか惡いかということを判断されるのであるか、別に農林省の割当の上を
調査廳
が行
つて
、農林省の割当がはたして適当であ
つた
かということを
調査
されて、そうしてその
供出
状況
を
調査
されるのであるか。これは根本の問題でありますから、そこをお尋ねしたいと思う。なぜそういうむずかしいことをお尋ねするかと申しますと、各府縣ともに各知事が
供出
を喜ばないのであります。
一つ
のブロツクのようにな
つて
いますから、よけい出すと自分の縣民が
最後
になると非常に苦しむ。こういうのでありますから、なるべく多くとらないんだ。こういう形において割当を拒絶したり、あるいは辞退したり、いろいろの形式をや
つて
おるのであります。そういたしますと、東北地方であるとか、あるいは長野縣であるとか、あるいは飛騨國であるとか、北海道のような米の多くとれない所では、面積によ
つて
、ここは大体こんな見当でとい
つて
割当されるのと、あるいは福岡縣であるとか、あるいは新潟縣であるとか、米産地におきましては、反当の收量が非常によけいあるのであります。そういう所のものは
供出
を
ちよ
つと手心したということになると、非常に
供出
が樂なのであります。それから面積からい
つて
割り出されるとか、あるいは一般的に考えた頭から、一毛作の地方、よけいとれない所に、
ちよ
つと手心が多か
つた
ということになると、もはや保有米もないことになるのであります。そこで
調査廳
は農林省の上を行かなければならぬと思います。はたしてこの割当は正確なものであ
つた
かどうか、こういうことでなければ、民が喜ばないのであります。この点を私はお尋ねしたい。農林省の割当の上に
調査廳
があ
つて
、
民間
の
供出
を
調査
なす
つて
、その
供出
の結果が惡か
つた
か、よか
つた
かということが
檢察廳
にまわるなどということは、非常に政治的に眺めてもよろしくないことであります。そうでありますから、一番貧弱な正直な農民が、この割当の惡か
つた
ことの影響を受けて自分が罰せられる、こういうことにな
つて
しまいますから、正しい政治というものは行えないことになるのであります。その点において
調査廳
というものはどういう行き方をと
つて
おられますか、根本問題に触れてお尋ねしたいと思います。それから將來に向
つて
もどういう
方針
で行くのか、これもつけ加えてお話を願いたいと思います。
山口鐵四郎
25
○
山口
(鐵)
政府委員
ただいまの御質問でありますが、こちらはさような問題につきまして、
行政監査
といたしまして、農林省あるいは
関係
廳の割当がよか
つた
惡か
つた
を
監査
いたしまして、
欠陷
を発見して、それに対して勧告をいたすのであります。府縣段階におきましては、農林省が割当てましようし、府縣の中での郡段階においては縣がいたしましよう。さらにそれぞれの
末端
に行くに從
つて
、それぞれの
機関
が割当てるのでありますが、さような割当が適切に行われているかどうかということが
監査
の
対象
となりまして、惡ければ惡いということで意見を申し述べて、今後の
改善
に対する
資料
を
提供
するのであります。割当権というものは、本來農林省等が持
つて
おるのでありますから、農林省の割当したものが
調査廳
の氣に入らぬからとい
つて
、その上を行
つて調査
廳が割当をすることができないことはもちろんなのであります。あくまでも割当権は農林省にありますが、その割当の
実施
につきまして
欠陷
があ
つた
場合には、こちらといたしましては勧告の
方法
によ
つて
、今後の割当の際にそれが
改善
されるように、いろいろ
措置
を講ずる、かようなことにな
つて
おります。
小川原政信
26
○小川原
委員
そういうような
調査
をすることにつきましては、了解をいたしましたが、なされた点におきまして、農林省に勧告に
なつ
たことがありますかどうか、この点もお尋ねしたいと思います。さらにそこに付加しておきたいことは、災害の時に岩手縣に私参りました。水害でありますから私も食糧がなく
なつ
た。それで農家に入りまして、よくないことではありますが、今晩食べる米一升わけてくれと言
つたの
であります。ところが農家の人は、一斗も一斗五升も入るような大きな袋に、これは今配給を受けたおれの分だから、この中からわけてやろう。こういうわけで米をもらいました。これを宿に着いて聞いてみますと、三年前の米である。こういう事実である。三年割の米が大きな袋にな
つて
配給されて來たということは、どこかにこの米があ
つた
んだということになると思う。そういう点が非常に疑いのある政治になると思う。そこで私は心配いたしましてこのことをお尋ねするのでありまして、あなた方の方から農林省に勧告なさ
つた
ことがあ
つた
ならば、そういう実例を聞かしていただきたいと考えます。
山口鐵四郎
27
○
山口
(鐵)
政府委員
この問題につきましては、この
資料
の中にも
簡單
に述べておりますが、昭和二十三年度産米について
供出
事前割当
行政監査
というのをいたしました。その結果割当についていろいろ
欠陷
がありましたので、その
欠陷
を農林省その他の
関係機関
に、
改善方策
について勧告いたした実積がございます。
木村榮
28
○
木村
(榮)
委員
ちよ
つと
資料
の要求をいたします。 各
方面
から
調査官
のことが出ましたが、二級官が現在千三百六十九人、將來二千人を予定されておりますが、二級官が
一つ
の廳の中に二千人もおるという
官廳
は大体ない。そこで千三百六十九人の中に、
外地引揚者
四百九十何名、
内地
から移行して
行つたの
が八百六十何名いる。そこで大体
調査官
の程度が惡いというのでいろいろお話があ
つた
。二級官ともなれば、相当人格、識見ともに官吏の模範となるような者でなければならぬわけである。ところが外地の
引揚者
、全部がそうじやないですが、大体あの侵略戰爭のお先棒をかついで、外地で相当いかさまインチキをや
つた
連中もあるわけなんです。そうい
つたの
が外地で思うままのことをした感覚はまだ残
つて
おりますから、どうしてもこうい
つた
特権的の地位を與えますと、行き過ぎをや
つた
り、脱線をして人に迷惑をかけることになるから、この二級官に現在御採用にな
つて
おる千三百何名の者について、
内地
から轉用した者の前歴、並びに
外地引揚者
からお雇いに
なつ
た者の前歴を、
簡單
でいいから一覽表をこしらえて出していただきたい。これは
調査官
の身分保障という問題が、法制定当時非常に問題に
なつ
た。月給も一般官吏より、同じ二級官でもよけいやるということも決定しておる。從
つて
この人選にあた
つて
は、最も愼重にやらなければならぬということで、相当この
委員会
で
調査官
の人選について論議があ
つた
。
山口鐵四郎
29
○
山口
(鐵)
政府委員
個人別でなく……。
木村榮
30
○
木村
(榮)
委員
いや、個人別です。どこどこ出身で何をしてお
つた
か、
内地
の分も書いていただきたい。当時の政府側の答弁でも、大体
警察
官の経驗のあ
つた
者は、轉用する場合でもできるだけ使わぬという話だ
つた
。岩手縣なんかにおいては、元
警察
署長が、今度は
地方経済調査廳
の長になる運動をしておる。こんな者では困るという地元からの要求もあ
つた
。
警察
官の経歴のあ
つた
者は、絶対とは言わぬが、大体採用しない
方針
だということを、当時の政府の方が言明なされておる。そういうこともございますから、
内地
から八百六十名、二級官に轉用しておる者の前歴を、当時の約束に基いて調べていただかねばならぬ。この
経済調査廳
の
運営
にあた
つて
も、非常に二級官という者の前歴は偉大ですよ。一人一人の前職、生年月日、学歴、前歴、これは
簡單
なものでいいから、一番最高の地位を占めたものでいいから、何年何月何に
なつ
たというのでなくして、最終の、最高の地位をやめてここへ來たということを書いたものを出してもらいたい。
坂本泰良
31
○坂本(泰)
委員
資料
の点で、第四表に隠退藏の
関係
だろうと思うのですが、この旧中島富士産業と主要制限会社五十二社分、なお二十八社に対しては、
調査
中でありますが、この点をもう少し詳しく出してもらいたい。というのは、大きい会社に対しての
査察
は少くて、小さいところが多いという点がありますから、できれば小さい所でも、隠退藏の
調査
をや
つた
点を明らかにしていただきたい。
齋藤隆夫
32
○
齋藤
委員長
ほかに御質疑はございませんか
——
御質疑がなければ本日はこの程度で散会いたしまして、次会は七日木曜日の午前十時三十分から、この
委員会
に付託されます
請願
が四件、陳情書が五件ありますから、その審査を行いたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十六分散会