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谷口委員 今のお答えで了解したところもございますが、まあ
集團強盜など、これはほんとうに農村にもよくあるようであります。それに対して
自治体警察で五、六人しかおらぬというようなところは手がつかないという事実もあるのでありますが、これはやはり住民が
警察に協力をするような態勢が、
警察の側に、つまり民主
警察としてのほんとうの姿ができておれば、十分喜んで住民も協力するだろうと私は思うのですが、その点はしばらくおきます。そこで
京都の問題でありますが、これはやや詳しくなりますので他の
委員の皆樣に御迷惑だと思いますけれ
ども、しかし
警察行政上大問題でありますので申し上げます。この前、
樋貝國務大臣に私と河田
委員とがお尋ねしまして、まあ抗議をいたしました。あのときには、実は十分な実情を私もわか
つていなかつたし、
國務大臣の側も御承知でなかつたようであります。
京都に帰
つていろいろ調べてみますと、
学生諸君が六名の看護婦の採用、不採用の問題で、職員組合の組合員でもない、厚生女学院の女
学生でもあるから
学生の
團体のメンバーであるはずだが、それでもないというような立場に女
学生がお
つたので、
学生の方で便宜これを取上げて
交渉をした。その
交渉の結果、病院長がほとんど会わないで、いつも
交渉を逃げているのをやつとつかまえて面会し、再び逃げられては困るので、
相当長時間強引な
交渉をしたようでありますが、これはそれまでの実情から
考えて、一度つかまえたら話をつけなければまた逃げられるという実情があ
つたのであります。この点に問題があるとすればあると
警察が認められた、こうおつしやるなら私は讓
つてそうでもいいと思うのですが、あくる日病院が約束をたがえて調印しないという
態度をとり、
学生の分際で教授側と対等の
態度で
交渉するなどはけしからぬという立場から、約束の調印をしない。それで
学生が騒いでいる最中に、前の日の
交渉は面会強要であつたというので檢挙に向われた。こういう点は一歩讓
つて、
警察が正しいとしましても、それでは同樣に現在の刑法上明らかに
犯罪事実と認められる事実を、病院側及び学校
当局側がや
つていることに対して、
警察は何らの手も打
つていないという点、このことが問題になると思います。どういう事実があるかと申しますと、女
学生諸君が
交渉がうまく行かないのでハンストをやつた。ハンストの善惡につきましては私
ども共産党員も実は
考えております。
考えておりますが、しかし事実ハンストをやつた。このハンストをやる原因になりましたものは、病院に採用しないという一方的な
態度でやつた、それでは困るという
交渉中に、採用しないのだから出て行けということから、寄宿舍で受けておつたところの食糧通帳を強制的によそに轉出の形でや
つてしまう、そうしてその轉出証明を強制的に病院がやるので、それでは困るというので再びこつちでもら
つて來て、病院で受継いでもらうようにしたが、お前たちを出す予定だからこれは受取れぬというので、約一週間ばかり病院の寄宿舍におりながら、轉出証明書をつく
つて病院の立場からか
つてに
異動さしたことから食糧が與えられなかつた。つまり一週間ばかり看護婦の一人が糧道を病院のために断たれた。こういう
状態に置かれたことについて、これを
警察は知
つていて知らぬ顏をした。それからハンスト中に、親の名をかた
つて病院の一人の瀕死の看護婦を自動車に乘せて、そうしてその看護婦を親類の家まで連れて行つた。しかしこれは親の名を病院がかた
つていたことが明らかとな
つて、看護婦は非常に憤慨して、ふらふらして帰
つたのです。こういうことは一種の誘拐にわたると言
つていい。これらにつきましては
京都の
警察局次長の小川君に会いまして、
京都市警として、こういうことがもし諸君らの言う
通り、
学生の面会強要の
犯罪が成立するなら成立すると、それは私
ども認めていい。そういうことについて忠告をするのに
警察権を発動することが必要だとおつしやるなら、それはけつこうであるが、同時にこういう大学側のと
つておる、私
どもの
考えによれば明らかに刑法上の
犯罪と思いますが、糧道を断
つて一週間も食を與えない。こういうことをや
つている。あるいはまた瀕死の娘を誘拐にひとしい詐術を用いてよそへ連れ出す。こういうことをや
つていることに対して、一体君たちはどうしたのだ。これは何をや
つているのだ。
学生諸君を面会強要だと言
つて取締るときには、その辺をぶちこわしたり、あるいは燒夷彈のような何か照明彈なんかを投げ込んで、大きい音のするものを投げさせて
大衆を威嚇して逮捕している。ところが病院側のこういう人権蹂躙、生命に関するようなことをや
つていることに対して何らの対策をしていない。こういう片手落ちをや
つている。
警察行政がもしそういう方針をと
つているとすれば、これはたいへんなことだ。こういうことにつきまして、私
どもは今日の
警察、特に
京都の
地方自治体警察のやり方は、
警察法のあの精神にまつたく反する一方的な、あまりに
大衆の側を彈圧し、そうして病院の側に
犯罪事実があ
つても、これは知らぬ顏しているというやり方、こういうことについて私
どもは非常に憤慨しているのでありますが、これについては、どういうふうに
樋貝さんはお
考えにな
つておりますか。これもここでお聞きしておきたいと思います。