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1949-05-18 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月十八日(水曜日)     午前十時五十分開議  出席委員    委員長 中島 守利君    理事 大泉 寛三君 理事 川西  清君    理事 川本 末治君 理事 菅家 喜六君    理事 久保田鶴松君 理事 藤田 義光君    理事 立花 敏男君 理事 圖司 安正君       大内 一郎君    河原伊三郎君       清水 逸平君    野村專太郎君       龍野喜一郎君    足鹿  覺君       門司  亮君    千葉 三郎君       谷口善太郎君  出席國務大臣        國 務 大 臣 木村左衞門君  出席政府委員         内閣官房次長  郡  祐一君         総理廳事務官         (地方財政委員         会事務局長)  荻田  保君  委員外出席者         專  門  員 有松  昇君         專  門  員 長橋 茂男君     ————————————— 本日の会議に付した事件  地方財政法の一部を改正する等の法律案内閣  提出第一七六号)  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出第  一七九号)     —————————————
  2. 中島守利

    中島委員長 これより会議を開きます。  前会に引続き地方財政法の一部を改正する等の法律案、及び地方税法の一部を改正する法律案一括議題といたしまして質疑を続行いたします。通告順によりまして質疑を許します。門司委員
  3. 門司亮

    門司委員 私は地方財政法に関する質問でございます。第一点といたしまして木村國務大臣にお伺いしたいと思いますことは、四月十八日付で、厚生省予防局衞生統計部指導課長から、各都道府縣の衞生部長あてに出た通牒でありますが、この通牒によりますると、長くなりますので朗続することを省略いたしますが、衞生統計專任職員関係であります。「人工動態統計は國が必要とする統計であるとの見地より、地方財政法第十一條に基き、從來二分の一以内の國庫補助であつたの全額補助とした。但し標準單價俸給給料一人年額七万七千百五十円であるところを俸給標準單價給料のみ一人年額四万円としてようやくここに承認を得ることができた。これがため予算施行にあたつては、給料について若干不足を生ずるものと思うが、右の通りの事情であるから御了察を願いたい。」というような通牒が出ております。そうしてこれは地財委の方が大体承認をしておるという形であり、さらに近いうちに地財委からこの旨が通達されるであろうというようなことが書いてあるのでありますが、これについて國務大臣は御承知になつておるかどうかということであります。通牒のその面を続んでみますると「本予算が確定された場合は地方財政委員会に移管されると思われるが、本職員の設置に際しては他の職員と混同のないよう設置されるように、口頭をもつて地方財政委員会に対して申入れた結果了承せられたから御了知願いたい。なお本件については確定次第、正式文書をもつて連絡する方針である。」こういうふうに書いてあるのであります。この文面から見ますと、大体一級官、二級官あるいは三級官の年額は、当然七万七千百五十円になりますが、この四万円というのは、雇員一人の年額給料であります。從つてこの衞生統計をつかさどりまする職員費用が、こういう雇員、いわゆる年額四万円でありますれば、おそらく女給仕ぐらいしか使えないと思うのだが、そういう年額しか予算が使えないのだから、しかるべくそちらでやつてくれというような通牒で、地方自治体が今日までまかされておるということは、非常に私は迷惑すると思うのです。この点についてほんとうに打合せができておるのかどうか、これを先に御質問申し上げておきたいと思います。
  4. 木村小左衞門

    木村國務大臣 衞生統計職員給料につきましてはお説の通りであります。昨年度は二分の一の國庫補助で運営しておりましたが、本年度予算におきましては地方財政法の十一條第二号の規定で、全額國庫負担建前に改めてあります。そういう通牒が参つておりますことは、地財委の方では交渉を受けておらないし、その通知も受けておりませんが、この間違いの起りました原因を想像いたしますると、今年初めてのことでありまして、予算編成の上に、給料算定等について大分誤算があつたのじやないか、こう思われるのであります。誤算があつた結果でこれだけの金よりないから、あとはそちらで工面してくれというようなことの通牒を発しておると思いますが、予算については大体の交渉を受けておりまして、こういう通牒が出ましたことは、私の方では何の交渉も受けておりません。
  5. 門司亮

    門司委員 大体交渉をお受けになつていないということになりまするならば、こういう通牒に対して、地財委としてはどういう処置をおとりになるかということを、合せてお聞きしておきたいと思います。
  6. 木村小左衞門

    木村國務大臣 國に予算がないとすると、まことに遺憾でありまするけれども、配当せられた予算内で何とかやつてもらうということよりほかに方法はなかろうかと思います。
  7. 門司亮

    門司委員 そこが非常に問題でありまして、この地方財政法建前から申し上げますると、國と地方との負担区分を明確にするということが、今度の改正重要点だと私は思います。われわれから申し上げまするならば、今次提案されましたものの中で、負担区分についての意見を相当持ち合せておるのでありまするが、これらの意見は後ほどにいたしまして、基本の理論といたしまして國が当然負担をしなければならない。國の委任事務を國の費用がないからこれだけしかやらない。あと地方でしかるべくやつてくれというようなことで、一体地方自治体がやつて行けるかどうかということであります。当然配付すべき配付税すら十分に配付しないでおいて、そうしてその上に國の委任事務については、國の予算がないからあとはお前の方でやれというようなことで、もし地方公共團体が國から與えられた予算範囲内で仕事をする。たとえば國の衞生関係いたしまする役人、衞生統計專任職員を、かりに費用がないからと言つて女給士を一人雇つて、一体その仕事ができるか。こういう当然できない仕事をむりに押しつけて、そうして地方財政ほんとうに枯渇しているものを、平たい言葉で言いまするならば、それをいじめるというようなことで、地方公共團体にはおそらく私はやつて行けぬと思う。そうしてこれらの職員はやはり國の職員として、地方公共團体の中では、なかなか知事の言うことなぞそう簡單に聞かないようなことが、從來の官僚のものの考え方からするとわれわれは考えられる。使いにくい職員を引受けて、その上に給料の支弁もしなければならないということになつて参りますると、地方住民はまつたく迷惑する。これの例を私ははつきり申し上げます。こまかいことを言うわけには参らぬと思いますが、かりに横浜市で、從來規定において國が二分の一あるいは全額負担するという幾多の條項について、昨年度予算面決算面を見てみますると、横浜における國の委任事務で当然國が支拂うべきものであるが、地方財政法で定められた——その当時において定められたもので市が負担しておるものが、約一千三百八十万円に上つております。これだけ現在においてすら横浜市が負担しておる。神奈川縣を一應調査してみますると、神奈川縣におきましても約四百万円近いものが、國の委任事務でありながら、國から費用が來ないために縣が負担しておる。こういう形になつておるのであります。從つてこれが全國の都道縣並びに市町村負担している額というものは非常に大きな額である。こういうことになつておりますので、われわれは地方公共團体の経費が、配付税が減額されて、その上にまたこういうものが押しつけられるということになつて参りますと、ここにいくら地方財政法改正を行いまして、そうして地方と國との負担区分を明確にするといつたところで、これは文章の上での明確であつて、実際においては明確になつていないというようなことになりますので、この地方財政に関する法律案の一部改正というものは、私はほとんど意味がないと思う。さらに私は聞いておきたいと思いますことは、もしこういうふうに國が都道府縣、市町村に対して当然負担すべきものを負担しなかつた場合に、もし地方公共團体が、その事務を澁滯せしめるとか、あるいはその事務を放棄するというわけには行かぬでしようが、十分に果さなかつたときの責任は一体國が負うべきであるか、地方公共團体が負うべきであるか、これは非常に重要な問題でありますから、念のためにお聞きしておきたいと思います。
  8. 木村小左衞門

    木村國務大臣 大体の御論旨はまことに私もごもつともと思います。正当な御論旨であると思いますが、ただいまの事例にもありました衞生統計職員全額國庫負担というものは、今年初めて実施せられるものでありまして、地方財政法ができましてから初めてのことであります。いろいろ先ほどの御趣旨のごときものもありますが、今年初めて実施せられることで、この予算については、いろいろ多岐複雜にわたつて、不合理な点や、ずさんの点があることと思います。將來はこういう点があつてはならず、これでよくわかりますから、次年度あたりからは十分注意すべきでありまするけれども、今年はもうすでに予算國会で通過してしまつておるから、通過してしまつたあとの問題でありますると、どうしてもこれは補正予算でも出さなければ、この金の出どころというものがないということになるのは御承知通りであります。大体こういう場合にはやむを得ませんから、指定されました範囲——いくら指定しておりますか、年額四万円の指定でありますから、その四万円の指定範囲内でやつていただくということよりほかに方法がない。なおそれでどうしてもできない、それでは町村の負担が過重でどうもならぬということでありますれば、これはどうも結論は、國家最高権威である機能を持つ國会で、予算でもとるように議決していただかぬ限りは、すでに予算が議決されておりますので、ただいまのところ御趣旨もつともでありますが、何ともいたし方がなかろうと思います。厚生省單独にこういう通知を出したということも、これは交渉も何もありませんけれども、察するにこれはこれだけしかあそこに割当ててない。予算がなかつたからやつたものではないかと、私もただいま初めて承つておりますので、そのように思います。そうして最後にだれが責任をとるかということになりますと、なかなかこれはむずかしい問題でありまして、國がとる、國会がとるというような問題になると、どうも、ただちにどこがとるかということを答弁いたしかねる次第であります。
  9. 門司亮

    門司委員 非常に奇怪な答弁を聞くのでございます。國会責任を負うべきだ、もちろん國会ですべてのものを議決いたしておりますので、責任を負うべきだということになつて参るとは一應考えられます。しかし國会の中にはいろいろな意見があつたと思います。從つてわれわれは現在の予算というものを承認しておるわけではありません。しかし國会建前が多数決によつてきめられておりまするので、國会のわれわれがその責任の一端を背負うということは、これは当然だと思います。反対をしたからわれわれの責任が全然ないということは申し上げません。しかしながら政府予算を見まする場合に、地方公共團体がこういう非常に大きな額を負担しなければならない。横浜市だけでも一年に約千四百万円を負担しておる。これが全國になりますれば、何十億とか、何百億になるかわからぬ、そういう大きな、当然地方負担をかけてはならない國の事務について負担をかけるようなことを、政府自体予算の上に現わしたということに、予算編成上の政府責任を追究しなければならぬ。われわれはこういうこと自体が、政府提出した予算面においてはつきりしていなければならないのでありまして、政府地方公共團体にこういう非常に大きな迷惑をかけることを承知しながら予算提出して、それが議決されたものは國会責任であるというようなことになつて参りますならば、一体どこにはつきりした私どもの意見というものが反映するかということであります。私はもし大臣がそういう御意見ならば、今日地方公共團体が非常に迷惑をして、そうしてこういう大きな負担をしなければならない、そうしてできるだけの仕事をやればいいというような、無責任きわまるようなことが、もし國会でそういうことを定めたというようなことは、國会議員の一人として言えないと思う。おそらく予算に賛成された方々もそういう無責任なことには賛成されたわけでは断じてなかつたと私は思う。その点は大臣に明確な、正確な御答弁を願いたい。  それからさらに申し上げておきますが、責任の帰属はいずれにあるかということが、大臣は非常にむずかしいというお話であつたのでありますが、それならばなおつつ込んで私お聞きしておきたいと思いますことは、こういうふうに非常に大きな負担背負つてまでも地方公共團体はやらなければ、実際の仕事はできないのであります。たとえば先ほど申し上げましたのは、全体の予算分担区分事例である。横浜市における、神奈川縣における一つ事例でありますが、選挙一つ考えてみましても、後ほど官房長官がおいでになりますならばこの点は明確にしたいと考えておりますが、選挙の際にも七億七千万円の予算で一應お組みになつた、選挙費用のなお足らざる分は、当然國が補償するということを言つておきながら、全國の統計を見ますと、一億八千二百万円の地方負担になつておるのであります。これをいまだに支拂われておらない地方は、一つのものの処理をしようといたしますならば、國から予算が來るものだと仮定いたしまして、またそれを信じてそうして仕事をやつてしまつて、すでに使つてしまつておる金である。その金を國が補償しないということになりますならば、地方公共團体はどうなるか。そのときに國がそれらの費用を補償しなかつた場合に、地方公共團体が國に対してとるべき手段、國に対して請求すべき何かの規定も、この地方財政法の中には規定されていないのであります。地方財政法の中に、はつきりそういう規定がなければならないはずであります。國が約束しただけの金を全部地方公共團体拂つて、そうして何らの誤弊もなければこのままでいいかもしれませんが、先ほどから申し上げております通り、全國を統計いたして見ますと、國の事務のために、地方公共團体は何十億、何百億かの余分の負担をしておる。それらに対して國は予算がないから、お前の方でいいようにやつておけ、やらなければ一体その責任はだれが負うのか、非常にむづかしい問題だというような程度では、私はこの窮迫した地方公共團体の運営は困難だと思う。從つてもしこれが支拂われなかつた場合に、地方公共團体が國に対していかなる処置をとることができるかという規定を、なぜ設けなかつたかということであります。この点について大臣のお考えを一應お聞きしておきたいと思います。
  10. 木村小左衞門

    木村國務大臣 大分問題が大きくなつたようでありますが、ただいまの御質問の御趣旨である衞生統計專任職員についの給料の問題で、これは地方財政法上の趣旨としてはまことにおつしやる通り私も認めておるのであります。國の予算の組み方が非常にずさんであるということは、結果においてそういうことで出たのでありますけれども、これはまことにわずかな、今年から初めて地方財政法によつて実施せられるところの法律でありまして、全國で何でも三百五十人ぐらいしかおらないところの衞生職員の問題でありまして、これはたしかに手落ちだと思います。しかしどうもそれが少し違つた予算を組んだからといつて、ただちに政府責任を負うてどうこうするというようなわけには、なかなか行きかねると思いますから、もしどうしてもそうなければならぬということであるならば、予算はもう議会において決定せられて、今日何ともいたしかたがない場合でありますから、どうしても出さなければならぬということならば、補正予算でも組むようにやらなければならぬ。補正予算を組みますには、政府の方では一般予算議会承認を得たばかりであり、その直後でありますから、これだけでただちに補正予算を組むというわけにもなかなか参らぬと思います。わずかなというと非常に言い方に語弊がありましようけれども、先ほど申しましたように、七万七千円の職員支給額だけを予算にあげておりますから、どうぞその範囲内で何とか今年だけは繰合せてやつていただくのがよかろう。よかろうではなくそうしてやつていただきたいと思います。  今の選挙費の問題などは國がどうするというようなお話は、ここで私が單独でどうもお答えできかねる問題でありますので、それは御答弁を保留しておきたいと思います。
  11. 門司亮

    門司委員 私は大臣の御答弁は非常に不満です。私は何も衞生費だけを言つておるのではない。衞生費一つの例に引いたのです。大臣がそうおつしやるなら從來の國の國庫補助関係を、五十種類ほどありますが、一々読み上げましようか。そして一々御答弁願いましようか。  問題は土地区画整理事業費が採択された結果は三千二百七十三万八千円になつております。これは國の補助は十分の八でなければならない。それにもかかわらず、これに対しまして補助額といたしましては二千万円程度しか出ていないということであります。十分の六であります。これの差額はどのくらいになるか、これは一千百八十四万二千円になつておるのであります。こういうふうに実際問題として來ていない。それから街路事業費の問題にいたしましても仮決算の額が八百四十四万四千円になつておりますが、これもやはり実際の額だけは來ていないのであります。上水道の戰災復旧費のごときも、これらは四百五十四万円の額に上つておりますので、これも当然割合が十分の七だということに仮定して参りますならば、これの來ておりますのはわずかに百五十幾らしか参つていないのであります。從つて市で負担いたしましたものが大体三百万円以上になつておる。こういうことはここで一つ一つひろうと、昨年度予算面から申しますと非常にたくさんある。そういうめんどうなことを避けて、横浜市が昨年度負担いたしました額——当然國から支拂わるべきもの、今まで國が補助するもの、二分の一だとか十分の七、あるいは全額であるとかいうようなものの補助規定が大体きまつております。そうして今度の改正法ではこれを負担すると書いてありますが、從來補助規定できまつて額で、当然來ないという額が、横浜市だけで千百八十万円に上つておるのであります。当然國が補助規定によつて支拂うべき金である。それが國から参らない。これを知つたのはすでに事業を行つてしまつた後であつてどうにもならない。こういうことが現実の問題として起つておる。神奈川縣においても当然各省の補助額として行わなければならないものの縣費負担が四百万を超えておる。こういうふうに実際問題として地方公共團体において、國から参りましたいろいろの事業補助額が、全額支給されないために、非常に大きな負担背負つておる。この総額を合せますと何十億、百億を超える額を、現在地方では背負つておるのであります。その上にああいう通牒が出ておるということであります。これを総合して私はあなたにお聞きしておるのであります。そういう場合に一体その補助額はどうなるかということであります。これが前に通牒が参りましたならばまだやりよいのでありますが、仕事をしてしまつて、もらえると思つてつたら、それがもらえなかつたために、やむを得ず地方負担になつておる。その場合地方公共團体は、國に対してどういう請求権を持つておるかということであります。言いかえますならば、國がやるといつてやらなかつた。そのもらえなかつた金を、地方公共團体は國にどういう形で請求することができるかということであります。これが今度の地方財政法改正の中に織り込まれておらない。大臣は一体その点をどうお考えになつておりますか。
  12. 木村小左衞門

    木村國務大臣 いろいろ承りましたが、あなたのお話横浜市を実例にとつての御意見であつたよう考えます。國が都市計画について二分の一の補助をするということは、これは法令にあることは事実であります。それだけの補助の不足した額を、國から支拂わないというようなことがあるかないか、私今ここでわかりません。お説を承つて調査してみなければその事実ははつきりいたしませんけれども、今ちよつと頭に浮びますところでは、昨年度都市計画事業につきましては、神奈川縣に対しまして千万円という縣の査定がしてあります、——  今ちよつと注意がありましたので言い直しますが、千万円ではないそうです。額はここではわかりりませんが、とにかくある額の査定がしてありまして、その範囲内の工事の施行でありますれば、それに対して二分の一の補助は当然であります。それから横浜市においては都市計画を行われた金額は、そのわく内であるかどうかわかりませんが、横浜市でやられたものが、神奈川縣査定したわく内の範囲都市計画でありまするならば、むろん二分の一は國が責任を負つて出さなければなりません。ただ横浜市がそうであるとは申しませんが、ところによりますると、その査定金額の外へ出るくらいの施行をしておいて、そうして半分の補助をなぜ出さぬという請求をされているものもあるかのように私も聞いておりますので、それはひとつ調べまして、はたしてその査定わく内において横浜市がやつているものを、國が二分の一出さないということであれば、政府は十分なる責任を負わなければならぬと思つております。その査定されたわく外事業を進めておいて、金額が上つている、法律にあるから半分出せということでありますると、これはちよつとここで明確に御答弁を申し上げかねます。
  13. 門司亮

    門司委員 私は大臣答弁はみな詭弁だと思います。私の今申し上げましたのは事例でありまして、それなら私はことごとく聞きますが、それに御答弁できますか。横浜市について申し上げて惡ければ、神奈川縣を申し上げます。農林省管轄になつている農林水産金融監督助成費は二分の一の補助のところ、五一・九六%しか神奈川縣決済ずみになつておりません。これは一体どうしたのか。なお農業災害補償費全額補助になつているものが、九四・四八%になつている。さらに農村工業奬励費は二分の一の補助率になつているのに、三七・五七%しか來ていない。肥料需給調整費は三分の一の補助でありますが、これが五一・二八%になつております。これらの問題は一体どうなつておりますか。さらに農業用資材対策費は二分の一の國庫補助になつておりますが、三六・七九%しか來ていない。一〇〇%來ているのは、農業指導配給物資費用にすぎない。食糧増産確保指導費は二分の一の補助でありますが、これも三九・五四%しか來ていない。さらに麦雜穀増奬励費のごときも、二分の一でなければならないものが、わずかに三八・二九%しか來ていない。私の申し上げているのは補助率のパーセンテージでありまして、これが五一%になつているからというて、決して二分の一が來ているわけではありません。その点は御了承願つておきます。さらに米の原種圃費用は、これも二分の一の補助であるべきものが三六・一五%しか來ていない。自給肥料改造増産及施肥改良費も、二分の一の國庫補助が三一、九九%しか來ていないのであります。病虫害駆除費も同じく二分の一の國庫補助が四七・九六%しか來ていない。甘藷、馬鈴薯増産費も、國の建前は二分の一の補助になつておりますが、わずかに四一・〇七%しか來ていないのであります。肥料配給費全額國補助になつているものが、七九・二一%しか來ていないのであります。さらに蚕糸経済調査実施費用は二分の一の補助額が、四四・五三%しか來ていない。そのほか繭檢定費、あるいは製糸業法施行に伴う費用蚕害予防監督費、これらのものも二分の一の補助でありますがま前二者を総合して四六・一五%しか來ていない。さらに原蚕種管理費、あるいは桑園拡充登録費の二分の一の補助金も、やはり五五・五四%しか参つていないのであります。さらに蔬菜漬物輸送調整費のごときも、二分の一の補助額なのに五六・六六しか來ていない。蔬菜漬物出荷指導費にあつても、二分の一の助額が四九・三一%しか参つていないのであります。もし大臣がおわかりになるとすれば、私はこういうように一々数えて申し上げまして、御答弁を願います。さらに農林省関係では蔬菜指定産地設置指導費、農村小規模加工工業施設費、産業技術者指導所の費用に対しましても、わずかに蔬菜指定の面について補助額の五九・八二%しか來ていない。農村小規模加工工業施設費に対しては、二分の一の補助が四〇・六四%、産業技術者指導所の費用は、全額補助があるのに三九・九〇%しか來ていない。これ以上は、私もくたびれますから、申し上げませんが、私は、單に横浜市の都市計画がどうであるとか、厚生省関係のものがどうであるとか言つて、その一つ事例であなたにお聞きしているわけではありません。ただこういう事例を申し上げておるのでありまして、こういうふうに補助額の何パーセントしか來ていない。全額は來ていないのであります。そこで神奈川縣負担する分を計算すると、一年に四百万円以上負担しなければならないことになつている。横浜市のごときは千八百二十万円の負担額を背負つており、当然政府補助額として支給すべきものを支給しないために、日本の都道縣並びに市町村は非常に大きな負担をしているのであります。もとよりこれは地方仕事であり、同時に半面國の仕事であるために、二分の一とか、三分の一とか、あるいは全額という補助額規定されておりますが、これらの事業費の中には、やはり当局と了解済みのものもなければならないはずであります。地方予算を組む場合に、國の了解がなくて組む道理はない。地方公共團体が、予算編成の際に、どれだけ國の補助金がもらえるのか見当がつかないのに、予算を組める道理はないのであります。当局者はおそらく國との了解のもとに、そういう補助率をきめられた規定の上に立つて予算を組み、仕事をしているのであります。從いまして、これらの予算の面で当然支給すべきものを支給しなかつた額を國はどうするのか。もし國がそれを支給しなかつた場合は、地方公共團体は國に対してどういう処置をとることができるかということであります。國からどんなにだまされても、國から当然あてがわれるべきものをあてがわれなくても、泣き寝入りをしなければならないか、ということであります。この点をはつきりしておきたい。
  14. 木村小左衞門

    木村國務大臣 門司委員からいろいろ承りましたが、ごもつともな御立論であると思います。今御列挙になりました項目が一々その通りであるかないかは、農林その他各省の支給額をよく調べて、横浜市の予算と対象して檢討しなければ明確になりませんが、かりに全部適正な要求であると仮定いたしますれば、当然國は責任を持たなければならぬと思います。その場合、地方財政法に何らそういうことを規定されていないとさつき仰せられましたが、今取寄せて見ると、なるほどそういう規定がないようであります。そこで愼重に審議いたしまして、漸次そういう規定を入れる必要がありはせぬかと、ただいまの御立論によつて考えるのであります。なお國としても、一朝一夕に全部是正することもできないと思いますけれども、地方自治の独立と自立性を確保するためにも、万一そういうことがあるとすれば大いに改良し、是正しなければならぬ問題でありますので、漸次この方向に向つてわれわれも努力いたす考えであります。
  15. 門司亮

    門司委員 くどいようですが、大体大臣の意向がわかりましたので、これ以上全体の問題について話は申し上げません。私がこういうことを今日くどく申し上げましたのは、從來関係補助規定でありましたので、國の予算その他の都合によつて、多少の余裕は私はあつたとも考えられる節がないではないのであります。しかしながら今度のこの規定は、半ば補助でなくして負担という文字をはつきりいたしておりますので、今度は当然國に責任ができると思います。負担すべきものを負担しなかつたということになる。從つて私は先ほどから質問をいたしておるのであります。当局はそういうことに氣がつかなくてこの改正法律案を出されたといたしますならば、非常なる当局の手落ちだと考えますが、当局がそういう御意思でありますならば、一應当局もこれについてお考えを、願つて、会期中にこの法案を修正することができます時間の範囲内において、御考慮を願いたい。われわれもそれにできるだけ努力をするということを一應申し上げまして、各條にわたります質問を除いた一括質問を終りたいと思います。
  16. 野村專太郎

    ○野村委員 現在地方公共團体における困難な予算事情というものは、いまさら申すまでもないのであります。今門司さんからいろいろ質疑のありましたことも、そのうちのことかと思います。さきに成立した本年度予算そのものが、予算事情から行きまして、國と地方の均衡のとれた予算の上に立つて、日本の経済の健全なる樹立という点において、やむを得ざる事情のもとに成立したわけですが、しかし今回提案されておるこの法案によりましても、深刻なる今日の地方公共團体負担をさらに加重することになるわけであります。こういう点においても國が地方に対して当然支拂うべきものに対しては、遅滯なく支拂わなければならぬことは当然だろうと、かように考えておるわけであります。そのうちの一つとして先般行われました選挙に対して、全國管理委員会からの陳情があつたわけですが、これらは目下政府においてもそれぞれその実情なりを調査中だろうとこう思う。地方公共團体においては、都道府縣あるいは市区町村において、融通してやつておる今日この問題は相当重大であると思いますが、すみやかに政府支拂のいろいろなうちにおいても、こういう費用について最も緊線に公正な支出、現在一億二千万円ばかりの未支拂があるようでございます。こういう点に対しては現在そのまま未支拂のものもあります。また都道府縣あるいは市区町村において立替えておるものもあろうと思うのですが、至急にこれは公正なる支拂の上に立つて、結論を得て、來るべき國会へ更正予算として当然出されなければいかぬ。実状から言いますれば、そこまでなかなかまてないものだと思いますが、すみやかに実情の調査を完了いたしまして、公共團体に対する補償を明確にいたすべきだろう、かように考えておりますので、この点に対して現在のこれに関する経過を伺つて政府の方途をお尋ねしたいと思うのです。  それからもう一つはガス事業税が課税されるわけですが、ガス事業には当然副産物もあるわけです。こういうものに対しての課税方針は、政府においてはどういうふうにお考えになつておりますか。この点をお尋ねしたいと思います。  最後の一点は映画演劇に対する入場税の問題です。この点は先般の委員会においても、数回にわたつて政府当局の所信をたたいておるわけです。地方財政委員会においても、この事実をお考えになつて、適当なる財源があればこれを減税をしたい。こういうことを考えておるようです。まことにわが意を得たものだと、こう思うのです。しかし今日の映画演劇は、繰返して申し上げるまでもなく、特に都会生活者の健全娯樂として、日常生活から切離し得ない性質を持つておる。ただ地租、家屋税あるいはその他の問題などで、地方民の今日困難な負担を、さらに加重される現段階において、國の予算地方予算としても、非常に重要な対象を持つておる税であります。從つて結論から申し上げますれば、税收減になるというようなことは避けて行かなければならぬことはもちろんでございます。しかしこのことは私は今日の映画演劇に対する入場料金の統制、このわくをとりますならば、私は税收減になる杞憂は一つもない。むしろこれを凌駕する希望さえ持つておる。今日の映画演劇は非常に貧困をきわめております。しかも自由に貿易が再開し、外國の映画等と対峙したときにおいて非常に劣等感を感じるわけです。しかもこれはほかの統制と違つて、料金そのものを統制する必要はどこから來ておるのですか。こういう点私は了解に苦しむのでありまして、料金そのものの價格というものを外すか訂正するならば大衆娯樂はもつとぐんと下げることによつて観客をふやすことができる。また高級な演劇については、さらに内容を豊富にして行きますならば、しかもこれらの対象になります観客というものは、相当これに耐え得るものですから、こういうものに私は價格を統制する理由を一つも認めない。こういう点に対して私は少くとも半減をいたしたいのですが、十五割を十割に軽減し、そうして同時に入場料金の統制のわくを外すことによつて、税收さえ増すことが考えられるのであります。この点に対して大臣の御所見を伺いたいと思います。世界各國こういうような健全娯樂に対して——しかも日本が文化國家として再建をする上において映画演劇は非常に大きな使命を持つておる。それを今日のような事態に放置しておくことは、國民感情と背馳することも非常な大きなものがありまして、これはさいわい地方財政委員会も賛成しておるようでありますから、すみやかにこれを今回改善されんことを望んでやまない次第です。それから今回はさらにこれに関して証紙を考えておるようです。これは多少性質は違つておりますが、この証紙の利用方法に対しては、取引高税においてもにがい経驗をなめております。しかもこれによつて生きた藝術演劇、やはり各種の形によつて民業を活発にして行きますには、こういう官僚統制的なものを、さらにここまで行くということは妥当でないと考えております。これら四点に対して大臣の御所見を承りたいと思います。
  17. 木村小左衞門

    木村國務大臣 お答えいたします。最初の選挙公営費の町村の負担と申しましようか、いわゆる平凡に申し上げると、立てかえに対して、すみやかに國の支拂いを要するときに、この経過はどうなつておるかということでありますが、これはまことに御同感しごくであります。今回の選挙選挙法の一大改正によりまして、選挙は公営になるということで、われわれも選挙の公営によつて選挙を行つてつたのであります。それが町村の負担に属しておつていまだに國が支拂いをしないということは、俗語で申しますと、まことにけしからぬことであると思います。われわれもこの点については深く留意いたして、いろいろ閣内でも話しておりますが、この所管は御承知のように選挙管理委員会に属しまして、選挙管理委員会はただいまこれに対する措置としては考究中でありまして、われわれの方からも切々これを請求しております。私がそういうことを申し上げるまでもないことでありますが、どうぞ國会からもひとつ選挙管理委員会を督促していただくように、私は希望申し上げておきたいと思います。  それから次にはガス事業税のお尋ねがありましたが、このガス事業税について、たまたまガスに関する一切の副産物、副成物について税を課するのではないかというような誤解がありますので、それは税法にもそのことをはつきり明記しておかなかつたの一つの手落ちでありますけれども、今回の地方税の増設として記載いたしましたのは、ほんとうのガス、燃料のガス、台所で使うガス、あるいはそんなところは今はないと思いますけれども、ストーヴに使うガスというような、ほんのガス燃料に対するところの事業税を課するだけでありまして、副産物、あるいはタール、その他ガスによつて発生するところの副産物、そういうものの生産に対しては課するつもりはございません。これは電氣使用税に伴つて、両立して課せられた問題でありまして、ただこれは燃料だけでありますということを言明を申し上げておきます。  それからなお入場税の問題でありますが、まことにこれもごもつともであります。ただいまの十五割などという入場税は、國税としても、今地方に移讓されておりますけれども、はなはだ高い税率であると私どもも考えております。ただいまのところこうしていろいろ地方財源が枯渇いたしております際に、ほかのものだけを上げて上場税だけを引下げるということは、どうしても理論に合わないように考えます。野村委員もおつしやるように入場税を撤廃しても、全歳入においてかえつてふえるから、これの欠陷があるとは思われないという御説でありまして、私どもも一應はそういうことも考えてみたのでありますけれども、どうもこれを十割くらいに減税いたしますと、減税したために元の通りの税額がとれるようには思われない。非常に減收になりはせぬかという懸念がありますので、この点は見解の相違でありますけれども、そういうふうに考えまして、今回はこの入場税に手をつけないでおりますような次第であります。なお入場料の價格の統制を撤廃するというお説は、これは物價廳の所管に属する問題でありますので、ここで私が申し上げるといかがかと思いますけれども、これは私個人といたしましては、あなたのお説に同感であります。東京にあるところの東劇も、帝劇も、靜岡の劇場も、町の劇場も、同じような統制がありますことはどうかと思います。これは私個人の意見として申し上げます。  証紙はどうするか。非常に煩雜ではないか。これもその通りでありますが、われわれが証紙を発行しなければならぬと考えましたことは、何とかして納税の落ちのないように、漏水のないようにこれを確保したいという意思から起つたことでありまして、この納税の確保さえできますならば、何を好んでかこの証紙を発行する必要もなかろうかと思つておるのであります。大体これだけのことを御答弁申し上げます。
  18. 野村專太郎

    ○野村委員 一應お話を伺つたのですが、選挙管理委員会をさらに鞭撻督励せいというようなお話でございますが、近く來年度は参議院の選挙も行われますし、特にこの問題はいろいろ政府支拂が遅れておりますうちにおいても、非常に放置しておけない問題である、しかも現状においては時間外勤務の人たちに対してすら、不拂いのままで置いておるような実情も伺つておるのでありまして、しかもこのことによつて將來起る選挙に影響することを想像いたしますときは、非常に重大な問題であります。大臣も同僚といたしてこの問題、しかもこれは都道府縣、全國の市区町村自体がこれに関與してやつたことであります。そういう責任において、すみやかにこの問題を解決することに御努力願いたいと思うのであります。  それから映画演劇の入場税の問題に対しましては、私は他の面において増税するときに云々というようなお話、こういうにらみ合せはまつたくごもつともであります。そういう点において、私は結論において、これは税収減にならぬということの上に立つて意見を述べておるのであります。この入場料金に対しては安本の所管に関することであろうが、これと不可分のことであります。私は今大臣のお考えになつておるようなことは、実際の運営いかんによつては、一つも心配ない。こう考え地方考政委員会でも支持しております。このことは國民の各層においても常識であります。むしろこういうことによつて良心的な藝術が生れる。今の十五割とるということは文化の否定ですらあろうと考えております。この点をさらにお考えいただいて、御考慮願いたいと考えます。
  19. 足鹿覺

    足鹿委員 先刻來地方財政制度の問題について、門司委員から現状の事実の上に立つて、いろいろと質疑が行われたのでありますが、私は財政法十條ないし九條等に関連いたしまして、積極的な面について大臣の御所見なり、またこの法律案提出されるに至つた間における、以下私が申し上げますことについて、どのような研究と考慮が拂われて、こういうきわめて不十分な案が提出されたかということについて伺いたいと思うのであります。  まず第一に、地方財政法第十條例示の経費費目中の、負担割合の法定額を変更しなければならぬ問題はたくさんあると思うのであります。一々申し上げますと煩雜になりますので、一、二の事例を申し上げたいと思います。たとえば食糧、薪炭その他生活必需品の配給に要するところの経費負担の問題について考慮が拂われたかどうか。これは食糧供出の経費が、全額國庫負担によつて行われておるものと同樣でありまして、何らその性質において異なるところはない。実際市町村の実情を見ますると轉入して來た者に対しても手数料をとつておる。それから轉出して行く者にも、やや軽いところの手数料をとるというように、まことに零細な額を住民にかけまして、そしてこれらの金で國からもらうところの不足額をまかなつておるような実情であります。これらのことは少くとも地方財政委員会の長として、御存じのないはずはなかろうと思うのであります。ただ十八項目にわたる若干の変更をもつて、はたして大臣としては満足しておられるのかどうか。もちろん不十分であるとお考えになつておると思いますが、法第十條の経費費目中、負担割合の変更について、実際どういうふうにお考えになつておるか。特に災害應急事業、災害復旧事業というようなものにつきましては、昭和二十四年度から著しく條件が惡化したことは、大臣も先刻來御存じのようでありますが、これらの点についても晏如としておることはできないと思うのであります。地方財政を圧迫しております一番大きなものは災害應急事業等が数えられるのでありまして、これらの点につきまして、少くともその負担の割合をかえることについて、当局としては善処されなければならなかつたはずである。この点についてどういうふうに処置されますか伺いたいと思います。
  20. 木村小左衞門

    木村國務大臣 細目等事務的なことにわたりますので、政府委員から御答弁させます。
  21. 荻田保

    ○荻田政府委員 この地方考政法ができまして、國費地方費の負担につきましての基本的な條項ができましたので、少くとも從前よりははつきりしたわけでございますが、遺憾ながらいろいろな関係で、いまだこの法律通りのことが実行されていないというところに、地方財政の圧迫があると考えておるのであります。至急この法地の精神に則りまして、予算的な措置を講じなければならないと考えておるのでありますが、ただお述べになりましたように、負担割合について改正するものがあるかどうかということにつきましては、ただいまのところ、負担割合そのものは大体現在の通りでよいのではないか。むしろきまつております割合を、その通り実行することに主眼をおかなければならないと考えております。
  22. 足鹿覺

    足鹿委員 事務的と大臣はおつしやいますが、こういうものが積り積つて現有の地方自治体の財政的な圧迫をいたし、結局地方住民負担の累加となつておるのであります。これをきわめて小さな事務的な問題として軽くお考えにならないで、ほんとうにこういう実態についてよく大臣が御認識になつてこそ、地方自治体に対するあたたかい行政の運営ができると思うのであります。あとでけつこうでありますから総括的に大臣の御所見を承りたいと思います。  第二に伺いますことは、財政法の十條が例示しております事務に準ずるところの事務、その経費に関しまして、地方の声としては、新たに負担割合を法定してもらいたいという問題がたくさんあることは、当局もお氣づきになておると思います。申し上げるまでもなく、いろいろな陳情なり要請が、ひんぴんとして行われておりますから御存じだろうと思いますが、たとえばその中の戸籍事務のごとき問題、これあたりはほとんど國家の示した樣式によつて國家仕事市町村が代行しておる純然たる委任事務であります。これは現在市町村においては相当高額な手数料をとつて、ようやくまかなつておる実情であります。これらは長い間問題になつておるのにもかかわらず、このたびの法律改正に際しては一つも触れておられません。これはどういうわけで触れておいでにならないのであるか。当然過ぎるほど当然な問題であつて、いまさらるる申し上げる必要もないことであります。こういうことについて、まつたくこのたびの改正に際しては触れておらない。長い間の懸案に対して一顧も與えておらないことに対して、私は非常に不満であります。この点についての御所見と、いま一つ新しい事態に対應しての市町村の立場で困つた問題は、引揚者、復員者、戰災者の援護に対する経費を相当負担しておることであります。これは御存じでもありましようが、いわゆる数字に載らない経費というものがこれにまつつております。これらの点について、新しく負担を國の方においてせらるべき筋合いのものでありますが、この点についても、このたびの改正には全然触れておられない。これは新しい事態であつて、特に注目すべき問題であろうと存じますが、この点については全然御考慮の余地がないのか。また考慮されたけれども、財政上の点からしてやむを得ず割愛したのかという点について伺いたいと思います。
  23. 木村小左衞門

    木村國務大臣 足鹿さんにおわびをいたしておきます。先ほど事務的と申しましたのは、あなたの御質問の全体が事務的という意味ではありませんので、どういう選考をしたかということをお尋ねになつたよう考えましたので、それを事務的であると私は解釈して申し上げたのであります。御了解を願いたいと思います。  戸籍事務國庫負担になぜしないか。これはまことにごもつともなことと私ども存じております。今度の改正法に、もとより國庫負担として発案をしなければならぬものでありましたが、また発案をいたします考えも持つておりましたけれども、ちようど内閣におきまして住民登録法というもの、これは法務廳の所管に属すると思いまするが、そういう案が出まして、一般的に住民登録をやろうということの話が進んでおりましたために、もしそういうものでもできますると、その機会にこの戸籍法に関する経費を、國費負担にしたらよかろうと思いまして、今度の案にはあとまわしにいたした次第であります。その点御了解願いたいと思います。それから引揚者の経費につきましては、第三十四條に掲げておりますような意味で、中央と地方と相まつて援護をいたしたい。こう考えております。
  24. 足鹿覺

    足鹿委員 戸籍問題につきましては了承いたしましたが、引揚者の問題について、これは私は引揚者ということに限つて申し上げているのではありません。三十四條には引揚者の援護に要する経費ということだけしかうたつておりません。私の申し上げているのは、引揚者、復員者、戰災者、いわゆる大東亞戰爭の終末とともに、新しく起きたこの悲しむべき戰爭の犠牲者を、総括して申し上げているのでありまして、ただ單に引揚者というふうに限定して御解釈にならないで、当然戰爭犠牲者という意味においての御解釈のもとに、これに対する援護事務の経費は、当然國庫の全額負担とすべきものである。こういう意味で御所見を今一應承りたいと存じます。  それから第三にお伺いいたしたいのでありますが、それは地方財政法第九條に例示されております現行のものに対しては、一齊に地方の團体としては不満を持つているのであります。特に本年度予算が多数をもつて成立いたしておりますが、その及ぼす影響は、特に教育問題、警察問題、消防問題等に、深刻な影響を與えていることは御存じの通りでありまして、六、三制実施に関するところの経費、自治体警察に要するところの経費というがごときものは、当然全額國庫で負担せらるべき筋合いのものであります。また消防等については、大体半々というのが、最も妥当な輿論として主張されているのであります。ところが本年度予算の実施の上から見まして、六、三制の問題はまさに逆轉をして、教育の破壞というところまで危機に及んでいるのであります。この点については、ただ單に地方財政上の問題ではありません。事教育の問題にも関係があり、また治安の問題にも関係がありまして、一概に今後の対策というようなことについて、大臣の御所見を承ることもむりかと存じますが、地方財政を主管されておられる大臣の立場から、この問題に対する御所見を承りたい。九條のうち、これらの問題についての改正の御意思は本案提出前になかつたのでありましようか。それらの点についての経費がありましたならば、御所見を承りたい。  さらにまた地方公共團体の地域の中にある公共的團体、たとえば農業協同組合とか、農地委員会とか、あるいは農業調整委員会とか、いろいろなものがあります。これらの総合調整権というものは、自治法によつて首長に與えられております。これらの問題は、最近の自治行政の上で非常に大きな問題を起しております。たとえば町村長の辞任の原因が、財政的なやりくりができないための辞任等もありますが、私の見るところでは、かかつて供出問題をうまくさばいた村長、さばかない村長ということによつて、村長の價値がきまると言われるくらいで、食糧調整の面において非常に大きな仕事を持つている團体、あるいは農地解放の團体、協同組合の團体、これらをうまく総合調整して行くところに、新しい市町村の長として、あるいは府縣の長として、手腕が認められたか、いなかということがかかつているようであります。これらの点の総合調整に対して、地方財政委員会ないしは木村國務大臣として必要をお認めになるかどうか。でき得ればこれをもつと力強く推進して行くようにするためには、國庫の負担率を、少くとも二分の一程度にするように改正いたし、そうしてその運営全きを期して行くことが、地方行政上の実際に即したやり方でないかと私は思うのであります。この点についてお伺いいたしたいと存じます。
  25. 木村小左衞門

    木村國務大臣 地方財政が六、三制に及ぼす問題をお述べになつたのでありますが、まことにこれも適切な問題でありまして、ただいまの地方財政としては非常に困つている問題であります。今年はちようど六、三制の中学校建築の最終年度に当つておりますが、公共事業費が削減されて出ません。これに対処してどうするかということは、主管大臣の文部大臣として非常に今心配をして奔走をいたしております。その結果いよいよこれがどうなるかという見きわめはまだはつきりついておりませんで、その上で何とか対処したいという考えを持つております。  それから警察費の地方負担につきましては、これは元來の趣旨から申しまして、警察費は地方が自治である限りは、この法の建前といたしましても、地方負担すべき性質のものでありますが、その負担が非常に苦痛であるということは、地方財政がまことにゆたかでないから苦痛であるのでありまして、警察費自体は、國から補助などをいたして、これを運営すべきものでない。地方自治法で言えば、警察はまつたく独立して、これは地方自治の負担に属すべきものであると私どもは解釈いたしております。しかしながらただいまの自治体に即して考えて見ますると、警察費は非常に重い負担になつておりますので、これも何か將來方法をもつて警察法の改正でもしてもらわなければならぬという考えを持つておりまして、ただいま主管大臣の方において、大なる考慮を拂つておるということを申し上げてよかろうかと思つております。それから農業組合の問題や、食糧供出その他総合調整の問題は、主管が自治課の主管でありまして、幸いここに官房次長が見えておりますので、官房次長に説明を願いたいと思います。
  26. 郡祐一

    ○郡政府委員 地方におきます各種團体等の活動、実際各種團体が活動すると申しましても、それ自身の活動は廣い意味での地方自治を伸ばします上に、現在いたつて力が伸びておらぬように考えております。さような意味合いで、統制するとか、規制するとかいう意味合いでなく、地方自治法の総合調整の規定というものは、私は大いに活用されることが望ましいことだと思つております。
  27. 足鹿覺

    足鹿委員 あとからおいでになつたので、私が申し上げた趣旨が少く徹底しておらないと思います。私の申しましたのは、官房次長にお尋ねを申し上げておるのではなくて、大臣にその総合調整の全きを期するためには、当然相当大きな経費が伴つて來るので、その点について第九條に明示されたもので、負担を新しく國の方でもう少し考え直される必要がありはしないかということを申し上げたのでありまして、そういう意味のことをお尋ね申し上げたのであります。総合調整の必要なことは申すまでもないことでありますが、そのことを申し上げたのであります。それから六、三制の問題と自治体警察の問題については、非常に心配をしておる、大なる考慮を今関係者とともにしておるという意味のことでありますが、もう少し具体的にお漏らしを願えないものか、これは地方のものとしては、この点で今非常な悩みを持つておるのでありまして、もはや國会あとすぐ閉会になるのでありますが、この機会にさような抽象的なことでなくて、もしでき得るならばその輪廓程度でも、いま少し突込んだ御答弁がお願いできたら、ひとつこれもお聞かせ願いたいと存じます。  最後に大臣にお伺い申し上げますが、國家施設維持につきまして、盛んに寄付金徴收が流行いたしております。流行と申しますと語弊がありますが、やむを得ずそういう結果になつておるのであります。たとえば私の縣で総合大学の問題が起きておる。これに対しては市町村に対して厖大な負担金と申しますか、寄付金というようなものを求めておる。もしそれができないならば、どうも開校もお流れになりはしないかというふうに案じられておるのであります。こういう國家施設を國立の名においておやりになるが、実除はその建設なり、維持なり、その後の経費なりについて、ほとんど市町村の住民に対して厖大な寄付金を押しつけて來る。子供かわいい一念から、みんな苦しいけれども、でも学校ができるとできないとではという氣持から、まことにむりな算段をして、この寄付金を今まで負担しております。これらの点について何か明確に、地方財政法の上でもけつこうでありますし、関係の法令等の上において、かような幣風を除去して行く條項を設けるとか、あるいは適当な処置を講じて行かないならば、結局においていわゆる義務負担外の負担によつて地方自治体は非常な重圧を実際上において受けて來ると思うのであります。その見通しについて御所見がありましたら承りたい。
  28. 木村小左衞門

    木村國務大臣 六、三制地方自治警察の負担について大なる考慮を拂つて行く、それはどういうことか、知つておれば漏らしてくれないかというお話でありましたが、全然私の所管にないことでありまして、これはただいま警察法のものにつきましては、少し関係するところが特別なところにありますので、ここで知つております限りの内容を申し上げることはちよつとお許しを願いたい。それから業務教育費もやはりそういう関係にありまして、文部大臣が日夜非常に心胆を傾けて努力しているということを、一つだけ御了承願いたいと思います。  それから第九條について何か考えはないかというお話でありましたが、これは一般に地方行政に関して何か経費に関係することでありますから、経費について何か考えはないかというお尋ねでありましたが、一般の財政強化に関する問題でありまして、要は財政の強化からひとつその根底を発見して参りませんければ、別にこれを全部どうするというような改正の立案は、ただいま考えておらない次第であります。  なお寄付金の問題、これは御心配になつておるようでございます。もつともでございまして、どうも近來いろいろな公共事業費、あるいは配付税の減額によりまして地方は非常に困つております。六、三制などの経費についても、寄付金をもつてこれに充当するということが大分行われております。なおお話のように大学の建設について、これも大分寄付金が、ある意において強制に流れるような傾きのある地方も、ままあるようでありまして、せんだつて閣議決定をいたしまして、それぞれ地方通牒を発して、むりな寄付は勧誘しないようにということを通達いたしておきましたから、もう一般地方公共團体に最近徹底しておるだろうと思つております。その通牒の案文はここに持つておりませんが、とにかく閣議決定をいたしまして、もう十日ぐらい前に提出いたしまして、それぞれ通達を発しておるはずでございます。  それから今の財政法に何か明記してないかという御尋ねでありましたが、第十二條に——大学の例なんかを引くとこれに該当すると思いますが、「地方公共團体が処理する、権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、國は、地方公共團体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。」こういうことが第十二條にありますので、大学なんかはこれに該当するものであると解釈いたしております。
  29. 中島守利

    中島委員長 内閣官房次長が出席せられておりますから、便宜委員長より衆議院議員選挙費に対してお尋ねしまして、もしそれで要領を得ませんければ、どうか御自由にお伺い願いたい。  今年一月に執行せられました衆議院議員選挙費について、政府の未支拂いの分が相当にあるように聞いておるのであります。これは非常に地方財政において困難をし、そればかりでなく選挙における費用のごときものを立てかえて、政府がこの支拂いを躊躇しておるようであると、將來の選挙において非常な弊害があるのではないかと思うが、主管者としてはどうお考えになつておるか、その点御答弁を願いたいと思います。
  30. 郡祐一

    ○郡政府委員 御指摘のように、國会議員選挙に関しまする一切の経費は、國において負担いたさなければならぬものであります。そういたしまして一月執行の衆議院議員総選挙において、選挙の執行途中から経費に不足を生ずるのではないかということは、当該選挙を執行いたします機関から、るる説明がございました。政府といたしましても、もの不足を生じた場合には、適当な処置をとる旨書面で発表をいたしておる経過がございます。從いまして、その後大藏省においては、それぞれの縣についてはたして足りなかつたか、相当な調査をいたしております。その調査の結果もまとまつておりまして、政府として確かにすべての府縣についてとは申せませんが、相当の縣において不足を生じておりますことは認めておりまするので、これに対しては必要な処置をとりたいと考えております。しかしながら、ただいまの予算においてその処置方法がございませんので、來るべき機関において、これについては処置をいたさなければならぬように考えております。
  31. 門司亮

    門司委員 私は今の官房次長のお話で一應了承はしたのでありますが、ここで政府が書面で一應はつきりと選挙管理委員会に通達されているということは大体明瞭になりました。それで処置でありますが、今の次長のお話では、今の予算ではどうにもならないからということではこれは済まされないのでありまして、この費用の大部分というものは、地方都道府縣あるいは市区町村の吏員の諸君のほとんどが、多忙手当、選挙中は多忙な仕事についておりますので、この人件費が大部分で、これらの経費の支拂いが遅れておることは迷惑であります。從つて御存じのように地方の会計年度は過ぎておりますので、その支拂いに、現実の問題として今実は困つておりまして、この人件費をこういうふうに長く置かれることは非常に迷惑するのであります。ただいまの官房次長の御答弁では、この予算ではどうにもならないから、いつかどうにかするというのでありますが、大体その時期が明確にならないと、地方公共團体は非常に迷惑するので、その時期がおよそおわかりになりますならば、この際ひとつ明確にお答え願いたいと思います。
  32. 郡祐一

    ○郡政府委員 ただいま申し上げました通り、次に臨時國会等のございます場合に考えるべき問題でありまして、これは確かに政府公共團体職員等に対して、超過勤務手当の未支拂い分のありますることは、まことにお氣の毒に考えております。ひとり選挙の執行ばかりでなく、そういうような事例は他にも承知いたしておりまして、この処置につきましては、全般的にいろいろ苦心をいたしております。しかしながら、全國選挙執行の際の分につきましては、現在の予算として、現在においてはまことに残念でございますが、処置のないことを御了承願いたいと思います。
  33. 門司亮

    門司委員 もう少し聞きたいのですが、これは今のような残念だというようなことだけでは実は済まされないと思うのです。政府はひとつ責任をもつて日にちを何日にしてやろうということには行かぬと思いますが、ひとつやつてもらいませんと、選挙に関した問題でありますので、かなり私はめんどうな問題が起るのではないかというように考えられるのであります。すでに來年は参議院の選挙が目の前に迫つております。その際に、政府はこういうものを臨時國会のときに補正予算をとつてなんというようなことでは、これはこの次の選挙のときには非常に杞憂されるのであります。そういうことを言わないで全額を見積りましても、わずか一億八千二百万円でありますから、政府予算の上からいえば、そう大して予算でないと私は思うのであります。これを何らかの形で至急支拂うという、この際ひとつ御答弁をぜひお願いしたいと思います。それのない限りは、なかなかこれは今の答弁のままでは、われわれ実は承服することはできないのでありまして、この点官房次長は一應どういうふうにお考えになつておりますか、もう一度御満弁願いたいと思います。
  34. 郡祐一

    ○郡政府委員 前年度予算において、実際われわれ内輪で予備金の残から引出し得ないものかということで、かなり努力いたしまして、しかもその結果できませず、持越しに相なつておるのでありまするが、これは一億八千万と一口におつしやいましても、現在の予算では、かなり巨額なもので、ことにそういう方に振向けます金の予備金をまつたく持つておりません。現在の予算においては事実繰りまわしがつかないのでありまして、次の機会に解決をいたします以外に、政府として、事柄の緊要性は存じておりますし、私自身もよく知つておるのでありますが、どうしても処置できない状態に相なつております。
  35. 藤田義光

    ○藤田委員 ただいまの郡官房次長の御答弁でその誠意は十分了承いたしました。私の縣はちようどその十分の一の一千八百万という厖大な負担をいたしております。どうかもう少し具体的に、次の臨時國会で追加予算提出するとかなんとか、具体的な御答弁を願えれば、たいへんけつこうと思います。
  36. 郡祐一

    ○郡政府委員 各縣からお出しくださいましたそれぞれの数字も、私どもも拜見いたしております。それからまた実際調べましたところで、必ずしもそれに一致しておらないような分もあるのでございまして、それで將來の選挙につきましては、衆議院議員選挙が休日のために、相当超過勤務を多くいたさせまして、行われる日取りに相なりましたことが、予算の執行上たいへん支障を來した一つの原因となつております。これはこの問題に直接の関係はございませんが、將來はそれらの点について十分考えまして、地方の公務員に御迷惑をかけないようにいたしたいとは思つておりますが、先般の選挙の問題については、ただいま申し述べましたように、精算をいたしました結果に基いて処置をいたしますために、國庫当局と現に相談を着々進めておりまして、必ずこれはお約束して解決をいたすことにいたします。
  37. 谷口善太郎

    ○谷口委員 今足鹿君に対する大臣の御答弁の中に、寄付金の問題で、むりな寄付をしてはならないという通牒を出したというお話つたのですが、寄付金についての通牒はこの委員会に御提出願えないでしようか。どういう通牒をお出しになつたのか。
  38. 荻田保

    ○荻田政府委員 通牒の件については、この法案が通りましたときに、施行通牒として出したいと考えておりまして、用意してあるだけでございまして、まだ正式には出ておりません。ただこういう用意があるということは、この間から総務部長会議や庶務課長会議を開きまして、こういう通牒が出るはずだということを申しております。
  39. 谷口善太郎

    ○谷口委員 それではお出しになつたのというのはうそだつたということでございますね、出す用意はしてあるということですね。
  40. 足鹿覺

    足鹿委員 それでは大臣に伺いますが、もう十日くらい前に出したから着いただろうというお話でありましたが、そうすると今の事務局長のお話と違うのですが……。
  41. 木村小左衞門

    木村國務大臣 それは十日くらい前に閣議で決定いたしたのであります。出せということは私は示達しております。その間の事務のことは私は……。
  42. 足鹿覺

    足鹿委員 さつき事務的に通牒文をお願いしたのですが、今谷口君からお話がありましたので、私からも申し上げますが、通牒文は都道府縣当該部課長会議に発表したものであるが、ここに発表はできないか。われわれに頂戴することはできないという意味ですか。
  43. 荻田保

    ○荻田政府委員 先ほど申し上げましたように、出すということになつておりますが、法案が通りましたときでないと、きつかけがありませんので、正式にはそのときに出るわけであります。ただ内容につきましては、大臣もごらんになつておりまして、用意がいたしてあります。そうしてそれにつきましては、すでに地方の課長を十日ばかり前に集めましたので、そのときに渡してあります。内容は別に出せないものではございません、簡單に財政收入の不足を補うために、いたずらに寄付金の増收を期するようなことは、強く排撃されなければならないということが書いてあるだけのことであります。
  44. 中島守利

    中島委員長 この程度で今日の質疑は終つておきます。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時三十五分散会