○龍野委員 これは
税金と直接
関係があるかないかわかりませんが、目下の競馬についてであります。ただいまの競馬は國または府縣が行
つてあるのでありまして、それ以外の私で行うことを許さないという建前なのであります。しかしながらこの競馬のごときは、これは戰前ならば軍馬改良というような一つの公益的な目的があ
つたのでありますから、それらに対して
課税をするというのはいかがであろうかという節も、一つの
理由ではあ
つたと思いますが、今日におきましては競馬はま
つたく娯樂のためであります。しかも國または府縣に限
つたのは、投機熱を、いわゆるばくちの思想の問題を考慮して、この主催者を限定したのだろうと
考えられるのであります。しかしだれがやりましようとも、國がやりましようと、府縣がやりましようと、競馬そのものが、今日においてはま
つたくとばく的な娯樂の仕事であることは問違いない点であります。從いまして私は今日
住民税を上げたり、あるいはその他の
税金をあげましてまで、
地方財政の收支の均衡をはかるために苦慮しなければならぬという今日におきまして、たれがやりましようと、競馬のごときに相当の
負担を持
つてもらうということは、理の当然ではなかろうかと存するのであります。現行
地方税法におきましては、第十三條の第一項の、國、
地方團体その他命令で、定める公共團体の
事業、または行為については、
地方税を課することができないとあります。これはなるほど國または縣がやるのに、
地方税を課するということは、建前上はおかしいかもしれませんが、しかしながら私は実質的にはこれは大きな
税金をかけるべき性質のものではないかというように存するのであります。今日これらの
事業に対して、
税金はとれないけれども、
地方公共團体は、何かの形において、あるいは献納金と申しますか、あるいは歩渡し金と申しますか、そういうふうなかつこうで、
地方公共團体に交付するような仕組みにな
つておるかどうか、ちよつとお伺いいたしたいと思います。