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木村國務大臣 政府委員の方でどういう御答弁を申し上げましたか、昨日私はほかへ参りまして、
出席しておりませんので、
承知しておりませんが、シャウプ博士の成案ができるのは、おそらく七月ごろでなければ、大体の目安——それもはつきりできるかどうかわかりませんから、目安が立たない。税法については見通しがつかぬと思います。場合によれば、もう少し遅れるのではないかと見られております。大体滯在期間も四箇月という限定せられた期間であ
つて、全般の税法を見るのであるから、非常に多忙である。一生懸命で晝夜でもやる
考えである、こういう
お話でありましたが、そうすると一方では
予算を編成しなければならぬ
関係からしまして、実際
町村なり
地方團体等の当事者の
立場から見ますと、それまでこの
滯納のたくさんあるのを、税法の
改正をやらないで、放置しておくことはとうてい許されないことではないか、シャウプ博士がかりに試案ができましても、それが
法律となりまするには、臨時議会を経なければなりません。
政府の都合で八月にでもそれが開かれるのを希望しておりますけれ
ども、政治上の都合のため、いろいろな事情から九月にでも延びるということになりますと、また場合によ
つてはもう少しでも延びるようなことになりますと、非常に遅れて参りますので、当事者としてはそう延ばせない、龍野
委員の御説のように、延ばせるものなら完璧な、りつぱにでき上つたものを実施した方がよかろうと思います。そういう事情で延ばせないので、ここに
提出したような事情であります。
またこの罰則を強くしたということは、私
どもの
考えから見ますと、そうたいへん強化したつもりではございません。
先ほども谷口君ですかの質問にいろいろ答弁をいたして置きましたが、
経済九原則の非常に強い要請で、
徴税ということが明記してありまして、何とか具体的にこれを現わさぬと、どうも
立場上國も
地方も困るわけであります。
現行法では、ただ
地方税滯納の処分は
國税滯納の処分の例によるとだけ書いてあります。それを今回この要請に基きまして、具体的に項目を上げて列記したにすぎないまでであります。また一方
町村吏員に権能を持たせましたことは、
從來取立てますのに、税務官吏の手で、
國税徴收と同じような
方法でやりませんと、
納税の完納がむずかしいわけでありまして、これはむりにやらうというのではなく、こういう権能を
町村吏員にも持たせておくということは、強い
義務観念を
一般に植えつけておきたいという趣旨からでありまして、いつも申し上げておりますが、これは傳家の宝刀でありまして、ことごとく下級
町村にまでこういう大きなことをどんどんや
つて行こうというような
意見でも何でもない。それは当該
團体の執行者である長がよほど加減のできる問題ではないかと
考えます。これもやはり九原則の線に沿いまして
徴税ということが強化されまして、一方では会期もほとんど満了せんとする切迫した今日において、メモランダムが來まして——これは私の所管のことではありませんが、大藏省の外局として
國税廳というものを置けということで、これもよほど愼重に審議いたしましたが、どうしても九原則に基いて、
徴税ということが根本になるというようなことで、非常に強い要請であります。片一方ではせつかく行政整理で大幅の整理をせんとしておりますうちに、これは矛盾した
やり方でありますが、これもやらなければならぬ、
國会に
提出しなければならぬ。そういう事情でありまして、
徴税ということについては非常に強い要請があります。その要請に基き、その趣旨によりましてこういう
法令をつくつた次第でありまして、その点はどうぞ御了解を願いたいと思います。