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1949-05-17 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月十七日(火曜日) 午前十一時八分
開議
出席委員
委員長
川野
芳滿
君
理事
小峯
柳多君
理事
島村 一郎君
理事
宮幡
靖君
理事
田中
織之進君
理事
荒木萬壽夫
君
理事
風早八十二君
理事
内藤 友明君 岡野
清豪
君 小山
長規
君 北澤 直吉君 佐久間 徹君
前尾繁三郎
君 三宅
則義
君 吉田 省三君 河田 賢治君
出席政府委員
大藏政務次官
中野 武雄君
委員外
の
出席者
大藏事務官
磯田
好祐君 專 門 員 黒田 久太君 專 門 員 椎木 文也君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
貸金業等
の
取締
に関する
法律案
(
内閣提出
第二 〇六号) —————————————
川野芳滿
1
○
川野委員長
これより
会議
を開きます。
貸金業等
の
取締
に関する
法律案
を議題といたしまして、
質疑
を継続いたします。
田中織之進
2
○
田中
(織)
委員
昨日に引続いて二、三
貸金業取締り
に関する
法律
について
質問
いたしたいと思います。昨日御
質問
申し上げて、お答えがその分についてはまだないのでございますが、第
二條
の三に該当する問題であります。
物品
の賣買に関連する事柄ですが、最近
ミシン等
の
販賣方法
といたしまして、
月がけ
の——これは実質的には
月賦弁済
という形をなすのだと思うのですが、
抽籤
によ
つてミシン
を渡すという形で
ミシン
の賣買が行われておる。それからこれは昨日
小峯
君からも指摘された点でございますけれ
ども
、最近
住宅会社
で
掛金
をかけて、
抽籤
によ
つて住宅
をもらうという形の
住宅建設
というものが進められておるのであります。この点につきましては、承りますると無
盡業法
による
類似
無盡として、そういう場合には当然無
盡業法
によるところの
認可
を得なければならない、こういうことでございますが、実際はそうした
認可
を得ずに行
つて
おる
住宅会社
、またことに
ミシン
その他の
物品
の
販賣
についても、一々
認可
を得ておるかどうかということも明確ではありませんし、その点について一々無
盡業法
によるところの
認可
を得なければ、そうした
物品
の
月賦支拂い
による賣買ができないということになれば、非常に私は不便だと思うのですが、この点については第
二條
の一項の三号にありますように、
物品
の賣買その他の
取引
に付随して行うものとして、これはむしろ除外すべきだと私は考えるのですが、その点についての
大藏当局
の御意見を伺いたいと思います。
磯田好祐
3
○
磯田説明員
お答え申し上げます。ただいま
田中委員
から御
質問
のありました点については、その
住宅
なりあるいは
ミシン
なりの賣買の形態、それからその
取引
の
内容等
につきまして、具体的にはつきり実態をつかまないとわからないのでございますが、その
住宅
の
販賣
なりあるいは
ミシン
の
販賣
なりが單純なる賣買でありまして、その
弁済方法
といたしまして單純に
割賦弁済
を行わしておるという場合には、この第
二條
第一項第三号の
規定
をもちまして、この
取締り
を受けないことになると思うのであります。しかしながらその
住宅
なりあるいは
物品
の
販賣
が
一定
の
口数
をきめまして、その
一定
の
金額
で、その
住宅
なり
ミシン
なりを
販賣
しておりまして、その
口数
の中で
抽籤入札
によ
つて
販賣
いたします場合においては、無
盡業法
第
一條
によります無
盡業
。いわゆる
類似
無盡という形になりまして、 〔
委員長退席
、
宮幡委員長代理着席
〕 無
盡業法
第
一條
の
取締り
を受けることになるのでありますが、現在この種の無盡といたしましては、全國に四社の
住宅
無盡の
会社
がありまして、
一定
の
口数
と
一定
の
金額
によります
住宅
の
販賣
につきまして、
抽籤入札
によりまして、その
弁済
を行わしめておるのであります。ただいま申し上げましたように、その
現実
の
取引
によ
つて
決定さるべき問題だと思うのであります。
田中織之進
4
○
田中
(織)
委員
無
盡業法
による
認可
を得ておる
住宅会社
、
一定
の
口数
をきめて、その
口数
の中において
給付
を受ける
順位
を
抽籤入札等
による場合には、無
盡業法
による
認可
を得るものだ、こういうふうに申されるのでありますが、そうしたものは今
大藏当局
の御
説明
にもありますように、全國にそうした
認可
を得ておるものが四社だということでありますが、私は実際にこまかく調べてみたのではありませんけれ
ども
、そうした形において
住宅
の
建設
を行
つて
おる
住宅会社
というものは、全國に四社や五社ではないと思うのであります。今後この
貸金業
についての
取締り
が行われると同時に、そうした
住宅会社
、あるいはこれは最近私、
東京都内
の電車の
廣告
で見たのでありますが、
ミシン等
についても大体
一定
の
口数
をきめて
抽籤
によ
つてミシン
を受取る。
從つて形
は
月賦割賦弁済
という形になるのでありますが、やはり
抽籤
によ
つてミシン
をもらう
順位
がきまるということになりますと、私は
類似
したようなものになると思うのであります。そうしたことは、今日
購買力
がきわめて低下しておる
庶民階級
において、そうした
ミシン
その他の
物品
を入手する
方法
として、これまた
理由
があ
つて
生れて來たものだと思う。一面そうした形によ
つて
行うことは、わずかの
收入
の中からそうした物を手に入れたいというために、
月々一定額
を貯蓄するという
意味
をも狙うのでありまして、こうしたものについては
十分実情
に即した
取締り
を行うといたしましても、そういう
方針
をとらなければならないと思うのであります。その点について今度の
貸金業法
については、
届出制度
によりまして、一應そうした
方面
の
実情
が
当局
によ
つて
把握せられることになると思うのでありますが、あわせてその点についても、四社以外の
住宅会社
その他
ミシン等
の
物品
について、いわゆる
類似
無盡的な
方法
によ
つて
、そうした
物品
の
販賣
を行
つて
おるというようなものについて、
実情
を調査せられる御
意向
があるかどうか。その点を伺
つて
おきたいと思います。
磯田好祐
5
○
磯田説明員
御
説明
申し上げます。ただいま
田中委員
からも
お話
のありました
通り
、この種の
物品
無盡が最近はや
つて
参
つて
おります
一つ
の
理由
は、最近
一般大衆購買力
が低下いたしまして、一時に
住宅
なりあるいは
ミシン
なり、その他の
物品
の購入をする
資金
の
支拂い
をすることができない。それから他方、
住宅建設会社
なりあるいは
ミシン製造業者
、あるいはたんすの
製造業者等
もあると思うのでございますが、
業者
の側といたしましても、一方その
建設資金
を調達するのが困難だという
状況
に相なりまして、この
業者
の
資金
を調達し、また一方では買い手の方の
支拂方法
をたやすくするというような
考え方
に基きまして、この種の
物品
無盡がはや
つて
参
つて
おるのでありまして、これは
現実
的には、その
必要性
を私
ども
として十分認めるのでありますけれ
ども
、しかしながらこの無盡と申しますのは、
一定
の
口数
が
前提
としてあるようにな
つて
おりまして、たとえば六十人の者が集ま
つて抽籤入札
によ
つて住宅
あるいは
ミシン等
の
給付
を受けるという形になるわけでありますが、その六十人の者が金をかけまして、
最初
に
抽籤入札
によ
つて
当選いたしました者が
給付
を受け、ほかの五十九人の者は他に
一般
の
預金
と同じように金をかけて行くわけであります。この金をかけて行くというのは、
ちようど預金
と同じような
経済的効果
を持つものでございまして、ほかの
契約者
の
利益
を保護しなければならぬという
観点
から、無
盡業法
におきましてその
取締り
を設けることにな
つて
おるわけであります。すなわちたとえて申しますれば、六十人のうち三十人までは家の
給付
を受けた。
あと
の三十人は
掛金
をかけたけれ
ども
、そのうちにその
請負業者
なりあるいは
ミシン製造業者
がや
つて
行けなく
なつ
たために、
掛金
だけかけ込んでしま
つた
が、一回の
住宅
の
給付
もあるいは
ミシン
の
給付
も受けられないというような状態になるのでございまして、かかる
観点
から、ただいま申し上げましたように
取締り
の
規定
を設けまして、いわゆる
物品
無盡の
取締り
をやるわけであります。しかしながら最近のごとく非常に
金詰まり
がはげしくなりますと、この種の
物品
無盡に対する要請も非常に必要にな
つて
参ると思いますし、また
現実
に行われておるものもあると思います。この点につきましては、無
盡業法
の
運用
の問題といたしまして、
実情
に即したように調査いたしましてでき得るものはやらせたい。しかしながらこの
物品
無盡というものは、
從來
の成績は必ずしもうまく行
つて
おりません。結局は大体において
契約者
に迷惑をかけるというような
事例
が多いようでございますので、この点あわせて愼重に考えたいと思います。 〔
宮幡委員長代理退席
、
委員長着席
〕
田中織之進
6
○
田中
(織)
委員
物品
無盡の
関係
で、たしかに
一定
の時期を過ぎますと、
掛金
を全部かけてしま
つた
が、
給付
を受けられないというような
実情
は、これは最近に始ま
つた
問題ではなく、かなり前からわれわれはそういう
被害者
から話を聞き、
実情
を訴えられたこともあるのであります。その点に関する
契約者
の保護という点から無
盡業法
の適用についてお考えになることは、これは当然のことだと思うのでありますが。
從來
のこの
物品
無盡に対する無
盡業
の
認可
は、これは普通の無
盡業
と同じように、相当制限的な
方針
をと
つて
おられるものかどうか。
一定
の
條件
さえ具備されておりますれば、無
盡業法
による
認可
が比較的簡單に
認可
せられるものかどうか。
ちよ
つと
貸金業法
とは離れておりますけれ
ども
、関連しておりますので、一應伺
つて
おきたいと思います。
磯田好祐
7
○
磯田説明員
お答え申し上げます。
從來
の
物品
無盡に対する
当局
の
認可方針
といたしましては、
先ほど
も御
説明
いたしました
通り
、現在
認可
いたしておりまする
物品
無盡
会社
の総数は数社にすぎません。それは
先ほど
の
説明
のところでも
ちよ
つと申し上げましたように、必ずしもこの種の事業はうまく行かないために、あまりこれは積極的には
認むべきもの
ではないという
考え方
を大体持
つて
おるのでございます。実は
終戰後ただ一つ住宅
無盡を認めた
事例
があるのでございます。この
住宅
無盡にいたしましても、結局
最初
の計画と違いまして、その後の業績は必ずしもいい
状況
に相な
つて
おりません。しかしながらこの
住宅
無盡が最近うまく行かない
一つ
の
理由
は、
終戰後
におきまする非常な
インフレ
によりまして物の價格が高くなり、一方
契約金額
といたしましても、当初のたとえば十万円なら十万円で家を
給付
するという
確定金額
で
契約
をいたしておるのが、そういう
関係
で採算がされなくなると、それから
インフレ
に伴う
金詰まり
で行詰ま
つて
來るというような特殊の事由もありましたので、逆にこれは
物價
が安定し、あるいは下
つて
行くというようなときになりますと、多少それを考えていいじやないかと思います。
物價
が高くなりませんと、物の
給付
にもそんなに困難を伴わないと思いますので、今後
物品
無盡の
認可
の
方針
につきまして十分再檢討いたしまして、できるだけ
実情
に沿うようにいたしたいと思います。 —————————————
川野芳滿
8
○
川野委員長
田中委員
の
発言
中でまことに恐縮ですが、皆樣にお諮りいたしたいことがございますので、この際お諮りいたしたいと存じます。昨日当
委員会
の
要望
といたしまして、
大藏省設置法案等
につき、
内閣委員会
との
連合審査会
を開くべしという
要望
がございましたので、昨日
來内閣委員会
に交渉いたしてお
つた
わけでありまするが、ただいま
内閣委員会
へ参りまして、
委員外
の
発言
として、私この点を
要望
いたしたわけであります。ところが
連合審査会
を開くべしとする
論者
と、開くべからずという
論者
とがございまして、
採決
の結果、
連合審査会
を開くべしとする議論が少数をも
つて
破れたわけでございまして、
内閣委員会
としては
連合審査会
は開くべからず、こういうことに決議されましたことを御報告申し上げます。なお
内閣委員長
の
要望
として、
大藏委員会
の
要望
があるならば、その
要望
を提出してもらいたい。できるだけ
要望
の趣旨に沿うように善処する、こういう
発言
がございましたので、この点もあわせて御報告申し上げておきます。なお当
委員会
として、
内閣委員会
に
要望
いたしまする案件について、
委員長
の方で案ができておりますので、これを皆さんにお諮りいたしたいと存じますが、いかがですか。
田中織之進
9
○
田中
(織)
委員
ただいまの
委員長
の御報告でありまするが、私は
内閣委員会
が、
大藏委員会
の一致した
連合審査会
の
要求
に対しまして、
連合審査会
を開く必要がないという
理由
は明確でないと思います。しかも
大藏委員会
の
要望
を
採決
をも
つて
否決するということは、これは
國会
の
運営上
きわめて遺憾なことだと思います。現に
大藏省設置法案
が
各省設置法案
の中でも、ここにありまするように大
修正
に
なつ
た
関係
から、
國会法
の
規定
に基いて本会の承認を経て
政府原案
の
修正
を
行つたの
でありまして、当然
審議
の
基礎
がかわ
つた
ものとして、新たなる角度から
審議
をしなければならないと私は思います。この
意味
において、
大藏委員会
の
要求
いたしました
連合審査会
の
要求
は、
國会
の
運営上
、その機能を発揮する上において当然の
要求
だと私は思うのですが、
内閣委員会
において、今
委員長
の御報告なされたような決定がなされたということは、きわめて遺憾なことだと思います。從いましてわれわれ
大藏委員会
としての
要望
があれば出してもらいたいということでありまするが、そうなれば残された
方法
として、われわれは
委員外
の
発言
としてでも、
内閣委員会
の
審査
に加わらなければいかぬと思いまするが、一
應大藏委員会
の
内閣委員会
に対する
大藏省設置法案
に関する
申し入れ事項
を
審議
する前に、
先ほど
承れば
内閣委員
としては、午前中に
大藏省設置法案
の
審議
を終了する予定だそうでありますが、少くとも今日午後に至るまで継続されるように、
委員長
から重ねて
申入れ
をしていただきたいと思います。その上で
大藏委員会
として
内閣委員会
に
申入れ
する
事項
については、
委員長
の方でも御
腹案
があるようでありまして、その
腹案
を示していただくことも必要だと思いまするが、われわれは
修正案
についての
説明
も聽取しておりませんので、この際
大藏委員会
といたしまして、本
委員会
の使命と重大な
関係
を持つ
法案
でございますから、特にこの点についての
政府当局
の御
説明
を聽取するように、
委員長
においておとりはからいを願いたいと思います。
川野芳滿
10
○
川野委員長
ちよ
つと
田中委員
に御相談申し上げますが、
田中委員
が
委員外
の
発言
として
内閣委員会
において
発言
される御
希望
があれば、
委員長
として
内閣委員長
に御相談申し上げるのもけつこうであると存じます。いかがでしようか。
田中織之進
11
○
田中
(織)
委員
もちろん私は
委員外
の
発言
をいたしたいと思
つて
おります。しかしそのほかにもそうした
希望
を持たれる方があると思いますから、ひとつ
委員長
として、
連合審査会
が開催不可能だという事態の上に立
つて
、
委員外発言
の形で
連合審査
の実をあげるように、
内閣委員長
に対して
申入れ
をしておいていただきたいと思います。
川野芳滿
12
○
川野委員長
それでは
田中委員
の
要望
もございますので、
大藏大臣
の
出席
を
願つて説明
を聽取した上、あらためて御相談申し上げることにいたしたいと存じます。 —————————————
川野芳滿
13
○
川野委員長
貸金業等
の
取締
に関する
法律案
についての
質疑
を継続いたします。
田中
織之進君。
田中織之進
14
○
田中
(織)
委員
あと
二点ばかりで私の
貸金業法
に対する
質問
は終ります。次にお伺いしたい点は、第十
一條
の「
貸金業
の公正な
運営
を保障するため」の
大藏省当局
による
査察
の問題でございまするが、「必要があると認めるときは、
部下
の
職員
をして
貸金業
を行
つて
いる者の
営業所
又は事務所に立ち入り、その
帳簿書類
その他
業務
に
関係
のある物件を
檢査
させることができる。」今日
貸金業者
はこの
法律
が制定せられまするならば、当然この
法律
に基いて三箇月以内に
届出
をしなければならぬ。
貸金業者
というものは全國に相当散在すると思うのであります。第十
一條
に
部下
の
職員
ということにな
つて
おるのでありますが、これは具体的に
大藏省
の
機関
の中のどういう部門を指されるものであるか。
銀行
局の
関係
であるか。あるいは
地方
の
財務局
の出張所というようなものが、今度
大藏省設置法
によ
つて
なくなると思いますが、
税務官吏
がやるものかどうか。この点はこの
査察
の問題に関連して付随的にいろいろ
弊害
も予想せられますので、その点についてひとつ
政府
の
方針
を明確にしていただきたいと思うのであります。
磯田好祐
15
○
磯田説明員
第十
一條
の
規定
に基く
檢査
は、
從來銀行檢査
と言われておりますことと同樣の性質を有するものでありまして、あくまでも
貸金業
を行
つて
いる者の適正な
運営
をはかることを
目的
とするのでありまして、
從つて
ただいま
お話
のような税の
関係
のものと同時に
檢査
をするということはございません。これはあくまでも現在いわゆる
金融檢査官
という
制度
が設けられてあるのでありますが、
金融檢査官
が本省と
地方
の
財務局
におりまして、この
金融檢査官
が行
つて
檢査
することになります。 それからなお同條の第三項にありますように、「第一項の
規定
による
立入檢査
の権限は、
犯罪捜査
のために認められたものと解してはならない。」ということでもわかります
通り
、これまた同じく、あくまでもこの第一項に基く
檢査
は「
貸金業
の公正な
運営
を保障するため」というのを本來の
目的
といたすのでありまして、憲法第三十
五條
による基本的な人権を保護するという建前から申しまして、注意的にその旨を明らかにいたしておるのであります。
從つて税
の
関係
あるいは
犯罪捜査
のために、これを濫用するというようなことは毛頭ないのでございます。
田中織之進
16
○
田中
(織)
委員
この点はもちろん
金融檢査官
によ
つて
やるので、税の
関係
だとか、そういう
大藏省
の
末端機関
というようなものがやるのでないことは、明確に
なつ
たのでありますが、私はこの
金融檢査官
による
査察
の
運用いかん
によれば、ここにまた私は
やみ貸金業者
の発生する原因が生れて來ると思うのでありまして、この点は
査察
の必要なことは十分認めるのでありますが、ともすればたとえば
税務当局
の
帳簿
その他の
捜査
というような
関係
で、われわれが直接見聞いたしておることによりましても、
弊害
のおそれも多分にある。
從つて
この
査察
の
運用
よろしきを得ないならば、もちろん今度は
届出
なくして
貸金業
を
行つた者
に対する
罰則規定
がございますが、そういう
罰則
にもかかわらず、またいわゆる
やみ
の
貸金業者
が出て來るおそれがありますから、この
査察
の
運用
にあた
つて
は、十分それらの点を留意していただかなければならないと思います。 次に、これは昨日
宮幡委員
からも問題にされた点でありますが、最近の
やみ金融
というものは、どうも
銀行
その他の
金融機関
が
やみ金融
を行
つて
いるという部面、これは
金額
その他の点から見ても、町にある二万や三万の高利の金を貸している者と、その動かしている
金額
の点においては、はるかに大きな
やみ金融
が
金融機関自体
によ
つて
行われているということを、われわれ仄聞するのでありまして、その
意味
で、最近のサラリーマンの中で一番やはり強力な
立場
に立たされているのは、
銀行
に行
つて
いる人だというようなことも、これは
農村方面
についても相当そういうことがポピュラーにな
つて
おるので、この
意味
でこの十
五條
の
運用
の問題がきわめて重要にな
つて
來ると私は思う。
從つて
この十
五條
に対しましては
罰則規定
も設けられておるようでありますが、十
五條
の
條文
の中でまだ
ちよ
つと私に明確にならないことがあります。「
金融機関
の役員、
職員
その他の從
業者
は、その
地位
を利用し、自己又は
当該金融機関
以外の第三者の
利益
を図るため」云々ということにな
つて
おりますが、この
地位
を利用しということの
限界
がどういうものか。 それから
債務
の
保証
の問題は、これは私が前段に申し上げたのとは別な
立場
において十
五條
において制限はしておるが、
金融機関
の個人的な
立場
から
債務保証
をしてはならないと制限することは、一應考えなければならない問題ではないかと思いますので、この点について、特に
地位
を利用しということの
限界
がどこにあるかという点について、御
説明
を伺いたいのであります。
磯田好祐
17
○
磯田説明員
金融機関
の
役職員
がその
地位
を利用しと申しますのは、これは端的に申し上げますと、その
地位
を濫用しというようにお読みいただいたらよいかと思うのであります。すなわち
金融機関
の
役職員
がその他來の
職務
の
遂行
に伴
つて
やるものは含まれません。その本來の
職務
に付随いたしまして
金融機関
の
役職員
がサイド・ビジネスとして、その
金融機関
の施設を利用し、あるいは
金融機関
の信用を背景として行う場合が、ここに該当するのであります。從いましてまた
保方
、
先ほどお話
の出ました純然たる個人的な
立場
において
債務保証
をするという場合は、これに含まれないのであります。しかしながらその
債務保証
をいたす場合におきましても、あるいは
金融機関
の肩書のある
名前
によ
つて債務保証
をする。たとえば具体的に申し上げますと、
小切手等
についてどこどこの
支店長
が
裏書保証
をするというような場合、これを
金融機関
の正式の
名前
でやる場合にはよろしうございますが、これを
金融機関
の正式の
業務
として行いません場合には、これに該当することになるのであります。ただいまの
債務保証
の場合につきましては、
金融機関
の
名前
において
債務保証
をいたしまして、
保証料
を徴收いたしますが、実際に
保証債務
を履行しない場合におきまして、
保証料
を
金融機関
の勘定の中に入れずに、その
役職員
が自分のポケツトに入れるというような場合におきましては、本條に該当することになるわけであります。
田中織之進
18
○
田中
(織)
委員
その
地位
を濫用しと読めばよいので、本來の
職務遂行
上起る問題は第十
五條
にいうところの場合ではない、こういう御
説明
でございますが、最近の
金融機関
によるところの
やみ金融
というものは、
金融機関
の
役職員個人
の
立場
において行
つて
おるものもありましようし、かなり上と下と話合いの上で、組織的に行われておるものもあるやに聞くのでありまして、その点につきましては、たとえば
会社設立
の場合の
拂込資金
の
問題等
にあたりましても、かなり便宜的な取扱いが行われておる。これはそういう必要に迫られておる人の
立場
から見れば、そういうことが封ぜられることは困るかもしれませんが、そういう場面を目撃しておることはないでもないのであります。この
規定
の嚴格なる
運用
につきまして、
金融機関
以外の
貸金業
の
やみ金利
を押える、
やみ金融
というものを封ずるという
意味
で、今回法的な
基礎
の上に嚴重に
取締
られることになるわけでありますから、この点は特に
当局
において留意していただきたいことを
希望
いたしまして、私の
質問
を終ります。
川野芳滿
19
○
川野委員長
暫時休憩いたします。 午前十一時四十八分休憩 ————◇————— 午後零時十二分
開議
川野芳滿
20
○
川野委員長
これより再開いたします。
宮幡靖
君。
宮幡靖
21
○
宮幡委員
大藏省設置法案
につきましては、当初
原案
が
修正
せられております
関係
で、再び
連合審査
をや
つて
いただくように
委員長
を煩わしまて、しばしば交渉したのでありますが、それがとうとう実現する
機会
がなく、ただいま伺いますところによりますと、すでに
内閣委員会
においては、
大藏省設置法案
を討論
採決
せられておるようであります。從いましてこの
設置法案
に対しまして、当
委員会
の
意向
として
要望
を申し入れます
機会
を
失つたの
であります。ことに先般
三浦法制局
第一部長が参りまして、
関係方面
の
勧告
といたしまして、当
委員会
に示されたことに対しまする
処置
がついておらぬわけであります。これはただいまの
状況
から考えてみますると、
議院運営
の上におきましての
一つ
の遺憾なことであろうと考えますが、いずれにいたしましても、その
処置
を講ずることのできなか
つた
という
責任
の所在は、もし
委員長
の交渉が先方に到達してお
つた
ということを
前提
といたしますならば、
内閣委員会
に依存するものであると私
ども
は考えております。從いましてその
勧告
に対しまして、
將來当委員会
に対して実行を拒否したとか、あるいはこれに遅滯があ
つた
とかいう場合が起
つた
ときには、当
委員会
に
責任
がないということを、この際確認しておきたいと思うのであります。この点について
委員長
から適当なるおとりはからいをいただきたいと思います。
田中織之進
22
○
田中
(織)
委員
大藏省設置法案
に対する
大藏委員会
一致の
連合審査会
の
要求
が、
内閣委員会
によ
つて
拒否されたことはきわめて遺憾であります。私はこの問題は
國会
の今後の
運営
の上に、とにかく大きな問題を投げかけたと考えるのであります。その
意味
でわれわれは昨日も懇談の際三宅
委員
から出されました、本
委員会
として
内閣委員会
に公認会計士管理
委員会
設置についての
申入れ
をすることも、同君の
説明
によ
つて
了といたしまして、
申入れ
することを了解しておりましたにもかかわらず、それができなく
なつ
たということもまことに遺憾であります。從いまして今
宮幡委員
から、その問題に関する限り当
委員会
としての
責任
はないということを確認してもらいたいということであります。確認はもとよりでありまするが、私といたしましては本
会議
における
委員長
に対する
質問
、その他今後の
議院運営
上社会党としての協力につきましては、遺憾ながらできないということをこの際明らかにして、今後われわれは成規の規則により、手続によ
つて
発言
権を主張するものは主張する。こういう建前で進むということを、この際明白にしておきたいと思います。
風早八十二
23
○風早
委員
ただいまの
宮幡委員
の御報告によりまして、大体
大藏委員会
の一致した
要望
に対して、
内閣委員会
がこれを承認しなか
つた
というようなことが明らかに
なつ
たのであります。この問題につきましては、今
宮幡委員
並びに
田中委員
が申されたことは、もとより私
ども
ま
つた
く同感であります。しかしながら同時につけ加えておきたいのは、これは民自党に非常に
関係
のある事柄でありまして、民自党の絶対多数を持
つた
内閣委員会
が、しかも民自党の絶対多数を持
つた
大藏委員会
の
要望
をけ
つた
ということになるのでありまして、民自党内部が
一つ
のはなはだ統一を欠いておるというふうな、あるいは調和を欠いておるというようなことを明らかに示したということも、また明らかなのでありまして、そういう点でわれわれはさらにきわめて遺憾な感じを持つのであります。しかしながら共産党といたしましては、どこまでも問題の実質に重点を置きまして、われわれは今度の
大藏省
の改組、ことに國税廳の新設に対して、幾多の疑問の点を藏してお
つた
のであります。この点についての積極的なる
発言
を封じられたということについては、非常な遺憾を表明するものであります。これについてはわが党といたしましても、本
会議
におきまして徹底的にこの問題の眞相を糾明して、鬪いたいと考えており次第であります。
川野芳滿
24
○
川野委員長
委員長
としてもまことに遺憾千万であると存じております。この問題につきましては
大藏委員会
の一致の
要望
もありましたので、昨日は
内閣委員長
に申し出、また本日は
内閣委員会
に参り、
委員外
の
発言
を許可されまして、実は当
委員会
の
要望
の点を強く申した次第であります。しかも
先ほど
御報告申し上げましたように、
採決
の結果
連合審査会
は開くべからず、こういうことになりましたので、続いて
宮幡委員
をお願いして当
大藏委員会
の
要望
事項
を申し出るから、それまで
採決
の延期を願いたい。こういうことも申し出たわけでありますが、遺憾ながら当
委員会
の申出がいれられず、
内閣委員会
が
大藏省設置法案等
の
採決
をいたしますことは、
委員長
としてもまことに遺憾千万に存じておる次第であります。ほかに何かこの問題について
発言
がございませんか。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十分散会