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宮幡委員 もう一点最後に伺いますが、
金利の問題であります。これは
金利調整
審議会で
審議してきめることで、ただいま
政府委員から明確な御答弁を得ようということは、これはむりな注文であります。しかしおおむね傾向というものは、行政当局でおわかりにな
つておるわけでありまして、ただいまはいわゆる納税攻勢と言いますが、非常に納税資金に困
つております。名目的な所得がありましても、実際に納税すべき資金がない。しかも
政府の申しておりますデフレあるいはディスインフレから見ますと、ますますこの傾向が強くな
つて來る。通貨量は今年予想されるように、日銀総裁に言わしむれば、三百二十何億くらいの收縮だ。しかしながら強制貯蓄と見られる納税においては、一千四百ないし二千億の通貨の收縮も、ある段階においては起る。こういうことになりまして、ますます納税資金等の調達に、こういう
金融機関が好まざるところながら
利用されるということは、予想されるところであります。ところが税法におきまして、加算税、これは延納の日歩でありますが、これはもちろん
罰則的な意味を含んでおりますことは、われわれとくと了承しております。その日歩というものが、加算税の税率は十銭であるとか、二十銭とかいうのがあるわけであります。結局かりに二十銭の加算税のつきます税金を滯納するよりも、二十銭で
金融を受けまして、そして納税を完納したというすがすがしい氣持の方が、人間の心構えとしてはいいわけであります。從いまして
金利の
最高限度は、
庶民金融の必然的の傾向として、この程度の線まで來るではないか。また仄聞いたしますと、警視廳が、いわゆる暴利
取締令と申しますか、あるいは
金利の制限と申しますか、何でや
つておりますか、私時間がなくて根拠法を調べませんでしたが、あるいはこれは警視廳令というもので出ているのか、何で出ておりますか、大体日歩二十八銭以上のやみ
金融をも
つて取締りの
対象として、ただいま現にや
つておるように聞いておるのであります。いずれにしましても、税の加算税が二十銭というようなところにありますと、
庶民金融というものは、この附近まで
金利が持
つて來られる。これは自然の経済事情である。こう
考えられますが、これを極端に申せば、
金利の制限を三銭とか、五銭という線に押えますと、こういう
法律はことごとく死んでしまうのであります。その点についての御考慮について、ただいま確定的なことがなかつたならば、お
考えの一端でもけつこうでありますから、およその方針をひとつお示し願いたいと思います。