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1949-05-12 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月十二日(木曜日)     午前十時四十五分開議     ―――――――――――――  出席委員    委員長 川野 芳滿君    理事 小峯 柳多君 理事 宮幡  靖君    理事 田中織之進君 理事 荒木萬壽夫君    理事 風早八十二君       石原  登君    岡野 清豪君       小山 長規君    北澤 直吉君       佐久間 徹君    前尾繁三郎君       三宅 則義君    宮腰 喜助君       河田 賢治君    内藤 友明君  出席政府委員         大藏政務次官  中野 武雄君         大藏事務官         (主計局次長) 阪田 泰二君         大藏事務官         (銀行局長)  愛知 揆一君         專賣局長官   原田 富一君         大藏事務官         (專賣局塩脳部         長)      磯野 正俊君  委員外出席者         大藏事務官   正示啓次郎君         大藏事務官   長崎 正造君         大藏事務官   笹川 正次君         專  門  員 黒田 久太君         專  門  員 椎木 文也君     ――――――――――――― 五月十一日  郵政事業特別会計法案内閣提出第一九三号)  電氣通信事業特別会計法案内閣提出第一九四  号) の審査を本委員会に付託された。 同日  就業税新設に関する陳情書  (第四五七号)  娯樂、飲食業課税に関する陳情書  (第四六一号)  主要食糧を原料とする酒製造工業取締法令発布  の陳情書(第四六二  号)  対日援助見返り資金から住宅建設資金支出に関  する陳情書  (第四七〇号)  園藝農家課税に関する陳情書  (第四七  九号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  たばこ專賣法案内閣提出第一三二号)  塩專賣法案内閣提出第一三三号)  國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案  (内閣提出第一四三号)  しよう脳專賣法案内閣提出第一六八号)  外國保險事業者に関する法律案内閣提出第一  八四号)  郵政事業特別会計法案内閣提出第一九三号)  電氣通信事業特別会計法案内閣提出第一九四  号)  浦和税務署不正事件に関する説明聽取     ―――――――――――――
  2. 川野芳滿

    川野委員 ただいまより会議を開きます。  日程の追加といたしまして、昨十一日本委員会に付託に相なりました郵政事業特別会計法案、及び電氣通信事業特別会計法案の二法案一括議題といたしまして、政府説明を求めます。     —————————————
  3. 中野武雄

    中野政府委員 ただいま議題となりました郵政事業特別会計法案、及び電氣通信事業特別会計法案の両法案提案理由を、一括して御説明申し上げたいと存じます。  本年六月一日をもちまして、逓信省郵政省及び電氣通信省に分割されることになりましたので、同日を期しまして現在の通信事業特別会計を廃止し、新らたに郵政省所管に屬します事業に関しましては、郵政事業特別会計を設置し、また電氣通信省所管に属します事業に関しましては、電氣通信事業特別会計を設置しまして、それぞれその経理を行う必要がありますので、この両法案提出いたした次第であります。  しかし両法案内容は二者ほとんど同一でありまして、しかも現在の通信事業特別会計法規定してあります事項のほとんど全部と、同法の施行政令たる通信事業特別会計令中に規定する重要な事項とをあわせ規定いたしまして、法体系の整備をはかるとともに、從來通信事業運営実績に顧みまして、二、三の点について改善規定を加えんとする次第であります。  すなわち両法案現行通信事業特別会計法と異りますおもな点は、一、先ず現行通信事業特別会計法第十三條では、事業設備費の財源の不足を補うために、調整資金を保有することができることになつておりますが、從來実績にかんがみまして、このたびの両法からは削除することにいたしました。二、次に両特別会計法案おのおのの第十五條には、作業資産保有等に関する規定を設けることにいたしましたが、この規定は、郵政会計及び電氣通信会計の企業的な運営に資する趣旨のもとに、事業上必要な作業資産を各会計に属する現金をもつて予算で定める金額範囲内において保有することができることにしようという規定であります。この規定は、現行通信事業特別会計法にはない規定でありますが、從來事業運営実績にかんがみ、その必要を認めまして、新しく規定した次第であります。三、また両法案おのおのの第二十九條には、公債及び借入金起債余力の翌年度への繰越に関する規定を設けることにいたしましたが、この規定は各会計においては、各年度において公債の発行及び借入金について國会の議決を経た金額のうち、その年度で起債しなかつた額については、必要があるときは翌年度において起債することができる道を開かんとするものでありまして、これもまた両会計の企業的な運営に資せんとするの趣旨のもとに規定したものであります。この規定現行通信事業特別会計法にはない規定でありますが、從來事業運営実績にかんがみその必要を認めまして、新しく規定した次第であります。  以上が両法案現行通信特別会計法規定と異なる点の主要な箇所でありますが、なおここで一言附加して申し上げますのは、この両法案によりまして、六月一日から発足することになつております郵政事業特別会計、及び電氣通信事業特別会計昭和二十四年度予算関係についてであります。両会計予算は、過般本國会において御審議を経まして、去る四月十九日法律第二十八号として公布されました專賣局特別会計等昭和二十四年度予算の特例に関する法律によりまして、五月三十一日をもつて終ります通信事業特別会計昭和二十四年度予算に含めて作成し、しかも郵政事業特別会計予算となります分は郵政勘定に、電氣通信事業特別会計予算となるべき分は電氣通信勘定に区分してありまして、この予算もすでに御審議を経まして成立しており、六月一日からは、郵政勘定に含まれている分が郵政事業特別会計予算となり、電氣通信勘定に含まれている分が電氣通信事業特別会計予算となる次第であります。  以上をもちまして、両法案の御説明を終りたいと存じますが、何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。     —————————————
  4. 川野芳滿

    川野委員 この際、大藏省主税局監理部長正示君より、浦和事件の御説明を願いたいと思います。
  5. 正示啓次郎

    ○正示説明員 先般本委員会におきまして浦和税務署不正事件につきまして、御調査の結果が御報告になつたのでありますが、その際私も多少事実について附加してお話を申し上げたのであります。この説明に関連いたしまして、委員各位から、本委員会としては、不正事件そのものよりも、むしろ税務事務運営状況がどうであるか、いかように運営さるべき建前になつてつたか、それがまた事実どういうように運営されておつたかということについて、むしろ非常に関心を持つているというような御意見がございました。むろんわれわれといたしましても、ふだんからそういう問題につきまして非常に注意を拂つてつたのでございますが、特に今回の浦和税務署につきましては、御意見ごもつともでございますので、その後関東信越財務局——これは浦和税務署監督する財務局でございますが、これに特に浦和税務署について監査をするように指令をいたしました。本日関東信越財務局篠川総務部長がこの委員会に参つておりますので、監査内容について詳細篠川総務部長から申し上げるはずでございますが、これを概括いたしますると、相当紊乱いたしておつたことは事実でありまして、この点はまことに遺憾でございます。私どもといたしましては、ただちに所要の改善を加えるべく努めておるのでありまして、すでに加えた点もございまするし、人員配置等について改善を加えなければならぬ点は、それぞれ必要な手続を講じているわけであります。すでに不正行為をなしました者は、それぞれ檢察当局の手により、あるいは起訴になり、あるいは取調べを受けている状況であることは、御承知通りであります。かような不正行為をなす者を出しましたことと、また事務処理につきまして、ただいま概括的に申し上げたように相当紊乱いたしておるということ、この両面の監督責任につきましては、それぞれ責任者に対して相当処分をいたさなければならぬことは、これまた前会に申し上げた通りでございます。目下その責任者処分につきましては、公務員法による懲戒処分手続を進めておることを、この際御報告申し上げたいと存じます。  なお浦和税務署事務の紊乱の一つの原因といたしましては、これまたすでに御承知通り事務量相当大きいのでございます。從いましてこの税務署を分割いたしまして、適当に事務分量を調整するという面につきましても、別途考慮いたしておるわけでございます。近く國会にその関係の問題につきまして、御審議を煩わすことに相なろうかと存じます。監査の詳細なる内容につきましては、直接監査に当りました笹川総務部長から申し上げることにいたしたいと思います。
  6. 笹川正次

    笹川説明員 浦和税務署監査いたしました事情を御報告申し上げます。  まず概括的に申しますと、浦和税務署はいわば漫然と事務処理をやつてつて最後までの結末が徹底していないと見られるのであります。從いましてその末端におきましていろいろな錯誤があり、あるいは事務の澁滯を來しており、ひいては納税者からいろいろと非難を受ける原因となつておると考えるのでございます。かように事務が澁滯いたしました原因といたしましては、御承知のように浦和税務署は東京都の近くで、電車でならすぐ参れるような場所にあります関係上、地域手当等関係から、人員の充実が非常にむずかしく、常に相当の欠員を生じておるのであります。これに加えまして納税者数とその納税額は、相当大きい税務署でございますので、一人当りの事務分量相当に大きい。でありますからその少数の人間でやります場合に、そういつた大きな事務分量をやるといたしますれば、個人々々が相当熟練者でなければならぬと思いますが、この從事員の大部分が、まだ法規とか通牒にふなれな未熟練者が大多数を占めております。結局質、量とも不足從事員を擁して、相当むずかしい仕事をやつて行かなければならなかつたのでありますが、これに対して積極的な指導監督をしなかつた監督に徹底を欠いていた。これが根本の原因であろうと思うのでございます。そこでその結果として、納税者からどういう非難を受け、またその非難を受けた理由は、個々的にどういうものがあるのかということを申し上げたいと思います。  まず第一に、申告所得税申告書処理の問題でございます。納税者から参りました申告は、税務署総務課というところで受付けまして、そして一人別徴收簿徴收決定済額登記をいたします。その登記をいたしましてから、これを直税課に回付いたします。そして直税課においてその申告を見まして、あるものは申告を是認する、あるものは更正手続をするということになるべきでございますが、浦和税務署におきましては、最初にこの申告書を直税課の方で收受いたしまして、そして所得調査簿整理あるいは確定更正の資料としてこれを使つた。そのために一人別徴收簿への登記が非常に遅れたのでございます。ところが遅れて申告書総務課へ参りましたときに、すでに税務者の方からはどんどん銀行なり郵便局へ拂い込まれます。そういたしますと、納税済通知書というものが参るわけでございますが、それをまた一人別徴收簿登記しなければならぬ。ですから申告書によるところの徴收決定済額登記と、それから銀行もしくは郵便局から参りますところの納税済み通知書登記と、この二つの仕事が競合いたしました関係上、相当事務に錯乱を來した。そのために納税者に対しましていろいろと、たとえば納税済みの者が記入漏れになつておるとか、あるいは申告いたしておる者がまだ徴收簿登記をしていないというようないろいろな結果を來したことになつたのでございます。  それから第二番目に、確定更正をやりまして場合の納税告知書に書きます場合の税額の計算の問題でございますが、現在の納法によりますと、確定更正をなしました場合の納税告知書税額は、確定更正によりますところの免税額から、第一期分の徴收決定済額と、それから仮更正によりますところの第一期相当随分の徴收決定済額、それから第二期分の徴收決定済額、これを差引きました残額を納税告知書に記載すべきはずのものでございますが、浦和税務署におきましては、先ほど申し上げましたように、確定申告書をまず直税課においてとつて総務課にはおとからまわつたという関係で、徴收簿整理が非常に遅れた。この関係から、大体所得調査簿等によりまして、この確定更正の結果、告知すべき税額を算出しました。その結果といたしまして、確定更正免税額から確定申告免税額を差引いた税額、これを納税者に告知したのでございます。從いまして通常はこれによつても間違いはないのでございますが、ただ確定申告が仮更正金額よりも非常に少い。そしてその少い金額がまだ確定申告をしない前に、第三期分として決定になつておりますところの徴收決定済額より大きいという場合におきましては、その大きい部分だけが重復する結果になるのでございます。從いまして納税者に対しまして、これは二重徴收だというふうな感を抱かした結果になつておるのでございます。  それから第三番目に、審査請求によります誤謬訂正あるいは取消しの関係がございます。審査請求によりまして更正決定を出しまして、それに対して審査請求が來る。それによりましてこれを取消す、あるいは誤謬訂正をするという場合には、まず総務課の一人別徴收簿訂正いたしまして、そしてその結果過納額があります場合には、これを過納額整理簿整理をしまして、その後におきまして、納税者に幾ら幾ら減額するという通知をなす手続でございます。しかるに浦和税務署におきましては、一人別徴收簿整理する前に、すでに納税者に対して減額あるいは訂正通知をしたものがございます。その結果納税者におきましては、当然自分は過納であるから還付になるはずだと思つておられるところを、まだ徴收簿訂正がありません。從いまして還付請求行つても断られるというような結果を來しまして、非常に大きな非難を受けた次第でございます。  次に昭和二十二年度分過誤納額整理がやはり遅れた。それから過年度分過誤納額は、法律によりますれば翌年度分税額に充当するか、もしくは充当しない場合には本人還付するか、このいずれかの方法をとるということになつておるのでありますが、その場合、翌年分の税額に充当いたしました場合には、本人通知すべきはずのものでございます。しかるに浦和税務署におきましては、昭和二十二年度分過誤納額を二十三年度税額に充当いたしました場合に、納税者通知をしなかつた。そのために、あたかも納税者に対して何か税金の横取りをしたというふうな感じを與えたということになつております。それから更正決定をいたします場合には、税務署において調査をいたします。その調査を参考といたしまして、各業者團体意見をいろいろ聞いてみるということは、各税務署としてやつているのでございますが、浦和税務署におきましてはその諮問にあたりまして、普通の諮問の程度をいささか越えている、行き過ぎているという部面があつたことが認められたのでございます。つまり個々人所得額團体幹部諮問するということでございますが、これがいろいろと納税者の方から非難を受けた原因なつたわけでございます。特にそのうちで自轉車の組合團体諮問ということにあたりまして、不正事件があるということが納税者より非難を受ける大きな原因なつたと認められるのでございます。  以上をもちまして、浦和税務署監査の結果の御報告といたします。     —————————————
  7. 川野芳滿

    川野委員長 それでは國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、すでに質疑を打切つてありますので、これより本案議題として討論に入ります。論討通告順によりこれを許します。宮幡靖君。
  8. 宮幡靖

    宮幡委員 ただいま上程されております國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案につきましては、その原案に対しましてわが民主自由党は一應賛成の意を表するものでありますが、この原案を拜見いたしますと、國家公務員法との関連規定等において、いまだ不十分であるかのように認められる点もありまして、おそらくこの國家公務員共済組合法の全部にわたりまして改訂をなすべきものではなかろうか、かように考えておるのでございます。当面の措置といたしましては、さしあたり今回の一部改正案を認めまして、適当の時期におきましてこれを調整し、りつぱに法制化することにいたしたい。かような観点から、まずもつて原案賛成いたしたいのでありまするが、ただこの改正法律は五月一日を予想いたしまして法案が組まれておりまして関係上、その施行期日点等におきまして若干の修正を要するものと認めまして、その部分について一部修正の動議を提出いたしたいと存じます。その修正の要項は、まず読み上げますと、附則第一項中「第三十條から第三十三條まで、第三十六條及び第三十七條改正規定は、昭和二十四年五月一日から、」を削り「同年六月一から、」を「昭和二十四年六月一日から、」に改め、「昭和二十三年七月一日から」の下に「第三十六條及び第三十七條改正規定は、昭和二十四年五月一日から」を加える。これが修正案であります。その理由は、四月中に公布することが不可能となりましたために、施行期日の変更を行うことは必須であります。すなわち第三十條から第三十三條までの改正規定は、遡及適用が不可能でありますので公布の日からといたしまして、第三十六條及び第三十七條改正規定健康保險法改正同一にする必要がありますので、五月一日に遡及適用するものであります。  以上修正をいたしましてその余の原案につきまして、全面的に賛成の意を表するものであります。
  9. 川野芳滿

    川野委員長 田中織之進君。
  10. 田中織之進

    田中(織)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、本法案に対して反対の意を表明するものであります。全体としてこの法案が不備であるということは、昨日入江法制局長より報告されまして事項についても了解できることである関係から、この点につきましては根本的にそうした点について再檢討を要するものだと考えるのであります。かりにそれらの点をしばらくおくといたしましても、改正法案の中に見られますところの医療関係初診料組合員自費負担という点は、現在共済組合員保險金掛金が、月收の百分の十七という相当高率なものであります。そうした上に初診料組合員自費負担になるということは、それだけ厚生施設としての本組合趣旨に反するものである。われわれは健康保險法の一部改正にあたりましても、この点に対して反対をしましたと同樣の趣旨から、國家公務員共済組合法におきましても、この点については反対しなければならない。さらにさしあたり掛金はできるだけ増額しない方針をとるという政府方針は、一應示されておりまするけれども、賃金給與に関するスライドの点が明確でない現状におきまして、掛金の値上げというようなことは、これまた実質賃金を引下げることになるわけでありまして、そういう点からもわれわれはこの法案に対しまして、修正並びに原案とも反対するものであります。
  11. 川野芳滿

  12. 荒木萬壽夫

    荒木委員 私は民主党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案修正案、並びに修正部分を除く原案に対しまして、さしあたりの措置として適切なものと考え、賛成の意を表するものであります。
  13. 川野芳滿

  14. 河田賢治

    河田委員 國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案に対しまして、私は條件付をもつて賛成するものであります。まずその原案におきまして、非現業雇用人まで共済範囲を拡大するということには、われわれは異議のないところであります。また現在分娩手当埋葬料手当、こういうものの増額等は当然やらなければならないことである。ただその額の少いということをわれわれは遺憾に思う次第であります。ところがこの反面におきまして、今度社会党田中委員からも指摘されましたごとく、この法案の中には初診料が直接診療者組合員にかかつておる。また直接診療することのできない場合、健康保險医にかかつたりした場合に、今日健康保險組合自体が非常な危機に陷つて、そして政府支拂いの遅延その他の事情から、健康保險にかかつている患者はもとより、医者自体も今日療養についてきわめて不満足なやり方しかしていないのであります。こういう点から見まして、今後この法案のもとに診察が行われましても、十分な効果をあげることができない。こういう点においてわれわれは、この條文反対しているのでありますが、しかし全体のバランスから見まして、われわれは今度この共済組合の一部改正になります点は一應賛成するのでありますが、その特に重要なる点は、昨日入江法制局長からも話がありましたごとく、この法律はあくまで暫定的なものであつて、そしてこの法文の内容におきましてもいろいろ不備な点が指摘されましたが、われわれもこういう点においては賛成しているのであります。今後このすべてのものが、いわば社会保障制度を速急に確立するということが、当面の日本経済再建の上においてもきわめて重要な問題だと思うのであります。そういう面から見まして、われわれはこの共済組合は單に一般の官公吏の、あるいは官公吏に準ずる非現業雇傭員共済組合じやなくして、全國民厚生施設の一部として早急にこれが改革されんことを希望し、またこの資金の運用につきましても、十分これが一般保險者の利益になる方面に、一時的な重要な場合におきましてもこれが利用される。このことを私たちはここに強調しまして賛意を表するものであります。なお修正案についても、これは時間的な問題を修正したのでありまして、当然これについても賛成する次第であります。
  15. 川野芳滿

    川野委員長 討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず宮幡君の提出にかかる修正案採決をいたします。本修正案賛成諸君起立を願います。     〔賛成者起立
  16. 川野芳滿

    川野委員長 起立多数。よつて修正案は可決されました。  次に本修正案修正部分を除いた原案賛成諸君起立を願います。     〔賛成者起立
  17. 川野芳滿

    川野委員長 起立多数。よつて本案修正可決せられました。  なお報告書の作成その他のことにつきましては、委員長にお一任願います。     —————————————
  18. 川野芳滿

    川野委員長 次は外國保險事業者に関する法律案議題といたします。質疑はございませんか。
  19. 佐久間徹

    佐久間委員 この法は先般いろいろわれわれは質疑をいたしまして、政府の明快な御答弁をいただいたのでありますが、その中になお多少問題があるように考えるのでありまして、本日北澤委員からお話があるはずになつてつたのでありますけれども、まだ見えておりませんから、その点だけちよつとお聞きして、最後の私の質問としたいと思います。それは罰則條項なのでございますが、確かこれには五千円以下の罰金刑があるわけでございます。旧枢軸國あるいは旧中立國に対しては適用はできると思いますが、連合國に対しましてはいかがかと存じますけれども、この点に関する政府の所見を伺つておきたいと思います。
  20. 愛知揆一

    愛知政府委員 本法案罰則につきましては、先般御審議の際に、原則的に外國人に対しましても罰則適用があるということを申し上げたのでありますが、さらにただいまの御質問もございましたので、今少し詳細にお答えいたしたいと思います。  まずただいま御指摘の通り外國保險事業者の國籍が、旧中立國または旧枢軸國に属する場合におきましては、罰則が完全に適用されるわけでございます。またそれのみならず、日本政府が刑事上、民事上の裁判権をも有しておりますから、懲役、罰金等の刑事罰及び過料等の行政罰等をも課することができるわけでございます。次に連合國籍を有しまする外國保險事業者に対しましても、罰則適用はあると解しているわけでございます。ただ日本政府が、これに対しては現在のところ刑事上の裁判権を行使することができませんから、罰則中の懲役、罰金刑等の刑事罰を課することだけができないことにはなつております。この点につきましては、一般問題でございますが、連合國占領軍の占領目的に有害なる行為に対する処罰等に関する勅命という、昭和二十一年の勅令で出ておりますもので、明確にされている点がございます。しかして日本政府といたしましては、日本國内法に違反するというゆえをもちまして、連合國側に告知することができるということになつておるわけでございます。  それから過科等の行政罰につきましては、日本政府は民事上の裁判権を行使することができるというふうに解せられております。この点につきましては民事裁判権の特例に関する勅命において、これは昭和二十一年の五月十五日に出ておりますが、これによつて明確にされているところでございます。ただ連合國最高司令官は裁判の変更、その他の措置を指示する権限を留保しているわけでございます。
  21. 宮幡靖

    宮幡委員 ただいま議題になつております。外國保險事業者に関する法律案につきましては、この際質疑を打切りまして、審議を進められんことを望みます。
  22. 川野芳滿

    川野委員長 宮幡君の動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 川野芳滿

    川野委員長 御異議がないようでございますので、この法案につきましては質疑を打切ります。  これより討論採決に入ります。討論通告順にこれを許します。風見八十二君。
  24. 風早八十二

    ○風早委員 私は日本共産党を代表いたしまして、外國保險事業者に関する法律案に対して反対意見を表明するものであります。その理由は一言して時期尚早であるということであります。現在のような、根本的に貿易におきましても不等價交換が行われている状況のもとにおきまして、この法案を通しますことは、結局また保險業を通じて同樣な結果が生れるという危險を、十分にわれわれは推察することができるという意味におきまして、非常に有害なる法案であると考えるものであります。現在の状態におきましては、貿易外支出の増大並びに外國会社によります國内円資金獲得と、それに続きます國内産業に対する外國会社の支配権というものが、必然に強化せられるのであります。現在の管理貿易のもとにおきまして、損害保險によります貿易外收支というものは、結局外國会社にとつてのみ有利であります。貿易外收支の上から見まして、わが國の産業業者の活躍というものは、自由なる通商のもとにおいてのみその発展が保証されるのでありまして、私が先に時期ということを申しましたのはその意味なのであります。これはただ施行期間を一年延ばすとかいうふうな問題ではないのであります。また根本的には、損害保險を含めた金融機関の國営、そうしてこれを人民管理に付する、並びにこの貿易自身を國営人民管理に付するという段階になりまして、初めてこのような法案はきわめて正当なものとなると考えるのであります。次に外國会社は円資金を獲得することによりまして、國内の産業に対する支配力をいよいよ強化することになると考えるのであります。將來共同保險から自由競爭という方向への道ということは、これは目前に迫つておりますが、火災保險に対する外國商社の進出というようなもの、これは前に申しましたその傾向をいよいよ強化することになると考えるのであります。われわれは決して外資導入というようなことについても、一般的に反対するわけではないのでありますけれども、現在の吉田内閣の全般的な政策の行われておりますもとにおきましては、こういう外資導入がすべて大多数の國民にとつて有害になつて、きわめて一部の限られたものに巨利を博せしめるというような結果になるという意味におきまして、反対しておるわけであります。かたがた全般的に民族産業を保護し、またひいては日本の民族の完全な独立を達成するという大きな見地に対して、非常に有害であるという意味において、われわれは現実の外資導入に反対しておるのでありますが、まつたく同樣の趣旨によりまして、この外國保險事業者に関する法律案の役割ということを具体的に推測いたしまして、これに対しては全面的に反対するものであります。
  25. 川野芳滿

    川野委員長 中崎敏君。
  26. 中崎敏

    ○中崎委員 私は日本社会党を代表いたしまして、本案について強い希望條件を付して賛成せんとするものであります。本來から申しますると、平和的な意味におきまするところの外國資本が、國内において事業を営むことについては、反対する筋合いのものではありませんが、現下の情勢のもとにおきまして、日本が外國において自由に営業をなし、あるいは事業をするというような立場が與えられていないという段階におきまして、ただ占領を受けておる日本のみが一方的に外國の資本をもつて日本において事業を営ましめるということは、決して好ましくないわけであります。元來から言いますと、通商條約というようなものが制定されまして、その上に立つて双方対等の立場において、各國民がその対等の相手國において、自由な営業あるいは事業をやるというふうなことが認めらるべき性質のものであります。今考えてみますと、日本の現在の経済界においては、外國の資本の導入を必要とする面もないではありませんが、保險のごとき事業におきましては、必ずしもこうしたところの資本をもつて、しかも外國の商社が日本においてこの事業をしなければならぬというふうな、差迫つた事情ではないというふうに考えられまして、むしろこれは通商條約が締結された後において、初めて対等の立場において、日本もまたこれらの諸外國においてそれらの事業を営み得るという立場に立つて、これが認められるべきものだと思います。また一日もすみやかに通商條約も締結され、さらに講和條約等も締結されるということを強く望んでやまないものでありますが、ただ現下の日本の占領されておるという事実、また講和会議というものについて、正しいはつきりした見通しがつけ得られないという事態のもとにおいては、きわめて不十分ではありますが、これらの事態を勘案の上で、強い希望意見を述べまして賛成するものであります。
  27. 川野芳滿

  28. 佐久間徹

    佐久間委員 私は民自党を代表しまして、本案賛成するものであります。要するに保險と一概に申しましても、生命保險と損害保險と二つにわかれておるわけでありまして、これを同日に論ずるということはできないわけであります。ことに生命保險は戰前におきましても、外國保險会社はほとんど出ておらなかつたわけであります。というのはいろいろの事情があるわけでありまして、日本の國情というものが外國の状態とはなはだ相違があるということは、否定し得ないところでありまして、非常に有利なマーケットとは考えておらない、こう私は解釈しておるのであります。今後といえども、すなわち日本のこういう状態におきまして、はたしていいマーケットであるという考えを持つて進出して來るかということに関しましては、疑いなきを得ないのでありまして、はたして喜んでここへ來るかどうかということは、そう大して心配はないというふうな見解を私は持つておるのであります。損害保險の方に関しましては、これは國際性が非常にあるのでありまして、先般も私ちよつと申しましたが、英國のごとき事業関係がすべて國営に移行しようとしておる國柄におきましても、損害保險については自由の立場に置いてあるということは、その國際性を強く認めておるからであります。こういう観点から見ますと、ことに日本のごときは災害の非常に多い國でありまして、國内だけでこれを消化して行くということは、非常な危險があるわけであります。現在も再保險関係におきましては困つておるような状態にあるのでありまするから、どうしてもこれは外國との取引を円滑にやらなければならない、こういうことになるのであります。ただ日本のリスクを外國に持つて行くというだけではなく、ひいては取引関係でごいざますから、自然先方のリスクも日本へ入つて來るわけであります。ことに船舶の面におきましては、外貨獲得の上に大いに役立つわけであります。こういう観点から一日も早く外國との取引を開始するのが当然であると、私たちは考えておるのであります。こういう意味合いにおきまして、私は本法案が一日も早く施行され、そして外國との取引が円滑に行われて行くことが、緊急であると存ずるのでありまして、本法案賛成の意を表するものであります。
  29. 川野芳滿

  30. 荒木萬壽夫

    荒木委員 私は民主党を代表しまして、本法案賛成の意を表するものであります。先ほど來いろいろ御説がございますが、現在日本の置かれておりまする國際的地位及び日本の國力の現状からいたしまして、もとより一方的な形はとりますけれども、これまたやむを得ざることであり、さしあたり外國の資力の援助を受けるということも、これまた日本が今後一本立ちするために必要な前提條件である意味合いにおいて、適切な措置であると考え、賛成の意を表するものであります。
  31. 川野芳滿

    川野委員長 討論は終局いたしました。これより採決いたします。本案賛成諸君起立を願います。     〔賛成者起立
  32. 川野芳滿

    川野委員長 起立多数。よつて本案は可決いたしました。  なお報告書の作成その他のことについは委員長に御一任願います。     —————————————
  33. 川野芳滿

    川野委員長 次にたばこ專賣法案塩專賣法案及びしよう脳專賣法案の三法案一括議題といたしまして、質疑を継続いたします。
  34. 風早八十二

    ○風早委員 前にこの問題について、質疑を少しばかり始めておつたわけでありますが、まず第一に政府の所見をただしたいのは、この專賣に関する政府の基本的お考えであります。戰後、ことに当面におきまして、專賣ということをどういう趣旨で理解しておられるか。しようのうにつきましては明治三十六年、たばこにつきましては三十七年、さらに塩につきましては三十八年、ちようど日露戰爭の前後に專賣ということを始められたのでありますが、そのときの趣旨とはもちろん大分かわつておるわけであります。ことに戰後におきまして、專賣ということは非常に大きな問題として出て來ておるのでありますが、政府は專賣をどういう考えで運営しておられるか。この根本的な立場をまず明らかにしていただきたいと考えます。最近國会に專賣に関する諸法案がどんどん出て來るし、ことに專賣公社法の施行がいよいよ実現することになつて参りましたこの際、あらためて專賣に対する政府の基本的なお考えが何であるかということを明らかにしていただくことは、非常に必要であると考えております。
  35. 原田富一

    ○原田政府委員 ただいま私どもの管掌しております專賣は、タバコ專賣、塩專賣、しようのう專賣の三つで、ほかにアルコール專賣が商工省所管としてございますが、一應私どもの所管の專賣について申し上げます。  御承知のように專賣の成立しました沿革は、当初におきましては大体において財政收入をあげるということが、一應の目的となつてつたようであります。もつともしようのう專賣は財政收入も多少はあつたかに聞いておるのでありますが、それよりもしようのうという特殊産業の助長、保護という点に主眼が置かれたようであります。タバコ專賣、塩專賣は、成立いたしました当初におきましては、財政をあげるということが目的であつたのでございますが、その後塩專賣におきましては、財政收入をあげるという考え方から、むしろ社会政策的に塩の價格をなるべく低くして、國民の生活必需品を安い價格で配給するという考え方にかわつて、現在に至つておるのであります。タバコ專賣は御承知のように、初めから今日まで、財政收入をあげるということが目的でありまして、特に戰後この数年間というものは、タバコ專賣による財政收入が非常に大きな割合に上つて來たのであります。私どもはタバコ專賣につきましては、財政の收入を上げることを第一の目的とし、これに関連いたしまして、タバコは嗜好品であるとは申しながら、一面から申しますれば生活必需品に近いものになつておりますので、できるだけ経営の合理化をはかり、原價を安くすることを考え、また一面におきましては品質の向上も考え、少しでもふやして消費者に円満にタバコの販賣と供給を行いたいという考え方で、進んでおるのでございます。塩につきましては、先ほど申しましたように、財政收入を上げるということでなく、塩の需給の円滑をはかり、できればなるべく安い塩を配給して、國民の生活安定に資したいという考えでやつておるのであります。しようのう專賣につきましては、先ほど申しましたように、日本の特殊産業で、しようのう関係の製品が從來から輸出に多く向いておつたのであります。この輸出の面をできるだけ拡張いたしまして、ますますしようのう事業の発達をはかりたい、こういう考え方で現在進んでおるような次第であります。
  36. 風早八十二

    ○風早委員 一應政府の御説明があつたのでありますが、たしかに今の御説明の中にありましたように、タバコの場合と塩の場合とではたいへんその意味が違つておると考えるのであります。それで両方をわけまして、まず塩の問題につきまして、今日この塩の專賣がどういう機能を果し、またこれから果そうとしておるのかという点について、政府の所見を伺うために一、二点の質問をいたしてみたいと思います。  塩專賣法案の第九條には「公社は、塩、にがり又はかん水の需給調整上必要があるときは、製造者に対し、塩、にがり又はかん水の製造数量を制限することができる。」と規定しておるのでありますが、この需給調整上必要があるときというのは、大体どういう内容を持つておるか。私の解釈するところでは、主として外塩の輸入の問題が内容になつておると考えるのでありますが、その点について政府意見を伺いたいと思います。
  37. 原田富一

    ○原田政府委員 この規定は、実は旧法にもこういうふうな規定がありましたので、それを引継いでこういう條文を設けることに立案いたしたのでございますが、現状において、國内塩の生産だけでは足りない状況でありますので、この規定を用いまして、需給調整上から制限をするということは、まずあまりないと思うのでありますが、ただ全体の需給調整上では、日本の生産を制限するまでの必要はないといたしましても、非常にコストの高い不経済な製塩等につきましては、また全体の需給のバランスも考えまして、製造数量を制限するということも予想されますので、こういう規定を、從來の旧法の趣旨をそのまま継いで設けたような次第でありまして、これを一般的に塩の生産制限ということを考える時期は、まだ大体において当分はないものと思います。
  38. 風早八十二

    ○風早委員 そういたしますと、大体外塩を輸入するということをまだ基本に置いて、そうしてその需給調整上どうしても國内製塩に対しては一大制限を加えなければならないといつたような政策は、政策としては政府はとらない、そういうふうに言われるわけでありますか。
  39. 原田富一

    ○原田政府委員 現在やつておりまする私どもの考え方を申しますれば、輸有の見通しは、本年度は御承知のように一應百二十五万トンを予想しておるのでありますが、これを一面関係方面とも折衝して予定を立て、それから國内の塩の生産に使いまする燃料の配給の問題を考えて、一面國内の生産を本年度は四十万トンと見たのであります。外塩がこれだけ入るから、國内塩を燃料の関係から申しますれば五十万トンもできるのであるけれども、これを四十万トンに押えるのだ、そういうふうな考え方はいたしておりません。
  40. 風早八十二

    ○風早委員 とかく外資を入れんがために外資を入れる。その結果國内の産業、國内の経済の再建に、それが眞に役に立つかどうか。場合によりましては、その反対になるというふうなことになりましても、とにかく入れんがために入れるというようなことが、貿易の個々の実例でもすでに上つておるのでありまして、そういう意味で、私は特にこの塩の問題に注目するのであります。ことに一方におきまして、この塩には三十七億円の補給金が、予算上も計上されております。他方におきまして、現に中小の製塩業者、ことに平がま式などはほとんどこれから営業は成り立たないというようなことになつて來ておる。價格政策の面でも一向に保護的なる規定が加えられないというような現状のもとにおきまして、私は今申しましたような疑問は当然に起ると考えるのであります。大体今入れております外塩というものは、一トン十九ドルないし二十二、三ドルであると思いますが、かりに十九ドルといたしましても、三百六十円で換算いたしますと六千八百四十円になる。ところが貿易廳の專賣公社に対する拂渡し價格というのは千九百八十円、それにいろいろ回送費や手数料を加えましても四千三百二十円ということになつておる。一方におきまして、ソーダ工業などには三千円でこれを渡しておる。こういうなことになつておる。そこで政府は、一トン三百六十円で換算いたしまして、かりに十九ドルといたしますと六千八百四十円、それとの差額、あるいはまたソーダ工業への價格との差額を、消費者價格にかぶせて來る。さらに不足する分をカバーするために、專賣公社に対して三十七億円を支出している、こういうふうなことになつておるのではないかと考えるのであります。そういたしますと、結局三十七億円というのは、実質上これは輸入補給金であるというふうに考えますが、その点はどうですか。
  41. 原田富一

    ○原田政府委員 御承知のように、國内生産塩の買收價格は、予算の上におきましてトン当り一万一千円で組んでおります。輸入塩は今お話のように、これは十九ドルで計算しまして、予算の面におきましては三百三十円換算でやつておりまして、チヤージを加えて六千六百八十円ばかりになつております。塩專賣会計においてこれだけの金額支拂いまして、これを販賣するのでありますが、販賣いたしましたその歳入全体と、それから購入費等を含みました経費全体の差引が結局三十七億ということに相なつて、これが塩專賣全体に対する補給金と、私どもは一應こういうふうに考えております。
  42. 風早八十二

    ○風早委員 三百六十円になつたために、大体七億以上の不足ができるというようなことになるということは考えられないでしようか。輸入補給金という性質を結局本質上持つておるように考えられるのでありますが、そうした場合に、この為替相場の円安決定ということによつて、これは予算編成上の問題になりますけれども、三十七億円というものに狂いが來るというようなことはないのですか。
  43. 原田富一

    ○原田政府委員 風早さんのお話のように、この通りの数量が輸入されますれば、一應そういうふうな不足を生ずる計算になるのであります。これはそういう面におきましては輸入補給金と申すこともできると思います。ほかの輸入物資等と大体同樣な考え方になるわけでありますが、これが対策といたしましては、実は今いろいろの面を研究中のようなわけでございます。
  44. 風早八十二

    ○風早委員 國内製塩業者が非常に困つておる。しかも塩は絶対的に不足しておる。困つておるというのは、できないで困つておるのではなくして、これをつくらせようとすれば幾らもつくらせられる。大体眞空式にいたしましても、これは政府相当の補助を與えてこういうものができておつたと思います。でありますから、もしも今、平がま式でもつて非常にコストの高いものをつくつておる業者に対しましても、これから政府がほんとうにそれらに対して、こういう輸入補給金に当るようなものをそちらの方にまわして、眞空式方法をどんどんととつて行くというふうにして、國内の製塩業をどんどんと拡張してやる。そして少しでも塩の需要に應じて、より多くして行くというような建前をとられるのが至当だと思うのでありますが、どういうわけで政府は特に岩塩に非常な恩惠を與えて、國内の業者を非常に困らせるようなことをやつておるのか、私は非常に疑問を持つのであります。この点についての御所見を伺いたい。この前もちよつとふれたのでありますけれども、大体國内塩のロストは、今は一万円以下ではどんなよい方式でも不可能でありまして、ことに平がま式のごときは、どうしても一万三千円くらいはいるということは、一般に認められておることだと思うのであります。しかもこの岩塩は白塩ではなくて黒いのでありますから、品質はもちろん國内塩よりも惡いのでありまして、こういう点がどうも納得が行かないのであります。また石炭などにつきましても、現在製塩用の燃料事情は、地域的には概して非常によくなつて來ておる。ことに石炭などは非常に余つておる。最近では滯貨が激増しております。中小炭鉱などもメリット制でもつて、倒産破壞の破滅状態になつて來ております。そういう点なんかについても、政府はもつと考慮をされる必要があるのではないかと考えるのでありますが、これらを総括いたしまして、國内の製塩業者に対しなぜ重きを置かないかというようなことについて、政府意見を伺いたいのであります。
  45. 原田富一

    ○原田政府委員 國内の生産塩の現在少いのは、これは一に燃料の関係でございます。燃料と申しましても石炭がおもでございますが、一時石炭の生産が非常に少かつたために、國内の産業全体の関係から、製塩にまわる燃料もそれに應じて減つたのであります。これはちよつと数字を申し上げますと、昭和十九年、二十年ごろは四十万トン程度の石炭が塩の生産にまわつておりました。二十一年は三十万程度に減つたのでありますが、二十二年度におきましてはそれが非常に減りまして、精炭、格外炭、亞炭をまぜましても十五万程度だつたのでございます。私どもは、御承知のように戰爭末期あるいは終戰後、日本の塩の需給関係から塩の生産設備を非常に拡張いたしまして、かたがた燃料の配給等にもできるだけの力を注いで、多くしようとして参つたのでありますが、石炭の生産事情が非常に惡かつたため、また一面外國からの輸入が、司令部の厚意もありましたが、割合にできるようになつたために、どうしても石炭の塩にまわる分が少くなりましたので、かように塩の生産も減つて來たような次第であります。二十三年度におきましてもこれはさらに少くて、全体合せましても十四万トン程度の配給しかなかつたような次第でございます。ただ昨年度の石炭は、その前に比べますれば相当増産いたしましたが、本年度は昨年度に比しまして相当の増産が予期されますので、本年度の製塩用の石炭の割当の見込みは、昨年度に比べますれば相当有望だと思います。現に第一・四半期におきましても、精炭、格外炭、亞炭等を合せまして十二、三トンは第一・四半期で入る予定になつておるのでございます。一年間を通じますれば、相当昨年に比べましては燃料が豊富になるものと思うのであります。お話のように、ところによりましては格外炭等は滯貨もあるやに聞いておりますし、また亞炭の統制もはずれましたので、私どもといたしましては業者と一緒になりまして、できるだけ燃料を豊富に入手いたしまして、塩の生産をできるだけふやして参りたい。かように考えております。ただ製塩設備によりましては非常に不経済な非能率的な設備もございますので、こういうものにつきましてはできるだけこれも業者と一緒になりまして研究して、能率の向上をはかるように努力したい。平がまのようなものも、そういう見地からできるだけ設備の改善、蒸氣の利用とか、あるいは四國あたりでは結晶の部分を天日製塩していろいろ研究中でございまして、相当成績のよい部面もありますので、そういうような技術の向上をはかり、一面には燃料の入手をできるだけ多くはかりまして、できるだけ國内塩の増産をはかりたい。かように考えておる次第でございます。
  46. 川野芳滿

    川野委員長 風早君に御相談申し上げますが、実はあとでほかの法案質疑に入りたいと思いますし、なお風早委員の御希望の浦和事件の質問もあとでお願いいたしたいと思いますので、專賣関係の質問は明日にお讓り願えませんでしようか。
  47. 風早八十二

    ○風早委員 專賣関係につきましては、皆さん方にもお諮りしたいのですが、專賣法がこうやつて整備せられて行くということは非常にけつこうなことでありますが、この際やはり專賣についての政府の所信をはつきりしていただきまして、結局これが國内の経済再建に非常に効果的であり、あるいは税金の面につきましても、これが側面から非常に大きな役割を持つて行くということであれば、これは非常にけつこうなことでありますが、そういうふうにはつきり政策の基礎を固めて行くということにするために、やはりこの委員会としては——ほかではどこでもこれは扱わない問題でありますから、もう少し眞劍に考えたらどうかと考えるのでありまして、実はまだ塩の問題も大分残つております。またタバコの問題につきましては、これは非常にたくさん疑問があるのでありまして、すでに原田長官も私の質問に対しては、いろいろ資料も今日は用意しておられると思うのであります。しかしこれの質問時間というのを多小ここに保留さしていただきまして、今の議事の進行に関する委員長のお言葉通りにやつていただくことに同意したいと思います。     —————————————
  48. 川野芳滿

    川野委員長 それでは次に、本日説明を聽取いたしました郵政事業特別会計法案、及び電氣通信事業特別会計法案議題として、質疑に入ります。
  49. 田中織之進

    田中(織)委員 この両法案について一、二お伺いしたいと思います。まず今回の両会計の分離にあたりまして、事業設備費関係調整資金を保有することをおやめになるようでありますが、これは從來実績に徴してやめることにした。こういうことなのですが、從來ありましたところの調整資金の保有ということの運用が、どういうような実情にあつために、これを今回とりやめることになつたのかという点を、まず考えていただきたいと思います。
  50. 阪田泰二

    ○阪田(泰)政府委員 お尋ねの点でありますが、この調整資金の制度は通信事業特別会計法從來認められておつたわけでありますが、実際問題といたしまして、この特別会計法が制定せられまして以後、御承知のように通信事業特別会計は毎年赤字と言いますか、收支が合わない。そのために一般会計から毎年度不足額の繰入れを受けておる。かような状態でありましたので、実際問題としましては、この調整資金規定だけございまして、まつたく運用せられていなかつたという状況であります。それでこの制度が廃止いたされましても、郵政事業特別会計あるいは電氣通信事業特別会計の建前といたしまして生じた剩余金は、これが一般会計に納めさせるのだというような建前ではありませんので、そのまま特別会計の積立金として保留いたすわけでありますから、この関係におきまして、実際上この規定は廃止いたしまして、將來両会計に利益が出るような事態となりまして、別段実質的にはかわりはないだろうという意味から、今回この規定は廃止いたしたのであります。
  51. 田中織之進

    田中(織)委員 從來この通信事業特別会計の方に赤字が出て、一般会計から繰入れをするような実情で、実際上できた調整資金というものが規定だけで運用されなかつたということなのですが、そういうような実情にあればこそ、事業設備費の財源の不足を補うために、何らかこうしたものを設ける必要があるのではないかというふうに考えるのでありますが、今の御説明によりますと、今後特別会計にかりに剩余が出た場合には、一般会計への繰入れをやらずに、その特別会計に保有することを認める結果、こうした事業設備費の財源の不足等に充用せられる。こういうように理解していいのかどうか。かりに剩金の出ない場合には、從つて事業設備費の財源に不足を生じた場合には、これをどういうようにしてまかなう御方針であるか。その点を伺いたいと思うのであります。
  52. 阪田泰二

    ○阪田(泰)政府委員 通信事業特別会計において事業設備を行いまするには、その歳入をもつて支弁すればよいわけでありますから、ただいまのような場合には、剩余金を生ずるというような会計の状態でありますれば、直接歳入に必要な事業設備費を計上いたせばよいわけであります。それでこの制度は、要するに非常に剩余金が出るが、その年度としては事業設備費の必要な支出がないというような場合に、將來のために資金をとつておきまして運用して行くといつたような建前のものでありますが、そういうような事態が從來起らなかつたというようなことから、この制度を今回一應廃止しようということであります。なおこの両会計の收支の関係が惡くて、必要な固定資産等の設備もできないというような場合におきましては、從來のように建設公債の起債をいたしまして、必要やむを得ないものはこれを設備して行くほかに方法はないと考えております。
  53. 風早八十二

    ○風早委員 ちよつと議事進行について発言さしてください。この郵政事業特別会計法案電氣通信事業特別会計法案の二案は今日突然出て來たのでありまして、まだ質疑ということも、十分に檢討してないものですから、非常に遠まわりの質疑になる危險があると思います。ことに今設置法案が各省廳で出ておりますけれども、それらについても、まだ内閣委員会でどれも決定しておらない状態です。これはやはりもう少し、一日ぐらい余裕を置いていただきたいと思うのでありますが、いかがでしようか。きよう、ことにもう質疑を打切つて採決することになりますと、設置法との関係から言いましても、かなりむりがあるのではないかと考えるわけであります。
  54. 宮幡靖

    宮幡委員 議事進行について、ただいま風早委員からの御説は一應ごもつともでありますが、すでに郵政省電氣通信省は設置されておりまして、内閣委員会審議いかんにかかわつておりません。できておる。しかも郵政省電氣通信省の発足を本年の四月一日に予定しておりましたものが、都合によりまして六月一日に延びておつて、この特別会計の設定せられるということはもう事前に予想せられておることであります。從いましてこの法案内容としては、調整勘定の問題であり、その他はかねて各予算についても、あるいはこの特別会計に対しまする予算の特例等の法律も、予算委員会において審議し、本会議を通過しておるわけでありまして、すべての点において、これをめぐつて研究は相当盡されておると思うのであります。從いまして会期もすでに十六日に迫つておるのでありまして、この際ほとんど事務的な、この法案に対しまする長い時間の審議はいかがと思いますので、ただいま御発言中の田中委員その他の御質疑がありましたら、これを継続せられることに異議はございません。質問の程度におきまして、適当な時期に打切りまして、審議を進められたいことを特にお願いしておきます。
  55. 川野芳滿

    川野委員長 風早委員に御相談申し上げますが、実は郵政省電氣通信省の設置法案は、先般國会を通過いたしまして、ただいま出ておるのは一部改正法案でありますので、質問がございますれば質問をやつていただいて、できるならばこの両案は簡單な法案ですから午前中にひとつ上げていただきたい。こう委員長は希望するわけです。
  56. 風早八十二

    ○風早委員 質疑をやつていただくことは別に異議がありませんが、これの採決ということにつきましては、なお党の方とも一應打合せもいたしたいと存じます。その点については猶予をいただきたいと考えるわけです。この時間にただちに採決するということには反対です。
  57. 川野芳滿

    川野委員長 それでは質疑をやりまして、その結果御相談申し上げることにいたします。
  58. 田中織之進

    田中(織)委員 通信事業特別会計の過去の実績から申しますると、なかなか事業設備費の充実という点について、独立採算制を強行する場合においては、われわれ從來の経驗に徴しまして必ずしも樂観はできない。経済再建上充実しなければならない。ことに電氣通信事業関係において、先般の予算におきましても、どうも再建のためにはたして事業を拡充するというような面については、十分の予算が盛られておらないということを、きわめて遺憾といたしておるのでありまして、そういう意味で、必要な事業設備費は歳入歳出の予算に計上すればいいのだというふうにはわれわれには考えられないので、この点についてはなお十分檢討しなければならぬ問題でと思います。一應そういう意見が対立並行したままで進むこともどうかと思いますから、次の問題に移ります。  次に郵政事業特別会計法案の第十五條に作業資産の保有を認める規定が、今度新たに盛られようとしておるのでありますが、その作業資産の保有に関する額は、予算で定める金額範囲内ということになるようでありますが、二十四年度予算にきめられておる額はどの程度になるわけですか。
  59. 阪田泰二

    ○阪田(泰)政府委員 この関係におきまして予算に予定いたしました額は、郵政の方の特別会計におきましては、四十億円、電氣通信関係の特別会計の方におきましては百八十億円ということに相なつております。
  60. 田中織之進

    田中(織)委員 次に改正の第三章にあげられております公債及び借入金起債余力の翌年度繰越しの規定でございますが、これは通信事業の企業的な運用のためから、もつともな規定だと思うのでありますが、いろいろな資金需給の関係から見まして、当該年度内に起債または起債のできないという部分もできると思うのであります。私はこれは現内閣の二十四年度における全体の資金計画が不明確なところから、こうした規定を設けなければならないはめに陷つておるのだと思うのです。その年度における資金計画が、今のような経済情勢の変化の目まぐるしい時期に、万全とまでは行かないとしても、少くともやや確固たるものを持たないところに、こうした規定を挿入しなければならない事態が発生するのだと考えるのでありますが、大体前年度関係においてはどのくらいの起債余力というものが残つておるか。二十四年度においては、全体の資金計画が立つておらぬということが、われわれの強く政府に対して追究しておる点でございますので、一應二十三年度の起債関係におきましては、どういう残になつておるか。それをお尋ねしたい。
  61. 阪田泰二

    ○阪田(泰)政府委員 この規定を設けました趣旨は、会計制度の問題といたしまして、建設費の支出が繰延べられる。從つて年度予算が繰越されて、支出としては翌年度で使用いたされますにかかわらず、それに見合う起債の権限が翌年度に繰越せないために、翌年度あらためてまた起債の権限を得なければ、繰越された建設費の実行ができない。かような不都合なことに相なりますので、その関係を調整するためにその規定を設けました。いわば会計の技術的な規定であります。  それでただいまのお尋ねでありますが、昭和二十四年におきましては、御承知のように百二十億の起債を、千七百五十億円の対日援助見返資金特別会計において引受けることに相なつておりまして、この関係におきましては、全体の資金計画につきまして御指摘がございましたが、百二十億の起債は必要が生じますれば、大体発行できることは間違いないと考えておるわけであります。それから二十三年度につきましては実はただいま決算の数字を持つておりませんが、ごく大体のことを申しますれば、予定通りのものを発行いたしておるはずでございます。
  62. 川野芳滿

    川野委員長 ただいま議題となつております両案につきましてはまだ御質疑があると存じますが、午後商工委員会、大藏委員会の連合審査会が開かれることになつておりますので、その連合審査会が終了いたしました後において、大藏委員会を開きまして質疑を継続することにいたします。     —————————————
  63. 川野芳滿

    川野委員長 なおこれから浦和事件につきまして風早八十二君の質問を許可いたします。風早八十二君。
  64. 風早八十二

    ○風早委員 先ほど御報告がありましたが、この御報告の限りでは、一應この事態は問題はないと思うのであります。大体この程度のことは今までも考えておつたのでありますが、問題は大藏委員会といたしまして、税務事務運営という面だけでこの問題を解決するわけに行かないと思います。この問題は、根本に税そのものの非常な不都合ということと密接に結びついている。どうしてこういうような税務運営のいろいろな混乱が起るか。これは決して浦和税務署だけの問題ではないと思う。おそらくほかの税務署でも大なり小なり程度の差はありますけれども、持つておる共通の問題でありまして、それを考えてみますと、決して一税務署税務運営がどうであるというような簡單な問題ではないのであります。そういう点ではかりに税務運営という点をとつてみましても、そのもとを握つております財務局の根本の問題である。さらには主税局の問題、大藏省の問題になつて來ると思うのであります。こういう点で今の御報告は、一浦和税務署自体の税務運営の問題というふうに一應限られたという意味で、その限りでは別に異議はございませんが、しかし御報告といたしましては、やはりそういうところに限つて根本を限定してしまう、そこに問題を縮めてしまうというのでは、ちつとも問題は解決しません。ここでは財務局責任あるいは大藏当局の責任という観点から、少しも問題が出されておらないのでありまして、はなはだ浦和税務署のやり方が惡いといつたところへ問題を持つてつたら、われわれ大藏委員としては、そういうふうなことを考えておらないということをまず御承知ありたいと思う。これはほんの一例としてあそこに調査に参つたのでありまして、これを通じて根本的に日本の税制並びに特に税務機構の改革問題を出さなければならない。こういう観点を持つておるのでありますから、その点はひとつ十分に御承知の上でこの御説明を願いたかつたと思うのであります。それでこの中にいろいろの問題がありますが、たとえば一番最後の項目でありますが、更正決定後異議申立てが非常に多いために、つい團体幹部意見を聞いただけで、各個人については実地調査をやらないでただちに訂正したものもあつた。こういうようなことが出ておりまするが、この問題だけをとりましても、今日各税務署管内で共通に起つておる大問題でございまして、そのために実は業者関係は非常に困惑いたしておる。ひいてはいろいろな諮問機関となつておりますこういう團体の扱い方についても、根本的に考え直さなければならぬのじやないかという問題が出て來ると思うのであります。ことに今度の浦和の税務署の問題は、その後新聞にもたびたび出ておりまするようで、犯罪事件としても非常に廣がつて來ております。もうすでに七、八名も税務署から拘引せられておる者もあるわけでありまして、この政府の一回の小委員会の御説明を聞いただけで、小委員会の任務が終つたとは、私は小委員の一人として絶対に考えられない。やはり小委員会としてはしかるべき方法をもつて、独自に調査を継続することをこの際お諮りいたしたいと思います。
  65. 川野芳滿

    川野委員長 ただいまの風早君の御意見御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 川野芳滿

    川野委員長 ではそういうことに決定いたします。  午前はこの程度にいたしまして、午後は商工委員会との連合審査会終了後、大藏委員会を開催することにいたします。     午後零時三十三分休憩     —————————————     午後四時四十一分開議
  67. 川野芳滿

    川野委員長 午前に引続き会議を開きます。  郵政事業特別会計法案及び電氣通信事業特別会計法案一括議題として、質疑を継続いたします。
  68. 宮幡靖

    宮幡委員 ただいま議題となつております二法案につきましては、すでに質疑もないようでありますから、この際質疑を打切りまして、討論を省略し、ただちに採決せられんことを望みます。
  69. 川野芳滿

    川野委員長 宮幡君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 川野芳滿

    川野委員長 それではこれより採決いたします。右両案に賛成諸君起立を願います。     〔賛成者起立
  71. 川野芳滿

    川野委員長 起立多数。よつて両案は原案通り可決いたしました。  なお報告書の作成その他のことにつきましては、委員長に御一任願います。     —————————————
  72. 川野芳滿

    川野委員長 なおちよつとお諮りいたします。午前中に修正議決いたしました國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、國家公務員共済組合法につきましては、根本的檢討をなす必要ありと認められますので、本委員会といたしましては、本法改正に関し決議をいたしたいと存じます。まず案文を朗読いたします。    國家公務員共済組合法改正に関する決議  本委員会は、國家公務員共済組合法については、國家公務員法との関係等よりして根本的檢討を加える必要があるものと認める。  右政府に対し要望する。  ただいま朗読いたしました決議の案文を本委員会において決定いたしたいと存じますが、この点御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 川野芳滿

    川野委員長 御異議がないようですから、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時四十二分散会