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1949-04-13 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年四月十三日(水曜日) 午後一時三十九分
開議
出席委員
委員長
川野
芳滿
君
理事
小峯 柳多君
理事
島村
一郎
君
理事
塚田十一郎
君
理事
宮幡
靖君
理事
田中織之進君
理事
荒木萬壽夫
君
理事
風早
八十二君 岡野
清豪
君
小山
長規
君
北澤
直吉君
前尾繁三郎
君
三宅
則義
君 吉田 省三君 河田 賢治君 内藤 友明君
出席國務大臣
大 藏 大 臣 池田 勇人君
出席政府委員
大藏政務次官
中野 武雄君
大藏事務官
(
大臣官房次
長) 河野 通一君
大藏事務官
(
主計局
第二部 長)
石原
周夫君
大藏事務官
(
主計局法規課
長)
佐藤
一郎
君
大藏事務官
(
理財局長
)
伊原
隆君
委員外
の
出席者
総理廳事務官
渡邊喜久造
君 專 門 員 黒田 久太君 專 門 員 椎木 文也君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
参考人招致
に関する件
財産税等收入金特別会計法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
第三三号)
米國
対日
援助
見返
資金特別会計法案
(
内閣提出
第三四号) —————————————
宮幡靖
1
○
宮幡委員長代理
ただいまより
会議
を開きます。 本日は
川野委員長
に事故がありますので、私がかわ
つて
委員長
の職を相勤めます。
塚田十一郎
2
○
塚田委員
議題
に入ります前に、
委員
の
各位
にお諮り
願つて
お運び願いたい点があるのでありますが、それは非常に当面の金融問題についてわれわれも心配いたしておりますし、世間も非常に心配をしておるのですが、
日本銀行
はどういうように
考え
ておるのか、またそれに対してどういう実際的な
措置
をとろうとしておるのかというような点について、本
委員会
において
日銀総裁
の御
出席
を得まして、われわれからいろいろと
質問
をいたし、御答弁を得た方がいいのではないかと
考え
ております。
各位
にお諮り
願つて
おとりはからい願いたいと思います。
宮幡靖
3
○
宮幡委員長代理
ただいま
塚田委員
からの御発議でありますが、当
委員会
に
金融政策
その他の問題について、
日銀総裁
の御
出席
を得まして、
質疑應答
をしたいという御
発案
でございますが、御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮幡靖
4
○
宮幡委員長代理
それでは
塚田委員
の御
発案
を採用いたします。当
委員会
といたしましては
日銀
及び
政府方面
に交渉いたしまして、日時を
決定
し、その機会をつくりたいと思いますから、御了承願いたいと思います。
三宅則義
5
○
三宅
(則)
委員
それと
関連
ではありませんが、私は
委員長
を通じまして、特に本
委員会
の面目のために
大藏大臣
の御
出席
を願いたいと思うのであります。その理由は申し上げるまでもなく、
大藏大臣
は
予算総会
に
出席
でございまして、非常に忙しいということは知
つて
おりますが、本
委員会
も
大藏大臣
の
関係
の最も深いところでありますから、たとい少時間でもけつこうでございますから本
委員会
に
出席
して、
重要法案
については特にその
説明
なり、
質疑應答
なりをされまして、われわれの心行くまで納得の行くようにとりはから
つて
いただくよう、特に
委員長
から御催促を願いたいと思います。
宮幡靖
6
○
宮幡委員長代理
ただいま
三宅
君からの御
要求
がありましたが、実はただいま
議題
と
なつ
ております
法案
の
重要性
にかんがみまして、すでに
大藏大臣
の
出席
を
要求
しておるのですが、ただいま
閣議
中でありますので暫時お待ちくださいますれば、この席にお見えになりまして、皆樣の御
質問
にお答えすることに
なつ
ておりますから、どうぞ御了承を願います。 それでは
財産税等收入金特別会計法
の一部を改正する
法律案
、及び
米國
対日
援助
見返
資金特別会計法案
を
一括議題
として
質疑
に入ります。
前尾
君。
前尾繁三郎
7
○
前尾委員
米國
対日
援助
見返
資金特別会計法案
について二、三総括的な御
質問
をいたしたいと思います。まず第一にこの
法律案
の中を見ますると、他の
法律
と非常に
違つて
、中には條約なり何かによ
つて
きめるべきものでないかと
考え
られる節があるのでありますが、この
法律
の
性格
についてまず
お尋ね
いたしたいと思います。 それから第二点は、第四條を見ますると、
國債
に
運用
するなり、
國債
の
償還
に使う。また「
公私企業
に対する
資金
に
運用
し、若しくは
公企業
に対する
資金
に
使用
することができる。」と書いてあるのでありますが、もう少し具体的にどういうルートをも
つて
資金
が流れて行くかということについて、
説明
を願いたいのであります。 それからまた「
通貨
及び
財政
の安定、
輸出
の
促進
その他
経済
の
再建
に必要な使途に充てるため」こういうふうに
なつ
ておるのでありまするが、その判定はどういう
機関
がやるか、また國内的にあるいは
審議会
とか、そういうような
会議
をおつくりに
なつ
て、それできめるというような
仕組み
にでもなるものでありますか。そこらの点について一應
お尋ね
いたしたいと思います。
佐藤一郎
8
○
佐藤
(一)
政府委員
それでは私から簡單に御
説明
申し上げます。第一点の本
特別会計
の
性格
という問題でありますが、これはどういう御
質問
の
意味
でありますかはつきりわからない点もありますが、この
特別会計
は私の方で
会計
という点を
中心
に
考え
ますと、第一に普通の
特別会計
と
違つて
、純然たる
米國
からの
援助資金
を
運用
する
特別会計
ということに
なつ
ております。そういう
意味
において、この
特別会計
の
仕組み
が普通の
事業会計
とは
違つて
おるわけであります。それから第二点といたしましては、
性格
と申しますか、この中の
條文
をごらん願いますとわかりますように、第四條の第六項に、この
運用
につきまして
連合國最高司令官
の
承認
を得るというような、特殊の
性格
を持
つて
おるわけであります。それがこの
特別会計
としての特殊な
性格
かと思います。 それから第二点の第四條の問題でございますが、これについては実は
安本
の
説明
が適当かと思われますが、きわめて総括的に、ここにございますように「
通貨
及び
財政
の安定、
輸出
の
促進
その他
経済
の
再建
」というすべてのものを網羅包含し得るという氣持でも
つて
これを現わしておりまして、実はこれにつきましてはあるいはお
手元
に配
つて
あるかと存じますが、
GHQ
からの
指令等
もございまして、その
指令
の
趣旨
を十分にくみ入れまして、ここに表わしたようなわけであります。その具体的な
内容
につきましては、必ずしもまだ明確であると完全に言い得ないような
段階
でございますが、少くともすでに
予算
に計上してございますところの
鉄道特別会計
、あるいは
通信事業特別会計
という
建設事業
に充てることができる。その
公債
に
運用
することができるということははつきりいたしておりますし、それから
國債
の
償還
に関する件は、この全
規定
を通じまして比較的明確に現われておるわけであります。そのほか
産業投資
の
関係
、あるいは
復金債
の
償還
の問題でありますとか、その他いろいろな
要求
に
十分應
じ得るということに
なつ
ておりますが、その具体的な
計画
をどうするかということは、実は今後
決定
せらるる問題と
なつ
ております。その
計画
の
作成決定
というような
仕組み
をどうするかというようなことから、ただいま檢討しているようなわけであります。
渡邊喜久造
9
○
渡邊説明員
今
大藏省
から御
説明
になりました
説明
を補足しまして、一應どういうような
仕組み
でも
つて
、この
資金
が出るように運営して行くつもりかということについて、ただいま
考え
ておりますところを、ごく外貌でありますが、御
説明
申し上げたいと思います。 金が出て行くまでにつきましては、一應三つの
過程
があると思います。第一の
段階
は
運用計画
をきめる
段階
があります。それから第二の
段階
は、これはやはり
予算
の
執行
でございますから、その
支出
の
計画
といいますか、
財政法
三十四條の
関係
によりまする
支出計画
をきめて行くという、
予算大臣
としての
大藏大臣
の
仕事
の
過程
があります。それから第三の
過程
としまして
資金管理者
としての
大藏大臣
が、この
資金
を
貸付
なりあるいは
國債
買入れなり、そういつた具体的な
措置
をと
つて
行く、この
段階
があると思います。それで今
政府部
内で檢討しております一應の
構想
を申し上げますると、まず第一の
段階
の
運用計画
につきましては、
年間
の
運用計画
と
四半期別
の
運用計画
をつくることを
考え
ております。これにつきましては一
應安定本部
が
中心
になりまして、
各省
、各廳からその
所管
に属します
事業
についての一應の
計画
を出してもらう。
各省
、各廳といたしましては、必要とあらば
両者
の
申出
を聞く。それから自分のところでいろいろ檢討された資料もありましようし、そういうものに基きまして一應需要の
計画
を出していただきまして、
安定本部
がこれを一應策定することを
考え
ております。
安定本部
といたしましては、この
各省
、各廳から提出されました
事業計画
に基きまして、これを檢討した上でも
つて
年間計画
及び
四半期計画
をつくりまして、
閣議
の了解を得た上で、この
段階
において一
應司令部
に対する
承認
を求めることになろうと思います。
司令部
から
承認
を得ましたならば、これを正式に
閣議
で
決定
する、こういう
段階
が一つあると思います。 それから第二の
支出
の
関係
でありますが、これはもつ
ぱら財政法
第三十四條の
関係
でありまして、
大藏大臣
といたしまして、
予算執行
の面からしまして
四半期ごと
に
支出
の
所要額
とか、
支出
の原因となる
契約
その他に行為の
所要額等
をきめまして、一
應支拂い
または
契約等
の
計画
をつくる。この
手続
をふむわけであります。これに関しましては
財政法
三十四條の
規定
によりまして、
大藏大臣
といたしましては方針を作成して
閣議
の
決定
を求める、こういうことが必要に
なつ
て來るわけであります。
閣議決定
がありますと、そこで
予算
の
支出
、
支拂予算配賦
の
手続
があるのであります。 今度は第三の具体的に
資金
を
運用
し
使用
する
段階
に入るわけでありますが、この場合は
資金
の
運用計画
に基きまして、
資金需要者
から、もしそれが
企業
であるという場合には、借入申込みといつたことになるであろうと思いますが、借入申込みといつたようなものを結局
大藏省
に提出してもらう。
大藏省
といたしましてはその
申請書
を受理いたしまして、一
應運用計画
、
支出計画
と照應して
個々
に、具体的に檢討して行きます。そうして
所管
の点とか、そういう点まで十分見きわめました上で、その
個々
の
貸付
その他の
運用
の具体的な案件を
司令部
に提出する。
司令部
の
承認
を得ますと、その場合に今度は具体的に金が出る、こういうような段取りでも
つて
全体の
措置
が行われております。この間もちろん一應の
仕事
は
安定本部
あるいは
大藏省
というふうにわかれますが、この
両者
の
関係
においてはできるだけ密接な連絡をとりまして、
相互
の
意見
の齟齬のないような配慮は十分や
つて
行くつもりであります。なお別途
各省
との
関係
におきましても十分やりまして、できるだけ有効にこの金が使われるだけの
措置
を講じたい、かように
考え
ております。
前尾繁三郎
10
○
前尾委員
お尋ね
いたした第一点の特別な
性格
という第四條の六項なり七項に書いてありますようなことは、
從來
その例があるかどうか。またどういう場合にそういう
規定
が設けられたかということを、重ねて
お尋ね
いたしたいと思います。 それから第二点としては第四條の
運用方法
でありますが、これによりますと
公私企業
に直接
貸付
けるということになりますと、この
会計
に
銀行
と同樣な取立てなり何なりについて、その
事務
に從事するだけの人間を使
つて
やるのかどうかという点などが、あまり明確に表われていないように
考え
るのであリます。また
貸付
についても、たとえば
資金運用会計
で行きますれば、
預金部
と同樣な、
預金部運用委員会
というようなものが
考え
られるかどうかという点を、
お尋ね
したわけであります。それから
資金
に実際にどういうふうに織込まれておるか、また千七百五十億が大体どういう
方法
で
運用
されるかということも、わかります範囲内において御回答願いたいと思います。
伊原隆
11
○
伊原政府委員
第一点の
法律
の第四條の第六項、第七項、具体的には
連合軍最高司令官
の
承認
を得るということは、
日本
の
法律
で
うたつた例
があるかというお示しでありますが、これはただいまちよつと持
つて
來ておりませんのですが、
連合國
の
接收下
にあります貴金属を
回收
するという
法律案
を、過般御
審議願
つたことがございますが、その中に
連合國最高司令官
の指示に基き云々という法文があつたように記憶いたしております。それからただいまの
お尋ね
に
関連
いたしますが、この
委員会
にもただいまお配りいたしましたように、
欧州
諸國におきます
米國
の
援助
の例によりますと、
欧州
諸國では
御存じ
のように一九四八年の
対外援助法
に基きまして、イギリス、イタリア、フランスその他たくさんの國が
アメリカ
から
援助
を受けますについては、みんな
米伊協定
とか、
米英協定
とか、
個々
の
協定
を結んでおります。その
協定書自身
のうちに、
アメリカ
の同意を得てという
言葉
が相当入
つて
おります。
占領下
でございますので、
法律
の形式が
最高司令官
の
承認
を得るという
形態
に
なつ
ておりますけれども、実質的には
欧州等
の例によりましても、
協定
ということで
援助國
たる
米國
にいろいろな
義務
を負
つて
おるわけであります。過般出ました
デイレクテイブ
と同じような
義務
を、被
援助國
は
米國
に対して負
つて
おるという点を、御了承願いたいと思います。 第二点は
貸付
の問題の御尋ねであつたと思いますが、これは先ほども
政府委員
から申し上げましたように、実際の
運用
が
國債
の
償還
にどの程度充てられるか、また直接
産業投資
にどの程度充てられるかということにつきましては、いまだはつきりいたした点に到達しておらないのでありますが、
日本
の
政府
といたしましては、直接緊要なる
産業
にこの
資金
から
産業資金
を仰ぎたいという
考え
を相当持
つて
おります。その場合においていかなる機構によ
つて
やるかという点につきましても、まだはつきりした
決定
はいたしておりませんけれども、ただいまのところではとにかく
政府
が直接の
責任者
になる。從いまして別にこのために
貸付
の
機関
を設けるとか何とかということでなしに、
政府
の直接の
責任
においてやるという
考え
を
政府
は強く持
つて
おります。ただし実際におきましては、この
法律
の第十四條にございますように、
貸付等
の場合におきまして、
日本銀行
に実際の
事務
を
政府
の
責任
においてや
つて
もらうというようなことは、ただいま
考え
ておるわけであります。 第四点の人を置くということにつきましては、
日本銀行
に頼むということによりまして、
政府
として別にたくさんの人を置くという
考え
はただいまのところございません。 それから千七百五十億の
運用
についてでございますが、これは先ほど
佐藤政府委員
から御答弁申し上げましたように、百五十億
鉄道
、それから百二十億
通信事業
の
公債
を引受けてもらうということが
確定
をいたしておりますのと、それからこれはまだ
はつきり確定
をいたしておるわけではありませんが、
予算
上
復金債
の
現金償還
につきまして六百二十四億六千七百万円というものを、一應の
構想
は
交付公債
を出して
償還
いたすことに相
なつ
ておりますが、その
関係
においても
援助資金
の
運用
をお願いしたいというふうに
考え
ておるのであります。その
あと
のものにつきまして直接
産業資金
にどれだけ出すか、
あと公債
を買うか、その
公債
を買いますのも
市中
の
公債
を買うのか、
日本銀行
の
公債
を買うのかというふうな点につきましては、きわめて彈力的に
考え
ておりまして、いずれにいたしましても、直接の
産業資金
または
日本銀行
または
金融機関
の
手元
を補充することによりまして、
金融機関
を通じて
産業資金
を供給する。いずれにしましても
資金計画等
の観点からは、
産業資金
にできるだけ還元をするように要請をしたい、こういう
考え
であります。
北澤直吉
12
○
北澤委員
今の
前尾委員
の
質問
に
関連
してお伺いしたい。この第四條の第六項、第七項の
連合國最高司令官
の
承認
を受けなければならぬということは、これは
日本
の
アメリカ
に対する
國際
上の
義務
なんです。この
國際
上の
義務
を、こういう
日本
の
國内法
に
規定
するということはどうかと思う。
國際
上の
義務
は
國際
的な
協定
もしくは
日本國
のように
独立國
でない場合には、
連合國
の
日本政府
に対する
覚書
、こういうふうなものに書くべきであ
つて
、こういう
日本
の
國内法
に
國際
上の
義務
を書くのはかつこうとしておかしい、こう思うのですが、その点に対する御
意見
を承りたいと思います。
伊原隆
13
○
伊原政府委員
先ほど申し上げましたように、実質的には
欧州等
の例を見ましても
協定
ということに
なつ
ておりまして、
日本
が
國際
上の一員になりました
講和條
約の後におきましては、あるいは
協定
というような形に相なるのかと思
つて
おりますが、現在の特殊の状態におきましては、こういう
法律形態
をとるのもやむを得ないのではないかと存ずるわけであります。
北澤直吉
14
○
北澤委員
ですから私は法の建前としては、第六項、第七項の事項は
國内法
に入れずに、
司令部
の
日本政府
に対する
デイレクテイブ
の中に書いてもらいたいと思う。現にただいまここにお配りになりました
GHQ
の
日本政府
に対する
覚書
の第三項には「
日本政府
は総
司令部
によ
つて
承認
された額と
目的
においてのみ
資金
から引出しをなすことが出來る。」こういうふうに書いてありますが、この
覚書
すなわち
デイレクテイブ
の中に
規定
して、この
國内法
からこれを除いた方がかつこうがよくはないかと思いますので、
國内法
としてはこれを除いて、
司令部
の
日本政府
に対する
覚書
の中に書いてもら
つて
はどうか、こういう
考え
を持つのでありますが、重ねて御答弁願いたいと思います。
伊原隆
15
○
伊原政府委員
いろいろのお
考え
があると存じますが、くどいようでありますが、かの
欧州
諸
國等
においての
協定
でも、
米伊協定
、
米英協定等
のかつこうにおきまして、相当詳細な
義務
を負担いたしております。実質的におきましては、両方の國の合意があ
つて
初めて各國でもできることでございます。ただいま
日本
が
占領下
にあるという事情におきまして、それが文章になると、こういうふうなかつこうに相なるのではないか、こう
考え
ておるわけであります。
北澤直吉
16
○
北澤委員
ヨーロツパ
においては
御存じ
のように
國際協定
であります。ですから
日本
におきましては
國際協定
にかわるものは、
司令部
の
日本政府
に対する
命令
なのであります。ですから
ヨーロツパ
においてそういう
相互協定
の中に
規定
するならば、
日本政府
においては
司令部
の
日本政府
に対する
命令
の中に
規定
して、こういう
國内法
の中に
規定
しない方が、妥当ではないかと思うのであります。特にこういう
國内法
に
規定
しても、
司令部
としては
國内法
を引用して、
日本政府
に交渉するわけに行かぬと思います。もし
命令
に
規定
してあつた場合には、
日本政府
がそれを守らなかつたならば、それによ
つて司令部
は
日本政府
を拘束することができるが、こういう
國内法
の場合には、
司令部
としては
國内法
をたてにと
つて
どうこうできないと思います。私は
國際
的な
義務
は
國際
的なとりきめ、もしくは
占領下
における
日本
としては
占領國
の
日本政府
に対する
覚書
、そういうものに書かなければ、
日本政府
を拘束する
目的
は達し得られないのではないかと思います。
宮幡靖
17
○
宮幡委員長代理
この際
北澤委員
にお諮りいたしますが、ただいまの御
質疑
は、いずれ
閣議終了
次第六臣が本
委員会
に
出席
することに
なつ
ておりますから、
大臣出席
まで保留いたしたいと思います。
北澤直吉
18
○
北澤委員
わかりました。
宮幡靖
19
○
宮幡委員長代理
それでは次は
小山
君。
小山長規
20
○
小山委員
最初
に字句の方から
質問
申し上げます。第三條に書いてあります
貿易特別会計
というのはどういうものかお伺いいたします。第四條の
國債
に
運用
する、それから
國債
の
償還
に関する
費途
に
使用
する、もう
一つ公私企業
に対する
資金
に
運用
する、
公企業
に対する
資金
に
使用
する、これの御
説明
をお願いしたいと思うのであります。それから第十
一條
の
歳入歳出決定計算書
は
大藏大臣
がつくることに
なつ
ておりますが、これはいつつくりますか。第十四條の
援助資金
の
運用
は
日本銀行
にやらせることができると書いてありますが、
日本銀行
が直接に貸出しをするようなことを
考え
ておるのか、まずそれを聞きまして、
あと次
の
質問
に移ります。
石原周夫
21
○
石原政府委員
ただいまの
お尋ね
のうちで、この
会計
の
法規
に関しまする問題をお答えいたします。第三條にありまする
貿易会計
と申しますのは、すでに
予算
の中に含まれておりまする
從來
の
貿易資金
の
特別会計
を切りかえましたものでございます。大体の
構成
は、
從來
の
貿易資金
の
特別会計
におきましては、御承知のようなものでございますが、その
構成
をいささか変更いたしておくというわけであります。それから次の第四條の
運用
、
使用
という
言葉
が使いわけをしてございます点の
お尋ね
があつたわけでありますが、まず「
國債
に
運用
し若しくは
國債
の
償還
に関する
費途
に
使用
し、」という
國債関係
の問題について申し上げますと、「
國債
に
運用
し」と申しますのは
國債
を買い入れまして、いわば
投資
と申しますか、この
資金そのもの
の
運用
の対象としてこれを保有をいたしておくというふうに、御理解を願いたいと思います。それから
後段
の方の「
國債
の
償還
に関する
費途
に
使用
し、」という
言葉
がございますが、ここに
使用
と申しますのは、一應
個々
の
資金
が使い切られるという
趣旨
でありまして、そのやり方がどうなるかということは同じ第四條の第三項、それから第四項にございまして、三項の場合は
最初
から
國債整理基金特別会計
に金を繰入れまして、その方で
國債
を償却いたす。第四項の方は
國債
を一應買いまして、それを必要に應じまして償却いたす。こういうことであります。それから
後段
の方の
公私企業
に対しまする
運用
並びに
公企業
に対しまする
使用
の問題でございますが、これは
運用
ないし
使用
という
言葉
につきましては、今
國債
のところで申し上げましたのと同じことでありますが、詳しい
内容
はあるいはほかの
政府委員
から御
説明
があると思いますが、いろいろな
経済再建
の
資金
を貸し出し、あるいは一例をあげて申しますれば、
公共團体
に対しまする
補助金
のような形におきまして、その金を使い切
つて
しまうというのが第四條の第一項の
趣旨
であります。 それから
お尋ね
は第十
一條
の
歳入歳出
の
決定計算書
は
決算
に
附属
をいたしますものでありまして、その後の十二條を御覽願いますと、
歳入歳出
の
決算
を作成いたすわけでありますが、その第二項の
附属書類
の一番
最初
に書いてございますが、その
附属書類
として
決算
の際に提出せられるというふうに御覽を願います。
最後
の
お尋ね
の一点は
理財局長
からお答えいたします。
伊原隆
22
○
伊原政府委員
最後
の第十四條の
日本銀行
に
取扱
わせるということの
意味
でありますが、先刻も申し上げましたように、直接
産業
に
貸付
をいたします等の場合において、その
資金
の
貸付
の
事務
とか
回收
の
事務等
については
日本銀行
に
取扱
つて
もらいたい。それから
國債
の買入
償還
、ただいまでも
國債整理基金
の
運用等
は
日本銀行
でや
つて
おりますが、それらもあわせまして、
日本銀行
で
政府
の
責任
において
取扱
つて
いただきたい。こういう
趣旨
であります。
小山長規
23
○
小山委員
日本銀行
が直接に
市中
の株式会社に貸し付ける場合があるのですか。
伊原隆
24
○
伊原政府委員
実際にどういうふうな径路を経て
貸付
が行われるかということについては、先ほど
安本
からも申し上げましたようなわけでありますが、結局は
貸付
の主体は
政府
でありままして、
政府
がある
企業
に貸す、こういうことに相
なつ
ております。
小山長規
25
○
小山委員
重ねてお伺いしますが、
日本銀行
の窓口を通じて
日本銀行
が
貸付業務
を行うのですか。
伊原隆
26
○
伊原政府委員
日本銀行
が実際の
貸付
の証書をつくりますとか、それから利子を受けますとか、
回收
した
現金
を受取りますとか、そういうふうな
銀付
に関する
事務
を
取扱
つて
もらう、こういうことであります。
宮幡靖
27
○
宮幡委員長代理
風早
君に
関連質問
を許します。
風早八十二
28
○
風早委員
第四條の第一項の
後段
で
運用
と
使用
の区別を若干
説明
を
伺つたの
でありますが、その点少しまだはつきりいたしませんので伺います。「又は
公私企業
に対する
資金
に
運用
し、若しくは
公企業
に対する
資金
に
使用
」、こう書いてあります。そういたしますと
運用
と
使用
、その辺の区別をもう一度……。
石原周夫
29
○
石原政府委員
運用
の方はその資産の形がかわりますが、その資産の値打自身は残
つて
おる。いわば
現金
を持
つて
おりますものが
貸付
金あるいは
公債
にかわる。それから
使用
の方は通常の歳出がそれに当るわけでありますが、使い切りになりまして、なお
政府
が債権その他の資産なりの形で、それを保有することがないという
意味
におとりを願います。
風早八十二
30
○
風早委員
そうしますと
使用
の方は
公企業
に限るのですか。
石原周夫
31
○
石原政府委員
さようでございます。
小山長規
32
○
小山委員
重ねて今の
日本銀行
の
貸付
の件を伺いますが、私は寡聞にして知りませんけれども、
日本銀行
で民間の株式会社に
貸付
をする
法律
がございますか。
伊原隆
33
○
伊原政府委員
日本銀行
が民間の会社に貸し付けるというふうなことでごづいませんで、これはあくまでも
政府
の
責任
においてこの
会計
から
決定
いたしました
企業
、たとえば電力、発送電なら発送電と仮定いたしますと、発送電の会社に電力設備の拡充のために
貸付
をする。その
貸付
に関する
事務
を
日本銀行
で
取扱
つて
もらう。こういうことでございまして、ただいまでも
日本銀行
においては
國債
に関する
事務
、國庫に関する
事務
、その他國の
責任
においてや
つて
おります
事務
を代行して、
取扱
つて
もら
つて
いる例がございます。
資金
調整法というのは廃止になりましたが、
資金
調整法がございましたころは、
資金
調整法に関する
事務等
も國の
仕事
でございますが、
日本銀行
をして
日本銀行
に
取扱
つて
もらつた、こういうふうなわけでございます。
小山長規
34
○
小山委員
ただいまのはそれでわかりましたが、そうしますと今度はどの会社に幾ら
貸付
をするかということは、
政府
の
責任
においておやりになるわけですが、その
機関
は……。
伊原隆
35
○
伊原政府委員
先ほど
安定本部
から御
説明
申し上げましたように、これは
資金
計画
の一環として
安定本部
において十分に
各省
等と相談をいたして、この
資金
をどういうふうに
運用
するかということをきめ、その場合においても
産業資金
に直接貸し付けるべき部分についても、どういう
産業
にどういうふうに貸すかということについて、なるべく具体的に
決定
をいたすわけであります。その
決定
に基きまして
資金
の管理者である
大藏大臣
の
責任
において、
日本銀行
に
事務
を
取扱
つて
もら
つて
企業
体に貸し出す、こういうふうなことに相なります。
小山長規
36
○
小山委員
そういたしますと、
安定本部
の中に一つの
機関
を設けるわけですか。つまり需要者の方が申請する場所というものは、
安定本部
の中に設けられるわけですか。
渡邊喜久造
37
○
渡邊説明員
別に
安定本部
の中に特別な
機関
をつくることは
考え
ておりません。そして
安定本部
としては業者の直接の申込みをどうこうということは
考え
ておりません。
安定本部
で扱います
仕事
は、一應
計画
をつくるということを
考え
ております。從
つて
その場合においては、業者の方のいろいろな意思を、
各省
を通じまして
安定本部
としては伺う
段階
だろうと思います。その場合
安定本部
としては、
從來
も復興金庫の
資金
の
計画
などをつく
つて
おりましたが、その場合は各業種別ぐらいで
資金
の配分をしておりました。しかし今度は総
司令部
の意向もありまして、たとえば電氣に何億つけるというのでなしに、具体的に発送電のどの工事にどのくらいの金を必要とするから、これをつける。といつたような程度の相当具体的なものをうしろに置く、それを
説明
につける。そうした
意味
の
資金
計画
をつくることを
考え
ております。そうして先ほど申しましたような
過程
によりまして、今度はそれがいよいよ実行に移されますときにおいては、管理者であります。
大藏大臣
に一切や
つて
いただく、從
つて
業者が直接動きますのは、その
段階
におきまして、借入申込書を
日本銀行
を通じて
大藏大臣
に提出する。
大藏大臣
が
計画
を参照し、さらに
所管
の
関係
とかそういう点について十分精査された上で、貸出し
決定
をなさる、そういう順序になろうと思います。
小山長規
38
○
小山委員
日本銀行
を通じて書類を出すわけでありますか。
各省
を通じて出すのでありますか。
渡邊喜久造
39
○
渡邊説明員
ただいま
日本銀行
と
考え
ております。
小山長規
40
○
小山委員
続いてそれではお伺いします。先ほどの
特別会計
のことでございますが、これは
法律案
が出ていますか。
石原周夫
41
○
石原政府委員
本日中に出したいということで
考え
ておりますが、まだ現在におきましてはその運びに
なつ
ておりません。
小山長規
42
○
小山委員
ちよつと速記をとめていただきます。 〔速記中止〕
宮幡靖
43
○
宮幡委員長代理
それではこの際皆さんにお諮りいたしますが、先ほど
北澤委員
の御発言を保留してございますが、ただいま
大藏大臣
の御
出席
がございましたので、この際審議の便宜上、
北澤委員
の再
質問
を許可いたします。
北澤直吉
44
○
北澤委員
この
特別会計
法案
の第四條の第六項と七項に「
連合國最高司令官
の
承認
を経なければならない。」こういう
規定
がありますが、これは
日本
の
アメリカ
に対する
國際
上の
義務
であると了解するのであります。從いましてこういう国際上の
義務
を、こういう
特別会計
法案
のような
國内法
に
規定
するのは当を得ておらない。從いましてこういう国際上の
義務
は、
司令部
の
日本政府
に対する
覚書
の中に
規定
してもらつたら、それで十分ではないか。そこでこの
特別会計
法案
の中から省いた方がいいのじやないか。こういうふうに
考え
るのであります。
ヨーロツパ
の場合におきましても、
アメリカ
と、
アメリカ
から
援助
を受けます各國の間の
相互協定
によ
つて
、こういう事項は
規定
されておるのでありますが、
日本
はまだ
独立國
でありませんので、
日本
の場合はそういう双務
協定
はできません。そこで双務
協定
にかわるものとして、
司令部
の
日本政府
に対する
命令
というような形式で書けば十分であ
つて
、
國内法
にはむしろ書かない方が、
法律
のかつこうとしてもいいのではないか。こういう
考え
方であります。それに対する
政府
の
説明
を承りたいと思います。
池田勇人
45
○池田國務大臣 御説の通りに
考え
たこともあるのでございますが、以前
政府委員
から御答弁申し上げたと思いまするが、外國においては協約によ
つて
できておるが、この
資金
の本質が
アメリカ
の納税者のお金からでき上
つて
おるものだから、一應こつちに相談するということを、はつきり書いた方がいいだろうという
関係
方面の
意見
もございまして、かくいたした次第でございます。
宮幡靖
46
○
宮幡委員長代理
小峯
委員
の
関連質問
を許します。速記をとめてください。 〔速記中止〕
宮幡靖
47
○
宮幡委員長代理
速記を始めてください。この際皆さんにお諮りいたします。
大藏大臣
は
予算
委員会
等の
関係
で、きわめて短い時間の御
出席
を願つたわけであります。
質問
は通告順によ
つて
継続いたしますが、なるべく
大藏大臣
の答弁を
要求
する御
質問
を願いたいと思います。通告順によりまして、島村
一郎
君。
島村一郎
48
○島村
委員
私は
大藏大臣
でなくてもよろしゆうございます。
宮幡靖
49
○
宮幡委員長代理
それでは都合によりまして暫時休憩いたします。 午後二時五十分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後二時五十五分
開議
宮幡靖
50
○
宮幡委員長代理
休憩前に引続いて
会議
を開きます。 皆さんこの際お諮りいたしますが、ただいま
議題
と
なつ
ております
米國
対日
援助
見返
資金特別会計法案
につきましては、きめめて國の運命にかかわる
重要法案
である。かような立場で
質疑
も微に入り細にわたり盡したい模樣でありますが、しかしながら客観的情勢を考慮いたしまして、これを公開で行うことはいかがかと存じます。從いまして本日は本案に対しまする
質疑
は延期といたしまして、明日定時に開会いたしまして、祕密
会議
におきまして、十分審議を盡したいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮幡靖
51
○
宮幡委員長代理
それでは
米國
対日
援助
見返
資金特別会計法案
の
質疑
は明日に延期いたしまして、
財産税等收入金特別会計法
の一部を改正する
法律案
について、
質疑
を継続いたします。
河田賢治
52
○河田
委員
物納財産の処分價格の騰貴したということによ
つて
、これが提出されたのでありますが、大体値上り價格はどのくらいに
なつ
ているかということをまずお伺いいたします。 〔
宮幡委員長代理
退席、
委員長
着席〕
佐藤一郎
53
○
佐藤
(一)
政府委員
これはすでに御
説明
申し上げたと思いますが、大略二倍ぐらい上つたことに
なつ
ております。
河田賢治
54
○河田
委員
所によりまして、たとえば都会地とかあるいは非常に田舎とかいう所によ
つて
、その値上りについて若干違いがあると思いますが、そういうものの比率、それからその基礎になる点をお伺いいたします。
佐藤一郎
55
○
佐藤
(一)
政府委員
ただいまの御
質問
でありますが、詳しい数字は主税局の方で用意させたいと思います。
川野芳滿
56
○
川野委員長
田中織之進君。
田中織之進
57
○田中(織)
委員
今の河田君の
質問
の点で、大体二倍ぐらいに騰貴しているということですけれども、たとえば東京都の実例を見ますと、土地の
関係
なんか、二倍というような比率ではないと私は思います。從
つて
この騰貴率をお調べになり、その数字を資料として至急に提出してもらいたいと思います。この問題は、たしか第三國会だつたかと思うのですが、私はその休会中に一度取上げたことがあるわけですが、東京都の國有財産の処分價格というものは、いわゆるマル公ではなくて、やみ價格でや
つて
いる。当時、
大藏大臣
は北村さんであつたと記憶するのですが、その答弁によると、國有財産の処分は時價ということに
なつ
ておる。こういう原則的に御答弁をそのときにいただいたのですが、時價ということならば、マル公ではなしにやみ價格でいいものかどうかという点も、そのときに問題に
なつ
たのですが、とにかくこの点については的確な数字を出していただきたい、かように
考え
ます。
佐藤一郎
58
○
佐藤
(一)
政府委員
それではひ
とつ
できるだけ早いうちにお出しします。
田中織之進
59
○田中(織)
委員
それから、この物納財産でまだ処分していない額がどの程度あるかということも、お聞きしたいと思います。それから、それに伴
つて
、それの見返りの
意味
で
公債
または借入金等が行われているわけでありますが、それの額が現在どの程度であるか。それから、その値上りの部分から大体七割五分の割合を乘じて算出した額を、
公債
または借入金の
償還
に充てて、その残余は結局一般
会計
への繰入額を調整するという
言葉
を使
つて
おりますが、その調整するという
意味
は、一般
会計
に繰入れるというふうに了解していいのか、この三点であります。
佐藤一郎
60
○
佐藤
(一)
政府委員
現在この
会計
でどのくらいの
公債
並びに借入金があるかというような御
質問
でありますが、大体本
会計
年度の終りには三十八億円ぐらい残る見込みでございます。それから、物納分が現在どの程度に残
つて
おるかという御
質問
であつたと思うのですが、これは今たしかな数字を用意しておりませんから、至急持
つて
参ります。
最後
の御
質問
はそういうつもりであります。
田中織之進
61
○田中(織)
委員
今数字を出していただきたいと
要求
したものは、早急に出していただきたいと思うのですが、私はこの物納財産の処分價格の値上りを二倍程度に抑えられているというのと、実際の処分價格との間に大きな開きがある。この問題が物件によりまして異
なつ
て來る
関係
があるのでありまして、ことにこうした物の処分を、大蔵当局においては信託会社を通じて行
つて
おるのでありますが、信託会社の
関係
において、何と申しますか、信託会社の一種の外交員のようなものがありまして、実際に物納のために國有財産に
なつ
ておる上に、建物を持
つて
おる者等がその宅地を買取らなければならないというようなはめに陷つたときに、実際問題として二倍程度のものではないところの、非常に高價な代償を拂わされておるというような実情があるものですから、その点的確な数字を出していただきたいということを希望しておきます。
川野芳滿
62
○
川野委員長
ほかに御
質疑
はございませんか。
宮幡靖
63
○
宮幡委員長代理
ただいま
議題
と
なつ
ております
財産税等收入金特別会計法
の一部を改正する
法律案
については、もはや
質疑
もないようでありますから、この際
質疑
を打切りまして、討論を省略し、採決せられんことを望みます。
川野芳滿
64
○
川野委員長
ちよつと速記をやめてください。 〔速記中止〕
川野芳滿
65
○
川野委員長
それでは速記をと
つて
ください。 ただいまの
宮幡
君の動議のごとく
決定
するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
66
○
川野委員長
御
異議
がないようでございますので、さようにいたします。 それでは採決に入ります。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
川野芳滿
67
○
川野委員長
起立総員。よ
つて
本案は原案の通り可決いたしました。 なお報告書作成の件については
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
68
○
川野委員長
それではさように決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十分散会