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1949-03-29 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年三月二十九日(火曜日) 午前十一時三十四分
開議
出席委員
委員長
川野
芳滿
君
理事
小峯 柳多君
理事
島村 一郎君
理事
塚田十一郎
君
理事
宮幡
靖君
理事
荒木萬壽夫
君
理事
川島
金次
君
理事
風早
八十二君 岡野
清豪
君 小山
長規
君 佐久間 徹君
前尾繁三郎
君 三宅
則義
君 吉田 省三君 田中織之進君 河田 賢治君
出席政府委員
大藏政務次官
中野
武雄君
委員外
の
出席者
專 門 員 黒田 久太君 專 門 員 椎木 文也君 ――
―――――――――――
三月二十八日
貿易資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一七号)
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一九号)
会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二 〇号) 同月二十九日
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
の
提出
及び第一期の
納期
の
特例
に関する
法律案
(
内閣
提出
第二二号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月二十八日
食肉加工品
の
物品税撤廃
の
陳情書
(第三三 号)
会社等臨時措置法
に関する
陳情書
(第三九号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
産業設備営團
の
業務
上の
損失
に対する
政府補償
等に関する
法律案
(
内閣提出
第二号)
貿易資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一七号)
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一九号)
会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二 〇号)
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
の
提出
及び第一期の
納期
の
特例
に関する
法律案
(
内閣
提出
第二二号) ――
―――――――――――
川野芳滿
1
○
川野委員長
ただいまより
会議
を開きます。
産業設備営團
の
業務
上の
損失
に対する
政府補償等
に関する
法律案
は、前会において質疑を終了いたしましたので、
右法律案
を
議題
として
討論
に入ります。
討論
は通告順によ
つて
これを許します。
宮幡靖
君。
宮幡靖
2
○
宮幡委員
ただいま
議題
とな
つて
おります
産業設備営團
の
業務
上の
損失
に対する
政府補償等
に関する
法律案
に対しまして、
民主自由党
を代表いたしまして
原案
に
賛成
の意を表明いたします。 その
理由
を簡單に申し上げます。
産業設備営團法
なるものは、御
承知
のように
戰時立法
でありまして、
終戰後
の今日、しかも
経済再建
の
過程
にあります現時の
状況
といたしましては、そこに幾多の矛盾のあることは
自他とも
に認めるところでありまして、あるいは
損失
を生ずべかりしことも予想されたり、あるいは
閉鎖機関
としての
処理
に遅滯があつたり、いろいろの難点があることはこれは事実として認めざるを得ないわけでございますが、要は
戰時中
から参りましたかような跡始末がついておらぬということは、新しい基盤に立
つて
日本再建
をいたす
過程
における
一つ
の障害であろうと考えられますので、この際すみやかにこの
損失
の
補償
を行い、しかもすみやかに
産業設備営團
の
特殊清算事務
を
終つて
、そうしてかような煩わしいものからはいち早くわれわれの頭を切りかえる。かようなことが適切であろうと思います。ことにこの
設備営團
の
清算
につきましては、やがて
会計檢査院
においてその
決算
を
審査
せられる
運びとなつているようであります
。それらの顛末につきましては、
決算的処理
におきましてさらにこれを批判するといたしまして、ひとまずかねて予想せられておりました十一億の
補償
をすみやかになすべきである。かように信じまして、わが
民主自由党
は
原案
に対しまして、
賛成
の意を表する次第であります。
川野芳滿
3
○
川野委員長
荒木萬壽夫
君。
荒木萬壽夫
4
○
荒木委員
私は
民主党
を代表いたしまして、ただいまの
議題
に対しまして
賛成
の意を表するものであります。ただいま
お話
もありました
通り
、本件の今までの
処理
につきましては、
政府側
におきましても
措置
適切でない部面があるようにも考えるのでありますけれ
ども
、一日も早くこの
清算
を遂げます
意味
において、かつまた今回の
交付公債
の
限度額
が、か
つて
本
國会
におきまして承認を與えておりまするところの
補償契約
の
限度
内に限られておる
意味
におきまして、一應適切であろうと存じますので、あえてその点は問わないことにいたしたいと思うのであります。ただ
補償契約期限
を漫然と経過したように見受けられますことは、まことに遺憾でありまして、今後に対する
事務
の
処理
について、
政府側
の能率的な効果的な処置を切に希望いたしますと同時に、さらにこの
設備営團
の
清算関係
につきましては、本
委員会
としましても大いに関心をもちまして、その結果を見守りたいと考えまする希望を付しまして、
賛成
の意を表する次第であります。
川野芳滿
5
○
川野委員長
川島金次
君。
川島金次
6
○
川島委員
私は
日本社会党
を代表いたしまして、
本案
に
反対
の意を表明するものでございます。この
営團
の
予算外國庫
の
負担
となるべき
契約
は、当時わが國が戰時下においてなされたる
契約
である。しかもこの
契約
は
戰爭
に勝つということが、当時の
政府
において
契約
をなした前提とな
つて
おるということは、いなめない事実であります。しかも今やわが國は
戰爭
の結果みじめな
敗戰
のどん底に陥
つて
おる。單にこの種の問題だけに限らず、
戰爭
中において行いました
國民
に対する
むしろ欺瞞
町な
契約
は、当然
敗戰
と同時に自主的にも形式的にも
失効
となるべき
性質
のものであろうと私は思う。しかるに当初二十四億円を
限度
として
補償
するという
契約
があつたからという名のもとにおいて、しかも
閉鎖機関
に指定されて以來、もうすでに三年の時日を経過しておる。このときにあた
つて
新しき二十四
年度
の
経済
九
原則
の
至上命令
が出ておる。この新しい
年度
に入
つたの
では、この種の
救済
ができなかろうという狼狽のもとに、
卒然
としてこの種の
法案
が新しく設定されようとしておる。これは私は
國民勤労大衆
の
犠牲
において、もはや精神的にも自主的にも
失効
となるべき
性質
であるこの
法律
を生かし、
産業独占金融資本
の
救済
をばはかろうという最も
資本
主義的な、反動的な性格を露骨に現わした
法案
であろうと思う。今や
國民
は、農民といわず
勤労者
といわず全國の
中小企業者
といわず、過重なる
負担
に困憊しておる。閉店、閉業あるいは税のために発狂する者さえ続出し、さらに最近においては、全國的に税の過重に耐えかねて、
投身自殺
をするという事態が全國に数限りなく起
つて
おる状態である。この
國民
の血税を、ひいてはも
つて
補わなければならぬようなこの貴重なる
國民資本
をこの種の
方面
に投じて、一部
金融産業資本家
の
救済
に当てるということは、倫理的に申しましてもまことに妥当でないと思う。これによ
つて
生ずるところの
資本家
、
産業家
の損得は、みずからの
企業
の
合理化
その他の方法によ
つて
償い、
國民
の
犠牲
をできるだけ少くして、そうして
日本
の新しい二十四
年度
から出発する
経済
安定の方向に
努力
することこそ、私は
政府
の
責任
であろうと思う。そういうことを考えずして、このような
法案
を
卒然
として出しておる。以上の所見によりまして、私
ども
日本社会党
は
反対
をいたすものであります。
川野芳滿
7
○
川野委員長
風早
八十二君。
風早八十二
8
○
風早委員
私は
日本共産党
を代表して、
本案
に絶対に
反対
し、撤回を
政府
に要求するものであります。その
理由
とするところは大体次の
通り
であります。 第一にこの
法案
を
提出
されるにあたりまして、
政府
の頭が
戰時中
からちつとも切りかわ
つて
おらないということ、この
法案提出
の
趣旨
は、
産業設備営團法
第三十九條に
規定
してあります
損失補償契約
を履行するにあるのでありますが、
営團法
の任務は御
承知
のように
戰爭
を
目的
とするものでありまして、こういう
目的
のために
公布実施
に及んだ同法が、
終戰
になり、
ポツダム宣言
の受諾となり、新発足した
戰後
の
國民経済
においては、実質上その
存在
の
理由
を失
つて
おる。むしろ有害無益な
存在
にな
つて
おるのである。このことは
軍事補償打切り
の
原則
によりましても明日であります。現に
産業設備営團
は二十一年十二月末
閉鎖機関
にな
つて
おる。この新しい
事情
に即してこの問題を考えた場合には、
政府
のこの
法案提出
の
趣旨
というものには、非常な疑問が起
つて
來るのであります。私は
軍事補償打切り
の
根本原則
に対しても根本的に
反対
しておるのみならず、
法理論
上から申しましても、
事情変更
の
原則
を無視した、刑法で言いますれば、いわゆる事実錯誤というものに当るものであると、断ぜざるを得ないのであります。
政府
は
金融機関
の
再建整備法
というものを援用しておられますが、これはこの前の
委員会
においても私が申し上げましたように、どこまでも
軍事補償特別措置法
の方に從属するものでありまして、それと関連して、それに從属して、初めてこの解釈なり
適用
なりがなされなければならぬ。しかも実際の
適用
を見ますると、次に申しますように、この
原則
をまつたく否認しておる。結局これは一部の
金融資本
の
利益
のために、
金融機関再建整備法
を濫用するものである。ひいては
ポツダム宣言
の精神に違反するものであると、断ぜざるを得ないのであります。これが
反対
の第一の
理由
。第二に、そもそも
閉鎖機関
たる
営團
の
特殊清算事務そのもの
に関して、多大の疑問があるということである。この
営團
が二十一年末に
閉鎖機関
に指定せられまして、二十二、二十三
年度
において生じた
業務
というものは、これは要するに
清算事務
でありまして、おのずから二十一年の
閉鎖
までに行われておりました
業務
とは、その
性質
をまつたく異にすると、いろいろ
政府委員
の方から懇切な御
説明
はあ
つたの
でありますが、それは非常に多とするのであります。しかしながら実際われわれがいくら伺いましても、この
業務
上の
損失
というものは
納得
をも
つて
理解することはできなか
つたの
であります。
清算事務
は主として
建設工場
の賣却、
保有船舶
の賣却等を内容とするものでありまして、これは適当な價格をも
つて
実行するならば、
收益
こそあれ、
損失
を生ずべき
いわれ
はないとわれわれは信ずるものであります。結局
政府
は
清算命令
のままで
保証契約期限
が完了した、その
責任
を他に轉嫁しようとする考えから、これを
國民
の
負担
としておつかぶせて來るという
態度
をも
つて
おるのでありまして、これには絶対に承服しがたい。ことにこの
補償債務
の
弁債
の基準につきまして、はなはだしい不公平な点があると考えるのであります。これはしばしば私も指摘申し上げましたので省きますが、要するに
千代田銀行
であるとか、
興業銀行
であるとか、
資本統合銀行
、第一
銀行
、大体この四つに対するものが主なるものでありまして、そのほか
三菱重工業株式会社
を合せれば、
一般債務
のほとんど全部は巨大な
銀行資本家
、もしくは
三菱重工業
、これもまた同樣であります。そういうものにすぎない。一方社債は
補償順位
が違うと言われますが、しかし一一%という
補償
にすぎない。われわれはこの
補償そのもの
に対しても
反対
するものでありますが、さらにこの
補償
の仕方について大いに疑問を持つのであります。結局この十一億円の
補償
によ
つて
、
利益
を得るのはだれかということを考えた場合におきまして、私は二重の
意味
でこの
法案
に
反対
せざるを得ない。
政府
の弁明せられますところによりますれば、この
補償
されるものが大
金融機関
であるといたしましても、その
金融機関
に
補償
が行われ、その
救済
が行われるならば、またひいては
一般産業
にも潤いが來るであろう。こう言われるのであります。しかしながらこれははなはだ一知半解でありまして、今日もう
政府
がこれに干渉しておられますから十分御
承知
のように、
集中生産
というものが強化せられようとしておる。これによりまして
金融機関
に多少でも金が入りましても、その金が一体どこに流れるか。これは当然きわめて限られた、ますます小数に限られて來る巨大な
独占資本
の
企業
というものでありまして、大
資本
も
中小企業
も、これらはとうていその融資の恩典にあずかることはできない。これが
実情
なんだ。ことに二十四
年度
以降におきましては、この点が強力に推進せられるということは、もう十分に御
承知
の
通り
と思う。そういう
実情
を私
ども
は十分に勘案いたしました結果、この
政府
の弁明というものはまつたく
いわれ
はないと断ぜざるを得ないのであります。先ほど
川島委員
も正確に仰せに
なつ
たごとくに、これはまことに露骨な
独占資本
の
救済案
であると言わざるを得ない。 さらに私の
反対理由
は、
交付公債
の
発行
の問題であります。
政府
はこの
補償債務
の
決済
をなすにあたりまして、
交付公債
十一億円を
発行
するということを前置きしておる。しかもその
理由
というのは、この際
補償
する必要がある。そしてその
決済
にあた
つて
交付公債
を
発行
するのだ。これだけでありまして、この際というのが依然としてわからないのであります。これは何も
理由
を示しておらない無
理由書
であると断ずるものであります。この無
理由書
におきまして、たつた
一つ理由
にな
つて
おりますこの際という一句を、私
ども政府委員
の
方面
から承
つた説明
によ
つて
判断いたしますと、結局、いままさに
経済
九
原則
に基いて二十四
年度
予算案
が上程せられようとしておる。しかも上程せられざるこの際、この
意味
にほかならないと考えるのであります。言いかえれば、
経済
九
原則
並びに内示によりまして新しい
予算案
が
提出
せられ、
施政方針演説
が行われることになれば、
國債発行
を認めるという新しい
原則
が大きく出て來る。それまで待
つたの
ではたいへんである。今のうちに、この際に早いところや
つて
しまわなければならぬ。こういうところにねらいがあるようにしか感ぜられないのであります。この
法案
に
反対
する私の
一つ
の
理由
はそこにあるのであります。 最後に私は、この
法案
は全然
財源
の基礎を持
つて
おらぬということ。
交付公債
十一億円を
発行
する
財源
はどこにあるか。
政府委員
の
説明
によりますれば、これは
來年度
の
予算
に仕組んであるという
お話
であります。しかし
來年度
の
予算案
はまだ上程もせられておらない。これは
否決
になるかもわからぬ。もしも
否決
に
なつ
たらどうする。こういう点につきましても、まことにこれはあやふやな
法案
でありまして、こういう
法案
によ
つて
われわれが
來年度
の
予算案
を拘束することは、はなはだ正しくない
措置
であると考えるのであります。
交付公債
の利率は五分五厘とこの
法案
では
規定
してありますから、この五分五厘という計算でいたしてみますと、年間の
利子負担
は六千二百五十万円であります。御
承知
のように、今日六千二百五十万円というのは、わずかと言えばそれまででありますが、しかしながら三万円、五万円の
税金
に攻立てられて、首をくく
つて
死んで
行つた中小業者
も多々ある。
一家心中
をした者も多々ある。こういうときに、いやが上にも太
つて
おります
巨大銀行資本
に、何ゆえに六千二百五十万円の
利子
を拂わなければならないか。これはわれわれの了解に苦しむところなのであります。しかしながら
交付公債
の
発行
は、決して
利子負担
だけの問題でありません。
交付公債
を
日銀
の引受けによりまして、直接通貨の増発を招く場合たると、はたまたこれを引当に
日銀
から新たなる
借入金
を行う場合たるとを問わず、これは
インフレ政策
であることにかわりはない。これによ
つて
さらに
物價
の騰貴、
勤労國民
の
生活困窮
というものは、いよいよあふられることは言をまたない。これは
経済
九
原則
の
中心的要請
であります。
総合予算
の
均衡
、
総合予算
ですから注意を要する。さらに
インフレーシヨン克服
の要求、こういうものは二十四
年度
の
予算案
において、初めてその
適用
を見るのではないのであります。九
原則
を
受取つた
瞬間から一切の
政策
について、まじめにこの
方針
を実行しなければならない。本
法案
は三月三十一日までに通しさえすれば、それで事は済むというような言語道断な
態度
をと
つて
いるのでありまして、これはわれわれ絶対に首肯することのできない
法案
であると考えるのであります。私は決して
反対
せんがために
反対
しているのではない。
納得
の行く
法案
であるならば十分に
賛成
して、その
通過促進
のためにあらゆる
努力
をしております。この
委員会
における私の
態度
についても、皆樣十分御了承になると思う。しかしながらこういう火事泥的な
交付公債発行
によりましては、
産業資本家
にも一文の得にもならない。
國民
の
税金負担
はますます重くなる。そしてきわめて少数の
財閥系
の大
企業
にだけ
利益
を與えようとするこの
法案
に対しまして、絶対に
反対
をとなえるものであります。これは決してわれわれ
日本共産党
のみが
反対
するものではないので、この際
共産党
が
反対
するから、どんなに
國民
の
利益
になることでも
反対
だというようなことはぜひよしていただきまして、
冷靜
にこの
法案
に対処していただきたい。これは
大藏委員会
の名誉にかけて、私はお願いする次第であります。
社会党
からはこの
法案
に
反対
の
討論
がありました。私は心から敬意を表するものであります。今お見えになりませんが、
國協党
の
方面
からもいろいろ疑問が出てお
つたよう
に考える。また
民主党
の中にも、
反対意見
がいろいろ出てお
つたよう
に思われる。民自党の各位におかれましても、
國民
の代表として、
眞劍
に
ポツダム宣言
、
極東委員会
の諸決定、並びに
経済
九
原則
の実行ということをお考えくださる限りは、必ず私の
反対意見
に御
賛成
くださることを固く信じて疑わないものであります。
川野芳滿
9
○
川野委員長
これにて
討論
は終結いたしました。 これより採決に入ります。
原案
に
賛成
の諸君の
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
川野芳滿
10
○
川野委員長
起立
多数。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決いたしました。 なおこの際議決の
理由
を付して
報告書
を議長に
提出
せねばなりませんが、
報告書
の作成に関しましては、
委員長
に御一任あらんことを希望いたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
11
○
川野委員長
御
異議
がないようでございますので、さようとりはからいます。
風早八十二
12
○
風早委員
委員会
で
否決
されたことははなはだ遺憾でありますので、私は本
会議
においてさらにこれの
反対討論
をやりたいと思いますから、どうぞ
委員長
の方からおとりはからい願います。 —————————————
川野芳滿
13
○
川野委員長
次に昨二十八日、本
委員会
に付託になりました
貿易資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
会計法
の一部を
改正
する
法律案
を一括上程いたしまして、
政府
の
説明
を求めます。 —————————————
中野武雄
14
○
中野
政府委員
貿易資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案提出
の
理由
を、御
説明
申し上げます。 今回
改正
しようといたしまする
目的
は、
貿易資金
の
不足
を補足するため
應急措置
を講じようとするものであります。まず第一は、
貿易資金
の
不足
を補充するため、
借入金
または
融通証券
の
発行限度額
の
引上げ
であります。
現行法定限度額
は二百五十億円と相な
つて
いるのでありますが、
昭和
二十二
年度
末において六十六億円
借入済み
とな
つて
おりますので、
昭和
二十三
年度
における
限度額
の
余裕額
は、百八十四億円であります。しかして最近の
民間貿易
の発展によりまして、
昭和
二十三
年度
中における
輸出物資
の買入れ等に要する
資金
の支拂額は、約千九十五億二千七百余万円と相なるのに対しまして、
輸入物資
の賣
拂代金等
による
資金
の
受入額
は、約八百六十二億三百余万円と相な
つて
おりますので、前述の
借入限度額
を全額借り入れまして、なお現金
支拂い
上約四十九億二千三百余万円の
資金不足
となる次第でありますので、今回
現行法定限度額
二百五十億円を三百億円に
引上げ
まして、
貿易資金
の
不足
を補足しようとするものであります。 第二は、現在
貿易資金特別会計
の
歳入歳出
の
決算
上の過剩金は、
一般会計
に繰入れることにな
つて
おりますが、これを
貿易資金
に組入れて、その増加に充てるように
改正
しようとするものであります。 以上の
理由
によりまして、この
法律案
を
提出
いたしました次第であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御
賛成
あらんことをお願い申し上げます。 次に
会計法
の一部を
改正
する
法律案
の
提出
の
理由
を、御
説明
申し上げます。 今回
改正
しようといたします主要点は、
財政法
の一部を
改正
する
法律案提出
の
理由
を御
説明
申し上げた際にも、いささか言及いたしました
通り
、今般
予算
の
執行
を適正ならしめるため、新たに
支出負担行為
に対する
認証
の
制度
を設け、これに必要な
規定
を設けようとするものであります。
從來予算執行
の
統制
は、
支拂計画
の
統制
と、
小切手等
の
認証制度
によるいわゆる
支出統制
によ
つて
お
つたの
でありまするが、
予算執行
の
最終段階
たる
支拂い
の面において、これに
統制
を加えることはいたずらに弊害が伴い、本未轉倒のそしりを免れなか
つたの
であります。今回、この点について檢討し、
予算執行
の第一
段階
である
契約等
の
実施
の面で
統制
を強化し、反面
支出面
からの
統制
は、これを極力簡素化しようとするものであります。すなわち、
從來
の
契約等
の
計画
を
支出負担行為
の
計画
と改称いたしまするとともに、その
統制範囲
を全
経費
に拡張し、また新たに
支出負担行為
に関する
認証制度
を設け、この
支出負担行為
が法令または
予算
に違反することの
有無等
、その他
計画
の適否について、各省各廳の長の指定する
認証
官の
審査
を受けさせ、この面からの
自律的統制
によ
つて不当支出
の抑制をはかり、
健全財政
の実現を期そうとするものであります。なお、
支出負担行為
の
認証制度
の創設に伴い、
從來
の
小切手等
の
認証制度
は、
昭和
二十四
年度
中適当と認める時期に、これを廃止しようとするものであります。 次は、
出納完結期限
を延長することについてであります。現下の
経理事務
の
実情
は、
現行
の
法定期限
たる七月三十一日までに
出納事務
を完結せしめることが非常に困難でありますので、これを当分の間、八月三十一日まで繰延べることができることといたさうとするのであります。しかしこの
改正
によ
つて
、
決算
の
審査
に影響を及ぼすことのないよう、
歳入歳出
の
決算
の
会計檢査院
への送付の
期限
には
変更
を加えないもので、もつ
ぱら事務当局
の
努力
によ
つて
、これをカバーしようとするものであります。 以上の
理由
によりまして、この
法律案
を
提出
した次第であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに御
賛成
あらんことを希望いたします。 次に
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案提出
の
理由
を、御
説明
申し上げます。 今回
改正
しようといたします点は、まず第一は、
金資金
の
不足
を補足するための
一般会計
からの
繰入金
の
限度額
の拡張であります。
金資金特別会計
におきましては、
資金
の
運用
といたしまして、
貴金属
の賣
買操作
を行
つて
おりますが、この
操作
を行うにあたりましては、
産金法等
によりまして、
新産貴金属
は、全部買上げを要する一方、
買上貴金属
の
國内消費向け
の
拂下げ
につきましては、これを
必要最小量
にとどめておりますので、その
買上金額
は、常に
拂下金額
を超過しておる
状況
であります。この賣買の不
均衡
から生ずる
資金
の
不足
を、
一般会計
からの
繰入金
及び
日本銀行
からの
借入金
をも
つて
、補填いたして來たのでありますが、
一般会計
からの
繰入金
は、その
現行法定限度額
六億円を、
日本銀行
からの
借入金
は、その
現行法定限度額
五億円を、すでにそれぞれ繰入れまたは
借入済み
となり、今後の
買上資金
に
不足
を生ずることとな
つたの
であります。よ
つて
この
資金
の
不足額
を
一般会計
からの
繰入金
をも
つて
補填いたしたいと考える次第であります。しこうして、
昭和
二十四
年度
中における
貴金属
の
買上予定額
は、約三十七億一千七百余万円、
拂下見込額
は、約十億九千四百余万円と相なる
状況
でありますので、
差引現金支拂上
、約二十六億三千三百万円の
資金不足
となる見込みであります。よ
つて現行
の法定繰入
限度額
六億円を三十二億三千三百万円に増額し、
金資金
の
運用
を円滑にいたそうとするものであります。 第二は、この
会計
の繰越しに関する
規定
の
整備
であります。すなわちこれを
財政法
の
規定
に即應するよう改める必要がありますので、
從來
会計
規則に
規定
してありました
支拂義務
の生じた
経費
を翌
年度
に繰越す
規定
は、この
法律
に掲げることとし、所要の
改正
をいたそうとするものであります。 以上の
理由
によりまして、この
法律案
を
提出
いたしました次第であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに御
賛成
あらんことをお願い申し上げます。
川野芳滿
15
○
川野委員長
それでは午前はこれにて休憩し、午後一時より再開いたしまして、
会計法
の一部を
改正
する
法律案
、酒類配給公團法の一部を
改正
する
法律案
、
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
貿易資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
財政法
の一部を
改正
する
法律案
について、質疑を継続いたしたいと存じます。 それでは午前はこれにて休憩いたします。 午後零時十一分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後四時四十三分
開議
川野芳滿
16
○
川野委員長
休憩前に引続き
会議
を開きます。 まず本日付託になりました
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
の
提出
及び第一期の
納期
の
特例
に関する
法律案
を
議題
とし、
政府
の
説明
を求めます。 —————————————
中野武雄
17
○
中野
政府委員
ただいま
議題
となりました
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
の
提出
及び第一期の
納期
の
特例
に関する
法律案
につきまして、提案の
理由
を
説明
いたします。
所得税
の第一期の申告及び
納期
は、現在四月一日から同月三十日までとな
つて
おるのでありますが、税務行政の
実情
を見まするに、前
年度
の
所得税
の更正決定に対する
処理
が四月及び五月には残
つて
おり、さらに
予定申告書
の
提出
に対する指導等につきましても、若干の準備期間を必要とすると考えられるのであります。これらの
事情
を勘案いたしまして、
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
は、本年六月一日の現況によりこれを記載し、同月一日から同月三十日までに
提出
することとし、また
所得税
の第一期の
納期
も、六月一日から同月三十日までといたしますことが適当と考えられるのであります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに
賛成
せられるよう切望いたす次第であります。
川野芳滿
18
○
川野委員長
本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十五分散会