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三浦参事 第八十九は、
原案にありました不明瞭な部分を整理いたしたのでありますが、この中で重要な点は、第三項に
規定してございます地方公共団体の議会の
議員は「在職中衆議院
議員、参議院
議員又は他の地方公共団体の議会の
議員の候補者となることができる」という
規定であります、これは小
委員会におきましても、いろいろ問題がありましたし、本
委員会におきましても、いろいろ御議論のあ
つた点でありまして、たとえば、地方公共団体の議会の
議員が、衆議院
議員、参議院
議員に立候補することを認めるかどうかという実質的な問題であります。
それから第一項の第二号に「技術者、技能者、監督者及び行政
事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの」と書いてございますが、これは
原案におきましては「単純な労務に雇用されている者」とな
つておりましたのを補いまして、その範囲を明らかにいたした次第てあります。単純な労務の範囲がはつきりいたしませんので、技術者以外の者、技能者以外の者、監督者以外の者及び行政
事務を担当する者以外の者で、政令で指定する者は立候補ができる、かようなぐあいにいたしたらどうかというのであります。
それから第二項は、衆議院
議員、参議院
議員が、相互に他の議院の
議員となることができるかどうかという問題でありまして、この案におきましては、衆議院
議員は参議院
議員に立候補することはできないし、参議院
議員は衆議院
議員に立候補することはできない、もちろん在職のままのことでありますが、できないことにな
つております。ただ第二項におきまして、任期満了による衆議院
議員の総
選挙の場合、それから参議院
議員の通常
選挙が行われる場合におきましては、衆議院
議員または参議院
議員は、おのおの当該
議員の
選挙の候補者となることができる、かようなことにな
つております。なお第二項
後段におきましては、地方公共団体の議会の
議員もしくは長あるいは
教育委員会の
委員の任期満了による
選挙が行われる場合におきまして、公共団体の議会の
議員あるいはその長または
教育委員会の
委員がそれぞれその
選挙における候補者となる場合も、やはり立候補を許す、かようなことにな
つておるわけであります。
第四項におきましては、これは
原案にもあ
つたのでありますが、第一項の第一号及び第二号に掲げておるような人、さらに前二項に
規定しておる者と申しますと、第二項、第三項の場合でありますが、そういう人が、ある国または地方公共団体の公務員の地位を兼ねておる場合がありますので、その職に伴い兼ねておる地位は、そのまま、兼職のままでもかまわない、かような
趣旨のことでございます。