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1949-10-19 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十月十九日(水曜日) 午前十一時二十五分
開議
出席委員
委員長
生田
和平君
理事
栗山長次郎
君
理事
鈴木
明良君
理事
野村專太郎
君
理事
立花 敏男君
理事
逢澤 寛君
理事
小平 忠君 千賀 康治君 中川
俊思君
橋本登美三郎
君 藤枝
泉介
君
淺沼稻次郎
君
鈴木
義男
君 並木 芳雄君 佐竹
晴記
君 中野 四郎君
委員外
の
出席者
全国選挙管理委
員会事務局長
吉岡 惠一君
総理府事務官
金丸
三郎
君 法務府
事務官
宮下 明義君 法 制 局 長 入江 俊郎君
法制局参事
三浦
義男
君
法制局参事
川口 頼好君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
選挙法改正
に関する件 —————————————
生田和平
1
○
生田委員長
これより前日に引続き
選挙法改正
に関する
委員会
を開会いたします。 第十章、
当選人
を朗読いたさせます。 〔
参事朗読
〕 第十章
当選人
(
当選人
) 第九十
五條
各
選挙
において、
有効投票
の最多数を得た者をも
つて
当選人
とする。但し、左の各号の
区分
による
得票
がなければならない。 一
参院議員
の
選挙
当該選挙区内
の
議員
の
定数
をも
つて
有効投票
の
総数
を除して得た数の四分の一以上の
得票
二
参議院
(
全国選出
)
議員
の
選挙
通常選挙
における
議員
の
定数
をも
つて
有効投票
の
総数
を除して得た数の四分の一以上の
得票
三
参議院
(
地方選出
)
議員
の
選挙
通常選挙
における
当該選挙区内
の
議員
の
定数
をも
つて
有効投票
の
総数
を除して得た数の四分の一以上の
得票
但し、
補欠選挙
については、その
選挙
すべき
議員
の数が
通常選挙
における
当該選挙区内
の
議員
の
定数
を超える場合においては、その
選挙
すべき
議員
の数をも
つて
有効投票
の
総数
を除して得た数の四分の以上の
得票
四
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
選挙
当該選挙区内
の
議員
の
定数
(
選挙
区がないときは
議員
の
定数
)をも
つて
有効投票
の
総数
を除して得た数の四分の以上の
得票
五
地方公共団体
の長の
選挙
有効投票
の
総数
の八分の三以上の
得票
六
教育委員会
の
委員
の
選挙
定例選挙
における
委員
の
定数
をも
つて
有効投票
の
総数
を除して得た数の四分の以上の
得票
但し、
選挙
すべき
委員
の数が
定例選挙
における
委員
の
定数
を超える場合においては、その
選挙
すべき
委員
の数をも
つて
有効投票
の
総数
を除して得た数の四分の一以上の
得票
2
当選人
を定めるに当り
得票数
が同じであるときは、
選挙会
において、
選挙長
がくじで定める。 (
当選人
の
更正決定
) 第九十六 第三百二第一項若しくは第三項第三百二第一項、第二百四、第二百六、第二百七第一項又は第二百八第一項の
規定
による
異議
の
申立
、
訴願
又は
訴訟
の結果再
選挙
を行わないで
当選人
を定める亡とができる場合においては、直ちに
選挙会
を開き、
当選人
を定めなければならない。 (
当選人
の
繰上補充
) 第九十七
当選人
が
死亡者
であるとき又は第九十九、第百三若しくは第百四の
規定
により
当選
を失つたときは、直ちに
選挙会
を開き、第九十五第一
項但書
の
規定
による
得票者
、又は第百十八第二項の
規定
の
適用
を受けた
得票者
で
当選人
とならなかつたものの中から
当選人
を定めなければならない。 2
衆議院議員
、
参議院議員
及び
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
選挙
について事第百九第五号又は第六号の
事由
が、その
選挙
の
期日
から三箇月以内に生じた場合において第九十五第二
項但書
の
規定
による
得票者
で
当選人
とならなかつたものがあるとき、又はその
選挙
の
期日
から三箇月
経過
後に生じた場合において第九十五第二項の
規定
の
適用
を受けた
得票者
で
当選人
とならなかつたものがあるときは直ちに
選挙会
を開き、その者の中から
当選人
を定めなければならない。 3
地方公共団体
の長の
選挙
について第百九第五号又は第六号の
事由
が生じた場合において第九十五第二項又は第百十八第二項の
規定
の
適用
を受けた
得票者
で
当選人
とならなかつたものがあるときは、直ちに
選挙会
を開き、その者の中から
当選人
を定めなければならない。 4
教育委員会
の
委員
の
選挙
について、第百九第五号又は第六号の
事由
が生じた場合において第九十五第二項の
規定
の
適用
を受けた
得票者
で
当選人
とならなかつたものがあるときは、直ちに
選挙会
を開き、その者の中から
当選人
を定めなければならない。 5
前項
の
規定
により
当選人
を定めることができないときは、直ちに
選挙会
を開き、第九十五第一
項但書
の
規定
による
得票者
で
当選人
とならなかつた者の中から
当選人
を定めなければならない。 (
被選挙権
の
喪失
と
当選人
の
決定
) 第九十八 前
二條
の場合において第九十五第一
項但書
の
規定
による
得票者
又は第九十五第二項若しくは第百十八第二項の
規定
の
適用
を受けた
得票者
で
当選人
とならなかつたものがその
選挙
の
期日
後において
被選挙権
を有しなく
なつ
たときは、これを
当選人
と定めることができない。 (
被選挙権
の
喪失
による
当選人
の
失格
) 第九十九
当選人
は、その
選挙
の
期日
後において
被選挙権
を有しなく
なつ
たときは、
当選
を失う。 (無
投票当選
) 第百
衆議院議員
、
参議院議員
、
地方公共団体
の
議会
の
議員
若しくは
教育委員会
の
委員
の
選挙
において第八十六第一項乃至第三項の
規定
による
届出
のあつた
候補者
がその
選挙
における
議員
若しくは
委員
の数を超えないとき又は
地方公共団体
の長の
選挙
において同條第一項、第二項、第四項若しくは第六項の
規定
による
届出
のあつた
候補者
が一人であるときは、
投票
は行わない。 2
前項
及び第百二十七の
規定
により
投票
を行わないことと
なつ
たときは
選挙長
は、直ちにその旨を
当該選挙
の各
投票管理者
に
通知
し、併せてこれを
告示
し、且つ
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に
報告
しなければならない。 3
投票管理者
は、
出前項
の
通知
を受けたときは、直ちにその旨を
告示
しなければならない。 4 第一項及び第百二十七の場合においては、
選挙長
は、その
選挙
の
期日
から五日以内に
選挙会
を開き、
当該公職
の
候補者
をも
つて
当選人
と定めなければならない。 5
前項
の場合において、
当該公職
の
候補者
の
被選挙権
の有無は、
選挙立会人
の意見を聽き、
選挙長
が
決定
しなければならない。 (
当選人決定
の場合の
報告
、
告知
及び
告示
) 第百一
当選人
が定まつたときは、
選挙長
は直ちに
当選人
の
住所氏名
及び
得票数
、その
選挙
における各
公職
の
候補者
の
得票総数
その他
選挙
の次第を、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に
報告
しなければならない。 2
前項
の
報告
があつたときは、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、直ちに
当選人
に
当選
の旨を
告知
し、且つ、
当選人
の
住所
及び
氏名
を
告示
しなければならない。
市町村
の
議会
の
議員
及び長並びにその
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、併せて
都道府県
の
選挙管理委員会
にも
報告
しなければならない。 (
当選
の
効力
の発生) 第百二
当選人
の
当選
の
効力
は、前條第二項の
規定
による
当選人
の
告示
があつた日から、生ずるものとする。 (
兼職禁止
の職を辞さない場合の
当選人
の
失格
)、 第百三
当選人
で、
法律
の定めるところにより
当該選挙
にかかる
議員
、
長又
は
委員
と兼ねることができない国又は
地方公共団体
の
公務員
の職に在る者は、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に対し、第百第二項の
規定
による
当選
の
告知
を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の
届出
をしないときは、その
当選
を失う。 2
前項
の場合において、同項に
規定
する
公務員
がその
退職
の
申出
をしたときは、
当該公務員
の
退職
に関する法令の
規定
にかかわらず、その
申出
の日に
当該公務員
たることを辞したものとみなす。 (
請負等
をやめない場合の長の
当選人
の
失格
) 第百四
地方公共団体
の長の
選挙
における
当選人
で、
当該地方公共団体
に対し
地方自治法
第四十
二條
に
規定
する
関係
を有する者は、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に対し、第百一第二項の
規定
による
当選
の
告知
を受けた日から五日以内に同法同條に
規定
する
関係
を有しなく
なつ
た旨の
届出
をしないときは、その
当選
を失う。 (
当選証書
の
附與
及び
告示
) 第百五 前
二條
に
規定
する場合を除く外、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、第百二の
規定
により
当選人
の
当選
の
効力
が生じたときは、直ちに
当該当選人
に
当選証書
を
附與
しなければならない。 2 前
二條
の
規定
により
当選
を失わなかつた
当選人
については、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、前
二條
に
規定
する
届出
があつたとき直ちに
当該当選人
に
当選証書
を
附與
しなければならない。 3 前二項の
規定
により
当選証書
を
附與
したときは、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、その旨並びに
当選人
の
住所
及び
氏名
を
告示
しなければならない。 (
当選人
がない場合等の
報告
及び
告示
) 第百六
当選人
がないとき又は
当選人
がその
選挙
における
議員
若しくは
委員
の
定数
に達しないときは、
選挙長
は、直ちにその旨を
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に
報告
しなければならない。 2
前項
の
報告
があつたときは、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、直ちにその旨を
告示
しなければならない。 (
選挙
及び
当選
の無効の場合の
告示
) 第百七 第十五章の
規定
による争訴の結果
選挙
若しくは
当選
が無効と
なつ
たとき、
当選人
が第二百五十一第一項
前段
の
規定
により
当選
が無効と
なつ
たときは、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、直ちにその旨を
告示
しなければならない。 (
当選等
に関する
報告
) 第百八 前三條の場合においては、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、左の
区分
により、直ちにその旨を
報告
しなければならない。 一
衆議院議員
及び
参議院
(
地方選出
)
議員
の
選挙
にあ
つて
は
都道府県知事
を経て
全国選挙管理委員会
に 二
都道府県知事
の
選挙
にあ
つて
は
内閣総理大臣
に 三
都道府県
の
議会
の
議員
の
選挙
にあ
つて
は
都道府県知事
に四
市町村長
の
選挙
にあ
つて
は
都道府県知事
及び
都道府県
の
選挙管理委員会
に 五
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
にあ
つて
は
都道府県知事
、
都道府県
の
選挙管理委員会
及び
市町村長
に 六
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は
都道府県
の
教育委員会
に 七
市町村
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は
都道府県
及び
市町村
の
教育委員会
並びに
都道府県
の
選挙管理委員会
に 2
全国選挙管理委員会
は、
前項
の
規定
により
衆議院議員
又は
参議院
(
地方選出
)
議員
の
選挙
につき第百五の
規定
により
当選証書
を
附與
した旨の
報告
を受けたとき及び
参議院
(
全国選出
)
議員
の
選挙
の
当選人
に
当選証書
を
附與
したときは、直ちにその旨並びに
当選人
の
住所
及び
氏名
をそれぞれ
衆議院議長
又は
参議院議長
に報暫しなければならない。
淺沼稻次郎
2
○
淺沼委員
九十
五條
でちよつと伺いますが、
全国
区
参議院議員
のここに書いてある
得票
というのは、かりに現在の
有権者総数
から二割ぐらい棄権を仮定した場合において、
当選者
として予想される
得票数
は何ぼですか。計算してみたことはございませんか。
金丸三郎
3
○
金丸説明員
大ざつぱに二割と見ますと、ざつと三千二百万の
投票
があつたと仮定することに
なつ
て参ります。そのうち大ざつぱに見まして、かりに二百万の
無効投票
があつたとしますと、計算の基礎が三千万に
なつ
て参ります。
現行通り
八分の三で計算しますと、
法定得票数
が七万五千、四分の一にいたしますと、十五万に
なつ
て参ります。
淺沼稻次郎
4
○
淺沼委員
さうするとこれは十五万とらなければ
当選
というわけに行かないのですね。この
原案
で行けば……
金丸三郎
5
○
金丸説明員
そうです。
生田和平
6
○
生田委員長
全国
区は御承知の
通り半数改選
になりますから、
得票数
が多くなります。
淺沼稻次郎
7
○
淺沼委員
もう一つは
兼職禁止
の職を辞せない場合——百三條の
規定
は辞職をしないでやるということを予想した法案のようですが、しかし辞職するということは前提で、前に辞職しなければ
立候補
はできないということに
なつ
てお
つて
、辞職せざるを得ないことを予しての
法律
をつくることはどんなものでしようか。前に
立候補
の制限のところで、
兼職
の場合には、
国家公務員
であつた場合にはその職を辞さなければならないというような
規定
をつく
つて
おいて今度
当選人
を定むる場合においては、
現職
を辞さない場合ということで、辞さないことを予想しての
法律
、これはどういうことになるのですか。
三浦義男
8
○
三浦参事
たとえば八十九の例におきまして、単純な
労務
に雇用されている者の
立候補
を認めるということにいたしますと、その人はその
立候補
は自由にできる。従いまして
現職
のままでたとえば
県会議員
にその人が立つた、そうして
当選
した場合に、その人が
地方公共団体
の
有給職員
である
労務
に雇用されている者であるといたしますならば、
兼職禁止
の
規定
にひつかかると思いますので、その意味におきまして百三というものが働いて来るわけです。
淺沼稻次郎
9
○
淺沼委員
そうすると八十九條の單純なる
労務
者ということを受けてだけの
規定
ですか、それとももつと広汎に行くのですか。
三浦義男
10
○
三浦参事
それはさらに八十九條の一号の場合等もありまして。
法律
上の問題といたしましては、一応一号に掲げてあるところの政務次官というような方が、
地方
の
県会議員
の
選挙
に
立候補
するというようなことを予定いたしますれば、その場合におきまして
兼職禁止
の問題にかか
つて
参りますので、やはり百三の
規定
は働いて来るわけであります。
生田和平
11
○
生田委員長
別に御
異議
なければ
原案
の通り決します。 次は第十一章、
特別選挙
に移ります。 〔
参事朗読
〕 第十一章
特別選挙
(
衆議院議員
、
参議院地方選出議員
、
地方公共団体
の長及び
教育委員会
の
委員
の再
選挙
) 第百九
衆議院議員
、
参議院
(
地方選出
)
議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)
地方公共団体
の
長又
は
教育委員会
の
委員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)の
選挙
について左の各号に掲げる
事由
の一が生じた場合においては、第九十六乃至第九十八の
規定
により
当選人
を定めることができるときを除く外、
事当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、
選挙
の
期日
を定めてこれを
告示
し、
百事選挙
を行わせなければならない。但し、同人に関し、左に掲げるその他の
事由
により又は第百十三若しくは第百十四の
規定
により
選挙
の
期日
を
告示
したときは、この限りでない。 一
当選人
がないとき又は
当選人
がその
選挙
における
議員
若しくは
委員
の
定数
に運上ないとき。 二
当選人
が
死亡者
であるとき。 三
当選人
が第九十九、第百三又は第百四の
規定
により
当選
を失つたとき。 四 第二百二乃至第二百四又は第二百六乃至第二百八の
規定
による
異議
の
申立
、
訴願
又は
訴訟
の結果
当選人
がなくなり又は
当選人
がその
選挙
における
議員
若しくは
委員
の
定数
に達しなく
なつ
たとき。 五 第二百十乃第二百十二の
規定
による
訴訟
の結果、
当選人
の
当選
が無効と
なつ
たとき。 六 第二百五十一第一項
前段
の
規定
により
当選人
の
当選
が無効と
なつ
たとき。 (
参議院全国選出議員
及び
地方公共団体
の
議会
の
議員
の再
選挙
) 第百十
参議院
(
全国選出
)
議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)又は
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
選挙
について、前條各号に掲げる
事由
のが生じた場合において、第九十六乃至第九十八の
規定
により
当選人
を定めることができるときを除く外、
当該選挙
の
当選人
の
不足数
が左の各号に該当するに至つたときは、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、前條の例により、再
選挙
を行わせなければならない。 一
参議院
(
全国選出
)
議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)の場合には第百十三第一項にいうその
議員
の
欠員
の数と通じて
通常選挙
における
議員
の
定数
の四分の一を超えるに至つたとき。 二
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合には、事第百十三第一項にいうその
議員
の
欠員
の数と通じて
当該選挙
区における
議員
の
定数
(
選挙
区がないときは
議員
の
定数
)の六分の一を超えるに至つたとき。 2
参議院
(
全国選出
)
議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)又は
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
選挙
におけるその
当選人
の
不足数
が
前項
各号に該当しなくても、左の各号の
区分
による
選挙
が行われるときは、同項の
規定
にかかわらず、その
選挙
と同時に再
選挙
を行う。但し、
前項
に
規定
する
事由
が左の各号の
区分
による
選挙
の
期日
の
告示
があつた後に生じたものであるときは、この限りでない。 一
参議院
(
全国選出
)
議員
の場合には、
在任期間
を異にする
全国選出議員
の
選挙
が行われるとき。 二
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合には
当該選挙
区(
選挙
区がないときはその
区域
)において
地方公共団体
の他の
選挙
が行われるとき。 3 別項の再
選挙
の
期日
は、同項各号の
区分
により行われる
選挙
の
期日
による。(
議員
、
長又
は
委員
の
欠け
た場合等の
通知
) 第百十一
衆議院議員
、
参議院事
(
地方選出
)
議員
若しくは
地方公共団体
の
議会
の
議員
に
欠員
を生じた場合、
地方公共団体
の長が
欠け
若しくはその
退職
の
申立
があつた場合、又は
教育委員会
の
委員
に
欠員
を生じた場合においては、左の
区分
により、その旨を
通知
しなければならない。 一
衆議院議員
及び
参議院
(
地方
、
選出
)
議員
については、
国会法
第百十條の
規定
によりその
欠員
を生じた旨の
通知
を受けた日から五日以内に、
全国選挙管理委員会
から
都道府県知事
を経て
都道府県
の
選挙管理委員会
に 二
地方公共団体
の
議会
の
議員
については、その
欠員
を生じた日から五日以内に、その
地方公共事団体
の
議会
の
議長
から
当該都道府県
又は
市町村
の
選挙管理委員会
に 三
地方公共団体
の長については、その
欠け
た場合には、
欠け
た日から五日以内にその職務を代理する者から、その
退職
の
申立
があつた場合には
申立
の日から五日以内に
地方公共団体
の
議会
の
議長
から、
当該都道府県
又は
市町村選挙管理委員会
に 四
教育委員会
の
委員
については、その
欠員
を生じた日から五日以内に、その
教育委員会
の
委員長
から
当該都道府県
又は
市町村
の
選挙管理委員会
に 2
前項
の
通知
を受けた
選挙管理委員会
は、第百十二の
規定
の
適用
があると認めるときは、
議員
が
欠員
と
なつ
た旨、長が
欠け
若しくはその
退職
の
申立
があつた旨又は
委員
の
欠員
と
なつ
た旨を直ちに
当該選挙長
に
通知
しなければならない。
国会法
第百十條の
規定
により
参議院
(
全国選出
)
議員
に
欠員
を生じた旨の
通知
を受けた
全国選挙管理委員会
は、第百十二の
規定
の
適用
であると認めるときは、
議員
が
欠員
と
なつ
た旨を直ちに
当該選挙長
に
通知
しなければならない。(
議員
、
長又
は
委員
の
欠け
た場合等の
繰上補充
) 第百十二
衆議院議員
、
参議院議員
又は
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
欠員
が、
当該議員
の
選挙
の
期日
から三箇月以内に生じた場合において第九十五第
項但書
の
規定
による
得票者
で
当選人
とならなかつた者があると美又は
当該議員
の
選挙
の
期日
から三箇三
経過
後に生じた場合において第九十五第二項の
規定
の適地を受けた
得票者
で
当選人
とならなかつた者があるときは、
選挙会
を開きその者の中から
当選人
を定めなければならない。 2
地方公共団体
の長が
欠け
又はその
退職
の
申立
があつた場合において、第九十五第二項又は第百十八第二項の
規定
の
適用
を受けた
得票者
で
当選人
とならなかつたものがあるときは、
選挙会
を開き、その者の中から
当選人
を定めなければならない。 3
教育委員会
の
委員
の
欠員
が生じた場合において、第九十五第二項の
規定
の
適用
を受けた
得票者
で
当選人
とならなかつたものがあるときは、
選挙会
を開き、その者の中から
当選人
を定めなければならない。 4
前項
の
規定
により
当選人
を定めることができないときは、
選挙会
を開き第九十
五條
第一
項但書
の
規定
による
得票者
の中から
当選人
を定めなければならない。 5 第九十八の
規定
は、前四項の場合に準用する。 6
選挙長
は、前條第二項又は第三項の
通知
を受けた日から二十日以内に、
選挙会
を開き、
当選人
を定めなければならない。 (
補欠選挙
) 第百十三
衆議院議員
、
参議院
(
地方選出
)
議員
又は
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
欠員
につき、第百十第一項第一号若しくは第二号の
規定
による
通知
又は
参議院
(
全国選出
)
議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)の
欠員
につき、
国会法
第百十條の
規定
による
通知
を受けた場合において、前條第一項第三項及び第四項の
規定
により、
当選人
を定めることができるときを除く外、その
議員
の
欠員
の数が左の各号に該当するに至つたときは、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙
、
管理委員会
は、
選挙
の
期日
を定めてこれを
告示
し、
補欠選挙
を行わせなければならない。但し、同一人に関し、第百九又は第百十の
規定
により
選挙
の
期日
を
告示
したときは、この限りでない。 一
衆議院議員
の場合には同一
選挙
区において二人以上に達したとき。 二
参議院
(
全国選出
)
議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)のその場合には第百十第一項にいうその
当選人
け
不足数
と通じて
通常選挙
における
議員
の
定数
の四分の一を超えるに至つたとき。 三
参議院
(
地方選出
)
議員
の場合には
在任期間
を同じくする者たると異にする者たるとを問わず、同
選挙
区において通じて二人以上に達したとき。 四
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合には第百十第一項にいうその
当選人
の
不足数
を通じて
当該選挙
区における
議員
の
定数
(
選挙
区がないときは
議員
の
定数
)の六分の一を超えるに至つたとき。 2
衆議院議員
、
参議院
(
全国選出
)
議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)
参議院
(
地方選出
)
議員
又は
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
欠員
の数が
前項
各号に該当しなくても、左の各号の
区分
による
選挙
が行われるときは、同項の
規定
にかかわらず、その
選挙
と同時に
補欠選挙
を行う。但し、左の各方の
区分
による
選挙
の
期日
の
告示
かあつた後に
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
が第百十一第一項第一号若しくは第二号の
規定
による
通知
又は
国会法
第百十條の
規定
による
通知
(
参議院全国選出議員
の場合に限る。)受けたときは、この限りでない。 一
衆議院議員
の場合には
当該選挙
区において
衆議院議員
の
選挙
が行われるとき。 二
参議院
(
全国選出
)
議員
の場合には、
在任期間
を異にする
全国選出議員
の
選挙
が行われるとき。 三
参議院場
(
地方選出
)
議員
の場合には
当該選挙
区において
地方選出議員
の再
選挙
又は
在任期間
を異にする
地方選出議員
の
通常選挙
が行われるとき。 四
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合には、
当該選挙
区事(
選挙
区がないときはその
区域
)において
地方公共団体
の他の
選挙
が行われるとき。 3
前項
の
補欠選挙
の
期日
は、同項各号の
区分
により行われる
選挙
の
期日
による。 4
教育委員会
の
委員
の
欠員
につき、第百十一第一項第四号の
規定
による
通知
を受けた場合において、前條第三項乃至第六項の
規定
により
当選人
を定めることができるときを除く外、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、
選挙
の
期日
を定めてこれを
告示
し、
補欠選挙
を行わせなければならない。但し、同一人に関し、第百九の
規定
により
選挙
の
期日
を
告示
したときは、この限りでない。 (長が
欠け
た場合及び
退職
の
申立
があつた場合の
選挙
) 第百十四
地方公共団体
の長が
欠け
るに至り又はその
退職
の
申立
があつたことにつき、第百十第一項第三号の
規定
による
通知
を受けた場合において、第百十二第二項、第五項及び第六項の
規定
により
当選人
を定めることができるときを除く外、
当該選挙
に関する
事務
士管理する
選挙管理委員会
は、
選挙
の
期日
を定めてこれを
告示
し、
選挙
を行わせなければならない。但し、同一人に関し、第百九の
規定
により
選挙
の
期日
を
告示
したときは、この限りでない。 (
合併選挙
及び
在任期間
を異にする
議員
又は
委員
の
選挙
の
当選人
) 第百十五 左の各号に掲げる
選挙
を各号の
区分ごと
に同時に行う場合においては、一の
選挙
(
参議院議員
の場合には
全国選出議員
又は
地方選出議員
の
選挙
ごとに)をも
つて
合併して行う。 一
衆議院議員
の場合にはその再
選挙
又は
補欠選挙
二
参議院議員
の場合にはその
通常選挙
、再
選挙
又は
補欠選挙
三
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合には同
地方公共団体
についてのその再
選挙
又は
補欠選挙
2
在任期間
を異にする
参議院議員
について、第百十三第一項第二号の
規定
により
補欠選挙
を行つた場合又は
前項
第三号の
規定
により
選挙
を合併して行つた場合においては、第九十五第一
項但書
の
規定
による
得票者
の中で
得票
の最も多い者から、順次に
在任期間
の長い
議員
の
当選人
を定めなければならない。、 3
前項
の
規定
は、
在任期間
を異にする
参議院議員
について同項にいう
選挙
を行つた場合において、その
当選人
について第九十六又は第九十七の
事由
、その
選挙
において
選挙
された
議員
について第百十二第一項の
事由
が同時に若しくは引き続いて生じた場合に、準用する。 4
在任期間
を異にする
参議院議員
について第二項にいう
選挙
を行つた場合において、第百第一項の
規定
の
適用
があるときは、くじにより、いずれの
候補者
をも
つて
在任期間
の長い
議員
の
選挙
の
当選人
とするかを定めなければならない。 5 第百第五項の
規定
は、
前項
の場合に、準用する。 6
教育委員会
の
委員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)の再
選挙
又は
補欠選挙
は、左の各号の
区分
(同一の
都道府県
又は
市町村
の
教育委員会
ごとに)による
選挙
が行われるときは、その
選挙
と同時に行う。 一
在任期間
と同じくする他の
委員
の再
選挙
又は
補欠選挙
が行われるとき。 二 場
在任期間
を異にする
委員
の
選挙
が行われるとき。 7 第二百六十第三項の補充
委員
の任期終了による
欠員
については、第百十一第一項第四号、第百十二第三項乃至第六項及び第百十三第四項の
規定
にかかわらず、直近に行われる
当該都道府県
又は
市町村
の
教育委員会
の
委員
の
定例選挙
と同時にその
補欠選挙
を行わなければならない。 8 前二項の場合においては、一の
選挙
をも
つて
合併して行う。 9 第二項乃至第五項の
規定
は、
在任期間
を異にする
教育委員会
の
委員
につき
前項
の
規定
により
選挙
を合併して行つた場合の
当選人
の
決定
について、準用する。 (
議員
又は
当選人
がすべてない場合の
地方公共団体
の一般
選挙
) 第百十六
地方公共団体
の
議会
の
議員
又はその
選挙
における
当選人
について、第百十第一項又は第百十三第一項に
規定
する
事由
が生じた場合において、
議員
又は
当選人
がすべてないとき又はすべてなく
なつ
たときは、これらの
規定
にかかわらず、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、その
選挙
の
期日
を定めてこれを
告示
し、一般
選挙
を行わせなければならない。但し、これらの
事由
に関し第百十第一項若しくは第百十三第一項の
規定
による
選挙
の
告示
又は第九十六、第九十七若しくは第百十二第四項の
規定
による
選挙会
の
告示
をしたときは、この限りでない。 (
地方公共団体
の長の決選
投票
のための
選挙
) 第百十七
地方公共団体
の長の
選挙
において第九十五第一
項但書
の
規定
による
得票者
がないときは、第百九第一項及び第百十九第三項の
規定
にかかわらず、第百六第二項の
規定
による
告示
の日から十五日以内に、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、更に
選挙
を行わせなければならない。この場合においては、第八十六第一項、第二項、第四項及び第六項、第九十二第四号及び第六号並びに第九十四第一項の
規定
にかかわらず、その
選挙
において
有効投票
の最多数を得た者二人をも
つて
その
候補者
とする。 2
前項
及び第百二十八の場合においては、当該
選挙管理委員会
は、
選挙
の
期日
前五日までに、
選挙
の
期日
を
告示
しなければならない。 3 第一項の
選挙
において、
前項
の
規定
により
告示
のあつた
期日
から
選挙
の
期日
の前日までに当該
候補者
が死亡し又は
候補者
たることを辞したため
候補者
が人と
なつ
たときは、その
選挙
の
期日
は、第一項の
規定
にかかわらず、
前項
の
規定
により
告示
した
期日
後五日に当る日に延期するものとする。この場合においては、当該
選挙管理委員会
は、直ちにその旨を
告示
しなければならない。 4 第一項の場合において二人の
候補者
を定めるに当り
得票数
が同じであるため
得票数
によ
つて
は二人を定めることができないときは、当該
選挙管理委員会
がくじで定める。 5 第一項の
選挙
において、第二項の
規定
による
告示
のあつた目前
候補者
が死亡し若しくは
候補者
たることを辞したため
候補者
が一人と
なつ
た場合は、第三項及び第百二十八第三項の場合においては、その一人の
候補者
及び第一項又は
前項
の
規定
により
候補者
とならなかつた者で
有効投票
の最多数を得たもの人をも
つて
候補者
とする。
得票数
が同じであるため
得票数
によ
つて
はその
候補者
を定めることができないときは、当該
選挙管理委員会
がくじで定める。 (
地方公共団体
の長の決選
投票
のための
選挙
の
当選人
及び無
投票当選
) 第百十八 前條第一項の
選挙
においては、第九十五第一
項但書
の
規定
にかかわらず、
有効投票
の過半数を得た者をも
つて
当選人
とする。 2 前條第一項の
選挙
における
候補者
の
得票数
が同じであるときは、
選挙会
において、
選挙長
がくじで
当選人
を定める。 3 前條第一項の
選挙
について同條第二項の
規定
による
告示
のあつた日前
候補者
が死亡し若しくは
候補者
たることを辞したため
候補者
が一人と
なつ
た場合又は同條第三項に
規定
する
事由
が生じた場合において、同條第五項の
規定
によりあらたに
候補者
となる者がないとき、又は同條第五項の
規定
による
候補者
の一人が死亡し若しくは
候補者
たることを辞したため
候補者
が一人と
なつ
たときは、
投票
は行わない。 4 第百第二項乃至第五項及び第百二十七の
規定
は、
前項
の場合に準用する。 5 前條第一項の
選挙
における第三十八第二項又は第六十二第十項若しくはこれを準用する第七十六の
規定
の
適用
については、これらの
規定
中三人とあるのは二人とする。
橋本登美三郎
12
○橋本(登)
委員
第百十三第一項の第四ですが、この町方公共団体の
議会
の
議員
の場合には、その
関係
選挙
区における
議員
の
定数
の六分の一を越えるに至つたときというのですが、
都道府県
のいわゆる
県会議員
は大体二、五名から五、六名が大部分のようであります。その場合になると、原則として一人
欠員
が生じたときには、
補欠選挙
をやらなければならぬということになるのですが、相当に煩雑な点があろうと思うのです。ここでは一括して
地方公共団体
としてありまして、
都道府県
の場合と
市町村
の場合と区別せずに行
つて
おりますから、六分の一ということが言われるのでありましようが、市長村の場合においては、大体において
議員
の
定数
が十八名以上と
なつ
ておりますから、その場合六分の一はけつこうですが、
都道府県
の場合になると今申し上げたように二、三名から六、七名が大体
選挙
区の定員に
なつ
ております。そうなると一人でも
欠員
が生じた場合には一々
補欠選挙
をやらなければならないということになるのですが、その点についての御研究及び御見解を承りたいと思います。
三浦義男
13
○
三浦参事
その点に関しましては、お説の通りさような結果になるかと思
つて
おります。現在の
地方自治法
におきましても、やはりかように
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合の
欠員
をひつくるめて
規定
いたしておりましてやはり六分の一を越える場合に
補欠選挙
をやるということに
なつ
ておりますので、お話の通りの結果になるかと思いますが、現行法をそのまま踏襲いたしておるわけであります。
橋本登美三郎
14
○橋本(登)
委員
このことについては、特に小
委員会
で、実際上
補欠選挙
の煩を省くために、従来は
参議院
の場合であ
つて
も大体二名になるまでは
補欠選挙
を行わないというところに、今度の改正の点があるのだろうと思いますが、そういう点から言えば、
都道府県
の
選挙
は、相当これは数があるのであ
つて
、
市町村
にしても、
都道府県
にしても費用を要するのです。であるから、この点
都道府県
の場合を別個に項目に加えて
当該選挙
区の何分の一とかいうぐあいに、あるいは二人以上とかいうような新
規定
を挿入せられた方が、
補欠選挙
をある程度簡便化しようとする趣旨に沿うのではないか。一括して
地方公共団体
ということにしたから、そういうような
規定
をそのまま準用しておられるのですが、実際上は市長村の
議会
の
議員
と、
都道府県
の
議会
議員
の定員数は非常に相違があるのでありますから、この点、もう一度研究していただきたいと思います。
栗山長次郎
15
○栗山
委員
ただいまのお説でございますが、
都道府県
会
議員
の場合は、一つの市の定員が一人の場合があります。従
つて
二人以上
欠員
を生じた場合ということになりますと、その市から
選出
さるべき都道
県会議員
は、残余の任期中ないということになる。その点も勘案して、これは国会
議員
の場合と、趣を異にする扱いをしなければならぬ、さように考えます。
生田和平
16
○
生田委員長
別に御
異議
はありませんか。なければ
原案
の通り
決定
いたします。 次は第十二章、
選挙
を同時に行うための特例です。 〔
参事朗読
〕 第十二章
選挙
を同時に行うための特例(同時に行う
選挙
の範囲) 第百十九
都道府県
の
議会
の
議員
の
選挙
、
都道府県知事
の
選挙
及び
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
又は
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
は、
市町村長
の
選挙
及び
市町村長
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
は、それぞれ同時に行うことができる。 2
都道府県
の
選挙管理委員会
は、第百二十第一項の
規定
による
届出
又は第百八第一項第四号、第五号若しくは第七号の
規定
による
報告
に基き、当該
市町村
の
選挙
(
市町村
の
議会
の
議員
及び長並びに
市町村
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
をいう。以下同じ。)を
都道府県
の
選挙
(
都道府県
の
会議
の
議員
及び長並びに
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
をいう。以下同じ。)と同時に行わせることができる。 3 前二項場の
規定
による
選挙
の
期日
は、
都道府県
の
選挙
管理
委員
において少くとも三十日前に
告示
しなければならない。(
選挙
を同時に行うかどうかの
決定
手続) 第百二十
市町村
の
選挙管理委員会
は、
市町村
の
議会
の
議員
若しくは、
長又
は
市町村
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
を行う場合においては、任期満了に因る
選挙
(第百十五第五項に
規定
する任期満了に因る
選挙
を含む。)については任期満了の日前六十日までに任期満了以外の
事由
に因る
選挙
については第百八第一項第四号、第五号又は第七号の
規定
により
報告
する場合を除く外
選挙
を行うべき
事由
を生じた日から三日以内に、その旨を
都道府県
の
選挙管理委員会
に届け出なければならない。
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
の
当選人
につき第百十第一項に
規定
する
事由
を生じた場合又は
市町村
の
議会
の
議員
に
欠員
を生じた場合において、第九十六乃至第九十八又は第百十二第一項及び第五項の
規定
により不足の
当選人
又は
欠員
を補充することができないときも、また同様とする。 2
都道府県
の
選挙管理委員会
は、
前項
の
規定
による
届出
又は第百八第一項第四号、第五号若しくは第七号の
規定
による
報告
のあつた日から三日以内に、当該
市町村
の
選挙
を
都道府県
の
選挙
と同時に行うかどうかを、当該
市町村
の
選挙管理委員会
に
通知
しなければならない。 (
選挙
の同時施行
決定
までの
市町村
の
選挙
の施行停止) 第百二十一
市町村
の
選挙
は、前條第二項の
規定
による
通知
があるまでの間は、行うことができない。但し、前條第二項の期間内に
通知
がないときは、この限りでない。 (補充
選挙
人名簿の
期日
、期間等の
告示
) 第百二十二
都道府県
の
選挙
と
市町村
の
選挙
を同時に行う場合においては、第二十七第三項の
期日
及び期間等は、同條同項の
規定
にかかわらず、
都道府県
の
選挙管理委員会
が定め、予め
告示
しなければならない。 (
投票
、開票及び
選挙会
に関する
規定
の
適用
) 第百二十三 第百十九第一項又は第二項の
規定
により同時に
選挙
を行う場合においては、第三十六に
規定
するものを除く外、
投票
及び開票に関する
規定
は、各
選挙
に通じてこれを
適用
する。第百十九第一項の
規定
により同時に
選挙
を行う場合において、
選挙会
の
区域
が同一であるときは、
選挙会
に関する
規定
についても、また同様とする。 2
前項
の場合において必要な事項は、政令で定める。(繰上
投票
) 第百二十四
都道府県
の
選挙
と
市町村
の
選挙
を同時に行う場合においては、第五十六の
規定
による
投票
の
期日
は、同條の
規定
にかかわらず、
都道府県
の
選挙管理委員会
がこれを定める。(繰上
投票
) 第百二十五
都道府県
の
選挙
と
市町村
の
選挙
を同時に行う場合において第五十七第一項に
規定
する
事由
を生じたときは、
都道府県
の
選挙管理委員会
は、同條同項の例により更に
投票
を行わせなければならない。 2
前項
の場合においては、
市町村
の
選挙管理委員会
は、
都道府県
の
選挙
の
選挙長
を経て
都道府県
の
選挙管理委員会
にその旨を届け出なければならない。 (長の
候補者
が一人と
なつ
た場合の
選挙
期日
の延期等) 第百二十六
都道府県
の
選挙
と
市町村長
の
選挙
を同時に行う場合において
市町村長
の
選挙
について第八十六第五項に
規定
する
事由
が生じたときは
市町村
の
選挙管理委員会
は、直ちにその旨を
都道府県
の
選挙管理委員会
に
報告
しなければならない。 2
都道府県知事
の
選挙
と
市町村長
の
選挙
を同時に行う場合において、
都道府県知事
の
選挙
について第八十六第五項に
規定
する
事由
が生じ、且つ、
市町村長
の
選挙
についてもまた
前項
の
規定
による
報告
により第八十六第五項に
規定
する
事由
が生じたことを知つたときは、
都道府県
の
選挙管理委員会
は、
選挙
の
期日
を延期し、その
報告
のあつた日(二以上の
報告
があつたときは最後の
報告
のあつた日)から七日以内に
選挙
を同時に行わせなければならない。この場合においては、その
期日
は、少くとも五日前に
告示
しなければならない。 3 第百十九第一項又は第二項の
規定
により同時に
選挙
を行う場合において、
地方公共団体
の長の
選挙
について第八十六第五項に
規定
する
事由
が生じた場合に関し必要な事項は、
前項
の
規定
に該当する場合を除く外、政令で定める。 (無
投票当選
) 第百二十七 第百十九第一項又は第二項の
規定
により同時に
選挙
を行う場合において、第百第一項の場合を生じたときは、
当該選挙
にかかる
投票
は、行わない。 (長の決選
投票
) 第百二十八
都道府県
事知事の
選挙
と
市町村長
の
選挙
を同時に行つた場合において、その
選挙
がともに第百十七第一項の場合に該当するときは、
都道府県知事
の
選挙
に関する第百六第二項の
規定
による
告示
の日から十五日以内において
都道府県
の
選挙管理委員会
の定める
期日
に、その
選挙
を同時に行わなければならない。 2
都道府県知事
の
選挙
と
市町村長
の
選挙
を同時に行う場合において、
市町村長
の
選挙
について第百十七第三項に
規定
する
事由
が生じたときは、
市町村
の
選挙管理委員会
は、直ちにその旨を都道事府県の
選挙管理委員会
に
報告
しなければならない。 3 都府県知事の
選挙
について第百十七第三項に
規定
する
事由
が生じ、且つ、
市町村長
の
選挙
についてもまた
前項
の
規定
による
報告
により第百十七第三項に
規定
する
事由
が生じたことを知つたときは、
都道府県
の
選挙管理委員会
は、
選挙
の
期日
を延期し、その
報告
のあつた(二以上の
報告
があつたときは最後の
報告
のあつた日)から七日以内に
選挙
を同時に行わせなければならない。この場合においては、その
期日
は、少くとも五日前に
告示
しなければならない。 4
都道府県知事
の
選挙
と
市町村長
の
選挙
を同時に行う場合においてそのいずれかの
選挙
について第百十七第三項に
規定
する
事由
が生じた場合に関し必要な事項は、政令で定める。
生田和平
17
○
生田委員長
御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田和平
18
○
生田委員長
別に御
異議
がなければ
原案
の通り
決定
いたします。
栗山長次郎
19
○栗山
委員
暫時休憩されんことを望みます。
生田和平
20
○
生田委員長
それでは休憩いたします。 午後零時十五分休憩 ————◇————— 午後一時二十分
開議
生田和平
21
○
生田委員長
午前に引続き
会議
を開きます。 第十三章、
選挙
運動。 〔
参事朗読
〕 第十三章
選挙
運動。 (
選挙
運動の期間) 第百二十九
選挙
運動は、各
選挙
につき、それぞれ第八十六第一項乃至第四項若しくは第六項の
規定
による
公職
の
候補者
の
届出
のあつた日又は第百十七第二項の
規定
による
告示
の日から
当該選挙
の
期日
の前日まででなければ、することができない。 (
選挙
事務
所の設置及び
届出
) 第百三十
公職
の
候補者
又はその推薦
届出
者(推薦
届出
者が数人あるときはその代表者)でなければ、
当該選挙
につき、
選挙
事務
所を設置することができない。 2
前項
の者が
選挙
事務
所を設置したときは、直ちにその旨を、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に届け出なければならない。
選挙
事務
所に異動があつたときも、また同様とする。(
選挙
事務
所の数) 第百三十一
衆議院議員
、
参議院
(
地方選出
)
議員
、都道府縣知事又は都道府縣の
教育委員会
の
委員
の
選挙
における
選挙
事務
所は、その
公職
の
候補者
一人につき、二箇所まで設置することができる。但し、政令の定めるところにとり、交通園難等の情況のある
選挙
区においては、五箇所まで設置することができる。 2
参議院
(
全国選出
)
議員
の
選挙
における
選挙
事務
所は、その
公職
の
候補者
一人につき、十五箇所まで設置することができる。
地方公共団体
の
議会
の
議員
、
市町村長
又は
市町村
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
における
選挙
事務
所は、その
公職
の
候補者
一人につき、一箇所とする。 (
選挙
当日の
選挙
事務
所の制限) 第百三十二
選挙
事務
所は、第百二十九の
規定
にかかわらず、
選挙
の当日においても、当該
投票
所を設けた場所の入口から三町以外の
区域
に限り、設置することができる。 (休憩所等の禁止) 第百三十三 休憩所その他これに類似する設備は、
選挙
運動の設けることができない。 (
選挙
事務
所の閉鎖命令) 第百三十四 第百三十第一項又は第百三十二の
規定
に違反して
選挙
事務
所の設置があると認めるときは、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、直ちにその
選挙
事務
所の閉鎖を命じなければならない。 2 第百三十一の
規定
による
定数
を超えて
選挙
事務
所の設置があると認めるときは、その超過した数の
選挙
事務
所についても、また
前項
と同様とする。 (
関係
区域
内の
選挙
運動の禁止) 第百三十五 第八十八に掲げる者は、在職中、その
関係
区域
内において、
選挙
運動をすることができない。 (特定
公務員
の
選挙
運動の禁止) 第百三十六 左の各号に掲げる者は、在職中、
選挙
運動をすることができない。 一
選挙管理委員会
の
委員
及び職員 二 裁判官 三 検察官 四 会計検査官 五 公安
委員会
の
委員
六 警察官及び警察吏員 七 収税官吏及び徴税吏員 (教育者の地位利用の
選挙
運動の禁止) 第百三十七 教育者(学校教育法(昭和二十二年法)第二十六号)に
規定
する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上その地位を利用して
選挙
運動をすることができない。 (戸別訪問) 第百三十八 何人も、
選挙
に関し、
投票
を得若しくは得しめ又は得しめない目的をも
つて
戸別訪問をすることができない。 2
前項
の
規定
は、
公職
の
候補者
が
当該選挙
に関し自ら挨拶行為をすることを妨げるものではない。 (飲食物の提供の禁止) 第百三十九 何人も、
選挙
運動に関し、いかなる名義をも
つて
するを問わず、飲食物を提供し又は飲食物の提供を受けることができない。但し、湯茶を提供し又は湯茶の提供を受けることは、この限りでない。 (気勢を張る行為の禁止) 第百四十 何人も、
選挙
運動のため自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によ
つて
気勢を張る行為をすることができない。 (
選挙
運動に使用する自動車、拡声機及び船舶) 第百四十一
衆議院議員
、
参議院議員
、都道府縣知事及び都道府縣の
教育委員会
の
委員
の
選挙
においては、主として
選挙
運動のために使用される自動車(道路交通取締法(昭和二十三年
法律
第百三十号)第
二條
第五項に
規定
する諸車をいう。以下同じ。)拡声機及び船舶は、
公職
の
候補者
一人について、左の各号の
区分
による制限を超えて使用することができない。 一
衆議院議員
、
参議院
(
地方選出
)
議員
、都道府縣知事又は都道府縣の
教育委員会
の
委員
の
選挙
自動車一台も拡声機二揃及び船舶一隻 二
参議院
(
全国選出
)
議員
の
選挙
自動車三台、拡声機三揃及び船舶二隻 2
前項
の自動車、拡声機又は船舶を使用しようとする場合には、
公職
の
候補者
は、あらかじめ
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
の発行する証明書の交付を受けなければならない。 3 第一項の自動車、拡声機又は船舶を使用する者は、
前項
の証明書を常時携帶するとともに、その使用する自動車、拡声機又は船舶には、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
の定めるところの表示をしなければならない。 4
前項
の証明書は、
当該公務員
の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 (文書図画の頒布) 第百四十二
選挙
運動のために使用する文書図画は、左の各号に
規定
する通常葉書の外は、頒布することができない。 一
衆議院議員
、
参議院
(
地方選出
)
議員
又は都道府縣知事の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
一人について三万枚 但し、第百十七第一項の都道府縣知事の
選挙
にあ
つて
は、五千枚、 二
参議院
(
全国選出
)
議員
の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
一人について五万枚、 三 都道府縣の
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
一人につき一万枚 2
前項
の通常葉書は、無料とし、郵政省において
選挙
用である旨の表示をしたものでなければならない。 3
選挙
運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(。プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項の頒布とみなす。但し、第百四十三第一項第二号乃至第四号に
規定
するものを回覧させることは、この限りでない。 (文書図画の掲示) 第百四十三
選挙
運動のために使用する文書図画は、左の各号のに該当するものの外は、掲示することができない。 一
選挙
事務
所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類 二 第百四十第一項の
規定
により主として
当該公職
の
候補者
の
選挙
運動のために使用される自動車、拡声機又は船舶に使用するポスター、立札及びちよんちん、 三 主として
選挙
運動のために使用されるそりに使用するポスター、立札及びちようちん 四 演説会場(第百五十二に
規定
する公営の立会演説会における演説会場を除く。)においてその演説会の開催中及び街頭演説の場所においてその演説中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類 五
前項
各号に掲げるものを除く外
選挙
運動のために使用するポスター 2
前項
第一号の
規定
により
選挙
事務
所を表示するための文書図画は、第百二十九の
規定
にかかわらず、
選挙
の当日においても、掲示することができる。 (
選挙
運動のために使用するポスター) 第百四十四 前條第一項第五号のポスターは、左の各号の
区分
による数を超えることができない。 一
衆議院議員
、
参議院
(
地方選出
)
議員
、都道府縣知事及び都道府縣の
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
一人について三千枚、 二
参議院
(
全国選出
)
議員
の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
人について二万枚 但し、一の、都道府縣においては一千枚を超えることができない 三 都道府縣の
議会
の
議員
、市の
議会
の
議員
及び長並びに市の
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
一人について五百枚 四 町村の
議会
の
議員
及び長並びに町村の
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
一人について二百枚 2
前項
のポスターには、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
の検印を受けなければならない。 3 第一項のポスターは、タブロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)を超えてはならない。 (ポスターの掲示) 第百四十五 何人も、国、
地方公共団体
、日本国有鉄道又は日本専売公社が所有し若しくは管理するものには、第百四十三第一項第五号のポスターを掲示することができない。 2 何人も、第百四十三第一項第五号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その所有者又は管理者の承諾を得なければならない。 (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限) 第百四十六 何人も、
選挙
運動の期間中は、著述、演藝等の広告その他いかなる名義をも
つて
するを問わず、第百四十二及び第百四十三の禁止を免れる行為として、
公職
の
候補者
の
氏名
、政党その他の政治団体の名称又は
公職
の
候補者
を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。 2
前項
の
規定
の
適用
については、
選挙
運動の期間中、
公職
の
候補者
の
氏名
、政党その他の政治団体の名称又は
公職
の
候補者
の推薦
届出
者その他
選挙
運動に従事する者若しくは
公職
の
候補者
と同戸籍内に在る者の
氏名
を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を
当該公職
の
候補者
の
選挙
区(
選挙
区がないときはその
区域
)内に頒布し又は掲示する行為は、前
二條
の禁止を免れる行為とみなす。 (違法に掲示された文書図画の撤去) 第百四十七
都道府県
及び
市町村
の
選挙管理委員会
は、
選挙
運動のために使用する文書図画で第百四十三乃至第百四十五の
規定
に違反して掲示したものがあると認めるとき又は
選挙
運動の期間前若しくは期間中に掲示した文書図画で前條の
規定
に該当するものがあると認めるときは、撤去させることができる。 2 第百四十三第一項第五号のポスターで
選挙
運動の期間中適法に掲示したものについては、第百二十九の
規定
にかかわらず、
選挙
の当日においても、掲示しておくことができる。但し、
投票
所と設けた場所の入口から三町以内の
区域
に掲示したものについては、
都道府県
及び
市町村
の
選挙管理委員会
において、
選挙
の当日撤去しなければならない。 (新聞の報道の自由等) 第百四十八 この
法律
に定めるところの
選挙
運動の制限に関する
規定
は、日刊新聞において、
選挙
に関する事項を報道として掲載する自由を妨げるものではない。新聞の販売を業とする者が通常の方法で、これを頒布し又掲示する行為についても、また同様とする。 (新聞広告) 第百四十九
公職
の
候補者
は、
全国選挙管理委員会
が定める同一寸法で、いずれかの一の新聞に、
選挙
運動の期間中一回(
参議院全国選出議員
の
選挙
にあ
つて
は二回)を限り、
選挙
に関して広告をすることができる。 2
前項
の広告を掲載した新聞紙は、第百四十二の
規定
にかかわらず、新聞販売を業とする者が、通常の方法で頒布することができる。 3
衆議院議員
、
参議院議員
及び都道府縣知事の
選挙
にあ
つて
は、無料で第一項の
規定
による新聞広告をすることができる。 (政見放送) 第百五十
衆議院議員
、
参議院議員
、
都道府県知事
及び
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
においては、
当該公職
の
候補者
は、
選挙
運動の期間中、公益のため、その政見を無料で放送することができる。 2
前項
の放送に関しては、それぞれの
選挙
ごとに
当該選挙
区(
選挙
区がないときはその
区域
)のすべての
公職
の
候補者
に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與える等同等の利便を提供しなければならない。 3 前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、
全国選挙管理委員会
が日本放送協会と協議の上、定める。この場合において、
参議院
(
全国選出
)
議員
の
選挙
における
公職
の
候補者
の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。 (経歴放送) 第百五十一
衆議院議員
、
参議院議員
、
都道府県知事
及び
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
においては、日本放送協会は、その定めるところにより、
公職
の
候補者
の
氏名
、年齢、党派別、主要な経歴等を
関係
区域
の
選挙
人に周知させるため、放送するものとする。 2
前項
の放送の回数は、
選挙
の
期日
前二十日から
選挙
の
期日
の前日までの間において、
公職
の
候補者
一人について概ね十回とする。 (公営の立会演説会を行うべき
選挙
) 第百五十二
衆議院議員
、
参議院
(
地方選出
)
議員
及び
都道府県知事
の
選挙
(第百十七第一項の
選挙
を除く。)並びに
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
については、この
法律
の定めるところにより公営の立会演説会を行う。 (立会演説会の開催主体) 第百五十三 市及び人口概ね五千以上の町村で
都道府県
の
選挙管理委員会
の指定するものは、
公職
の
候補者
の政見を
選挙
人に周知させるため、立会演説会を開催しなければならない。 2
前項
の市は、人口概ね五万ごとを一單位として、立会演説会を開催するようにしなければならない。 3 第一項の町村以外の町村で人口、交通の状況等を参酌の上
都道府県
の
選挙管理委員会
の指定したものは、立会演説会を開催しなければならない。 (立会演説会における演説者) 第百五十四 立合演説会において演説をする者は、
当該選挙
における
公職
の
候補者
でなければならない。 2
前項
の
公職
の
候補者
は、その代理として一人を限り、自己の加わるべき立会演説会において演説を行わせることができる。但し、その演説の回数は、
当該公職
の
候補者
が第百五十六又は第百五十七の
規定
により行い得べき演説の総回数の四分の一を超えてはならない。 3 前
項但書
の回数の計算については、端数は一回とみなす。 (立会演説会の開催計画の
決定
及び
告示
) 第百五十五
都道府県
の
選挙管理委員会
は、第百五十三の
規定
により立会演説会を開催する
市町村
の
選挙管理委員会
と協議の上、あらかじめ立会演説会を開催すべき予定の日時及び会場並びに一回の立会演説会において演説をすることのできる
公職
の
候補者
の数及び演説の時間を
決定
し、
当該選挙
の
期日
の公示又は
告示
の日から三日以内に、
告示
しなければならない。 2
前項
の
規定
による
決定
をするに当
つて
は、
都道府県
の
選挙管理委員会
は、
都道府県
の
区域
内に主たる
事務
所を有する政党又はその支部の代表者その他
関係
人の参集を求めてその意見を聽くことができる。 (立会演説会への参加) 第百五十六 立会演説会に加わろうとする
公職
の
候補者
は、
都道府県
の
選挙管理委員会
に、その指定する
期日
までに、前條第一項の
規定
により
告示
された一
市町村
又は一單位ごとの各立会演説会の開催日及び会場につき自己の加わるべき希望の順位を定めて、その旨を申し出なければならない。この場合において立会演説会に加わることのできる回数は、立会演説会を開催すべき一
市町村
又は單位ごとに、
公職
の
候補者
人について、一回に限る。 2
都道府県
の
選挙管理委員会
は、前條第一項の期間内に
申出
のあつた
公職
の
候補者
のうち当該立会演説会を希望の第一順位とするものにつき、各立会演説会ごとに、同條同項の
規定
による一回の立会演説会において演説することのできる
候補者
を
決定
する。当該立会演説会を希望の第一順位とする
申出
者の数がその演説をすることのできる数を超えるときは
申出
の到達の順により、到達が同時であるときはくじにより、
決定
する。 3
前項
の
規定
により希望の第一順位通りに
決定
されなかつた
申出
者については、
都道府県
の
選挙管理委員会
は、その
申出
者の希望の順位を参酌してその者の演説をすることのできる立会演説会の日及び会場を
決定
する。 4 各立会演説会における
公職
の
候補者
の演説の順序は、
都道府県
の
選挙管理委員会
がくじで
決定
する。 5 第一項の
申出
のあつた
公職
の
候補者
について、前三項の
規定
によりその者の加わるべき立会演説会の日時及び会場並びに立会演説会における演説の順序が
決定
したときは、
都道府県
の
選挙管理委員会
は直ちにその旨を、
当該公職
の
候補者
に、
通知
するとともに
告示
しなければならない。この場合においては、併せて
関係
市町村
の
選挙管理委員会
にその旨を
通知
しなければならない。 (立会演説会への指定
期日
後の参加) 第百五十七 前條第一項の
規定
による
期日
後
立候補
の
届出
をした者で立会演説会に加わろうとする者は、
都道府県
の
選挙管理委員会
の定めるところにより、前條第一項の例によりその旨を申し出なければならない。 2
前項
の
申出
のあつた
公職
の
候補者
については、その者の演説をすることのできる立会演説会の日及び会場は、
都道府県
の
選挙管理委員会
が
申出
者の希望の順位を参酌して
決定
する。この場合においては、併せて立会演説会における演説の順序をも
決定
しなければならない。 3
前項
の
決定
をしたときは、
都道府県
の
選挙管理委員会
は、前條第五項の例によりその旨を
通知
するとともに
告示
しなければならない。 (立会演説会開催の周知方法) 第百五十八
市町村
の
選挙管理委員会
は、立会演説会を開催すべき
期日
前二日までに、公衆の見易い場所に、立会演説会を開催すべき日時及び会場並びに演説を行うべき
公職
の
候補者
の
氏名
及び党派別(
教育委員会
の
委員
の
候補者
についてはその
氏名
)を掲示しなければならない。この場合における掲示の場所は、立会演説会を開催すべき一
市町村
又は一單位につき、三十箇所以上でなければならない。 2
市町村
の
選挙管理委員会
は、立会演説会開催の当日演説会場の表示並びに演説会場における
公職
の
候補者
の
氏名
及び党派別(
教育委員会
の
委員
の
候補者
についてはその
氏名
)の掲示をしなければならない。 (立会演説会場の秩序保持) 第百五十九
市町村
の
選挙管理委員会
の
委員
及びその
委員会
の指定した者は、立会演説会の会場において演説を妨害し又は立会演説会の会場の秩序をみだる者があるときは、これを制止し、命に従わないときは会場外に退去させることができる。 2
前項
の場合において必要があると認めるときは、
市町村
の
選挙管理委員会
の
委員
及びその
委員会
の指定した者は、当該警察官又は警察吏員の処分を請求することができる。 (立会演説会に関するその他の事項及び
事務
) 第百六十 前八條に
規定
するものの外、立会演説会に関し必要な事項は
都道府県
の
選挙管理委員会
が定め、会場の施設その他立会演説会の実施に関する
事務
は
市町村
の
選挙管理委員会
が行う。 (公営施設使用の個人演説会) 第百六十一
公職
の
候補者
は、左に掲げる施設を使用して、個人演説会を開催することができる。 一 学校(学校教育法第一條に
規定
する学校をいう。) 二
地方公共団体
の管理に属する公会堂及び議事堂 三 前各号の外、
市町村
の
選挙管理委員会
の指定する施設 2
前項
の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。 3
市町村
の
選挙管理委員会
は、第一項第三号の施設の指定をしたときは、直ちに、
都道府県
の
選挙管理委員会
に
報告
しなければならない。 4
前項
の
報告
があつたときは、
都道府県
の
選挙管理委員会
は、その旨を
告示
しなければならない。 (個人演説会における演説者) 第百六十二 前條の
規定
により個人演説会を開催する場合においては、
公職
の
候補者
以外の者も演説することができる。 (個人演説会開催の
申出
) 第百六十三 第百六十一の
規定
により個人演説会を開催しようとする
公職
の
候補者
は、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び
公職
の
候補者
の
氏名
を、文書で
市町村
の
選挙管理委員会
に申し出なければならない。 (個人演説会の施設の無料使用) 第百六十四 第百六十一の
規定
により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む)の使用については、
公職
の
候補者
一人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。 (立会演説会開催当日の他の演説会等の制限) 第百六十五 何人も、この
法律
に
規定
する立会演説会が開催される当日には、当該立会演説会の会場から三町以内の
区域
において、
選挙
運動のためにする演説会を開催することができない。
選挙
運動のために街頭演説をすることも、また同様とする。 (特定建物及び施設における演説の禁止) 第百六十六 何人も、左に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をも
つて
するを問わず、
選挙
運動のためにする演説を行うことができない。但し、第一号に掲げる建物においてこの
法律
の
規定
する立会演説会又は個人演説会を開催する場合は、この限りでない。 一 国、
地方公共団体
、日本国有鉄道又は日本專売公社の所有し又は管理する建物 二 汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十第一項の船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内、 三 病院、診療所その他の療養施設 (
選挙
公報の発行) 第百六十七
衆議院議員
、
参議院議員
、
都道府県
の知事及び
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
においては、
都道府県
の
選挙管理委員会
は、
公職
の
候補者
の
氏名
、経歴、政見等を掲載した
選挙
公報を、
選挙
(
選挙
の一部無効に因る再
選挙
及び第百十七第一項の
選挙
を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。 2
選挙
公報は、
選挙
区ごとに(
選挙
区がないときは
選挙
の行われる
区域
を通じて)、発行しなければならない。 3 特別の事情がある
区域
においては、
選挙
公報は、発行しない。 4
前項
の
規定
により
選挙
公報を発行しない
区域
は、
全国選挙管理委員会
が定める。 (掲載文の申請) 第百六十八
公職
の
候補者
が
選挙
公報に
氏名
経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、
衆議院議員
、
参議院
(
地方選出
)
議員
、
都道府県知事
及び
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は
都道府県
の
選挙管理委員会
の指定する
期日
までに
都道府県
の
選挙管理委員会
に、
参議院
(
全国選出
)
議員
の
選挙
にあ
つて
は
当該選挙
の
期日
前二十日までに
全国選挙管理委員会
に、文書で申請しなければならない。 2
前項
の掲載文は、字数三百を超えることができない。 3 第一項の掲載文の字数が
前項
の制限を超えるときは、その超過する部分は、
選挙
公報に掲載上ないものとする。 (
選挙
公報の発行手続) 第百六十九
参議院
(
全国選出
)
議員
の
選挙
について第一項の申請があつたときは、
全国選挙管理委員会
は、その掲載文(掲載文の字数が前條第二項の制限を超えるときはその制限内の掲載文)の写二通をその
選挙
の
期日
前十日までに、
都道府県
の
選挙管理委員会
に送付しなければならない。 2
都道府県
の
選挙管理委員会
は、前條第一項の申請又は
前項
の掲載文の写の送付があつたときは、掲載文又はその写を、原文のまま
選挙
公報に掲載しなければならない。 3
参議院議員
の
選挙
においては、
全国選出議員
の
候補者
の
選挙
公報の
地方選出議員
の
候補者
の
選挙
公報は、別の用紙をも
つて
発行しなければならない。 4 一の用紙に二人以上の
公職
の
候補者
の
氏名
、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、
都道府県
の
選挙管理委員会
がくじで定める。 5 前條第一項の申請をした
公職
の
候補者
又はその代人は、
前項
のくじに立ち会うことができる。 (
選挙
公報の配布) 第百七十
選挙
公報は、
都道府県
の
選挙管理委員会
の定めるところにより、
当該選挙
に用うべき
選挙
人名簿に記載された者に属する世帶に対して配布する。 (
選挙
公報の発行を中止する場合) 第百七十一 第百第一項の
規定
に該当し
投票
を行うことを必要としなく
なつ
たとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、
選挙
公報発行の手続は、中止する。 (その他必要な事項) 第百七十二 前
五條
に
規定
するものの外、
選挙
公報の発行の手続に関し必要な事項は、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
が定める。 (
公職
の
候補者
の
氏名
等の掲示) 第百七十三
衆議院議員
、
参議院議員
、
都道府県知事
及び
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
においては、
市町村
の
選挙管理委員会
は、
公職
の
候補者
の
氏名
及び党派別 (
教育委員会
の
委員
の
候補者
についてはその
氏名
)の掲示をしなければならない。 2
前項
の掲示は、
当該選挙
の
投票
所の入口その他公衆の見易い場所を選び一
投票
区につき三箇所乃至五箇所(
参議院全国選出議員
の場合にあ
つて
は一箇所)にしなければならない。 (
氏名
等の掲示期間、掲載の順序その他掲示の手続) 第百七十四 前條第一項の掲示は、
当該選挙
の
期日
前十日からその
選挙
の当日まで行う。 2
参議院議員
の
選挙
においては、
全国選出議員
の
候補者
に関するものと
地方選出議員
の
候補者
に関するものとを区別して掲示を行わなければならない。 3 前條第一項の掲示の掲載の順序は、
公職
の
候補者
の
届出
又は推薦
届出
につき
当該選挙
の
期日
前十一日までに
当該選挙長
から
通知
のあつた
候補者
については
市町村
の
選挙管理委員会
がくじで定め、
当該選挙
の
期日
前十日以後にその
通知
のあつた
候補者
については
通知
の到達順により、その到達が同時であるときはくじで定める。 4
当該選挙
の
公職
の
候補者
又はその代人は、
前項
のくじに立ち会うことができる。 5
市町村
の
選挙管理委員会
は、前條第一項の掲示をした後
当該公職
の
候補者
が死亡し又は
公職
の
候補者
たることを辞した旨の
通知
を
当該選挙長
から受けたときは、掲示中その
通知
にかかる
公職
の
候補者
に関する部分を抹消しなければならない。 (その他必要な事項) 第百七十五 前
二條
に
規定
するものの外、第百七十三第一項の掲示に関し必要な事項は、
都道府県
の
選挙管理委員会
が定める。 (交通機関の利用) 第百七十六
衆議院議員
、
参議院議員
、
都道府県知事
及び
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
においては、
公職
の候補、推薦
届出
者その他
選挙
運動に従事する者が
選挙
運動の期間中
関係
区域
内において国有鉄道、国営自動者、
地方
鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車運送事業等の交通機関を利用するため、
公職
の
候補者
は、運輸大臣の定めるところにより、通じて十五枚(
参議院全国選出議員
の
選挙
においては二十枚)を限り、無料で特殊乗車券の交付を受けることができる。 2
前項
の
規定
により特殊乗車券の交付を受けた者は、
公職
の
候補者
たることを辞したときは、直ちにこれを返還しなければならない。 (燃料及び用紙のあつせん及び返還) 第百七十七 第百四十一第一項の
規定
による自動車のために使用するガソリンその他の自動車用燃料及び第百四十四の
規定
によるポスターに使用する用紙に関しては、その配給又は交付につき、国又は
地方公共団体
において、あつせんするものとする。この場合においては、
全国選挙管理委員会
又は
都道府県
の
選挙管理委員会
は、配給の計画その他実施上必要な措置を講じなければならない。 2
前項
の
規定
によりガソリンその他自動車用燃料又は用紙の配給若しくは交付を受けた者は、
公職
の
候補者
たることを辞したときには、直ちにその全部を返還しなければならない。但し、
選挙
運動に使用したためその全部を返還することができないときは、
選挙
運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。 (
選挙
期日
後の挨拶行為の制限) 第百七十八 何人も、
選挙
の
期日
後において
当選
又は落選に関し、
選挙
人に挨拶する目的をも
つて
左の各号に掲げる行為をすることができない。 一
選挙
人に対して戸別訪問をすること 二 自筆の信書及び
当選
又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除く外文書図画を頒布し又は掲示すること 三 新聞紙又は雑誌を利用すること 四
当選
祝賀会その他の集会を開催すること 五 自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によ
つて
気勢を張る行為をすること 六
当選
に関する答礼のため
当選人
の
氏名
又は政党その他の政治団体の名称を連呼すること。
生田和平
22
○
生田委員長
ちよつと速記をとめて…… 〔速記中止〕
生田和平
23
○
生田委員長
速記を始めてください。
栗山長次郎
24
○栗山
委員
この章は重要でありますから、一括せず大体十條ぐらいを区切
つて
議題とせられんことを望みます。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
生田和平
25
○
生田委員長
それでは百二十九から百三十四までを議題といたします。
栗山長次郎
26
○栗山
委員
都道府県
の教育
委員
の
選挙
の
事務
所は、小
委員会
にあ
つて
は、経費節減といふ理由のために一箇所という申合せがあつたと思いますが、ここには記載漏れに
なつ
ております。
三浦義男
27
○
三浦参事
その点に関しては、まだ整理漏れであつたかもしれませんが、百三十一のところで、「
都道府県知事
」の下に「又は
都道府県
の
教育委員会
の
委員
」とありますのを削
つて
いただきまして、もと通りにしていただきます。そうして第三項に朱書で書いてありますところの「又は
市町村
の教育
委員
の
委員
」とあります「
市町村
」をとりまして、「又は
教育委員会
の
委員
」とそこに入れていただきますことによ
つて
さようにしたいと思います。
栗山長次郎
28
○栗山
委員
わかりました。
淺沼稻次郎
29
○
淺沼委員
この案で行くと、今まで一箇所の
選挙
事務
所であつたのが、二箇所ということにふえるわけでありますが……
生田和平
30
○
生田委員長
教育
委員
ですか。
淺沼稻次郎
31
○
淺沼委員
いや全部。
生田和平
32
○
生田委員長
この問題は、一箇所か、二箇所か、小
委員会
でも議論があつたのです。
淺沼稻次郎
33
○
淺沼委員
議論は知りませんけれども、ちよつと問題があるということだけ——たとえば世田谷、目黒が
選挙
区で、三人区である場合において、二箇所
事務
所を持つということは、少しどうかと思いますが……
生田和平
34
○
生田委員長
これはいろいろ議論があ
つて
、実は小
委員会
できめておるわけなのです。御意見は承
つて
おぎます。
淺沼稻次郎
35
○
淺沼委員
いや今
決定
しなくてもよろしいです。議論があるということだけ……
橋本登美三郎
36
○橋本(登)
委員
教育委員会
の
委員会
の
委員
の
選挙
のときには一箇所とするということは、そういうことも言えるのですが、單位が
都道府県
ですから、條文の煩雑を整理するためにも、前の
原案
通りにされたらどうだろうかと思います。
生田和平
37
○
生田委員長
あなたは二箇所説ですね。
橋本登美三郎
38
○橋本(登)
委員
同様二箇所。
都道府県
単位ですから……
生田和平
39
○
生田委員長
それでは百三十四條までは別に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田和平
40
○
生田委員長
原案
の通り決します。それでは議事の都合によ
つて
百三十
五條
と百三十六條を議題に供します。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田和平
41
○
生田委員長
御
異議
がなければ
原案
の通りに決します。百三十七條から百五十一條までを議題といたします。
中川俊思
42
○中川
委員
百三十八條ですが、この要綱によりますと、あいさつ行為を認めるということになるのですが、このあいさつ行為と戸別訪問と、実はどの辺が限界点であるかということが、非常にむずかしいと思います。ことに戸別訪問の弊害ということにつきましては、いまさら申し上げるまでもなく、非常な弊害が従来あつたので、大正十四年の普通
選挙
法が施行されましたときに、これは巌に禁止されておるのです。そこでこのあいさつ行為を認めるということになりますと、そういう弊害をまた繰返すというような結果に陷りはしないかということを非常に心配するのです。一例を申し上げますと、金のある者は、金をも
つて
いろいろな誘惑をするということにも陷りやすいと思いまするし、さらに立会い演説会などへは出ないで、もつぱらあいさつ行為に専念する、こういうようなこともまた考えられるのでありますが、これについて小
委員会
ではどういうふうに議論が出たのでしようか、一応承
つて
おきたい。
生田和平
43
○
生田委員長
原案
には
候補者
は戸別訪問をしてもさしつかえないという考えをも
つて
委員会
に臨んだのでありますけれども、
委員会
いろいろ議論がありましてあいさつ行為ということにかえたのでありますが、戸別訪問とあいさつ行為と個々面接と、この三点についていろいろ議論が集中したのです。あいさつ行為というのは、個々面接とあまりかわらぬじやないかという意見もありましたけれども、これは実質的には違うのである。あいさつ行為というのは、
地方
にまわりまして、親戚とか知己とかいう特別の
関係
のある方に、この
地方
へ来たからちよつとあいさつに参つたということは、必ずしも
投票
を得、もしくは得しめあるいは得せしめざる行為にもならぬ。戸別訪問にもあらず、また個々面接とは違う。
地方
へ行
つて
あいさつするのは
候補者
としてさしつかえないではないかという結論に
なつ
たのであります。
中川俊思
44
○中川
委員
お説のようなことも、われわれとしまして正直に申し上げますと、ないとは申しませんが、公然と認めるということになりますと、結局戸別訪問を承認するというようなことになりはしないですか。戸別訪問とあいさつ行為との限界点がどこにあるかということは、非常な問題であろうと思うのです。これはよほど考えませんと、
候補者
が結局あいさつに行
つて
今おつしやるように、この辺に来たからちよつとあいさつに来たのだ、こういう軽い意味からやるのならいいですけれども、
選挙
のときにあいさつというのは、そこに票をもらおうと思
つて
行くことは、はつきりわか
つて
おるのですから、結局
候補者
はぺこぺこ頭を下げるということになる、
投票
を依頼するという観念にかわ
つて
来るのです。さらにまた有権者の方からは、そういうふうにたびたび頭を下げ来るから、かわいそうだから
投票
してやろう、こういうような弊害も生じはしないかと私は思う。だからこの点につきましては、私は全面的にこれをいかぬとは申しませんけれども、何らかの制約をつけられないかというのです。実は私もこの間この要綱案を見せてもら
つて
から研究しておるのですけれども、いまだに名案はないのですが、何らかの制約をつけるかどうかして認め、ないと、ただあいさつ行為はいいとしておけば、結局戸別訪問を奨励するということになるのですから、この点はひとつ愼重に審議をしてもらいたいと思います。
生田和平
45
○
生田委員長
ごもつともですが、御意見のようなことも小
委員会
では実はたくさん出ましたのです。しかし御承知の通りに、有権者の数も多いし、一々まわることは不可能である。あるいは町村の
選挙
には往々にして戸別訪問に類するようなことがありはしないか、こういうような心配もせられたのですけれども、また一面におきましては、戸別訪問は全部解禁したのがいいという議論さえも、今日は相当あるのでありまして、この機会にはこの程度が一番適切ではないかと、こういうふうに御
決定
に
なつ
たわけです。
中川俊思
46
○中川
委員
衆議院とか
参議院
は割合に弊害が少いかしりませんが、これを町村の
議会
なんかにいたしますと、小さな村で何十人というものが
立候補
してこれがどんどんあいさつまわりをやるということになりますと、第一、有権者の方が非常に煩にたえない。有権者の立場に立
つて
も、考えてやらなければならないと思いまするし、また
候補者
にと
つて
は、非常な過重労働になると思うのです。ですから、こういうような点も小
委員会
で十分に、いろいろな角度からいろいろな意見が出ただろうとは思いますけれども、さらにこれらの点についても、研究をする必要があると思うのです。
生田和平
47
○
生田委員長
ごもつともですが、実は戸別訪問を禁止しておるところは世界にないそうであります。ただ日本に残
つて
いるだけなんであります。そういう時代でありますから、なるべくこの
選挙
運動等は緩和したいという建前でや
つて
来たのでありますが、まずこの程度ならば、多少弊害はあるかもしれませんけれども、穏当ではないかと、こういうふうな御意見が多かつたわけであります。
佐竹晴記
48
○佐竹(晴)
委員
これは結局、小
委員会
でこうい
つて
お話になりましたが、あいさつ行為という文字を用いておりますけれども、あいさつ行為のために戸別訪問をすることは許すのでございましよう。そういう趣旨でございますね。
生田和平
49
○
生田委員長
戸別訪問は禁止してあるのです。
佐竹晴記
50
○佐竹(晴)
委員
戸別訪問を禁止しておいて、あいさつ行為をするといつたら、それは単なる個々面接だけでありますから、何もこの條文はいらぬじやありませんか。
栗山長次郎
51
○栗山
委員
小
委員会
における審議の趣旨は、戸別にわたらないあいさつ行為の意味であつたと記憶しております。
佐竹晴記
52
○佐竹(晴)
委員
戸別訪問は許すというのですか、許さぬというのですか。
栗山長次郎
53
○栗山
委員
戸別にわたらないあいさつ行為、たまたまなすあいさつ行為はよろしいという……
佐竹晴記
54
○佐竹(晴)
委員
けれども、二戸以上訪問すれば戸別訪問になることは、判例の認めるところです。二箇所行けば、あなた方が認めぬと言つた
つて
、裁判所は戸別訪問と認めるから、こういう
規定
を設けておくと誤解を招き、かつ犯罪者をよけいつくるおそれがある。あいさつ行為のために戸別訪問を許すのなら許すと明白に書いたらいい。むしろ最初に
事務
当局が書いておるものの方がいいのではないか。これなら明白です。戸別訪問を許すか許さぬかということを明白にしておかないと、あとで小
委員会
の意見がこうだつたから許されると思
つて
あいさつ行為にまわつた、あいさつ行為のためには二戸以上かまわぬと思つたからそれをやつた。ところが検事局はそう解釈していないから、それはいけないとい
つて
ほうり込まれてしまう。この
法律
のために罪を犯す率がたいへん多く出て来る。これは重大問題だからむしろ戸別訪問を許すか許さぬかということを書いて、許すということにきまれば、もとか
事務
当局の案がいいと思う。これは明確にしておく必要があると私は思います。
淺沼稻次郎
55
○
淺沼委員
このごろは戸別訪問をや
つて
も、実際は
投票
を得るための目的でなかつたという実証が立てば、昔と違
つて
案外罰せれらないように
なつ
て来つつある傾向だと思う。従
つて
佐竹さんの言われる通りこの二項はと
つて
しまつた方がいいのですけれども、しかし一項でや
つて
はならぬことに
なつ
ているからその例外
規定
で戸別にわたらないところのあいさつ行為の程度ならばよいと思われるような節もある。その意味で消極的にこれを解釈したいと思うのです。ただ問題は、ここであいさつ行為をやめておいてあとの
当選
後のあいさつ行為を、戸別訪問をや
つて
はならぬということで両方が矛盾しておるような気がするのですが、この点は
事務
当局はどうお考えなのでしようか。
当選
をしてしまつたときの行為と、
選挙
中の行為とが統一されておらないで、片一方はよくて片一方が悪いように聞えるのですが……
佐竹晴記
56
○佐竹(晴)
委員
さらに、もし戸別にわたらないという趣旨ならば、やはりみずから津別にわたらずにあいさつ行為をすることはさしつかえないというように明記しておく方がいい。そうしないと、誤解を持たれたらたいへんである。私はしいて小
委員会
できまつたことを、ここにくつがえそうというような、そういう趣旨でなしに、いろいろ論議を盡されたそれを尊重するといたしましても、私は戸別訪問は絶対反対のことは、最初においても極力主張いたしております。齋藤先輩とあえて論争したあの気持は、今日でもかわりはありません。ありませんが、小
委員会
でおきめに
なつ
たというのですから、それは尊重するとしても、その趣旨は明らかにいたしておく必要がある、かように私は考えます。
中川俊思
57
○中川
委員
私が先ほど申し上げましたように、ここに何らかの制約をつけていただきたい。そういたしませんと非常に誤解を生ずるおそれがあります。 さらに今
淺沼委員
からも御指摘に
なつ
たのでありますが、百七十八條の最後の項であります。
選挙
の
期日
後においては、特にあいさつをしてはいかぬということに
なつ
ておるのでありますから、
選挙
の
期日
後にあいさつをしてはいかぬということと、これとをうまく一致するようにしていただきたい、こう考えます。
逢澤寛
58
○逢澤
委員
百七十八條は
選挙
法の中でも私は非常に重大なことだと思うのです。一体小
委員会
でなぜこういうふうにしたかということは、苦心のあるところで、十分
委員
諸君は了解していただきたいと思う。それは原則は今までしばしばお話になりましたように戸別訪問を禁止するということは日本だけだというような定説もある。そこでこの禁止ということは、この
委員会
としても非常に難色があつた。そういう実情においてはこれは禁止しなければいかぬということで、ここまで持
つて
来ておる。ところが実際問題として
候補者
がたまたまある部落に応援などに行つた際に、そこを訪問したために犯罪を構成するというようなことがあつたのではいけないということで、こんなふうに
なつ
ておる。ただ問題は今佐竹
委員
から御指摘に
なつ
たような、具体的に言えばそういうことになる。戸別的にあいさつ行為をしてはいかぬというのが腹だつたのです。だからあいさつ行為をすることを妨げるものでないという字句の中には、そういうような意味合いが含まれておりますから、具体的にそういうことを書くということを私どもは否定しない。ただこれでいいか、あるいは具体的に戸別にわたらず云々というようなことを書くということについては、私は反対である。これだけ申し上げておきます。
並木芳雄
59
○並木
委員
私も小
委員会
に出た者として、どういうふうにこれを了解したかということをお話することが御参考になると思いますから、ちよつと申し上げたいと思います。私は今佐竹さんから言われました通り、あいさつ行為をする場合には、戸別訪問に
なつ
てもさしつかえないのだ、こういう了解でこの事項というものを承知しておつたわけです。あのときの話では、街頭演説に行つたり、あるいは個人演説会を開いて、せつかく近所に知人がおる。その家の前を通りながらあいさつもしないで帰る。何だかちよつとおかしいというようなこともあり得るから、そういうときに四五軒あいさつしてまわ
つて
も、それは戸別訪問には
なつ
ても、そのことは第一項に抵触しないのである。だからやはりそういう意味で
候補者
の戸別訪問ができることを認めたらどうだというふうに了解したのですが、なおこの点について参考までにやはり法制局の方の当時の模様あるいは資料というものをお話くだすつた方がいいと思います。
生田和平
60
○
生田委員長
ちよつと速記をやめて…… 〔速記中止〕
生田和平
61
○
生田委員長
速記を始めてください。 先刻申し上げました「いかなる方法をも
つて
するを問わず、
選挙
運動のため、戸別に、演説会もしくは演説の
告知
、特定の
候補者
の
氏名
又は政党その他の政治団体の名称を連呼する行為は、第一項の禁止を免れる行為とみなす。」これは
三浦
部長から説明があります。
三浦義男
62
○
三浦参事
百三十八の三項の問題でありますが、ただいま
委員長
から朗読された通りであります。この案は小
委員会
におきまして、百三十八の問題と関連いたしまして、かような趣旨の
規定
を置くようにという御趣旨でありましたので、大体その線に沿
つて
おるかと思いまして、一応の案を提出いたしたわけでありますが、その内容は要するに演説会の
告知
とか演説の
告知
を連呼する行為、それから特定の
候補者
の
氏名
を連呼する行為、政党その他の政治団体の名称を連呼する行為、これは個別に
選挙
運動のためにする場合においては、第一項の戸別訪問禁止の
規定
を免れる行為とみなす、こういうことによ
つて
押えよう、こういうわけであります。
千賀康治
63
○千賀
委員
「免れる行為とみなす」ということはすこぶるあいまいですが、免れたと見たというのだから、免れたらそれでいいのではないかということになるわけです。これは非常にあいまいな文句で、もつと別な文句はありませんか。
三浦義男
64
○
三浦参事
この第三項は戸別に訪問するとは書いてございません。第三項は、戸別に連呼する行為——戸別に連呼する行為が、それが進みまして訪問の程度に入りますれば、初めから第一項の問題になると考えておりますが、第三項で言
つて
おる戸別に連呼する行為とは、その軒下ごとに、戸別に各家にまわ
つて
各家に向
つて
連呼して行く行為を押えるわけでありますから、第一項の戸別訪問の中に入らないということであります。従いまして、禁止を免れる行為とみなすということの擬制をやるよりしかたがない。
千賀康治
65
○千賀
委員
免れたら罪はないということになる。免れしめないということを、はつきりした方がいい。
三浦義男
66
○
三浦参事
その点はこの三項の違反につきまして罰則を
適用
いたしますから、結局これは表現の問題だろうと思いますが、私はさようには解しておりません。罰則の
適用
がありますから結局手放しにする行為だとは読めないと思います。
佐竹晴記
67
○佐竹(晴)
委員
第一項の禁止行為とみなすとした方がいいと言うのです。
生田和平
68
○
生田委員長
字句の御訂正は
委員長
におまかせ願います。
三浦義男
69
○
三浦参事
ただいまの千賀
委員
のお説ごもつともだと思います。私ちよつと誤解いたしておりましたが、禁止を免れる行為ということは、免れる方をとつた方がよかろうと思います。禁止行為とみなすとした方がよいと思います。
栗山長次郎
70
○栗山
委員
「名称を連呼」は「連呼」のままでいいのですか。「連呼」を「
告知
」に直す必要はありませんか。
三浦義男
71
○
三浦参事
告知
はすべて連呼にかかるつもりであります。
告知
を連呼する行為。
千賀康治
72
○千賀
委員
再びこの百三十八で
三浦
部長に御質問いたしますが、第一国会でも私はこれに対して意見を言
つて
おつたと思います。文書、図画等の特例に関する
法律
、あれで大体これと同じように、連呼はいけないということにはつきりいたしておりましたが、東京の
選挙
からこわれて行つたと思います。東京では、
選挙
の途中から盛んに自動車の上で連呼をやるように
なつ
てしまつたのです。政党の名を言うし、
候補者
の名も言う。ところが連呼をや
つて
いる人に、なぜ連呼をや
つて
いるのだと聞きますと、いや連呼はやらない。自動車の上に二、三十人の人を上げておいて、一人一分間に一ぺんずつ言わせる。一分間に一ぺんずつと言つた
つて
、もちろん連呼ではない。人間を二、三十人集めておいて順番に言わせると、はたから見ると盛んな連呼になる。しかしこれは連呼ではないということで、特例はそんなりくつから、あえなくこわれてしまつたのですが、再びこれと同じような主張で始ま
つて
来れば、それを押える自信がこれにはあるのか、いかがですか。これを伺います。
三浦義男
73
○
三浦参事
連呼行為の問題につきましては、見方によりましていろいろのことが考えられるかもしれませんが、この場合において連呼行為と言
つて
おります意味は、連続してやる場合はもとよりのこと、間を置いてやる場合におきましても、それが連呼に当る場合におきましては、連呼行為ということになるだろうと思
つて
おります。
千賀康治
74
○千賀
委員
そこで連呼をやる本人は一分間に一ペンくらい言つた
つて
連呼でないと言うが、しかしはたから聞けば、一台のトラックが連呼をや
つて
町の中を疾走するので、それを告発した人は、あれは連呼をや
つて
いると警察官に告発した。その場合だれが言
つて
いるかわからないが、全体として連呼しているので有罪ということに取扱いができればけつこうだと思いますが、せつかく
規定
があ
つて
も、過去にあつたような例からすぐこわれてしまうのでは何にもならないから、こんなことは入れない方がいい。そこのところはどうでしよう、今私が言つたようなわけで、告発が成立するかどうか。
三浦義男
75
○
三浦参事
その点に関しましては、まだ検察当局の方とよく打合せてはおりませんが、私は入ると考えております。しかしこれはまた検察側の見方もあると思いますし、この
選挙
運動の点は、全般を通じまして取締りの面と密接な
関係
を持ちますので、戸別訪問その他重要な事項については、検察当局の意見をこの
委員会
において御聽取になることが望ましいことだと思います。
佐竹晴記
76
○佐竹(晴)
委員
私はそんなことは必要ないと思います。それは一人でや
つて
も連呼になるし、数人が連絡のもとにやればこれは共同行為です。それは人で人を殺したら責任があるが、三人、四人でやつたら責任がないということにはならないごとく、一系乱れざる連絡のもとに大勢でやれば、大勢一丸と
なつ
たものが連呼であることはもちろんでありまして、それはここで解釈する余地も何もないと思います。この連呼でけつこうだと私は思います。
千賀康治
77
○千賀
委員
この
委員会
の空気をはつきりと検察当局の方に持
つて
行
つて
、これを向うで採択されるようにおはからい願いたいと思います。
生田和平
78
○
生田委員長
承
つて
おきます。
並木芳雄
79
○並木
委員
さつきの
公職
の
候補者
のあいさつ行為ですが、戸別にわたらざるということを言われたようですが、戸別にわたらない場合ならば戸別訪問にならないのでしよう。どうなんですか。これを小
委員会
のときに認めたのは、要するに
候補者
の戸別訪問は大目に見るのだ、こういう意味で認めたわけです。
生田和平
80
○
生田委員長
それは少し違
つて
いると思います。戸別訪問は原則としては禁止してあるのです。しかし
候補者
みずから
地方
々々で友人知己をあいさつしてまわるのはよろしいというのであ
つて
、戸別訪問を認めたわけではないのです。そこであいさつ行為ということに
なつ
ているのです。
三浦義男
81
○
三浦参事
それでは一応御参考までに百三十八の問題を申し上げます。
法律
上の問題といたしましては、戸別訪問とあいさつ行為は明らかに限界があると考えております。従来の
選挙
法におきましては、
投票
を得、もしくは得せしめ、または得せしめない目的をも
つて
する場合が戸別訪問に該当いたしますし、あいさつ行為は従来個々面接行為の範囲内なら認められておつたのであります。それでただ、よろしく頼むというような事柄は、あいさつ、個個面接行為と認められておつたのであります。従いまして個々面接行為につきましては、従来も放任されている行為でありますので、
法律
上の問題といたしましてはここで特に
規定
する必要がありません。百三十八條においては個々面接行為は従来通り許された行為として認めるという前提において
規定
してあるのでありまして、第二項において「挨拶行為をすることを妨げるものではない」と
規定
してあります意味は、事の起りはたまたま
候補者
が方方をまわ
つて
親友知己の所に行
つて
、そこで挨拶行為をすることを許そうというような事柄でありましたが、この第二項の
規定
を第一項の
規定
と照応して読みますれば、佐竹
委員
のおつしやいましたように、戸別に挨拶行為をすることを妨げるものではないと
規定
してあるのでありまして戸別にわたらない行為ということは、第二項からは直接出て来ないのであります。第一項の戸別訪問をすることはできないという
規定
を受けまして、
前項
の
規定
は、但し
候補者
がやる場合に限
つて
、戸別に訪問してよろしく頼むという挨拶行為をすることはかまわないという趣旨に、この
規定
は
なつ
ております。従いまして、小
委員会
におきまする御意見が、戸別にわたらないというようなことの限定のもとにこれを
規定
した方がいいという御意見でありますれば、第二項はその趣旨よりはるかに強いと考えなければならぬと思
つて
おります。
生田和平
82
○
生田委員長
本日は全部議了は困難だと思いますから、この戸別にわたるわたらぬの点は明日まで保留いたしておきまして明日御
決定
願います。 次に百三十九條、百四十條。
千賀康治
83
○千賀
委員
自動車を連ねる行為とい
つて
、一台しかできぬじやないですか。自転車じやないのですか。
栗山長次郎
84
○栗山
委員
参議院
の場合は三台です。
生田和平
85
○
生田委員長
三台は連ねた
つて
いいのです。
橋本登美三郎
86
○橋本(登)
委員
衆議院、
参議院
の
地方選出
の場合は、自動車が一合、拡声機二台……
生田和平
87
○
生田委員長
これは隊伍を組むということに重きを置いているわけなのです。
藤枝泉介
88
○藤枝
委員
衆議院、
参議院
地方選出
の場合、自動車一台にして拡声器二そろいにされた小
委員会
の御意思をちよつと伺いたいのですが……
生田和平
89
○
生田委員長
これも一台二台とい
つて
、ずいぶん長いことや
つて
いましたが、二台の方が便利であるに違いないのです。しかし二台は金がかかるというので、一台がよかろうという最後の結論に
なつ
た。
藤枝泉介
90
○藤枝
委員
一台はいいのですが、拡声機を二そろいにされたその理由。
生田和平
91
○
生田委員長
拡声機は狂うこともあ
つて
、二つぐらい予備に持
つて
お
つて
いいだろという意味なのです。
栗山長次郎
92
○栗山
委員
そのほかにあります。第三者が自由に演説する場合に、拡声機を使うことはできるとしてある。
生田和平
93
○
生田委員長
第三者が演説をする場合にも使えるということもあります。これもいろいろ御議論があ
つて
、便利主義の御議論がずいぶんあつたのです。
逢澤寛
94
○逢澤
委員
拡声機が二台というのは、自動車も拡声機も検査証がなければいかぬ。それでいろいろ破損がでた折なんかのときに、常に検査証というもの、許可証というものをつけておかなければならぬ、そういうことを考えたときに二つ持
つて
いた方がよかろう。自動車の場合は経費に非常な影響があるが、できれば自動車も二台がいい。しかしこれは経費が超過するからいけない。そこで拡声機だけはせめて二台持ちたい、こういう気持だつたのです。
中野四郎
95
○中野(四)
委員
百三十九條ですが、「何人も
選挙
運動に関し、いかなる名義をも
つて
するを問わず、飲食物を提供し又は飲食物の提供を受けることができない」というのは、少し矛盾していると思う。いかにも理輪上から言えば筋が通
つて
いるようでも、事実上から言えば、たとえば向うで夕飯をこちそうに
なつ
たときには
選挙
違反に問われるということは、條文に載せずに、食糧管理法か何かで取締るべきで、
選挙
法の中に入れるということは、およそ現実の問題とは矛盾する。これは小
委員会
で何か出なかつたのですか。
生田和平
96
○
生田委員長
かりに向うさんで食べまして、これは向うからよばれたのだと言
つて
も、実は
候補者
が金を出したのだ、そして一緒に食べたのだ。そこにまぎらわしい問題がありましてやはり両方とも禁じた方がいいと考えたのです。
中野四郎
97
○中野(四)
委員
これは
議員
の
候補者
を少し侮辱しておる。何でもかんでもうそをつくというふうな前提のもとにある。
地方
に行
つて
飲食物の提供を受けることは間々あることで、それが一一
選挙
違反に問われてはたまつたものじやない。これは何か考慮に入らないのですか。まぎらわしいというだけでなく、もつと明確な点が出そうなものじやないですか。だれだ
つて
ごちそうになることは事実なんだ。それが全部一々
選挙
違反に問われるなんて、めちやくちやだ。全部
選挙
違反に入ると言
つて
もいい。
佐竹晴記
98
○佐竹(晴)
委員
前に問題に
なつ
たのは、旅館で金銭を拂
つて
飲食物の提供を受けても、やはりこれに入るのではないかということが前の審議のときにあつたのです。私は厳格に言えば、それは旅館で飲食物の提供を受けても入れると思う。そうするとわれわれは毎日家内に弁当をつく
つて
もら
つて
、ずつと持
つて
行くよりほかない。ところが向うは正当業務だからかまわぬとい
つて
も、正当業務の問題はここに出て来ない。これは食糧管理法か何かで取締るべきもので、
選挙
法で取締るべきじやない。こう思うのです。
中野四郎
99
○中野(四)
委員
疑うのは切りがないが、そんなことで條文で制限すべきものではない。これはこの前の
選挙法改正
でも問題に
なつ
たのです。
栗山長次郎
100
○栗山
委員
この前は佐竹君の意見によ
つて
これは入れたんですが……
佐竹晴記
101
○佐竹(晴)
委員
私は提供してはいかぬというのではなくて、受けるというのは、旅館で受けても罰せられるからいかぬというて極力反対した。これは速記録をごらんになればよくわかります。私は厳格に解釈すれば、旅館で受けても、何人でもいかぬというのです。そう解釈する。
中野四郎
102
○中野(四)
委員
これがもし違反行為を洗うとすると、全部違反行為になる。親戚、兄弟の家に行
つて
夕飯などをごちそうに
なつ
てもいかぬということになる。そんなことはでき得ない問題だ。
佐竹晴記
103
○佐竹(晴)
委員
それは飲食物を売るという正当業務者でありますから、その正当業務者からもらえばかまわぬというのだつたら……
栗山長次郎
104
○栗山
委員
佐竹さんは結局どういうのですか。飲食物を提供するという方がいけないというのか、受ける方がいけないというのか。
佐竹晴記
105
○佐竹(晴)
委員
受ける方はとつたらいいのです。それはとらなければ、一概に飲食店で何しても、あるいはお菓子屋で菓子を買
つて
も、それはいかぬということになる。ところがそれは向うが知らなかつたのですから、向うさんは罰せられないけれども、こちらは
選挙
運動のために行
つて
いるので、こつちは知
つて
おるのですから、向う側は現実問題として問題ないという説を立てると思う。
千賀康治
106
○千賀
委員
これは
候補者
一人の問題なら、もちろん提供を受けることは計算の方法でないと思うのです。
候補者
の生活費を、そのときには分割を受けるのだから、その生活費の寄付を受けたということなら、それで饗応には
なつ
て来ないのです。これは金銭の援助ということに計算ができるので、
候補者
は問題にならないと思うが、その名をかりて運動員全部が、向うからよばれるんだというわけで、
候補者
のふところからは出ないけれども、事実は運動員が饗応を受けて来た、そういうことを規制するためにこれが入つたように思うのですが、そうではないのですか。
候補者
一人のことをいうならば、私は問題じやないと思う。
佐竹晴記
107
○佐竹(晴)
委員
この前のときにはこう
なつ
ておるのです。それは運動員なら運動員に、私どもは物を渡すわけには行かぬから金を渡すというのです。それだから金を受取つた運動員は、旅館なら旅館へとま
つて
、その折に弁当を食わなければならぬ、おかずを買わなければならぬ。それを知
つて
運動員に金を渡し、その金を受取つた者は宿屋で飯を食うということを知
つて
金を受けたならば、結局飲食物の提供を受けられぬということを知
つて
金を與えて受けることを知
つて
金を渡したということで、やはりその責任を問われることになるんじやないかと思う。結論はそうなる。
千賀康治
108
○千賀
委員
それならいいですよ、
佐竹晴記
109
○佐竹(晴)
委員
それで、たとえばあなたが運動員に対して金を出す。ところが運動員がやはり旅館にとま
つて
飲食物の提供を受ける。そのことを知
つて
金を渡したら、飲食物を受ける行為に対して、こちらは共犯になるか補助になるか知らぬけれども、それによ
つて
候補者
も運動員もともにひつかか
つて
しまうではないか。
千賀康治
110
○千賀
委員
一日幾ら渡すというその額が規制されておるからいいですよ。
佐竹晴記
111
○佐竹(晴)
委員
それは金で規制せられてお
つて
、物の提供を受けるという
規定
はない。
千賀康治
112
○千賀
委員
その範囲内で買うことは自由だ。
佐竹晴記
113
○佐竹(晴)
委員
その範囲内において自由だということになるなら、料理屋に行
つて
飯を食
つて
もかまわぬことになる。それでは饗応になる。
千賀康治
114
○千賀
委員
いや饗応じやない。
佐竹晴記
115
○佐竹(晴)
委員
そしたら藝者をあげても酒を飲んでもかまわぬということになる。
中野四郎
116
○中野(四)
委員
千賀君の意見も十分うなずけます。たとえて言えば「何人も」という前提は、今の千賀君の御意見に私も了承はできるが、いやしくも
候補者
たるものが一切の飲食物の提供を受けぬということは、現実の問題として私はとうてい不可能だと思う。従
つて
これには何らかの條件的な字句を入れていいと思う。そうすればこれがなお緩和されて来るし、りくつの上においても筋が立
つて
来ると思う。
生田和平
117
○
生田委員長
実はわれわれの経験では、あまり有権者の家に入
つて
選挙
中飯を食つたことはありません。
佐竹晴記
118
○佐竹(晴)
委員
私は友人の家にとまり、知人の家にせわになり、ほとんどわとじをはいてやるくらいにや
つて
おる。ゆえに私は
選挙
運動費を越えてやつたことは一回もありません。
千賀康治
119
○千賀
委員
それでこの
法律
にはま
つて
行く。
中野四郎
120
○中野(四)
委員
いやはまりません。もしはまるというならば、現実の問題を取上げても言える。
佐竹晴記
121
○佐竹(晴)
委員
それでは
事務
当局に聞いておきたいのですが、この何人も飲食物を受けられないという
規定
がある場合に、金を拂つたらかまわぬという御趣旨ですから。それをひとつ明確にお答え願いたい。
三浦義男
122
○
三浦参事
その点のなお明確な点につきましては、
全国選挙管理委員会
からも御意見を承われるとよろしいかと思
つて
おりますが、私の考えを申し上げますれば「飲食物の提供」と書いてございますので「提供」というのは、金とか何か有償でやるという問題ではなくして、飲食物を受ける、かような意味だろうと考えております。従いましてどこかに参りまして、金を出して実費でそれを食べるというようなことは、飲食物の提供という観念には入らない、かように考えております。しかもこれは現行
選挙
運動の臨時特例法にもある
規定
でありまして、その
規定
を立案いたしました場合におきましても、私は大体さような考えを持
つて
おりました。
佐竹晴記
123
○佐竹(晴)
委員
「提供」という文字は代償の有無によ
つて
決定
される言葉でないことは、もう常識的にわかると思います。そこで代償を拂
つて
も提供であるし、ただもら
つて
も提供だと思います。これは本来、たとえば米なら米について取締りを受けておるときは、代金を拂
つて
も、それはいけませんよ。配給以外に代金を拂
つて
米の提供を受けたら、これはいけない。提供を受けるということは、代償の有無、有償無償によ
つて
決定
される問題ではないのです。ここに物を受けられぬとある以上は、そのものが有償であろうと無償であろうと、そのものを受けることかいけないという
規定
です。従
つて
これは
三浦
さんは前のときにもそう御解釈に
なつ
たけれども、これはほんとうに警察官や検察官がこれを検挙しようと思えば、有償の場合でも検挙することかできると私は心配いたしますために、これに反対したのです。従
つて
候補者
のような場合には、特に
候補者
が特別の
関係
にある兄弟のところへ行
つて
飯を食つた、それは提供を受けた、こうい
つて
罪せられるようなことがあ
つて
はたいへんだと思うのでございます。これははつきり実情に即するような
規定
に、ひとつ直していただきたいと思います。
生田和平
124
○
生田委員長
これは、旧法でもこの通りです。
佐竹晴記
125
○佐竹(晴)
委員
旧法はそれでやつたのです。それでひつかかりはしなかつたけれども、これはやろうと思えばやれるおそれがあると思う。
生田和平
126
○
生田委員長
やればやれるおそれがあるというのは、ほかにも沢山あると思います。
佐竹晴記
127
○佐竹(晴)
委員
私どもはずいぶんやられた。こんなのよりも、もつと軽いことで同志がたたき込まれた苦い経験をしばしば持
つて
いる。だからこういう
法律
をつくるには、誤解のないようにつくる必要があると思う。
千賀康治
128
○千賀
委員
党員に及ぶことはもちろんどうかと思うのですが、私は先回の
選挙
でも私ども以外弁士、運転士その他のお供、全部饗応か何か受けたことがあります。そのときの取扱いは私どもでは全部これを有償に換算をいたしましてそれだけの金をその家にあげて、それだけのものをつく
つて
もらつた。そうしてお互いに夕飯をそこで済ませた、その総計の金はその家から別に
選挙
費用に寄附を受けたということで、私は
届出
をいたしておきました。そういう点はおよそ反対党もありますから告発を受けるだろうという予想でそういう取扱いをしておつたので、過去においても先回の
選挙
においても違いません。それで済んでおるので、これがあ
つて
も必ずしもそんな不便なものではないと思
つて
おります。
三浦義男
129
○
三浦参事
ちよつと敷衍しておきますが、百三十九におきまして、「何人も
選挙
運動に関し」とありまして、この前の臨時特例の場合におきましては、「
選挙
に関し」というようなことが最初に議議されたのでありますが、それをさらに限定的な意味におきまして、「
選挙
運動に関し」ということで、なお飲食物の提供を受ける範囲を特殊の場合に限定して来ておりますので、その点をあわせてお含みおきを願いたいと思います。
佐竹晴記
130
○佐竹(晴)
委員
これは提供することができないと一方から書いてあるが提供するということは、やる者があ
つて
もらう者があるのですから、やる方を書いたら、それで禁止の目的をはなすのであ
つて
、こつちが受けることができないということなど私は必要ないと思う。これはまた実際において私どもが、
選挙
事務
所をこしらえる、そうすると、どうも
選挙
運動のためにあなた方は今日は野菜がお困りでございましよう、魚がお困りでしようとい
つて
、実際その
選挙
運動のために党員の者が魚を持
つて
来、野菜を持
つて
来てくれるのです。これはまたそれがなければ実際や
つて
行かれません。ところか受けたら罰するといつたら、これはたいへんです。これはそのときに向うさんの方では、いや別に
選挙
運動のためじやありません。私の方じやあの人には昔からいろいろと御懇意に願
つて
いるのだから持
つて
行つたと言えば、提供した側は弁解がつきましようから、そういう場合にはそれでよろしいでしようけれども、看板を揚げて、そこで
選挙
酒動を継続的にや
つて
いる者は、
選挙
運動のためじやないと弁解しても、それは弁解にならない。提供する場合は、魚を持
つて
来たという一個の行為は、別に
選挙
運動のためにということじやなく、あの人に対する特別の
関係
ということで弁解はつくけれども、私どもは毎日連続的な
選挙
運動をや
つて
いるのだから、それは野菜一つもら
つて
も、魚一つもら
つて
も、やはり問題にすれば問題になる。だからやる側を
規定
すればいいのであ
つて
、もう側は特に
規定
しておかないでもいいじやないかと私は思う。特に
候補者
の兄弟が、弟のためにひとつ
選挙
運動を助けてやろうと思
つて
弁当を持
つて
来てくれた、そういうことも全部取締りの対象にする必要はないと思う。
栗山長次郎
131
○栗山
委員
飲食物を提供することはできない、それだけでいいじやないですか。
佐竹晴記
132
○佐竹(晴)
委員
飲食物を提供することはできない、但し湯茶はこの限りに、あらずでいいですね。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
生田和平
133
○
生田委員長
それでは字句はどうぞおまかせ願います。 次に百四十の気勢を張る行為の禁止。これはよろしいでしようね。 第百四十の
選挙
運動に使用する自動車、拡声機及び船舶の問題ですが、これは数の問題が一番重要だと思います。
橋本登美三郎
134
○橋本(登)
委員
先ほど藤枝君から意見が出ましたように、拡声機二つということが小
委員会
の方のお話では、故障があつた場合には交換するということに
なつ
ておりますがこの條文から言うと、拡声機を二機同時に使えるということになるのですか。
生田和平
135
○
生田委員長
これは同時に使
つて
もさしつかえないという御議論もあつた、こういうのです。
橋本登美三郎
136
○橋本(登)
委員
実際上は、拡声機を二機使うということは、
選挙
費用の上から言
つて
も相当かさむことになるし、その点はそれでよろしいじやないでしようか。ただ将来公営
選挙
の場合、ややもすれば所によ
つて
は拡声機を設備しておらないようなところがあるのですが、この点は実際上は拡声機を整備してもらうようなことを、政令なり規則等できめていただきたいと思いますが、
候補者
自身が使う、あるいは
選挙
運動に使うのは、実際上の経験から考えてみて拡声機一台あつたら大体間に合うのじやないかと思うのです。
中川俊思
137
○中川
委員
私も今の橋本君の説に賛成です。小さないなかに参りますと、拡声機二台入手することは、なかなか困難であるということもありますし、また二台使うということになると、費用が非常にかさむということになるのです。これをつける人もいりますし、ことに自動車は一台でありますから一基であるならば一台の自動車に積んで歩けるのですけれども、二基になりますと、拡声機一そろいやはり三、四人いるのですから、それらに対するいろいろな費用もかさむということになる。この前私ども一基で十分にや
つて
おつたのでありますが、これをさらに二基使うということになると、ただいま申しますように、非常に費用がかさむことになる。また予算でありますが、この
選挙
要綱全般を通じて見て、私は非常に費用がかさむ
選挙
だという感じがするのです。そういう点から申しますと、
選挙
公営の趣旨に反して費用をたくさん使うことになる。だからなるべく費用を縮小するという見地から、一基でこの前も十分にや
つて
来ておるのだから、そうしていただいたらどうかと思います。
栗山長次郎
138
○栗山
委員
拡声機二台の問題について、私の記憶しておる小
委員会
の見解を述べたいと存じます。 今回の
選挙
法の立案にあたり、各所からありました注文のうち、一番大きなものは、現行の
選挙
法はきゆうくつに過ぎる、もつと自由解放せよというのが
議員
を除く他の方面からの要望でありました。
議員
の中からでも、現行法はきゆうくつに過ぎるという声があ
つて
、その当時制定の任に当つた一人としての私などに対する攻撃は、きわめて苛烈なものがあつたのです。そこで今回は、少くとも声に関する限りはなるべく自由にしよう、ほかの経済事情に制約されるものについては、ある程度まで制限をしようというのでありまして、その中間どころをねらうものが拡声機の二台として現われた一つの理由と思います。なぜなれば、声を自由にする限りは、その声を有効に使わせるために拡声機が必要であります。つまり
候補者
の乗
つて
おる自動車に拡声機がある以外に、第三者が自由にその
候補者
のために運動をしてやろうというときに、しわがれ声ではその声の効率が上りませんから、少くとも一台ぐらいは第三者が拡声器を使えるようにする方が、声に関する限りなるべく広くその運動の範囲を認めようという趣旨に合するというところから、私はこれに賛成し、これを認めたものであります。
中川俊思
139
○中川
委員
ただいま栗山さんからお話がありましたが、なるほどこの前の
選挙
は、私どもが経験いたしたところによりましても、公営という初めての
選挙
でありましたけれども、いろいろな制約がありまして、自由でなかつた。これは遺憾ながら認めざるを得ないのであります。しかしながら、公営ということは、いたずらに拡声機をふやすとか、自動車をふやすということが目的ではなくして、なるべく金のかからないような方法において自由闊達な
選挙
をやるということが、私は公営の本旨ではないかと思うのです。拡声機を一台ふやしたから必ず
選挙
が非常に自由明朗になるということは、私は一概には言えないのではないかと思うのです。ことに費用が非常にかさむ。ほかの皆さん方はどうか知りませんが、広島県におきましては、小さないなかにおいて拡声機一台この前二万円とつたのであります。これが二台ということになりますと、さらにだんだんとせり上
つて
来て、それでなくとも拡声機の少い所でありますから、さらにせり上
つて
、この次の
選挙
には三万円にも四万円にもなりはしないかと思うのです。そうすると、二台使いますと六万円なり八万円なりという結果になる。さらに先ほど申し上げましたように、これにつける人並びにそれらの人に要するいろいろ費用、こういうものを合算いたしますと、非常な費用を要するという結果になりはしないかと思うのであります。そこで今度は第三者の推薦運動を自由にいたしておるのであります。露骨に申し上げますと、第三者の推薦演説会が幾組できてもいい、百組できても二百組できてもいいというようなことに
なつ
ているように私は見たのでありますが、そういうような方法で自由にやることもできるのでありますから、なるべく費用のかからないという見地から、従来、この一月の
選挙
において一基で間に合
つて
いるのでありますし、これを二基にするということは、入手する上からも非常な不便を伴いますから、私は一基でよろしいと思うのであります。
生田和平
140
○
生田委員長
中川さんに申し上げます。私はこれを二台まで使えるという意味でや
つて
おるので、必ずしも二台使わなければならぬという意味ではないのです。一台でもいいお方は、一台でもいいわけです。
橋本登美三郎
141
○橋本(登)
委員
今御発言のあつたように、この前の
選挙
が非常にきゆうくつであつたということは、必ずしも拡声機の問題ではなくして、たとえば個人演説会は三十箇所以上はできない、それから街頭演説に対しては、必ず
候補者
がそこにおらなければいけない、こういうような制限が非常な不満の中心であ
つて
、拡声機の問題は、私はそう大した問題ではなかつたと思う。結局二台置くとなれば、一台は
候補者
が持
つて
歩くことになりますが、一台は重要な駅の前あたりの範囲内のところで連呼式にやることになると思う。実際上別の人がこれを三、四人で村々をかついで歩くことはできないのであ
つて
、しかも今度の
規定
によれば、三十箇所という回数も無制限に撤廃して、必ず町村一箇所は使える。これまで公営の範囲は広がつたのでありますから、必ずしも
候補者
が全部演説会に出てやることは不可能でありまして、おそらく応援演説者がやることになると思いますが、それは応援演説会でありますから、個人の持
つて
いる設備を使用することはできないのでありまして、大体公営の趣旨で行うのでありますから、実際上二台の設備を使わなければ演説会が不十分であるということはならぬと私は思うのです。先ほど申し上げましたように、従来の
選挙
運動が非常にきゆうくつであつたのは、私は今繰返して申しますが、第一には街頭演説は本人がおらなければいけない、あるいは演説会の
告知
も町村に対しては十五枚を限度にしている、あるいは立会演説にいたしましても三十箇所、しかもそれは立会演説の開かれる町村にだけビラが張られて
関係
町村には張られておらない、あるいはまた演説会場も三十箇所以内にきめられておつた、こういう点が
選挙
の自由を阻害していたのであ
つて
、そういう方面をこの際広めることが公営の趣旨に大いにのつとるばかりでなくして、
選挙
の自由も達成できると思う。従
つて
費用のかかるような設備はこの際なるべく制限して、その方面の公営の内容を広めるというふうにしていただいた方がけつこうだろうと思う。
小平忠
142
○小平(忠)
委員
拡声機の問題は、これまでに論議されました考え方を一貫いたしまして、やはり筋の通つた統一された考え方を持たなければいかぬと思う。確かに拡声機一台を二台にするということは、費用がかさむ結果になると思いますが、今度の考え方は、ただいま論じられておりますように、
候補者
がいなくても街頭演説はできる。さらに個人演説会も回数に制限がないという点において、確かに従来の
選挙
法よりは運動面においても自由に解放されたということは言えるわけです。その場合に、しからば現実の問題として、街頭演説をやるという場合において、今まで拡声機を使用してはたしてどういう支障があつたかということを考えてみなければならぬと思います。やはり街頭演説においてはほとんど拡声機を使用しなければ意味がないという事情が多いのであります。そういう面において、しかし回数に制限がない、あるいは
候補者
がいなくても立会演説はできるという趣旨から、無制限に拡声機を許すならば費用が厖大にかかるという点において、これは制限すべきである。但し
候補者
と、それ以外に、どうしても相当広範囲にわたる地域の
関係
上、別動隊が出て街頭演説もやれば、個人演説もできるという道を開いた面においては、
候補者
以外に拡声機を一台ぐらい使用するという幅を持たせることがよいのではないかということが、小
委員会
においても論議され、満場一致において
決定
された面であります。従いまして、ただいま論議がありましたような点は、十分小
委員会
においても慎重に審議をした結果であるということも了承してくださいまして、
原案
に賛成いただければ幸いに思うわけであります。
生田和平
143
○
生田委員長
以上の次第でありますから、
原案
に御
決定
を願いたいと思います。 〔「賛成」「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田和平
144
○
生田委員長
それでは今度は文書、図画の配布の問題になりますが、百四十二から、関連しておりますから百四十七までを一括して議題に供します。
中川俊思
145
○中川
委員
はがきの枚数ですが、これは小
委員会
におきましては、有権者の数に比例しておきめに
なつ
たのでしようか、それとも各種の
選挙
の重要性並びにあまり重要でないというような、軽重の差をつけておきめに
なつ
たのでしようか、ちよつと
委員長
にお聞きしたい。
生田和平
146
○
生田委員長
実はこれはいろいろ御議論があ
つて
、入れたり消したりしましたので、常識的に、大体これでいいのではないか。府県にしましても、かりに有権者数できめましても、これは非常に差のあるところもありますから、大体この辺でいいのではないかという御議論におちついたわけであります。
中川俊思
147
○中川
委員
御承知のように、今有権者の数は、東京都なら東京都、広島県なら広島県というように、大体大した変動はないと思うのです。——変動のあつたところもむろんありますけれども、
衆議院議員
の方は、私のところの例をとりますと、広島県は三区にわかれておるのであります。それに三万枚のはがきを一人で使う。それから
都道府県
の知事なんか、広島県全般で
選挙
をやるわけでありますが、これにも三万。
参議院議員
はこれまた、
全国
区は別ですが、県全体で、これも三万枚と申しますと、三区にわかれておるものを総括したものと三区の各区のものと同数になるわけであります。そうすると、そこに衆議院と
参議院
並びに
都道府県知事
の
選挙
について何だか重要性に差異をつけたというふうな感じもあるのですけれども、どうでしようか。
生田和平
148
○
生田委員長
これは
立候補
地の問題もありまして、
参議院
の場合について言うと、
全国
区は五万枚ですから、
投票
数から言えばまだ非常に増さなければならぬのです。五万枚としても十万円かかるのでありまして、
選挙
区が広いとか、あるいは有権者が多いとか少いとかいう問題ばかりではきめられぬと思います。ほとんどこれは常識的にきめたわけであります。
中川俊思
149
○中川
委員
それはわかりました。
栗山長次郎
150
○栗山
委員
議事進行について——
選挙
法に関することは、お互いによくわか
つて
いることでありますので、もしできれば、
委員
の間で申合せをいたしまして、数字に関することとか、いいとか惡いとかということで結論がただちに言えるものは、そういう方法をと
つて
いただけば、進行がもつと早くはないかと存じます。皆さんの御賛成が願えれば仕合せに存じます。
中川俊思
151
○中川
委員
わかりました。それからこの三万枚のはがきでありますが、私は実はゆうべもこれを読んでみて、そう考えたのですが、このはがきを三万枚印刷したり、配分したり、筆耕をやつたりしたら、たいへんなことになると思うのでありまして、この国が出してくれる費用で新聞広告をしたらどうでしようか。三万枚出すとしますと、国が出すのが六万円になるわけでありますが、六万円出すと、少くとも新聞広告が五回ぐらいできはしないかと思うのです。はがきはかりに三万枚出しましたところで、有権者の各手元には行かないのです。そういたしますと、いろいろな新聞を選んで五回ぐらい出しますと、新聞はたいがい各家庭でと
つて
おりますので、この方がむしろ趣旨が徹底するし、民主的じやないかというふうに考えておるのですが、これらの点につきまして、いかがでしようか。
生田和平
152
○
生田委員長
小
委員会
の方では、やはりはがきをまわしたがよいという意見なんです。 〔「
原案
賛成」と呼ぶ者あり〕
生田和平
153
○
生田委員長
その他について、御意見ありませんか。
鈴木義男
154
○
鈴木
(義)
委員
ポスターについてちよつと疑義があります。市会
議員
の
選挙
は五百枚、町村会
議員
の
選挙
は一人について二百枚までポスターが張れるのですが、私などのところでは、この間市に
なつ
たところがあるのですが、いつも五十人くらい
候補者
が立つ。これが二百枚ずつでも一万枚、五百枚ずつなら二万五千枚を町の中に張りまわすことになる。そうして
衆議院議員
の
選挙
などは、私の
選挙
区などは、小さい県を三つ合せたくらいあるのですが、それでも三千枚であるし、これは少し多過ぎるのではないかと思うのですが、その点御考慮に
なつ
たでしようか。
生田和平
155
○
生田委員長
町村会
議員
については、
原案
は御承知の通り百枚だつたのでありますが、どうも町村会
議員
を無視しておる傾きがあるというので、こういうふうにしたわけです。
佐竹晴記
156
○佐竹(晴)
委員
技術的問題でございますが、百四十三と百四十四でございます。百四十三に五号を加えて、「前各号に掲げるものを除く外
選挙
運動のために使用するポスター。」こういう文字を加えてあるのでありますが、しかし百四十三には「
選挙
運動のために使用する文書図画は」と限定しておるのであ
つて
、別に号を重ねて「
選挙
運動のために使用するポスター」などと書かずに、当然これは書なんでありますから、百四十四に持
つて
行つたものをこちらに取入れて、百四十四條では、「前條第一項第五号のポスターは」と、こう受けて出ておりますが、いつそのこと百四十四の方を先に持
つて
行
つて
「
選挙
運動のために使用するポスターは、左の各号の
区分
による数を超えてはならぬ。」それから今度百四十三を百四十四として前條のほか次のこれこれのものはさしつかえないとか、こういつたようなことにいたしますか、あるいはむしろこれは立法技術の面から言えば、
事務
当局が最初お考えに
なつ
ておつたように、
選挙
運動のために使用する文書、図画は左の各号の一に該当するもの及び百四十四條に
規定
するもの以外は掲示することができない、これが私は普通だろうと存じます。せつかく小
委員会
でこういう文字をお加えに
なつ
ておりますけれども、これはたいへん何と申しますか、あとで見苦しい気持がいたしますので、適当にこれは文句並びにその配列等をあんばいなさつたらいかがかと私は思います。
三浦義男
157
○
三浦参事
佐竹さんの御意見ごもつともな点もございますが、
規定
の形式の問題といたしましては、ただいまここで赤書きで書いてありますものを入れました
原案
は、文書図画特例法がございますが、これが大体こういう行き方をいたしておりますので、その方式に合せたのでありまして、現行法のそれにのつとつたわけであります。
栗山長次郎
158
○栗山
委員
鈴木
委員
の発言について結論がついておりませんが、おつけを願います。
生田和平
159
○
生田委員長
これは三の
公職
の
候補者
一人について「五百枚」とあるのを、「三百枚」と元の通り訂正します。それから町村会の方は「二百枚」とあるのを「百枚」に訂正いたします。
藤枝泉介
160
○藤枝
委員
ほかのことで伺いたいのでございます。小さいことでございますが、
三浦
さんにお聞きしたいのです。制限外のポスターを張つた場合の撤去命令でありますが、これは撤去命令が出せるだけに
なつ
ております。
管理委員会
自身が撤去することのできるような
規定
をここに置かなくてもよろしいかということをお伺いしたい。というのは、撤去命令を出したけれども、ちろんそれに従わなければ罰則を食いますけれどももそのままに残
つて
しまうと、
管理委員会
が一体それを撤去できるかどうかということは、相当
法律
的に疑問があるじやないかと思います。
管理委員会
自身も撤去できるような
規定
を入れておいた方がいいのじやないかという気がするのであります。
三浦義男
161
○
三浦参事
その点は百四十七の一項の方におきましては、
管理委員会
が撤去命令を出せるというだけにいたしてありまして、百四十七の第二項におきまして、一定の範囲内の地域、たとえば
投票
所を設けました場所から三町以内の
区域
は
管理委員会
みずから撤去しなければならない、こういうことでそこのところの調節をとつたわけであります。ただいま御意見がありました百四十七の項の場合においても、場
管理委員会
が撤去することができるということは、最初の
原案
においては考えておつたのでありますが、実際問題といたしまして、
管理委員会
の手数がかかるし、またそれを撤去しなかつた場合の処置についていろいろ困難な問題も起りますので、その意味におきまして一項の方から特に
管理委員会
が撤去するということを省いたわけでございます。
千賀康治
162
○千賀
委員
この問題は平生
議員
が
選挙
区へ行
つて
議会
報告
演説等をや
つて
どんどんポスターを張
つて
まわるのを、
選挙
に
なつ
てみんなとれというけれども、張つた人たがどこに張つたのか覚えがなく
なつ
てとり切れない。こういうのが制限外のポスターを張つたということに、
選挙
になると
なつ
て行くのです。せんだ
つて
の
選挙
にも非常にこれが多くて、一体どうなるのかと私は注意をして見ておつたのですが、初めのうちは
管理委員会
も
地方
の警察官の派出所なども、
選挙
の
事務
所にあそこにあるからとれということを言つた。それがいなかですと、ある所まで行くのに二十里もあるというようなわけで、事実はなかなか行けないということでそのままに
なつ
て、とうとうしまいにはそれはそのままに
なつ
てしまつたのです。とつた人の方が損で、金をかけずにとらなかつた人が得だつたということに
なつ
てしまつたのですが、注意をしてくれるくらいならば、と
つて
くれということを——私は犯罪になると惡いと思
つて
、手紙で各
市町村
の
選挙管理委員会
と
選挙
は内の警察署に、私はとるつもりだ、但しあなたの方で見つけてと
つて
くれたならばその人夫賃は必ず出すから、気がついたらと
つて
くれと証拠書類をみんな送
つて
、できるだけとろうと思
つて
おつたのですが、何かそういうことでもやらぬと、とりに行けとい
つて
注意してくれた
つて
、結局とりに行けるものではなし、非常にこれは困るのです。その点について明確な何か取扱法の自信がありましようか、いかがでしようか。
三浦義男
163
○
三浦参事
その点に関しましては、前々からいろいろ御意見のある点でございまして、実際は
選挙管理委員会
において十分の能力と費用があれば、
選挙管理委員会
みずからがやるのが私は望ましいことだと思
つて
おりますが、いろいろの事情を勘案いたす場合においてはそれがかくかくむずかしいというようなことでありますので、従いまして張つた本人に対して撤去をさせるという原則をとつたわけであります。その場合においてそれが実際にうまく行くかどうかは運営の面でありますので、必要があれば
選挙管理委員会
の方からお答えを願いたいと思
つて
おります。
千賀康治
164
○千賀
委員
選挙管理委員会
の方に伺いますが、先ほど私が一応申し上げましたが、そういうふうでとうとうとれずにしまつたというものは、将来文書図画に対する違反としてこれを告発をする根拠になるか、いかがですか。この点を伺
つて
おきたいと思います。
栗山長次郎
165
○栗山
委員
向うの御発言がある前に、一言申し上げたいのでありますが、これは
管理委員会
がはがすような
規定
を設けますと、責任が管
理事
委員会
の方にもかか
つて
参りますので、責任を
候補者
の一方側にまつたく負わせて、しかも厳罰主義で行くべきだと思います。
三浦義男
166
○
三浦参事
法律
問題の点について、私からお答えいたしておきます。百四十七の第一項で撤去命令を出しまして、それに対する違反については、罰則で
規定
をいたしております。従いまして、犯罪ありと思料する場合におきまして、告発することもできることは、当然のことだと考えております。運営の場合において、必要があれば
管理委員会
の方からお願いいたします。
千賀康治
167
○千賀
委員
撤去命令を出されても、それがいなかですと十五里も二十里もありますから、なかなか行きがたいのです。それで
候補者
の方から、もし自分の平生の演説のポスターが残
つて
お
つて
目についたら、はがしてください、もしはがすために人夫賃があなたの方でいつたら、請求次第にその費用は出しますという内容証明の手紙を
選挙管理委員会
が受取
つて
おつたとすると、それでも犯罪が構成するか、どうですか。
吉岡惠一
168
○吉岡説明員 違反文書の撤去のお話ですが、ほんとうは
選挙管理委員会
が撤去できれば、事実上も非常にいいことなのですが、
選挙
のときは、相当
選挙
関係
の準備も忙しい、また費用と労力を非常に要する。またたとい撤去をしたといたしましても、そのやり方についていろいろ文句が出る。不公平なやり方をした、そういうことがありましては、
選挙管理委員会
としては、迷惑と言
つて
は語弊がありますが、非常に困ることなのです。従
つて
選挙管理委員会
としては、なるべくやりたくないと考えておる。そうして実際において違反の状態が継続しておるわけです。各個人がやはりとるべきもので、
選挙管理委員会
のみならず、警察の方においても現在犯罪状況があるわけですから、
候補者
その他張つた人にとらせるような措置をとるべきだと思う。
千賀康治
169
○千賀
委員
それが
選挙
に
なつ
て張るのじやない、平生演説会等で張
つて
しまつた、
選挙
の一年前か半年前か知らぬが、それがどこかに残
つて
おるわけです。張つた人も気がつかなければとりにも行けないというようなところで、
候補者
のところにとれと言
つて
来るくらいならば、気がついておるのだから、
選挙管理委員会
がとらせたらどうか。またとらせた人夫賃は
候補者
が出しますとい
つて
内容証明で申し込んでおいたら、とらせて、その人夫賃を請求したらそれでいいと思うのです。そういう場合でもポスターが残
つて
おればそこに犯罪が成立するかどうか。どうも私は疑わしいと思うのです。必ず成立するというあなた方の解釈ならば、それでもいいのです。明確に
なつ
ておればいいのです。
三浦義男
170
○
三浦参事
この点に関しましては、私の見解を申し上げますれば、撤去命令が出まして、それに対して費用を負担するということがかりにありましても、命令の違反は違反たる事実があるわけでありますから犯罪は成立する。費用の問題はその命令違反の問題とは別個の問題であろう、かように考えております。
生田和平
171
○
生田委員長
それでは百四十二から百四十七までは御
異議
ございませんね。
逢澤寛
172
○逢澤
委員
百四十六と新聞の報道の自由の拘束ということが相関連して来ると思うのです。それに対しては
三浦
さんの方でどういうようなお考えを持
つて
おりますか。
三浦義男
173
○
三浦参事
その点は、次の百四十八の問題と関連いたす問題でありますが、一応かように考えております。新聞の報道につきましては、ニュースとしての報道を自由に認めるという見解に立
つて
おりますので、百四十六におきまして、特定の
候補者
の
氏名
、政党の名称等を掲げまして、ある人を推薦し、支持し、または反対するというようなことは、新聞の報道という面を逸脱するものであると考えておりますので、そういうことがありますれば、それは百四十八の新聞の報道の自由を妨げるものではないという以上のことになりまして、別個に百四十六の問題になると思います。
生田和平
174
○
生田委員長
それでは百四十四の第三号の「
都道府県
の
議会
の
議員
、市の
議会
の
議員
及び長並びに市の
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
人について五百枚」とあるを「三百枚」とし……
鈴木義男
175
○
鈴木
(義)
委員
これは私の趣旨とちよつと違
つて
おります。私の言うのは、市会
議員
だけについて言うのです。府
県会議員
は地域が広いですから五百枚ぐらいないと困る。そこを区別して
規定
していただきたい。
栗山長次郎
176
○栗山
委員
それではこれは三百ないし五百の範囲内で
事務
当局で……
生田和平
177
○
生田委員長
事務
当局におまかせになるなら、
委員長
の責任においてやります。「町村の
議会
の
議員
及び長並びに町村の
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
人について二百枚」を「百枚」とする。そのほかに修正はなし、
原案
の通り
決定
いたします。 次は百四十八と百四十九だけを議題に供します。新聞の報道の自由と新聞広告と二点であります。
立花敏男
178
○立花
委員
百四十八の日刊記新聞の問題ですが、これは前の百四十三にも、文書図画の配布の問題が出ているのです。その問題とは別に新聞の問題が取上げられまして、日刊新聞だけがニュースの報道の自由があるということに
なつ
ているのですが、
選挙
運動のためにのみ出版されるものとは違いまして、現在でも正当な手続を経て、正当に存立しております各
地方
の機関紙があるのです。こういうものがやはりニュースとして
選挙
の報道をいたしますのは、許されなければならないと思いますが、この問題をどういうふうにお考えになりますか。
生田和平
179
○
生田委員長
これはいろいろ御議論もありましたけれども、これには限度がある、その限度は、日刊新聞程度できめるのが限度だ、こういうふうな小
委員会
の御意見でありました。
立花敏男
180
○立花
委員
日刊新聞と限定なさるのは、非常に狭いと思うのです。先ほど申しましたように、正式な手続を経、検閲を経て存立している週刊、旬刊あるいは日刊、そういうような新聞に対しまして、こういう自由を與えない根拠は成り立たないと思います。新聞として通常発行を認めている以上は、そのニュースに制限を加えることは、これは明らかに言論の圧迫でありましてこういうことは好ましくない問題と考えますので、日刊という文字を削りまして、合法的に正式の手続を経て機関紙あるいは新聞として認められているものに、言論の自由を與えるというふうに御訂正願いたいと思います。
小平忠
181
○小平(忠)
委員
この問題は私が小
委員会
においても終始主張を申し上げた点であります。か
つて
の
委員会
ではこの件は係留になりまして、
関係
方面との
関係
もあるので一時は
委員長
に一任に
なつ
た事項であります。その後の
委員会
において、小
委員会
としては第百四十八のように
決定
を見ているわけでありますが、特にただいま立花
委員
からも御指摘がありましたように、新聞の報道の自由という趣旨から見ます場合に、日刊新聞に限定することは、まことにその趣旨に反するものであることを強く私は申し上げたいのであります。その理由は、その反対理由としてこういうことが言われております。それは
選挙
に
なつ
て急遽日刊の手続をと
つて
、その
選挙
行動にのみ使用するという極端な手段を講ずる場合が起らないとも限らないから、それを防ぐ意味において、この限界線を日刊新聞とするのであるという考え方がありますが、むしろそういう場合には、すでに何箇月あるいは何年以前から継続している日刊、週刊、あるいは旬刊と、定期的に出されておる新聞については、同一の取扱をするのが妥当だろうと思うのです。従
つて
日刊新聞に限定することなく、成規の手続をと
つて
従来から発行されておる一般の
地方
新聞も、この際取入れるべきであるということを申し上げたいのであります。
栗山長次郎
182
○栗山
委員
今の意見は、百四十六條と百四十八條とあわせ考慮すべき問題であると告じます。百四十六によ
つて
、明らかに一日刊新聞なり週刊新聞なりが、
選挙
の公正を期するために、好ましからざる行為をなすことを禁じております。ただここでは新聞という文字がありませんので、当事者はあるいは見のがすかもしれぬと思います。そこで私の考えとしては、この百四十六に新聞をも明記して、百四十八は当然の事柄であるから、全部削除するのがよいと思います。
小平忠
183
○小平(忠)
委員
私もただいま栗山
委員
のごとき説ならば賛成であります。その理由は、この第百四十八條の件については、いろいろいきさつがありました。もちろん
関係
当局からもいろいろ意見がありまして、これに及んでおるのでありますが、その内容を見ますと、
選挙
に関する事項を報道として掲載する自由を妨げるものでないことは、従来もなされておる事項であります。従
つて
百四十六の中にそのことを織り込んで当然であるべき百四十八は削除するという栗山
委員
の意見に対しましては、先ほど私が申した考えと異るものではございませんから、賛成を申し上げます。
生田和平
184
○
生田委員長
速記をやめて…… 〔速記中止〕
小平忠
185
○小平(忠)
委員
その場合やはりここで注意しなければならぬ点が一、二あるのであります。「日刊」を削
つて
、結局「新聞において」ということになるのでありますが、今まで小
委員会
においても論議されておりましたように、「
選挙
に関する事項を報道として掲載する自由を妨げるものではない」というのを、最も有効的に活用せんがために、
選挙
に
なつ
てたまたま新聞を臨時に発行するということが、かなりあるのであります。そういうものについては、たとい自由に報道され、技術的な面において個人の特定の
候補者
を云云する場合でなくても、結論においてはそういう結果になるようなものについては、なかなか取締上至難な問題であろうと思います。従
つて
「日刊」という文字を離した場合において、でき得るならば半年か一年以前から継続して発行している新聞というようにするならば、そういつた弊害を除き得るのではないか、こういうふうに思われるのであります。参考意見として申し上げます。
三浦義男
186
○
三浦参事
その点につきましては、われわれの方においても研究いたしたのであります。実は
選挙
がいろいろな
選挙
がございますので、その
選挙
の期間ごとに、一年なり半年なりという発刊以来の期間を抑えることは、きわめて複雑になりまして、なかなか実際の問題としてどうかと思われますので、やはりそこは制限をしないで、実際そういう新聞が認可されるかという、別個の取扱いで行つたならば、いかがと思
つて
おります。
生田和平
187
○
生田委員長
それでは百四十六のうち「何人も、
選挙
運動の期間中は」の次に「新聞」の二字を入れることは宿題といたします。第百四十八、第百四十九は
原案
の通り決します。但し「日刊」を削ります。第百五十と第百五十一を議題に供します。
鈴木義男
188
○
鈴木
(義)
委員
簡單に希望しておきます。「放送することができる」ということは、けつこうなことで、ぜひますます利用したいのでありますが、実際にあの放送をやる場合になりますと、放送局に来て放送しなければできないということにきま
つて
、や
つて
おりますので、私は棄権したのであります。というのはずつと山奥の方へ遊説に行
つて
おる。帰
つて
来て放送をやるために二日つぶれる。十分間の放送あれを録音でや
つて
もらえれば、どこにいてもやれるのでありますが、費用がかかるからという理由でや
つて
くれない。これは、ここの
規定
にそういうことが入れられないでしようか。ぜひ録音でやることができるように——費用がかかるなら、それは
候補者
から徴収してもよいと思う。そうでなければ、非常に効果を減殺してしまうと思うのです。
生田和平
189
○
生田委員長
録音のことも大分問題に
なつ
たのですが、実は放送局の方にそれだけの施設ができていないそうです。それに放送局は各府県にはない。御承知のように関東としては東京でや
つて
おりましてほとんど各府県には放送局がないのであります。でありますから、この條項は必ずしも公平に
全国
に行き渡るということではないのでありますが、だんだん放送局も増加して来るでしようし、こういう
規定
を、前回以来や
つて
おりますから置いたらよかろうということに
なつ
ております。ただいま申しました通り、録音の問題も、実施ができますれば希望しております。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田和平
190
○
生田
委員
御
異議
なければ
原案
の通り決します。百五十二から百六十まで一括して議題に供します。
中川俊思
191
○中川
委員
百五十四の二項の終りの方ですか、演説の総回数の四分一ですか二分の一ですか。
生田和平
192
○
生田委員長
四分の一です。私はこれはちよつと意見を控えてあるのですが、一応四分の一にきまりまして、それから第五回目に淺沼君が御出席の際にこれがもう一度むし返えされているのです。むし返えされたときに、はつきりときま
つて
ない。きま
つて
ないから、やはり以前の四分の一にきまつたものというふうに実は考えておつたのですが、しかしこれは
経過
でありますから、今これがどういうふうに変更されましても、さしつかえないのです。
栗山長次郎
193
○栗山
委員
今中川
委員
によ
つて
指摘されました教字は、二分の一に訂正されんことを望みます。
生田和平
194
○
生田委員長
これには公営の問題があ
つて
、公営に
候補者
自身が来ないということは、来る回教が少いということは、公営の趣旨に反する、こういう意見もあ
つて
、初めは四分の一にきまつたのです。そのうちまた栗山さんのような御意見もあるし、本ぎまりにはきま
つて
いなかつたのです。
中川俊思
195
○中川
委員
この前はやはり四分の一でしたか。
生田和平
196
○
生田委員長
一応四分の一にきまりましたが、そのうちまた問題が再燃して、そのときはいろいろ御議論があつたが、きまらなかつたのです。きま
つて
おりませんでしたから、私どもの方は四分の一で一応きまつたからというので、
原案
を面してあるのですけれども、そのときの理由としては、もう少し自由に広げたらいいじやないかという御意見があつたかと思う。それからもう一つ反対の理由としては、公営でありますから、
候補者
の出る回数が少いということは、公営の趣旨に反する、こういうふうな御意見があつたのであります。
橋本登美三郎
197
○橋本(登)
委員
二分の一というお話ですが、三分の一に御訂正に
なつ
たらいかがでしようか。
小平忠
198
○小平(忠)
委員
本件は小
委員会
においても相当論議されたわけですが、たといこれが五分の一にしろ、二分の一にしろ、あるいは四分の一にしろ、出られないときは出られないので、従来の立会演説においても結局そういう例はたくさんあつたと思う。従いまして、この公営の趣旨から見まして、やはり努めて
候補者
が出るという考え方をとるのが、私は正しいと思うのであります。しかし前回は五分の一であつたが、病気その他の事故を考えるときゆうくつだというので、ここを緩和するという意味で
原案
の四分の一に賛成するものであります。
鈴木義男
199
○
鈴木
(義)
委員
むろん
候補者
がみずから出ることが原則でありまして私自身も体験したのでありますが、そのかわり四十五回の立会演説会みな出ると、何もできない。個人演説会もできなければ、ほかの県などに応援に行くこともできない。
選挙
前にそういうことを考えなかつたために、応援の約束などをしておいたものは全部破棄した。しかし多少応援などをしなければならぬ人もあると思います。だから二分の一にしたからとい
つて
、自分がどうしても
当選
をしたいと思うなら、どんなことをしても出るはずです。ですから余裕だけはと
つて
おいて、二分の一だけは代理でもできるということにしておくことが、
選挙
を一層自由闊達にやれるゆえんだと思うのであります。先ほどもお話があつたように、個人演説会も大いにやれるということになれば、やれるならやれるようにしておかなければ、全部これで縛られてしまうのでは個人演説会などを幾ら開いてもとてもできないと思います。そういう意味でひとつ……
生田和平
200
○
生田委員長
二分の一、三分の一というお説があるのでありますが、
原案
では四分の一と
なつ
ております。
逢澤寛
201
○逢澤
委員
三分の一にしたらどうだろうか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
生田和平
202
○
生田委員長
いろいろ御意見もありますが、それでは「三分の一」にしましよう。
橋本登美三郎
203
○橋本(登)
委員
第百五十八の「一
市町村
又は一單位につき三十箇所以上」と
なつ
ています。これは
選挙管理委員会
の方で、
地方
的な事情から出たのかもしれませんが、そこの町や村だけにしか演説
告示
のポスターが張られない場合が多いのであります。これは適当に隣接町村にも張られるように指示してほしいのですが、この点はどう
なつ
ていましようか。
吉岡惠一
204
○吉岡説明員 今のお話は隣接町村にや
つて
もよいと考えておりますが、予算に縛られる
関係
上、思うように行かぬ場合があるかと思います。
鈴木義男
205
○
鈴木
(義)
委員
この百五十八は大事な問題だと思います。三十箇所ということに
なつ
ておりますけれども、今の隣接町村も、本来からいうと公営の範囲に入
つて
いる。こういうようなところは全部張れるようにしていただきたい。その
区域
は
選挙管理委員会
がきめればよいわけであります。枚数も実際や
つて
見た経験から見ると、五千以上の人口の町では三十箇所でよいのですけれども、村というところでは、三十枚ではどこに張られたのか、とてもわからぬ。ことに東北
地方
などは雪の多い所がありますために、よく見ない人が多いので、メガホンなどで知らせて辛うじてかり出す。とにかく部落々々に張るぐらいにしませんと徹底しないのでありまして、演説会があつたということを、終
つて
から知つた人が多いのであります。これはできればぜひ五十箇所、さらに町村の広いところによ
つて
は百箇所ぐらいにして、公営の趣旨を徹底させていただきたいと思います。個人演説会をや
つて
もよいが、ほんとうは公営だけでや
つて
行くという原則をとるのが望ましいことで、そのような趣旨からいえば、そういう人が多くなることを希望しますが、周知方法を徹底させることが望ましい。そういう意味で私は少くとも五十箇所以上、できるならば百箇所ぐらい張れるようにして、公営の趣旨から見まして、やはり努めて
候補者
が出るという考え方をとるのが、いただきたいということを提案いたします。
生田和平
206
○
生田委員長
これは三十箇所以上と
なつ
ているから幾らでもよいと思います。
鈴木義男
207
○
鈴木
(義)
委員
自然そうなるだろうと思いますが、今までは村の役場が適当な紙に筆で書いておりましたから、その村々によ
つて
非常に違う。今度は
全国
画一的な用紙をこしらえて、それに書き入れさえすればよいというようにすることによ
つて
、もう少し楽に町村
選挙管理委員会
の仕事がやれるようにしていただきたいと思います。そうなるだろうとは思いますが、このこともつけ加えておきます。
吉岡惠一
208
○吉岡説明員 今のお話も、できるだけ御希望に沿いたいと思いますが、この前の
選挙
では二十箇所以上と
なつ
ておるのを、実際は予算では四十箇所以上と
つて
やつた。ただ町村の事情によ
つて
いろいろできなかつた所もあると思います。従
つて
必ずしも二十箇所以上であるから二十箇所とは限らぬ。 それからこの際公営の費用のことでお話をしておきたいのですが、この基本法によ
つて
来年の
参議院
の
選挙
のやり方が違
つて
参りますと——ただいま大蔵省と相談をしておるところでは、現行法では
参議院
の
選挙
だけは一応と
つて
おります。従
つて
公営等が拡張されて参ります分については、あらためて費用の折衝をしなければならぬわけであります。財政当局では公営の費用についても、こういう国の財政の状態だからということで、相当愼重であるということをお含みおき願いたいと思います。
栗山長次郎
209
○栗山
委員
今、公営の費用の予算の問題が出ましたが、予算の審議権は申すまでもなく国会にあるのでありましてさような御苦心をただ
選挙管理委員会
にのみ負相してもらうということは、われわれの本意ではございません。このことはひとつ本院に御連絡をいただきまして必要なる経費は審議権を持つ国会において審議なし得るように御協力を願いたいと思います。
小平忠
210
○小平(忠)
委員
ただいまの第五十八の立会演説会開催の周知の方法でありますが、ただいまの御意見にあつたように、これは非常に広く周知徹底せしむるということが重要な点だと思うのであります。従いまして今
選挙管理委員会
から御説明のありました点につきまして、栗山
委員
の御説明の通り、そういうような趣旨を徹底する意味において、相当の費用がかかるということについては、国会において十分にそれを取上げて、予算が獲得すればいい、ぜひこれを徹底をするようにということを、私はさらに強く申し上げたいのであります。 さらにここは前回は二十箇所を三十箇所以上に引上げたということに
なつ
ておりますが、やはり現実は今度の
関係
も出て参りまして、最低限度の線を押えることが出て参るのであります。と同時に、もう一つは使用する紙の規格であります。非常に極端なのは、前回の例を見ますと、町村によ
つて
は実に小さな四六版以下の紙を使用するところとか、場合によ
つて
はタブロイド版を使用するところやまちまちであります。そういう小さな紙に書いた場合には、ほとんどわかりません。従いましてこれはできるだけ最低タブロイド版というような規格を定めまして、そうして少くとも五十箇所以上の箇所に張るように、さらにこれに一
市町村
ということに
なつ
ておりますのは、これで教で抑えられております
関係
で、立会演説会の会場というものは全
市町村
にわたるわけではないのでありまして、その点におきましては、
関係
市町村
を含めるような趣旨を、ここに織り込むべきであるということを、私はここに申し上げます。
栗山長次郎
211
○栗山
委員
百五十八の末尾の方に、「一
市町村
又は単位につき」とありますのは、これは市内の人口五万以上の云々ということを含むと同時に、教箇町村を一単位として立会演説をなすときのその教箇町村を含んでおるのが、これを立法しました去年の趣旨であります。従
つて
先ほどありました隣接町村、
関係
町村ということは、この一單位の中に含まれておるのでありますから、そうすれば今御説のように三十箇所以上というのは非常に少くなる。少くとも五十箇所くらいにならなければならないということの両方の件を明らかにしておきたいと思います。
生田和平
212
○
生田委員長
それは一單位を
市町村
と別にするというのですか。
栗山長次郎
213
○栗山
委員
一單位と申しますのは、大きな市が人口およそ五万に対して一箇所開くということをも
つて
一單位とみなすという観点から、教町村を合百せて立会演説会を開く場合には、その数町村は一單位立会演説会ということになるのであります。従
つて
相当広い
区域
にわた
つて
周知宣伝しなければならぬのでありますから、三十箇所以上とあるのを、もう少し箇所をふやしたいという希望は当然であると考えるのであります。
生田和平
214
○
生田委員長
そうするとこれは五十箇所ぐらいにしたらよろしゆうございますか。これは費用の制限もありますし、また
市町村
へ行
つて
も、町村の小さいところもありますし、いろいろであると思いますから……
栗山長次郎
215
○栗山
委員
小さいのはたいてい教箇町村まとま
つて
立会演説会を開いております。
生田和平
216
○
生田委員長
立会演説会をや
つて
も、小さいところもできるのですから、五十箇所以上とすれば百箇所や
つて
もさしつかえないのです。最低五十箇所でありますから、五十箇所程度でいかがですか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
鈴木義男
217
○
鈴木
(義)
委員
百五十六、七あたりに関連して——立会演説のやり方、順序、そういうことに関連して
法律
できめろというのではありませんけれども、もつと
市町村
管理委員会
に自由裁量権を與えるようにしたいと思うのであります。この前の
選挙
では、実際に立会演説会というものをや
つて
、中央の
選挙管理委員会
から訓示のようなものを
地方
へ送つた結果、持時間と順序を決して狂わせてはいけないとうことで二十五分間、三十分間ぼんやりや
つて
おるというようなことが行われまして、寒いところで雪の降る中でぼんやり次の弁士が来ているのに待
つて
いる。だれも
異議
はない、
委員会
も聽衆も弁士もやらせてくれと言
つて
おるし、来ないことが明らかな弁士もあります。そういうのをただ機械的に全部画一にや
つて
いる。これはもう少し地元の
選挙管理委員会
が弁士及び聽衆とはか
つて
異議
がなければ繰上げる、遅れて来た弁士を最後にやらせるというような方法でや
つて
さしつかえないだけの裁量権を與えるように、今度の立法については御注意願いたい、こう思うのであります。
生田和平
218
○
生田委員長
私の県では
候補者
が相談をしてかなり便宜にやりました。
鈴木義男
219
○
鈴木
(義)
委員
そういうところもありますけれども、二十回以上全然出ない弁士もある。
栗山長次郎
220
○栗山
委員
ただいまの遅れて来た弁士を最後にまわすということには私は賛成はできませんが、そこへそろつた
候補者
が、あきの二十五分ただ待つということは無意味だと思いますから、おる者はあき時間に繰上げてやらせるということには賛成であります。遅れて来た者はあとでやらせるということになれば、常習犯が必ずできる。
生田和平
221
○
生田委員長
鈴木
さんの御意見は、
選挙管理委員会
で適当にやるように……
千賀康治
222
○千賀
委員
選挙管理委員会
にこれも希望したいのですが、四国の村瀬宣親君は愛媛県でしようか、愛媛県では立会演説をや
つて
いるときに猛烈なやじが出て来る。そのときに
候補者
が今はこんなにやじられているから、私は発言しません。そういう宣言をして、やじのやじ
つて
いる間だけ立
つて
待
つて
いる。その宣言をしている時間だけは全体の演説をあとにずらすことを約束をして、それを実行したそうです。そうするとそのやじが何党のやじにしろ、場内全体の民衆から非常に憎しみを買
つて
、あのやろう、おれたちのおるのに時間を延ばしておるのだというので、しまいにはやじが孤立してやじの効果がなくなる、そういう方法をと
つて
非常によかつたと言
つて
おりますが、私の方ではそうではなしに、やじがやじ
つて
いる間の時間、弁士が立往生をしておる時間までどんどん予定の時間に入れられて行きます。そうすると一人前三十分やそこらは、少し動員して来ればやじり通すことができるのです。そうすると、その人はとうとう発言をせずに演壇からおりなければならないということになる。私はそういう目に二、三回あ
つて
、非常に不愉快だつたのですが、同じ規則のもとであ
つて
も、四国の
管理委員会
のように非常によくや
つて
おつたところもあるのです。こういうことは
管理委員会
としては統一して、四国の例のように
全国
全部や
つて
どうかという勧告をなさ
つて
はどうかと思いますが、これはいかがでしよう。
吉岡惠一
223
○吉岡説明員 そういうこまかいやり方について中央から一々指示をすることはどうかと思いますから、
地方
で
候補者
とお寄りいただいて、その際協定を願つたらどうかという考えを持
つて
おります。
佐竹晴記
224
○佐竹(晴)
委員
それは
地方
において適当にきめるということを御通告願つたらいいのです。むしろ本部の方においてこうだからとか、あるいは県の方からこう言
つて
いだるのだから私はそれを守るのだとい
つて
、その上の方の言うことに従うから融通がきかぬ。こうおつしやるのですから、融通をきかせろとおつしや
つて
いただいたならば、これは適当にあんばいするだろうと思います。
金丸三郎
225
○
金丸説明員
差控えておりましたけれども、実は私どもはこの立会演説会の遅刻の問題と欠席の問題が、当初から一番問題になると考えましたので、府県には口をすつぱくして注意いたしたつもりであります。そうして統一的にできませんので、できますれば——今年は各班ごとにいたしましたので、各班ごとに
候補者
にお集まりを願
つて
、そこで最初相談をしていただいて処置をせよということを申しておつたつもりであります。
全国
画一に扱つたとおつしやいましたが、実は私どもの気持は全然逆でむしろ
地方
で実情に即して臨機応変の措置をとれというふうに指導したつもりでありますから、御了承をいただきたいと思います。
生田和平
226
○
生田委員長
二、三修正もありましたが、大体御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田和平
227
○
生田委員長
それでは百六十まで
原案
の通り
決定
いたします。 次は百六十一から百六十六までを議題といたします。
藤枝泉介
228
○藤枝
委員
これは私の見落しかもしれませんけれども、個人演説会の
告知
の方法がこれでは全然できないのではないかと考えられるのでございます。というのは、公営をする
市町村
側では全然
告知
をいたしませんし、
候補者
側では、前の百四十三で演説会場の前に看板、ちようちんを出すだけということになりますので、個人演説会についての一般大衆に対する
告知
の方法が、ちよつとここに見当らないように思いますが……
三浦義男
229
○
三浦参事
ただいまのお話の点は百四十三の五号に掲げてございます「
選挙
運動のために使用するポスター」これを活用していただくこういう建前に
なつ
ております。
栗山長次郎
230
○栗山
委員
今の点で現行法で拘束される憂いがありますから、気づきを申し上げますが、現行法では、その附近で放送するということだけでありますが、今度はポスターを張る以外に、何時間前から、どこでふれ歩いてもいいことになります。
鈴木義男
231
○
鈴木
(義)
委員
この第百六十一の個人演説会のために、第三号の「前各号の外、
市町村
の
選挙管理委員会
の指定する施設」ということは、工場とか、会社の
会議
室とかいうようなものを含んでいるのでしようか。
三浦義男
232
○
三浦参事
それは含んでいないと考えております。大体公共の営造物等を指定することが趣旨でありまして、場合によりまして寺院等を指定することはあり得るかと思
つて
おります。但し
法律
上の問題といたしましては、指定の範囲を限定いたしておりませんから、ただいまのような御意見もごもつともだと思
つて
おります。
鈴木義男
233
○
鈴木
(義)
委員
実際問題として、何千人もいるような工場などは、こちらから行
つて
個人演説会をやることに意義があるのですが、その
市町村
の
管理委員会
が認めれば、別にそれを禁止する趣旨もないのです。
三浦義男
234
○
三浦参事
その点は従来の
選挙
運動の特例法との関連で申し上げたいと思
つて
おります。先ほど来御意見も出ておりましたが、今度のこの案によりますと、街頭演説は自由にしてあります。それから個人演説会も、百六十一に掲げてあります個人演説会は、純然たる公営ではありませんけれども、
公職
の
候補者
がこういう施設を利用してやることは
法律
上認める。従いましてこれ以外の個人演説会を第三者が開くなり、あるいはその他の人が開くことは、まつたくこの法の禁止するところではありませんので、自由であります。従いまして、工場等に個人演説会を開催するということも、まつたく自由だ、こういうことに
なつ
ております。
橋本登美三郎
235
○橋本(登)
委員
選挙管理委員会
の方にお尋ねしたいのですか、立会演説会または個人演説会の公営の施設です。それについて立会演説会場でもそういう例がありましたか、マイクロフオンの設備がしてない場合があるのです。その場合は、結局
候補者
が持
つて
行つたマイクロフオンを使うということも不公平になるということで、実際上に使わせなかつたように記憶しておるのですが、この場合、立会演説会はもちろんのこと、個人の演説会でも、公営施設のところにはマイクロフオンを使うことができるようにしていただきたいと思うのです。費用の
関係
もありましようが、どうでしようか。
吉岡惠一
236
○吉岡説明員 今のお話は、立会演説会は、設備がありますればマイクロフォンをつけさせる方針で指導したのでありますがない場合は、やれなかつたことがある。個人演説会は、大体において個人の演説会でありますから、マイクロフォンをつけないのが原則で、個人の方が持
つて
来ればやるという考えであります。
橋本登美三郎
237
○橋本(登)
委員
立会演説会の場合、その設備がない場合には、実際上
候補者
が持
つて
来る場合は、使うことはさしつかえないことに
なつ
ておりますか。何かそれに対して不公平になるというので、個人が持
つて
お
つて
も使わせなかつたと思いますが、その場合においては、使
つて
もいいのじやないですか。
栗山長次郎
238
○栗山
委員
それは研究事項にしておこうじやないか。
鈴木義男
239
○
鈴木
(義)
委員
第百六十六第三号に、病院、診療所その他の療養施設は、いかなる名義をも
つて
しても、
選挙
運動のためにする演説を行うことができない場所に
なつ
ておるのです。この点は少し行き過ぎではないでしようか。病院でも、
選挙
法がつくられた後はできませんけれども、実は演説会を聞きに行かれないから、来て講堂や何かで演説をしてもらいたいというようなことがあ
つて
、開くならはどの党派にも公平にやらせたら、弊害はないじやないか。重病患者は出て来られないでしようが、聞けるだけの人が聞いてやるということならば、町の演説会でやれることを、絶対に除いておかなければならぬということがあるでしようか。
三浦義男
240
○
三浦参事
その点に関しましては、病院、診療所、その他の療養施設はおのずから、療養ということが主たる目的でありますので、その安静を保つという意味からそこで演説をするということは、たといある特定の人につきましてはその病気に支障がないといたしましても、性質上そこで演説をすることは適当でない、かような観点から一切禁止をいたすことにこの案では
なつ
ておるわけであります。従
つて
必要があればたとえば演説以外の文書等においてその趣旨を徹底するということは、別個の問題であろうかと考えております。
逢澤寛
241
○逢澤
委員
今うつかりしておつたのですが、これはぼくの方ではその実例があるのです。「療養施設」という言葉は、一定の家の中ということを意味しますか、あるいは屋外ということを意味しておるのでありますか。かりに屋外を意味しておるとすると、今まで大分こんなことを取扱
つて
やつたことがあるのですか、一応聞かせていただきたい。
三浦義男
242
○
三浦参事
百六十六におきましては、建物と施設ということを区別いたしておりまして、施設は建物よりも範囲が広い、こういうことになりますので、構内は施設の中に入る、かように考えております。
生田和平
243
○
生田委員長
御
異議
がなければ
原案
の通り
決定
します。 次は百六十七から終りまで一括して議題に供します。
栗山長次郎
244
○栗山
委員
公報の配布の日ですが、昨年は現行法を定めたときには、
選挙
期日
の二日前までに届くように配布しなければならぬという
規定
をしてあつたように思いますが、これではそれが見えないようです。どこかにありますか。それでないと
選挙
当日あたりに公報が来り、遅れたりしますと、まつたく意義をなさぬこともできるわけであります。
三浦義男
245
○
三浦参事
その点は最初に審議しておりますときには、確かにそういうのがありましたが、
選挙管理委員会
におきまして、実際そういうことができない場合も予定され得るので、
法律
上の制限としてはそれをと
つて
いただいて、実際上の措置によ
つて
、なるたけその趣旨に沿うようにしたいという御希望がありましたので、その点は特に削除いたしてございます。
栗山長次郎
246
○栗山
委員
昨年この問題は相当長時間を費して、論議というよりも各党派を超越して練つたのであります。
選挙
公報を出す目的に沿わないような時間のずれがあ
つて
到達しては何にもならない。昨年そこで
立候補
の
届出
の締切りも、一週間をたしか十日前というように上げたように記憶しておりますが、さように日程を組んで、
選挙
日の二日前までには万全を盡せば戸毎に届くという押えをしたように思いますが、若干の困難がありましても、
選挙
公報の目的を達する期間までには届くように措置することが、適当であろうかと考えます。
金丸三郎
247
○
金丸説明員
今の経歴公報の問題は、施行令で三日前ということに
なつ
ております。私どもの方は、別に三日で困難とは考えませんので、それはなるべく三日前ということにきま
つて
おりましたから、県の方でもその手はずを一生懸命いたしますから、それは現行法の通りでけつこうだと思います。
栗山長次郎
248
○栗山
委員
施行令に讓られたのですか。
金丸三郎
249
○
金丸説明員
大体施行令にあるものを、みな
法律
の方に持
つて
来たのですから、その点だけを特に除いておるのであります。もしよろしければ、私は入れた方がよろしいと思
つて
おります。
三浦義男
250
○
三浦参事
それはこういうように百七十にお入れ願いたいと思います。「
選挙
人名簿に記載された者の属する世帶に対して、」の次に、「
選挙
の
期日
前三日までに、と入れていただきます。
藤枝泉介
251
○藤枝
委員
先ほどのむし返しになるかと思うのですが、最後の「
選挙
人の挨拶する目的をも
つて
左の各号に掲げる行為をすることができない」とあ
つて
、「
選挙
人に対して戸別訪問をすること」というこの
規定
は、少しどうかと思うのですが……
生田和平
252
○
生田委員長
この点について検務局から宮下刑事課長がお見えに
なつ
ておるのですが、あいさつ行為について御意見を伺いたいと思います。
宮下明義
253
○宮下説明員 百三十八條の戸別訪問の
規定
について意見を申し上げますが、当
委員会
で御
決定
いただいたような第三項の脱法行為の禁止
規定
、このような
規定
があることは、取締当局としては賛成でございます。実情を申し上げますと、本年月の
選挙
においても、戸別訪問の禁止
規定
が、このような脱法行為によ
つて
ほとんど免れておつたというのが実情でございます。従
つて
このような
規定
がほしいと思いますが、この
規定
では少しく不備でありましてこの態様以外に、たとえばパンフレットの販売という名目で戸別に訪問する事例もございますし、あるいは入党の勧誘というようなことで戸別的に訪問する事例もございまするので、このような脱法行為の禁止
規定
を入れていただくならば、すべての脱法行為を禁止できるような形にしていただきたいと思います。 それから
原案
の第二項の意味が、私どもには理解できないのであります。もしも
候補者
の戸別訪問が自由であるというならば、第一項の
但書
で、
候補者
みずからする場合は、この限りでないという形にして、はずしていただきたいと考えるのであります。自ら挨拶行為をすることを妨げるものではないという
規定
では、
候補者
が戸別訪問をしていいのか、それが罰せられるのか、私どもとしては非常に不明瞭で読めませんので、はずすならばはずす、あるいはいけないならばいけないというふうに、はつきりしていただきたいと思います。
生田和平
254
○
生田委員長
速記をとめてください。 〔速記中止〕
生田和平
255
○
生田委員長
では速記をとります。栗山
委員
。
栗山長次郎
256
○栗山
委員
ただいま検察当局の御意見を拜聽いたしまして、私どもが百三十八の第三項として考えておりますものを、ただいまの御注意に従
つて
もつと拡充することを望みます。その案文については法制局において御研究を願いたく存じます。
鈴木義男
257
○
鈴木
(義)
委員
それならば、同時にこの第二項につきましても、先ほど来
法律
家と
法律
家でない人との間に大分議論があつたよりに、あいまいな
規定
を国の最高機関がきめるということはよろしくないことですから、やはり
法律
の常識に従
つて
、第一項の例外
規定
として
候補者
はあいさつのためにする戸別訪問はできるのだということに
規定
していただくことに願いたいと思います。
逢澤寛
258
○逢澤
委員
私は遺憾ながら今の
鈴木
委員
の意見には反対です。この二項の
規定
はたまたまわれわれの気持がはつきり字の上に表わすことのできないような事項なんです。そこで遺憾ながら、自ら挨拶行為をすることを妨げるものではない」という辞句が、今日われわれの頭では一番最高の文字でありますから、これ以上のものが発見できればそれでいいと思うけれども、前の百三十八の本文だけの性格とは、性格の違うものをわれわれは主張しておるのだ。その主張しておるということは、この文句より以外には今日の場合は発見することはできないから、この意味合いにおいて、私はどうしてもこれは存置しておかねばいかぬ。これ以上の文字が発見し得られれば、ひとつ聞かしていただきますれば、それによ
つて
賛成したい。
鈴木義男
259
○
鈴木
(義)
委員
今のお言葉ですけれども、それは非常に間違つたことで、ただいま、うまくぼかしておこうと、こういうのですけれども、ぼかしておいてこのままならば、検察当局は、訪問をしたときに縛ると、こう言うのですから、縛られることを御承知ならばそれでよろしいけれども、それはやはりよくないことで、はつきり例外であるということを
規定
しておけば、そういう心配はないわけである。かりにここでそういう了解があると、われわれの間ではそうきめても、立法者の意思は決して
法律
解釈にならないのですから、検察当局は独自の解釈でも
つて
、やはり違法行為として縛る、こういうことになるのでありますから、これはどうしてもはつきりさせざるを得ない問題に
なつ
て来る。
栗山長次郎
260
○栗山
委員
中間をとりましよう。この問題は先ほどの論議の結果、留保に
なつ
ておりますが、ただいま残
つて
おります
委員
は、ごらんの通りであります。この問題を決しますのには、私はおそらく採決を必要とすると思います。採決のぎりぎりの対象となるものは結局
候補者
に戸別訪問を許すか許さぬかという点であろうと私は思います。そうしますと、その採決の対象としては相当重要な案件になると思います。かりに小
委員会
の今までの考え方がその採決によ
つて
敗れたといたしましても、個々面接というものがまだ残
つて
おりますからその幅の範囲内で、在来行われておつた犯罪にならぬ程度の事柄で、潤いがつくのではないかと考えておりますから、先ほど御
決定
の通り、依然として留保になられることを希望するものであります。
決定
はおそらく採決でなければできないと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
立花敏男
261
○立花
委員
その問題はそれでけつこうだと思いますが、前の栗山さんが御発言になりました百三十八の第三項に、今検察当局の御意見を盛り込むということに対しましても、同様な理由で御留保願いたいと思います。この問題は突然に出されました問題でありますし、まだはつきりした御意見もまとま
つて
いないかと思いますので、この問題は
出席委員
が少数であるという同じ理由から、御留保願いたいと思います。大体政治活動というものは——少し話が大きくなるようでありますが、今までの政党のおやりに
なつ
ておつた政治活動と、私ども民主政党のや
つて
おります政治活動とは、根本的に考え方も違いますし、やり方も違います。私どもは決して
選挙
のときだけ戸別訪問をして、パンフレットを売り歩き、入党を勧告するということはございません。日常ふだんの政治活動としてそういうことをや
つて
おります。たとえば演説会の呼び込みにいたしましても、現在ただいま行われておりまする演説会に対しましても、呼び込みあるいは個々の訪問をや
つて
おりますので、決して
選挙
のときだけ
投票
を目標としてやるのではございません。そういう点で、今までの政治活動というものと私どもの政治活動というものは、根本的に非常に違いますので、そういうものを全部一括して脱法行為とごらんになること自体が、非常に今までの政治活動だけをごらんに
なつ
た点からの立法だと思いますから、この問題はもつと愼重に扱
つて
いただくために、どうか御留保願いたいと思います。
栗山長次郎
262
○栗山
委員
私は私の申しましたことの御
決定
を願う意味では、少しも発言いたしておりません。ただその方向に向
つて
法制局においてさらに御研究願いたいという希望を述べたにすぎませんので、立花さんの特に留保をしてほしいという御懸念は、この際御無用であると存じます。
立花敏男
263
○立花
委員
それが栗山さんの個人的な御希望であれば、私といたしましても別に
異議
ありません。
三浦義男
264
○
三浦参事
ただいま栗山
委員
、立花
委員
から問題に
なつ
ております点は、法制局といたしましては、百四十六の第一項の問題として一応考えております。と申しますのは、百四十六の第一項におきましては、
選挙
運動の期間中は、何人も
公職
の
候補者
の
氏名
を表示する文書図画を頒布し掲示してはならない。政党その他の政治団体の名称を表示する文書図画を頒布し掲示してはいけない等の
規定
がありまして、それが百四十二、百四十三の禁止を免れる行為としてなされた場合は、これが不
適用
である、違法である、こういうように百四十六で
規定
してございますので、禁止を免れる行為としてそれがやられたかどうかという問題によ
つて
その点は処理し得ると一応は考えております。
立花敏男
265
○立花
委員
従
つて
、私どもさいぜんから申しておりますように、ただいまでも、
選挙
でない場合でも、そういう行動は政治活動としてや
つて
おるわけでございます。
選挙
のときにたまたま合致したからとい
つて
、いわゆる禁止
規定
にある
投票
を得るための個々の訪問でないということ、このこと自体から、これが決して今御指摘になりましたような脱法行為としてや
つて
おるのではないということを御確認願いたいと思います。
栗山長次郎
266
○栗山
委員
今
三浦
部長のおつしやられたことは、われわれのねら
つて
おることと少し違いはせぬかと思うのでございます。ここに百三十八の第三項として提示せられた問題は、こちらの方に包含されておる事項以外のものを指摘しておるのです。今晩演説会がありますから来てくださいということを戸ごとに言
つて
歩くということであ
つて
、
候補者
の名前とか何とかいうことには
関係
のない行為でありますけれども、その場合、政党なら政党名を言えば、それと相通ずるものがあるという場合を指すのでありまして、戸ごとにふれ行為をなすことについての禁止事項を考えておるのでありますから、
三浦
さんのおつしやつたのと、われわれがこの百三十八の三項で意図しておるところとは間隔があると存じます。
三浦義男
267
○
三浦参事
その点は栗山
委員
の御説と私まつたく同感でございます、私の考えといたしましては、百十八の第三項といたしまして、先ほど来一応御審議願いました案は、そのままにいたしておきまして、それ以外に文書図画の問題が起
つて
参りましたので、たとえばパンフレットを頒布する、こういう問題が文書図画の頒布の問題として、それがたとい戸別に配られようが何しようが、頒布に該当いたせば、その問題として処理することができはしなかろうかという問題でございます。ただ立花
委員
のおつしやいましたように、日ごろからや
つて
おるから、
選挙
運動の期間中にたまたまや
つて
も、禁止を免れる行為に該当しないと思われるがという御意見につきましては、ただいまここで、その通り御意見に賛成であるとは申し上げかねます。
立花敏男
268
○立花
委員
今の
三浦
部長の御説に関連して申し上げますが、この「連呼」という表現をお使いになりますと、「呼」という以上はやはりクライングでありまして、大きな声で叫びませんと連呼にはなりません。ただ普通の声で政党の名前を言
つて
歩くというのでは、連呼としては脱法行為にはならないと思います。御考慮願いたいと思います。
栗山長次郎
269
○栗山
委員
それで先ほど
鈴木
さんが
告知
にしなければいけないと言
つて
おつたのです。
告知
が重なるけれども……
生田和平
270
○
生田委員長
申し上げますが、十三章、
選挙
運動の章におきまして、第百三十八、戸別訪問に関する第二項並びに第三項については、なお研究の余地を残します。但し本問題は明日なるべく御解決を願いたいと思います。 次には第百四十八の新聞の報道の自由につきましては、字句の修正を
委員長
に御一任を願いたいのであります。 次には百五十四の「演説の総回数の四分の一とあるを「三分の一」に修正いたしました。 なお百五十八の最後の「三十箇所以上」とあるを「五十箇所以上」と修正いたしました。 次には第百七十の
選挙
公報の配布については、「
選挙
の
期日
前三日までに、配布すると修正になりました。 以上の御
報告
いたしました点で御
異議
ありませんければ、
決定
いたしたいと思います。
藤枝泉介
271
○藤枝
委員
最後の第百七十八にも戸別訪問の
関係
がございますので、これもひとつ第百三十八と関連いたしまして留保していただきたいと思います。
生田和平
272
○
生田委員長
承知いたしました。
立花敏男
273
○立花
委員
新聞の問題の字句の修正のですが、それは「日刊新聞」を、「新聞一般」と改めるということについては、御
異議
ないのでありますか。
生田和平
274
○
生田委員長
これは、従来は「日刊」ということで小
委員会
は通過しておるのです。但し「日刊」という文字を除きまして、他の方へ持
つて
行くか行かぬかという問題が残されておるのであります。皆さんの御意見のあるところは
委員長
もよく承知しておりますから、皆さんの御意見に基きまして修正をいたしたいと思います。
栗山長次郎
275
○栗山
委員
選挙
新聞を排除することが、この
委員会
のねらいであるということを御了承でございましようね。
生田和平
276
○
生田委員長
よくわか
つて
おります。 なお申し上げておきますが、予定は本日までと思
つて
おりましたが、明日一日で、できるならば審議を終了いたしたいと思うのでございます。
栗山長次郎
277
○栗山
委員
動議がございます。あとは
事務
的な
規定
が多いように思います。従
つて
ここにおります
委員
の間で今相談をしたのでありますが、あげてその整理を法制局におませ申したいというのでありますがいかがなものでございましようか。
生田和平
278
○
生田委員長
おまかせが願えますれば、非常に時間の節約ができると思います。
鈴木義男
279
○
鈴木
(義)
委員
賛成します。ただ、それならば、支出のところの百九十四の金額が、円であるか銭であるか、単位が示してないようでありますが、それらを整理するときに正確に——これは円でしようね、そういう点をちよつと注意していただきたい。
三浦義男
280
○
三浦参事
百九十四の問題につきましては、命令で定める金額としてございまして、基準額を明示してございませぬ。これは従来も命令できめておりますので、それに譲るというわけであります、従来は円の単位でなくして銭の單位に
なつ
ておりましたが、今度は諸種の事情を勘案いたしまして、おそらく円の單位になるのではないかと推測いたしますが、具体的にどの程度の基準が
選挙
運動の法定額として適当であるかどうかという問題は、やはり将来重要な影響を持つ問題でありますので、なお
管理委員会
等とお打合せくださいまして御審議願えればたいへんけつこうだと思
つて
おります。
生田和平
281
○
生田委員長
それでは爾余の問題は全部御審議に
なつ
たことといたしまして、もし字句の修正を要する点がありましたならば、その字句を修正することはおまかせを願いたいと思います。それでは本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後五時十八分散会