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1949-07-23 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年七月二十三日(土曜日)     午前十時二十四分開議  出席委員    委員長 生田 和平君    理事 栗山長次郎君 理事 小玉 治行君    理事 野村專太郎君 理事 前田 種男君    理事 福田 繁芳君 理事 川上 貫一君    理事 逢澤  寛君       江崎 真澄君    北澤 直吉君       齋藤 隆夫君    千賀 康治君       田中 重彌君    藤枝 泉介君       淺沼稻次郎君    佐竹 晴記君  委員外出席者         國家地方警察本         部部長     武藤 文雄君         法務事務官  高橋 一郎君         法務事務官  宮下 明義君         法制局参事   三浦 義男君     ————————————— 本日の会議に付した事件  選挙法改正に関する件     —————————————
  2. 生田和平

    生田委員長 これより選挙法改正に関する特別委員会を開きます。  國家地方警察本部刑事部長武藤さんが來られておりますから、選挙違反について、昨日から問題になつておる点を御質疑願いたいと思います。
  3. 千賀康治

    千賀委員 それではもう一ぺん念のために質問を繰返さしていただきます。  文書図画に関する特例の問題でありますが、選挙管理委員会の方からも、文書図画に関する特例をあくまで徹底して励行することは非常に困難であるから、できればああいうものはやめにしたいという意見が出ておるやに聞いております。これは前國会において、地方制度委員会の総意をもつてきめた問題でもあるし、またわが田に水を引く、ということは、はたして適当な表現の方法であるかどうか知りませんけれども、現議員東京立法のために挺身勉強をしておるのに、成金やそれでなくとも、ひまのある議員候補者たらんとする人たちが、絶えず國元にあつて民衆と接触しながら選挙の甘い汁だけをかつさらつてしまう、こういうことは不合理ではないか。何か現議員が法制的に保護されなければいけない。当選を確保されなければ不合理である。こういう声もありまして、これらを勘案をいたして、主としてただいま言つたような不正——われわれは不正と申しますが、これは別な言い方もあるかもしれませんが、われわれの喜ばざる運動をする人を押えるというような目的相当に加味してつくつた法案であつたのでございまするが、ことに私どもはその局に当つた人間といたしまして、この特例の励行に関しまして非常に細心の注意をもつてみずからも守り、また守らざる人の告発に対しましても、私ども相当に氣持を打込んでやつたつもりであつたのでございます。ところがどうやら選挙が進行して行くのに從つて、この文書図画に関する特例というものはますます取扱いの面から軽視をせられて、選挙が済んでしまうと一齊にこの方面に関する犯罪捜査というようなことは打切られてしまつたか、または犯罪捜査をされても、檢察当局がこれをあくまで法律によつて解決するということを何らかの方針によつて打切つてしまつたのか、まつたく不可解なる現象がここに起つておるようにわれわれは思うのであります。この種の法律將來改正されるべきものの中に強力に打ち込むか、どうしても励行困難であるならば、無用の長物として考えなければならないか、われわれは今やその関頭に立つておるのでございまするが、まずその研究の基礎的な題材といたしまして、捜査の第一線に当る國警当局はこれに対してどんな処置をとられたか、数字的な件数、あるいはその他の観察も加えてここで報告されるならば、非常にわれわれは参考になると思うのでございます。
  4. 武藤文雄

    武藤説明員 文書図画関係で、臨時特例法の十九條、選挙運動のために使用する郵便葉書云々関係違反のことでございますが、これにつきましては、たしか前回のときには二百件くらいだつたと思いますが、今回の選挙において取締りいたしたものは約千百件くらいに上つております。從つて相当取締りをしたものであるということは御了承願えると思うのでありまして、決して放任しておつたわけではないのであります。ただ実際問題といたしまして、この法律には「選挙運動のために使用する」、つまり選挙運動目的としてやるということが明示されておるのでありますが、新しい訴訟法のもとにおいては証拠指示が徹底されております。しかし本人が選挙運動のためにやつたかどうかの立証については、相当われわれとしては困難を感じた点であります。從つて文書内容自体からただちに選挙運動であるということが認定できない場合があつて困難を感じているのであります。あるいはまた政党その他の團体の正常の政治活動あるいは組合等に対する啓蒙活動、こういつたものと選挙運動との判別が非常に困難であるというような場合もあつたわけであります。あるいはまた新聞紙等ニユース活動、このニユース活動選挙運動との判別が非常に困難であつた。かような場合もありまして、この限界をどこで線を引くか、また選挙運動目的がはたして立証できるかどうかという点で、われわれとしては非常に苦心をいたした点であります。たとえば最初に申し上げた文書内容そのものから、選挙運動であるかどうかということが認定困難であるというものについては、たとえば配付した方法が非常に脱法的なものとして明らかであるといつたものについては、これは悪質な違反として取上げたわけであります。また政党その他の團体の正常な政治活動あるいは啓蒙活動といつたものとの限界が困難であるというようなものについても、いろいろ四囲の事情から見て選挙運動のためにやつているという目的が明らかに推定できるものについて、われわれとしては取上げて行つたわけであります。また新聞機関紙等ニユース活動等の問題においても、平常の新聞活動とは特にかわつた方法を用いている、特に異つた活動であるといつたものについては、取上げるというふうにして、捜査上は非常に苦心をいたしたのでありますが、いずれにせよ、われわれとしては取締りはいたしたのでありまして、決して放任されておつたわけではない。ただ捜査上においては立法の点から非常に苦心をした。從つてかように立証できる悪質のものについて重点をおいて取締り行つたのであります。
  5. 千賀康治

    千賀委員 一般選挙運動に関する件でも、疑義がたくさんある問題があります。たとえば候補者名前連呼すべからずということが明示されておけますけれども、私の直接体験をしたある陣営では、トラックの上に数十名の青年を乘せて、一定候補者名前政党もものすごく連呼させて、終日走つている。けしからぬではないかと言つて突込んでみますと、いや決して連呼ではない。一人の者が一分に一ぺんずつそうしたものを呼ぶことになつている。そうすると三十人おればちようど三秒に一回ずつそれが候補名前連呼することに、外からは聞こえるかもしらぬが、われわれの方では絶対に連呼はしていない。こういうことでつつぱつている。そんなばかなことはないと言うと、これは東京で教わつて來ておつて東京選挙界ではこれが一般に認められている。お前たちいなかの者だから、こんなことをぐずぐず言うのだということで、逆襲を食うような状況があつたのであります。私どもこの問題をきめるときには、当時の選挙管理委員会郡部長は、連呼をしなくても、今私が言つたような景況で、結局は連呼になることはいけないのだということをはつきり説明を受けて、われわれもそんならよかろうというわけで採択したわけですが、いつの間にか東京からそれが崩れ始めて、一人の人が一分に一回くらい言うなら連呼ではない、そういう人間トラックの上にたくさん乘つてつて、聞く者が連呼と聞いたつて、それは問題じやないというようなことが、東京はりくつが通つてまつたらしいのであります。ところがこれもずいぶん妙なことだと思います。その他初めの解釈選挙の終りごろの解釈とは、かように解釈がずれてしまつて、これは当局取締りの信念のぐらつきというのか何かしりませんが、そのためにせつかく文書図画に関する特例、その他選挙運動に関するいろいろな取りきめも、法律の運用の妙を失してしまつたことが少くないようでございますが、この点に関してどんな感想を持つておられますか、一應御説明を求めます。
  6. 武藤文雄

    武藤説明員 連呼の問題でございますが、特例法連呼することはできないという規定があることは、お説の通りでございます。この連呼は、いかなる程度が單呼でなくて、連呼になるかという限界については、おのずから社会通念によつてきめるほかないと思います。そしてその連呼というものを考えてみますと、たとえば街頭演説会の形でやつておりますれば、連呼をやつてもさしつかえないということも言われて参りますし、そういつた意味において……。
  7. 千賀康治

    千賀委員 走行中のトラックの上での発言です。
  8. 武藤文雄

    武藤説明員 その場合においても、街頭演説会移動式にやつているという形で行われて行けば、直接取締り上はわれわれとしては非常に困難だと思います。
  9. 千賀康治

    千賀委員 街頭演説が自動車の運轉中にできるなどという解釈は、これは文書図画に関する特例をきめる時分には、断じてわれわれはさような解釈をいたしておりません。これは小街頭演説を随所に行うことはできる。ただそのときはトラックを止めてやらなければいけないというのが、当時委員会がその法律決定したときの解釈であり、また本会もその委員会の意思を諒としてこの法律が採択されたのであります。かような明瞭な問題でも、当局解釈が今おつしやる通りに非常に根底を失つてぐらつき出した。このためにせつかくの宝も画餅にひとしいようなものになつて来るので、私は取締当局の方が、文書図画に関する特例はあいまいだから、ああいうものはやめてもらいたいという意見を言われます中に、非常に割引しなければならぬものがあると思います。はつきり精神を把握せずして、今おつしやるように崩れてしまつて、それだからやりにくいからやめてくれということではいけない。もつと精神はつきりつかんでおつて、それでもやりにくいからということならば、われわれにも非常によくわかるのですが、この程度文書図画特例に関する解釈決定されたのでは、非常に残念だと私は思います。それから先の議論をいたしましても、議論に終りますから、いたしませんが、しかしこの私の言葉について何かおつしやりたいことがあれば承ります。
  10. 武藤文雄

    武藤説明員 お話の点も了承できるのでありますが、法律を読んで考えますことは、たとえば先ほどのトラックで移動してやることは演説会ではないという御解釈でありますが、選挙運動のためにする街頭における演説会という單なる文句になつておりまする必ずしも演説会場を固定してやらなければならないということは法律上出ていない。そういつた点でわれわれは解釈上非常に困難を感じている。從つて移動演説会をやつても、これを禁止する規定もない。そういつた点からトラックで動くのが演説会なんだと言われても、これを否定することができないという事情があつたことを、御了承願いたいと思います。
  11. 福田繁芳

    福田(繁)委員 これはあとから法務廳の方がいらつしやるということですから、法務廳の方にお伺いすることかもしれませんが、武藤部長がお出でになつていますし、絶好の機会でありますから、もしあなたの手もとに資料があれば、お伺いすれば非常に参考になると思つて、お伺いするわけであります。それはほかでもありませんが、昭和二十三年の衆議院の総選挙のときに、告発、告訴を受けたところの、いわゆる選挙違反の数が相当つたことを、ほのかに聞いておるのでありますが、もしお手元資料がありますればその際の選挙違反の総数が何件くらいあつたか、これが第一点。  第二点が、その選挙違反内訳と申しまするか、これらの文書図画違反、あるいは饗應買收という内訳の数をお示しを願いたい。  最後にもう一点は、選挙が済みまして約一年半たつております今日でありまするが、その違反の結果、事件がどうなつておるか。言いかえれば、何百何十件あつたが、大体この程度は判決を見た、決定を見た、あとは今なお未決定であるというようなものが、もしあつたら、そういう数をお示し願えれば、非常に今後この法案を審議するのに参考になると、こう思うのでございます。
  12. 武藤文雄

    武藤説明員 実は法務府の方でこの関係説明を願うことにしておりましたので、手元に持つて來ておりませんので、あしからず……。
  13. 生田和平

    生田委員長 これより研究事項第十七、選挙公営を議題といたします。一、二、三項目だけ御説明をお願いいたします。
  14. 三浦義男

    三浦参事 選挙公営について御説明申し上げます。廣い意味におきまして選挙公営と申しますると、たとえば投票用紙の作製とか、選挙管理委員会活動に要する費用等が含まれるのでありますが、ここに選挙公営として掲げておりますのは、選挙運動に関する公営の面であります。  まず第一に、選挙運動公営現行法においていかなる範囲において認められておるかということを、百三十三ぺージから百三十五ページにわたりまして掲げておいたのでありまして、それぞれの選挙によりまして公営面が相違をいたしているのであります。個々の具体的な問題につきましては、あとで四以下から個々的に申し上げることにいたしまして、まず第一に、選挙運動に関する選挙公営方針という、この方針をどういうふうにきめて行くかということをいろいろ御審議をお願いいたしますれば、この選挙公営の方向が大体決定するかと思うのであります。百三十六ページに掲げてございまするように、まず選挙公営方針といたしまして、完全公営とするか、あるいは制限公営とするか、制限公営方針による場合に、その公営範囲程度をどうするか、あるいはまた、候補者の自由にまかせることとして、公営というようなことを考えないこととするかどうかというような問題があると思うのであります。  次に、選挙公営を大別して考えますれば、管理公営負担公営というようにわけ得るかと思うのでありまして、もちろんこの管理公営も、選挙運動の面における管理公営でありまして、たとえば立会演説会公営ごときは管理公営に当ると思うのでありまして、無料郵便物配付等については負担公営というようなことが言い得るかと思うのでありまして、このいずれに主眼を置くかという問題でございます。管理公営から見ました場合と、負担公営から見ました場合におきまして、いろいろそこに問題があると思うのでありまして、管理公営から見ました場合におきましては、競争者間の公平は確保し得ますが、運動自由性と両立しにくいというような点があるかとも思うのであります。なおまた選挙運動官営化的傾向を生じまして、選挙人候補者とを切り離すおそれがあるということも言い得るかとも思うのであります。なお負担公営の方から見ます場合におきましては、選挙運動自主性を害することはないかもしれませんが、競争者間の不公平な條件を除去しにくいきらいがありはしないかと思うのであります。納税者負担で行うだけの大義名分に値するためには、公営種目におのずからの限定が必要でありはしないかというような問題が檢討せらるべきであると考えるのであります。  次に、選挙公営に関しましては、公営種目廣げることに主眼を置くことにいたしまするか、あるいは特定種目をきめまして、その種目につき公営面を内面的に充実強化するということに重点を置いて考えるかというようなことが考えられると思うのであります。  次に、選挙公営規正と、選挙運動の自由とをいかに調節するかという問題がありまして、たびたび選挙の自由ということがここでも論議せられておるのでございますが、それと公営による規正という問題との調整をどうするかという問題であります。  次には、選挙公営の強化ということと、國家財政負担の加重とをいかに調整するか、どこにその調和点を見出すかというようなわけであります。  次には、選挙公営費國庫負担地方公共團体負担区分の割合をどの程度において調整するかという問題でありまして、これは選挙管理費用というところで、すでにお話申し上げました点であります。  次には、選挙公営範囲を限定いたしますると、これに伴いまして候補者の支出する選挙運動費用法定額の基準にも影響を持つて來るわけでありまするが、これをどの程度に定めることが適当であろうかということも問題の一つであろうかと思います。  次には、言論による選挙運動は何人に対してもこれを自由とし、選挙公営による規正をなるべく少くすることとするかどうか、あるいはまた選挙公営制度現行制度を一應維持するというような建前にいたしまして、それに改善を加えて行くというような方針をとることとするかどうか、これは前に申し上げましたように、完全公営とするか、制限公営とするか、あるいはまつたくの自由にまかせることとするかという問題と関連する事柄であります。  次には、將來選挙公営範囲及び程度に関しまして、選挙公営範囲及び程度は、いろいろの選挙がありまするが、その選挙種別ごとにそれぞれ区別して定めることとするか、そこに原則的に確立し得る公営一定方針がきめられるかどうかというような問題であります。  次には、選挙公営範囲及び程度につきましては、各選挙区を通じて大体同一原則によることとして、選挙運動を行うべき選挙区の廣さとか、狭さ、その大小によつて差異を設けることとするかどうかというような問題であります。  なお、選挙公営の問題を考えていただく場合におきまして、國費負担ということは重要な財政の問題であると同時に、また國民負担に非常な影響を及ぼす問題でありますので、百三十八ページから百四十ページにかけまして、最近におけるところの選挙公営國庫負担状況に関しまして、全國選挙管理委員会において調査されておりました資料の一端をここに掲げておいたのであります。そこで一、二の例を申し上げますると、衆議院の今年の一月二十三日の選挙におきましては、国庫負担が六億三百三十七万四千円でありまして、これと合せまして最高裁判所裁判官國民審査が同時に行われたのでありまして、この費用が百四十ページに掲げてございまするように、一億三千三百三十九万八千円という費用を要しているのであります。なおまた参議院議員補欠選挙に一、二の例をとつて申し上げますればことしの六月三日に兵庫縣で行われました参議院議員補欠選挙におきましては、一縣だけで一千四百六十二万円という費用を要しておるのであります。これらは選挙公営の面を檢討する場合においての國費負担状況でありまして、一應の御参考に供しました次第であります。
  15. 前田種男

    前田(種)委員 私は大体選挙公営の基本的なものとして、衆議院あるいは参議院地方選挙とも一本にして、共通とすべきだと考えます。もちろん部分的には選挙範囲、有権者の数等において、多少あるいは数的に増減があることは言うまでもありません。しかし基本的なものは一本の線でどの選挙も同一内容でやるというのがいいのじやないかと考えます。それから今御説明なつた中で、大体問題ないという箇所をあげますならば、あるいは選挙公営の中におけるところの新聞廣告とかあるいは選挙放送経歴公報等問題等はさほど異論がないと思います。放送等については録音等を使用してもらうという意見が昨日も出ましたから、もちろんそうできますならばなおさらけつこうだと考えます。一番問題になりますのは、やはり演説会の問題だと考えます。先ほど千賀委員は、立会演説会はむしろやめた方がいいのじやないかという御意見でありましたが、おそらくこの一月選挙の実際から見まして、立会演説会は非常によかつたというのが大部分じやないかと私は認識いたしております。もちろん欠陥もありますから、あの欠陥をどう補うかということでありますが、あの程度立会演説会は完全な公営でやるというのがいいと思います。ただ問題は個人演説会をどれくらい許すかということと、街頭演説会をどう許すか、第三者演説会をどう許すかということによつて立会演説会に対する意見もかわつて來ると思います。個人演説会を非常に制限いたしましたために、いろいろの不満があつたと思いますが、この個人演説会も、一月選挙の実例から申しますと、要するに選挙管理委員会がそれぞれ準備をするという関係と、國費関係制限されたのでございますから、個人演説会はむしろ候補者自身負担においてやる。立会演説会のみを管理して完全公営でやるということにするというのも、ことしの春の選挙にかんがみまして考慮する余地があるのじやないか。個人演説会がどの程度許されるかということによつて第三者運動等関係もさらに檢討してみたいと思います。それから無料郵便物問題等もございます。これは昨日も論議になりました第三者推薦状と兼ねまして、無料郵便物問題等もあろうかと考えますが、私は全部をひつくるめまして、選挙用として一人の候補者に一万なら一万、あるいは三万なら三万を許す。それ以外の郵便物は一切許さないという、総額で抑えて、しかもこれは無料にしていただく。それがその候補者自身あいさつ状になるかあるいは第三者特定の人の推薦状になるかということは候補者の自由に許しまして、その三万なら三万、一万なら一万を候補者がいかに有効に使うかということは各人に一任いたしまして——むろん総額無料郵便物を押えまして、それ以外の郵便物というものは選挙運動に使わないという制限をする方がいいと思います。昔は有料郵便物も許してあつたのでありますが、今日の経済状態等から考えまして、それほど文書を使うということも必要ないのじやないかと思います。それから経歴公報をもつとりつばなものにしたらどうかということになつて参りますが、これまた経費の関係等もございますから、慾を言えば以前のような政見書を発表するというようなこともいろいろ意見があろうと思いますが、これまたいろいろ経済的な事情その他から考えまして、ある程度の制約もやむを得ないと私は考えます。
  16. 田中重彌

    田中(重)委員 選挙公営の問題につきましてはただいま前田委員からお話がありましたが、私もさような方針に参りますることが最もよいことであろうと存じでおるわけであります。大体根幹といたしましては、選挙公営制度は、現行制度改善を加えてこれを維持して行く方針である。この方針を中核として、小委員会において御研究を願いたいと思います。ただ私は今年度の選挙におきまして、はたしてこの場合申し上げますことが妥当であるかどうであるか、これは疑念がありまするが、選挙当初におきまして、地方選挙公営の担当でありますところの市町村役場、これらが中央からの予算の配付がきわめて遅れまして、選挙当初のいろいろな施設につきましてはきわめて不完備なものがあつたのでございますが、今後運営の上におきましても、このようなことにつきまして十分御檢討を願いたい、かように御参考までにお願いしたいと思う次第であります。
  17. 生田和平

    生田委員長 別に御議論もないようでありますから、この程度でおきます。  次は4から7まで御説明を願いたい。
  18. 三浦義男

    三浦参事 最初立会演説会について申し上げます。立会演説会完全公営の方式によつておるのでありまして、この原則將來とも維持することとするかどうかという問題であります。  なおまた立会演説会の開催の主体をどういうふうにするか。現行のままでいいか、もう少し拡張することとするかという問題でありまして、御承知の通り立会演説会は、市は人口おおむね、五万ごとを一單位として行うとするものと、人口おおむね五千以上の町村で、都道府縣の選挙管理委員会の指定するものも立会演説会を開催することができる。それ以外に前記人口数に該当しない町村でも、人口、交通の状況等を参酌し、都道府縣の選挙管理委員会の指定したものは立会演説会を行わなければならぬということになつておりますが、こういう原則をどういうふうにするかという問題であります。  次に演説者範囲をどうするかという問題でありまして、立会演説会におきましては、候補者しか演説することができないということに原則的になつておりまして、ただ例外といたしまして、代理者一人が全体の演説回数の五分の一以下の範囲内において代理演説を認めるという建前になつておりますが、こういうことがいいかどうかという問題であります。  次には立会演説会への参加とか、班の編成とか演説の順序等は、一度定めた計画によつて最後まで実施することとするか、あるいは各演説会ごとに事前の届出により自由に参加し得ることとするかという問題でありまして、これは自由に事前の届出により参加し得るようになることが望ましいことと思いますけれども立会演説会公営あるいは管理の面から見まして、手続的にそういうものが可能であるかという問題も、あわせて檢討を要するかと思うのであります。  なおまた立会演設会の開催のための告知方法について改めるべき点はないかということでありまして、告知方法といたしましては、ことに掲示場所について申し上げますれば、市町村または立会演説会を行いまする一單位ごとについて二十箇所以上ということになつておるのでありますが、それでいいかどうか。また掲示の期日は開催期日前二日までにやるということになつておりますが、それでいいかどうか。これは参加の方法等とも関連する問題であると思うのであります。同時にまた開催の告知以外に、演説会場の告知自体も法律規定があるのでありますが、これをどうやるかという問題であります。なおここで新しい問題といたしまして特に掲げておいたのでありまして、これは立会演説会場における秩序維持の権限について考慮を加える必要はないかどうかという問題でありまして、昨日千賀委員からこの問題に関連いたしまして問題の提起があつたのでありますが、ここに一應の試案を提出しておいたのであります。演説会が自由にかつ公正に行われるためには、演説が妨害なく自由に聞けるような條件のもとに開催せられなければその演説会開催の趣旨を没却することとなりますので、立会演説会場における秩序維持の問題がきわめて重要な問題であると思うのであります。まずこの立会演説会場における秩序維持の権限をその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に與えることとするかどうか、この問題につきましてなお委員会の指定したものに対しても與えることにするかどうかという問題と、さらにその権限の問題といたしまして、警察官吏に演説会場の秩序維持のために必要な処分の請求権を與えるかどうか、これは管理委員会が必要がある場合に、警察官吏に対してそういう処分を求める請求権を與えるかどうかという問題であります。たとえば投票管理者につきましては、投票場における秩序維持のためにそういうような権限を與えておるのでありますが、これと関連もいたすわけであります。なおまた演説の妨害その他演説会場の秩序を乱る者に対する制止または退去命令権を與えるかどうかということであります。これも投票場における投票管理者に対してはさような権限が與えられておるのであります。なおまた集会の便を妨げ、または演説を妨害し、その他選挙運動の自由を妨害したと認められるときの告発の義務というようなことも一應研究事項であろうかと思うのであります。御承知の通り現在の衆議院議員選挙法の百十五條によりますると、演説を妨害し、その他選挙運動の自由を妨害する者につきましては相当重い処罰を科することになつておるのでありますが、これが実際になかなか行われていないような状況ではないかと思うのでありまして、立会演説会を先ほどの意味において執行するといたしますれば、立会演説会においての管理権限を持つておる選挙管理委員会に、そういう妨害者があつた場合には告発する義務を法定的に特に明瞭にすることが必要ではないかと思うのであります。現在新しい刑事訴訟法の二百三十九條の規定によりますると、だれでも告発ができますし、また官吏または公吏は犯罪がありと考えた場合においては告発しなければならないということが規定にはあるのでありますけれども、特に演説会とこの選挙に関連いたしまして、選挙法の中にもその点を明示することはどうか、かような問題であります。次に立会演説会の参加義務違反者に対して何らかの制裁——制裁と申しますと大げさかもしれませんが、それから以後の立会演説会の参加を拒否するとか、何かそういうような処置が必要であるかどうか、あるいはそういう必要がないかどうかという問題であります。これは全体の立会演説を行う人のいわゆる共同の協力という理念からそういう問題を一應取上げておいたわけであります。それから立会演説会場の施設その他実施に関する事務は、すべて市町村選挙管理委員会が行うことになつておる現行規定はそのままでよいかどうかという問題であります。次に個人演説会に移りますが、個人演説会完全公営と申しますよりも、制限公営と言う方が適当であろうかと思うのであります。この個人演説会は施設の公営、告知の公営ということを基本といたしておりますが、この原則は維持することにするかどうか、あるいはまつたくこれを自由にまかせてただ施設だけを提供するというようなことにして、告知等につきましては候補者の自由にまかせるかどうかというような問題があろうかと思うのであります。  次に個人演説会の開催の主体は候補者であるが、それでよいかどうかという問題であります。それから個人演説会における演説者範囲につきましては制限等がございませんで、候補者代表、應援者ともに自由に演説することを認めておりますが、これは現行制度をそのまま維持することでよいかどうか、また個人演説会の回数を三十回以内に限定しておりますが、その制限を撤廃するか、あるいは回数を増加することとするかという問題でありまして、齋藤委員からもこの問題につきましてはしばしばいろいろの御意見が出ておるわけでありまして、ここに問題を提起しておいたのであります。次に市町村におきまして立会演説会が開催されておる当日は、個人演説会の開催を禁止するというようなことになつておりますが、この禁止規定は必要であるかどうかという問題でありまする次には個人演説会の会場の施設及び設備については現行通りでよいかどうか、どういう施設、設備を現行規定においてすることになつておるかということは、百四十三ページから百四十四ページにかけましてそこに列記をいたしておきましたから、それで御承知を願いたいと思います。次には個人演説会開催のための告知方法について改めるべき点はないかどうか。この個人演説会の告知を公営としてやつておるのでありますが、この掲示場所につきましては十箇所ということに限定いたしておりますが、これはさらにふやす必要があるかどうか。また実際的に選挙管理委員会等の事務的な問題として考えた場合においても、どの程度までふやし得るかどうか、しかもその演説が支障なく行われて行くために、そういうことがどの程度まで可能であるかどうかということがあり得ると思うのであります。  次に選挙放送に移りますが、選挙放送に関しましては、これを肯定するか、それとも放送局の事実上の措置にまかせるかどうかという問題であります。実はこの前選挙運動等の臨時特例に関する法律におきまして放送の件を規定いたしたのでありまして、その場合におきましては候補者一人につき三回以内ということを最初規定においたのでありますが、いろいろな関係からそれは削除されることになりまして、ただ選挙放送ができるというような規定に実際はなつておるのであります。これは選挙放送の自由とかあるいは新聞報道の自由とかいうような面からも多少の関連を持つ問題であろうと思うのでありますが、こういう問題と関連いたしまして將來どう選挙放送の処置を考えるかという問題であります。次に放送の内容について特に考慮を加えるべき点はないかどうかということでありまして、これをわけますれば政見放送と経歴放送の二つにわけ得るかと思うのであります。政見放送は候補者がやるのでありまして、無料で大体三回以内ということは文書図画等の特例に関する法律で全國選出の参議院議員についてはそういう規定になつておりますが、衆議院議員選挙については先ほど申しましたように回数についての規定現行はないのであります。経歴放送は放送局自体がやることになるわけでありまして、これは選挙の期日前二十日から選挙期日の前日まで候補者一人につきおおむね十回というようなことに規定しておりますが、これらもそういう規定が必要が、まつたく放送局の自由にまかせるかどうかという問題であります。なおまた放送時刻その他放送聽取上研究を要することはないかどうか。それからさらに政党代表の政見放送については事実上の措置にまかせることとするかどうか。これはこの前も政党選挙放送の問題が衆議院選挙法の改正の場合に論議されたのでありまするが、これは法律規定いたしませんで事実上にまかせようということになつて特別の規定は置かなかつたのでありますが、こういう措置をどうするかという問題であります。なお選挙放送に関しましては放送法案というものがかつて提案されたのでありまして、これは審議未了になつておりますが、あるいははまた承れば近く提案される見込みだというようにも聞いておるのでありますが、これらの点と選挙放送の点とは相当関係を有しますので、放送法案との関連において選挙法は研究することとするかどうかという問題であります。  次に新聞廣告の問題でありますが、新聞廣告に関しましてはこれを公営とするか、あるいは公営によらないこととするかどうかという問題であります。これは現在無料といたしまして完全公営の方式をとつておりますのは衆議院議員選挙でありますが、無料といたしまして多少管理公営としての面において扱つておりますのは参議院議員選挙地方公共團体の議会の議員選挙及び地方の長い選挙の場合であります。これをまつたく自由とするかどうか、候補者負担において自由とするかどうかという問題であります。次に新聞廣告の掲載者、つまり掲載の名義者の範囲をどう定めるかという問題であります。なおまた掲載新聞の選定はだれがすることとするか。これは候補者の自由にまかせるか、あるいはまかせないか。これは公営ときわめて関連をもつて來る問題でもありますが、現在衆議院議員選挙におきましては都道府縣の選挙管理委員会が同一選挙ごと規定することになつておるわけであります。それから新聞廣告の回数は何回と定めることが適当であるかというような問題とも関連いたしますが、衆議院議員選挙について申し上げますれば、日刊新聞につきまして一紙一回ということになつております。  なおまた新聞廣告のスペースの問題をどうするか、これをだれが定めることとするかということでありますが、これは都道府縣の選挙管理委員会候補者一人について定める同一数のものということにすべての候補者規定されることになるわけであります。  それから政党の機関紙に掲載する候補者新聞廣告は自由とするか、それとも制限するか。公平の原理に立つて考えた場合に、また選挙の自由ということから考えた場合に、こういう機関紙の問題をどう取扱うかという問題であります。  それから全國選出の参議院議員選挙における新聞廣告については、その回数等について特例を認める必要がないかどうか、と申しますのは全國にまたがつておる参議院議員の全國区の議員につきましては多少そういう制限につきまして、緩和の方法が必要ではないかどうか、かような問題であります。
  19. 前田種男

    前田(種)委員 先ほども申し述べましたように立会演説の問題には相当議論があろうと思いますが、やはり立会演説は完全公営にした方がよいと思います。ただ市部においては五万を單位とする。あるいは町村においては五千を單位とするといういわゆる回数の問題、あるいはポスターの位置、会場に対する制限等の問題でありますが、これは個人演説会公営にするか、あるいは候補者自身の自由にするかということによつてかわつて來てよいと思います。もし個人演説会を一月選挙のような状態でやつて参りましたならば、いろいろな能力、経費等から制約を受けますが、個人演説会の会場だけは提供する。しかし告示その他のことは候補者自身がやるどいうことにもしかわりますならば、立会演説会はもう少し回数をふやす。それから告示の内容等ももう少し徹底するという方法も講ぜられてよいと思います。  それから個人演説会を無制限に野放しにするかどうかという点について、野放しにした方がよいという御意見もあるようでありますが、そういたしますと、結局劇場とか、いろいろな点で最近の事情から行きますならば、一回借りるのに千円、二千円、それ以上の会場費を負担しなければならぬというようなことになつて参りますし、そういうよい場所で一候補者がやれば、やはり対立的にむりながら借りなければならぬということになつて参りますから、会場の経費の範囲内で回数を大幅にもつとふやすことにするか、あるいは会場等は無制限にしてやらすかという点にも相当疑問があると思います。個人演説会の回数をある程度制限いたしてもよろしいのではないか。それから一月選挙の例から申し上げまして、街頭をもつとやれるという範囲を拡張いたしますと個人演説会はそう無制限にしなくてもよいのではないかという意見もございますが、これはそれぞれの具体的な問題等においては小委員会において十分意見を申し述べたいと思います。  それから新聞廣告の場合等は、大体現行衆議院の法規を中心としてやつて大体大過ないのではないかと思います。但し参議院の全國区の場合であるいは地方公共團体の場合等については必ずしも一律に行きませんから、そういう面等については特例が必要でございますが、原則としては衆議院現行を中心にして不備な点を是正するという程度でよいのではないかと考えております。
  20. 逢澤寛

    ○逢澤委員 立会演説会はおおむね現行通りでよいと思います。但し先ほども詳しく説明がありましたし、昨日もお話がありました演説会の秩序を乱る者に対する措置は、私は相当嚴重にした方がよいと思う。それは一月選挙の例から見ても計画的に秩序を乱るというようなことをやつたあとがありありとわかつている。それに対しましては選挙管理委員会が從來あまりにも弱体なので、言つてもきかないということでなめてしまつているというような傾向があるから、この点は嚴重に告発するということを法律化しておく必要がある。一般に秩序を乱るものに対しては云々ということがあるが、それを適用する場合はきわめて少い。候補者または候補者の代理人かそれに対して委員会に伺つて注意を促した場合には、常識によつて適当の措置をただちに講ずるというようなことを明文化しておくことが必要である。それをやつておけば秩序の維持ができると思います。もちろん自由公正な意味合いからあまり制限を加えるということはこの時代に望ましくないのですが、しかしながら暴言を試みるものに対しては嚴重な措置をとる必要があると思います。この点は私から強く言うておきたいと思います。  それから個人演説会の場合ですが、これはごく少数な有力な候補者の場合は相当の成果があつたかもしれませんが、その他の大勢の連中ははなはだ遺憾ながら個人演説会の場合あまり成果がなかつたのであります。それは画一的な方法でやつておるということと、立会演説会がその適当な地域にわたつてあるということとの二つの面だろうと思います。そこで個人演説会の場合は先ほどお話がありましたように、無制限ということもいけませんが、三十回というのもあまり制限をし過ぎるのではないか。また宣傳方法も今までは委員会にお願いして、委員会の定める一定の場所ということになつておりますが、これは各個人々々でいわゆる有効適切な掲示場所があると思います。さらに制度上取扱うことができれば宣傳方法は個人でやつた方がどの人にも適当である。具体的に回数を言えば現在は三十回ということになつておるが、五十回くらいにするのかよいのではないか。結局その根本原因は個人演説会を振興する。これを振い興すというのにはやはり適切妥当な方法で宣博することによつて個人演説会が盛んになると思います。  それから放送のことでありますが、これはやはり自由というよりか、放送局に対しても一定の型を協議しておく必要があると思う。ある候補者に対しては非常に親切にいろいろなことをやる。初めて出た人に対しては放送局でもよく事情がわからぬ。それで初めての人に対しては注意を怠るために、数回やつておる人には非常に有利だが、初めての人などでまごまごすると、初めにテストをやるのをあれが放送だつたのだろうかということを、現に私ども聞いております。それは放送局の方方が嚴重にというか、丁寧にやつておればそういう錯覚はないと思う。それをだれも熟知しておるものだというような考えで局の人がやられるとそういうことになるので、これなどはある程度の取扱いをしなければならぬことを放送局の方と打合せしておく必要があると思う。それから昨日佐竹さんの方からお話がありましたレコードのことですが、レコードはぜひ必要があると思う。その理由は立会演説会ごときはどうしても立会わなければならぬというときに、放送局に行くのには三十里も行かなければならぬということになると、どちらか一つを捨てなければならぬということがだんだん出て來ると思う。それが通常の場合ならよいと思いますが、非常に重要な場所でどうしても立会演説会に行かなければならぬというとき、放送を一つ棄権するというようなことになりますと、選挙の消長にも影響するようなことが出て來ると思います。そういうような場合に備えるためにレコード化しておく必要があると思います。  それから新聞廣告は大体みな同じことをやるのですから現行通りぐらいでいいであろうと存じます。  一應意見を申し述べておきます。
  21. 野村專太郎

    ○野村委員 選挙公営の中で立会演説会候補者にとつても、一般有権者にとつても一番いいと思います。しかしお互いに候補者意見、各政党の政策を直撃に聞くという点から、立会演説会場の秩序に対して今るるお話があつた通りで、これに対しては嚴とした処置をとることが望ましいと思うのです。それから個人演説会は言論に関する限りはなるべくこれを助長した方がよいと思うのですが、個人演説会立会演説会に比較して振わなかつたことは事実だと思います。これは現行法で行くと個人演説会を告示する方法が全然なつていないという点もあると思います。こういう点に対しては施設を利用させるという制限公営方法において、あるいは告示の方法をもう少し幅を持たせて行くことがよい。從つてこれらの手段は候補者の自由にまかせることがいい。こういうふうに考えたのであります。
  22. 福田繁芳

    福田(繁)委員 大体この問題は三君の意見で盡きたわけですが、ただ私思いつきの点を一、二簡單に申し上げておきたいのです。立会演説会は初めてでありなから非常に好評を博したのでありますが、ただ一点、個人、立会両演説会とも告知が公営であるために、同一の宣傳方法をやつたために、非常に個人演説会とまぎらうというので、せつかく公営による告示方法の價値が非常に少かつたというような点を小委員会で考えなければいかぬのじやなかろうか。こう思うのです。それと立会演説会における秩序維持の権限についてという点ですが、これは昨年と今年、また来年ということになれば世の中も相当かわつて参りますから、相当今度は具体的のことを立案しておかなければいけないというようにも実は考えるわけです。それと個人演説会の場合に当諮市町村において立会演説会が開催されておる当日は個人演説会の開催を禁止しておるが、その必要があるかどうか。これはぜひとも禁止する必要がある。詳しいことは小委員会で申し上げたいと思つております。  選挙放送は大体先ほどの逢澤君の話でよいのでありますが、これは先ほども説明にあつたごとく、今度放送法案が來國会に提案されるということはほぼ間違いがないと考えます。どうしても今までのように放送局にすべての措置をゆだねておくということはいけないと思います。ぜひとも法文化されなければいけない、こういうふうに考えております。それともう一点は新聞廣告ですが、六番目の政党の機関紙に掲載する候補者新聞廣告は自由とするか、それとも制限するかということでありますが、これも諸君御承知のように今度各政党の用紙の割当も相当になつておりますけれどもその間いろいろの事由もありますから、ぜひともある程度同一にやるため無制限ではいけない。制限を加えなければいけないのではないかと存じますが、その他のことは小委員会で申し上げますが、そのわくで行きたい。他の点については三君の点とは同じであります。
  23. 生田和平

    生田委員長 ちよつと福田さんに申し上げますが、ただいま法務廳の刑事課長、並びに高橋檢務局長がお見えになつております。先刻の質問がありますればこの機会にお願いいたします。
  24. 福田繁芳

    福田(繁)委員 これは檢務局長さんと課長さんに絶好の機会ですからお伺いしたいと思います。  本年度の衆議院選挙におきまして選挙違反告発、告訴、事項が多かつたように聞いておりますが、もしお手許に資料がありますれば、今年の選挙における違反は総体何件くらいあつたか、第二点はその選挙違反内訳買收饗應文書図画違反というような内訳を承りたい。第三点としては、選挙を終えて数箇月経過いたしましたが、相当数あつた選挙違反が大体法務廳としてはどういう結果になつておるか、率直に申せば、判決、決定を見たものが何件くらい、今なお未決定であるものが何件ということを伺えれば、この選挙法改正法律案を審議するに際して非常に参考になると思いまして、この暑い中を御足労願つたわけであります。
  25. 宮下明義

    ○宮下説明員 まず最初に本年一月の総選挙選挙違反件受理総人員は七千二百五十四名、これを罪名別にわけますと、現在まで東京地方檢察廳の報告が参つておりませんので、これを除きまして、その他の地方檢察廳の扱います事件について申し上げますと、ただいま申し上げました受理総人員七千二百五十四名のうち、衆議院議員選挙違反として檢察廳が受理いたしました人員の総数が四千百五名、選挙運動等の臨時特別法違反として受理いたしました総人員が二千百二十三名、政治資金規正違反として受理いたしました総人員が百名、勅令第一号のいわゆる公職追放令違反、第十五條の政治活動の禁止に違反いたしました受理総人員が五十三名でございます。そのうち四月末までに起訴いたしました人員は衆議院議員選挙違反につきまして千八百二十四名、選挙運動臨時特例法違反によつて起訴いたしました総人員が二十一名、政治資金規正違反で起訴いたしました人員が四名、勅令第一号違反で起訴いたしました人員が十六名であります。ただいま衆議院議員選挙違反につきまして、その内訳として買收が何件あるいは形式犯が何件という点がわからないかという御質問でございましたが、手元にございます資料といたしましては、その詳しい内訳はまだわかつておりません。しかしながらただいま申し上げました衆議院議員選挙違反の受理総人員四千百五名、起訴人員千八百二十四名の大多数は買收犯罪であります。檢察廳におきましても、今回の選挙においても、その取締り主眼買收の実質犯罪に向けられておりまして、ほとんどただいま申し上げております衆議院議員選挙違反の数字の大部分は買收犯罪であるというよりにお聞きとり願つてけつこうだろうと思います。もちろんその中には少数の戸別訪問、あるいは利害関係誘導罪等もございますが、多くのものは買收であると申し上げ得ると思います。この起訴いたしました事件は略式命令の請求をいたしました事件もございますが、公判請求も非常に多数に上つておりますので、まだほとんど大部分の事件は公判継続中でございます。なお御質問によつて申し上げたいと思います。
  26. 栗山長次郎

    ○栗山委員 檢察当局に伺いたいのですが、もしくは御相談でもいいのですけれども演説会場における秩序維持の問題はお聞き及びの通り相当な関心事であります。演説会場における秩序維持について檢察当局としての御経驗上から、もしくは取締り上から、こういうふうにしたらよかろうというお氣附きがあつた参考までにお聞かせ願いたいと思います。  その他ここできめます無料はがきの数であるとか、ビラの数であるとか、これも今度は個人がはれるように皆さんがなさろうとする御意向でありますが、実は前年の選挙法改正委員会ではいろいろの告発があつた無料はがきの場合でも郵便局の窓口のものとなれ合つておれば、かりに二万枚と制限しても、三万枚も四万枚もぽんぽん判を押してしまう。組合関係であつたか何かそういう特殊な関係でありましよう。それからビラなども数をかりに一千枚と制限いたしましても、三千枚も一万枚も特殊な技術をもつてごまかしてしまつた。こういう者に対する檢察当局としての取締りのお氣附きがあれば承つておきたいと思います。
  27. 高橋一郎

    ○高橋(一)説明員 ただいまの点につきましては、まだ十分研究を遂げておりませんので、今さつそくに申し上げる意見を持つておりません。
  28. 栗山長次郎

    ○栗山委員 ひとつ御研究を願いたいと存じます。全國選挙管理委員会の方におきましても、この問題についてはいろいろ研究しておられるのでありまして、どうぞ両者御連絡の上、定めました法規が空文にならぬように、そしてまた選挙の自由と公正、この観点をそこなわないで、しかも取締り目的を達するように、ひとつ御研究、御努力のほどをお願い申し上げておきます。
  29. 前田種男

    前田(種)委員 先ほどの御説明の中に衆議院議員選挙違反四千何ぼの中に、起訴された者が千なにがしということでございました。千なにがしの中の大部分は買收行為ということで間違いないという報告でございましたが、残つた不起訴になつた三千近くの者はいわゆる形式犯、いいかえますれば文書あるいは制限されておるところの自動車を二台あるいはこれ以上使つていたとか、あるいはその他の問題が大部分じやないかと考えられるのであります。それで間違いないかどうか。これはしかし選挙自体にとつて相当重要な問題だと思います。選挙の当落に一番かんじんな問題で、強引に積極的にやりきつてまつた者が勝ちだということになつて、しかも法を違反してやつた、そうした事項が不起訴に終るということになりますならば、結局やりきらなければ損だ、正直に法を守つてつては結局落選するという結果になるのでございますが、大体不起訴になつた大半のものはそうした不起訴に値するような形式犯か、あるいは相当度を過ぎているようなもの等もあるかどうか。もしそこに資料がございますならば、もう少し不起訴になつ事件の一、二の問題でも御報告願えぬでしようか。
  30. 宮下明義

    ○宮下説明員 先ほど申し上げましたように衆議院議員選挙違反の不起訴の大部分は戸別訪問でございます。その戸別訪問の回数が比較的に少い場合にこれを不起訴にしております。それからお尋ねの文書図画制限及び演説会の法規に違反した事犯の大部分は、本年の選挙におきましては選挙運動臨時特例法の対象になるわけでございますが、その事件のほとんど大部分が不起訴になつております。ただいま申し上げましたように選挙運動臨時特例法違反の二千百二十三件をごく大まかにわけますと、同法三十二條第一号の演説に関する法規違反と第六号の文書図画制限に関する違反臨時特例法二十四條違反と、この三つに大まかにわけられると思うのでありますが、この演説会の法規に違反した事件文書図画制限違反した事件等ほとんど不起訴にいたしてありまして、起訴したものは二十一件に過ぎないのであります。私ども法規の執行にあたつておりますものといたしまして、改正選挙法ものといたしまして、改正選挙法において、百四十條の三という規定が設けられまして、警察官、檢察官その他は選挙法規の嚴格な執行をせよという規定が新たに設けられたことは十分承知しておるのであります。しかしながらいわゆる選挙に関しての文書及び言論の制限に関する諸規定につきまして、いろいろないきさつがございまして、ただいま申し上げますように、違反者のわずかに一%しか起訴しておらないという事情にあるわけでございますが、この点について、檢務局長からその間のいきさつを御説明していただいたならば御了解が得られるのではないかと考えております。
  31. 高橋一郎

    ○高橋(一)説明員 檢務局、法務部といたしましては、選挙取締りにつきまして、決して買收といつたような実質犯だけが取締りの対象になる、形式犯は大して重要なものではないというような考えは毛頭持つておらないのでありまして、その点はただいま前田さんの御指摘になりましたように、どれも平等に、正確に執行すべきものであると考えておるのであります。昨年末の檢察廳の長官の会同におきましても、そういう趣旨で、今回の選挙法の百四十條の三の改正の趣旨にも即しまして、すべての点において嚴格な執行を指示したのであります。ところが中途におきまして、いろいろこの点に関する反省をせざるを得ない状況になつたのでありますが、御承知のように、一月十五日の新聞でGHQ、の新聞関係のインボデン少佐の談話といたしまして、選挙新聞関係について声明がなされたのであります。引続きまして、私ども、それから全國選挙管理委員会、國警本部、最高檢察廳といつたような選挙取締りに当る者がGHQに呼ばれまして、インボデン少佐の申されたような関係についてさらに勧告を受けたのでありますが、要するにこれによりますると、新聞新聞の立場から政党あるいは候補者の政策、その他について自由な批判を加える。ところがそれが今回の選挙特例法の十九條に該当するということで取締りを受ける、こういうようなことでは、新聞の公正な活動が著しく制限されることになるのであつて、結局は憲法に認められた表現の自由を侵害する結果になるのである。從つてなるほど國会で制定された法律であつて、これを政府としては正確に執行する責任を持つておるではあろうけれども、憲法に適合する点に疑いのあるものについては、相当運用上これを注意すべきであるということを申されたのであります。私どもどこまでも國会法律は忠実に執行いたしたい、違憲の審査は裁判所においてなさるべきものであるという意見を申したのでありますが、なおよく関係当局全部と協議いたしまして、檢討いたしましたが、やはり運用を表現の自由に牴触するおそれのない程度まで緩和すべきであるという結論に達しまして、当時それぞれの部門において、すなわち全國選挙管理委員会選挙管理の立場から、法務部あるいは最高檢察廳は檢察の立場から、一致して從來の選挙特例法取締り方針相当程度緩和せざるを得ないことになつたのであります。先ほど刑事課長から御説明いたしました選挙特例法関係の二千百件というのは、檢察廳などに対する直接の告訴、告発事件が大部分でありまして、警察もその後はその種の事件の取調べ、事件の送致ということは手控えた次第であります。このような関係からしまして、告訴、告発は依然として多くあつたのでありますけれども、これを起訴したのが非常にわずかの率にとどまつたということになるのでありまして、選挙の運営の中途におきまして、このような方針の変更を見たということは、相当選挙に從事される皆様方に対しても混乱を引起したことと思つて申訳なく思つておるのでありますが、そのような事情で、ただいま御説明したような結果になつておるのであります。
  32. 栗山長次郎

    ○栗山委員 簡單に注文がある。檢察当局の御協力を願いたいいま一つの点は、戸別訪問は依然として禁止されることになる見込みでありますが、戸別訪問による起訴、そして不起訴になつたものが多いということでありますが、戸別訪問とあいさつ行為を含む個個面接、これとの限界を手心の上いろいろお引きになつたことと思いますが、こういう経驗は選挙法をつくる上に役立ちますので、ひとつ選挙関係の事務当局に御協力願いたいと思います。
  33. 生田和平

    生田委員長 ただいま議題になつておりまする第四、第五、第六は大体議論も盡きているようでありまするから、次に移りたいと思います。  第八、第九、第十、第十一、第十二を一括して議題に供します。
  34. 三浦義男

    三浦参事 文書図画について御説明いたします。ここに文書図画としてあげてありますものは公営の面における文書図画の問題であります。現在は無料はがき公営によつて許されているのでありまして、衆議院議員選挙については無封書状を合せまして一千枚、しかもそれは選挙事務連絡用ということに限られることに先般の改正によつてつたのであります。現在文書図画等に関する臨時特例法律によると、衆議院議員選挙においても、無料はがきは二万枚、こういうことになつておるのでありまするが、これは現在衆議院議員選挙には適用されないことになつているわけであります。ここに書いてあるように、衆議院議員選挙は一千枚、地方選出参議院議員選挙は二万枚、全國選出参議院議員選挙は三万枚、都道府縣知事の選挙は一万枚、こういうことにわかれておりまするが、それ以外の選挙につきましては無料としないことになつてえるわけであります。これらの点をどうするかという問題であります。  次には都道府縣議会の議員並びに市町村議会の議員並びに長の選挙について、ただいま申し上げましたように無料はがきの制度を認めておりませんが、その必要があるかどうかという問題であります。  次は無封書状の問題でありまするが、これは選挙事務連絡のためには返信を必要とする場合等もありまするので、はがきだけでは十分でないということで、無封書状を認めたのでありますが、この無封書状を無料はがきと通じて一千枚としておるのでありまするが、これでいいかどうか。なおこれを他の選挙にも及ぼすかどうかという問題であります。あるいは選挙運動のため使用するところの文書図画公営とするが適当と認められるものがこれ以外にあるかどうかという問題であります。  次には経歴公報等の問題であります。経歴公報等の問題につきましては、狭義の経歴、公報の問題と、それから氏名表の配付の問題とがあるわけであります。経歴公報の発行等につきましては、百四十八ページから百四十九ページにわたりましてその内容等を掲げておきましたから、それで御承知を願いたいと思つております。経歴公報の名称につきまして、地方公共團体選挙におきましては、これを選挙公報というように名前法律規定しておりますし、そうして氏名経歴等の掲載ということを氏名政見等の掲載ということになつておりますが、これらの点をどうするかという問題であります。  それからなお経歴公報の掲載文の字数を増加することとするかどうか。これは前からもいろいろ問題になつており、現在二百字以内ということに限定されておりますが、この字数をふやすかどうかという問題であります。  さらに経歴公報配付期日について一般的に期限を定めることとするかどうかという問題であります。経歴公報配付期日につきましては、百四十九ページに書いてございますように、衆議院議員の場合におきましては、選挙期日前三日までということになつております。ところが参議院議員都道府縣知事の場合につきましては、かかる規定がないのでありまするが、こういう事柄をどう取扱うかという問題であります。  それから経歴公報と関連いたしまして、氏名表の配付ということを認めておるのでありますが、これはその候補者名前を並べまして、そうしてこれを世帯主に配付するという方法をとつておるわけでありまして、こういう方法を認めておるのは衆議院議員選挙都道府縣知事の選挙だけでありまするそれ以外の選挙については、たとえば参議院選挙についてはこれを認めていないのであります。こういうのを將來制度といたしましてどうするかという問題であります。  さらに氏名表の配付経歴公報を発行する以外にさらにこういう必要があるかどうか。むしろ経歴公報なりあるいは選挙公報なりを充実した方がいいかどうかという問題があると思うのであります。  次には候補者の氏名表の掲示の問題でありまするが、これは投票所の入口その他公衆の見やすいところに候補者の氏名と党派別を掲示するということになつております。その掲示方法現行通リでいいかどうか、あるいは掲示箇所は現行通りでいいかどうか、掲示箇所は一投票区につき三箇所ないし五箇所ということになつております。それから掲示期間も現行通りでいいかどうかというような問題があると思うのであります。  次に特殊乘車券の交付の問題でありますが、これは現在無料の特殊乘車券十五枚、この枚数がこれでいいかどうか。さらに範囲を拡充するかどうかという問題であります。  それからさらに燃料及び用紙の斡旋等につきまして、現在の規定でいいかどうか、かような問題であります。
  35. 佐竹晴記

    ○佐竹委員 無料はがきでありますが、これはこの間の特例によりまして、現在衆議院議員の場合においては出すことができないことになつております。これはもちろん先日も申し上げました通り、この間の特例は今回は撤廃すべきものである、改正すべきものである。そうすると、前の二万枚が復活しますが、それでよいのかということになります。ところが二万ではとうてい足りません。私は画一的に二万とすることは不公平だと思います。各選挙区の有権者の数に應じて、半分ないし少くとも三分の一、これは認めてもらわなければ用をなさぬと思います。二万ということになりますと、われわれの選挙区にいたしましても二十五万から三十万ありまして、十分の一にも足りません。十分の一くらいでは、これはもうまつたく行き届きませず、おれの方にはよこしたが、おれの村にはよこさぬというので、かえつて反撃を買います。從いまして、これはどうしても少くとも三分の一、できるならば二分の一、この程度はお認め願うようにいたしたいと思います。  次に候補者の氏名の掲示でありますが、これは各町村等におきまして抽籤をいたしまして掲示板等へ掲示をいたしておりますが、その抽籤の結果によります順序に基きまして一箇所、選挙場内しかもその入口等、投票所へ來ました者がただちに見ることのできる箇所へ掲示を願いたい。そういうふうに改正せられんことを望みます。
  36. 逢澤寛

    ○逢澤委員 無料はがきの点でありますが、佐竹君のお話——これは多々ますます弁ずる方なので、理想としてはそうだと思うのです。しかし現実の問題としてそう多数のものを無料にすることはなかなか困難の面が出て来ると思いますので、数は二万か三万程度で、これを最も有効適切に復活する、こういうことが妥当なのではないかと、思います。多い方がよいということは前提であります。これは経済の面とにらみ合せて、実際可能な範囲で、多数になるように小委員会の方でも審議していただきたいと思います。  それから無料封書——書状ですが、前のはがきが二万とか三万あるいはそれ以上になりますかしりませんが、無料の封書はごく少数でよい。二百か三百くらいの程度でよいのじやないかと思います。  それから経歴公報の点でありますが、これは現在の二百字では、何か尻切れとんぼのようで、ほとんど何やらかんやらわからぬ。現在の程度のものならば、むしろなくてよいようなほんのおざなりのものである。経歴公報はその人の経歴等について活字にして出すものですから、少くとも五百字程度より少いものでは何も役に立たぬと思う。從つてこれを充実いたしまして、先ほど御説明になりましたように、各候補者の氏名を各有権者に配付することは廃止したらよいと思う。それを廃止してその紙面を利用して経歴公報を充実することが最も有効適切ではないかと思います。  それから無料乘車券のことは昨日申し上げたので盡きておると思いますが、これは私は現行通りでいいと思います。それから燃料などは、どうしても買うことのできない統制品でありますから、当然強度のあつせんをしてもらうことを要求しておきます。
  37. 前田種男

    前田(種)委員 無料はがきの点で佐竹委員の御意見がございましたが、私がちよつと計算しただけでも、今の二円のはがきを十万出しますと、はがき代だけで二十万円になります。これを全部公営というには、國家財政上なかなか容易でないと思いますし、それなら候補者負担でやるということになると、はがき代だけでも莫大になつて参るわけでありますから、これは同じ條件に置くという意味から、郵便物等を無制限にやるという点も、今日の國の事情からある程度制限した方がいいと思う。その意味において、選挙区の大小はございますが、パーセンテージにして大した数ではありません、二万なら二万、あるいは一万、あるいは三万という適当な数字は後日相談することにいたしまして、とにかく無料で出し得る程度制限した方がいいのじやないか。そうしてそれ以外の郵便物選挙運動として扱わないということがいいと思います。私は文書図画の中で、ポスターの点について、ある程度候補者自身で張れる余地を認める。それから個人演説会の告示のポスターについては、この間は公営でございましたが、むしろ候補者自身でやるということで、総数においてある程度認めるというような文書図画の点で補いをして、印刷物はやはりある程度制限した方がいいのじやないかと考えます。もちろん小委員会で十分檢討してみたいと考えます。  それから乘車券の問題、燃料の問題等は、これまた非常な制約のもとに置かれておる現状でございますから、選挙運動をやる者の要望よりも、國全体の現状から見て大体現行法を中心にして、しかもこうした問題は参議院その他の関係も一律にした方がいいんじやないか。もちろん全國選挙区あるいは市町村選挙等は、選挙範囲がかわつて参りますから、別途考究する必要はございますが、方針としては一本で行く方がいいと私は考えます。
  38. 生田和平

    生田委員長 別に御議論もないようですから、この程度で進行いたしたいと思います。  次は第十八、罰則全部について御説明願います。
  39. 三浦義男

    三浦参事 罰則につきましては、個々的に申し上げることは避けまして、原則だけを申し上げたいと思います。  現行の罰則に関する規定は、大体衆議院議員選挙法に規定しております罰則を中心にいたしまして、その他の選挙にこれが準用されておる、こういう関係になつておりますが、衆議院議員選挙については個別的に規定しておりまして、百五十五ページから百五十八ページにわたりまして、その内容と罰則の限度等をそこに列記いたしておきましたから、それで御承知を願いたいと思います。参議院選挙につきましては、衆議院選挙に関する罰則を準用しまして、なお二、三参議院議員選挙法の中に特別の規定を置いてあるものもあります。衆議院議員選挙法の罰則規定と重複して事項を規定しておるのもあります。それから地方公共團体の議会の議員及び長の選挙についても、衆議院議員選挙法百十二條の罰則の規定を準用することになつております。ただちよつと違います点は、選挙事務所の設置の問題に関しまして、都道府縣知事の選挙において、五箇所まで設置を認めるということの規定がございまして、それに対する違反規定があるわけでございますが、それ以外は大体衆議院議員選挙法によるわけでありまするなおつけ加えて申し上げておきますが、水害予防組合法、これは水利組合法がそういうふうにかわりましたが、これにも衆議院議員選挙法の罰則の規定を準用することになつておるわけであります。それから罰則に関連いたしましては、大まかに事柄だけ申し上げますれば、選挙犯罪として考えられますのは、選挙人としての犯罪、それから投票機関及び選挙施設に対する犯罪、選挙運動上の犯罪として買收とか利害誘導罪等いろいろあるわけであります。  次には公務員の犯罪、それから選挙運動取締規定違反する罪というのが百五十七ページに掲げてございますが、これは先ほどからいろいろ御異議になつております形式犯に属する問題でございます。百五十八ページ以下に書いてございますが、選挙犯罪に関する実質的違反と形式的違反との処罰の間に非常に権衡を失するところはないか。それから買收犯に対する処罰規定現行法通りでよいか。暴力その他の威力をもつて選挙の公正または選挙の自由を妨害するような行為に対しては、処罰を特に加重することとするかどうか。現在これは懲役または禁錮四年と罰金七万五千円以下というのが衆議院議員選挙法百十五條に規定してございます。それから選挙運動の総括主宰者の選挙犯罪に伴いまする当選無効となる選挙運動範囲は、これを百十二條ないし百十三條のいわゆる買收犯等に限つておりますが、これでよいかどうかという問題であります。さらに選挙運動の法定費用額超過に対しましては、当選無効の訴訟を提起するにとどまりまして、これを犯罪としないで罰則の適用を排除しておるが、これはそれでよいかどうか。これは前にもその問題を掲げておいたのであります。選挙権及び被選挙権の停止処分に関しましては、次のような選挙違反の場合はこれを除外しておりますが、それでよいかどうか。内容をそこに掲げておいたのであります。それから選挙犯罪に対しまする公訴の時効期間をどう定めるかという問題でありまして、これは政治資金規正法を制定いたします場合にも相当問題になつ規定でございます。現在衆議院議員選挙法におきましては、時効期間は原則として六箇月、例外として特別の條項違反の場合において一年ということになつております。政治資金規正違反の場合には、時効期間二年ということになつております。それから選挙の腐敗防止のための罰則は現行程度でよいかどうか。これは政治資金規正法に罰則を個々的に定めておりますが、その限度は相当高くなつておりまして、これも百五十九ページのところに掲げておいたのであります。それから百五十九ページの終りのところに、左記に関する嚴罰を伴う絶対的禁止規定を設くべしとの意見があるがどうするかという問題でございまして、これはある方面からの意見等がありましたので、これを特にここにそのままに掲げておきましたから御檢討を願いたいと思つておりますが、第一は買收、第二は物品の供與、第三は飲食饗應、第四は虚偽誹謗及び淫猥なる文書図画の頒布、選挙運動のための未成年者の使用という問題であります。最後に第十九といたしましてその他と書いてございます。これはいろいろの問題が考えられると思いますが、ただここでは現行法の中にありまする規定で、特に総則的な事項として取上げたらどうかと思うものをただ掲げたのでありまして、將來選挙の基本立法を考えました場合において、憲法に類するような原則的な規定をさらに置くかどうかという問題は、一應別個の問題として考えておるわけであります。その内容につきましては一、二、三、四と掲げてございますから、それでごらんを願いたいと思います。それから新しい問題といたしましては二のところに書いてございますように、選挙日に使用者をして被使用者に対し投票に必要な時間を與えるべき旨を明定することとするかどうか。これは実際の取扱いにゆだねておるわけでありまするから、特別にこの選挙の場合につきましてこういうことを法定化することが必要かどうかというような問題であります。大体以上であります。
  40. 逢澤寛

    ○逢澤委員 罰則の問題は小委員会で愼重にやつていただきたいと思います。
  41. 生田和平

    生田委員長 別に御意見もありませんから、全部小委員会に付託することにいたします。  一言御挨拶いたします。去る二十日以來連日四日間にわたりまして、非常な暑さのみぎりにもかかわりませず、百六十ベージ以上の浩瀚な研究事項について愼重御審議くださいましたことをここに感謝いたします。なおこの問題は小委員会に全部付託せられたのでありまするが、その中に御意見のまとまつておりまするものと、御意見のまとまつておらぬものがあります。これらの審議につきましては、理事会並びに小委員会と緊密な連絡をとりまして至急に進行いたしたいと考えております。何を申しましても、憲法附属の大法典でありまして、事容易ならざるものがあり、相当の時日を要するのでないかと考えております。ただ来るべき臨時國会が九月中旬ごろに開かれるという予報がありまするが、これはどうしてもその際までに報告をしなければならぬわれわれは義務を持つておるのでありますから、委員長といたしましては極力進行に努力するつもりでありますが、どうぞ皆さんも、暑さのみぎりでありまするけれども、しかるべく御配慮、御努力あらんことをお願いする次第であります。一言ごあいさつを申し上げます。(拍手)  これをもつて散会いたします。     午後零時十三分散会