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高田政府委員 ただいまの御
質問は
予算が
議決にうなりましてからいよいよ
支拂える
状態になる
期間がどのくらい延びるかという御
質問であろうと思うのでございますが、これは的確には実は申せないと思うのでございます。と申しますのは、
関係方面と
大蔵省の
折衡もありますし、本
年度におきましては、ここ三、四日ぐらい前からいよいよ
支拂うことができるように
なつた、こういうことでございます。しかしながら、
國会で
予算が
議決になりましたときから、ここ三、四日前というところの
期間を見ていただけば、大体の
期間が出るわけでございますが、ただ御
承知おきをいただかねはなりませんことは、末
年度は初めてのことでございますので、末
年度の第一・
四半期にはそれだけ
期間がかかりましたけれ
ども、第二・
四半期以降におきましては、もう第二・
四半期の準備にとりかか
つておりますから、これは円滑に流れるものと私
予想をいたします。
それから御
質問と
ちよつとあるいは離れるかと思うのでございますが、ただいまのは
政府全体の
予算が
支拂える
態勢になるその
事務的な
手続の問題でございまして、物を
政府に賣
つた方の立場から申しますと、
從來よりは賣
つてから
政府の
支拂いを得るまでは
期間が短縮されると私は思います。今回の
財政法、
会計法の
改正もねらいはそこにあるのでございまして、物を買おうとするときに、
契約の
担当官というものが物を買い込む、
契約をいたします前に
支出負担行為認証官というものに
認証を求めるのでございます。
從來ございました
小切手の
認証官と違いまして、
契約自体を
認証する、これをや
つていいということを事前に
認証するわけでございます。その
認証のときに、前に申し上げましたいろいろな
計画の中に入
つて出るかどうか、
支拂い予算についておるかどうかということを
確めてから
認証官が
認証をして、その
認証に基いていよいよ
契約が行われるということになりますから、
契約が行われましたならば
支拂いの方はただちに円滑に参る。かように相なることでございます。その点をねらるらのが今回の
改正の一つであるように
承知しておりますので、
商人の方が役所に物を納めてから金をもらう
期間というのは、むしろ
從來よりは短縮される、こうお
考えをいただいてよろしいかと思います。ただ二十四
年度はそういうように制度が変わりまして当初でございますので、いろいろな
関係から今日まで若干の物を買いましたものは、今日までまだ
支拂いがいたしてございませんものがあるわけでございますが、これらはいずれもそういうふうなことだからなかなか
ちよつとそれらのすべての
事務が軌道に乘
つて拂える
態勢になるまでは拂えませんぞということをそれぞれ
商人の方に申し上げて、
商人の方でもそれを
承知の上で納めておられるというものばかりでございます。二十四
年度の未
拂いにおきましては、将來の問題につきましては、今申し上げましたように、
購入契約をいたしましたらただちに金が
支拂えるというふうなことに相なる。その
期間は、
從來の
法規によるよりはむしろ今後の
法規による方が早い。それが
改正のねらいであ
つた、かようなことを申し上げられるかと存じます。