○小松
委員 免許料、許可料は、ただいま
政府委員の御
説明では賃貸料の
意味において納めてもらいたいという
お話がございましたが、私は、七十五條その他七十八條等、この章全体の
條文を通じて見ましたときに、この免許料及び賃貸料は、國が買收すべき
漁業権の補償額、その他
水産関係の
行政費において負担する費用に当てられるものでありますがゆえに、さような当然國が國民から税金を徴收して、その税金によ
つてまかなう、その他の
行政費、さような費用も特にこの賃貸料のごとき性質を帶びたものからこれを負担せしめるということははなはだ不合理だと思います。そこでこの
條文を見ますと、税金の性質を帶びておるものだとしか私は断定できないのであります。この税金の性質を帶びておるかような免許料、許可料を、この七十五條を見ますと、「
命令の定めるところにより、毎年、
政府に免許料又は許可料を納めなければならない。」ということが書いてあります。かような税金と等しい性質のこの料金を、
命令の定めるところによ
つて納めるというのは、
法律的にどういう根拠があるか。税金と等しいものであるから、
法律に
はつきりと定めなければならぬと私は思う。この
法律的根拠を伺いたい。
それから
漁民の立場から申せば、昨日來いろいろ
お話があつたごとく、
漁民は他の業者と同じように所得税も納めており、事業税も納めており、取引高税も納めており、舟税も納めており、あらゆる税金を納めておる。実に過重な税金を負担せねばならぬことになるのであります。そういう現状はよく
政府当局も御承知のことだと存じます。ゆえに私はこの過重な負担を避けるために、結論から申せば、かような免許料、許可料をとるということは、実は反対の
意見を持
つておる。しかし今ここでお伺いしたいことは、税金に等しいものを徴收するのに、單なる
命令で定めることの
法律的根拠、それと同時に、なおその第四項に「
主務大臣が中央
漁業調整審議会の
意見をきいて定める一定割合を乘じて得た額をこえないように定めなければならない。」この一定の割合という文字がありますが、この一定の割合というのはどういうことを言うのであるか、その点を伺いたいのであります。