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冨永委員 先ほど
藤田次長からの御答辞に対しまして再
質問をしないことは、了承したようなふうにも聞えるおそれもあ
つたりするのでまたほかの
委員からもあるいはその席に関して何かお尋ねがあるかとも
考えて、御遠慮申し上げたのでありますが、やはり一應ここではつきりしておきたいと思いますので、再
質問するわけであります。それはさつき伺いました複数性の問題でありますが、われわれの
考え方と
水産廳の
考え方と違う。これはそれぞれの立場から
考えたことですから、やむを得ないことですが、ただ私
どもは、
水産廳も
考え方にどこまでも反対なものであるという点をはつきりしておきたいと思います。と申しますのは、
複数制の
現行法がある限りにおいて、
複数制で行くことは当然であるとも
考えますが、しかしながら現在の
複数制による
集荷機関の実績は、むしろその法規のねらいとおよそ反対な結果を招來している事実等にかんがみまして、—と申しますのは、おそらく御
承知だと思いますが、今日までの
集荷機関において、少くとも本年度の経営を満足にやり得るものにない、と言
つたら他の
方面から小言が出るかもしれませんから、そういう過激なことは言わないまでも、ずいぶん苦しい状況に置かれておるということは、お調べを願えばすぐわかるわけであります。というのは、金融が非常に梗塞されているのと、
漁業者の立場から
複数制を利用する
考え方が
相当度を過ぎた結果にな
つているのと、ももろん法のれらいもそこにあ
つたのでありましようが、
複数制における
集荷機関みずからが、やはり集荷の
関係上、
漁業者にむりな、必要以上のサービスをした結果がたた
つておるのには違いありませんが、とにもかくにも、
集荷機関としての万全の
機関を発揮する上に、非常な大きな支障を來しておる事実があるわけであります、
従つて法の精神をそこなわない範囲上において整理統合して行くということが必要な状況に
なつた今日、さらに
水産廳におかれましては、これを
漁民の
投票によ
つて集荷機関の資格を決定することに相なりますと、現在の事情に一層の拍事をかけた困難な状況に置かれるおそれがあり、しかも金融
機関は、さらにこれを危険な事業として、融資のわくをいよいよ狭める状況に置かれるであろうことは想像にかたくないのであります。
従つて私
どもはこの点に対しましては
意見を愚にするものがあるということを申し上げて、私の
質問を終りたいと思います。別に御答辞は必要としません。