○久宗
説明員 命によりまして
免許料の
内容につきして御
説明申し上げます。その前にお配りしました
資料を見ていただきたいと思います。
漁業権の所有並びに行使状況に関する
資料というのをこの前のときに差上げてございますが、それの二枚目に
漁業権等の
補償に関する
参考資料というのがございます。あるいはお持ちにならない方があるかと思いますが、
内容だけ詳細に申し上げますと、ただいまお話がありました
通り、
免許許可料の
内容は、
補償の償還に要する
費用と、それから今度の
制度改革の行政費に要する
費用と、この二つにわかれておるわけでごいます。從いまして
漁業権の
補償に要しました
費用の償還につきましては、たびたび御
説明いたした
通り、総額といたしまして沿岸
漁業約百六十億、内水面では約十億というものが
補償の元の
金額になりまして、それを利率五%、二十五年間の元利均等償還という
方法をとりますと、利子が加わりまして約三百億の償還総額になります。
從つて年に約十二億の償還をして行けばいいという
数字を御
説明いたしております。あと行政費が加わりまして毎年の
免許料をと
つて行くことになるわけでございます。それの仕組みは簡単に申し上げますと、農地の場合と非常に似ておるわけでございますが、
漁業権の場合には、
漁業権の
免許を受けました場合に、その
漁業権を買いとるのではなくて、
漁業権の
免許を受けた人は、毎年
免許料を拂
つて行く、これはわかりよく申しますと、國に対して
賃貸料を拂う、今まで
漁業権者に対して
賃貸料を拂
つたのに対應いたしまして、國に対して
賃貸料を拂うとお
考えにな
つていただけば一番わかりいいかと思うのでありなす。そこでその
免許料の
内容の御
説明でございますが、ただいまお配りいたしました
免許料、
許可料、要徴収
金額推計を御
説明いたします。先に
数字を申し上げましたあとで、両方の関連を申し上げたいと思います。
まず
免許料の構成
内容から申しますと、
補償の償還分に相当するものが毎年約十一億だと申し上げましたが、この内訳は
定置漁業、区画
漁業、特別
漁業、専用及び入漁とありまして、そこに内訳が書いてあります
通りでございまして、総計が約十一億でございます。それに対して次に
漁業制度改革の
費用、行政費でございますが、これは大きくわけますと
委員会関係の
費用と、これを動かして行きますに必要な
費用、人件費あるいは事務費というのが加わるわけでございまして、平年の年で約三億二千万円という推計が立つのでございます。これは大体本年度許されました
予算から推計いたしました。普通の年には大体三億三千万円ぐらいかかるであろうという推計でございます。
從つてこれを
免許料でまかなうといたしますと、この合計、すなわち十四億五千八百万円
程度のもの、これが毎年
免許料を徴収すればいい
金額にかるわけでございます。ところで先ほど
漁獲高の三・七%をとるのだというふうに御
説明申し上げたのでありますが、これは
内容から申し上げますと、まず十四億五千八百万円というものが毎年徴収をしなければならぬというりが出て参りますと、それを
漁業種類にずつと割りつけるわけでございます。これに確定した
金額を個々の
漁業者に割り振るわけであります。たとえば何千円、何万円というように割りつけられるわけでございます。その結果が実際その年にとれます
漁獲高に対しまして、三・七%
程度の平均の負担になるであろというであります。
漁獲高の何パーセントというふうにかけるのでにないのであ
つて、割りつけられた結果が、平均して三・七%
程度の負担になるだろうということであります。この
数字の方を見ていただきますと、
免許料、
許可料の年額と
漁業者の負担度の推計がどういうふうにな
つておるかという推計でございますが、ただいま申しましたように徴收額は今の推計で申しますと、毎年沿岸では約十四億五千八万円ということになるのでございますが、その負担の
方法に二つが
考えられるわけでございます。ここにリンク制負担と共同負担と書いたのでございますがリンク制負担と申しますのは、たとえば定價
漁業を例にと
つてみますと、定價
漁業権では漁場を整理いたしました場合に、ある海区で幾ら幾らという
数字が出て参ります。その
数字は新しい
免許の場合に與えられて行く定價
漁業権の
免許に大体リンクして行く、個々の
漁業権を單位にリンクということは
考えられませんが、大体定置
関係のものは定価
漁業権で納めて行くという
考え方でございます。漁場が固定いたしますものについてはこういうような負担
関係がリンクすることは合理的であろうと思います。その次に共同負担というのがございますが、これはどういうのかと申しますと、たとえば專用
漁業権がとりはずされると、こうい
つた補償料はだれが支拂うかということになると、これは受益者が相当廣範囲にわたるわけであります。
從つてこういう場合には、これを直接結びつけるわけにいかない。
從つてそれによ
つて受益すると思われるのは、沿岸
漁業で言えば企
漁業でありますが、大体負担能力に應じて割り振るわけでございまして、これが加算されて、ここに全体の負担にな
つて、ありものは共同負担だけのものもございますし、あるものはリンクされたものとその他に共同負担として当然負うべきものというものが加わ
つて来る場合があるわけでございます。それによ
つて二つの負担度合いが出て來るわけでございまして、ここに(ハ)のところに負担される要償還年額というのがございますが、これは内訳としてここでは省略させていただきます。結論から申しますと、(ホ)のところに負担度というのが出て参ります、この負担度というのは、
補償の
関係だけでどのくらいの負担になるかというのが書いてあるわけでございます。まずリンク制によるものというのは、
漁業高に対しまして、約二・八%くらいの負担になるであろう。それから共同負担と言われるものが一・七%くらいの負担になるだろう。それから
改革費の負担、つまり行政費の負担が
漁獲高に対してどのくらいの負担になるということは、約〇・八%の負担になるだろう。この三つのものが組み合わされて、個々の
漁業者の負担というものがきま
つて來るわけでございまして、総括して申しますと、一番下に出ておりますが、この二つの部分、要償還年額の負担度というものと
改革費負担度というものと二つあ
つて、これが総計されて出て参ります。この場合定置を例にと
つてみますと、要償還年額で新しい
漁業権に当然リンクされるもの、こういうものが約二・八%の負担になる、その他に共同負担というのがございますが、これは
漁獲高に應じて負うのでございます。これを合わせますと、償還年額すなわち
補償と直接
関係があ
つて、負
つて行くものは、リンク制によるものでは四・五%くらいの負担、それから共同負担だけによるものが一・七%くらいの負担、平均いたしまして約二・九%約三%の負担になるわけでございます。これが直接
補償と
関係のある負担度合いでございます。このほかに今の
改革の行政費〇・八%の負担が加わります。そこで平均して三・七%の負担ということになるわけでございます。この場合にリンク制のものでしありますと五・三%それから共同負担によるものでありますと、二・五%、こういうことになるわけでございます。この負担度合の推計でございますが、これは現在の
補償の額につきましては、基準年度が一應きま
つておりますので、大体
補償でどのくらいの
金額になるかということが推計せられておるわけでございますが、行政費の負担は本年度の
予算單價に基きました。負担度は、現在の公定價格である漁償に対してこれを推計いたしましたので、こういう計算にな
つておりまがすが、今後の物價の変動というものをかりに
考えてみますと、この額はかわ
つて來るわけでありまして、現在のままでいたしましても三・七%ということになりまして、かりに物價が変動して参りますと、
補償金額の方は固定するわけで行政費の方はふえて來るというかつこうになるわけでございます。しかしながら
漁獲金高もふえるわけであります。
補償金の方の負担におきましても、三十五年の償還期というものを
考えておりますのは、これは現在の物價におきましてこの償還年限を幾らにするかということをきめる場合に、一應價格に変動なしと見ますと、負担度があまり大きくな
つては、償還をきめました場合に非常に困るということで、二十五年の推計をいたしておりますが、これがかりに物價がもう少しかわ
つて来るということを
考えますと、必ずしも二十五年にする必要がない、もう少し償還を縮めるということも可能にな
つて来る。それから次に、この負担度合がたとえば三・七%というようなものではなくて、もつと低い度合になることもあり得ると
考えられるわけでありまして、現在の物價がもう少し見通しのつく時になりませんと、長期の見通しが立てられないわけであります。現在におきまして一應推定できますのは、現在のマル公を動かないものと見まして、そうして三・七%
程度の負担を越えないということで
考えれば、今言
つたような
数字になるという
程度の推定でありまして、今後の物價の変動その他の状況とにらみ合わせまして負担度を
考えて行く必要がある。
從つて法律においても、この償還年限につきましては一應大事をとりまして、三十年以内ということが書いておりますが、もつと具体的の見通しがつく場合に
なつたら、何年というものを
考えて、それによ
つて漁業者の負担度合いも
考えて行く必要があると思
つております。
これが
数字的の
説明でありまして、その裏に内水面の
関係がございます。これは関連いたしますから御
説明申し上げますが、内水面の方におきましてはやや趣きが違いまして、これに
漁業権の内水面の方における
補償と、それから料金
制度との
関係です。料金
制度というのはむしろ
漁業権の
制度をも
つて河川を封鎖するという
考え方でなしに、一般の遊漁者からも料金をとる。
從つて内水面におきましては増殖
事業とリンクして
考える必要があるわけであります。
從つて料金
制度におきましては、これは
漁業者ももちろん拂いますが、一般游漁者も拂
つて参りますので、負担度合いについては沿岸のように非常に嚴密に
考えてみる必要はないわけであります。むしろ増殖
事業と
バランスのとれるようにということが重大な問題になるわけであります。そこで内水面の方の
関係から申しますと、料金収入におきまして年に約二億七千九百方円
程度のものがごく内輪に見積
つてとれると思うのであります。これによりまして、
補償の償還分に充てます、これが約年にいたしまして七千百万円
程度であります。それと行政費約六千三百万円
程度、つまりそれと両方合せまして一億三千四百万円
程度のものがいるわけであります。そういたしますとそのほかに約一億四千五百万円
程度の余りが出るわけでありますが、これが直接増殖
費用に充てられる、こういう形になりまして内水面の方は、増殖
費用が料金
制度と見合いましてリンクされておる。もしも料金
制度がずつと進んで行きますと、この増殖の規模もずつとふくらんで行くという仕組みにな
つておるわけであります。
数字的の御
説明はそういうことになるわけでありますが、この料金
免許制度と
補償との
関係、特に行政の負担という点については、いろいろいきさつがありましたので、関連して
ちよつと御証明申し上げますと、農地
制度におきましては、もちろん先ほどお話がございましたように、行政費というものは全部一般会計でまか
なつたわけであります。それで農地の買上げ費渡しといものは、実際買
つた人間の方から金が入りまして、ただそれが國を通して土地を失
つたものの方に流れて行くという形だけにな
つてお
つたわけでありますが、そういう
制度を実行して行きます行政費というものは、全部一般会計でまかなわれておるわけであります。それとの関連において
考えられますことは、この二年間の切りかえの
措置でありまして、二年間の準備期間を終えて漁場を整理いたしまして、新
免許をするまでの段階というのが一應農地における買入れ賣り渡しに相当するわけであります。そうしてそのあとの
関係は、農地におきましては一應それによ
つて農地
制度改革というものは終了するわけでありまして、その後に新しい問題が起
つて来るわけであります。しかしながらこの
漁業制度改革というのは、所有と同時に経営まで調整いたしておりますので、
権利を新たに唱えました結果、それをどう調整して行くかということを
委員会中心にや
つて行くわけでありまして、
從つて委員会の
費用というのは、
制度改革を二年間でやり上げるために臨時的にできるものではなくて、その後も引続いてこれを実施して行くわけであります。
從つてその場合の受益者という点で、その行政費を負わしたらどうかという問題が出たわけでありまして、それが今度の
免許料の中に行政費の入
つて來た大きな理由なのであります。これはもちろん全額を負担すべきであるかどうかという点にいろいろ問題がありますが、行政改費を入れました点では、
農地改革におきましてはそれでも
つて一應
農地改革が一段落つくというのに対しまして、
漁業制度改革におきましては、そこから初めて調整という恒久的な仕事が始まるという点に違いがあるのであります。しかしそれが実際上
漁民にどういう負担にな
つて行くかという問題は別の問題でありまして、ただそれを
考えました建前は、恒久的なものと臨時の二年間の
措置というものとわけてあるわけであります。
從つて今の二年間の準備期間におきましては一般会計でまかない、あとのは
免許料と見合いにな
つて行くという形にな
つておるわけであります。一應
数字的な御
説明はその
程度になるわけであります。
〔
石原委員長退席、鈴木
委員長代理着席〕