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1949-05-11 第5回国会 衆議院 水産委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月十一日(水曜日) 午後三時十六分
開議
出席委員
委員長
石原
圓吉
君
理事
小高 熹郎君
理事
鈴木 善幸君
理事
玉置 信一君
理事
平井 義一君
理事
佐竹 新市君
理事
林 好次君
理事
砂間 一良君
理事
小松 勇次君 川崎 佳夫君
川村善八郎
君 五島 秀次君
田口長治郎
君
冨永格五郎
君 永田 節君
夏堀源三郎
君 二階堂 進君 西村 久之君
松田
鐵藏
君 奥村又十郎君 早川 崇君
出席国務大臣
農 林 大 臣 森 幸太郎君
委員外
の
出席者
農林事務官
(
水産廳次長
)
藤田
巖君 專 門 員 小安 正三君 專 門 員 齋藤 一郎君 ————————————— 本日の
会議
に付した要件
水産業解体整理特別措置法案
(
内閣提出
第一八 二号)
水産金融
に関する件 —————————————
石原圓吉
1
○
石原委員長
これより
会議
を開きます。
審議
に入ります前に
水産金融
に関する小
委員長夏堀
君より小
委員
の
経過
の御
報告
を願います。
夏堀源三郎
2
○
夏堀委員
水産金融小委員
におけるこれまでの
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
水産金融小委員会
は二回にわた
つて
会議
を開きまして、
愼重審議
を重ねたのであります。結果として現われたのはお手元に差上げておきました案の
通り決定
をみたのであります。この
考え方
は
水産金融
の
重要性
とそうして
金詰まり
一日も早く打開しなければ、
水産漁業方面
は成り立たないのでありまして、そのためにここに
二つ
の
考え方
を持
つて
行つたの
であります。その
一つ
の
考え方
は
財政的援助
ということであります。これは
貿易見返し資金
の中から若干
援助
を受ける。そうしてこれを
基金
として
漁業手形
の
見返り担保
という
よう
な
運用
の
方法
によ
つて活用
をしたい、こういう
考え方
が
一つ
。それから
預金部
からも若干の
融資
を受けるという
考え方
であります。これは
漁業
とか船だまり、製氷、
冷藏施設
、そうした
方面
に向けます。この両方で四十億円
程度
を必要とするという
よう
なことでこの案をまとめてみたのであります。一方
漁業手形
の
拡張
と
保証財源
の
確保
ということであります。これは
経済
九
原則
の現在のあり方と
水産金融
もこの面に
従つて
、できるだけ自分の力によ
つて白力更生
のもとに発足いたしたいということで、一
應何パーセント
かの
漁業
の
自己資金
の
積立て
によ
つて基金
をつくり、
共済基金
という
よう
な
考え方
をも
つて
信用
を向上し
よう
。こういう
考え方
であります。一方
漁業手形
に日銀あるいはその他の
金融機関
に対する
スタンプ手形
という
よう
な
手形
の
活用
によ
つて
、
金融
を活発に
運用
いたしたいという
考え方
を
つて参つたの
であります。ただその
基金
の取扱いはどういう
金融機関
が適当どうであるかということは、これは
審議
中にいろいろ議論されたのでありますけ
ども
、これに対してはまだ結論を求めてはおりません。なお今後これは
政府当局
の方と議会の方との協力によ
つて
適当な
方法
を
考え
たいと存じております。なお
仕込み資金等
の借入れに対しては、
基金
によるほかに適当な金額を
手形
によ
つて
借入れすることになりますので、これは別に償還の
方法
は—まだ
パーセンテージ
は決定しておりませんが
漁業高
の十五パーセント
程度
、これら
組合等
の
協議会
において決定すべきである、こう存じております。その
パーセンテージ
の数字はここに示しておりません。そうした
よう
方法
によ
つて返済
の
方法
を短期間に決済いたしたいということは別に
考え
ておりますので、
基金
の
方法
、これは
信用
の向上をはかること、そしてみずからの力によ
つて
起る上る
方法
を
考え
たい。一方は
金融
を受けた場合に、できるだけ早く決済の
方法
をとりたいという
よう
な
意味
でここに立案をいたしたのであります。ここにこの
案文
を
朗読
いたします。 〔
専門員朗読
〕
水産金融緊急対策
に関する件 わが国の
水産業
は
清流異変
及び現下の
金詰り等
より
破滅的状態
にある。まずこれが
打開策
として、急速に
金融措置
を講ずる要あり。左の
事項
をすみやかに
実施
せられんことを
政府
に要求する。 一、
財政的援助
連合放出水運用資材
を
漁業者
が引取るに必要な
運用資金
の
金融円滑化
のための
特別措置
、(二)
漁業
の
継続維持
に必要な
設備資金
すなわち漁港、船だまり等の
公共施設
、代
船難建造
及び
小型船建造
、
冷凍冷藏施設資金等長期
にわたる
資金
にして
一般金融機関
の
貸出対象
となりがたい
資金
(
預金部資金
と合せて四十億円、但し捕鯨を除く)に関する
特別措置右
をその筋へ懇請すること。 二、
預金部資金
の
運用
、
財政的援助資金
と合わせて四十億円を
漁業用設備資金
に
運用
すること。なお、
中小漁業
に
沿岸漁業用設備資金
については、
農林漁業復興融通
に関する
暫定措置
のごとき
特別制度
の確立及び拡充をはかること。 三、
漁業手形
の
拡張
と
補償財源
の
確保
、
経済
九
原則下
において
漁業者
は自立を
原則
とするがゆえに、
漁業者
は
自力
による
共済積立資金
をつくり、
信用保証制度
を確立し、これを
漁業手形
の
共同見返り担保
として
全国漁業者
の
金融
の
活発円滑化
をはかり、
漁業経済
の健全なる発達をはかることを計画して
制度
化すること。但しこれが
実施
にはなお時日を要するため
地区別
または
業種別
に左の
要領
による
漁業手形制度
を創設すること。(一)
漁業者
は
地区別
または
業種別
に
共済積立基金
をつくり、
漁業手形
の
共同見返り担保
とすること。(二)
漁業資材等
の
資金調達
のため、
生産地
の
出荷機関等
が
保証
する
手形
は日本銀行の
適格担保手形
とするとともに
割引資金
の
確保
につき特別の
措置
を講ずること、(三)
返済
の
方法
については、
漁業者
が
出荷機関
と
契約
の上
出荷
の
仕切金
について優先的に何パーセントを
上市ごと
に、
差引返済
に充当すること。他港に移動する場合
一定
の
根拠地
を指定し、指定せる
根拠地
の
出荷機関
と
契約
に基く
委任状
により
一定
の額を差引すると。(四)
漁業手形
を
融資料規則
上順位を甲とすること。
石原圓吉
3
○
石原委員長
ただいま
夏堀
小
委員長
よりの
報告並び
に
斉藤專門員
の
朗読
によりまして御了承と思います。この
水産金融緊急対策
に関する
事項
は、名
委員
とも御
異議
のない
対策
と
考え
ますので、本
委員
としてはこれが
趣旨
を
全国
的に承認し、本
委員会
としての
対策
を決定いたすことに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
あり」「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
砂間一良
4
○
砂間委員
ちよ
つと
異議
を申し述べたいと思います。ただいまの
夏堀
小
委員長
の
報告
はつきまして、私は
二つ
の点について修正の
意見
を申し上げたいと思います。 その第一点は、ただいま
朗読
されました小
委員会案
の第三項
漁業手形
についてありますが、この
自力
による
共済積立金
の点についてであります。
水揚げ
のうちから何パーセントを積み立てて、これを
保証基金
にするという案についてでありますが、こういうことをやりますと、実際上におきまして
零細
の
基金
の方では
水揚げ
のうちから何パーセントというものを積み立てるわけでありますが、積み立てる方では
零細漁民
もみな一率にそういうふうに積み立てるわけでありますが、その
資金
を実際に利用するあるいは運営する人に大抵
資力
のある、顔の売れた大きいところにきま
つて
いる。
從つて零細漁民
がその下敷になり、馬の足に使われるという結果になることは明らかだと思います。ですからこの
自力
による
共済積立基金
という点はひとつ削除していただきたい。もしそれが削除できなければ、ひとつ
積立
の
基金
を累進的に積み立てることにいたしまして、
資力
の弱い下の方の
零細漁民
は、
積立て
の率をごく少くする、そうして大きい所にたくさん出してもらうというふうに、累進的に
基金
を積み立てるというふうにしていただきたいと思います。しかし私は
原則
としてこういう
漁業手形
の
保証債券
に関しまして、これは当然國がなすべきものである。現に昨年の関東、
東北地方
の
いわしあぐり網
の
漁業手形
につきましても、
復金
の
半額融資
という点で國が半額の
保証
をや
つて
おるわけであります。また他の
産業
を見ますと二十四年度の予算おきまして二千何十億という
よう
な莫大なる
價格調整金
が出ておる、他の
産業
に対しましてはそういう
よう
に莫大な、大きな
資金
の
援助
をや
つて
おきながら、
水産業
だけに対して國の方からそういう
援助
が見られないという道理はないのであります。
從つて
この
漁業手形
の
制度
については、これはけつこうと思うのでありますが、その
保証積立金
について、これは
自力
による
積立て
というのでなく、
全額國
の方で
保証
はや
つて
もらいたい、こう
考え
るわけでありすす。それが第一点。 第二の点につきまして、
水産業協同組合
に対しまして特別な
融資
の
措置
を講じていただきたい。この
項目
を第五
項目
として一項つけ加えていただきたいと思うのであります。この案全体を見ますと、別に
協同組合金融
を除外したという点はありません。
協同組合
でもこの案によ
つて融資
の道は得られる
よう
には、一應内容的にな
つて
おりますけれ
ども
、しかし
協同組合
は今後非常に重要であります。昨年
協同組合
が
制定
されまして、そうして本年にな
つて
実施
されて、現に
協同組合
は
設立準備
中でありますが、
協同組合
が
漁業民主化
の
一つ
のてこみたいに扱われておるわけであります。しかし
協同組合
に対しまして、
金融
方面
ついて
資金
の
裏づけ
というものが何にもできておらぬ。ことに今度
漁業法
の改正によりまして、
協同組合
に大きな
漁業権
などを與えて行くしいうことにはな
つて
おりますが、しかし
法案
の上で、形の上だけそういう
感じ
を覚えても、実際
金融
、
資金
の面において
裏づけ
がなければ、これは実際何もできぬ。絵にかいたぼたもちみたいな
よう
になるので、そういう点からいたしまして、
協同組合
に対する特別な
融資
の
措置
を講じていただく
よう
に、特にひとつ
政府
に要求したいと思うのであります。その点に一
項目
を加えていただきたいというのが私の
意見
であります。
夏堀源三郎
5
○
夏堀委員
この
案文
の骨子は、
漁業者自体
の
自己
の
積立て
によ
つて
、
漁業者
の
金融
上の現在の不
信用
を回復して、その
信用
の力を向上して
金融
を求め
よう
ということが眼目にな
つておの
であります。この
項目
を削除するということに絶対にいかないのであります。
協同組合
に対しては、これは
組合精神
を生かしてやるということは、これは砂間君がおつしやるまでもなく、すでに
協同組合
の
組織
の上においてそういう運営しなければならないのであ
つて
、今後の
金融面
もその線に沿うて進むということは論議の余地はないのであります。特にこの
案文
に
漁業協同組合
のためにという一
項目
を入れなくても、すベてがこの
案文
に織込まれてあるのでありまして、私にあらためてそうした
協同組合
に云々というこまかい文をここに織込まなくとも、今後の
組織
の上において、運営の上において、万全を期する
よう
な
方法
をも
つて
行くことは、すでに
漁業協同組合
及び
漁業権等
の
案文
の
法案
うちも多分に織込まれてありまするので、あらためてその必要はないと存じます。私は不賛成であります。
石原圓吉
6
○
石原委員長
ただいま砂間君の御
意見並び
に
夏堀
小
委員長
の御
説明
によ
つて
、それぞれ了承いたしました。その意を含めて善処することといたしまして、この
報告通り
本小
委員長
の
報告
を承認することに決したいと思います。 —————————————
石原圓吉
7
○
石原委員長
次に
水産解体整理特別措置法案
を議題として
審議
に入ります。前
会提案理由
の御
説明
を聽取いたしておりますので、これより
質疑
に入ります。
質疑
は
通告順
にこれをお許しします。砂間君。
砂間一良
8
○
砂間委員
この
水産業解体整理特別措置法
は、この前の国会で通告しました
水産業協同組合
の
制定
に伴う
水産業団体
の
整理等
に関する
法律案
、これに基いて
協同組合
ができた場合に、
水産団体
の
資産
を移轉するについて、いろいろな
特別措置
を講ずるというのが本案の
趣旨
だと思うのであります。ところで問題は、旧
水産業團体
の
資産
をいかに
保全
されておるかということが第一の問題だと思うのであります。この保金の点につきまして、
水産業協同組合法
の
制定
に伴う
水産業團体
の
整理等
に関する
法律案
という特別の
法律
をつくりまして、またそれ以前に
農林省
におきましては、
農林省令
の七十三号をも
つて
、この
水産業團体
の
資金
を
保全
するについてのいろいろな
措置
を講じて來たと思うのであります。ところが、この
措置
が十分
実行
されておらない
よう
な面がある
よう
に思われるのであります、この点につきまして、私は五月九日の本
委員会
におきまして、
千葉縣水
の
一つ
の例をあげまして、
水産業
の
飯山長官
に御質問したのでありますが、そのとき
飯山長官
は、そういうことはよく
調査
した上でなければ御返答いたしかねる、十分
調査
した上でしかるべく回答し、
報告
するということを約束されておるのであります。私はいろいろ資料や問題を持
つて
おりまして、順々に御質問してみたいと思うのであります。 まず第一にこの
省令
の
実行
が嚴正確実に行われておつたかどうかという点を第一に御質問したいと思うのであります。あとは少し
問答式
になりますが、順を追って御質問申し上げて行きたいと思います。まず最初の点からお尋ねして行きたいと思います。
藤田巖
9
○
藤田説明員
お答え
を申し上げます。從來も
水産團体
の
資産
につきましては、これは新しい
協同組合
が設立されました際に、できるだけこれを新しい
協同組合
に移して行くというふうな
考え方
からいたしまして、私
ども
といたしましても、
処分
についてに
許可制度
を採用して、具体的な問題については、いろいろと
注意
をいたしまして
認可
をいたして参
つて
おる次第であります。ただ本
委員会
においてもいろいろと御
指摘
のございました
よう
に、多数あります中で、たとえば
千葉縣水
の
資産
の限度が
認可
にした事実と違うとか、あるいは
趣旨
が非常に違っておる、こういうふうな点の御
指摘
もあ
つたの
であります。私
ども
といたしましては、
十分注意
をいたしてや
つて
おるつもりでございますが、これは絶対にないということもそれは申せないのであります。現に
千葉縣水
の問題につきましても、いろいろその後問題がございましたので、詳細に
調査
をいたして、
調査
をいたしまた結果は、私
ども
の
認可
いたしました点と若干違
つて
おります
よう
な点が
現実
に発見をされましたので、その点に十分に改める
よう
に通知をいたしまして
実行
をさせる
よう
にいたしております。今後ともこういうふうな問題については、遺憾のない
よう
に全力をつくして
措置
をいたすというふうな
考え
でおりますわけであります。
砂間一良
10
○
砂間委員
旧
水産業團体
の
資産
の
保全
につきまして、そういうふうな手落ちがあつたということははなはだ遺憾であります。何となれば、
水産業團体
の
資産
は
勤労漁民
の長い間の血と汗の結晶によるところの非常にとうといものであります。これを今度新しい
協同組合
が設立されまして、それに移転する場合において、それが完全なものして受継がれないということになることは、
農業会
の場合においてもしばしばあたつことでありますが、非常に遺憾であります。特に
認可
しておきながら、
認可
の条件が十分
実行
されなかつたという点につきましては、
監督官廳
として
監督
上の大きな
責任
があると思うのであります。今
藤田次長
の御
報告
によりますと、
千葉縣水
の場合などにおきましては、明かに
認可
に違反した
事項
のあつた
よう
に承ったのでありますが、そういう事実に対しまして、
監督官廳
は今後どういう
処置
をとられて
よう
としているか。たとえば不当に
讓渡
したりあるいは賃貸したりしたものに対して、それを
原状
に復帰させる
よう
な、そうして新しく
協同組合
の
連合会
が成立した場合におきまして、それにその権利や
資産
を返させる
よう
な
処置
を講ずる
意見
があるかどうか。言いかえれば、これまでの不当な
契約
を無効といたしまして、
原状復帰
をさせる
意思
があるかどうか。もう
一つ
、不当に
讓渡
または賃貸しして、
原状
に復帰して新しい
水産業協同組合連合会
に復帰させたといたしましても、すでにこの一年なり二年の間その
設備
や
責任
を他の
團体
、たとえ
千葉縣水
でいえば、
房総漁業
などが使用いたしまして、十分な利益を
收め
ているが、
水産
あるいはそれに加盟している
漁民
は、不当な
損害
をこうむ
つて
いるということがいえるわけであります。この
損害
に対してどういう
処置
をとられるか。その
損害
を
賠償
する
よう
な
意思
があるのかどうかという点をお伺いしたい。
藤田巖
11
○
藤田説明員
從來暫定的に
水産業会
が
資産
を処理いたしました場合に、
認可
したもの相当あるのでありまして、これは御承知の
通り水産業会
が半身不随のままで、ずつと長く
協同組合法
ができませんままに
経過
して來ております。その間職員の
問題等
もございまして、いろいろやむ得ない
よう
な
措置
もあつたと思うのでありますが、そういうふうな
水産業会
、その他
資産内容
の非常に不良であります
よう
な
水産業会
、いろいろうわさの出ております
よう
な
水産業界
につきましては、私
ども
といたしましても、嚴正に
監督
をしなければならないのでありますから、われわれの
事務
の手の及ぶ限り、できるだけ
実施監査
その他の
方法
によ
つて
これを調べて、もしも改むべき点がありますならば、これが
解決方法
を具体的に
考え
して
お話
の
よう
に当初の
認可
をいたしました
趣旨
、また
水産業会
の
財産
はできるだけ
漁民
全体に円滑に引継ぐという
根本精神
に照らしまして、具体的に
解決
して行きたい。いろいろこまかい
解決
の
方法
につきましては、その場合によ
つておの
ずからかわるところも出て
來よう
と思
つて
おりますが、そういう
よう
な
精神
で私
ども
としては善処して参りたいと思
つて
おります。
砂間一良
12
○
砂間委員
私は單に
千葉縣水
だけの問題として問題にしておるわけではない。こういう
よう
事例が
全国
に相当あることは、私確信を持
つて
言えると思う。その一例として
言つて
おるわけでありますから、決して小さな問題ではない。さ
よう
な
意味
におきまして、今の
藤田次長
の
お答え
はきわめて漠然としておりまして、善処するとか何とか
言つて
一向
要領
を得ておらぬ。
千葉縣水
のごときは、明らかに
認可
の条項に違反しておるし、
省令
の
精神
とも相違しておる明瞭な事実であります。これに対して、
千葉縣水
が
房総漁業
その他に対して結んだ
契約
が有効か無効か、
省令違反
の
契約
が無効であるかどうかという点を、
はつきり
お伺いしたい。それから
原状
に復帰させるという
意見
があるかどうかという点、それからその間
漁民
がこうむ
つて
來た
損害
に対してどうするかという点、それを
賠償
さす氣持があるかどうかという点、あるいは
千葉合同
という
よう
な銀行に
担保
に入
つて
いるとしたならば、その
担保権
がどうするかという具体的な点について、明確なる
当局
のお
考え
を聞かしていただきたいと思うのであります。
松田鐵藏
13
○
松田委員
ここに
水産業協同組合法制定
に伴う
水産業團体
の
整理等
に関する
法律
、その第
二條
、第三條にこれが
はつきり
明記されておりますから、
次長
の
答弁
は無用だと思います。
藤田巖
14
○
藤田説明員
ただいま
砂間委員
から
認可
に違反した
契約
は有効であるか無効であるかという
お話
であります。これは
法律
問題としては、もつといろいろの点を考究しなければ、有効無効の判断はくだせないと思います。ことに
千葉縣水
の場合に、いわば
認可
の
條件
として示しました点を
実行
しない場合に、その
認可処分
が無効になるかどうかという点であります。私
ども
におきましては、なおよく
研究
したいと思いますが、大体の私の
感じ
といたしましては、やはり
契約
をいたされておることに一應有効である。それによ
つて善意
の
第三者
に
損害
を及ぼすわけにはいかないだろう。
法律論
としてさ
よう
に
考え
ております。しかしなおその場合については、さらに
十分研究
をいたして見たいと思
つて
おります。なおその場合に
損害賠償
を提出すべきかどうかという問題でございますが、これも先ほど申し上げました
よう
に、現在私
ども
が
調査
をいたしました結果、
認可
をいたしました際の
條件
がまだ行われていない点が現状であるわけであります。その点について現在
実行
する
よう
にということの指示をいたしております。それ点を見まして、その後具体的な問題をどういうふうに
話合い
をするかということについて、やはり具体的に
話合い
をしないといかぬわけでありますから、ただ単に
損害
の
賠償
をするとかせぬとかいうふうな点につきましても、もう少しいろいろと
研究
をし、
話合い
をいたしました上でございませんと、今まだ私としても御返事ができないわけであります。ただ先ほど申しました
よう
に、この問題につきましても、われわれといたしましては、あくまで法の
根本精神
にのつと
つて
これを
解決
して行くというふうな
考え方
で、指導をして参りたいと思
つて
おるわけであります。具体的な
解決方法
がきまりました際に、また御
報告
をいたしまして、それに対する御批判も仰ぎたいと
考え
ております。現在ではその
程度
しか
お答え
できません、ことを御了承いただきたいと思います。
砂間一良
15
○
砂間委員
この
水産業協同組合法
の
制定
に伴う
水産業團体
の
整理等
に関する
法律
の第
二條
の三項には「第一項の
規定
に違反する
処分
は、これを無効とする。」という点がうた
つて
ありますが、ただいま
藤田次長
の
お話
によりますと、この
認可
の
條件
に、
省令
に違反した
契約
であ
つて
も、何か
法律
的に有効であるというふうな
お話
であ
つたの
でありますが、もしこの不当な
処分
についての
契約
が有効ということになりますと、これは
千葉縣全体
の
漁民
にと
つて
莫大なる
損害
を與えることになるわけであります。これ実にゆゆしい問題であ
つて
、今度の
水産業團体整理特別措置法案等
によりましても、
資産
の
保全
ということにつきまして、それが
協同組合
へ行く
よう
にという点でいろいろ
法的措置
は講じてありますが、しかし紙の上に書いたものがいくら
りつぱであつても現実
に行われている事実がこういうでたらめなことにな
つて
おりましては、何もならないのであります。これがもし
契約
が有効とすれば、この
漁民
に対して不当な
損害
をかけた
責任
は
監督官廳
にあるわけでありますから、
監督官廳
として負うべき
責任
は、さらに重大なものが出て來るのじやないかと思うのですが、これ対して一体
農林大臣
はどういう
措置
を講ずるつもりか。これは小さな問題じやないのです。
大臣
の
責任
ある
答弁
を聞きたい。 さらに
帳簿監査
などにいたしましても、実に四月十四日の
解散総会
におきまして、まつたく
財産目録
なんかでたらめであつたということは、
水産業
の方から役人が出張して、現に見て來た事実だと思います。こういう点についても、
帳簿監査
や
資産
の
監査
についても、もう一ぺん
民主團体
を協力させまして嚴重に検査をやり直すという
意見
があるかどうか。この根本的な点を十分糾明することなしに、單に
特別措置法
や
法律
の
條文
だけ、紙の上に書いた文字だけをいくら
審議
しても大した効果はない。
大臣
の
責任
ある
答弁
をお伺いしたいと思うのであります。
藤田巖
16
○
藤田説明員
ちよ
つと砂間さんに御参考までに申し上げたいと思いますが、先ほど御引用になりました
水産業協同組合法
の
制定
に伴う
水産業團体
の
整理等
に関する
法律
の第
二條
第三項は、御
趣旨
の
よう
に「第一項の
規定
に違反する
処分
は、これを無効とする。」と書いてございます。しかしながらこの
千葉縣水
の問題は、実はこの
法律
の施行される以前の問題であります。
砂間一良
17
○
砂間委員
以前でも
農林省令
が出ておりますよ。
藤田巖
18
○
藤田政府委員
それは
農林省令
で出ております。その
規則
には、これは
省令
でございますので、この
規定
がないのであります。
從つて
われわれといたしましてその
趣旨
が非常に問題になるわけでありますが、われわれといたしましては、先ほど申し上げました
よう
な
契約
を結んだ場合に、その
善意
の
第三者
はこれに
損害
を與えることができないのじやないかというふうな解釈を一應と
つて
おるわけであります。なおこの点につきましては先ほ
ども
申し上げました
よう
に、今後十分もう一度
研究
をいたしたい。こういう
よう
に
考え
ております。
石原圓吉
19
○
石原委員長
ほかに発言はありませんか。
夏堀源三郎
20
○
夏堀委員
協同組合
に
資産
の
讓渡
をする場合に、
公定價格
の場合もあり、あるいはしからざる場合もある。
公定価格
によらざる場合は入札及び競賣に付すということが明記してあります。
公定價格
の場合はこれを二以上の場合がいずれもほしい、そうした場合はいかなる処理によ
つて
これを行うか、これを伺いたい。
藤田巖
21
○
藤田説明員
公定價格
のございますものはこれを
公定價格
以上に落させるということは、
公定價格
にひつかかるわけであります。私
ども
といたしましてはそれはできないと
考え
ております。それでただそういうふうな場合は
法律
としては実は予想しておらないのであります。われわれも実際問題といたしましては、やはりその間行政官廳がいずれに渡すのが正しいかというふうな判断、
考え
、そういう点をいろいろ参酌をいたしまして決定いたして行く以外に
方法
はなかろうかと
考え
ます。
夏堀源三郎
22
○
夏堀委員
これは非常に將來大きな問題になるだろうと存じます。こうした点から
協同組合
は摩擦を生ずる。どつちもほしいのだ。けれ
ども
同じか格だから、價格によ
つて
爭うわけには行かぬのであ
つて
、しからばこれを抽せんにするとか何とかいうことに明確にしておかなければ、必ずあとでこれは問題が起るだろうと存じます。この際これを明確にしておきたいと存じますが、もう一回これに対する御
答弁
をお聞きいたしたいと思います。
藤田巖
23
○
藤田説明員
大体
漁業
会の持
つて
おります
資産
につきまして、重要な
資産
に
公定價格
のございます
資産
と、それから
公定價格
のない
よう
な
資産
と
二つ
あるわけであります。たとえば建物その他重要なものについては、大体大きなものについては懸念の
よう
な場合もそう起らないかと思うのでありますが、しかしながら
公定價格
のある
よう
な問題について、さ
よう
なことが起りました場合には、やはり私
ども
の
考え方
といたしましては、同じ
二つ
の
水産業協同組合
が出て参りましても、おのずから地元の事情で、その
協同組合
を構成いたしますところの組合員が、從來の
漁業
会その他の
水産業團体
との関連がどうであるか、あるいはそのほか
漁業
会の
資産
をどちらに渡したら、從來の経緯から
考え
てあるいはその利用関係その他から
考え
て適当であろうかという
よう
な、いろいろの経緯もあろうかと思います。そういう点を勘案いたしまして、これを決定いたして行くという以外には、
方法
はなかろうと思います。なおこの点につきましては、私
ども
といたしましても、法の不備な点は、通牒をも
つて
はつきり
と明示いたして参りたいと思
つて
おります。
夏堀源三郎
24
○
夏堀委員
藤田次長
の
説明
は何かしらこの問題を明確にすることを躊躇しておるのでありますけれ
ども
、そのときにはそのときの場なりで、適当に
処置
するということでありますけれ
ども
、こうした問題は、いわゆる
協同組合
間の大きな問題になることには
はつきり
しております。非常にこれを軽視するということは遺憾であります。その都度
水産
廳の方で何か通牒等によ
つて
これを処理するということでありますが、その通り
考え
てよろしゆうございますか。
藤田巖
25
○
藤田説明員
この点は追
つて
いろいろ
研究
いたしまして、通牒で明確にいたしたい。か
よう
に思
つて
おります。
西村久之
26
○西村(久)
委員
今のことに関連して御質問いたしますが、通牒で明らかにされるならば、法文で明らかにされた方が、私は賢明ではないかと思います。
夏堀
君の言われるのは、同じ資格を持つた
協同組合
が二以上同じ價格で入札をした場合に、それをどつちの組合に渡すかという関係の法文が明記されておらない。
從つて
抽せんによる
方法
をとるか、再入札の
方法
をとるべきかということを、法文に明文がほしいという
意見
だと
考え
ますので、
当局
の方でもこの
意見
を
はつきり
された方がよろしいと思う。
森幸太郎
27
○森國務
大臣
今
夏堀委員
、西村
委員
から御発言がありましたが、これは実際問題として、
公定價格
のあるものは、それを使用いたしておるものでも、評價する場合において、
公定價格
以上に上げ得られないということを、今日常識として
考え
なければならないのですが、
水産業会
が
漁業
組合に
資産
を引渡す場合に、
公定價格
によ
つて
考え
なければならぬというものは、実際にどういうものがあるかというと、建物であるとか、あるいは漁船であるとか、あるいは諸
設備
であるとかいう
よう
なものは丸公は何もないわけであります。実際の帳簿價格で行く、あるいは審査会の時價で行くということでありますから、統制品なれば丸公として
考え
られますけれ
ども
、実際問題としてどういう点を想像されて、そういう心配をされておるのか、ひとつ参考にお示し願いたいと思います。
夏堀源三郎
28
○
夏堀委員
私は現在の複雑しておる統制時代では、いかなるものがいわゆる統制品として
漁業
会にあるか。確かに何かあると存じます。あるないということを予想して、
農林大臣
が私に質問をするのはどうかと思いますけれ
ども
、これほどうるさいいわゆる統制時代に、これを非常に軽視して、あるかないかということは、あるということはわか
つて
おります。しからば何があるかということは、これから
調査
しなければわからない。
調査
してこれから
お答え
するということでは非常に煩わしいのであ
つて
、あるということを予想して、その場合には抽せんによ
つて
これを処理するということを明確にするのが、むしろよろしいではないかと思いますが、まだ私もどこにどういうものがあるかということは
調査
しておりません。さ
よう
御了承を願います。
藤田巖
29
○
藤田説明員
夏堀委員
の御
意見
でもつともであるわけでありますが、ただそれを抽せんによるとか、あるいは再入札と申しましても、入札ということは、先ほど申し上げました
よう
に、
公定價格
の関係上これは高い方に落とすわけには行かないわけであります。
從つて
抽せんということになるわけであります。ただ実際問題といたしまして、そういうふうな統制價格によるもので、はたしてせり合いにな
つて
どちらに落とすかという場合がかりにあるといたしましても、具体的な場合には、やはり事実についてきめるということよりも、その
協同組合
の成立ちぐあい、その他から判断をしてきめて行つた方が適当だという場合が、私はあるのではないか。どうしてもその
よう
なことがきまらぬ
よう
な場合には抽せんということで、これは最後の
方法
としてやむを得ぬことであろうと思うわけであります。
從つて
そういう
よう
なものを、
法律
の
條文
としていろいろな場合を予想して書くということは、非常に困難な場合がありまして、形式的にそう書くことによ
つて
、実際上変な場合が出て來やしないかということも予想されますので、私
ども
といたしましては、個々の扱いを明確にするということで
処置
して参ることによ
つて
、大体御懸念の
よう
な煩わしい紛爭も起らずに済むのではないかというふうに
考え
ております。
夏堀源三郎
30
○
夏堀委員
どうもわかりません。
藤田次長
が現場においでにな
つて
、あなたの非常に明晰な、いわゆる判断のもとにこれを
処置
するということを、あなたたちは、あるいは
考え
ておるかもしれませんが、そう簡單に行きません。入札競賣ということは、すなわち物を高くして引渡すということを
意味
するのであ
つて
、
協同組合
に引渡す場合に、むしろ
藤田次長
のおつしやる
よう
な正しい判断のもとに評價するということになれば、それは一應理論的には成り立つことではあると存じますけれ
ども
、しかしその
処置
は非常にむずかしいのである。だから思い切
つて
高くすることを覚悟で競賣入札するということが
法律
の中に織り込んでありますので、むしろこれはあなたのお
考え
によれば、この評價の
方法
を高くせずして、最も正しい、これならば
第三者
がうなずかれるという價格でこれを
讓渡
するのがほんとうではないか。そうではなく、高く得る
方法
がここに
はつきり
しておりますので、そうであれば、あなたが
公定價格
の場合に常識で
考え
て見て、まずよろしいだろうという判断のもとに解釈をつけることは非常に困難な場合があるだろう。そういうことを予想する場合に、あらかじめそうした問題をできるだけ円満に
解決
するがために、入札競賣ということを明記しておるだけに、これに対して競賣によ
つて
ということを明らかにすることは、かえ
つて
將來のためによろしいのではないかと
考え
ておりますが、
次長
は一体どうお
考え
になりますか。
藤田巖
31
○
藤田説明員
これは率直に申し上げますが、
公定價格
のございますものを、こういう場合に入札によ
つて
それより高い値段で賣ることは、價格違反をはたして構成しないか、あるいはまたこれは特別の
規定
であるから、
公定價格
のあるものについても、入札の
規定
を許して、そして
公定價格
以上に賣らすということを特にこの
法律
によ
つて
認めた、こういうふうな解釈がつくかどうか。こういう問題なのです。この点は私
ども
としても若干疑問があるわけでありまして、その点について先ほ
ども
申しました
よう
な
意見
を申し上げたのであります。私
ども
といたしましては、一應そういうふうに
考え
ておるわけであります。
研究
いたしました結果は、先ほど申しました
よう
に、
公定價格
のございますものはやはり
公定價格
以上に落とすということはいけなかろうという解釈にならざるを得ない、さ
よう
に思います。
玉置信一
32
○玉置
委員
二、三点逐條的にお伺いいたしますが、先だ
つて
大臣
の御
説明
された中に、もちろんこの
法案
にもありますが、大体
水産業團体
から
協同組合
へ
財産
を委讓する場合の
財産
價格の評價については、帳簿價格と時價の範囲内ということにきめられておりますが、農業
團体
は時價ということは
はつきり
しておりません。この相違せる
根本精神
はどこから來ておるものか。 次にこの
説明
の内容から見ますと、主として
水産業会
を対象としておる
よう
でありますが、
水産業
製造業会も含むのではないかどうか、まず最初にこの二点をお伺いいたします。
藤田巖
33
○
藤田説明員
お答え
申します。第一点の帳簿價格と時價の範囲内できめるということになりました点は、農業
團体
の場合と異なるのであります。私
ども
といたしましては、むしろ農業
團体
の前例から
考え
まして、それよりもこういうふうにきめました方が、より妥当ではないかというふうな結論からこれを改めました。その
趣旨
は、
水産業團体
の
財産
というものは、これは大体
漁民
蓄積によ
つて
できておる。それからまた中には國の補助金によりまして立てました
設備
もあるわけなのです。そういうふうな
考え方
からいたしまして、これを時價でも
つて
賣り渡すということになりますと、せつかくできました
協同組合
が、当初から大きな負担を持
つて
出発しなければならぬことに相なるわけであります。
從つて
私
ども
といたしましては、できるだけ新しい
協同組合
が、発足にあた
つて
大きい負担を持たない
よう
に、つまり健全に発展して行ける
よう
にさせたいと
考え
たのであります。その
趣旨
に
從つて
、できるだけ帳簿價格によ
つて
これを
処置
したい。しかしながら從來の
團体
の中には、経理上非常に赤字でもあるというふうな場合には、少くともその赤字を補償する
程度
の評價額をいたしまして、そうして赤字にならない
程度
にやる。しかもこれは時價を上らない範囲内において適当にきめるという
よう
な場合も、実際問題としてはあり得
よう
が、そういうふうな大体の根本方針として、この價格を
資産
処理
委員会
がきめて行くというふうに
考え
ております。 それから第二点の御質問でございますが、これは当然
水産業会
というものの中には、製造業会を包含いたしております。
玉置信一
34
○玉置
委員
お伺いいたしますが、製造業会が包含されておるとしますると、製造業会が解体される場合の
資産
処分
の問題でございまするが、
水産業会
と製造業会との
組織
メンバーはおのずから異な
つて
おります。すなわち
水産業会
は、主として單位
漁業
会が構成メンバーに入
つて
おる
よう
に記憶しております。製造業会の方は加工業者がその大部分を占めておる
よう
に記憶いたしております。そこで
財産
を処理する場合に、製造業会は加工
協同組合
に委讓する、あるいは地域的に、加工
協同組合
にかわ
つて
、その希望によ
つて
移動委讓ができるものも
考え
られまするが、全然そうした加工
協同組合
がない場合には、この解体による
資産
の処理をする際にあたりまして、債務を時價の範囲内できめるために赤字が残る。
從つて
從來の構成メンバーである組合員が、今日のこの物價高その他による借入金、その他の負債を背負い込まなければならぬ。しかしこれを時價に見積もれば、この赤字が克服できて、また
財産
の賈取りも希望通りにや
つて
、お互いに円滑に処理ができるという
よう
な場合ももちろん出て來るのではないか、こう思うのでありますが、この
規定
によりますと時價の範囲でありまして、時價ということはできないのでありますか、これらに対してのご
説明
を伺いたいと思います。
藤田巖
35
○
藤田説明員
この時價との範囲内というのは、時價まではいい、こう言うのであります。ただわれわれの
考え
といたしましては、從來の
團体
が少くとも赤字を補償する
程度
の價格をつけて、それによ
つて
新しい
團体
に移す。こういうことがその本旨というふうに
考え
ております。
玉置信一
36
○玉置
委員
製造業会の場合は
水産業会
と違いまして、單位加工
協同組合
でなくとも、一般希望の向きにこれを
処分
してもいいという
よう
に解釈してさしつかえありませんか。
藤田巖
37
○
藤田説明員
もちろんそれは他の者に賣ることを禁止されておるわけではございませんが、しかしながらここにございます
よう
に、この
法律
に
從つて
その製造業会の地区の全部、または一部を地区とする生産加工業
協同組合
、またはその
連合会
から、この
法律
に基いて
財産
の讓り受けの問題が出て來まする場合には、この
法律
でも
つて
処理しなければならないというふうに
考え
ております。
鈴木善幸
38
○鈴木(善)
委員
この
特別措置法
案は、ただいままでの
政府
の
説明
によりまして、十分
審議
を盡くしたわけでありますが、ただ
夏堀委員
から
質疑
がありましたところの、
二つ
の
協同組合
が
公定價格
のあるもの等について讓り受けの希望があつた場合どうするかという点が、この
法律案
では不明確に相な
つて
おるわけでありまするが、この点は
政府
の
答弁
もありました
よう
に、抽せん等によ
つて
簡單に処理すべき問題ではない。同じ
協同組合
であ
つて
も、組合員の数が一方は非常に少くて一方は圧倒的に多いという
よう
な
問題等
もあるわけであります。あるいはまた
業種別
組合と地区組合との関係もありまして、
協同組合
の性格もおのずから違うものも出て來る。いろいろなことを勘案いたしますと、やはり
政府
が
答弁
されました
よう
に、これは十分その事態に即應する
よう
な審査を加えて
讓渡
するほかないと思うのであります。そこでこの
法律
でその点を明確にし得ないことはきわめて遺憾でありますけれ
ども
通牒を
政府
が出します場合に、その通牒案を本
委員会
にあらかじめ諮りまして、これを了承、承認を受けた上で通牒を出すという
條件
付で本
法律案
を議決すべきであると
考え
るのでありますが、それによ
つて
御承認願いたいと思います。
冨永格五郎
39
○冨永
委員
ただいま鈴木
委員
の発議に対して賛成の意を表するものであります。ただその通牒をわれわれ
委員会
にお諮りになる場合に、今大体
公定價格
のあるものに関連した
夏堀委員
の御発言と鈴木
委員
の御発言がありましたが、
公定價格
のないものについても、やはり第三條では時價を基準とした
資産
処理
委員会
が價格を定めるとあり、第四條においては、落札は高いものに落ちるという
よう
なことにな
つて
おりますので、今鈴木
委員
が言われた通り、故意に落札金額にいろいろな工作を加える
よう
な場合もあり得るわけでありますから、
公定價格
のある場合、
公定價格
のない場合、または
資産
処理
委員会
の決定必ずしも適当でないことがあるかもしれないという
よう
なぐあいに、いろいろな角度から考慮を加えられまして、通牒をおつくりになり、われわれ
委員会
に御提示願いたいことを希望申し上げまして本案に賛成いたすものであります。
川村善八郎
40
○川村
委員
一点だけお伺いいたします。
水産業協同組合法
の
制定
によりまして、二以上であれば
連合会
が各所にできるということに相なります。
從つて
今後市町村に二以上の
漁業協同組合
が成立いたしました場合に必ず
連合会
ができるものと思います。この
法律案
で行きますと、第十一條にありまするが、
漁業協同組合
連合会
は都道府縣の
水産業会
に対し、それから
水産業
加工業組合は、先ほど
次長
の
説明
にありましたが、その場合の町村の
連合会
、すなわち二以上の
連合会
ができまして、
水産業團体
、いわゆる
水産業会
に
財産
の移讓を要求した場合に、これをどういうふうに
処置
をするかという問題を一点だけお伺いいたします。
藤田巖
41
○
藤田説明員
私
ども
の
考え
といたしましては、一町村内に幾つかの
協同組合
ができて、さらにその一町村を区域にする
よう
な
連合会
という
よう
な非常に小さい
連合会
でありますが、そういうふうなものは予測しておりませんし、また
連合会
というものは、大体その目的からいたしましてかなり廣い区域にできるべきものではないかというふうに
考え
ておるわけであります。從いまして大体ここの
規定
は、
漁業
会の
財産
というものは新しくできる
協同組合
または生産組合が讓り渡しを受ける場合に
考え
る、それから
水産業会
の
財産
は、これは大きな
業種別
の
協同組合
でありますとか、あるいは
連合会
、こういうふうなものが讓り渡しを受ける場合に
考え
る、こういうふうな大体の
原則
を
考え
ておるわけであります。しかしながら具体的にそういうふうなものが出ました場合につきましては、これはやはりその具体的なできぐあいを勘案いたしまして、私
ども
といたしましては
処置
をして行くという
よう
に
考え
ております。
川村善八郎
42
○川村
委員
ただいま
次長
の
説明
は予想されないという
よう
なことでありますが、実は私本日北海道の状況を持
つて
來ております。かばんに入
つて
おります。その状況から見ますと、一箇町村に七つくらいできるところがあります。これは必ず
連合会
ができる。四つ、五つ、三つというのはざらにあります。そうした
よう
なことから
考え
ますと、
次長
の予想していないということは当を得ないのであります。
從つて
先ほど
夏堀委員
の質問に対して、鈴木
委員
が通牒をも
つて
云々といつた
よう
な発言もありましたが、これからも通牒かあるいはここに法に明記するか、いわゆる市町村内の
連合会
はだめだとか、あるいはどこそこの地区あるいは郡單位とかいうふうに明記した方がいいじやなからうかと思いますが、その点について御
意見
を伺いたいのであります。
藤田巖
43
○
藤田説明員
北海道は大きな区域でありますので、あるいはそういうふうな問題があるのだと思います。一般に内地ではそういうふうなことは問題ではないだろうというふうに
考え
ております。ただそういうふうな問題につきましては、
お話
のございました
よう
に、ひとつ具体的に通牒で
考え
まして、その際に詳細な指示をして、それによ
つて
補
つて
行きたいというふうに
考え
ておりわけであります。
小松勇次
44
○小松
委員
一点お尋ねしたいのであります。
水産業團体
は解散
團体
であります。この解散
團体
が新たにできまするところの
水産業協同組合
なり、そのほかのものに
財産
を
讓渡
し、あるいは賣却したという
よう
な場合に、
公定價格
で得たのもを
公定價格
で賣却するという場合には、あるいは税の対象にないかもしれませんけれ
ども
、そのほかの
財産
を評價がえをしてこれを賣却とか
讓渡
したという
よう
な場合に、双方の
團体
に対して税金がかかるのであるかどうか、税の対象になるのであるかどうか、この一点をお伺いしたい。
藤田巖
45
○
藤田説明員
ただいまの問題は、
財産
を承継いたしました場合の
財産
の移轉に対する地方税の問題でございますか、あるいはそうでなく——從來の
團体
が新しい
協同組合
に移ります場合の課税の問題については、農業
團体
と同樣にいろいろの法制上減免をするという
規定
はあるわけであります。しかしながらたとえば、從來の
財産
が帳簿價格以上に評價されまして、評價増となりました結果そこに利益が産み出される、その利益は結果持分の形においてこれが拂いもどされるわけであります。そういう
よう
なものによる金額につきましてこれは税の対象のなる。それはわれわれといたしましてもやむを得ないことではないかと思
つて
おります。
西村久之
46
○西村(久)
委員
法文の関係について一、二お尋ね申し上げたい。四條の第二項の但書は二週間という文字が使
つて
あるのでありますが、五條の但書は十日という日にちは
はつきり
明記してあります。
法律
でありますから日にちを明記して十日とするなら、十四日となされるのが妥当ではないかと
考え
ますが、これを二週間という字を使いましたのはどういう理由でありますか。
藤田巖
47
○
藤田説明員
これは大体從來の
法律
の例文をそのままとりましたので、特にこの
法律
で異つた字句を使
つて
おるものではありません。しかしながら大体從來の法令では一箇月とか一年とかいう用例が通常でございます。ただそれを十日という場合にはほかに呼び方がございませんから、十日と例外的にいたしたわけであります。むしろ書き方としては、先ほど申しました
よう
な年、月、週というきめ方で行くべきところだと思
つて
おります。
西村久之
48
○西村(久)
委員
なるほど一年という長い日にちは一年を土台としてきめられるのもよいかもしれませんが、短い日にちは二週間、三週間というのはまどわしいのであります。十五日なら十五日と
はつきり
して、日にちで両方とも統一した方が、私は
法律
としてはよいのではないかと
考え
ましたので申し上げたわけであります。 次にお尋ねを申し上げたいのは、第五條の第一項、第二項に、「入札の
方法
をも
つて
水産業團体
」云々とこうな
つて
おりますが、この
水産業團体
の
財産
を入札の
方法
をも
つて
賣却するにあた
つて
、前後するのが
法律
の建前からしますと語呂もよい
よう
に思いますが、この点の御見解を承
つて
おきたい。
藤田巖
49
○
藤田説明員
これはその次に來ます文句のぐあいによりましてこういう文章に
なつ
たわけでありまして、
ちよ
つとそういう
よう
な書き方にいたしますと、続きぐあいがどうだろうということでございます。
西村久之
50
○西村(久)
委員
何ら続きぐあいは変更してもかわりないと
考え
るのであります。ただこの
水産業團体
の
財産
を
処分
する関係上これが主とな
つて
上に出るべき
よう
な感があるのであります。 次にお尋ね申し上げます第四條の第四項の文句はなかなか複雑で、かくのごとき複雑な文句で表さないでも、もう少し簡明率直にした方が
法律
としては体裁がよい
よう
に思いますが、その点に関する御見解を承
つて
おきたい。
藤田巖
51
○
藤田説明員
非常に字句がむずかしいという御
意見
でありまして恐縮いたしておるのでありますが、いろいろ各
方面
で御
審議
を受けておるうちに、結局こういう文章に
なつ
たわけで、非常に難解な点もあるかと思
つて
おりますが、字句の点は御了承願いたいと思います。
西村久之
52
○西村(久)
委員
次長
の御
説明
はわかるのでありますが、
法律
が長い混雑した文章になりますと、これを読んで判断する側は非常に頭を悩ますのであります。趣意が
はつきり
わかりますれば、簡單明瞭にすべきものであると私は
考え
ております。この点は見解の相違になります。從いまして本案を処理いたします際に、文句の修正等があ
つて
、語呂が簡單明瞭にな
つて
趣意を徹底することになれば、その際に修正でもいたしたいと存じます。 もう
一つ
お尋ね申し上げます。この第
二條
の第二項でありますが、この二項はつくりかえて、
一定
の期間というところに一箇月を下らないという文字で表わした方が簡單でよい
よう
な
感じ
がいたしますが、いかがでありますか。
藤田巖
53
○
藤田説明員
そのことも御
趣旨
ごもつともだと思います。これを一箇月を下らない
一定
の期間内という
よう
にいたしますれば、どちらでも同じかと思
つて
おりますが、これはおそらく從來の各
法律
にこいいう前例があ
つたの
を踏襲した結果だろうと思います。
西村久之
54
○西村(久)
委員
私の疑義の点はみな過去の踏襲だということでありますが、私は
法律
はなるべく簡單にしてわかりやすいものにつく
つて
行くべきものだと存じますから
意見
を申し上げたわけであります。これ以上
質疑
はいたしません。從いまして今後討論に入りますれば修正の
意見
のあるところを
はつきり
申し上げます。
藤田巖
55
○
藤田説明員
この印刷物に正誤訂正する箇所が三箇所ございます。これは、今正誤の訂正を手続中でありますが、念のために申し上げたいと思います。第一点は第三條の第三項「
資産
処理
委員会
の認定した價格によるものとする」とあるのを「
資産
処理
委員会
の定める價格によるものとする」。第二点は第八條の最後に「第十一條第一項の
規定
による
認可
の申請」とあるのを「第十一條第一項の
規定
による
財産
移轉の
認可
の申請」。もう一点は第九條の「帳簿價格と時價の範囲内で」とあるのを「帳簿價格と時價との範囲内で」と、「と」の字が入ります。
石原圓吉
56
○
石原委員長
他に発言の通告もない
よう
ですから、これにて
質疑
を打切りたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原圓吉
57
○
石原委員長
では本案の
質疑
はこれにて終局いたしました。
ちよ
つと速記を止めてください。 〔速記中止〕
石原圓吉
58
○
石原委員長
お諮りいたします。本案に対して別に異論もないと思いますので、討論を省略いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原圓吉
59
○
石原委員長
では討論を省略し、本
水産業團体
整理
特別措置法
案を議題として採決に入ります。原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
石原圓吉
60
○
石原委員長
起立多数によ
つて
本案は原案の通り可決いたしました。 この際お諮りいたします。本案に対する衆議院
規則
第八十六條による
報告
書の件は、
委員長
に御一任願うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原圓吉
61
○
石原委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
さ
よう
に決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十八分散会