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藤井説明員 お答えいたします。
地方公務員法の問題につきましては、実は昨年の当初
以來縣案にな
つておりまする問題でございまして、私たちといたしましては、
國家公務員については
國家公務員法というはつきりした、総合的な
身分法規というものが確立されておりますにかかわらず、
地方公務員につきましては、
市町村吏員についてはもちろんのことでございますが、都道府縣の
職員につきましても、非常に不完全な法文しかございません。すなわち現在は
從來の官吏に関する
身分法規というものと、昨年の七月にできました例の
政令二〇一号、これらがからみ
合つて適用をみておるのでございまして、
國家公務員に比しまして、非常に不公正といいますが、
均衡のとれない不完全な
状態に置かれておるわけでございます。こういう
見地から昨年
以來地方公務員法の
制定に対しましては、われわれといたしましても努力して参
つたのでございますが、いろいろの
情勢から遅れておりまして、今日に立
至つております。そのために
地方公務員各位について非常に御迷惑をかけておるということに対しましては、はなはだ申訳のないことだと思
つております。実は第一の案は昨年の当初にできてお
つたことは御
承知の
通りであります。その後
政令が出まして間まなく、
國家公務員法の全面的な
改正問題が起きて参りまして、このときに
地方公務員につきましてもこれと並行して
地方公務員法の
制定をやるべき時期であるということで、
関係方面ともそれぞれ折衝してお
つたのでございますが、全般的な
身分法規を
制定いたしますことは、困難な
情勢でありましたので、その後当面の問題といたしまして、
政令の二〇一号にかわるべき
身分法規といたしまして、例の
暫定地方公務員法というものを昨年末に用意をいたしておりまして、これは実は
國会に
提出一歩落前というところまで來てお
つたわけでございます。ところがこれもいろいろな
情勢から
実現の運びに至りませんで、遂に今日まで來てお
つたようなわけでございます。ところが昨年に暮に
関係方面よりの一種の
示唆がございまして、それに基きましてわれわれといたしましては、できるだけ
地方公共團体の
自主性を尊重しながら、根本的には昨年の
國家公務員法の精神というものを取入れながら、案としてつくるようにというような
示唆がございましたので、その線において
立案をいたしまして、
目下折衝中に属するのでございます。ところが
地方公務員につきましては、種々雑多な
公共團体がございます。大きな所では都というように、七万ないし五万になんなんとする大きな
職員をかかえておる所もございますし、
僅々十名に足りないようの
職員しか持
つておらない、
山村僻地の村もあるわけでありまして、さらにまたその
職員構成のおきましても、一般の
國家公務員と同様なものから、あるいは市電の
運転手というものに至るので、
職員構成にもいろいろの差がございます。こういうような点でいろいろな問題がございまして、その後
種々折衝は続けておりますが、まだ具体的な
結論は得ずして今日に
至つておるのでございます。われわれの
見通しとしてはできるだけ本
國会に
提出をいたしたいというつもりで來てお
つたのでございますが、現在のところでは、ここ数日中にはつきりした
成案を得られるかどうかということについては、
卒直に申しまして自信はないのでございます。あるいは今
國会には間に合わないのではないかということを、懸念いたしておるような現在の
状態でございます。