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1949-04-01 第5回国会 衆議院 人事委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年四月一日(金曜日)     午後二時十五分開議  出席委員    委員長 星島 二郎君    理事 天野 公義君 理事 木村 公平君    理事 藤枝 泉介君 理事 南  好雄君    理事 逢澤  寛君 理事 松澤 兼人君    理事 土橋 一吉君       小平 久雄君    關内 正一君       高橋 權六君    田中 啓一君       二階堂 進君    坂口 主税君       赤松  勇君    成田 知巳君       加藤  充君    平川 篤雄君       北  二郎君  出席政府委員         人  事  官 上野 陽一君         人事院事務官         (人事院法制部         長)      岡部 史郎君         人事院事務官         (人事院俸給課         長)      蓮見 太一君         大藏事務官         (大藏省給與局         長)      今井 一男君  委員外出席者         專  門  員 安倍 三郎君 四月一日  委員竹山祐太郎君辞任につき、その補欠として  平川篤雄君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  公務員勤務條件等に関する件     —————————————
  2. 星島二郎

    ○星島委員長 これより開会いたします。  本日の議題は公務員勤務條件等に関する件であります。前会に引続き公務員勤務時間等について質疑を続行いたしたいと思います。会議に入るに先立ちまして御報告することがございます。本日委員竹山祐太郎君が辞任せられ、その補欠として平川篤雄君が、議長指名によりまして選任されました。  人事院総裁は、今GHQとの交渉でまだお見えになりませんが、今のところ上野人事官今井給與局長岡部法制部長見えておりますから、人事院総裁に特にお尋ねの事はあとまわしにしていただきます。土橋一吉君。
  3. 土橋一吉

    土橋委員 この前の人事委員会でも淺井総裁にちよつとお尋ねしたのですが、きようは人事官がお見えになつておりますのでお伺いいたします。行政整理政府の方では断行しようとしておりますので、私はこの前いろいろ法理的な説明を加えたのでありますが、第一條においては、明らかに人事院國家公務員のあらゆる基本的な條件について、公務員利益のために、公平に、いろいろおとりはからいを願うという建前になつております。さらに條文を繰つて参りますと、第三條で、人事委員会としてはいろいろな人事院としての権根規定してあるわけでありますが、この規定のうちの本文を見ますると、「人事院は、この法律に從い、左に掲げる事項について職員に関する諸般の方針、基準、手続、規則、及び計画整備、調整、総合及び指示と、且つ、立法その他必要な措置を勧告する。」こういうふうに書いてあるわけであります。そうしてどういうことをやるかという中身は、第一項と第二項に詳しく書いてありますが、この規定の第一項の末尾の方を見ますと、こういう規定が書いてあります。特に「配置轉換退職、恩給、免職人員減少勤務成績の評定、人事行政用語の定義及びこれらに関連する事項」こういうように書いてあります。及び第二項にも休職関係のことが書いてあるわけでございます。その末尾を見ますと「政府人事行政に関する調査研究及び監察並びにこれらに関連する事項」ということが書いてある。ほかに第三項、第四項、第五項に規定があるわけであります。私が人事官にお尋ねしたい要点は、ここに書いてありまする退職人員減少というような問題について、あなたの方で正しい見解をもつて政府がいかようなことを行おうとも、あなたの方の正しい資料に基いて、人員整理あるいは退職、特に第五項に「その他法律に基きその権限に属せしめられた事項」こういうことが書いてある。この規定を見て、さらに六十一條を見ていただきたいと思います。六十一條には、こういう規定があります。「職員の休暇、復職、退職及び免職任命権者が、この法律及び人事院規則に從い、これを行う。」ということが書いてあります。そうすると今度の行政整理に関して、この間淺井総裁の御報告によりますと、人事院としてはまだ十分なる研究措置もしていないというお話であつたが、どういう手順で、どういうような内容で、政府のお考え違つて、独自に人事院としては行政整理、人を減らす問題、退職ということを考えておるかどうか、この点についてまず第一に私はお尋ね申し上げると同時に、こういう規定がありますので、これは非常に人事官としては考えていただきたい規定であると思うのであります。第五條規定ごらんになりますと、「人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織成績本位原則による能率的な事務処理理解があり、且つ人事行政に関し識見を有する」者でなければ、人事官となれないことになつておるわけであります。從つて今日の人事官は、人事行政に関する退職あるいは補職、任官等につきましては、最も権威ある方々が、ただいま就任されておるわけであります。そういう方々のおられる人事院において、どういうような行政整理に対する御見解考え方を持つておるか、御答弁願いたいと思います。
  4. 上野陽一

    上野政府委員 お答えいたします。人事院といたしましては、この法律にきめられてあります事柄にいつでも應じられるように、常々研究しておるつもりでございますが、今度の行政整備の問題に関しましては、まだ正式に人事院に対して何らの連絡もございませんので、私どもの方から発動するという機会には到達していないのであります。しかしながらいつでも人事院の助言、その他協力を求められる場合においては、それに應じて人事院の職分を盡すだけの研究と用意は、いたしておるつもりでございます。
  5. 土橋一吉

    土橋委員 ただにまの人事官の御答弁では、私はその内容について非常に正鵠をついておらないと思うのであります。私がお尋ねいたしたい点は、政府行政機関でありますので、自分行政を担当するために、從業員諸君に対して、業務上の命令なり何なりをおやりになるわけであります。ところがあなたの方では、人事院規則なり、國家公務員法規定中心として、國家公務員利益を守ると同時に、給與なりあるいは試驗なり、退職なり、その他リクリエーション等、いろいろ御配慮になつておるわけであります。ところがその自分たち目標にすべき公務員退職、首切りの問題で、すでに本多國務大臣から内示された案も出ております。それから現在の行政管理應でも、いろいろなことが行われておることは、新聞紙上でも御了解になつておるわけであります。そうすると、政府はどういう計画でおやりになつておるかということに対して、あなた方は國家公務員利益を擁護する立場において、当然これはどういうものであるかについては御研究願つておるわけであります。そういうような研究をしてくださることが、この規定に明確にうたわれております。あなたの方では、行政整理についてはどういうお考えを持つておるかをお尋ねしたい。何も政府からあなたの方にお話がないから発表できないということではなくして、あなたの方では常平生、全國的な國家公務員勤務時間の問題、勤務状態の問題、健康状態厚生福利の問題、こういうようなことについて深甚なる注意を拂いながら、あなた方は國会に対しても政府に対しても、御勧告なり、いろいろな御意見発表されなければならぬ。すなわちこの三條の規定に書いておりますような職務権限があなたの方にあるわけです。第五條によつて人事行政に関して最も能率的に、しかも処理については理解のある方々がおやりになつておるわけでありますから、当然政府発表する前に、もう國家のすべての事務の量と人員関係というようなことについては、的確な資料をあなた方がお持ちになつてつて政府がどういう見解で、どういう趣旨でおやりになろうとも、あなたの方では行政整理はこういう基準のもので、こういう方法でなければならないということを、明確に勧告なり、申入れを政府にするなり、世間に発表することが、あなた方の使命であることは、第五條規定してあるわけであります。そういうことについてどういう準備をして、どういうことになつているかをお聞きしたい。人事院としてあなた方が現在やつておられる仕事内容に從い、行政整理をどういうふうに見ているかということを、あなたにお聞きしたい。
  6. 上野陽一

    上野政府委員 最初にお断りしておきますが、この人事院仕事は非常に新して仕事でございまして、今までの公務員制度、元の言葉で申しますと官吏制度を、根本的に改める仕事でありますので、すべての事項を一時に発足するわけには行かないのでございます。それでこういう法律ができておりますけれども、これがまだ全部発動しておりません。準備のできたものから順々に発動させておるような状態でございますので、その点を最初に御了承願つておきたいと思います。  それから御質問趣意は、政府行政整理をやろうとしておるのに、それの仕事の動きについて、何ら基準を示していないじやないか、もしそういう準備ができておるならば、それを示せというような御質問趣意と了解いたしますが、この法律にきめてありまするいろいろな人事院権限及び義務は、ごく平時のいわゆるルーテインな仕事についてきめてあるのでございまして、今度政府が企てておると新聞紙上に傳えられておる三割減というような、いわゆる異常な整理に関しては、この法律は予想しておらないのであります。これに対して適当な基準をつくるということは、これからあらためて研究しなければならない特別の大きな問題なのでありまして、私どもはこの三割行政整理のうわさが新聞に出ると同時に、もしそれが事実に現われるようなことがあつた場合には、ある程度の基準を示すことが、公務員の幸福のために必要だと考えて、目下しきりにその調査の歩を進めておる状態であります。ただいま具体的にこういうことがきまつたと申し上げる段階には達していないのでございます。
  7. 土橋一吉

    土橋委員 重ねて人事官にお尋ねいたします。そうしますと、あなたの方では、政府がそういう発表をしてしまつて國会においてその問題が通過してしまつてから、あるいは通過する事前に、そういうことはやるかもわからない。しかしながら今日は事務の非常な不十分なためにできないというようなお話のように承りました。そうすると、それではもう國会なりあるいは政府の御提案によつて國会を通過してしまうような情勢下にあつて、あなたの方でいくらそういうものをお出しになつても、そのものの努力がどういう関係にあるか、あなたは明確に、たとえば人事院でこういう発表をすれば十分取上げてくれるという御確信があつておつしやるのか、これが第一点。  第二点は、あなたの方で、今私が申し上げたような重大な問題は、この國家公務員法の範疇では考えていなかつた、これは例外であるという御発言であります。これはきわめて重大は発言であつて國家公務員法はそういう事態をも予定をしておつたと私は考えております。あなたが今仰せになりましたような、三割減とか二割減というようなことについては、この國家公務員法考えておらなかつたという御答弁では、私は非常に不十分に考えておるのであります。なぜかならば、國家公務員法というものは、やはり法律であるためには、少くともある程度の恒久性普遍性を持つておるものであります。從つて政府が五割のものを一割五分に収める、こう言われても、あなたの方でもやはり全体の事務量人員関係を、十分御調査、御研究になりまして、不断にそういうことについての的確なる御意見があるのが、先ほど申し上げたように、第五條の最も人事行政に堪能なる人事官役目である。同時にそれをおやりになることが、あなたの方の職責であり、それに対しては國会に常に勧告するなり、政府に勧告なりすることが、あなたの方の務めである。それをおやりにならないということで、今あなたの御答弁のような内容で、この委員会——少くとも権威ある國会人事委員会に対しての御答弁としては、私は不十分ではないかと考えておりますが、あなたの方でそれがどうしてできないかということについて、私はこういう点を若干お聞きしたいと思う。現在あなた方の方でお出しになつており人事院規則内容を調べてみると、これは勤務に関する問題、その勤務に関する休憩とか、あるいは職務をしなくともよろしい時間というようなものを、人事院規則でお出しになつておりますが、その内容は常に労働階級、全官公廳諸君の身分を拘束し、労働條件を拘束するような指令だけを、あなたの方でお出しになつておるわれであります。リクリエーションの問題、福利の問題、厚生の問題については、何一つあなたの方から指令が出ておりません。これはもしあなた方の方で、この指令を出さないで、ただ勤務條件に関する問題、給與に関する問題、そうして食えない賃金の六千三百七円ベース発表してみたり、あるいは労働時間の問題でも、サンマー・タイムの問題でも、あなたの方こそ最も注意深くこの問題については、いろいろ御意見発表するなり、四十八時間の問題も、あなたの方の人事院規則でこの問題を出しておるのである。そうすると、あなたの方は労働條件を押えるようなもの、國家公務員が苛酷になる條件をどんどんお出しになるが、厚生福利については何もやらないというような内容に、事実今日あるのであります。この点あなた方の方では、私が今御説明申し上げたものはそうじやない。こういういいことをやつておるというようものがあつたら、御答弁願いたいと思います。これを御答弁していただきたい。リクリエーションはどういうことをやつておるか、厚生施設では何をやつておるか、公務員のあらゆる問題について條項をたくさん書いております。私が申し上げなくとも條文を見ていただきましよう。第二に書いてある問題、元氣回復、教育、訓練、厚生、素行、こういうようないろいろなことは、あなたの方でおやりになる当然の権限を持つておる。それをまた忠実にやらなければならぬのが、第五條規定で明確になつておる。これについてどういうことをおやりになつたか御答弁願つて、さらに再質問したいと思います。
  8. 上野陽一

    上野政府委員 お答えいたします。この公務員法は、公務員の幸福を保護する法律という建前にはなつておりまするが、一方におきまして政府行政能率的運営ということが、第一條規定してあるのでありまして、これは一般國民の委託を受けて、最もよきサービスを、最も安い値段で國民に提供すべしということを意味しておるのであります。國家公務員福利、安寧、安全をはからなければならない義務が、人事院にあることはむろんのことでありますが、それと同時に國民に対して、公務員が満足の行くような、國民がなるほど公務員はいいサービスを、安い税金でやつてくれると、國民に感謝されるだけの仕事をしなければならないと思います。今日毎日の新聞ごらんになつてもおわかりの通り毎日政府官吏または公務員に対する不平、文句、惡口の出ない新聞、出ない日とてはないのであります。今までの政府の役人のサービスぶりが、いかに不完全であつたかということは、これによつてもわかる。そこで私どもはまず國民に対して、できるだけいいサービスを、安い費用でやるということに、どうしても重きを置かざるを得ないので、まずさしあたりそういう方面から多少の規則が出て行くということはこれはやむを得ないことであろうと思います。同時に安全、福利、元氣回復等につきましても準備はいたしておりまするが、まず國民全体に対して、國民の納得の行くようなサービスをしておる、そういう方面費用國会にお願いしたいと、こう考えておる次第でございます。
  9. 土橋一吉

    土橋委員 ただいまの人事官の御答弁は、まつたく私はあてのはずれた御答弁だと思います。なぜならば、あなたの仰せになりました内容は、第一條に書いてありますが、なるほど國民の信頼と期待を裏切らないようなサービスを提供するなり、あるいは最大限の能率を発揮するためには、どういう要素が必要であるかということについては、これは言をまたないのであつて待遇改善、元氣回復厚生福利の道が十分整つて、なおかつ住宅の関係、交通の関係、あらゆるものの保証があつて、初めてそれができ得るのであります。そういうことを認めることが、人事院の最も重大な仕事であるにかかわらず、それをやらないで、それをしなければこれはできない。それをやつたならば褒賞的にそういうことをしてやる、こういう御答弁趣旨伺つたのですが、そうするとあなた方の御答弁は、非常に奇怪千万であります。なぜならば、現在私の調べたところでは、たとえば人事院のうち部局についても——あなた方もすでに御承知かと存じますが、給與部あるいはその他の部においては、全然部長も選んでおらぬ。私が行つていろいろ調べさしていただいた内容によると、リクリエーシヨン、厚生福利方面では何の目標もない。人事官の方では何も指示しておらぬ。何もしないで、ぼやつとして机の上に坐つておる。何を見ておるか、原稿を書いておる。雑誌小説原稿を書いておる。雑誌小説を読んでおる。こういうようなことをおやりになつておる部局をかかえておられるあなたの御答弁としては、中味を知らなければけつこうであるが、人事官が今おやりになつておる実際の内容を見れば、そういうものがある。そういうものをあなたがかかえておられて、今のような御答弁を願うということは心外であります。できないならばこういう内容でできないのだ、これはこういうふうになつておると率直におつしやつていただけばよろしい。新聞紙上を見ると、公務員が毎日惡いことばかりやつておる。これを矯正してよくなつて、完全なサービスを提供した場合にはこういうことをやるというような論法やお考え方では、これは第五條に書いてございますように、「第五條人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織成績本位原則による能率的な事務処理理解があり、且つ人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の中から」云々ということには、該当しないように考えられるのであります。從つてこの問題は、現在の三名の人事官諸君の重大な責任であつて、この責任については、ただちに天下に表明すべきであると思うのであります。あなた方がどうしても今それは機構上まだ不十分だというようなことをもつて、免れることのできない重大なるものをはらんでおりながら、なおかつ勤務條件に関する問題、行政整理に関する問題、給與に関する問題等についてのみ介入をして、全官公廳諸君を食えないような待遇下においておるということは、理解あり人事行政に関する人事官としては不十分だと私は考えておりますが、いかがでありましようか。的確なる御答弁を願いたいと思います。なお先ほどの御質問に申し上げたようい、厚生福利に関する、どういう人事院規則なり、指令をお出しなつたか、この点を御答弁願いたいと思います。
  10. 上野陽一

    上野政府委員 はなはだお叱りを受けて恐縮でありますが、何ぶん新しい仕事で、出発以來末だ時間も経つておりませんので、御要求の全部に、なるほど人事院はよくやつてくれるというほど満足な仕事成績が上つていない。またその準備が不十分であるということは御説の通りでありまして、これはなお一層私どもは努力いたしまして、御期待に沿いたいと思います。
  11. 土橋一吉

    土橋委員 私は今までいろいろ各政府方々とも交渉申し上げておりまするが、常にさような言葉で、大切なときには俗に申しまするその場をてらつて行かれるような傾向を私は見ますので、人格高潔なる人事官におかれては、さようなことはないかと存じますが、今の御答弁については私は非常に不満でありまするので、もう一回確認いたしますると、あなたの御答弁では、今後は内容の充実をして厚生福利、元氣回復その他從業員諸君待遇改善的な施設の面については、重点的にただちに行うということを、この委員会において明言をせられ、約束をせられ、これを実行、躬行せられるということが、御答弁内容であつたように承りますが、それに間違いございませんか。そうしますると、私はあなたのところの構成を見ますると、八部あるようでございます。八部のうちあなたの方で、まだ部長すら任命をしていないという部がたくさんあるのであります。いわんや課長はどうか知りませんが、そういうような部局は、ただちに拡充をいたしまして、そうして各担当官諸君が、小説を読んだり、あるいは原稿記録を書いているというようなことではなしに、ほんとうに厚生福利、元氣回復その他あらゆる從業員諸君加配米の問題、レクリエーシヨの問題、そういう問題について、適確なる予算を立てられてこれを國家に要求せられ、わが國会にも要求せられれば、われわれも喜んで賛成を申し上げる者であります。そういうものをただちにおやりになつて、その内容を充実して、そうして文句を言つたり、労働條件を惡くするようなことばかりの役目を勤めないで、実際には待遇の面もどんどんよくするようにお願いをしたいと存じております。続いて御質問を申し上げまするが、ただいまの御答弁で、私も中味は了解いたしませんが、一應確認をしておく次第であります。  次にさつそく問題の中心点へ入りたいと思いまするが、三月の四日、五日、六日ごろに、政府諸君人事院指令第五号、六号、七号によつてお集めになりまして、政府の各位からいろいろな事項が聽取せられました給料計算に関する問題でありまするが、この前の淺井人事院総裁お話によりますると、出て参つた政府の各担当官の方の御証言の中に、もしあやまりがあれば、それは重大な問題であるということのお話があつたのであります。私はこのあなたの方でおつくりになりました政府職員給與問題に関する公開審理に関する記録を、全部読み上げてみました。ところがこのうちには、遺憾ながら政府諸君が、意識的に十分なあやまりを御承知の上で御答弁になつている箇所がたくさんありまするので、こういうことについては、人事官としてどういう態度か、いま一度明確にお聞きして、さらに質問を展開したいと思います。
  12. 上野陽一

    上野政府委員 それは一昨日も淺井総裁から御返答申し上げました通り、その審理の結果につきましては、ただいま檢討中でございまして、結論が出ますまでに、まだいくらか時間がかかると思いますが、もしその中に、今土橋委員の言われたようなことがありまするとすれば、それは適法に処置しなければならないことだと考えております。
  13. 土橋一吉

    土橋委員 それでは重ねて御質問申し上げます。給料の再計算という問題が起りまして、二千九百二十円ベースの時からの問題が証言されておりまするが、二十九百二十円ベース策定については、すでに今井給與局長の方から、あなたの方でいろいろ御聽取になりましたので、私がここで申し上げなくても御了承済みとは存じまするけれども、当時の会談の模様によりますると、給與の支給に関する技術的な問題を、ここにおいて問おうとするのである。從つて今度の臨時給與委員会というものは、これはどこまでも全官公吏全体給與の標準について、技術的に、業種別平均賃金をとるか、最低賃金内容を織り込むかという問題であるので、これは何も労働組合側の代表でなくても、賃金に明るい人に入つてもらいたいというようなお話合いであつたわけであります。ところが、その賃金策定委員会でまとまつたものは、政府労働組合側との團体交渉で、そのつくりあげた資料について右するが、左するか、中間をとるかということを話し合おうではないか、こういう最初申合せによつて臨時給與委員会というものをつくる傾向にあつたのであります。ところが当時われわれは、そういうものをつくつても、結局そういう中へ入つて行けば、業種別平均賃金策定の範囲内に終つて労働組合側の主張は通らないというので、全官公廳八組合のうち、たれもが賛成しなかつたのであります。ところが当時國鉄労働組合の一部の幹部諸君がこれに入られたのであります。それもこの証言を見ますると、労働組合として入つたような証言を、ある局長がせらておりまするが、これは当時の状況から見て、明らかに作為的に誤つたことを証言しておるのであります。これは一部の幹部三名が——この席上にも見えておられまするが、蓮見君と大西君と加藤閲男君が個人的な資格において、給與のいろいろな資料について話合いをするということで入つた。われわれは、入つちやだめだ、入つたら必ずこの中で二千九百二十円——当時三千円ベース考えておつた、こういうものを押しつけられるから、入つてはだめだと、全官公廳八組合が全部反対した。ところが、いや個人的に入るのだから、君らに御迷惑はかけないというので、蓮見君らが飛び込んで行つて、でき上つたものは職階制というものを基準として、二千九百二十円というものがつくり上げられたのです。これは蓮見課長がおられるから一番よく御存じである。そういうことを知つてつて、全官公廳八組合が全面正に反対しているにかかわらず、一方的に入つてつくり上げて、そうして國鉄の大会が三月十五日から十七日まで上諏訪において行われ、そして全官公廳は、諸君らの職階制というものはだめじやないか、千六百円ベース、千八百円ベースというものを、ふくらましてつくらなければだめじやないかということを、つねづね申しておつたにかかわらず、蓮見君、加藤君、大西君はむりに飛び込んで行つて、これが全官公廳労働組合の國鉄組合の代表が入つて行つたのだというような形式にでつち上げておいて、二千九百二十円という職階制基準賃金策定を行つたのであります。ここで当時の全官公廳では非常な問題になつた。そういうことについては、今井給與局長の御証言というものは、労働組合の代表が入つて当然やつたのだというような意味合いにとれるかもしれませんが、こういう不届きな御証言がありますので、前もつて申し上げておきます。こういう点についてまず私は話を進めて参りますると、あなたの方の今度の再計算の問題は、これはどういう根拠で再計算をせよという法律があつたか、それとも人事院規則でそういうことをおやりになつたのか、こういう点について一應の経過を御説明願つて、そうして私は今度の給料計算は、十一銭あるいはゼロであつたという諸君もおりまするので、そういうものに対して、單に人事院政府諸君を集めて、苦情処理が六万数千件も來たということで、あわてふためいて、ただ大藏省や給與局、あるいは逓信省、運輸省の者を集めて、何か知らぬが、こういうような公開審理会というものをお聞きになつたというだけで、結論はまだ何も出ていない。こういうことに対しては、私は重大なる責任人事院にあると思う。單にこういうものをお聞きになつて、こういう答弁を聞いて、こういうパンフレットをつくつただけでは、まことに相済まないのであつて、皆さんの手落なり、官廳関係の不十分さのために、從業員諸君に御迷惑のかかるような給料を拂つたということについて、人事院は非常な責任を感じなければならぬ。また給與局におかれましても、重大な責任があるのであります。それを今井給與局長の御証言によりますと、これは一月から支給するものを十二月からやつたから、四十八時間であるというような点で御証言を免かれておられるようであります。人事院もその点については何も処置をしていない。たとえば人事院規定を見ると、明確にこの点については処置しなければならぬようになつている。三月四日——もう四月でありますが、一箇月経つても何も判定を下さないという状況になつております。條文を読みます。たとえば國家公務員法第九十一條に「前條に規定する請求を受理したときは、人事院又はその定める機関は、ただちにその事案を調査しなければならない。」これは苦情が來た場合、処理しなければならぬという條項であります。「前項に規定する場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行われなければならない。  処分を行つた者又はその代理者及び処分を受けた職員は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席せしめ、並びに書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。前項に掲げる者以外の者は、当該事案に関し、人事院に対し、あらゆる事実及び資料を提出することができる。」こういうことが書いてあるわけであります。その次に九十二條に「前條に規定する調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。」ということが明確に規定してあります。なお「前條の規定する調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院はその処分を取り消し、職員としての権利を回復するために」云々、これはすべて給與に関する問題が含まれております。何となれば第二日として「職員の意に反する不利益な処分に関する審査」という條項で概括的に規定してある。從つてこういうものはもう一箇月も経過しておるのに、人事院は何らの処置をとることなく、ただ速記録発表しているというだけのことならば、これは重大な責任を負わなければならない。私はかように考えておりますので、その経過を詳しくわれわれ國会議員が了解して、だれでもそれならば至当の処置であろうという点でおやりにならなければならない。同時にどういう手配をしておるか。先ほど申し上げた第二章人事院五條規定によつて人事行政について人格高潔な人事官として、もつともな御答弁を願いたいと思います。
  14. 上野陽一

    上野政府委員 御質問の速記録に関して申し上げます。その速記録が出ましたのは、人事院がみずから必要を感じて調査した記録の一部でございまして、この審理をいたしました趣意は、私ども政府に勧告し、國会の御承認を得ました六千三百円ベースが、文字通り間違いなく支拂われているかどうかということについて、ある疑義がありましたので、それを明らかにするためにいたしました審理でありまして、今お読みになりました條文とは関係がないものであります。     〔委員長退席、藤枝委員長代理着席〕
  15. 土橋一吉

    土橋委員 そうしますと、これがやはり國家公務員法規定によつて、個人的あるいは集團的の不平不満は、人事院の方へいろいろ書類を提出して、御審理を願うという規定があります。その規定を適用することによつてやられるのであつて、あなた方は今私が申し上げた事項とこの規定と違つたことをやつている。そういう規定と違つた内容で、あなた方は勝手にそういう審理をおやりになるわけでありますか。何も條文基準を持たないでおいて、そういうことが起つた場合には、こういうことをやるというふうな人事院考えであるか、御答弁を願いたいと思います。やはりこの規定に基いてあなた方はおやりになつているはずです。今あなたの御答弁では別だという御答弁でありますが、それならばどういう規定に基き、どういう審理をおやりになるような規定になつておりますか、御答弁を願いたいと思います。どういう規定に基いてそういう勝手なまねができますか。
  16. 上野陽一

    上野政府委員 それは公務員法の第十七條をごらんになりますと、「人事院又はその指名する者は、官職についての就職状況、人事管理の状況その他人事行政に関する事項について調査することができる。」というこの條文によつて調査したのでありまして、ある訴えを受けて、それにいわゆる準司法的の働きをしたのではございません。
  17. 土橋一吉

    土橋委員 そうしますと、あなたの方では、この六万数千件も出ておるものについては、九十二條の規定によると非常に煩雜になる、あるいは九十二條の規定によると非常に煩雜になる、そういう事項については本人の弁護人、そういう者をつけないで、ただ十七條の規定の「人事院又はその指名する者と、官職についての就職状況、人事管理の状況その他人事行政に関する事項」云々という、きわめてあいまいなる條項のもとに、抽象的なものであなたの方はお調べになつた、こういうことでございますか。現実の問題は、給料計算によつて非常な不都合が生じたといういろいろな申出があつて、あなた方の方がやつておられるのは、これはそういうものがなくても当然抽象的に行うという問題であつて、問題は九十一條、九十二條の問題に該当して審理をなさつておる。人事院規定ごらんなさい。第五條、第六條の規定についてあなた方はどういう指令出しておるか。これをごらんになれば事理きわめて明白ではありませんか。こういうことをおやりになるについて、人事院指令の第五條とか第六條とかいうものは、発令におなりになるのでありますか。先ほどのはどうも御答弁にならないと思うのでありますが……。
  18. 岡部史郎

    岡部(史)政府委員 少し法律上の條文に関しまするので、私からかわつて答弁申し上げたいと思いますが……。
  19. 土橋一吉

    土橋委員 ちよつと待つてください。人事官として、要するに法務的な内部においての御説明が当然あつてしかるべきである。当委員会においては責任ある人事官から明確な法律解釈、当事の状況について御説明をくださるのが至当であります。これは内部的な規則なり指示についての説明で私はけつこうですが、当委員会において人事官から、どういう規定で、どういう根拠によつてやつたということについての御説明がなければ、これはまことに遺憾であります。やはり責任ある人事官から、明確に御答弁を願いたいと思います。
  20. 上野陽一

    上野政府委員 御質問の第九十一條規定してありますことは、いわゆる人事院が行う準司法的の機関に関することでありまして、これは一種の裁判であります。ですから提訴があればそれを受理して、それから人事院の公平部においてこれが審理を行うわけでありますが、それはまだ人事院としては一回もやつておりません。この間やりましたのは、そのいう意味の公平部の事務的の処置ではなくして、人事官として審理を行つたのにすぎないのでありまして、御質問のこととは全然別の仕事をやつたのでございます。
  21. 土橋一吉

    土橋委員 これは人事官にちよつとお尋ねします。十七條の規定をよくごらんあそばせ。この規定は、あなたの方で大げさに公平部の部屋において、しかも証人に対しては宣誓を命じて、そうしてもしか宣誓に違反した場合には、行政的処分も加えられますよというような解釈を加えながら、いそがしいさ中に、行政責任者の諸君を呼んで、ああだこうだと言つて調べたのが四日間、記録はこれだけあります。一般傍聽を許しておいて、そういうことをおやりになることが、この十七條の規定から考えられますか。あなた方は基準を持たないで、そういう基本的な官廰の権限に関する事項、しかも一般傍聽を許すようなことがやれますか。どういう規定であの会合をおやりになつたか。これは單に調査をすると書いてある。それならば公平部のような部屋で、裁判所のような宣誓を命じて、いそがしいのにやる必要はないのではないかと思う。どういう規定に準拠してやつたのであるか、明確な御答弁を願います。なければ、あなたの方は専制独断をして、そういうことをおやりになつた、こう断ぜざるを得ない。そういうことがあなた方人事官権限として許されておりますか、明快な答弁を願います。
  22. 上野陽一

    上野政府委員 お答えいたします。政府職員の新給與実施に関する法律第二條第三項に「職員給與額を研究して、その適当と認める改訂を國会及び内閣に勧告すること、」これは人事院の一つの職務でありまして、御承知通り六千三百円ベース給與を勧告したのはこの仕事でありました。「この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基いて調整を命ずること並びに必要に應じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を附してその研究調査の結果を國会及び内閣に報告すること。」こね間審理いたしましたのは、この條文によつてやつたわけでございます。
  23. 土橋一吉

    土橋委員 それは御答弁にはならないかと存じます。おそらく國会議員の各位には、ただいまの御答弁は奇怪千万に思われる。私がお聞きしておるのは、その結果についての勧告なり報告は、あなた方の権限で、ただちにやつてもらわなければならぬが、ああいう審理のやり方は、どういう基準に基いてやつたのかということであります。先ほどは十七條の基準だと言うが、十七條はそういう宣誓その他を命じてやるようにはなつておりません。やはり九十一條、九十二條の規定に基いてやることになつておるのであります。そうするとあなたの今の御説明によると、政府職員の新給與実施に関する法律の第二條、第三号でありますか。これにはただ政府にその改訂を勧告する内容について、結末のついた、全部調査し終つたものだけと書いてある。今御答弁を求めておるのは、ああいう長時間を浪費し、多数の人を集めて、宣誓までさせて——宣誓をさせたのは非常に迷惑だつたと私は思うが、そういう手続までして、ああいう証言をとつておいて何をしておるか。今日何ができたか。その基準は十七條と言い、あるいは新給與実施に関する法律第二條だと言い、あなた方は明確なる基準も持たないで、ああいう大げさな芝居のようなことをおやりになつて、それで全官公廰の諸君給與がふえましたか。改訂ができましたか。ただそんなことをやるだけで人事院の機能終れりとするならば、第五條人格高潔にして、人事行政に関する仕事を正しく理解してやるという資格は、欠除しておるように私は考えておりますが、いかがでありますか。あなた方はどの規定でおやりになつたのですか。明確な御答弁を願いたい。
  24. 上野陽一

    上野政府委員 お答えします。何か宣誓をしていただいたことが非常に不都合であるというような御質問でありますが、この規定には罰則がついておりますので、もし偽証をいたしますと三年以下の懲役、十万円以下の罰金、ということになつておりますので、事重大でありますからして、正確、慎重を期するために、証人に宣誓をしていただいたのでありまして、これはその審理を重要視する上において必要と認めてやつたことであります。
  25. 土橋一吉

    土橋委員 ただいまの御説明では私は了解できない。しかしながらあなたの御発言内容は一應私は認めておきますが、今後そういうことをおやりになる際には、まず明確にどの規定に準拠してやるか。少くとも宣誓を命じて、宣誓に違反した場合は司法処分に処するぞという内容を附して、ああいう公平部の部屋において、しかも公平という看板を掲げて、あなた方が政府のお役人をお取調べになるということは、何としてもこれはやはり九十何條かに該当する司法的なある意味合いにおいての審理をおやりになつておるのではないか。そう思つて間違いない。從つて今のような御答弁ではなく、やはり正しくそういうきらいがあつた点を率直に御答弁なさつた方が、各委員諸君も了解できると思うのであります。  そこでその審理内容について御質問を申し上げたいと思う点があります。先ほど冒頭に申し上げたように、給與の再計算が、どういうわけでああいう結末になつたかということについて、人事官として一應各担当官からお聞きになつておりますので、その基本的なものが二つ、三つあると思います。それについての御説明を願いたい。おそらくこの人事委員会として委員の方も、官公吏の身分、給與、そういうものについては深甚なる御注意と、これに対する御同情をもつておられると思いますので、その結末についての経過を、一應御報告願つて質問したいと思います。
  26. 上野陽一

    上野政府委員 先ほどの御質問の中にありましたことについて答弁が漏れておりますので、一言つけ加えておきます。この間審理した結果は、一つも公務員給與はふえていないではないかという御詰問であります。私どもはあの審理公務員給與をふやすためにやつたのではないのでありまして、あれは私どもが勧告いたしました六千三百七円が、はたして間違いなく支拂われておるかどうかという事実を調べるためでございまして、その結果なるほど六千三百七円拂つておるということがわかれば、それで私どもは満足するのであります。もし拂われていなかつたり、あるいはその手続に誤りがあつたり、ごまかしがあつた場合は、またそれに対して適当なる処置をとる。こういう考え審理をやつたわけであります。
  27. 土橋一吉

    土橋委員 ただいまの御答弁はまた非常に奇怪であります。私は今のようなことをいくらおやりになつても、もちろん先ほどの御答弁では、そういうことをおやりになる規定がないではないか、またそういうことをおやりになつても、何ら全官公の諸君にとつてプラスの面がないという結果ならば、そういう大げさのことをやらないで、実質的によくお調べを願つて、そうして國会人事委員会においても了解のできるような勧告案なり、給與改善に関する御提案があつてしかるべきものだと思うのであります。それをわれわれはこいねがつておるのであつて、その中身についてとやかく申しておるのではありません。ただその手続、その証言の内容によると、どういう経過でああいうような十一銭とか、マイナスとか、三十年勤めて三十七円五十銭とかいう給料を支給するに至つたかということのお取調べがあつた、その概略について御説明を願いたい。こういうことを申し上げておるのであります。
  28. 上野陽一

    上野政府委員 その御質問に対しては、これは私一個の意見を申し上げるわけには参りませんが、この間の審理はまだ終了しておりません。終了しておりましても、これは人事官会議の結論を引出した上でなければ、申し上げる時期には達しないと思います。それだけ申し上げます。
  29. 土橋一吉

    土橋委員 それはまたおかしい。人事官会議というものは一週間に一回、定時的に必ず持たなければならないということになつておるのであります。從いまして人事官は定期の会合は一回であつても、ただいまのような全官公の諸君にとつて、きわめて重大な事項については、あなた方は最も理解ある人格高潔な人事官として、夜を日に次いで人事官会議を開催して、この結論をただちに出して、政府なり國会に勧告するのがしかるべき職責であるにかかわらず、未だ審理の模様については、個人的にも、人事官会議においても結論が出ないというのは、いかようなお考えで一体人事行政の最高の会議をおやりになつておるか。人事院会議規則を見ると、必ず一週間一回は、いやでもおうでも人事官会議を開かなければならぬ。いわんや一銭、十五銭もらつたという問題が出ておるのに、一個月も経つておるのに、まだ人事官会議の結論が出ないというのは、何もできないということであるならば、これは第五條規定に反するもはなはだしいと言わなければならない。こういう点についてはどういうふうになつておるか、率直にお示しを願いたい。
  30. 上野陽一

    上野政府委員 ただいまも申し上げました通り、まだ審理終つていないのであります。いくら人事官会議を開いても、審理終つていない限りは結論を出すわけには参りませんので、いましばらくお待ちを願いたいと思います。
  31. 土橋一吉

    土橋委員 そういたしますと一應私の承知いたすところは、給與実施本部長及び次長の今井給與局長までお集めになつて、そうして地方公共團体の諸君、あるいは國鉄、あるいは全農林の諸君、そういうほとんど大多数の人の給與に関する基本的のものは、大体どういういきさつで、どういうことになつたということは御了解になつたと思うのであります。にもかかわらずまだ結論が出ない。見透しがつかないというようなことでは、これは非常に國会に対して、少くとも人事行政に関して、われわれ國会議員は了解できない。もつとどういう過程で進行して、どの程度にあるということを、明確に責任をもつてお答え願つて、足らざる点はわれわれも協力し、また組合側も協力し、政府各位も協力して、早くこの問題についてはけりをつけるという態度を、あなた方が表明願うというのが、人事行政について人格高潔である人事官役目であると思います。にもかかわらず今のような御答弁があられたことについては、まつたく遺憾千万である。あなたの良心と人格の高潔さについて私は疑うものであります。もつと正しく説明をせられて、少くとも國家最高の機関として討議するわれわれ議員を侮辱しないように、明確に御答弁願いたいと思います。
  32. 上野陽一

    上野政府委員 ごもつともな御質問でございますが、ただいま申し上げました通り、まだ審理の途中でございまして、できるだけその審理を進めて、一日も早く結論を出したいと申し上げるほかないと思います。  それからなお一つ、先ほど答弁漏れがありましたから追加しておきますが、再計算という言葉は、昨年の暮新給與法が通過するまぎわに入りました文句でございまして、人事院としては何ら関知するところがなかつた。通過した後に、初めてそういう言葉のあることを発見したことを申し上げておきます。
  33. 土橋一吉

    土橋委員 大体第四國会におきまして追加予算が七百六億計上せられて、そのうち人事行政に関する國家公務員には、二百六十五億の予算が計上せられておることは、新聞を見る諸君であるならば了解できると思うのであります。その給與に関しましても、あなたの方でいろいろ政府に御勧告なり、國会の方に御要請になつたものが、六千三百七円の基準であるということも、明確に御承知の上と思います。そうしますと、まず常識で考えても、二百六十五億の概算について、これが十二月にするか、一月、二月、三月のこの三月にするかについては、重大な結果を招來することも、事前に当然御了解になつておつたことと思うのであります。そうしますと、全官公廰の諸君のために、これを十二月から支給してやらなければならぬ、こうしてやる方が正しいという御見解で、第四國会においては、各議員の御努力によつてこれがなつたわけであります。そうした場合に、これは今井給與局長の証言にあるように、人事院としては、一月、二月、三月の給與が二百六十五億であるので、もし十二月から支給したらちよつとへんなものができるのではないかということを考えて、ちよつと待つてくれと人事官会議を開いて、一箇月分の給與の追加予算を勧告するなり、國会に要請することが、あなた方人事官の正しい役目ではないか。にもかかわらず、これが國会を通過してしまつて、そういうようなアンバランスが生じ、不公平なものが出て來ることを御承知の上で、そういうことをやらしておいて、あとで公開審理を開いてみても何ができるか。給與にどういうプラスが出て來るかということについて、お聞きしておるのであります。四十八時間制の問題も、四十八時間制をつくれば、政府は当然行政整理をすると盛んに言つておる。もうすでに昨年の十二月中旬以來、岩本國務相の案が出ており、一月の総選挙においても、行政整理をやるという民主自由党のお考え発表されておつた。そして二月十一日國会を再開しても、すぐそういう問題が起つておる。こういう最中に、そういうものには目をふせておいて法律だけを実行する。それではあなたの職責にかなわない。どこまでも政府國会に対して重大なる勧告をし、給與については國家公務員の生活を守るという熱情と努力が現われていないのであります。從つてそういう公開審理会をいくら開いて見たところで、結局担当の役人の時間を浪費したり、プリントはでき上つたが、これをどう処置をするかということについては目下調査中である。こういう御説明では、一体二百八十万ないし三百万の全官公諸君はどうするか。そういうのんきなことでは、おなか一つふくれるわけがないというのはその意味であります。それであなた方は人格高潔、人事行政については最も経驗豊かな人事官としての職責が務まるであろうかということを聞いておるのであります。要するに当時の状況から見て、そういうことが國会を通過してはたいへんだということで、人事官会議を開いて、もう一箇月分の、二百六十五億の三分の一になつたものをもう一回加えて、これを政府の方にお願いするという親切心があつたかなかつたか。そういう問題に対してどういう行動をとられたか、これを明確に御答弁願いたいと思います。
  34. 上野陽一

    上野政府委員 人事院といたしましては、國家公務員給與の勧告をいたします義務があるのでありまして、それをいかに実施するか、それを実行に移す仕事は、一切あげて給與本部の仕事になつておりますので、もしそういう必要がありとすれば、それは給與本部自身のすべき仕事である、こう解釈しておる次第であります。
  35. 土橋一吉

    土橋委員 上野人事官にちよつとお尋ねいたしますが、私はそういうことを御質問申し上げているのではないのであります。私の申し上げている点は、そういうことが新聞なり何なりに発表せられて、國会に二百六十五億が一、二、三の予定で追加予算として上程されて、國会では議員の方々の御配慮によつて、十二月から支給することに決定されそうになりまして、六千三百七円の基準をきめた人事院考えというものが根本的にくつがえつてしまつて、実質的には五千三百円か五千円になるということは、そろばんをはじける小学校の三年以上の生徒にでも、すぐぴんと來る問題であるのに、この点について、なぜ人事官会議を開いて、國会なり、政府なりに要求をしなかつたか、これに対してどういうことをしたか聞いているのであります。そういう点は明確に御答弁願わないと承服できません。國民の代表として、特に全官公の諸君に対して相済まないと思うのであります。
  36. 上野陽一

    上野政府委員 それはこの前の國会でいろいろ御審議になつた結果きまつたのでありまして、あのときは、ほんとうは一月一日から実施したなければ予算が足りないのであるが、便宜上これを年末に繰上げて一箇月早く支給する。その代りその差額は一月及び二月、適当な場合においてこれを調整するということで原案が通過したのでありまして、それから起る一切の事態については、これは給與本部が責任を負つて、適当に処理するという予想のもとに、私どもは見守つておつたと答弁申し上げた方がよいと思います。
  37. 土橋一吉

    土橋委員 二百六十五億の予算は一月、二月、三月の給與であつて十二月に支給せられれば、どうしても一箇月分足りないということは、常識として考えられるのにもかかわらず、あなたは六千三百七円は至当であるという御発言である。これが國会を通過して、十二月現在から支給すれば、当然一箇月分足らないから、見せかけは六千三百七円ベースであるが、実質的には五千円か四千七百円ベースであることをあなたは御承知であるかどうか。これを知らないでそういうことについて努力をしなかつたかという点をお聞きしたいのであります。
  38. 上野陽一

    上野政府委員 一箇月繰上げたために足りなくなつたのは、一箇月分ではないのでありまして、元のベースと新しいベースとの差額だけが足りなくなつた。それでありますから、もしもそれだけであれば何も問題が起らなかつたのでありますが、いわゆる年末調整その他給與本部の職務に属する関係から、一月の下期あるいは二月分が、給料袋を開けて見たらばからであつたという非常事態が起つたのでありまして、これは私どもの勧告いたしました六千三百七円ペースを、一箇月繰上げて支給したことから起つた現象ではないのであります。
  39. 土橋一吉

    土橋委員 これは今井給與局長の御答弁も明確にそうなつております。そうするとあなたの御説明によると、今井給與局長は僞証を行つたという問題にも該当するし、あなたの方で、これを十二月から支給されるならば、この問題については二百六十五億の予算を三つに割るべきところを四つに割つており、そうしてまた年末調整をとるということは、昨年からとられてわかつているのだから、当然こういう結果が生ずるということを、あなた方の方で予測しなかつたかどうか。國民に対しては六千三百七円ベースを與えるというような印象を與えておきながら、実際はこういう不都合を生ずるということは、小学校三年生であつてもわかることである。それに対してどういう努力をして追加予算の計上を勧告するなり、國会に要請するなりしたかということを聞いておるのであります。それをやらないで、ただそういう結果を給與実施本部が何とかするだろうというような弁明では、六千三百七円ベースをほんとうに支給されないことは、火を見るよりも明らかであります。それほど経理的、計数的観念が不十分であるならば、これは人事行政に御堪能な人事官とも思われない。それに対してどういう御努力をされたか。どういうふうに國会なり、政府に対して独自の権限でおやりになつたか。こう開いておるのであります。
  40. 上野陽一

    上野政府委員 それは一切が國会のおきめになつたことでありまして、六千三百七円ペースそのものとは、ちつとも関係のない事柄であると思います。
  41. 土橋一吉

    土橋委員 あなたの御答弁はピントはずれだ。人事官、よく冷靜にお聞き願いたい。あなたの方の責任國会になすりつけ、給與実施本部になすりつけておいて、六千三百七円ベース基準が拂われたかどうか調べられておる。拂われないのは承知の上で、こういう紙を使い、費用を使つて、何事であるかということを追究しておるのである。小学校の三年でも、二百六十五億の金が、一月、二月、三月に支給される六千三百七円ベースのものであつたなら、これを十二月に実施すれば、当然マイナスが出て來ることがわかる。いわんや年末調整をとられるということを知らないで、そういうことをあなた方が主張しておつたとするならば、これはゆゆしき國民に対する欺瞞行為をやつておる。國会議員を愚弄しておる。こういう結果になるのではないか。それならばどういう措置をおとりになつたか。國会政府に対してどういう勧告をしたか。この責任人事委員会にある。実施本部にあるというのは、今井君や國会を愚弄しておる。國会でおきめになつたから知らないという態度であるならば、重大な責任がありますよ。四十八時間だけを一方にきめておいて、行動整理の下地をつくつておる。これでは國家公務員給與に対して保護する規定を、あなた方は蹂躙しておるのではないか。政府に対してどういう勧告をし、どういう要請をしたか。國会に対してあなた方がどういうふうに足を運んだか。この点を明確に御答弁願いたい。でなければ、あなた方は國家公務員に対して首切りの手傳いをやり、労働條件に対して苛酷なものを強要したことになる。しかも厚生とか、リクリエーションに対しては、何ら手を打つていない。こういう人事官は、國家公務員労働條件に対する害惡を強制する以外の何ものでもないということを、われわれは指摘せざるを得ない。それならば、人事院は解消すべきだ。少くとも國家公務員法に基く人事院の構成は、そういうばかげた仕組みになつてはおらない。よく読んで見るならば、理屈も立つておる。不十分なものもあるけれども、そういうことをやれとは法律規定していない。一体どういう御努力を拂われたか、どういう考えであつたかということについて、明確にお答え願いたい。その点知らないならば知らないでよろしい。知らなかつたとすれば、そういう数理的な観念の薄い人事官は、少くとも國会は容認することができない。また知つてつてやつたとすれば、六千三百七円ベースを與えるというような印象を與えておいて、事実は今井給與局長を調べて苦しい答弁をさせておいて、自分だけは責任をのがれようという精神状態が、明瞭に現われている。
  42. 上野陽一

    上野政府委員 六十三百七円ベースを一箇月以上に繰上げて支給するだけであれば、土橋委員などの御心配になつておられるような、ああいう給料袋がからになるというような、悲惨な事件は起らなかつたのであります。そういう事件を起らしめた原因は、年末調整と再計算のためであると考えます。再計算は先ほど申の上げた通りに、法案の通過する瞬間に、人事院が関知しないうちに再計算の情報が入つたのでありまして、それから年末調整は所得税を毎月差引いて行くということは承知しておりましたが、それが差引き足らずであつて、年末は非常に金のいる時期にもかかわらず、毎月よりは余計差引かなければならないということは、私どもは全然知らずにおつたのであります。
  43. 土橋一吉

    土橋委員 あなたは知らないと仰せになつておるが、どういういきさつになつて、どういう結果を生ずるか知らないで、ただ六千三百七円ベースを支給する。こういうようなでくのぼう的な決定をして、あなた方は國会に要請されておるのか、少くとも結果においては、國会議員を愚弄するような、当然な年末調整金をとられ、六千三百七円ベースを支給したというような外観を呈しながら給與実施本部には金がありやしない。火の車でこれを四つに割つて支給しておる。こういう事態を見ておる。たとえば今井給與局長の証言を求めると、これは一月から支給するものである。しかし十二月に支給しておるからこういう問題になつたのであつて、これは給與実施本部をいじめられても困るじやないかといつておる。こういうことを責めておる人事院そのものこそ、でたらめなことをやつて、しかも責任のがれのような、さも高潔な人事行政をやつておるような仮面をかぶつておるのであつて今井給與局長はいい迷惑だと思う。從つてこういう点について、明確に一應どういうような見通しをもつておつたか、わからなかつたかどうかという点をお尋ね申し上げておる。全然そういうことを予測しなかつたかどうか、予測しないならば、三歳の童子といえどもできる能力が、人事官になかつたということが証明されるし、承知しておつてやつたとするならば、六千三百七円ベースを実際は支給されないのに、支給されるかつこうをして、國民を欺瞞しておる責任は、明確であると断ぜざるを得ないので、これに対する明確な答弁を願いたい。
  44. 上野陽一

    上野政府委員 具体的にその問題だけに限りますれば、私はそういう年末調整のために、給料袋がからになるというようなことが発生するということは、全然予想していなかつたのであります。こういうことは当局者が当然予想しておつたはずのものでありますからして、私どもはそういう年末調整のあるということは、実はこれを調べるまではわからなかつたのであります。
  45. 藤枝泉介

    ○藤枝委員長代理 ちよつと土橋君に申し上げますが、ほかにも質疑の通告がたくさんございますから、質問は簡單にお願いいたしたいと思います。
  46. 土橋一吉

    土橋委員 ただいまの人事官の御説明は、チンプンカンプンで御答弁になつておりません。今のようなそれを出して知つておつたかというと、知らなかつた。それならばあなたの方では、六千三百七円ベース國会に御要請になつたのでありまして、年末調整金をとられる、こういう結果になる。三分の一で割つたものが、四分の一で割られるという原則も知らなかつたという、こういうただいまの御答弁でありますね。
  47. 上野陽一

    上野政府委員 再計算と、年末調整の二つのことを切り離して考えれば、少くとも今申し上げたような事件は起らなかつたはずでありまして、私どもはただ國家公務員に最小限度その生活を保障するためには、どれだけの金を上げねばならないかということを勧告することが本務でありまして、これを実施する場合に、給料袋がからになるかどうかまで、私どもは見る余裕がないのであります。
  48. 土橋一吉

    土橋委員 今の御答弁はまつたく奇怪千万である。常識で申し上げても、もうこれで六回申し上げている。二百六十五億の金が、一月、二月、三月のうちに配分をされるならば、六千三百七円ベースになる、こういうつもりでおつたわけでしよう。ところが十二月から支給すれば、当然一箇月分足らないから、これに対しては、人事院としては六千三百七円ベースが実施されたかどうかということを監視するために、もう一箇月分だけ、二百六十万の人間に対する金を政府に要求するなり、國会に勧告するということに氣づかなかつたかどうか。今のような御答弁で何にも知らなかつたということであれば、計数的観念を何にも持たないということが証明されたわけであります。そうすると、少くとも國家公務員給與に関する算術的のものすらわからないような状態で、あなた方が人事官会議を構成しているということが了解できない。
  49. 赤松勇

    ○赤松委員 議事進行に関して。土橋君の質問せんとするところはこうなのです。あなたの答えは一〇〇%のうち六〇%まではよいが、あとの四〇%が全然なつていない。それはあなたは、ベースの問題、法案の問題と再計算の問題と二つにわけて、ああいう再計算をやつたからこういう結果になつたのだ。そういうことは人事院は知らないと言われるのは正しいが、そういう間違つた再計算をやつた大藏省のやり方は、公務員利益に反するものである。そこで人事院としては、これに対して当然何かの手を打たなければならぬということから、あなたたちはこの間例の公聽会を開いてやつたのでしよう。その努力の片鱗を示してわけだ。しかし土橋君の言うのはそれだけでは納得できない。さらにもつと積極的に、國会に勧告するなり、政府に対してもつと手を打つなり、あなたたちの責任を、もつと強く一般に感ぜしめるような態度になど出なかつたのか、どの程度責任を感じているのかということである。再計算の問題については、いずれ土橋君などから今井君に聞くだろうが、あなたに対しては人事官としての責任を聞いている。その結果に対してあなたたちはどういう責任を感じているかということなのだ。
  50. 上野陽一

    上野政府委員 私どもも一生懸命やつておりますから、どうぞもうしばらくお待ち願いたいと思います。
  51. 土橋一吉

    土橋委員 もう四月一日になりましたが、昭和二十三年の追加予算は計上されません。そうすると、あなた方はそういうことをやる努力を持つていると言いながら、意識的にやらないでおいて、光陰矢のごとく過ぎてしまつた。それで六千三百七円ベースを官公吏が皆もらつているように國民には擬装を呈しながら、今のような状態で昭和二十三年度を終ろうとしている。こういう考え方に対して私は不満の意を表する。今度の追加予算が四十六億も一般会計で出されている。それに対してあなた方人事官として、一箇月分出さなければならぬという当然の努力をしなかつた。この責任は重大であると思う。これは國会責任ではない。あなた方人事官三名の諸君の徹底的な責任である。まずそういう点に手落ちがあつたということを、明確にこの委員会において表明してもらいたい。手落ちがなかつたならば、あなた方は第五條規定を遵奉しなかつたということを、はつきり表明したものであると思うが、どうでありますか。それでもなおあなた方は職責を盡した、最善を盡したと言うならば、どういうことを勧告し、どういう申入れを政府なり、國会にやつたかということを、例をあげて言つていただきたい。でなければ第五條規定に違反しているとわれわれは断ぜざるを得ない。國会に対して人事院は陳謝すべきである。この点明確に御答弁願いたい。
  52. 上野陽一

    上野政府委員 私ども最初に六千三百七円ベースを勧告いたしましたときは、これは昭和二十三年の十月から実施するようにという案でございました。それが御承知のような形になつたのでありまして、私はそれでいいのだと思います。
  53. 土橋一吉

    土橋委員 それでいいというのはどういうことであるか。少くとも國会に対してあなたは、そういう無責任自分の職責を果さなかつたことについて、それでいいというような答弁で済まされましようか。われわれ國会議員を侮辱するものはなはだしいと思うのであります。あなた方の足りなかつた点はそれでよろしい。人間間違いも氣違いもある。ばかもいる。人事官にもそれがあるだろうから、それはよろしい。しかしながら率直に罪を謝すべきである。これは國会権限を冐涜するものである。少くも第五條にはそう書いてない。第五條を復唱していただきたい。從つてあなたは、自分の足らざる点については、人事院を代表してこの國会の陳謝すべきであるのに、それでよいとはどういうわけですか。六千三百七円ベースを支給するのにどういう努力を行つたか。努力をやらないでおいて、一銭とか十七銭とか、こういうものを支給する状態を、あなた方が知らなかつたというならば重大な責任がある。それでいいとは、われわれ國会議員は了解できない。そういうあいまいな、無責任答弁では、この関所はのがれることができません。あなたは責任を持つておいでになつているのであるから、國務大臣と同等な給料を頂載して、同等なる権限を持つている人事官として、國会に対して答弁すべきである。できないというならば陳謝すべきである。
  54. 藤枝泉介

    ○藤枝委員長代理 土橋君。政府委員の方から御答弁がございませんが、その問題についてはその程度に打切られて、ほかに御質問がございませんか。
  55. 土橋一吉

    土橋委員 それではこの問題は保留しておきます。次の今井給與局長に対する徹底的な糺彈も保留しておきます。
  56. 赤松勇

    ○赤松委員 この際私は動議を提出いたします。先ほど委員長の方に通告しておきましたが、四十八時間制の問題及び給與計算の問題に関し公聽会を開き、廣く一般國民各層の意見を求めたいと思うのでありますが、公聽会は衆議院規則第七十六條により、議員または議長から付託された議案がありませんと開くことができませんので、公聽会に準じまして、從來の前例に基き、参考人を呼んで廣く意見を求めたいと思います。この際委員会に諮られんことを希望いたします。
  57. 藤枝泉介

    ○藤枝委員長代理 ただいま赤松君から御動議がございましたので、お諮りいたします。赤松君の動議は、四十八時間制及び給與計算の問題について、参考人を呼んで意見を求めたいという動議でございますが、いかがとりはからいますか。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  58. 藤枝泉介

    ○藤枝委員長代理 御異議はないと認めまして、さようとりはからいます。
  59. 赤松勇

    ○赤松委員 なお参考人の人選に関しましては、理事会でおきめ願いたいと思います。
  60. 藤枝泉介

    ○藤枝委員長代理 ただいま赤松君からの御発言で、参考人の範囲は理事会で決定すべしという発議でございます。さようとりはからいまして御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 藤枝泉介

    ○藤枝委員長代理 それではさようとりはからいます。  それでは次には通告順に從いまして加藤充君。
  62. 加藤充

    ○加藤(充)委員 これは前に土橋君から質問をし意見を述べられました点と関連いたすところも、問題が問題だけに多いと思うのでありますが、なるべくその点を省略して質疑を続けさせていただきたいと思うのであります。  まず人事官の方でも御承知だと思うのですが、行政整理の問題が、とりわけて政府職員の間で問題になつておるのであります。先ほどの御説明では、なるほどチープなサービスとか能率とかいうことが言われたのでありまするが、それは現在の官廰の機構なり、官廰で働いている職員労働量の問題、あるいはさらにそれからさかのぼりますと、結局人員の数の問題、待遇の問題並びに縱と横の制度の問題が問題になると思うのであります。從いまして人事院においてもその能率を上げ、チープなサービスということを具体的にやるためには、いわゆる定員法、こういうふうな機構改革のもとには、これだけの定員がしかるべきものである。それ以上のものになれば、非常に能率を阻害するような労働條件の強化になつてオーバー・ワークになつて行く。能率が上らないというようなことにも相なると思うのであります。また同時に生きた、生身を持つた、妻子を持つた人たちが、職員として働いておられるその人たちの上に、どこから雷が落ちて來るかわからぬような首切りがうわさされている。これについてもいま少しく明確な基準が、いわゆる定員法その他の関連において示された方が、その不安動揺に多少の安定を與えることになると思うし、首切りなどの問題についても、從來の給與、勤めている人たちの給與じやなしに、今まで勤めておつて首を切られて、離されて、就職ができなくなつた人たちの首切りの解雇手当、失業手当の問題、あるいは失業対策の問題なども、結局人事院が先ほど土橋君が言つたように、親切丁寧に、本來の職務権限をやろうとするならば、当然に関心を持たなければならない問題であり、すでに前からの御答弁によりますれば、十分に準備しておるというのであります。三割、二割というような数字までが、あるいはその方針までが、明確じやありませんけれども、大体出ておるときに、ただ準備をしておるというだけでは、これは私どもは受取れないのであります。準備をしておるのであれば、職員に対するためにも、あるいはわれわれに対する一つの責任なり、あるいは自己本來の、一事院といての権限職責を明確に果すためにも、準備をしておるということを、数字の上で、形の上ではつきりとひとつ明示されていただきたいものだと思うのですが、この点について人事官の方のお考えはどうでありましようか。
  63. 上野陽一

    上野政府委員 お答えいたします。この人員減少のやり方に二つございまして、今度政府がやろうというように傳えられておるやり方、すなわち大ざつぱに三割とか、二割とか減らすやり方、これは從來しばしば企てられてうまく成功しなかつたわけでありますが、私ども人事院といてもしこの問題に関係するならば、定員というものをむしろ科学的、合理的基礎に上にきめる。それでなければ、ただ三割とか、二割とかいうだけでは、私ども法律にきめられておる仕事に合致しないのであります。すべてのことを合理的に、科学的に、能率的に運営するというところから申しますと、まず第一に職階制を確立する、そしてそのおのおのの職階の中において行われておる事務を全部分析いたしまして、そしてその結果むだな事務を省き、人手を機械にかえられるところはかえ、結局において最も早く、最も安く國民サービスが提供できるような基準をきめて、その立場から、この職階には何人、この職階には何人あれば、現在の事務量を処置することができる。そこまで研究が進みませんと、科学的な定員法というものはできないのであります。その最初の土台になる職階制すらまだ調査中でありまして、これは何と言われましても一年や二年は急いでもかかるのでございます。何分二百六十万に上る公務員の日々やつておる仕事を、事こまかに調べ上げて、それから出発するところの職階制でありますので、その第一の土台になる職階制すらもできていない今日、いわんや毎日やつておる仕事の分析を行い、それの改善案を立て、そうして最後に定員をきめるというところまではなかなかこれできないのであります。何をぼやぼやしておるかとお叱りを受けると、はなはだ恐縮でありますが、一生懸命にやつてはおるのでございます。
  64. 加藤充

    ○加藤(充)委員 そうるすと、準備万端怠りなしという先ほどの答弁は訂正される必要があるけれども、やつぱり今発表をしたり、あるいはそれを具体的に出すだけのものはできておらない。また人事院がいくらやつてもできにくい状態にあるのだ、御了承願いたい。こういうことですか。
  65. 上野陽一

    上野政府委員 それは問題が二通りあるのでありまして、政府行政整理をやるということをきめてしまつたあかつきは、その三割なり二割なりを、どういう方法で、どういう順序で、どういうリストをつくつて整理すべき人間をきめて行くかという、その基準をきめることと、全般的に最も合理的な定員をきめる仕事とは、これは全然別でございまして、先ほど準備をしておると申し上げましたのは、三割なら三割切るということがきまつたあかつきには、どういう基準によつてその三割を整理するかということについては、もし協力を求められた場合に備えるために多少準備をしておる、こう申し上げたのでありまして、一般の定員法については、まだまだなかなか時間を要することと思います。
  66. 加藤充

    ○加藤(充)委員 そうすると、坊主か、死骸の掃除人みたいに、切られて死人が出てみなければ対策は立たないということですか。頭が惡いので御説明が長くなると混乱します。それとも切られた方が、それじや余分なものが切られるとか、あるいは少く切られ過ぎるとか、それほど切られたのでは結局チープなサービス能率というものか実現せぬというような点で、人事院は積極的な発言をいろいろな形で行つて、そして積極的に活動をしなければならぬことが、先ほどの給與の問題、再計算の問題あるいは四十八時間の問題等々にいつて、同僚の土橋君なんかからも述べられた質疑であり、意見であつたと思うのですが……。
  67. 上野陽一

    上野政府委員 人事院としては、三割で多いから二割にしろとか、この辺は二割五分でよいとかいうことは全然触れない立場におります。何分これは政府の政策でありまして、全然政治と中立の立場にある人事院としては、その政策については一切触れない。     〔藤枝委員長代理退席、委員長着席〕 しかしながらそれが実行するときまつた以上は、あるいは行政整理法というような法律が議会を通過したあかつきには、その整理の仕方に公平を期するということを、それから各省各廳の間で行う整理の仕方が不統一に陷らないということのために、すなわち公務員利益を、保護するという意味において、一定の基準人事院考えたい、こういう意味でございます。
  68. 加藤充

    ○加藤(充)委員 その問題についての質疑はこの点で打切りますが、それでは二割減らせと言えば二割、五割減らせと言えば五割、極端な形で言えば、全部切つてしまえと言えば、切つてしまつて仕事ができないという、積極的な発言をおやりにならないんですね。首切られてしまうという政策があり、そういうような方針であるならば、全部切られてあとはチープなサービス能率ができるようにこれ努めますということで能事足れり、そういうような人事院の職責、権限であるとお考えなんですか。十割切れということになつたら、あなたは、十割切つてはチープなサービスも、能率も上りませんというふうなことについて、積極的な意見も、建言も、調査発表等も、そういうことをなす必要がなくて、それは純然たる政治問題で、人事院の関知するところにあらずというような、ばかげた態度で、坊主主義でおやりになるのですか。
  69. 上野陽一

    上野政府委員 そういう極端な、十割首切るというようなことも考えられないことでありますが、三割というような行政整理を実行するについては、やはり政府の機構を相当整理しなければならぬということは当然でありますが、これはまつたくその内閣の政策に属することでありまして、私どもとしてはそれらに一切関與しない立場におると思います。
  70. 加藤充

    ○加藤(充)委員 あなたは考えられぬことは行われないと言つたのですが、現に再計算の問題や、年末調整金の問題では考えられないことが行われて、給料の入つていない給料袋を渡されたという事実が昨年あつたということを、先ほど御答弁に相なつた直後ではありませんか。人事院考えられないこともすでにあつたのです。從つて私は極論だということを前提にして、例話的に、あなたのデリケートな、もやもやした答弁では頭が惡くてはつきり聞き届けませんので、お尋ねしますが、それでは三割首切れ、へい、五割首切れ、へい、極端な話になつて、十割ということになつたら十割首切つて、あとはチープなサービス能率だという。これで人事院ではよろしいと考えておるのか。そこまで行つては行き過ぎだということなら、今の二割、三割なら行き過ぎではないと考えておるのか。そういうように、あるいは二割、三割だつたらどんなふうになつて、どこの官廳では何ぼ何ぼの定員が確保される必要がある。こういうことを言う権限——行政整理に関する人事院準備や何かがないかということを聞いたのです。それで準備がないとはつきり言えば私は質問いたしませんが、準備おさおさ怠りなしという答弁があつたから、私はあえてこの質疑を続けたのであります。
  71. 上野陽一

    上野政府委員 入つて行つて首切るということを、人事院がやるようなお話でありますが、人事院整理そのものには何も関係ないのでございまして、政府がその方針を決定いたしますれば、それを実行に移すのは各省大臣であります。ですからもしそれが不都合であり、多過ぎるということであれば、それは各省大臣が政府交渉をする。私どもが出るべき幕ではないと私は考えております。
  72. 星島二郎

    ○星島委員長 今の加藤君の同質問に関連して、松澤君にお許しいたします。
  73. 松澤兼人

    ○松澤委員 ちよつとお伺いいたします。実は昨日人事院におきましては、本人の意思に反して免職することのできる國家公務員法の七十八條の人事院規則をつくつたというお話でありますが、それは事実でありはすか、どうですか。これをちよつと承りたいと思います。
  74. 上野陽一

    上野政府委員 事実であります。
  75. 松澤兼人

    ○松澤委員 それでは承りますが、その内容はどういうものでありますか。
  76. 岡部史郎

    岡部(史)政府委員 御説明申し上げます。昨日付をもちまして、制定になりました人事院規則は一一——職員に意に反する降任及び免職というのでございまして、その内容は七十八條に規定しております。御承知通り七十八條は一月八日から適用になつておりまするが、その手続に関しましては、人事院規則の定めるところに讓つておるわけであります。從いまして、人事院規則ができるまでは、実際に発動ができなかつたわけであります。それをこのたびこの人事院規則を制定いたしまして、七十八條を動かすようにしたわけなのであります。七十八條が規定いたしますところの、その意の反して職員を降任しまたは免職することができる場合は、四つの場合を規定してございます。それでその四つの場上のおのおのにつきまして、手続的に規則を設けたわけでありまして、御承知通り第一号の「勤務実績がよくない場合」においてどうするかという問題、これを第一項に規定いたしました。すなわち「法第七十八條第一号の規定により職員を降任又は免職することのできる場合は、考課長その他の勤務成績を評定するに足ると認められる。客観的事実に基き、勤務実績の不良なることが明らかな場合とする。」すなわち「勤務実積がよくない場合」というのは、考課表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基いて、勤務成績の不良なることが明らかな場合にのみこれをすることができるのである。こういう意味であります。  第二項は法律の方で行きますと「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」と規定しておりますが、いかなる場合が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないかということを規定したものでありまして、從いまして規則の第二項におきましては、こう規定しております。「同條第二号の規定により職員の降任又は免職することのできる場合は、任命権者の定める医師二名によつて職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。」一人の医者によつては、あるいは誤診もあり得るであろうというので、医者二人の診断によつてこれは職務に堪えないと診断された場合としたわけであります。  第三号は「その他その官職に必要な適格性を欠く場合」こう規定しております。これに相應いたしまして、規則の第三項におきましては、「同條第三号の規定により職員を降任又は免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の官職に轉任させることのできない場合に限るものとする」。すなわちある職務において適格性が欠ける場合におきましても、他の職務において適当な適格性を有する場合もあり得るわけであります。その場合においてはその他の職務に移すべきものである。どうしても他の職務に移すことのできない場合、その職員がもつておる適格性をもつては、他に移すことのできないというような場合に、初めて法第七十八條の第三号が動くのである。こういう意味であります。  第四号は「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」において、その意に反してこれを降任または免職する場合でありますが、その場合は人事院規則の第四号におきまして、「同條第四号の規定により職員を降任又は免職することのできる場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。」ことといたしました。「但し法第二十七條に定める平等取扱の原則及び法第九十八條第三項の規定に違反してこれを行うことはできない。」と規定いたしました。すなわち法第二十七條に定める平等取扱の原則に違反してはならない。法第二十七條は御承知通り「すべて國民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信條、性別、社会的身分、門地又は第三十八條第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。」それでありまするから、七十八條第四号に該当する場合におきまして、性別であるとか、信條、社会的身分、門地または政治的意見もしくは政治的所属関係によつて、そういう條件に基いて免職し、降任してはならないということが第一点、第二点は法第九十八條第三項に違反してこれを行うことはできない。すなわち法第九十八條第三項は、御承知通り労働組合法第十一條と同じ趣旨であります。すなわち組合を結成したこと、または組合に加入したこと、それから組合の正当な行為をしたことに基いて不利益な取扱いを與えてはならないという原則をうたつておるものでありまするが、この原則に違反して、すなわち組合に加入したこと、あるいは組合を結成したこと、または組合における正当な行為をしたということのために、そういう理由またはそういう標準に基いて七十八條の第四号が動かされてはならない。こういう意味でございます。  それから規則第五項におきまして、「職員の意に反する降任又は免職の処分は、」口頭をもつてでなく、「辞令を交付して行わなければならない。任命権者は、これらの処分を行つたときは、法第八十九條に規定する説明書の写二通をすみやかに人事院に提示しなければならない。」すなわち任命権者が送付することになつております。すなわちこれによつて利益な処分を受けた職員は、当然に任命権者からその処分の理由書の交付を受けるわけであります。その処分の理由書、説明書の交付に基きまして、人事院に異議の申立てをすることができることは、これは当然のことであります。  これらの規定をなぜ動かしたかということも、御質問のうちにあろうかと思うのでありまするが、この規定が動きません限りは、政府といたしましては、國家公務員法が施行されて以來、職員を、懲戒、免職による場合のほかは、これを解雇することができないわけであります。懲戒、免職は、御承知通り一定の事由によりまして懲戒されるわけであります。また懲戒に伴いまして、恩給権その他の権利も剥奪される、こういうような状態になつておるのでありますが、國の必要に應じまして、職員免職させる必要が必ず起きて來るわけであります。そういうような場合に應ずる。すなわちこの國家公務員法といたしまして、任用につきましてすでに規定を発動した以上は、それの免職につきましても、その規定を発動する必要があるという、まつたくルーテイン・ワークといたしまして、この法律の正当なる運用のために、この規定を動かした次第であります。
  77. 星島二郎

    ○星島委員長 速記をとめてください。     〔速記中止〕
  78. 星島二郎

    ○星島委員長 では速記を始めてください。木村公平君。
  79. 木村公平

    ○木村(公)委員 夏時刻法に対しまして、本委員会として要望いたしたいと思うわけであります。  そもそもこの夏時刻に対しましては、この前から実は各党各派とも反対であつたのであります。その理由といたしましては、わが國の地勢的條件及び公務員勤務條件等より勘案いたしまして、これを卒然と法律をもつて強行するということが、どんなものであろうかという議論が非常に多かつたのでありますが、客観情勢等のこともありまして、やむことを得ず夏時刻は、前内閣のときにおいて制定されたものと思われるのでありますが、これを実行いたしましてから今日までのいろいろの國民の声、あるいは諸士の希望等を聽取いたしますると、いよいよ夏時刻はわが国の実情に合わないということが確信されるに至りましたので、当委員会におきましては、夏時刻法を改正いたしたいという希望を持つておるのであります。しかし遺憾ながら当委員会には改正の権限がありませんので、その当該委員会でありますところの、内閣委員会委員長でありまする齋藤隆夫君に要望いたしたいと思う次第であります。皆様方の御賛成を得まして、要望事項をここで朗読いたします。   夏時刻法第一條中「四月の第一土曜日」とあるは、國家公務員勤務條件に重大なる支障ありと認められるので「六月の第一土曜日」と改正されんことを本委員会は要望する。   昭和二十四年四月一日         衆議院人事委員会    衆議院内閣委員長        齋藤隆夫殿  以上であります。
  80. 星島二郎

    ○星島委員長 木村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  81. 星島二郎

    ○星島委員長 御異議はないと認めます。全会一致これを承認することと決しました。  それでは、本日はこの程度において散会し、明日午後一時より続行いたしたいと思います。     午後四時十分散会