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土橋委員 それは私の
発言をあなたは一方的に独断で
解釈なす
つておるの制あ
つて、私はまだ
行政整理について絶対にいけないとわ一口も
言つていない。あなたはさつき
赤松君の
質問に対して、職階制については十分な
研究ができていないから何とも言えない。また政治的な問題であるので
人事院としてはかかわらない、こういう二つの考えを表明されたから、私
どもはあなたの方で第一條の
規定を忠実におやりになるというならば、当然現代の二百六十万諸君の
勤務時間なり、実際の問題については、あなたの方に一番的確な資料が集ま
つておるはずである、もし集まらぬとすれば、各省であなたの方の指令なり、
規則を忠実に行
つていないことを証明しておるわけでありますが、その一番よくわかるあなたの方が、各執行機関である政府の諸君に、か
つてなことをやらしておる、それをなぜちよつと待
つてくれと言うだけの誠意がないかと言うのであります。この問題についてはまず私は反対ですが、しかしながらあなたが、私が反対だという一方的な見解をも
つて、そういうようなことを
言つては困るというふうな
説明では、答弁にはならないと思う。あなたが実際に第一條なり、すべての
條文に忠実におやりになるというならば、なぜあなたの方でも、
人事院としての適当な
行政整理について——結局予算の問題もありましようし、機構改変の問題もありましようが、そうしてあなた自身その方は知らないというならば何をか言わんやでありますが、現実に
國家公務員の福祉なり、待遇なり、あらゆるものについてあなたが把握して、促進して行かなければならぬことが、あなたの使命であるならば、当然何かの腹案なり、基準なり、何かの方法を、あらゆる機会にお
示し願うことが、最も職責に忠実なる
ゆえんではないかということを私はお聞きしておるのであります。ただ答弁だけで逃げて行くというのではいけないのであります。
國家公務員法第一條は、職階制をつくるだけの問題とか、單の
給與の基準の方法について、あるいは勧告するとか、自分の管内の
人事委員会における各部の統制をとるとか、そういうことではなくして、
國家公務員全体の福祉、基本的な権利なり
給與について考えなければならぬが、当然退職の問題、行政の整理の問題、そういうことについても、あなたは確たる腹案なり、計画がなければならぬと思うのである。ところが政府が一方的にただいまや
つておることに対して、あなたの方で的確な、こういう考えを持
つておる。こういうような方法でやらなければならぬというようなことをお
示し願わなければ、第一條の
規定に、忠実にあなたがや
つていらつしやるということを、われわれは認めることはできないのであります。