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1949-05-12 第5回国会 衆議院 商工委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月十二日(木曜日) 午後二時五十二分
開議
出席委員
商工委員会
委員長代理
理事
神田
博君
理事
澁谷雄太郎
君
理事
村上 勇君
理事
川上 貫一君
理事
長居 要浩君
阿左美廣治
君 岩川
與助
君
江田斗米吉
君
門脇勝太郎
君 小金 義照君
高木吉之助
君 多
武良哲三
君
福田
一君 森下 孝君
松尾トシ子
君
水谷長三郎
君 聽濤 克巳君 河野
金昇
君 中村
寅太
君
大蔵委員会
理事
小峯 柳多君
理事
宮幡
靖君
理事
田中織之進君
理事
荒木萬壽夫
君 石原 登君 岡野
清豪
君
小山
長規
君 佐久間 徹君 高田 松吉君
前尾繁三郎
君 三宅
則義
君 川島 金次君 内藤 友明君
出席國務大臣
商 工 大 臣
稻垣平太郎
君
出席政府委員
大蔵事務官
(
銀行局長
)
愛知
揆一君
商工事務官
(
中小企業廳振
興局長
)
小笠
公韶君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
福田
好祐君
商工事務官
小山
雄二君 專 門 員 越田 清七君 專 門 員 谷崎 明君 專 門 員 大石 主計君 ————————————— 本日の会議に付した事件
中小企業等協同組合法案
(
内閣提出
第一四五 号)
中小企業等協同組合法施行法案
(
内閣提出
第一 四六号)
協同組合
による
金融事業
に関する
法立案
(
内閣
提出
第一六七号)
保険組合
に関する
法律案
(
内閣提出
第一八三 号) —————————————
神田博
1
○
神田委員長代理
これより
商工委員会大蔵委員会連合審査会
を開会いたします。私が主たる
委員会
の
委員長
の
職務
を行
つて
おりますから、本
連合審査会
の
委員長
の
職務
を行います。 ただいまより
商工委員会
において
審査
中の
中小企業等協同組合法案
、
中傷企業等協同組合法施行法案
及び
大蔵委員会
において
審査
中の
協同組合
による
金融事業
に関する
法立案
、
保險組合
に関する
法律案
を
一括議題
として
審査
を行います。まず順じ四案の
提案理由
の
説明
を求めます。
小笠政府委員
。
小笠公韶
2
○
小笠政府委員
私からただいま、
議題
に供せられました
中小企業等協同組合法案
について
簡單
にその
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。 わが
國経済
の再建上
中小企業
の
維持
、育成が不可欠の要請であることは、あらためて申上げるまでもないことでありますが、このためには、まずも
つて
中小企業
の
組織化
をはかり、その水準の
向上
と
競争力
の
強化
をねら
つて
行くことがでひとも必要でありまして、このことを
前提
としてその上に諸般の
中小企業振興策
が講ぜられることが最も適当であると考えるのであります。この
趣旨
からいたしまして、
中小企業
に関する
協同組合制度
の確立は、焦点の急を要する問題であります。しかして、この
制度
に関して特に考慮しなければんらぬことは、その
組織力
を十分力あるものとするために、その
組織
の
基盤
の安定と
拡充
とをはかること、及びその
組織
が
中小企業自身
の
意思
によ
つて
、
中小企業
のために奉仕し得るがごとく
運営
されるように、その
民主化
をはかることであると思うのであります。以上の
観点
から見ました場合、
既存
の
各種
の
協同組合制度
ではなお不充分の点が少ないのでありまして、その
組織力
の
強化
と
民主化
をはかる新立法がかねてから要望されていたのでありますが、ようやく成案を得ましたので、本
議会
に
提出
して各位の御
審議
を煩わすことに
なつ
たものであります。 本議案の詳細につきましては、御
審議
に應じて逐次御
説明
申上げることといたしますが、ここでは本
法案
の特色といたします数点について申し上げまして、
提案
の
理由
を御了解願いたいと存ずるのであります。 第一は、本
法案
では、
協同組合
の
組織者
の
範囲
を
廣くし
、かつ次の
組織
のし方に
融通性
を持たせていることであります。本
法案
では、
事業
の
種類
により
事業協同組合
、
保險協同組合
、
信用協同組合
の三
協同組合
のほか、新しい
経営体
としての
企業組合
を認めているのでありますが、これらの
組合
を通じてその
組織者
を廣く
中傷規模
の
事業者全般
に及ぼしておりますのみならず、
信用
、
保險
、
企業
の三
組合
につきましては、
事業者
でない
勤労者
その他の者をも
組合
に加入させる道を開いているのであります。この点におきまして、本
法案
は、
農業
、
水産業
、
消費生活
の三
協同組合法
を除いて、
協同組合
に関する包括的な
組織法
たる
体制
をと
つて
おるのでありまして、このことによ
つて
、
從來官廳
の所管により分割されがちであ
つた
業種的な融てを取除いて異業種間の
組織交流
をも企図し、さらに
勤労者
その他の者を加えることによ
つて
、その
組織
の
基盤
の
拡充
をはか
つて
いるのであります。この
方針
に伴い、
既存
の
商工協同組合
、
林産組合
、
蚕糸協同組合
、
塩業組合
及び
市街地信用組合
に関する諸
法律
は改廃せられ、本
法案
一本にまとめられるわけでありまして、このために必要となる過渡的な
経過措置
につきましては、別途
本法
の
施行法案
を
提案
いたし、御
審議
を煩わすことに取込んでいる次第であります。 第二に、本
法案
では
中小規模
の
事業者
、
勤労者
その他の者の
協同組織
であることを
はつ
きりさせているのであります。これまでは、戰爭中の統制的な
組合
の時代からの
情勢
もあ
つて
、
協同組合
に大
規模
の
事業者
が加入し、
協同組合
という機構の中に隠れて他の
事業者
の
事業活動
を支配し、排除するという傾きがないでもなか
つたの
でありますが、
協同組合
はこれをあくまで
中小規模
の
事業者
、
勤労者
、その他の者
自身
の
組合
にしなければならないのでありまして、本
法案
は、その
目的
においても、
組合員
の資格についても、また
独占禁止法
との
関係
におきましても、この点を
はつ
きりさせているのであります。他方、
從來
は
協同組合
と
独占禁止法
、
事業者團体法
との
関係
が必ずしも明確でなか
つた
ために、せつかく
各種
の
協同組合制度
があ
つて
も
協同組合
が安定した
活動
を行い得ないうらみがあ
つたの
でありますが、だれがみても小
規模
の
事業者
の
相互扶助組織
であると諦められるものについては、
法律
上も明確な線を引きまして、安心して
活動
ができるというようにいたしたのであります。 第三に、本
法案
では、
組合運営
の
民主化
をはかろうとしているのであります。今後の
経済情勢
から考えましても、
協同組合
の
活動
に
自主性
をもたせることが何より大切なことであります。そこで本
法案
では
組合
の
設立
に
準則主義
を採用して
設立
について
官廳
の認可がいらないことにしますとともに、
從來各種
の
組合法
に見られます廣くて強い
官廳
の
監督権限
をなくして
組合
の内部的な
事項
について
官廳
があまり干渉することになる惧をなくす等、
協同組合
をできるだけ
官廳
から切り離してその
自主性
を確立しようとしているのであります。また
組合内部
の
運営
についても、
從來
ややもすれば外部からする
組合
の支配、一部の
組合員
による独裁ということが行われがちでありましたので、これを防止するため、
役員
の
総会決議
による選任の
方式
を
選挙方式
に改め、出費の口数を制限し、
員外理事
を廃止し、
役員
の兼務を制限する等の
規定
を設けまして、眞に
組合員
の
意思
によ
つて
運営
される
組合
のできることを期待しているのであります。 第四は、本
法案
では、
協同組合
の
事業
の
種類
により、それぞれの
具体的実情
に應じて
事業
が活発に、あるいは確実に行われるように配意していることであります。まず、
事業協同組合
にありましては
從來
認められていた
事業
のほかに、
組合員
の
福利厚生事業
、
團体協約
の
締結等
の
事項
を加え、
組合員
の
経済的地位
の
向上
を期しております。一方
信用事業
はその
義厖
を確実に果たすということに特に意を用いる必要があると認められますので、
預金
の
受入
と
資金
の
貸付
をあわせて行うのは、それだけの
仕事
を
運営
する
信用協同組合
に限ることとし、
一般
の
事業協同組合
が
信用事業
を兼営することによ
つて
、
資金操作
上の危険を招くというがごときことのないように配慮いたしているのであります。また
保険協同組合
を新たに設けまして、
中小規模
の
事業者
、
勤労者
、その他の者みずからの力による
相互保険
の道を開いたのでありまして、かねてから要望されておりました点を
制度
化しようとするものであります。 以上をもちまして本
法案
の要点についての御
説明
を終わりますが、要するに
経済
九
原則
の
実施
により、異常な困難に質問せんとしております
中小企業
が、今後よ
つて
も
つて
立つ手段は、基本的にはその
組織化
と
相互扶助
の力による
競爭力
の培養、増強以外にはないのでありまして、私どもといたしましても、この
協同組合
の
組織
を
前提
として、
各種
の対策を押し進めて参りたいと考えているのであります。本
法案
の
制度
は、
中小企業界
のひとしく渇望しているところであり、
中小企業界
あげてそのすみやかな
実施
を望んでいると確信しているのでありまして、何とぞ慎重御
審議
の上、一日もすみやかに御協賛を賜わらんことをお願いいたす次第であります。 続いて
中小企業等協同組合法
四校
法案
について
簡單
にその
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 本案は
先般來御審議
を願
つて
おります
中小企業等協同組合法案
を
施行
する場合の
経過規定
についての
法案
であります。すなわち
中小企業等協同組合法案
は、
提案
の際に御
説明
申しあげましたごとく、
農業
、
水産業
、
消費生活
の三
協同組合
を除く、他の
協同組合
を包括する
組織法
の
体制
をと
つて
おりますので、その
施行
に伴い、
既存
の
各種組合
の
中小企業等協同組合
への移り変わりをできるだけスムーズにできるようにし、
移りかわり
によ
つて財産
の不必要な
分散
や、不自然な
課税
などということのないように配置を講じることが必要でありまして、本
法案
のねらいもまさにこの点にあるのであります。 第一に本
法案
では、
協同組合
に関する
制度
は、
農業
、
水産業
、
消費生活
の三
協同組合制度
を除いて、他はすべて
中小企業等協同組合
にまとめる意味で、
商工協同組合法
、
林業会法
、
市街地信用組合法
を廃止し、
蚕糸業法
中
蚕糸協同組合
に関する
規定
を削除することにいたしております。なお旧
塩專賣法
に基く
塩業組合
も、旧
塩專賣法
が別途
提出
される新
塩專賣法
によ
つて
廃止され、
組合
に関する
規定
は削除されることにな
つて
おりますので、
中小企業等協同組合
にまとめることになるわけであります。 第二に、
既存
のこれらの
組合
で
單位組合
的なものは、
新法施行
後八箇月以内に
所有
の
手續
を経て、新しい
組合
に
組織
変更することができるようにして、
移りかわり
をスムーズにするように考えております。そしてこれらの旧
組合
で、
新法施行
後八箇月を経過したときに、現に存するものは、
單位組合
的なもの、
連合会
的なものすべてそのときに解散することになります。
既存
の
各種
の
組合
で
連合会
的なものについては、
新法
の
協同組合連合会
についての
規定
は
新法施行
後八箇月を経過したときから
施行
ということにして、
新法
に基く
連合会
への移行は認めないことにしてありますが、その
財産
については、
既存
の
連合会
的な
組合
の
組合員
である
單位組合
が新しい
組合
となり、それらを会員とする新しい
協同組合連合会
ができた場合には、
財産分割
の協議をし、その承諾をすることができるようにして、
財産
の不必要な
分散
を避けるようにいたしております。 第三に、旧
組合
から新
組合
への
移りかわり
の際の
財産
の
移転
に対する
法人税
、有
價証券移転税
及び
地方税法
による
不動産取得税等
の適用につきましては、旧
農業会
から新
農業協同組合
への
移りかわり
のときの取扱いと同様とし、
法律
の改正ということのために起る不自然な
課税
ということのないように配慮しております。 大体以上の
通り
でありますが、最初にも申し上げました
通り
、本
法案
は
中小企業等協同組合法案
と表裏一体をなすものでありますので、両者を一体と考えられまして、慎重御
審議
の上、両
法案とも
に一日もすみやかに御協議賜わらんことをお願いいたす次第であります。
神田博
3
○
神田委員長代理
愛知政府委員
愛知揆一
4
○
愛知政府委員
協同組合
による
金融事業
に関する
法立案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
協同組合
による
金融事業
につきましても、その健全な
経営
を確保し、
預金者
その他の
債権者
の
利益
を保護し、健全な
一般
の
金融秩序
を
維持
いたしますために、
所要
の
規律
を設ける必要があると思われるのでありまして、
從來
この点につきましては、当時立案いたしておりました
金融業法
におきまして、他のすべての
金融規律とも
に、
所要
の
規律
を設けるという
方針
で進んで來たのであります。しかるにこの
金融業法
は、さらに別の
観点
から再検討することになりまして、
金融業法
としては今
國会
に
提出
しないことにな
つたの
であります。今般
農業
、
水産業
及び
消費生活協同組合
以外の
協同組合
の
組織法
でありまする
中小企業等協同組合法案
が今
議会
に
提出
されることにな
つたの
でありますが、これは
中小企業等
の
協同組合
の民主的な
組織化
をはかろうとするものでありまして、
金融事業
の
監督
に関する
規律
がま
つた
くなく、このままであ
協同組合
による
金融事業
の健全な
経営
と
一般金融秩序
の
維持
は期し得ないのであります。
從つて本法
によりまして、
協同組合
につきましては、
銀行等
と同じように、
金融事業
を行うにあた
つて
は、
大蔵大臣
の免許を要することとし、その行う
金融事業
に関しましては、おおむね
銀行法
または
貯蓄銀行法
の例によりました
規律
を設け、も
つて
一般金融秩序
の中におきまする
協同組合
による
金融
の健全な
発達
をはかろうとするものであります。 以上
協同組合
による
金融事業
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたしたのでありますが、すみやかに御
審議
の上御賛成あらんことを切割いたします。
現行保険業法
によれば、
保險事業
を行うことができる者は、
株式会社
または
相互会社
に限られているので、
保險業法
を改正して
組合組織
による
保険事業
を認めることは、多年要望せられていたところでありますが、今
國会
に
中小企業等協同組合法案
が
提出
せられておりますので、この
法案
が成立公布せられることによ
つて
、
保險協同組合
による
保險事業
が可能となるわけであります。 ところが、
右法案
によりますと、
保險協同組合
の
組織
に関する
規定
が設けられているだけであ
つて
、その行う
保險事業
に関する基準及び
監督等
の
規定
は、別の
法律
で定めることにな
つて
おります。
從つて中小企業等協同組合法
によ
つて組織
が與えられた
保險協同組合
の
保險事業
を適性に
運営
させるためには、どうしても別の
法律
を制定して、
保險事業
に関する
規律
及び
監督等
の
規定
を設ける必要があるのであります。 次に
船舶
の
所有者
の間に相
互保險組合
に対する要望がつよいのでありますが、その
理由
は一昨年七月
木船保險組合
が解散した後、
木船
が
海上危險
に対してほとんど無
保險
の状態にあることと、二去る四月一日から
船舶運営
の
方式
がかわ
つて
船主責任
が新たに生じ、しかもその
責任
については、現在の
損害保險会社
で担保しないということであります。
從つて
これらの選手が
相互扶助
の
精神
で
船主相互保險組合
を
設立
することは特に必要であると考えられますので、その
組織
に関する
規定
を設けなければならないのであります。 以上がこの協会に、
保險組合
に関する
法律案
を緊急に
提出
しなければならない
理由
でありますが、この
法律案
の要旨は、
大様次
の
通り
であります。 第一に、この
法律
は、
保險組合
の行う
保險事業
の
経営
を健全ならしめ、も
つて
保險契約者
、被
保險者
その他の
債権者
の
利益
を保護することを
目的
としております。 第二に、
保險組合
は、
出資
の総額が百万円以上で、かつ
組合員
の因数が百人以上でなければ
保險事業
を行うことができないことにな
つて
おります。 第三に、
保險組合
の
監督
については、
保險業法
の
規定
を準用することしております。 第四に、
中小企業保險協同組合
の行う
保險事業
は、
火災保險事業
に限
つて
おります。 第五に、
船舶
の
所有者
は、その
所有
する
船舶
に関して相
互保險
を行う
目的
をも
つて
船主相互保險組合
を
設立
することができるとし、その
組織
については、
中小企業等協同組合法
を準用しております。 第六に、右の諸
規定
の違反に対して
所要
の罰則を
規定
しております。 以上が
保險組合
に関する
法律案
の
提案理由
でございます。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
神田博
5
○
神田委員長代理
これにて四案の
説明
は終りました。引續き質疑に移ります。
小山長規
君。
小山長規
6
○
小山委員
中傷企業等協同組合法
について質問いたします。 この
法律
の
趣旨
は、第一條によりますと、
中小
の
企業者
、
勤労者
が
相互扶助
の
精神
をも
つて
協同
して
事業
を行うために必要な
組織
を定める。こういうふうに、
中小
の
企業者
が大体主に
なつ
たおり、しかもそれは
協同
の
事業
を
相互扶助
の
精神
をも
つて
行うというところに
主眼
が置かれてあります。このことは、
企業組合
についてはまずよろしかろうと思うのでありますが、
信用
を
基礎
にする
信用協同組合
、廣く
危險
を
分散
しなければならないところの
保險協同組合
というような、ま
つた
く性質の違
つた
ものを含めて
規定
したために、各
規定
をずつと読んで参りますと、非常に矛盾があるように思うのであります。すなわち
事業協同組合
や
企業組合
というような場合には、小地域に居住する互いに氣心を知り
合つた人たち
が、相結合して
仕事
を行うことが確かに
中小企業
の健全な
発達
という面に寄與するところが大であろうと思いますけれども、
金融
とか
保險
とかいうものは発展の
條件
がま
つた
く異な
つて
いる
組合
を
一般
の
組織法
にまとめて
規定
するということの
根もと
の
理由
が、この
提案理由
では
はつ
きりしないのであります。
提案理由
によりますと、
中小企業者
が互いに結合して
事業
を行
つて
行くというところに
主眼
が置かれているように思うのであります。そういたしますと、
政府
においては、この
保險
とか
金融
とかいうようなものの
組合
を、わずか数人の
人たち
が寄
つて組織
して、それで健全な
発達
をすることが可能であると考えておられるのであろうか、まず第一にそれから伺います。
小笠公韶
7
○
小笠政府委員
お答えいたします。
保險組合
の問題につきましては、先ほど
愛知政府委員
から別途御
審議
を願う
監督法令
の
提案理由
の御
説明
がありまして、あの面から
規定
が來るということで御了承願える。こう考えております。それから
信用協同組合
の問題につきましては、これまた先ほど別途の
法律案
で御
説明
がありましたわけでありますが、
信用協同組合
に関しましては、
組合構成
の最低限の人数というふうな
規定
がございませんので、そこに自由なる
組織
が起るのではないかと考えられるのでありますが、
協同組合
の
事業
を行うにあたりましては、当然その
事業量
に相当する
組合員
なり
出資金額
を集めてや
つて
行くことが適当であろうと考えますので、そういうような
方向
に
運営
を指導して行くということで、ある程度の
目的
は達し得る、こういうふうに実は考えております。
小山長規
8
○
小山委員
今の答えではどうも
はつ
きりしないのであります。
信用組合
や
信用
を
基礎
とするような
協同組合
、あるいは廣く
危險
を
分散
しなければならぬ
保險組合
というようなものが、この
組織法
に
規定
されているような小さな
事業
でできると考えておられるかどうかをお尋ねいたします。
小笠公韶
9
○
小笠政府委員
この
組織法
に加えまするに別に
監督法令
がございますので、その点から見まして、
事業
の遂行ということは、企画の適切さと相ま
つて
可能であるというふうに考えております。
小山長規
10
○
小山委員
その
考え方
はなるで
金融
や
保險
を御存じない
考え方
ではないかと思います。と申しますのは、
金融
ということは、不
特定
の多数の人から
預金
を預か
つて
、またそれを不
特定
の多数の人に貸し付けるところに、
一つ
の
基盤
があるのでありまして、ただ数人の人達が
寄合つて
、それが
出資
してその数人の間に金を貸すようなことは
金融
とは申しがたいのであります。もしそういうことがかりに社会に行われますならば、数人の
組合
の一人か二人に対する
貸付金
の回収が不能になれば、その
組合
は破産するよりはかない。同じようなことが
保險
の場合に言われるのであります。ことに
保險
の場合は、今度海外の
保險業者
も日本で
仕事
ができるようにする
法律
がわれわれの
委員会
を通
つて
いるのでありますが、
危險
を
分散
するということが一番だいじなのであります。それを数人の人でできるというふうに考えたところに錯覚があるのではないか。やはり
保險
なりあるいは
金融
というような
事業
は、小
規模
な
組合
では健全な
発達
は望めない。もしだんだん大きくなり、しかもその
発達
の過程において、いろいろな
組合
が續出しまして、それが次々に倒れて行くことになりますと、
既存
の
信用組織
、あるいは
既存
の
保險組織
の
信用
まで
失つて來
まして、たとえばある
一つ
の
信用協同組合
が取付にあ
つた
。そうするともうその
信用協同組合
はだめだということになり、
從來健全
に
発達
してお
つた
ような
信用組合
まで、その打撃を受けて、この
法案
にせつかく
規定
しておる健全な
発達
を期するというところが、逆の効果を來すと考えますので、その点お伺いいたします。
小笠公韶
11
○
小笠政府委員
金融事業
の基本的な問題として、
預金
を多数の廣い
基盤
から集めるというのは、これはお説の
通り
だと思うのでありますが、その点につきましては、第七十八條においてその道を開いておるわけであります。從いまして
組合員外
からもそういうような
預金
の
受入等
を、現在の
市街地信用組合
に認めておりますと々
範囲
のものを認めておるわけであります。ただ問題は、
お話
になりました最小限四入でできることですが、そういうような場合の
組合員数
の
最低数
の問題が問題になるのじやないか。その点は、先ほど御
説明
申し上げましたように、
一つ
の
事業
を
協同
体としてや
つて
行こうという場合には、そのねら
つた
目的
を達成するに必要な大きさのものをも
つて
や
つて
行くべきである。またそれが当然であるというふうに考えておりますので、これを濫用するというふうな氣持ちがない限り、その
方向
に行くのではないかというふうに実は考えておるわけであります。指導上特にその点を注意しなければならない。こういうふうに考えております。
小山長規
12
○
小山委員
ところがこの
法律案自体
におきまして、そういう
信用組合
が大きくならないようにできております。と申しますのは、一人一
代理
の
規定
がありまして、ほかの
從來
の
株式会社
、
從來
の
しん用組合
におけるがごとく、数人の人々を代表することができないという
規定
があります。そういたしますと、現在の
信用組合
の例をとりますと、平均いたしまして七、八百人の
人たち
がいる。大きいものは二万数千の
組合員
がいるのであります。これが一人一
代理
の
原則
で
法定数
を満たすためには、大きいものは一万五千の人が集ま
つて來
なければならぬ。小さいものでも四、五百人の人が集まらなければ
総会
ができない。しかもこの
法律
の中には、
総会
を開かなければならない
事項
がたくさん
規定
されている。
從つて
この
総会
が実際上開けない。
從つて
ここにそういうふうにだんだん指導して行くと仰せられましても、
法律
上の建前からいたしまいて、二、三百人をも
つて
このこの
組合
は限度とすると考えるよりしようがない。大きなものはできない。このように
規定
されておるのでありますから、もしもそういうようなお考えでありますならば、この
規定
を第一に撤廃しなければ、大きな
組合
はできないのじやないかと思うのであります。この点について
政府
の御意見をお伺いいたします。
小笠公韶
13
○
小笠政府委員
代理議決権
の
範囲
を制限しておる、こういう
趣旨
は、できるだけ
協同組合
の
事業運営
に
組合員自身
が親しく接して行くような
方向
に持
つて
行きたい。こういうような
考え方
からいたしておるわけであります。ただ非常に大きな
組合
に
なつ
た場合に実際上困るじやないか、こういう
お話
でありますが、普通の場合におきましては
総代会
で処理して行く。ただいわゆる合併とか解散の
決議
というような、
組合存立
の基本に関する問題は、
総会
の議を経なければならぬことにな
つて
おるわけでありますが、通常の
業務運営
については
総代会制度
を置く。その際にこまかな
規定
もございますが、結局
組合員
二千人以上の場合には大体最低二百人の総代を下
つて
はいかぬ、こういうようなことにな
つて
おるわけであります。それでこの点から申しますと日常の
業務運営
は、大体
総代会制度
の運用で行けるのではないかというふうに考えておるわけであります。ただ非常に数が多い場合の
総会
招集の問題につきましては、相当困難な問題も予想されるのでありますが、何らかの措置を講ずるならば、その点は、そういうふうな何万という
組合員
を持つことが比較的例外的な場合でありますので、そういうときには、そのときに感じた措置を講じて行きたいと考えておりますが、大体
協同組合
が何万という数を持つということは、例外的な場合であると実は考えておるわけであります。大体そういうような
考え方
でありまして、
組合
の大きさを積極的に阻止するという氣持ちは、実はちよつとも持
つて
おらぬわけであります。
小山長規
14
○
小山委員
ただいまの
お話
は、通例の場合には
総会
を開かないと言われるのでありますが、
役員
の選任は
総会
を開かなければならないし、また総代そのものを選挙するのに何万人かの
総会
を開かなければならない。
從つて
その後の
運営
はあるいは
総代会
でや
つて
行けるかもしれませんが、まずその
運営
をやるところの
総代会
を選ぶのに、何万人かの人が集まらなければならないのでありますから、
從つて
総代会
はできないということになるわけであります。もう
一つ
は、
信用事業
を営む
協同組合
はそんなに多数を予定していないということでありますけれども、この
法律
の
施行
案によりますと、現在二万何千人を擁する
信用組合
が解散をしてこの
協同組合
に移らなければならぬ。その移るときに、すでにその何万人かの人が寄らなければならないという問題が起きて來る。もしそれができないならば、これを十分の一かそこらに分類しなければならない。
從つて
先ほど來言
つて
おりますように、大きなものを望まないのかということになるのであります。さらにまた
金融事業
の本体から申しますと、少なくとも千人や二千人の
組合員
がいなければ、ほんとうの意味における
信用
を供給する
信用協同組合
というものはできないだろうと思います。と申しますのは、現在
貸付
單位が非常に下りまして、一人の人の
貸付
量というものは、こういう
中小
の
企業
と申しましても、五万円や十万円は必要であろう。そういう
人たち
が借入れをするには、
資金
の量は少なくとも五千万円ぐらいのものがなければほんとうの
仕事
はできない。こういうことになりますと、かりに千円ずつの
組合
出費が集まるといたしましても、すでに五万人の人数を要する。ところが今仰せのように、三百人や五百人の人が集ま
つて組織
する
協同組合
では、集まります最初の資本金はせいぜい三万か五万にすぎない。こういうことではたしてこの
信用
の供給を
目的
とする
組合
ができるでありましようか。もう
一つ
この点を重ねてお伺いいたします。
小笠公韶
15
○
小笠政府委員
信用事業
を行います
組合
の
基盤
ができるだけ大きくなくちやならぬということは、私もそう思うのであります。
保險
と二つにする限りはそうだと思います。そこで本
法案
におきますが、業者、
勤労者
その他の
関係
者の加入を認めておると同じに、員外からの
預金
の
受入
というふうな
制度
をしくことによ
つて
、
資金
量の多きを期待しておるわけでありまして、ただ
組合員数
の見地からみてどの程度が適当であるかという問題につきましては、実は
はつ
きりと私は数をまだ申し上げる
自身
がございません。
事業
基盤
を廣くすることが適当であるということは私も同感であります。
小山長規
16
○
小山委員
その実数をお知りにならないでこの
法律
をおつくりにな
つたの
は、非常に乱暴ではないか、現在の
信用組合
が新しくこれになりますときに、すでにそういう問題が起りますのみならず、今後
信用組合
が
信用協同組合
となりまして
仕事
をや
つて
行きますについても、やはり同じように、
総代会
を開くのに場所がないというような問題が起りますし、またこの
組合
を利用する側の立場からいいますと、
組合員
になることによ
つて
初めて
貸付
が行われる。何も好んでみなただ
協同組合
に入ろうというのじやなくて、
資金
の
貸付
を受けたいからこの
協同組合
に入る。
從つて
協同
の
組織
という根本からすれば、
組合員
が多くなければほんとうに
発達
しない。そういうふうに考えるのでありまして、
政府
のただいまの
お話
はまるで——と申しますと、はなはだ失礼でございますが、どうも
信用事業
あるいは
保險事業
というものについて、御理解がないような氣がするのであります。 もう
一つ
はただいまもちよつと触れましたが、員外からの
預金
ということはありますけれども、
組合
そのものの
基礎
がしつかりしておらなければ、だれもよそから金を預ける人はいない。
組合
そのものが健全にして、取付のおそれもない。そしてその
組合
はいつも
資金
の回收が円滑であるし、また
預金
の拂いもどしについても何ら不安がないということでなければ、とうてい外部から
預金
を集めることはできない。
從つて
何と申しましても、都合の
基礎
が充実するということが大事であり、その
基礎
が充実するためには、たくさんの
組合員
を集めることが大事でありまして、この
法律
においては、一番大事なところのたくさんの
組合員
を集める点が、
法律
の上において阻害されている。ここに私は問題があるのではないかと思います。それでこれに関連して
銀行局長
にお伺いをしますが、記入
事業
を営む
協同組合
の
法律
によりますと、
大蔵大臣
は所定の
條件
を備えた申出があれば、これを許可しなければならぬということにな
つて
おるのでありますけれども、もしそういう申出さえあれば許可をするというような
制度
で、はたしてこの
組合
が健全になり、また健全な
組合
が出來ることを大蔵省として
監督
できますかどうか。この点をお伺いします。
愛知揆一
17
○
愛知政府委員
この点は御指摘の
通り
、非常に困難な問題であると思うのでありまして、ただいま御指摘の
通り
、申請がありますれば注文
通り
免許しなければならないという、
法律
行為としては約束された行為になるわけであります。
從つて
ただいまの御説のような点を阻止しようとすれば、勢い
監督
に頼らざるを得ない。しかしでき方によ
つて
は、これは幾つできるものやら率直に申しまして、見当がつかないというのが偽らない状況でございますので、あとう限りの努力はいたしますが、そしてそういう事態の起らないように何とか努力をいたしたいということをお答え申し上げるよりほかにないわけでございます。
小山長規
18
○
小山委員
確かに局長の言われる
通り
であろうと思うのであります。ことに最近横行しておりますところのやみ
金融
業者が、大蔵省の免許という看板を掲げまして、この
協同組合
に
組織
がえをする。そしてそのやみ
金融
業者が、あるいは金利の規制法はありましようが、その合法的な
組合
の名に隠れて、
預金
をちやんと法定の金利で預かり、また法定の金利で貸すような形をと
つて
お
つて
も、実はその裏ではやみのよくない取引をやるというようなことも、考えられないわけではありません。そういたしますと、この問題は
金融事業
を営む
協同組合
に対して、申し出てらいればすぐ許可をするということにそもそも間違いがあろうと思います。なぜこういうふうに、
從來
の
金融
行政とまるで違
つた
行き方をおとりにな
つたの
か、その点をお伺いしたいと思います。
愛知揆一
19
○
愛知政府委員
これは先ほど來
小笠政府委員
から
説明
されておるとおりの事情に基きまして、
中小企業等協同組合
が成立されなければならないという事情に、その因を発しておるのでございまして、
金融
当局といたしましては、その與えられた
條件
の
範囲
内におきまして、最善を盡すよりほかはない。こういうような
考え方
でございます。
小山長規
20
○
小山委員
どうもその点が非常に不安なのであります。せめて
金融事業
を営む
協同組合
の方において免許行為に対し、もう少し強い制限を加える必要があるのではないかと思いますが、その点については、
政府
はもうこれ以上できないのでありますか、その点をお伺いいたします。
愛知揆一
21
○
愛知政府委員
その点につきましては、実態的の問題といたしまして、
金融事業
に関する
法律案
の第三條で
出資
の金額を定めてございます。それで外部資本の総額の百分の三以上の
出資
がなければならないという、実態的な制限を置いておるわけでございます。これは現状と対比して見まする場合に、現在の
市街地信用組合
の例を申し上げますと、三百四十一の中で大体半分が外部資本の三%以上の資本金を持
つて
おります。それから全体を平均した場合に、その比率は二・五七%でございます。これが私どもの立場から言えば、最小限の自己資本力の充実というふうに考えられると思いますので、先ほど來
お話
がございますように、小
規模
なものでございますように、小
規模
なものでございますように、小
規模
なものでございましても
出資
の金額にそういうような制約を廣くということによ
つて
、その実質的な
信用
制度
が確保できるものではなかろうか、こう考えておる次第でございます。 なお
保險組合
につきましては、
提案
の
理由
で申し上げましたように、
出資
の総額を百万円以上としておりますし、契約者及び被
保險者
の数を百人以上ということに限定があるわけでございます。
神田博
22
○
神田委員長代理
ちよつとお諮りいたしますが、商工大臣が見えておりますので、この際商工大臣に関する質問を續けていただき、また関連した御質問がありましたならば、その方をしていただきたいと思います。
小山長規
23
○
小山委員
商工大臣にお伺いします。それは先ほどお伺いした点でございますけれども、この
中小企業等
の
協同組合法
のねらいとするところは、この
提案理由
の
説明
を読みましても、また各條文を個々に当りましても、その根本のねらいは、
中小規模
の
事業者
が互いに相結合して、
相互扶助
精神
に基いて
事業
を営むというところにねらいがあるようであります。しかもその
法律
の中には、
信用事業
を営むところの
協同組合
を
規定
し、また廣く
危險
を
分散
しなければとうてい健全なる
発達
を諦めない
火災保險事業
を
規定
しておる。ここに私は
中小企業
協同組合法
の非常に
観点
があり、かつこれがいろいろの点において矛盾を來しておる点であるとおもうのであります。これを大別いたしますれば、二つの相異なるものをなぜ同じ
組織法
の中に入れなければならなか
つた
か。また入れなければならなか
つた
か。また入れることによ
つて
、はたしておのおのの
組合
が健全に
発達
して行くと確信をしておられるかどうか。これをあらためて大臣の口からお伺いしたいと思うのであります。
稻垣平太郎
24
○稻垣國務大臣 二つの異なるものをどうして入れておるかという
お話
でありますが、根本の
精神
といたしまして、
協同組合
なるものをできるだけ
一つ
にまとめたい。そこで
相互扶助
の
考え方
、コーポ的な
考え方
のものを
一つ
にまとめて行
つた
ということでありまして、もちろん
信用組合
、
保險組合
につきましては別に
監督
規定
があ
つて
、その異
なつ
た性格に対する
一つ
の制約が設けられる、こういうことに相なると思うのであります。そこでこれを
一つ
にまとめたということは、結局
提案理由
にありましたように、
相互扶助
の
精神
に基いたものが
一つ
のものに集まるのだ、こういう形にお考えを願いたいと思います。
小山長規
25
○
小山委員
協同
の
精神
によ
つて
組合
をつくるのであるということでありますが、その
組合
をつく
つた
結果においては、そのつくられたところの
組合
がおのおの健全に
発達
していかなければならぬ。ところが
信用組合
にいたしましても、
保險組合
にいたしましても、別個の
法律
をも
つて
監督
はいたしますけれども、この
組織法
におきまして、それを大きくさせないような
規定
があるのは大臣も御承知の
通り
であろうと思います。と申しますのは、一人一
代理
の
原則
を貫いておられますために、
保險
の場合においても、
信用組合
の場合におきましても、大きな
組織
ができない。ちようど現在ありますところの
信用組合
の場合には、少なくとも千人くらいの
組合員
がお
つて
、それからまた大きいものにつきましては二万数千人の
組合員
をかかえておる
組合
があるのであります。これらの
人たち
が、定足数の半分出て來て
決議
をしなければならないというのは——
総代会
というものがありますけれども、その
総代会
を開くのに、まず
総会
を開かなければならぬ。総代を選任するのに、先ず
総会
を開かなければならない。つまりそういう大きな
組合
は、爾後において
運営
の主体となりますところの
総代会
を選ぶために開かれるところの
総会
が開けない。こういう結果、大
規模
の
信用組合
はとうていできないのでありますし、また現在の大
規模
な
信用組合
が、この
協同組合
の
規模
法によ
つて
、八箇月後において解散いたされますあかつきには、小さなものに分割されなければならない。そうしてただいまの
政府
委員からの御
説明
によりますと、何人ぐらいあれば、
資金
量がどれくらいあた
つた
ならば、
信用組合
が
維持
あるいは運用できるか。その辺は調べてない。こういうはなはだ驚くべき御答弁があ
つたの
でありますけれども、これは常識的に申しますならばすぐわかりますように、少なくとも現在
資金
を需要する
人たち
が、金を借りるがために
組合
を
組織
する、あるいは
組織
に入るということのためには、五万や十万の
資金
量が必要であるということになりますれば、どうしてもその
組合
の資本金は、いくら何でも千万や二千万はなければならぬであろう。そこで
組合員
は元来投資者が多いのでありますから、そうよけい口数は持てない、平均千円とすれば、もうすでに一万くらいの
組合員
の数がなければならぬ。このような、実に妙ちくりんな
規定
がありますために、この
信用組合
というものは大きくならぬのであります。その点において私は小さな、つまり小地域において氣心の知れ合
つた
数十人の
人たち
が集まれば
目的
を達する普通の
事業
と、あるいはこの
信用組合
、
保險組合
とを混同されているところに非常な矛盾があり、撞着があるのではないかと思うのでありますが、重ねてその点を伺いいたしたいと思います。
稻垣平太郎
26
○稻垣國務大臣 今の御質問、ごもつともな点もあるように存ずるのでありますが、しかしながらこれは、
信用組合
あるいは
保險組合
におきまして、今御指摘のように小額の人が多数になるということは、これはごもつともだと思います。数の上において相当数が多くなるということはあろうと思うのでありますが、それであるがゆえにこれができにくいということにもならぬのではなかろうかと私は考えるのでありまして、その方法といたしましては、なるほど
総会
を開く
手續
もありましようけれども、日常の
経営
は
総代会
その他の方法によ
つて
これを
施行
して行けないことはなかろう。まずかように考えておる次第であります。
神田博
27
○
神田委員長代理
前尾繁三郎
君。
前尾繁三郎
28
○前尾委員
小山委員
と同様の
趣旨
でお尋ねするわけでありますが、逆に現存の
信用組合
がどういう
事業
を営んでおるかということについては、よく御承知のことと思います。現在あります
銀行等
はほとんど大都会中心にな
つて
おりますので、いなかの都市におきましては、
信用組合
が中心にな
つて
行われておるわけであります。ところがこの
法案
が出ますと、ただいま
小山委員
も言われましたように、適正
規模
に改組しなければ、とうてい
運営
ができないというような状況に立ち至るのではないかと思うのであります。そういうような適正
規模
に將來縮小して行くというようなお考えがあるかどうか。それから次に法人に対する
貸付
ができ得ないことになると思うのでありますが、そういうことになりますと、いなかではとうてい
金融
の道が開けないというような実情に立ち至るのであります。それについてどういうようなお考えをお持ちな
つて
おるか、大臣にお伺いいたしたいと思います。
稻垣平太郎
29
○稻垣國務大臣 今の御質問の適正の
規模
に將來ならざるを得ないのだ。そこでそれまでにする考えであるかどうかというお尋ねのようでありますが、この点につきましては、必ずしもさように考えていないのでありまして、現在の氣盆においてこれを実行して行くことは、少しも不可能ではない、かように考えております。 第二問につきましては、
政府
委員よりお答えいたさせます。
小笠公韶
30
○
小笠政府委員
この
信用組合
では、法人に
貸付
ができないではないかという
お話
でありますが、法人の
貸付
はできる。法人といいましても、いわゆる会社その他の
関係
におきまする法人はできることにな
つて
おります。
神田博
31
○
神田委員長代理
佐久間徹君。
佐久間徹
32
○佐久間委員 私の質問は主として火災
保險
の間にお願いいたしたいと思うのでありますが、別に大臣の答弁を求むるわけではございません。何ゆえに火災
保險
だけに限
つた
か。その点を御
説明
いただきたいと思います。
愛知揆一
33
○
愛知政府委員
生命
保險事業
につきましては、御案内の
通り
、その他の損害
保險事業
以上に綿密な統計的な
基礎
の上に立ちまして、しかも数万人以上の被
保險者
が集まりませんと
資金
の消化が十分に行い得ないということが第一でありまして、なおまた資産の運用等につきましても、相当興殿技術を必要とする。また
事業
の性質上、絶えず新しい契約者を
一般
から募集しなければならないというような意味で、声明
保險事業
は
保險組合
の業務としては不適当である。こういう見地から、火災
保險
に
規定
いたしたわけであります。
佐久間徹
34
○佐久間委員 ただいまの御
説明
によりまして、生命
保險
の場合におきましては非常に大勢の人を要し、あるいはまた新規募集をしなければならぬ。またそのほかに統計の問題もあり、いろいろそういう技術的の面で困難であるからできないのだという御
説明
は、一應ごもつともであろうと思います。しかるに火災
保險
の面におきましても、これはこの
組合
が少数の——あえて少数と申しますが、百人やそこらで
組織
しておるもの、それから金額においても百万円ていどのもので、はたしてこの見本のような罹災害の非常に高い、しかも木造家屋で毎日のように火災がある。しかもこの火災は、今日一戸燃えても何十万円という損害を生じておることは御承知の
通り
であります。これはただ單にこの小さい
組合
、しかも同業
組合
程度のもので、まあ多少は他のものもこれを入れることにな
つて
おりますが、これはまたあとであらためて御質問申し上げますが、そうい
つた
ようなほとんど同じようなものが集ま
つて
や
つて
行くということも、非常におかしな矛盾があるのではないかと思うのであります。そのねらいは、ここで
提案
の
理由
にもございますように、
保險契約者
あるいは被
保險者
、その他政権者の
利益
を保障する、こういうねらいであるようでございますが、この点から見ますと、かえ
つて
その逆の結果になりはせぬかとおもうのであります。おそらくこれは二年、三年の後には大きな問題を起すのではないかと思うのであります。罹災害の高い現存、しかもバラック建の建物がどんどんできて、
危險
が日に日に増大しておる。こういうものをこんな小さなものでや
つて
行くということ、これすらとうていむりであると私は思うのであります。どうしてこういうものを考えなければならなか
つたの
か、その点についても聞いてみたいところでございますが、これはいろいろの事情があ
つて
、やむを得ず
とつ
さの場合にここへ出したのだろうと思う。商工省の方で
組織
を出し、大蔵省の方で、これに対して
監督
の
法案
を出す。われわれから見てみると、あわててこれを出したその様がこの中によく見える。しかしこういう現存の情報下において、そうい
つた
ような、
簡單
な
考え方
から出している
法案
というものが、大きな
責任
を將來において追究される問題にな
つて來
るということを予想いたしますときに、われわれはこれに対して危惧の念を持たざるを得ないわけでございます。しかも罹災の間、その調査の間におきましても、これは容易ならぬ技術でありまして、單純に調査することはできない。これは
経済
的にも長年の経験と見識を持たなければ、なかなかこれをや
つて
行くことはできない。現在の
保險
行政においてもいろいろな
監督
があるようにわれわれは承知しておるのであります。ただ單に
保險
会社の
経営
者同士でやるばかりではなく、その上にまたお互いが結合して、四方八方からこれを監視して、公平に妥当に支拂いをや
つて
行くということにな
つて
おるように承知しております。しかしこんな
組合
でそういう技術を持つということは、とうていできないことである。そうするとおのおの各セクシヨンセクシションでいいかげんな支拂いをや
つて
行くことになると、これだけでももう社会の良俗を破壊して行くことになりはせぬかという考えも越えらざるを得ないのであります。そういう点に関して
政府
はどういうお考えをお持ちですか。お尋ねしたいと思います。
愛知揆一
35
○
愛知政府委員
まず火災
保險
に限定したことについて、先ほど生命
保險
との差異を申し上げたのでありますが、その他の損害
保險
、たとえば運送
保險
、海上
保險
というようなものが、やはり高度の技術を必要とするという
考え方
から、そういうものも除外いたしたわけでございます。 それから御承知とも思いますが、火災
保險
の問題については、現在会社は十六社日本にございますけれども、火災
保險
の普及程度は、全國民に対してわずかに二割程度の普及率でございます。そういう現状に対して、
相互扶助
の
観点
から、
保險
会社とは異
なつ
た
組織
による小
規模
の火災
保險
を
経営
したい。でき得べくんば
保險
のコストを下げたいというような希望が、年末あ
つたの
でございまして、それらの要望にこたえるというのも、
一つ
の
趣旨
にな
つて
おるわけでございます。 なおまた
監督
の問題でございますが、
監督
については、実は
金融事業
に対する場合よりも
保險
会社の方が、免許についても、その羅束性を若干緩和と申しますか、当局側でも十分新さし得る余地も残
つて
おりますし、また
監督
、命令等によ
つて
契約金額の最高限をきめるというふうなことも、実は考えておるわけでございますので、御心配の点もごもつともとは思いますけれども、本
法案
が
通り
ました上は、行政上の措置として、できるだけ万全の指導をや
つて
参りたいというように考えておるわけでございます。何ゆえにこういうものをつく
つた
かというお尋ねに対しましては、ただいま申し上げましたように、
一般
の要望もあり、また火災
保險
の普及状況も相当少ないような現状である点から、火災
保險
だけを取上げて、それらの要望にこたえるということが、
一つ
の
趣旨
にな
つて
おるわでございます。
佐久間徹
36
○佐久間委員 ただいまの
お話
によ
つて
大体の腹はわか
つた
わけでございます。しかし料率も下げるということはま
つた
く好ましいことでありますが、一面において現在
保險
の普及率は全体の二割であるということも承知しておりますその一割のわずかの普及率で現在の料率ができておる。それが個々の
組合
が入
つて
来て、その料率がはたして下ることができるかどうか、こういう点もかえ
つて
経費や何かがかさんで、附加
保險
料が高くな
つて
上がりはしないか、下るということと反対の結果が來やしないかということも考えられるのであります。 なおまた積立金の問題、
責任
準備金の計算の問題、あるいはまた
資金
の運用の面で、今の機構で十分な
監督
ができるかどうか、この点もひ
とつ
お伺い申し上げたいと思います。
愛知揆一
37
○
愛知政府委員
監督
省政の限界の問題にな
つて
参りますと、先般外國
保險事業
の取締りに関する
法律
の
審議
のときにもお尋ねがございました
通り
、率直に申しますと、現在の状況においても、
保險
行政に当
つて
おる者はきわめて手薄でございます。今後さらに外國
保險事業
の問題、それからこの
保險組合
の問題が起りますれば、私どもは手薄であることを非常に痛感するわけでございます。この点私どもとしても実際大きな問題と考えておるのでありますが、何とか今の機構の中で人をやりくりし、あるいは從前大蔵行政の系統としては、財務局、地方部というようなところに、
保險
行政は委託しておらないのでございますが、場合によりましては小
規模
もものを地方的に処理するということによ
つて
、できるだけ普及して参りたいというふうに考えておるわけでございます。
佐久間徹
38
○佐久間委員 ただいまできるだけ善処せられるということでございますから、一應これを了解して御善処を要望いたします。われわれも十分協力を申し上げたいのであります。しからばこの金額の制限ということについて、どの程度の金額を予想しておられますか。それと再
保險
という間をお考えにな
つて
おるかどうか、この点もお伺いしておきたいと思います。
愛知揆一
39
○
愛知政府委員
契約の金額の制限については、具体的に各
組合
の
規模
等によ
つて
、適正と思われますところをきめたいと考えております。 それから第二の再
保險
の問題につきましては、別段再
保險
を禁ずる必要はないと考えております。
佐久間徹
40
○佐久間委員 どうもその点については、今見受けますところ確たる意図がないように思うのでありまして、重ねてこれ以上追究することはやめにいたしますが、要するに本案に火災
保險
の原理を取入れたいことは、先ほど
小山委員
からも御質問があ
つた
と思いますが、どうもぴたりと來ないうらみがあるように思う。だれが見ても木に竹を継いだような観念を持つのであります。これは相当技術面からも研究し、しかる後にまたいろいろ業者あたりの経験者の意見も徹した上に、万全の策を立つべきであると思うのにかかわらず、こういう混乱した
経済
界のさ中に、あえてこういうものを
提出
し、これを強行するということは、大いにわれわれは考慮しなければならないと思うのであります。私はこのことに関してはあくまで考えさせられるところがあるわけでありまして、心から賛成の意を表しがたいのであります。なおこまかい点については爾を追
つて
質問申し上げたいと思いますが、私だけで時間をとることもいかがと思いますから、この辺で打切ります。
神田博
41
○
神田委員長代理
宮幡
靖君。
宮幡靖
42
○
宮幡
委員 本日の
連合審査会
には、幸いに商工大臣の御出席がありますので、この際上程されております
法案
にに関連して二、三お尋ねをいたしたいと思います。 第一は
経済
安定九
原則
の忠実なる実行をわれわれは誓約し、これに向
つて
邁進いたして行くわけでありますが、これがために
一般
にはいわゆる金締りが、期間的には起るわけでありまして、現に起
つて
おると了解した方がよいではないかとも思
つて
おるわけでありますが、本案は
中小企業
にかかるものでありまして、
中小企業
のつかさどるところの
中小企業
に対する一連の
金融
政策、この点について商工省として、また商工大臣として抱懐せられておる御構想をこの際発表願いたいと思います。
稻垣平太郎
43
○稻垣國務大臣
一般
の金詰まりにつきましては
お話
の
通り
であります。ことに
中小企業
において
金融
的に非常に困
つて
おることも御承知の
通り
であります。これにつきましてはいろいろ
中小企業等
におきましても、それぞれ業者と
金融
業者との間のあつせんなり連繋なりもと
つて
おるのでありますが、根本的はこの
中小企業
に対するある一定のわくをとることが必要であろうと考えておるのであります。それで目下見返り
資金
の中から、ある程度の
中小企業
に対するところの一定のわくをとることについてただいま検討中であります。同時にまた
中小企業
に対する
金融
に対しては地方的の
金融
ということも考えておるのであります。こういう意味において地方的に何らかの方策を考えるということも、同じに研究いたしてみたいと思
つて
おる次第であります。
宮幡靖
44
○
宮幡
委員 ただいまの御答弁は、大臣の御答弁として一應納得することにいたしますが、もしこれを
一般
國民大衆が聞いたとするならば、きわめて失望するのであります。なぜかと申しますと、先ほども申しましたように金詰まりは現実の問題であ
つて
、まだこれから研究して考えるなどという御答弁ではとうてい満足ができない。いわんやただいま上程されております
中小企業等協同組合法案
なるものの中には、
一つ
の
信用事業
を織り込んでおる。これはもし速記にとどめてはおさしつかえがあるとすれば、
委員長
のおとりはからいで適当に処理願いたいと思いますが、たしか昨年の八月十七日かと思います。その筋から
金融
政策に関する勧告が示唆があ
つたの
でありますが、それにまつわる一連の
金融
政策の中に、ただいま
法案
とな
つて
おる構想が含まれておるのかどうか。 〔
神田委員長代理
退席、澁谷
委員長代理
着席〕 またただ漫然と
協同組合
という
組織
の名のもとに編成する
信用
制度
かどうか、この点を
はつ
きりしていただきたい。たとえて申すならば、國民
金融
金庫が十八億の資本で発足いたしましても、この庶民
金融
の一口の貸出金額はおおむね五万円程度、かようにな
つて
おる。ところがこの
法案
でさきに
小山
、佐久間委員等からの質問に対して、
政府
委員からきわめて冷淡な御答弁をちようだいしてお
つたの
でありまして、さようなものを総合してみますと、一体
協同組合
でやる
信用事業
などというものが
経営
の可能性があるのかどうか。また
保險
問題につきましては、これは
愛知
銀行局長
からの御答弁でありましたが、
保險
のコストも下げる。これはも
つて
のほかの感違いであります。小さなものになりますれば総経費の負担が多くな
つて
、あらゆる
企業
の経費のコストは上るのが当然であります。こういうことを考えますと、矛盾撞着から生まれた
法案
であろうと思うのであります。大体
信用協同組合
に限定して申し上げますならば、この
信用事業
はただ人の金を預か
つて
、ただ貸せるという單純な金銭行為ではありません。小切手を振出し、為替の処理等を行わなければ、いつぱしの
金融
機関としての生命がないわけであります。この小さい
信用協同組合
はどうして為替取引等の調整をして行くのか、こういう点を考えると実に思い半ばに過ぎるものがあります。のみならず
從來
の産業
組合
あるいは
農業会
、そういうほとんど
協同組合
組織
にひとしいようなもので
信用事業
をや
つて
参りました実績を考えてみますと、それぞれ上級の系統機関を持
つて
おり、
預金
を吸收しても、それ自体の
貸付
は
信用
限度表を設けてきわめて零細の
貸付
しかしない。剰余の預貯金はこれを上級系統機関に
預金
をいたしまして、その利さやをも
つて
運用してお
つたの
であります。これがたとえ單独の
連合会
ができましても、この小さいものでありましては、さような
運営
ができようとはこの
法案
によ
つて
は絶対に期待できない。こういう
各種
の面から見ましても実行不可能な
法案
を、先ほどの御
説明
にもありましたように、どうしてもやらなければならぬという実情にのみ押されまして要求せられることは、國民の代表として実に迷惑千万なのであります。そういう意味において商工大臣から、
中小企業
廳としてこれをやらなければならない、これをやることが國民の福祉を増進し、社会の
信用
制度
を
強化
し、そうして金詰まりを多少なりとも緩和して行くことができるものであるという、
はつ
きりした信念の御披露がなければ、区々たる條文の一條、一條を
審議
する勇氣はわれわれにはないのであります。この点に対しましてぜひ商工大臣から、また
中小企業
廳の
小笠政府委員
から、先ほどのような事務的の御
説明
でなく、眞に腹を割
つて
のこの際御披露を願いたいと思います。
小笠公韶
45
○
小笠政府委員
為替取引の問題につきましては、今度の
信用協同組合
に
はつ
きましては、今度の
信用協同組合
には予定いたしておりません。また現在の
市街地信用組合
についてもまだ認めていないのでありまして、あの形で動いて行くというふうに考えております。
稻垣平太郎
46
○稻垣國務大臣 私から御返答申し上げますが、ただいまの御質問については商工省といたしましては、この
法案
を
提出
いたしております以上、実際にこの
信用組合
なり、
保險組合
なりが
相互扶助
の
関係
におきまして、この際これを御
審議
願い、御賛同願うことを最も必要といたしまして、この
法案
を
提出
いたしたのであります。
宮幡靖
47
○
宮幡
委員 それでは大臣に要点だけ伺いますが、昨年八月十一日の
金融
業に対する司令部からの勧告並びに示唆があ
つた
はずであります。でき得べくんばそれを資料としてちようだいいたしたい。われわれはプライベートで持
つて
おるようでありますが、これに基く
金融事業
としての
一つ
の
考え方
であるかどうか、この点を伺いたい。
愛知揆一
48
○
愛知政府委員
先ほど
提案
の
理由
の
説明
にも申しました
通り
、本
法案
は昨年八月十一日の総司令部の非公式
提案
とは私は
関係
のないものと考えております。それから資料はさつそく調整いたします。
宮幡靖
49
○
宮幡
委員 そうするとどうしてもこの
協同組合
の中に
信用
制度
、
保險
制度
を取入れなければならないという
理由
について、大臣から得に明確なる御
説明
をいただきたい。
稻垣平太郎
50
○稻垣國務大臣 速記をとめていただきます。
澁谷雄太郎
51
○澁谷
委員長代理
速記をやめて… 〔速記中止〕
澁谷雄太郎
52
○澁谷
委員長代理
速記を始めて…
宮幡靖
53
○
宮幡
委員 大体これで商工大臣の腹の中もわか
つたの
で、これ以上われわれは質問いたしたくないのであります。要するにわれわれが合同
審査
の機会におきまして、根
本法
について考えてみますと、遺憾の数々があるわけでありまして、それをただいま速記をとめてもあのくらいの程度しか話せない、こういうことによ
つて
すべてがもう了解できるわけであります。事務的なことはまた次の機会に譲りまして、同時に
委員長
に要請しておきますが、本案は
商工委員会
に付託されたものでありまして、これに関連して
大蔵委員会
に二つの
法案
が付託されております。これは同時に成立すべき性質のものでありまして、基
本法
である
中小企業等協同組合法案
に対しましては、
大蔵委員会
としてもそれぞれの適切な意見を持
つて
おります。本日の連合調査会はでき得べくんば御継續願うか、あるいは打切りました場合においては、
大蔵委員会
から何らの中止があるか、あるいは協調の上で初めて
審議
を進められるように要望いたしまして、本日はこの程度で質問を絞りたいと思います。
川上貫一
54
○川上委員 商工大臣は一時間よりおられないように聞いてお
つたの
ですが、商工大臣に対する質問を通告してあるのですが、これはどういうぐあいに行
つて
おるか、質問の通告の順に行
つて
おりますか、あるいは発言の順にや
つて
おられるか、その点をお尋ねいたします。
澁谷雄太郎
55
○澁谷
委員長代理
通告の順に発言を附しております。——小峯柳多君。
小峯柳多
56
○小峯委員 ただいま宮崎大蔵委員から御発言がありましたが、実は御答弁を拂いておりますと、私どもにはどうも
信用
に関するもの、
保險
に関するもの
はつ
けたりで出て來ておるような氣がしてならないのであります。先ほど商工大臣からもお答えがありましが、了とすれば一應できそうな氣もするが、
金融
面を取扱う大蔵省の立場として、
愛知政府委員
もお見えにな
つて
おりますが、一体
市街地信用組合
をやめさせて、この
信用協同組合
でその穴が埋まるかどうか。現実の
金融
面は机の上で考える
通り
には行かぬと思いますが、相当歴史を持ち、実績を示しておる
信用組合
にと
つて
かわる
信用協同組合
が、はたして
金融
を相当する立場から見てや
つて
行けるかどうか、すなわち
信用組合
というものはどの程度のスピードで普及し、
発達
するものとにらんでおられるか、その辺の見通しを伺いたい。
愛知揆一
57
○
愛知政府委員
現在
市街地信用組合
は、ただいまの
お話
のごとく相当古い歴史と傳統を持
つて
発展して参りました。現在全國で三百四十一と記憶しておりますが、その
資金
量も相当豊富でございまして、現在の
市街地信用組合
につきましては、悦見いたしております。総論的に申しますれば、何ら間然するところなく発展しておると思います。
從つて
感情的にも私ども当局としては、
市街地信用組合
がなくなることについては、非常に残念に思うことを率直に申し上げたいと思います。ただ、しかし
市街地信用組合
は現在非常に円満に
発達
いたしておりますし、
基礎
も強固でございますから、今回の
関係
法案
によりまして、別個に
從來
の市街地以外の
信用協同組合
ができましても、
既存
の
市街地信用組合
は、極端に言えば名前がかわるだけでありまして、その
基礎
には異動がない、こういうふうに考えております。
小峯柳多
58
○小峯委員 重ねてお伺いいたします。
信用組合
のよさというか、功績を非常に認めておられるようであります。しかし今御答弁になりましたように、名前はかわるが
信用組合
は実質上残るというようなことに対しては、私どもはその
通り
受取れないのであります。
金融
を担当する事務当局の立場からすつぱりと、実は
信用組合
でよか
つた
が、いろんな
関係
で余分なものがついたということをおしや
つて
もいいと思いますが、立場が立場ですからそこまでは求めませんが、
信用協同組合
をつく
つて
、なおかつ
市街地信用組合
はそのまま残しておく、両方相協力してやることを事務当局で考えたことがあるかどうか、お伺いしたい。
愛知揆一
59
○
愛知政府委員
この
関係
法案
は、商工大臣もおられますが、現在の
政府
として最善と思う案を出されたものと思いまするし、私も
政府
委員としてそう考えます。ただしかしもしこれに修正が許され得るどういう仮定をとりました場合には、私は
市街地信用組合
が残してもらえれば非常にありがたい。これは
金融
当局としてそういうように思います。
澁谷雄太郎
60
○澁谷
委員長
これにて
商工委員会
大蔵委員会
の
連合審査会
は散会いたします。 午後四時二十一
分散
会