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1949-05-22 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月二十二日(日曜日)     午後一時四十七分開議  出席委員    委員長代理理事 松永 佛骨君    理事 岡西 明貞君 理事 中川 俊思君    理事 幡谷仙次郎君 理事 田代 文久君       青柳 一郎君    今泉 貞雄君       高橋  等君    田中 重彌君       奈良 治二君    西村 直己君       丸山 直友君    堤 ツルヨ君       苅田アサノ君  出席政府委員         大蔵事務官   愛知 揆一君         厚生政務次官  亘  四郎君         厚生事務官   木村忠二郎君         厚 生 技 官 三木 行治君  委員外出席者         参議院議員   姫井 伊介君         参議院議員   谷口弥三郎君         厚 生 技 官 岡崎 文規君         專  門  員 川井 章知君         專  門  員 引地亮太郎君     ――――――――――――― 五月二十日  消費生活協同組合法の一部を改正する法律案(  参議院提出参法第八号) の審査を本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○連合審査会開会に関する件 ○優生保護法の一部を改正する法律衆参議院提  出、参法第二号)  消費生活協同組合法の一部を改正する法律案(  参議院提出参法第八号)   陳情書  一 社会保險診療報酬支拂基金一部改正陳情    書(第五〇一    号)  二 三陸海岸並び八幡平國立公園指定の    陳情書(第五四    〇号)  三 遺家族援護対策に関する陳情書    (    第五四四号)     ―――――――――――――
  2. 松永佛骨

    松永委員長代理 これより会議を開きます。  まず優生保護法の一部を改正する法律案議題といたし、前会に引続き質疑を許します。青柳委員
  3. 青柳一郎

    青柳委員 私は前会保留しておきました質問をいたしまして、人口問題研究所の御意見を承りたいいと思うのでございます。まず第一は現在産児制限に必要な薬が公認せられまして、産児制限を実施しようとする勢いが國内に滔滔と勢いを増しつつあるのであります。また現在私ども審議しております優生保護法改正案におきましても、貧乏人には堕胎許さんとしつつあるのであります。かかる風潮が將來の日本人口構成に及ぼす影響いかんという問題につきまして、御研究のほどのご発表を願いたいと思います。
  4. 岡崎文規

    岡崎説明員 今御質問になりました点について簡單に御説明申し上げたいと思います。産児制限が普及いたしまえて行けば、日本の民俗は將來衰えることになりはせぬか、こういうふうに私は考えるのです。
  5. 青柳一郎

    青柳委員 私の質問は終わります。
  6. 松永佛骨

    松永委員長代理 他に御質疑はありませんか。——なければこれにて本案に対する質疑を打切りたいと存じますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 松永佛骨

    松永委員長代理 御異議なければ本案に関する質疑を打切ります。  引続き討論に入ります。青柳一郎君。
  8. 青柳一郎

    青柳委員 私は民主自由党を代表いたしまして本案修正を施し、その他の部分につきまして賛成するものであります。まず修正案につきまして申し上げます。  現在の改正原案の十三條の二号と三号を合せまして、これを一つの号、第二号といたし、その文案を「妊娠継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害する虞れのあるもの」といたし、さらに同條の第二項にただいま申しました経済的理由による場合におきましては、医師の意見書意外に民生委員意見書をも添えるという二点の改正をいたし、その他につきましては、條文事務的整理を行わんとするものであります。その理由を申し上げます。  改正原案は第十三條の第三号におきまして、妊娠継続または分娩にとつて生活が著しく窮迫するものをあげまして、これらのものに人工妊娠中絶、すなわち堕胎を行わしむることを得るものとしておるのであります。これにつきまして各方面から檢討いたしますのに、國会立法機関としてまず第一に立法論から申しますと、優生保護法の第一條には、この法律目的を明確に規定いたしております。その目的にいわく「優生上の見地から不良な子孫出生を防止するとともに、母性生命健康を保護することを目的とする。」とあるのであります。不良な子孫出生の防止と母性生命健康の保護がこの法律目的であります。生活が著しく窮迫しておる者、貧乏人からも、不良ならざる子孫、優秀な子孫出生することは何人も否定せざるところでありまして、改正原案母性生命健康を保護するというこの法律目的限界を超えて、ただ貧困なるがために、また生活が著しく窮迫するに至るがために堕胎を許すといたしますのは、本法の第一條目的を明らかに著しく逸脱するものでありますので、これに全面的には賛意を表することはできないのであります。ただ妊娠継続または分娩貧困なるがゆえに経済的理由によつて母体の健康を害するおそれがある場合、すなわち妊娠継続中または出産貧困なるがゆえに母体の栄養の維持が困難なる場合などにつきましてのみ堕胎を認めんとするのが私の改正の趣旨でありまして、かくして本法立法目的に適合し得るものと信ずるのであります。  さらに第二の立法論からいたしますす際に、貧困の者といえども憲法第二十五條によりまして、健康で文化的な最低限度生活を営む権利を有するのでありまして、國はこれを保障する法律上の義務があるのであります。改正原案はこれらの権利義務貧困者に関する限り適用せざることを前提としなければ理論的に成立しないのでありまして、生活保護法の基準の引上げによつて保護者のかかる差別感を與える立法は避けるべきであると存ずるのが、私の立法論よりする改正をいたしたい理由であります。  第二は私は刑法理論から申し上げたいのであります。貧困なるがゆえに刑法堕胎罪の成立を阻却するというがごとき法律は避けるべきである。これはたびたびこの委員会におきまして、本案審議に際しまして私が申し上げた点であります。法務廰当局の言を聞きますのに、國会においてかかる法律を制定せられるならばまた何をか言わんやである。しかしながら刑事政策の上から見るのに、貧困者に子多くしてますます困窮し、また堕胎やみで横行しつつあるというがごとき事実はこれを除去いたしたいけれども貧困者にのみかかる自然に反することを許すというがごときことはできるだけ避けたい。從つて本問題についてはいずれが可能なるやという結論にはまだ到達しておらないというのであります。私は現在提言しております修正によりまして、貧困者にのみ堕胎を許すことをせず、他の階級にも同樣これを許しまするとともに、すべての場合、母体の健康を害するおそれあるものに限つて國民平等にこれを許さんとするものであります。母体保護するという効益胎児生命を断つよりも大なる場合においてのみ堕胎を許すことによつてこの問題を解決せんとするものであります。  第三は実益論より申し上げます。貧困者限つて貧困なるがゆえに堕胎を許さんとする法律は、他の文化國にはないのであります。胎児もまた生命を有する。人命は尊重せざるべからざるものであります。胎児生命を断つことは、容易に文化國家の認めざるところであることは何人もこれをただちに理解し、肯定し得るところと考えます。また文化國家はすべて死亡率を減少せしめんと努力しつつあるのでありまして、改正原案はこの努力と矛盾するものであると思うのであります。國際的にこれを見ますのに、改正原案は他の國から、日本はこれほど困難しておるのかと同情されることはありましよう。しかしながら、日本はなおかかる野蛮國であるかと侮られるおそれが多いのであります。また社会政策の面よりこれを見ますのに、貧困者子供が多いためにますます貧乏する、貧困者子供を持つたために貧乏するという現象は、どうしても救わなければならないのであります。すべて貧困者はこれをなくさなければなりません。そのためには生活保護法児童福祉法があり、社会保障制度審議も開始されたのであります。これらの現行の法規、諸制度貧困者を救済すべき責任を持つておるのであります。私はこの際急速に生活保護法を拡充整備しまするとともに、根本的には社会保障制度のでき得る限りのすみやかな確率を望むこと切であります。なお退治を殺すのは人道に反するという人道的、倫理的反対論も強く成立ち得るのであります、しかしながらこの問題も、母体保護のためにやむを得ぬ処置として解決され得ると思うのであります。現在具体的の問題といたしまして、経済的理由によつて堕胎を行わざるを得ない場合があるけれどもやみでこれが行われることが多いためにかえつて経費がかさみ、また危險であるから、むしろ公認すべしという事由で賛成論があります。しかしこの必要は現実にはむしろ中産階級勤労者に多いことであつて、これらは改正原案によつては何らの利益を受けないのでありまして、本修正案提出した理由もまたここにあるのであります。  以上が私の提案いたしまする修正案の第一点、第十三條の第二号と第三号を合わせて一つの号とすることに関する理由であります。  第二の改正点は先ほども申し上げましたが、経済的理由にいつて母体の健康を害するおそれがある、そのために堕胎を許す場合には、その家庭経済的状況をよく知る必要がありますので、この場合には民生委員意見を聞かんとするものであります。しかして貧困絶滅熱意に燃ゆる民生委員に願うるとともに、この修正案の円滑にして弊害なき運用を期したいのであります。  以上が私の改正案説明であります。堕胎公認の問題はいろいろ複雑な問題を包蔵し、これに関連してまだ研究すべき余地がはなはだ多いのであります。しかしながら現在貧困者子供ゆえの、妊娠分娩ゆえ貧困の問題は、何とかして打開しなければならぬ深刻な問題でありまして、この問題解決のために國会及び政府はなお熱意を重ぬべきであると思うのであります。人口問題審議会社会保障制度審議会等において急速檢討を加え、その結果生活保護法改正及び本法律をさらに改正を考慮する等、さらに次期國会においては十分に審議の要ありと思うのであります。根本的の解決といたしましては、何と言いましても産児制限にまつよりほかにないと思うのであります。子供を産むそれがための貧乏をなくすために、やはり産児制限が正しく行われなければならないのでありまして、その際には、一家の家庭においてはどの程度の子供を有すべきかということについての政府の方針もあらねばなりません。しかもその上に産児制限に関する正しい知識、正しい指導にまたねばなりませんとともに、これら貧困なる人々に対しては、産児制限に必要なる器具または薬をただで與えるというような方向に進むべきであると私は考えるのであります。  以上修正案提案いたしまして、その他の部分につきましては改正案原案賛成をいたします。
  9. 松永佛骨

    松永委員長代理 それでは苅田アサノ君。
  10. 苅田アサノ

    苅田委員 日本共産党はこの優生保護法の一部を改正する法律案に対しまして賛成の意を表明いたします。根本的に申しまして、私どもは現在問題になつておりますような角度からこの人口問題を論ずることには反対なんでございます。たとえば労働人口の過剰というような点から、あるいは日本における食糧不足というような点から、わが國民人口調節しなければならないというような、こうした人口問題の扱い方に対しましては、共産党は根本的に反対しておるわけでございまして、今日の労働人口の過剰、あるいは食糧不足というものは、こういう方法でなくして、もつと積極的に日本産業の増進をはかり、あるいは農作物を振興する方向によつて解決されなければならないということを確信いたしておるものでございます。こういう点から現在の政治がこうした産業の破壊を導き出し、むしろ農業の荒廃を引き出しておる、こういう点こそ私ども人口問題の解決として根本的に是正されなければならないというのが建前なんでございます。それから今度の改正中心になつております第十三條第三号にいたしましても、これ自体につきましては共産党は同じように根本的には大きな危惧を持ち、あるいは反対を持つておるわけなんであります。なぜかと申しますると、今日生活の困難のために妊娠中絶させることを公に認めるということは、これは政府が片一方におきまして、非常に生活の困難を押しつけ、特に近來の低賃金に対しまして、あるいは賃金の遅配、欠配に対しまして、これを合理化そうという一つの意図を含んでおる、こういう点から私どもは第三号の経済貧困のためにこの妊娠中絶を認めるというやり方に対しましても、根本としては決して賛同できないのでございますけれども、しかし現実の問題といたしましては、現在わが國の経済の非常に困難な中で、勤労大衆母性がどれほどこういう出産のために母体を痛め、あるいはさらに一層生活貧困のどん底に陷れられておるか。こういう現状からしまして、今日こういう母性を守る立場から、どういたしましても勤労大衆が要望いたしております妊娠中絶を公然と一般化して合理的な方法で安い経費をもつてこれが解決できるということは、現在の非常に困難な生活に陷れられておる勤労大衆一般の強い要望でございますので、私どもは過渡的な処置といたしまして、この改正には賛成せざるを得ないという見地から、これが一刻も早く法律として公認されることに努力をして参つたわけであります。  私どもは以上のような見解から、今囘の優生保護法の一部改正に対しまして賛成意見を持つものでございます。
  11. 松永佛骨

  12. 堤ツルヨ

    堤委員 わが日本社会党本法案に対し満腔の賛意を表するものであります。但し二、三の希望條件を附帶いたしたいと思います。  青柳委員が御指摘になりましたように、あくまでもこれは文化立法でございまして、児童福祉法とともにわれわれがよりよきものを掘り下げて行かなければならない問題をたくさん蔵しておるのでございます。堕胎罪限界の問題、さらに廣い國策の一連としての人口問題との関連におきまして、ただいま人口問題研究所の方の御意見がありましたように、民族の衰退を來さないという観念のもとに、今後われわれはもつとより強化された、もつと拡大されたところの優生保護法の中に盛られるところのこの妊娠中絶または受胎調節を考えて行かなければならないと思うのでございます。床次委員が先だつて指摘になりましたように、一應は受胎調節をやるのでございまして、これが失敗いたしました者が妊娠中絶をいたすのでございます。ほんとうの数におきましては、われわれの常識におきましても今日そう憂うべき数のものではないと私は思うのでございます。この意味におきまして、今後厚生省と法務廰が緊密な連絡のもとに、この産制と人口問題、さらに堕胎罪人口問題、ことに性道徳の紊乱などについても、十分考慮を願いまして、次の國囘にはさらに掘り下げたところのよりよきものをこの委員会で生むということの皆様方の熱心な努力を要望いたしまして、賛成の意を表したいと思います。
  13. 松永佛骨

    松永委員長代理 これにて討論は終結いたしました。引続き優生保護法の一部を改正する法律案の採決に入ります。  まず青柳提出修正案を採決いたします。本修正案を可決するに御賛成諸君の御起立を願います。     〔総員起立
  14. 松永佛骨

    松永委員長代理 起立総員、よつて修正案は可決せられました。  次いで修正部分を除く残りの原案を可決するに賛成諸君の御起立を願います。     〔総員起立
  15. 松永佛骨

    松永委員長代理 起立総員、よつて本案修正議決せられました。  なお議長に提出する報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいのですが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 松永佛骨

    松永委員長代理 御異議なければ、さよう決定いたします。     —————————————
  17. 松永佛骨

  18. 姫井伊介

    姫井参議院議員 消費生活協同組合法の一部を改正する法律案につきまして提案理由を申し述べます。  消費生活協同組合は御承知通り農業協同組合水産業協同組合。近く成立するであろうところの中小企業等協同組合法とともに、國民協同生活基本組織体として、將來並行して行くべき性質のものだと考えるのであります。昨年第二回の國会参議院のご提案になりました消費生活協同組合のその後の実況は、御承知通り一つ中心に弱さがありまして、進展状況がやや遅々としたありさまであります。それは言うまでもなく信用事業が行われなかつたということであります。そこで組合員貯金を扱い、また組合員貸付を行う。これを中心として改正したのでありますが、このことはすでに農業協同組合でも行われておりますし、また中小企業等協同組合もそういうふうな線に向つて行くのではないかと思われるのでありまして、この場合この組合の仕事を平面以上に上そうというのではなく、この平行線にまでそろえてみたいということが中心となつておるのであります。それに住宅供給事業を加える。これも御承知通り共同施設でやればやれるのでありますけれども、そこに独立性を持たせ、また共同アパート的のものではなく、小さくとも独立の家までも供給し得るのが現在の状況においては適当ではないかということから、その一項を加えました。なお連合会を全国的に持つ。これも農業協同組合にならいまして信用事業並びにそれに付帶して行う他の事業の兼営は許されないというふうに分割いたしまして連合体を組織をする。なお旧い産業組合法におきましては予約加入方法もございましたが、例の員外利用の点もありますので、半箇年の仮加入というものを認めまして、なるべくこの組合のうちに包容して行くような組織を持ちたい。それと産業組合から組織を変更いたしました消費生活協同組合農林中央金庫との関係でありますが、それらの点を規整いたしますために経過規定的なものをこれに加えたのであります。  これが大体の案でありまして、参議院厚生委員会におきましては、委員会審査を省略いたしまして、共同提案として本会議の可決を見たものであります。多少内容に立入つて申しますると、私的独占禁止法及び公正取引の確保に関する法律の適用については、同法第二十四條各号に掲げる要件を備える組合とみなす。これも農業協同組合に準じたのでございます。  次には今申上げました組合員貯金を受け入れる事業組合員生活に必要な資金を貸し付ける事業、それから組合員住宅を供給する事業、これを加えまして、連合会のことをさらにつけ加えたのでございます。從つて無制限にいたしましては弊害が起りますので、この連合会組合員のために手形を割引いたり、あるいは定款で定める金融機関に対して会員の負担する債務を保証し、また当該金融機関の委任を受けてその債権を取り立てるというようなことができることにしまして、その最高限度ども総会においてきめるように、また單位組合におきましても一会員または一組合に貸し付ける金額の最高限度貸付金の利率の最高限度、このようなものもあわせてこれに規定をいたしたのであります。なお從來は出資が一組合に対しまして四分の一までは認められておりましたが、信用事業を行います関係で、それではまた強いものが一つの特権的の地位を持つということがあつては困りますので、これを二十分の一に切り下げたのでございます。從つて從來持つておりましら出資に二十分の一以上のものに対しましてはこれまた経過規定を設けまして、適当に調節をする、一部譲渡式方法をとるように附則の中にきめておるのでございます。農林中央金庫出資者であつた産業組合がこの組合に移行しますに場合に、やはり当分のうち農林中央金庫出資者であるところの資格をまだ認めておく。こういうことが本規定改正案内容になつておりまして、この法律は公布の日から施行するというふうにいたしておるのであります。  以上大体でありますが、何とぞ御審議くださいまして、会議も明日に切迫しておりますが、本案が通過いたしますように皆様の絶大の御協力を切にお願いいたしまして、私の説明を終らせていただきます。
  19. 松永佛骨

    松永委員長代理 ついで質疑を許します。田中委員
  20. 田中重彌

    田中(重)委員 消費生活協同組合法の一部を改正する法律案につきましては、ただいま提案者からなる御説明もあり、さらに前回の國会におきましても、相当審議されたということを拜承したわけであります。しかしながら私どもは昨日このお話を承りまして、いまだ研究の足らざることを遺憾とする次第でございます。もつともただいまの御説明によりますと、結局信用事業等を行いますることを相当今度の改正案の根幹とされておるように拜承したのであります。從つて私はいわゆる信用事業でありますところの第五号、六号、七号について、先般可決されました貸金業等の取締に関する法律案、これとの関連性について提案者、でき得れば大蔵省当局の御説明を承ることができれば仕合せと存ずる次第でございます。
  21. 松永佛骨

    松永委員長代理 今田中委員の御質問に対しまして、法制局その他関係当局の方の御出席がございませんので、ちよつと御答弁を保留さしていただきます。  なおこの際お断り申し上げますが、本案は御承知通り大蔵当局と密接な関係のある法案でありまして、大蔵委員長より当委員会との連合審査会開会の申し入れがございます。本案重要性にかんがみまして、大蔵委員長要求連合審査会を開くに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 松永佛骨

    松永委員長代理 御異議なしと認め、開くことに決定いたしました。開会の日時はなお大蔵委員長とも協議した上きめたいと存じますが、会期もあと一日に切迫しておる際でもありますので、大体明日午後の予定に存じておりますから、念のために御了承を得ておきます。     —————————————
  23. 松永佛骨

    松永委員長代理 次に本日の陳情書日程審査に入ります。本日の陳情書日程全部を一括議題といたします。第一、社会保險診療報酬支拂基金法一部改正陳情書文書表第五〇一号、第二、三陸海岸並び八幡平國立公園指定陳情書文書表第五四〇号、第三、遺家族援護対策に関する陳情書文書表第五四四号、以上の各陳情書委員会において了承と議決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  24. 松永佛骨

    松永委員長代理 御異議がなければ、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。     午後二時三十三分散会